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八尾市短期集中トレーニングPLUS教室業務委託の一般競争入札の実施について

発注機関
大阪府八尾市
所在地
大阪府 八尾市
カテゴリー
役務
公告日
2025年4月29日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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八尾市短期集中トレーニングPLUS教室業務委託の一般競争入札の実施について 八尾市短期集中トレーニングPLUS教室業務委託仕様書(案)1.件名 八尾市短期集中トレーニングPLUS教室業務2.目的 生活機能に課題のある者(以下利用者)に対し、保健・医療の専門職が、居宅や居宅周辺環境等に関する適切な評価のための訪問を実施し、あらかじめ生活機能低下の要因を把握したうえで、おおよそ週1回、通所にて生活機能の改善を目的とした効果的な運動機能向上プログラムや栄養改善の指導等を短期集中的に実施することで、 利用者の心身機能の向上および活動性を高めると共に、事業終了後においても一般介護予防事業等の参加へとつなぐことで、利用者が主体的に健康づくりや介護予防に取り組めるよう集中介入期から移行期、生活期へ移行する流れを構築する。 3.対象者 下記対象者(1)、(2)のいずれかに該当する者対象者(1)生活機能(入浴、排せつ、食事、買物、調理、洗濯等)に課題のある要支援認定者及び事業対象者のうち、訪問及び通所により専門職の指導を受けながら短期集中的にトレーニングすることで、その向上が期待される状態にあって、下記のいずれかに該当する者。 ・体力の改善に向けた支援が必要な者・健康管理の維持・改善が必要な者・ADLやIADLの改善に向けた支援が必要な者 対象者(2) 八尾市内在住の65歳以上の者(第1号被保険者)4.業務要件 (1)定員 15名を上限とする。 ただし、対象者(1)を優先的に受け付けることとし、15名に満 たない場合は、対象者(2)を受け付けることとする。 なお、最少催行人数を1名とする。 (2)実施回数 ・訪問 1人あたり2回(事前・事後)・通所 1人あたり1クール(3ヶ月)12回(3)実施曜日及び時間帯(通所)、実施頻度・実施曜日・時間帯(通所)月曜日から金曜日の間の午前または午後とし、各コースで実施曜日・時間帯を固定すること(祝日における実施については、各事業者の判断とする)。 ・実施頻度 月4回(定員に達していない場合、毎月月初めに新規利用が開始できるものとする。) ※利用者の自宅への事前訪問は、1回目の通所までに、事後訪問は11回目の通所後に実施すること。 ※午前の部は正午までに、午後の部は午後5時までに終了すること。 ※既定の実施曜日では年度内に終了できなくなる場合は、一時的に他の曜日に振り替える等、柔軟に対応すること。 ※年間の開催スケジュールについては、事前に市と協議のうえ決定すること。 ※担当の高齢者あんしんセンター職員または介護支援専門員(以下、「介護支援専門員等」)が参加者の継続利用が必要だと判断した場合は、自立支援型地域ケア会議もしくは事後カンファレンスにて検討が必要となるため、参加者の状態を把握している専門職もしくは従事者の一人が参加すること。 (4)実施会場 ・訪問 自宅・通所 事業者が用意する下記を満たす会場ⅰ)八尾市内であること。 ⅱ)高齢者の利用に配慮された施設であること。 (バリアフリー対策等)ⅲ)事業の実施に必要なスペース(3㎡×利用定員以上)が確保されており、消火設備その他必要な設備及び備品を備えていること。 なお、同一敷地、建物で実施されている受託業務以外の業務の提供時間帯に同一の場所を使用して当該業務の提供を行うことも可能であるが、その際は当該業務と他の業務でプログラム等を明確に区分するとともに受託業務、他の業務相互に支障のないようにすること。 また、その際の面積要件については、受託事業の利用定員のみで3㎡×利用定員以上の面積要件を満たさなければならない。 ⅳ)パワーリハビリのマシンを備えていること ※賃借料は、別途支払わない。 (委託料の中に含める) (5)実施時間 ・訪問 1回あたり1時間 ・通所 1回あたり2時間(送迎を除く)(6)業務内容 ⅰ)訪問(対象者(1)のみ実施) ア.プログラムの作成 イ.健康チェック(検温、血圧測定) ウ.環境整備(住環境(玄関、階段、浴室、トイレ等)に関するアドバイス エ.自主トレーニングメニューの提案オ.相談援助、情報収集・提供 カ.プログラムの評価 ※アについては、事前訪問時に実施。 ※イ~オについては、事前・事後訪問時ともに実施。 ※事前訪問時には、利用者への聞き取り等を行い、利用者の生活機能低下の要因の把握や利用者のニーズを引き出し、具体的な目標を設定する。 (使用する書式は任意とする) ※カについては、事後訪問時に実施。 ⅱ)通所(対象者(1)、(2)ともに実施) ア.プログラムの実施(週1回、全12回)・健康チェック(検温、血圧測定)・運動器の機能向上※必要に応じてパワーリハビリのマシンを活用し、可動域制限にも対応できる取組を実施する。 ・栄養改善(栄養バランスを考慮した食事の指導等)・口腔機能の向上(口腔機能の向上のための教育や口腔清掃の自立支援、摂食・嚥下機能訓練の指導等)・認知機能の低下予防、支援・ADL/IADLの改善・運動理論の説明・運動実技の指導 ※教室終了後に地域における通いの場への参加をつなぐことを念頭に、わかわかごぼうトレーニングを取り入れること。 ※わかわかごぼうトレーニングとは、大阪府が考案した『介護サービス事業所向け「短期集中予防サービス(通所型)」ガイドブック』内の運動機能向上プログラムを、八尾市の通いの場で活用できるよう大阪府理学療法士会と八尾市でアレンジしたトレーニング。 ・介護予防の啓発 イ.事前・事後の評価・体力測定①握力 ②開眼片足立ち ③TUG(Time Up and Go)④5回立ち上がり時間※その他の測定項目については任意・口腔機能評価(RSST)・栄養状態評価(MNA) ウ.理学療法士または作業療法士による中間評価 エ.参加終了予定者に対する通いの場または一般介護予防事業等の地域資源の情報提供・啓発 オ.送迎 通所に係る利用者の送迎を実施すること。 利用者の安全を第一に考え、適切な送迎場所、送迎時間等の調整を利用者と密に行うこと。 但し、利用者自ら通所する場合はこの限りではない。 ⅲ)その他参加者の出席状況及び評価データの入力、提出 <日程表>1か月目の第1週2か月目の第2週3か月目の第3週オリエンテーション・トレーニング・体力測定等(事前)トレーニング・中間評価トレーニング・体力測定等(事後)3か月目の第4週その他の日程トレーニング・修了評価トレーニング・栄養改善・口腔機能の向上等※参加者の利用回数等に応じて適宜実施すること※上記表については月4回実施を想定しての参考例のため、月5回実施可能月などは別途調整し設定すること※当該月における実施の週については、休日等を勘案して設定すること <専門職の職種に応じた業務内容>区分専門職備考理学療法士作業療法士運動指導士栄養士歯科衛生士など訪問〇・事前、事後に実施・介護支援専門員等と同行健康チェック○○○○運動機器を使った運動器の機能向上○○栄養改善○口腔機能の向上○ADL/IADLの改善○○運動理論の講義○○運動実技の指導〇○介護予防の啓発○○〇〇事前・事後の評価○〇〇1回目及び11回目中間評価○6回目参加終了者へのアプローチ○○○○送迎※受託事業者にて実施(再委託も可能)※介護予防サポーターが受付、記入補助、見守りなどを実施(介護予防サポーターへの手配などは高齢介護課にて行う)(7)従事者・理学療法士または作業療法士・運動指導士(健康運動指導士・健康運動実践指導者・介護予防運動指導員)・栄養士・歯科衛生士(言語聴覚士・看護師・准看護師・保健師)※各評価及び栄養改善、口腔機能の向上、運動実技の指導以外の項目については、運動指導士のみ従事可能。 ※各評価については、各専門職が実施する。 ※従事者は利用人数に応じて配置し、安全の確保を行う。 (8)自宅訪問の日程調整、介護支援専門員等の後方支援 事前訪問及び事後訪問では、担当の介護支援専門員等も参加可能な日程を調整し、利用者・介護支援専門員等・リハビリ専門職の3者で行うこと。 その際、自立支援を進めるまたは重度化防止のため、必要に応じて、他のサービス(ホームヘルプサービス、福祉用具貸与など)に対する助言・連携を行い、利用者と担当の介護支援専門員等との合意形成の支援を行うこと。 (9)介護予防サポーターの育成実施にあたり、市が養成する介護予防サポーターをボランティアスタッフとして活用し,市のサポーター養成事業に協力すること。 ただし、サポーターの配置調整は市が行う。 5.安全管理(1)事故の防止等・事業実施にあたっては、常に利用者の心身状況の把握を行い、事故が起こらないよう万全の体制を図るとともに、万一事故等が起きた場合の対応・対策等に関する安全対策のマニュアルを整備すること。 また、必要に応じて主治医との連携を図ること。 ・実施会場にAED(自動体外式除細動器)を設置または携行し、救命法あるいはAED使用の講習を受けた者を配置するほか、医療機関の連携先を確保しておく等、事故の発生時に対応できる体制を整備しておくこと。 (2)感染症予防・プログラム実施にあたっては各会場の規定等に従い、感染症対策を十分に講じること。 ・その他感染症に対しても感染予防及び拡大防止の対策を講じること。 (3)保険傷害保険、損害賠償保険等の保険に加入し、その契約書等の写しを市に提出すること。 (4)緊急時の対応事業実施により事故等が発生した場合は速やかに市、利用者家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じること。 (5)リスク説明プログラム実施にあたっては、利用者に実施するプログラム内容やリスクについての説明を行い、参加意思の有無についての確認を文書で行うこと。 6.個人情報の管理事業実施にあたっては、個人情報の取扱いに十分注意し、個人情報保護法を遵守すること。 なお、当該業務に従事している者又は従事していた者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じること。 7.その他(1)老人福祉法、介護保険法をはじめとする関係法令、要綱等を遵守すること。 (2)プログラム実施の決定方法及び実施方法等について、安全管理体制等に改善すべき点がある場合は、市と協議のうえ、その都度対応すること。 (3)利用者及びその家族等関係者からの苦情を受けた際は、速やかに適切な対応を行うとともに、必要に応じて市へ報告を行うこと。 (4)プログラム実施状況を必要に応じて、市及び高齢者あんしんセンターに報告すること。 (5)必要に応じて、市の実施する現場確認及び実施状況調査(事業実施に関するアンケート)に協力すること。 (6)より適正に実施効果を評価するため、利用者ができるだけ欠席・中断することなく終了できるよう実施方法等に工夫をすること。 また、利用者募集のチラシを作成し、市に提案すること。 (7)本事業の参加者が、事業終了後も主体となって健康活動を行うグループを作られるよう、できる限り協力を行うこと。 (8)その他、市の介護予防施策の推進に関し、できる限り協力を行うこと。 (9)受託者が責めに帰すべき理由により、市に損害を与えたときは、賠償責任を負うこと。 (10)その他、この仕様に定めのない事項については、随時、市と協議し定めることとする。 6PAGE \* MERGEFORMAT

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