スプレー缶等運搬業務委託
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年1月12日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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スプレー缶等運搬業務委託
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2026.01.13 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 400150 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 スプレー缶等運搬業務委託 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 12,636,000円 入札期間開始日時 2026.01.16 09:00から 入札期間締切日時 2026.01.20 17:00まで 開札日 2026.01.21 開札時間 09:00以降 種目 運搬 内容 運搬 要求課 環境政策局 循環型社会推進部 まち美化推進課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市内中小企業 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) 〇(1)及び(2)の全てを満たす者であること(1) 次のいずれかに該当する者であること ア 一般廃棄物収集運搬業の許可(汚泥、し尿等液状のものを除く。)を京都市長から受けている者 イ 令和2年度から令和6年度までの間に、市町村(地方自治法第284条第1項に規定する組合を含む。)から一般廃棄物(汚泥、し尿等液状のものを除く。)の収集又は運搬業務を請け負った実績のある者(2) 日々の確実な運搬体制を確保するため、事業所等所在地が、京都市生活環境美化センターから、直線距離で20km以内にあること【提出書類】(1)ア、イいずれかの提出 ア 一般廃棄物収集運搬業の許可証の写し イ 一般廃棄物の収集又は運搬業務の契約書(仕様書等を含む)の写し(2)事業所等の地図の提出 その他 明細書 仕様書 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 本件入札については、開札後に最低価格入札者に対し入札参加資格の確認を行います。 開札の結果、最低価格入札者であった者に契約担当課から連絡しますので、必ず開札日の翌日から2026年01月26日(月)午後5時までに、入札参加資格があることを証する書類を契約担当課に提出してください。 なお、入札参加資格があることを証する書類の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。)。 上記提出期限までに、入札参加資格があることを証する書類の提出がない場合は、入札参加資格がないものとし、その者の行った入札は無効とするとともに、その者について競争入札参加停止を行います。この場合、1.の最低価格入札者の次に最低の価格を示した者(以下「次順位者」という。)について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 提出された書類により審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者が行った入札は無効とします。この場合、1.の次順位者について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 入札保証金は免除します。 入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2026年01月30日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2026年01月30日(金)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。
ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2026年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人でなければなりません。また、当該入札データの到達の日時において有効な電子署名及び電子証明書が付されていないときは、入札は無効となります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
1仕 様 書環境政策局循環型社会推進部まち美化推進課(担当 百足、鈴木 電話222-3952)件 名 スプレー缶等運搬業務委託契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで契約条件スプレー缶等運搬業務委託仕様書のとおり注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。2スプレー缶等運搬業務委託仕様書1 目的本仕様書は、まち美化事務所に集約されたスプレー缶、電池類等及び生活環境美化センターに集約された処理困難物(タイヤ、バッテリー等)の指定場所までの運搬業務等の委託に関し、必要な事項を定める。2 契約期間令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日3 稼働日時(1)稼働日土曜日、日曜日を除く毎日とする。ただし、年末年始収集作業期間の稼働日については、別途指示する。(参考)令和6年度の年末年始の休業日 1月1日(水)~1月5日(日)(2)稼働時間午前9時から出庫し、午後4時30分までに業務終了することとする。ただし、交通事情等受注者の責に負わない事由により、やむを得ず上記の時間までに業務が終了できない場合は、発注者に連絡し対応を協議すること。4 車両稼働台数稼働日1日につき1台(年間260台)5 車両及び機材本件業務に使用する車両については、以下の事項を遵守しなければならない。なお、本業務に使用する車両に係る燃料の使用料については受注者が負担すること。(1)車両ア 車両の種類ダンプ車イ 車両規格(ア)全長:4,700㎜以下(イ)全幅:1,700㎜以下(ウ)全高:1,990㎜以下(エ)最大積載量:2トンイ 荷台寸法(ア)全長:2,800㎜以上(イ)全幅:1,500㎜以上(ウ)全高:900㎜以上3(2)貨物自動車運送事業法第3条に規定する許可に基づく事業用貨物車(グリーンナンバー車)であること。(3)付帯装備及び付属品ア 垂直パワーゲートの取付けイ 垂直パワーゲートは、最大シフト質量が600kg以上のものとする。ウ 搬入時に車両管理用IDタグの取り出しが容易になるようカードクリップ等の取付けエ 消火器(自動車用ABC粉末検定品)及び非常用赤旗1本の取付けオ 音声によるホーンの取付け(バック、左折)カ デジタルタコグラフ(GPS、速度・エンジン回転数・走行距離・走行時間・走行軌跡を把握する機能を有するもの)の取付けキ ドライブレコーダー(収集時の車両前方の走行映像を記録できるもの)の取付けク スタッドレスタイヤの装備(本市の指示する期間)(4)塗装ア ボディ左右の指定個所に、会社名を明示すること。イ ボディ後部に本市が指示する車両番号を明示すること。(5)車両の使用者名義受注者(6)車両は、定期的に十分な点検・整備を行うこと。(7)車両は、本件業務以外の他の業務には使用しないこと。(8)事前に発注者に届出を行い、承認を受けること。車検・修理等のため、発注者の承認を受けた車両以外の車両を一時使用する場合は、事前に発注者に届け出て承認を受けること。(9)日々の確実な運搬体制を確保するため、運搬用車両の故障、事故等により予定していた車両で運搬できない場合は、直ちに代替車両を配車すること。(10)本件業務に使用する車両は、発注者の負担により、対人及び対物賠償金額無制限の自動車保険に加入していること。(11)積替用車両搬入物の積替業務に使用する車両は、発注者が用意する次に掲げるものとし、これに係る法定点検関連費用、修理費用(ただし、受注者に責があるものは除く。)及び燃料費は発注者が負担する。車種 年式ショベルローダ 平成14年ただし、受注者は、当該車両に対して、本業務を行う全期間について、次に掲げる任意保険に加入しなければならない。車両の変更があった場合も同様とする。また、加入後、加入を証する書類の写しを本市に速やかに提出すること。対人保険 対物保険無制限 無制限46 業務内容(1)スプレー缶等の運搬業務表1に記載の対象物それぞれについて、各集約場所で回収し、各指定場所まで運搬すること。なお、運搬スケジュールは表2のとおりとする。(表1)対象物対象物 集約場所 運搬回数/週 運搬場所スプレー缶(刃物を含む)東部まち美化事務所西京まち美化事務所合計3回 南積替所電池類東部まち美化事務所西部まち美化事務所西京まち美化事務所合計1回 焼却灰溶融施設不法投棄ごみ 各まち美化事務所 随時 生活環境美化センター処理困難物1※1 生活環境美化センター 1回 東部山間埋立処分地処理困難物2※2 生活環境美化センター 1回 南部クリーンセンター構内堆積場処理困難物3※3 生活環境美化センター 1回 南部クリーンセンター構内堆積場※1 処理困難物1:土砂、瓦礫、陶器類、鉄塊等※2 処理困難物2:オイル抜きを行った家電製品※3 処理困難物3:処理困難物1及び2以外のもの(表2)運搬スケジュールスプレー缶※1 電池類 処理困難物1処理困難物2処理困難物3月午前 回収_東部午後 返却_西京火午前 ○午後回収_臨時※2(東部又は西京)水午前 回収_東部午後 ○木午前 回収_3事務所午後 ○金午前 回収_西京午後 返却・回収_東部※1 スプレー缶はコンテナ容器を用いて搬入するため、南積替所へ搬入の際に、前回に搬入したコンテナ容器の回収を合わせて行うこと。※2 定期のスケジュールでは回収しきれない場合に、回収を行うこと。5(2)不法投棄ごみの運搬業務まち美化事務所に集約されたタイヤ等の大型の不法投棄について、生活環境美化センターから回収依頼があった場合、時間調整のうえ、各まち美化事務所から生活環境美化センターまで運搬すること。なお、当該業務については、「(1)スプレー缶等の運搬業務」に併せて実施することができる。(運搬場所)生活環境美化センター(参考)運搬頻度月に数回程度(3)死獣の収集運搬業務生活環境美化センターからの指示に従い、動物の死体を回収し、生活環境美化センターまで運搬すること。なお、当該業務については、「(1)スプレー缶等の運搬業務」に併せて実施することができる。(参考)運搬頻度年に数回程度(4)構内整理生活環境美化センターからの指示に従い、生活環境美化センター構内堆積場の整理を行うこと。(5)その他業務として、生活環境美化センターからの指示により、適宜、不法投棄ごみ等の回収及び運搬作業を行う。7 業務従事者等(1)本件業務の従事者は、原則、車両1台につき運転手・収集作業員合わせて2名とする。(2)1台に乗車する従事者のうち1名以上は、ごみ収集運搬業務に1年以上従事した経験を有する者とする。
(3)業務従事者の勤務態度、業務履行状況が不良であると認められる場合は、発注者が業務従事者の変更を受注者に指示できるものとする。(4)本件業務に従事する者をあらかじめ発注者に届け出ること。また、変更等ある場合も速やかに届け出ること。(5)業務従事者は、作業中は常に統一した作業着・名札等を着用すること。8 業務履行における注意義務(1)受注者は業務従事者に対し、以下の研修・教育・指導を行わなければならない。ア 業務の開始日から直ちに適正に業務を履行できるよう、事前に業務従事者に対して十分な研修等を行うこと。なお、その費用については、受注者の負担とする。イ 適正に業務を行うため、また交通事故・労働災害等を防止するために、業務従事者に対し、次に掲げる項目の十分な研修等を行ったうえ、本業務に従事させること。(ア)安全運転に関すること。(イ)安全作業(機械操作、積込方法等)に関すること。6(ウ)作業内容に関すること。(エ)市民応対マナーに関すること。(オ)廃棄物処理法、道路交通法、その他関係法令に関すること。ウ 本業務開始後も上記イの研修を定期的に行うこと。(2)運転手の業務に従事する者に対して、毎回、業務従事前に免許停止・取消等の処分を受けていないことを、業務従事前後にアルコール類を飲用していないことを確認しなければならない。(3)熱中症の早期発見のための体制整備など、労働安全衛生規則で規定する各事項を遵守すること。(4)連続運転時間を4時間以内とするなど、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号)で規定する各事項を遵守すること。(5)受動喫煙の観点から、受注者は業務従事者に対し、密室空間となる車両内及び喫煙場所ではない場所での禁煙を徹底させなければならない。(6)毎年定期的に業務従事者の健康状態を確認するとともに、業務従事時には、業務従事者の健康状態を留意し、本業務遂行に支障があると判断される場合には、代替の業務従事者を用意すること。(7)業務従事者の労務管理等に当たっては、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法等の労働関係法規を遵守すること。(8)故障・事故等により、当日中に行うべき業務を完了し得ない場合は、速やかに代替車を使用し、当該業務を完了させること。9 市民応対(1)受注者は、受託業務の効率的実施と業務の公共性を十分に認識し、常に発注者の業務を請け負っていることを念頭に置き、作業に際しては服装・言葉づかい・態度等において市民の信頼を損なわないようにし、市民への奉仕を心がけること。(2)受注者は、いかなる理由があっても、市民等から金品等を収受してはならない。(3)受注者が市民等から収集業務に関する苦情等を受けたときは、受注者が誠意を持って対応すること。また、対応内容を直ちに生活環境美化センターに書面にて報告すること。10 連絡体制(1)受注者は、責任者を届け出ること。なお、発注者からの連絡を確実に受け、業務従事者に対し明確な指示ができる体制をとること。(2)受注者は、本業務の作業終了後や休日等において、発注者からの緊急連絡や収集作業等に対応できる体制をとること。11 報告事項(1)受注者は、業務終了後の1日ごとに、「収集実績報告書」(別紙1)を書面にて生活環境美化センターに報告を行うこと。なお、報告書の提出後に、内容の誤り等による記載事項の訂正や業務実施状況の報告内容の追加などを生活環境美化センターから求められた場合には、遅滞なく報告書を訂正すること。(2)受注者は、労働災害等の事故が発生した場合は、直ちに生活環境美化センターに連絡し、自ら適切7な処置を取るとともに、書面にて、直ちにまち美化推進課に報告しなければならない。(3)受注者は、交通事故、車両火災等が発生した場合は、直ちに生活環境美化センターに連絡し、自ら適切な処置を取るとともに、書面にて、直ちにまち美化推進課に報告しなければならない。また、受注者は関係者に対し、誠意を持って対応しなければならない。(4)所定の報告のほかに、発注者から業務の履行状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。(5)発注者は、必要に応じ、本業務の履行状況の検査を実施することができるものとする。12 個人情報の取扱い個人情報の取扱いに当たっては、「個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書」(別紙2)に規定する事項を遵守すること。13 委託料委託料は、以下のとおり支払うものとする。(1)委託料の支払いは、月単位で支払うものとする。(2)受注者は、毎月業務終了後、すみやかに請求書を提出することとする。14 業務内容に変更が生じた場合本仕様書に記載する業務について、法令・規則の改廃、発注者の一般廃棄物処理計画、収集作業計画、施設の改変等やむ得ない事情で変更が生じる場合、受注者と速やかに協議し、契約の変更・見直し等を行うこととし、受注者はその変更内容等に従って作業内容を変更しなければならない。15 環境等への配慮受注者は、委託業務の実施に当たっては、環境へ配慮するとともに、地域貢献や社会貢献に努めること。16 契約の解除発注者は、次のいずれかに該当する場合は、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。この場合において、受注者は、異議の申立て又は補償金等の請求はできないものとする。(1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条第1号から第3号までに定める委託基準に適合しなくなったとき。(2)委託業務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき事由による個人情報の漏えい等があったとき。(3)前号のほか、受注者が本契約に違反し、この契約の目的を達することができないと認められたとき。817 その他(1)受注者は、業務を行うにあたり、生活環境美化センターと十分な連絡を取りながら、業務の完遂を期するものとし、常に業務従事者に周知徹底が図られるような連絡体制を整えなければならない。(2)受注者は、業務を行うに当たって、発注者の施策に協力するように努めなければならない。また、受注者は、BCPを策定するなど、地震や風水害等の災害緊急時においても受託する人員機材の必要数を確保するよう努めなければならない。(3)受注者は、契約期間の終了に際しては、新たな受注者に対し、必要な場合は、速やかに業務の引継ぎを行わなければならない。(4)この契約に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、別途協議するものとする。
(参考)関係施設所在地東部まち美化事務所 京都市左京区高野西開町34-3山科まち美化事務所 京都市山科区小野弓田町3南部まち美化事務所 京都市南区西九条森本町50西部まち美化事務所 京都市右京区西院西貝川町57-1西京まち美化事務所 京都市西京区樫原秤谷町37伏見まち美化事務所 京都市伏見区横大路千両松町447生活環境美化センター 京都市南区西九条森本町62-1南部クリーンセンター 京都市伏見区横大路八反田29南積替所 京都市伏見区横大路千両松町447京都市東部山間埋立処分地(エコランド音羽の杜)京都市山科区小野御所ノ内町~京都市伏見区醍醐陀羅谷町他焼却灰溶融施設 京都市伏見区醍醐陀羅谷1番地の138他別紙1所長 次長 係長 作業長年(令和) 月 日 曜日まち美化事務所 スプレー缶 電池類 不法投棄ごみ 立合者東部 箱箱個山科箱箱個南部箱箱個西部箱箱個西京箱箱個伏見箱箱個合計箱箱個重量㎏㎏㎏搬入先 収集困難物1個搬入先 収集困難物2個搬入先 収集困難物3個時分時分mその他出庫時間 入庫時間 走行距離報告 備考その他業務内容内容内容運搬業務回収報告書作業員 運転手内容 その他個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書(個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況申出書の提出)第1条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「受注者」という。)は、委託業務を開始する前に、京都市(以下「発注者」という。)が定める「個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書」を提出し、発注者による個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況の確認を受けなければならない。(秘密の保持)第2条 受注者は、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報及び秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。また、委託業務が完了した後又はこの契約が解除された後においても、同様とする。(個人情報総括管理者)第3条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失、毀損等(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、個人情報を適正に管理させるために、個人情報総括管理者及び個人情報管理責任者を置かなければならない。(従業者の監督)第4条 受注者は、従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、従業者に対し、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(個人情報の適正な管理)第5条 受注者は、委託業務に係る個人情報の漏えい等の防止その他個人情報の適正な管理のため、次の各号に掲げる措置のほか必要な措置を講じなければならない。⑴ 個人情報を取り扱う委託業務を行う区域を設定し、その区域内に限って個人情報を取り扱うこと。⑵ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等に関し、金庫、施錠が可能な保管庫、セキュリティワイヤー等での施錠又は入退室管理の可能な保管室等による保管すること。⑶ 個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等を外部に運搬するとき、電子データに対し暗号化処理を施した上で記録する等、適切な安全管理措置を講じること。⑷ 個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、委託業務の従事者全員に対して実施すること。⑸ 個人情報を取り扱う作業を行う電子計算機に、セキュリティ対策のソフトウェアを導入し、そのソフトウェアを常に最新の状態に保つこと。別紙2(再委託の制限)第6条 受注者は、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、発注者の承諾を得て委託業務を再委託し、又は請け負わせたときは、その者の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。3 第1項の場合、受注者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、発注者に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。(個人情報の目的外利用の禁止)第7条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を委託業務における利用の目的を超えて利用してはならない。(個人情報の第三者提供の禁止)第8条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。ただし、第6条第1項のただし書に基づき、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせるときは、この限りでない。(個人情報の不正な複製等の禁止)第9条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を当該処理の用以外の用に供する目的で複写又は複製をしてはならない。(遵守状況の報告)第10条 発注者は、必要があると認めるときは、この契約が求める個人情報の取扱いに係る遵守状況の報告を受注者に求めること及び当該取扱いについて受注者に適切な措置をとるよう指示することができる。2 受注者は、前項の報告の求め又は指示があった場合は、速やかに応じなければならない。(立入調査等)第11条 発注者は、受注者及び再委託先が委託業務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時、受注者(委託業務の一部を再委託している場合は、当該再委託先を含む。以下この条において同じ。)の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。2 発注者は、この共通仕様書に係る受注者の個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、必要な指示を行うものとする。3 受注者は、前2項の検査等を拒むことができないものとする。(提供した資料の返還)第12条 受注者は、委託業務を処理するために委託者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委託業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、発注者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。
(事故の発生の報告義務)第13条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(契約の解除及び損害の賠償)第14条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。⑴ 委託業務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき事由による個人情報の漏えい等があったとき。⑵ 前号に掲げる場合のほか、この共通仕様書に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受注者が再委託等をし、当該再委託等先において発生した場合であっても、受注者が負うものとする。