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市川市妙典親子つどいの広場業務委託の一般競争入札について

発注機関
千葉県市川市
所在地
千葉県 市川市
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年4月27日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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市川市妙典親子つどいの広場業務委託の一般競争入札について 市川第20250425-0196号令和7年4月28日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告します。参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。記1.件 名 市川市妙典親子つどいの広場業務委託2.施行場所 市川市本行徳1266番地1 妙典こども地域交流館内 妙典親子つどいの広場3.施行期間 令和7年6月1日から令和8年3月31日まで4.概 要親子つどいの広場において、子育て親子の交流の場の提供と交流の促進、相談及び援助、関連情報の提供、講習会の開催等の業務を行うもの。5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。)現在において、 以下の要件を満たすものとする。(1)市川市入札参加業者適格者名簿(委託)に登録している者(2)市川市内に本店を有する者(3)次の事業を、6か月以上継続して履行した実績を有する者社会福祉法(昭和26年法律第45条)第2条第3項第2号に規定する第二種社会福祉事業(保育所、児童厚生施設、地域子育て支援拠点事業等)(4)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。(1)申請期間 令和7年4月28日(月)から令和7年5月13日(火)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)(2)申請時間 午前10時から午後4時まで(ただし、最終日のみ正午まで)(3)担当課 市川市 こども部 こども施策課(所在地) 市川市八幡1丁目1番1号 市川市役所 第1庁舎 3階(電 話) 047-711-0677(4)提出方法 上記(3)の担当課に持参による提出のみとする。(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。以下「申請書」という。)イ 誓約書(指定用紙)ウ 履行実績を証する書類の写し(契約書の該当部分、仕様書、設計書等)エ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。)。また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。オ 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。カ 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに上記(3)の担当課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和7年5月15日(木)午後5時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和7年5月15日(木)午後5時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。)を電子メールで送信する。なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、6.(3)の担当課宛てに電子メールにて提出すること。提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。なお、質疑がない場合は提出しないものとする。(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。)ア 質疑提出期間 6.(1)の申請期間と同期間(ただし、最終日は正午まで)イ 質疑提出電子メールアドレス tsudoinohiroba@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 令和7年5月16日(金)午後5時までに回答(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。 なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。8.入札日時及び場所(1) 日時 令和7年5月20日(火)午後3時から(2) 場所 市川市八幡1丁目1番1号 市川市役所 第1庁舎 2階 大会議室9.入札保証金 免除10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 支払回数及び支払時期については、契約時に協議するものとする。ただし、1回あたりの支払金額は、各年度の契約金額を各年度の契約月数で除した月額に各支払時期の実績月数を乗じた金額とする。なお、端数が生じた場合、初月に支払うこととする。11.地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定 無12.内訳書の提出 有(内訳書を入札時に提出すること。なお、入札直後に行う再度の入札では不要とする。)13.入札金額の記載方法(1)入札書には施行期間の総額を記載すること。(2)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額を落札価格とする。※なお、本業務は非課税業務であるため、消費税及び地方消費税相当額は考慮しない。14.その他の入札必要事項(1)入札に際し、内訳書を提出すること。(2)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。(3)代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)により入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。なお、委任状及び入札書には、本人及び代理人等が記名、押印すること。(4)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(5)予定価格以内の入札をした者(最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者)がないときは、直ちに、再度の入札を1回だけ行う。参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。(6)予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。ただし、最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った申込みをした者は落札者とせず失格とし、前号に定める再度の入札に参加できない。(7)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。ア 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札イ 入札に参加する資格を有しない者のした入札ウ 委任状を持参しない代理人のした入札エ 明らかに連合によると認められる入札オ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札カ 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)による入札キ 内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札ク 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書ケ その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金契約金額の100分の10以上の額(現金又は市が定めた有価証券とする。)を納付する。 ただし、市川市財務規則第117条第3項各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。18.業務の履行について業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。19.契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。(3)契約金額は、入札書に記載された金額((1円未満は切り捨て)とする。(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。(5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結したときは、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。20.その他(1)提出された入札参加資格確認資料は返却しない。(2)「一般競争入札参加資格者証」を受領後に入札を辞退するときは、入札辞退届又はその旨を明記した書類を6. (3)の担当課に提出すること。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札等について不利益な取扱いを受けることはない。21.問い合わせ先市川市 こども部 こども施策課 電話047-711-0677 - 1 -市川市妙典親子つどいの広場業務委託仕様書この仕様書は、市川市(以下「委託者」という。)が発注する下記の業務に関して、受託者が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。1 件 名 市川市妙典親子つどいの広場業務委託2 業務目的 本業務は、地域における子育て支援拠点として子育て親子の交流等を促進することにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを支援することを目的とする。3 委託場所 市川市本行徳1266番地1 妙典こども地域交流館内 妙典親子つどいの広場4 委託期間 令和7年6月1日から令和8年3月31日まで5 業務内容受託者は、次に示す利用対象者に対し、国が示す「地域子育て支援拠点事業実施要綱」に準拠して、次に示す業務実施体制のもと、以下に掲げる業務を行うものとする。なお、業務実施時間中、(1)基本事業①~③については、常時実施するものとする。〔利用対象者〕事業を利用することができる者は、本市に住所を有する子育て親子(主として0~3歳の乳幼児及び保護者)とする。ただし、委託者が適当と認める者は、この限りではない。(1)基本事業① 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進子育て親子が、気軽にかつ自由に利用できる交流の場の提供や、子育て親子間の交流を深める取組を行うものとする。② 相談及び援助子育てに不安や悩みなどを持っている子育て親子に対する相談及び援助を行うものとする。③ 関連情報の提供子育て親子が必要とする身近な地域の育児や子育てに関する情報を提供するものとする。④ 講習会の開催子育て親子又は将来、子育て支援に関わるスタッフとして活動することを希望する者等を対象として、月1回以上、1回につき1時間程度、子育て及び子育て支援に関する講習会を開催するものとする。講習会の開催場所は、本業務における委託場所とする。ただし、受託者が受託場所とは別の場所で開催を希望する場合において、委託者の承諾を得た場合はこの限りでない。この場合の- 2 -施設使用料、諸手続き等に係わる費用は、受託者の負担において行うものとする。(2)業務の実施体制当該業務の実施においては、子育て親子の支援に関して意欲のある者であって、子育ての知識と経験を有する者を2名以上配置した体制を整えておくものとする。① 業務責任者受託者は、業務従事者の中から業務責任者を選任するものとする。業務責任者は、子育て支援拠点事業について5年以上の実務経験を有し、下記の業務を適切に行うことができる者とする。ア)業務の適切な実施及び実施状況の把握イ)委託者との打合せ・協議及び調整ウ)業務従事者に対する指揮命令及び指導・教育エ)業務従事者の人選及び適切な配置オ)労働基準法、労働安全衛生法、その他関連法令の知識、遵守及び管理カ)業務従事者及び利用者に対する安全管理② 業務従事者子育ての知識と経験がある者で、業務責任者の指示に従って業務を適切に行える者とする。(3)利用手続き等子育て親子等が親子つどいの広場を利用しようとする場合には、次のとおり利用手続き等を行うものとする。① 市川市親子つどいの広場事業利用希望届出書(別紙2)の受領② 市川市親子つどいの広場事業利用者証(別紙3)の交付③ その他利用手続きに必要な業務(4)事故・災害等への対応危機管理マニュアルを作成し、それに基づいて点検し、必要に応じて更新を行うものとする。(5)広場運営にかかる賠償責任保険について広場の施設内外において親子つどいの広場事業の遂行中に指導・監督上の不注意等によって生じた事故、または飲食物等によって発生した事故、または設備・備品等を損壊したことによる損害に対して、賠償責任保険に加入するものとする。(6)業務における留意事項① 受託者は、利用者への処遇や事業目的達成のため、委託者その他の子育て関連機関との連絡調整に努めるものとする。② 受託者は、業務履行場所において、業務の履行中、政治活動、宗教活動、営利活動及び特定の個人や団体の利益となるような活動など、業務の目的とは無関係な活動をしてはならな- 3 -い。③ 緊急を要する事態が発生した場合、事件が発生した場合又は利用者等からの重篤な相談若しくは苦情等が発生した場合には、受託者は直ちに委託者に連絡し、委託者と協議しながら、適切に対応するものとする。④ 貸与品として別に定める備品並びに書籍及び玩具等の消耗品は、契約期間中、受託者が管理し、契約期間満了時又は契約解除時に委託者に返還するものとする。⑤ 委託者の貸与品及び備品等について、受託者が故意又は過失により破損、喪失させた場合には、原状回復に要する費用は、受託者の負担とする。⑥ 受託者は、業務内容を明らかにし、書類・帳簿等を整備保管するものとする。委託者が必要と認めるときは、委託者の求めに応じて帳簿その他関係書類を提出し、説明または報告を行うものとする。なお、保管期間は委託期間終了後1年とする。⑦ 妙典親子つどいの広場閉所日である日曜日において、妙典こども地域交流館の開館中は親子つどいの広場スペースをフリースペースとして開放するため、土曜日閉所後および月曜日開館前の清掃等適切に対応するものとする。6 費用負担事業の実施に伴う経費の負担については、以下のとおりとする。(1)受託者の負担とする経費① 広場運営にかかる賠償責任保険② PC、インターネット回線使用料、セキュリティー対策ソフト等の費用(PCのOSはサポート対象のものを導入し、適切なセキュリティソフトをあわせて導入することとする)③ その他、運営に必要な備品および消耗品、使用不可能に伴う新規購入や修繕に要する費用。 ただし、委託者が保有する備品で、現在委託場所で使用中のものは、無償貸与する。なお、この貸与備品の修繕費についても受託者が負担するものとする。(2)委託者の負担とする経費① 光熱水費、電話料② 施設修繕費(負担については、受託者と委託者で協議して現地確認のうえ決定するものとする)7 添付資料(1) 委託場所案内図及び位置図 別紙1(2) 市川市親子つどいの広場事業利用希望届出書(様式第1号) 別紙2(3) 市川市親子つどいの広場事業利用者証(様式第2号) 別紙3(4) 親子つどいの広場登録台帳 別紙4(5) 親子つどいの広場利用者名簿 別紙5(6) 市川市親子つどいの広場業務日誌 別紙6(7) 市川市親子つどいの広場事業実績報告書 別紙7- 4 -(8) 業務完了報告書 別紙8(9) 完了届 別紙98 業務実施日及び業務時間(1)業務実施日以下に該当する日は業務を実施しないものとする。ただし、休止日に業務を実施する場合または業務実施日にあたる日であっても業務を実施しない場合は、委託者がこれを必要と認めた場合に限るものとする。① 日曜日② 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日③ 12月28日から1月4日まで④ 妙典こども地域交流館の休館日である毎月の第2火曜日及び第4火曜日(これらの日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い当該休日以外の日)令和7年度(令和7年6月1日~令和8年3月31日) 224日(予定)(2)業務時間午前9時30分から午後4時30分まで(休憩時間45分を除く)この内、午前10時から午後4時までを開所時間とする。9 提出書類及び報告書(成果品)(1)提出書類受託者は、業務の実施にあたり、次に示す書類を委託者に提出するものとする。① 事業計画書契約後10日以内に提出② 賠償責任保険証券の写し契約後10日以内に提出③ 業務責任者選任届け及び業務従事者名簿業務開始前に提出④ 業務従事者及び業務従事者の経験を証明する書類業務開始前に提出(2)報告書受託者は、当該業務委託を完成させた成果として、次に掲げる成果品を委託者に提出するものとする。① 市川市親子つどいの広場業務日誌及び市川市親子つどいの広場事業実績報告書(別紙6、7)委託期間終了日当日に提出② 業務完了報告書(別紙8)委託期間終了日当日に提出- 5 -③ 次に掲げる事項を記載した事業報告書及び収支決算書委託期間終了日当日に提出ア)事業実施状況イ)利用状況ウ)事業にかかる経費の収支状況④ 完了届(別紙9)委託期間終了日当日に提出⑤ 市川市親子つどいの広場事業利用希望届出書(別紙2) 委託期間終了日当日に提出⑥ 返還された市川市親子つどいの広場事業利用者証(別紙3)委託期間終了日当日に提出⑦ 親子つどいの広場登録台帳及び親子つどいの広場利用者名簿(別紙4、5)委託期間終了日当日に提出10 その他(1)委託者は、受託者の業務履行状況を不適当と認めた場合は、その理由を明示し業務の改善を受託者に求めることができる。(2)受託者は、業務の履行による個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。(3)受託者は、業務の履行に伴って事故が生じた場合には、直ちに委託者及び所轄警察署その他関係機関に報告するとともに応急処置を講ずるものとする。(4)受託者は、この業務の履行に当たり、委託者又は第三者に損害を及ぼした場合は、委託者の責に起因する事由による場合を除いて、その損害賠償の責を負わなければならない。(5)業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、かつ、他の目的に使用してはならない。契約終了後も同様とする。(6)業務の履行にあたっては、労働基準法その他関係法令を遵守しなければならない。(7)この仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、委託者と受託者がその都度協議の上、決定するものとする。別紙1委託場所案内図及び位置図つどいの広場妙典こども地域交流館別紙2様式第1号(第8条関係)年 月 日市川市親子つどいの広場事業利用希望届出書市川市長市川市親子つどいの広場事業を利用したいので、次のとおり届け出ます。利用者住 所氏 名(生年月日)保護者児童(生年月日 年 月 日)(生年月日 年 月 日)(生年月日 年 月 日)(生年月日 年 月 日)(生年月日 年 月 日)連 絡 先別紙3様式第2号(第8条、第9条関係)(表面)NO . 市川市親子つどいの広場事業利用者証児童名保護者名年 月 日発行市川市長(裏面)注意事項1 市川市親子つどいの広場事業を利用するときは、この利用者証を関係者に提示して、表面の番号を所定の簿冊に記入してください。2 この利用者証の記載内容に変更があったときは、この利用者証を添えて市長にその旨を届け出てください。3 この利用者証を破り、汚し、又は失ったときは、市長に申請して、利用者証の再交付を受けることができます。ただし、利用者証を破り、又は汚したときの再交付の申請の際には、当該利用者証を添付してください。また、利用者証の再交付を受けた後に失った利用者証を発見したときは、速やかに、当該利用者証を市長に返還してください。4 市川市親子つどいの広場事業を利用する必要がなくなったとき又は市外に転出したときは、この利用者証を添えて市長にその旨を届け出てください。(備 考)市川市 親子つどいの広場電 話別紙4登録NO 登録日 保護者氏名 児童氏名(よみかな) 性別 生年月日 住所 電話番号 備考親子つどいの広場登録台帳()別紙5月利用日 登録NO 大人 子ども 入所時間 退所時間 備考親子つどいの広場利用者名簿( )利用人数 利用時間別紙6親子つどいの広場:~: :~::~: :~::~: :~:組名1.子育て親子の交流の場の提供と交流の促進2.相談及び援助3.関連情報の提供4.講習会の開催組名組名組 名市川市親子つどいの広場業務日誌 年 月 日勤務者氏名氏 名 勤務時間 氏 名 勤務時間利用者数大人 子ども活動状況備考名情報の提供提供した情報の内容相談相談対象 相談内容 対応者講習の実施講習の内容 参加者数別紙7年 月 日親子つどいの広場所在地団体名代表者氏名 年度 月分の利用実績について、次の通り報告いたします。 組数 組 累計(組数) 組 市内 人大人 人 累計(人数) 組 市外 人子ども 人 累計 人合計 人2.相談及び援助 計 件 累計 件3.関連情報の提供 計 件 累計 件開催日日 組 人日 組 人日 組 人日 組 人日 組 人市川市親子つどいの広場事業実績報告書1.子育て親子の交流の場の 提供と交流の促進利用者数 新規登録4.講習会の開催内容 参加者数別紙8業 務 完 了 報 告 書年 月 日市川市長様住所氏名 印下記のとおり 年 月分の業務を完了したので報告します。1.業務名2.施行(納入)場所3.契約年月日4.委託金額 円5.委託期間 年 月 日から 年 月 日まで6.業務完了期間 年 月 日 ~ 年 月 日別紙9市 川 市 長印下記のとおり業務が完了したので、届出をします。 123. 令和 年 月 日4. 円(単価契約の場合は「委託金額」を選び、総額を記入してください)令和年月日から5令和年月日まで6. 令和 年 月 日委託金額委託事務(事業名)令和 年 月 日委託期間完了年月日施行(納入)場所契約年月日完 了 届住所 氏名

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