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那覇市議会タブレット端末賃貸借及び通信サービス利用契約に係る制限付き一般競争入札の実施について(公告)

発注機関
沖縄県那覇市
所在地
沖縄県 那覇市
公告日
2025年4月29日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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那覇市議会タブレット端末賃貸借及び通信サービス利用契約に係る制限付き一般競争入札の実施について(公告) (5)公告日から入札執行日までの間に、本市から那覇市物品購入等入札参加資格審査及び指名選定要綱に基づく指名停止の措置を受けている期間がないこと。 (6)暴力団、暴力団員又は暴力団関係者でない者。 (7)那覇市内に本店、支店又は営業所の所在がある者。 (8)令和7年度那覇市物品購入等入札参加資格者名簿に、下記の業種で登録されている者(那覇市法制契約課に登録済み)であること。 業種:通信機械器具類又はリース業種目:通信機械器具類又はリース業3 公告:令和7年4月23日4 市への質問及び回答質問がある場合は、質問疑義照会書(様式1)を提出すること。 (1)受付期間 :公告日から令和7年4月28日(月)午後5時まで(2)質問方法 :質問疑義照会書(様式1)に質問事項を記載のうえ電子メールにて提出し、電話にて到達確認を行うこと。 (3)質問先 :那覇市議会事務局 庶務課 高嶺E-mail:G-SYOMU001@city.naha.lg.jp電話 :098-862-8108(4)回答方法 :受け付けた質問及びその回答は、質問疑義照会書(様式1)で質問のあった事業者及び参加資格の確認申請のあった事業者にメールで通知する。 通知は質問疑義照会書(様式1)に記載されたメールアドレス宛てに電子メールにて回答を行うものとする。 ただし、質問の内容によって、本入札による事業者選定に公平性を保てない場合には回答しないことがある。 5 競争入札参加資格の確認申請(1)提出期限 :令和7年5月2日(金)午後5時(受付時間:平日午前9時~午後5時 ※ただし、午後0時~1時を除く)(2)提出書類 :「競争入札参加資格確認申請書」(様式2)(3)提 出 先 :那覇市泉崎1丁目1番1号那覇市役所4階 那覇市議会事務局庶務課(直接持参により提出。郵送、FAX等による提出は不可。)6 入札参加資格の確認結果令和7年5月9日(金)午後5時までに、申請者に対し入札参加資格結果をメール及び電話にて通知します。 認定を受けた者に限り入札参加可とします。 7 入札の日時及び場所(1)日 時 :令和7年5月16日(金)午前10時(2)場 所 :那覇市泉崎1丁目1番1号那覇市役所4階(401A会議室)※郵送による入札は認めません。 8 入札保証金那覇市契約規則第8条第1項第2号の規程に基づき免除。 9 入札の無効入札に参加する資格のない者の入札、入札に関する条件に違反した入札は無効とします。 【お問い合わせ】・この公告、入札、契約事務、仕様書に関すること那覇市議会事務局 庶務課 高嶺〒900-8585 那覇市泉崎1丁目1番1号電話 098-862-8108 FAX 098-862-8296 入 札 説 明 書令和7年4月23日に公告した以下の案件の制限付き一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、本書によるものとします。 本書を熟読のうえ、必要な手続きを行ってください。 ■ 入札に付する事項(1)件 名:那覇市議会タブレット端末賃貸借及び通信サービス利用契約(2)調達物品:別紙仕様書のとおり(3)納入場所:那覇市議会事務局 庶務課(4)納入期限:令和7年8月1日■ 質問疑義照会書の提出(電子メール)(1)提出期限:令和7年4月28日(月)午後5時(2)提 出 先:那覇市議会事務局 庶務課■ 競争入札参加資格確認申請書の提出(1) 提出期限:令和7年5月2日(金)午後5時(平日午前9時~午後5時 ※ただし、午後0時~午後1時は除く)(2) 提 出 先:那覇市泉崎1丁目1番1号那覇市役所4階 市議会事務局 庶務課■ 入札の日時・場所(1) 日 時:令和7年5月16日(金)午前10時(2) 場 所:那覇市泉崎1丁目1番1号那覇市役所4階 401A会議室1 入札参加資格次に掲げる事項のすべてを満たすものでなければ入札に参加することができません。 (1) 一般競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者(以下、「能力のない者」という。)及び破産者で復権を得ない者でないこと。 能力のない者とは、成年被後見人、被保佐人、被補助人で契約の締結に関し同意権付与の審判を受けた人及び未成年者で、営業の許可を受けていない者をいう。 (2) 地方自治法施行令第 167 条の 4 第 2 項各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後3年を経過しない者またはその者を代理人、支配人その他の使用人もしくは入札代理人として使用する者でないこと。 (3) 市税を滞納していないこと。 (4) 経営状態が健全であると認められること。 (5) 公告日から入札執行日までの間に、本市から那覇市物品購入等入札参加資格審査及び指名選定要綱に基づく指名停止の措置を受けている期間がないこと。 (6) 暴力団、暴力団員又は暴力団関係者でない者。 (7) 那覇市内に本店、支店又は営業所の所在がある者。 (8) 令和7年度那覇市物品購入等入札参加資格者名簿に、下記の業種で登録されている者(那覇市法制契約課に登録済み)であること。 業種:通信機械器具類又はリース業 種目:通信機械器具類又はリース業2 本件入札等に関する質問及び回答(1) 質問期限:令和7年4月28日(月)午後5時まで(2) 質問方法:「質問疑義照会書」(様式1)に質問事項を記載のうえ電子メールにて提出し、電話にて到達確認を行うこと。 (3) 質問先 :那覇市議会事務局 庶務課 高嶺E-mail:G-SYOMU001@city.naha.lg.jp電話 :098-862-8108(4) 回答方法:受け付けた質問及びその回答は、質問疑義照会書(様式1)で質問のあった事業者及び参加資格の確認申請のあった事業者に令和 7 年 4 月 30 日(水)午後 5 時までにメールで通知する予定。 通知は質問疑義照会書(様式1)に記載されたメールアドレス宛てに電子メールにて回答を行うものとする。 ただし、質問の内容によって、本入札による事業者選定に公平性を保てない場合には回答しないことがある。 3 入札参加資格の確認申請上記「1 入札参加資格」に掲げる入札参加資格の有無について確認を行いますので、本件入札への参加希望者は、下記により入札参加資格確認申請書を提出してください。 (1) 提出期限:令和7年5月2日(金)午後5時(受付時間:平日午前9時~午後5時 ※ただし、午後0時~1時を除く)(2) 提出書類:「競争入札参加資格確認申請書」(様式2)(3) 提 出 先:那覇市泉崎1丁目1番1号 那覇市役所4階那覇市議会事務局庶務課(直接持参により提出。郵送、FAX等による提出は不可。)4 入札参加資格の確認結果(1) 令和7年5月9日(金)午後5時までに、申請者に対し入札参加資格結果をメール及び電話にて通知します。 (2) 入札参加資格確認申請書を提出期限までに提出しない者、及び入札参加資格がないと確認された者は、入札に参加できません。 なお、入札参加資格があると認められた者であっても、確認結果の通知後に入札資格を欠く事項等が判明した場合は、その確認結果を取り消します。 5 入札及び開札(1) 入札保証金那覇市契約規則第8条第1項第2号により、納付を免除します。 (2) 入札・入札参加者は、仕様書等を熟知のうえ、入札しなければなりません。 ・入札参加者は、所定の入札書(様式 4)に必要事項を記入し、記名押印するものとします。 また、金額の記入は算用数字を使用し、金額の前に「¥」又は「金」を記入し提出してください。 押印は、印鑑登録届出印を使用してください。 ・入札金額は、消費税を含まない金額を記載してください。 ・入札は代理人により行わせることができます。 この場合は、所定の委任状(様式)に必要事項を記入し、当該入札執行前に入札執行者に提出してください。 委任状のない代理人による入札は無効になります。 ・委任状には、印鑑登録届出印と、代理人の印を押印し、入札書には委任状に押印した代理人の印と同一の印を使用してください。 ・入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできません。 ・入札参加者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできません。 ・入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはいけません。 ・入札参加者は、入札にあたっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を決めなければなりません。 また、落札者の決定前に、他の落札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはいけません。 ・郵便による入札は認めません。 ・入札執行回数は、3回までとします。 (3) 入札金額の内訳入札金額は、契約(案)及び仕様書で定める期間に発生する総額を記入してください。 落札後、内訳書を提出してください。 入札金額の内訳は附属品費、契約手数料等、契約に係る経費等を令和3年度初期費用とし、通信料、端末賃借料、端末保証サービス料及びその他通信サービスを提供するために必要な費用は、年度ごと(令和7年度~令和11年度)に毎月支払うものとします。 なお、令和11年7月31日で契約期間が満了する際、契約終了に係る費用が生じる場合は、その金額も入札金額に含めてください。 ただし、期間満了による場合は、違約金の請求はできないものとします。 (4) 開札・開札は、入札の終了後、ただちに入札参加者、又はその他の代理人の面前で行います。 ただし、入札参加者又はその代理人が開札の場所に出席できないときは、当該入札事務に関係のない職員を開札に立ち会わせます。 ・入札の当日出席しなかった者又は入札書提出時刻に遅刻した者は、失格とみなします。 (5) 入札の無効次の事項に該当する場合は、その者の入札を無効とします。 ①入札に参加する資格を有しない者が行ったとき②委任状を持参しない代理人が行ったとき③日付を欠いたとき又は入札の年月日と合わないとき④記名押印(代表者は印鑑登録届出印、代理人の場合は代理人の印(認印可))を欠いたとき⑤入札書の表記金額を訂正したとき⑥入札書に入札金額や¥マークの記載がないとき又は当該金額が明確でないとき⑦誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき⑧明らかに談合と認められるとき⑨同一事項の入札について、他の代理人を兼ね又は2人以上の代理をした者が行ったとき⑩その他入札に関する条件に違反した入札(6) 再度入札開札の結果、落札に至らない場合は、直ちに出席者(初度の入札参加者に限る。)で再度入札を行います。 予め所定の入札書を複写しご準備ください。 (7) 落札者の決定・落札者は、本市の予定価格以内で、かつ最低価格をもって入札した者とします。 ・落札者となるべき同価格入札した者が 2 人以上いる場合は、くじにより落札者を決定します。 この場合、入札者はくじを引くことを辞退することはできません。 くじを引かない者があるときは、これに代わって、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせます。 ・落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その他の者のうち、最低価格をもって入札した者を落札者とすることができます。 (8) 入札結果の公表落札者があるときは、その者の落札者名及び金額を、落札者がないときは、その旨を開札に立ち会った入札者に公表します。 (9) 入札の中止等不正な入札が行われるおそれがあると認められるとき、又は災害その他やむを得ない理由があるときは、入札を中止、又は入札期日を延期することがあります。 (10) 入札執行の公開入札の執行は公開により行います。 6 落札決定の取消落札決定後において、該当落札者が無効の入札を行っていたことが判明した場合には、落札決定を取り消します。 7 契約保証金那覇市契約規則第30条第1項第12号により、納付を免除します。 8 その他(1) 落札者は、落札の通知を受けた日から 7 日以内に契約に必要な関係書類を提出しなければなりません。 ただし、市長が認めた場合はこの限りではありません。 (2) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。 (3) 入札参加者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、同施行令(昭和22年政令第16 号)、那覇市契約規則(平成 26 年那覇市規則第 59 号)その他の関係法令を熟読し、それらを順守してください。 (4) 入札参加資格確認申請書に虚偽の記載をした場合においては、指名停止の措置を行うことがあります。 9 問合せ先〒900-8585 那覇市泉崎1丁目1番1号 那覇市役所4階那覇市議会事務局 庶務課:高嶺電話 098-862-8108 FAX 098-862-8296E-mail:G-SYOMU001@city.naha.lg.jp 別紙1那覇市議会タブレット端末賃貸借及び通信サービス利用契約仕様書1 件名那覇市議会タブレット端末賃貸借及び通信サービス利用契約2 目的電子データによる議会関連資料等の伝達及びペーパーレス会議の運用を行う「那覇市議会ペーパーレス会議等システム」の導入に際し、必要となるタブレット端末及び附属品(以下、「端末等」という。)の賃貸借及び無線データ通信サービス(以下、「通信サービス」という。)の利用契約を行う。 3 契約方法・予定期間(1) 契約方法タブレット端末等の賃貸借及び通信サービスの利用契約とする。 (2) 予定期間タブレット端末の賃貸借及び通信サービスの利用期間は、2025 年 8 月 1 日から2029年7月31日までとする(48カ月間)。 4 各要件(1) 賃貸借するタブレット端末要件賃貸借する端末については、『アップル社製 iPad 第 11 世代 128GBWi-Fi+Cellularモデル』(台数45台)とする。 端末納品に際しては、初期設定(必要なアプリケーションのインストール※を含む)及び液晶保護シートの貼付を行って納品するものとする。 ※スマートディスカッション等のインストールに伴う設定等。 ≪タブレット端末附属品≫端末附属品については、以下の要件を満たす商品を端末と同数提供すること。 項 番区分 概要1 カバー スタンド機能を有していること2 液晶保護シート 防指紋加工・反射防止加工が施されていること(2) 通信サービス要件通信サービスを利用するタブレット端末については、次のとおりとする。 アップル社製 iPad(第 11 世代)Wi-Fi+Cellular モデル 128GB(台数45台)(3) 通信サービスについては、以下の要件を満たすこと。 項番 区分 概要1 高速回線(4G)通信量 ① 高速回線(4G)通信量については、それぞれの端末で 7 ギガバイト/月程度まで通信速度制限がかからないサービスであること。 2 通信速度(4G回線) 沖縄本島において4G回線でのサービス提供を行い、特に那覇市全域において4G回線でサービス提供が可能であること。 3 通信速度(通信速度制限時)下り最大 128kbps 程度の速度を有するサービスであること。 5 セキュリティ対策要件セキュリティ対策として、以下の要件を満たすモバイル端末管理サービスを提供すること。 項番 区分 概要1 タブレット端末遠隔管理機能・紛失時等に端末のロック、データ削除ができること。 ・データ通信サービスの利用中断が行えること。 2 サイト閲覧制限機能 ・公用備品として不適切なサイトの閲覧を制限できること。 ・公用備品として不適切なアプリケーションのダウンロードを制限できること。 6 タブレット端末の納品期限及び納品場所(1) 納品期限 令和7年8月1日(2) 納品場所 那覇市議会事務局 庶務課7 導入作業(1) 起動確認及び初期設定を行い、納品後すぐに使用可能な状態にしておくこと。 (2) 指定するメールアドレス、ID、パスワード等を登録すること。 (3) 導入作業において作成した初期設定内容等の成果物を提出すること。 (4) 導入作業にあたり必要な情報は、別途発注者が提供する。 8 納入作業(1) 初期設定をすべて行った状態で納品すること。 (2) 機器の搬入にあたって、受注者は、事前に日程及び作業方法に係る書面を提出するとともに、発注者の指示に従うこと。 (3) 受注者は、作業進行状況を管理し、発注者に適宜報告を行うこと。 (4) 不要な梱包材は引取り及び処分を行うこと。 (5) リース物品に欠陥が発見された場合には、迅速に対応すること。 (6) 受注者は、納品時に発注者へ機器の操作方法について説明を行うこと。 9 保守(1)機器の利用及びトラブルに関する問い合わせに対応すること。 対応は、原則として市役所開庁日の午前9 時から午後5時までとする。 ただし、これ以外であっても、会議等での使用において緊急事態が発生した場合には、電話による対応を行うこと。 (2)機器に自然事故もしくは使用者の過失による修理が必要となった際に、契約期間において、機器一台につき最低限1回は無償での修理又は同等機種の代替品への交換ができるものとする。 ただし、使用者の故意、重過失、水濡れによる故障の際は、双方の協議により対応を決定する。 (3)機器の交換又は修理に伴う初期設定については、別途発注者と協議をすること。 (4)機器の紛失及び盗難時は、発注者からの連絡を受け、遠隔によるロック・データ の削除及び紛失した端末の場所の特定等の対応を行うこと。 10 賃貸借期間満了後におけるタブレット端末の返却(1)賃貸借期間満了後、発注者が端末を設定メニューにより、工場出荷時の設定に戻し(初期化)、速やかに受注者に返却することとする。 返却期日は両者協議の上、決定するものとする。 (2)受注者に返却する端末には附属品等(カバー、シート、充電器等)は含まない。 11 受注者によるデータ消去の措置賃貸借期間終了後に発注者が初期化して返却したタブレット端末について、受注者は機器本体内のデータ消去作業を実施するものとする。 (1) 作業内容ア タブレット端末の返却後に、機器内部の記憶装置に係るデータの消去を初期化ツール等により実施する。 イ 発注者が保存した全ての情報を消去の上、復元不可能な状態にする措置を講じる。 (2) 成果物データ消去証明書(以下の項目を含む)を完成図書として提出すること。 ア データ消去作業の各工程の作業要領書イ データ消去完成届(作業日時、作業場所、消去台数、消去方法・方式、端末本体のシリアルナンバー、端末の形式を一覧表にしたもの)12 費用の請求附属品, 契約手数料等の初期費用については、2025 年度分として一括請求することとし、端末の賃貸借料、端末保証サービス料等の料金は、通信料と一体で各月の請求とすること。 13 その他(1) リース物品の調達については、落札者の責任で対応すること。 (2) 契約期間内におけるリース物品に係る部品等の供給が保証されていること。 (3) 機器の導入、納品及び回収(データ消去を含む)に係る経費は、受注者の負担とし当該契約に含めること。 (4) 機器の導入、納品及び回収の際に、施設や設備、他の機器に損害が生じた場合は、受注者は自らの責任により、これに係る修復又は賠償等の補償を行うこと。 (5) 納品後、市が別途調達するクラウド型文書共有システム(アプリケーション)のインストール等を行う際に不具合(ハードエラー)が生じた場合は、市及び当該システム提供事業者に対して支援を行うこと。 (6)本仕様書に定めのない事項又は本仕様書について疑義が生じた事項については、発注者と受注者がその都度協議して定めるものとする。

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