令和7年度国土調査事業中野第6工区地籍調査業務委託【測量関係建設コンサルタント】
- 発注機関
- 長野県中野市
- 所在地
- 長野県 中野市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年4月29日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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令和7年度国土調査事業中野第6工区地籍調査業務委託【測量関係建設コンサルタント】
履行期間参加資格登録種別経営事項審査総合評定値許可(登録)区分配置技術者地域要件施工実績その他の資格要件特記事項備 考質 疑 締 切 質 疑 回 答 参 加 締 切 入 札 日令和7年5月15日令和7年5月19日令和7年5月21日令和7年5月23日令和7年度国土調査事業中野第6工区地籍調査業務委託中野市大字中野 地籍調査業務委託 調査面積 A=0.04㎢地籍調査管理技術者、地籍工程管理士及び地籍主任調査員の資格を有する者を主任技術者等して配置できる者測量関係建設コンサルタント E2工程(一筆調査) FⅠ工程(細部図根測量) FⅡ-1工程(一筆調査) TE工程(現地調査) TR工程(復元測量)契約締結日から令和8年2月20日令和4・5・6年度中野市建設工事等競争入札参加資格者名簿登録者-発 注 課入札担当課【入札番号10番】中野市総務部企画財政課管財係事 業 名事業箇所事業概要電話 0269-22-2111(内線268)・FAX 0269-22-5925電話 0269-22-2111(内線222)・FAX 0269-26-0349中野市事後審査型一般競争入札実施要領(平成22年4月1日制定)第4条第1項各号の全てを満たす者及び同条第4項各号に該当しない者であること。
最低制限価格制度の適用あり。
中野市建設水道部都市建設課国土調査係- 中野市、飯山市、山ノ内町、栄村、野沢温泉村、木島平村、長野市、須坂市、小布施町、信濃町、飯綱町、高山村に本社又は営業所等を有するもの仕様書第6及び第9の4を満たすもの
委託番号課 課 係 審 設長 査 計長 補 長 者 者佐 調査面積 A=0.04k㎡E2工程(一筆地調査)FⅠ工程(細部図根測量)FⅡ-1工程(一筆地測量)TE工程(現地調査)TR工程(復元測量) 中 野 市令和7年度国土調査事業中野第6工区地籍調査業務委託調査個所 中野市大字中野設 計 大 要 施 行 方 法 業務委託地籍調査業務委託委 託 設 計 用 紙施 行 期 間 日間起工予定年月日 令和 年 月 日完了予定年月日 令和 8 年 2 月 20 日契約保証方法この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、共用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。
したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。
ただし、指定した場合を除きます。
A A1B B1C C1契 D D1約 E E1段 F F1階 B=A×0.10 B1=A1×0.10 B2=A2×0.10 B3=A3×0.10 C=A+B C1=A1+B1 C2=A2+B2 C3=A3+B3 D=Aに対する応札額 D1=A1×F/C D2=A2×F1/C1 D3=A3×F2/C2 E=D×0.10 E1=D1×0.10 E2=D2×0.10 E3=D3×0.10 F=D+E F1=D1+E1 F2=D2+E2 F3=D3+E3 G1=F1-F G2=F2-F1 G3=F3-F2注)積算工事価格:落札率を乗じず、消費税等相当額を含まない額。
積 算 額:積算工事価格に消費税等相当額を加算した額。
工 事 価 格:応札額、または積算工事価格に落札率を乗じた 額で、消費税等相当額を含まない。
契 約 額:工事価格に消費税等相当額を加算した額。
委 託 設 計 用 紙 中 野 市当初 第1回変更(増 減) 第2回変更(増 減) 第3回変更(増 減)契 約 額増 減積算段階D1 D2積 算 工 事 価 格消費税等相当額積 算 額工 事 価 格消費税等相当額D3算 算 算出 出 出≪中野第6工区≫・ E2工程、FⅠ工程、FⅡ-1工程、TE工程、TR工程(地籍調査事業一般(外注))・ ㎢・ 筆 筆・ ㎡ ㎡・ ・ ・ ・ ・ 委 託 設 計 用 紙 中 野 市委託工程調査面積 0.04調査筆数 調査前 120 調査後 108一筆平均面積 調査前 333 調査後 370縮尺 1/500精度 甲3傾斜条件 緩傾斜地業 務 委 託 設 計 条 件一筆地の形状 不整形地視通条件 市街Ⅰ頁-0001数 量 単 位 単 価 金 額 備考直接作業費 第6工区E2工程(一筆地調査) 施工 第001号表1 式E2工程(一筆地調査・筆界表示杭の設置) 施工 第002号表1 式FⅠ工程(細部図根測量) 施工 第003号表1 式FⅡ-1工程(一筆地測量) 施工 第004号表1 式TE工程(現地調査) 施工 第005号表1 式TR工程(復元測量) 施工 第006号表1 式**直接作業費計*** *測量業務費 内訳表* **費目・工種・種別・細別・施工名称など中 野 市頁-0002数 量 単 位 単 価 金 額 備考打合せ経費 施工 第007号表1 式交通費・旅費 施工 第008号表1 式**直接費計****諸経費****業務価格****総計****消費税相当額****業務費計**中 野 市* *測量業務費 内訳表* *費目・工種・種別・細別・施工名称など頁-0003E2工程【第6工区】 施工 第001号表(一筆地調査) 工程実施面積 0.04㎢ 1式当り数 量 単 位 単 価 金 額 備考直接人件費測量主任技師 数量 第001号表人測量技師 数量 第001号表人測量技師補 数量 第001号表人測量助手 数量 第001号表人小計 ①消耗品費% ①×安全費% ①×1 ㎢**単位当り**1 式 連乗計×基準金額×実施面積名 称 ・ 規 格 な ど中 野 市施 工 内 訳 表頁-0004E2工程【第6工区】 施工 第002号表工程実施面積 0.04㎢ 1式当り数 量 単 位 単 価 金 額 備考直接人件費測量助手 数量 第002号表人測量補助員 数量 第002号表人小計 ①消耗品費% ①×安全費% ①×1 ㎢**単位当り**1 式 連乗計×基準金額×実施面積施 工 内 訳 表名 称 ・ 規 格 な ど中 野 市(一筆地調査・筆界表示杭の設置)頁-0005FⅠ工程【第6工区】 施工 第003号表(細部図根測量) 工程実施面積 0.04㎢ 1式当り数 量 単 位 単 価 金 額 備考直接人件費 測量主任技師 数量 第003号表人測量技師 数量 第003号表人測量技師補 数量 第003号表人測量助手 数量 第003号表人小計 ①測量補助員 数量 第003号表人小計 ②機械経費 トータルステーション2級 6.1 台/日パーソナルコンピュータデスクトップ型 6.6 台/時小計 ③雑器具費% (①+②+③)×小計 ④消耗品費% (①+②+③+④)×施 工 内 訳 表名 称 ・ 規 格 な ど中 野 市頁-0006FⅠ工程【第6工区】 施工 第005号表(細部図根測量) 工程実施面積 0.04㎢ 1式当り数 量 単 位 単 価 金 額 備考精度管理費係数 (①+②+③+④)×安全費% (①+②+③+④)×1 ㎢**単位当り**1 式 連乗計×基準金額×実施面積中 野 市施 工 内 訳 表名 称 ・ 規 格 な ど頁-0007FⅡ-1工程【第6工区】 施工 第004号表(一筆地測量) 工程実施面積 0.04㎢ 1式当り数 量 単 位 単 価 金 額 備考直接人件費測量技師 数量 第004号表人測量技師補 数量 第004号表人測量助手 数量 第004号表人小計 ①測量補助員 数量 第004号表人小計 ②機械経費 トータルステーション2級 51.3 台/日パーソナルコンピュータデスクトップ型 20.4 台/時小計 ③雑器具費% (①+②+③)×小計 ④消耗品費% (①+②+③+④)×施 工 内 訳 表名 称 ・ 規 格 な ど中 野 市頁-0008FⅡ-1工程【第6工区】 施工 第004号表(一筆地測量) 工程実施面積 0.04㎢ 1式当り数 量 単 位 単 価 金 額 備考精度管理費係数 (①+②+③+④)×安全費% (①+②+③+④)×1 ㎢**単位当り**1 式 連乗計×基準金額×実施面積中 野 市施 工 内 訳 表名 称 ・ 規 格 な ど頁-0009TE工程【6工区】 施工 第005号表(現地調査・標準) 実施面積0.04k㎡ 1式当り数 量 単 位 単 価 金 額 備考直接人件費測量主任技師 数量 第005号表人測量技師 数量 第005号表人測量技師補 数量 第005号表人測量助手 数量 第005号表人小計 ①需用費% ②=①×1 ㎢ ① + ②**単位当り**1 式 連乗計×基準金額×実施面積名 称 ・ 規 格 な ど中 野 市施 工 内 訳 表頁-0010TR工程【6工区】 施工 第006号表(復元測量・標準+現地復元) 実施面積0.04k㎡ 0.1k㎡当り数 量 単 位 単 価 金 額 備考直接人件費測量技師 数量 第006号表人測量技師補 数量 第006号表人測量助手 数量 第006号表人小計 ①測量補助員 数量 第006号表人小計 ②需用費 ガソリンℓ雑品費% ①×小計 ③機械経費 ライトバン1.5L 台/日供用日損料ライトバン1.5L 台/時運行時間損料雑器具費% ①×名 称 ・ 規 格 な ど中 野 市施 工 内 訳 表頁-0011TR工程【6工区】 施工 第006号表(復元測量・標準+現地復元) 実施面積0.04k㎡ 0.1k㎡当り数 量 単 位 単 価 金 額 備考小計 ④安全費% ⑤ (①+②+③+④)×0.1 ㎢ ①+②+③+④+⑤*** 単位当たり *** 1 式 連乗計×基準金額×実施面積名 称 ・ 規 格 な ど中 野 市施 工 内 訳 表頁-0012打合せ経費 施工 第007号表1式当り数 量 単 位 単 価 金 額 備考打合せ経費 測量主任技師人明細 第001号表 測量技師人明細 第001号表 測量技師補人明細 第001号表 **単位当り**1 式名 称 ・ 規 格 な ど中 野 市施 工 内 訳 表頁-0013交通費・旅費 施工 第008号表1式当り数 量 単 位 単 価 金 額 備考交通費 打合せ交通費回明細 第001号表 委託作業交通費回明細 第001号表**単位当り** 1 式名 称 ・ 規 格 な ど中 野 市施 工 内 訳 表頁-00141㎢当り内業 外業 計E2工程(一筆地調査)直接人件費 第6工区計画、地元説明会、現地調査の通知、現地調査、点検整理測量主任技師人測量技師人測量技師補人測量助手人中 野 市数 量 内 訳 表名 称 ・ 規 格 な ど 単 位 単 価 備考数量 第001号表数 量頁-00151㎢当り内業 外業 計E2工程(一筆地調査)直接人件費 第6工区筆界表示杭の設置測量助手人測量補助員人中 野 市数 量 内 訳 表 数量 第002号表名 称 ・ 規 格 な ど数 量単 位 単 価 備考頁-00161㎢当り内業 外業 計FⅠ工程(細部図根測量)直接人件費 第6工区1k㎡ 244点(細部図根点)、縮尺 1/500測量主任技師人測量技師人測量技師補人測量助手人測量補助員人中 野 市名 称 ・ 規 格 な ど 単 位数 量単 価 備考数量 第003号表 数 量 内 訳 表頁-00171㎢当り内業 外業 計FⅡ-1工程(一筆地測量)直接人件費 第6工区1k㎡ 7,700点(筆界点)、縮尺 1/500測量技師人測量技師補人測量助手人測量補助員人中 野 市名 称 ・ 規 格 な ど数 量 内 訳 表 数量 第004号表数 量単 位 単 価 備考頁-00181㎢当り内業 外業 計TE工程(現地調査・標準) 6工区計画、
現地調査図等作成、関連資料収集等測量主任技師人測量技師人測量技師補人測量助手人中 野 市名 称 ・ 規 格 な ど 単 位 単 価 備考数量 第005号表数 量数 量 内 訳 表頁-0019数量 第006号表1㎢当り内業 外業 計TR工程(復元測量・標準+現地復元) 6工区図上街区点測量、変換計算、逆打計算、復元杭設置測量技師人測量技師補人測量助手人測量補助員人中 野 市数 量 内 訳 表名 称 ・ 規 格 な ど数 量単 位 単 価 備考明細 第001号表打合せ経費1)人件費回 回 回 回人 人 人 人 円 円人 人 人 人 円 円人 人 人 人 円 円 円旅費・交通費1)運転経費単位①2)工程別所要日数k㎡ 日 日 測量技師・測量技師補k㎡ 日 日 測量助手k㎡ 日 日 測量助手k㎡ 日 日 測量技師補日 ②※ TR工程は別途計上。
頁-0020着手時 中間時 最終 合計 単 価 金 額測量主任技師施工明細表回数 1.0 1.0 1.0 3.0測量技師計測量技師補***単位当り*** 1名称・規格など 数 量 単 価 金 額 備 考ガソリンレギュラー スタンドライドバン 1.5L円 L 円0.04運転1時間当り損料;ガソリン2.7L/hライドバン 1500cc供用1日当り損料;ガソリン2.7L/h円 円 円h 円日 円計0.04E工程(杭設置)日FⅠ工程0.040.04FⅡ-1工程工 程 実施面積 外業所要日数/k㎡ 工程所要日数 規準作業者E工程明細 第001号表3)委託作業に係る交通費日 円 円 ③4)打合せに係る交通費日 円 円 ④5)旅費・交通費円6)連乗係数・面積縮尺【 1/500 】 【諸条件係数】120 筆 108 筆333 ㎡ 370 ㎡頁-0021工程所要日数 ② 運転経費 ① 金 額②×①施工明細表運転経費 ① 金 額地籍調査事業一般(外注)旅費・交通費 ③+④ 計E工程 0.04 6工区 E工程 ― ―工程 連乗計 面積 備考 工程 α β γ δ ε0.04 6工区TR工程 ― ― ― ― ―0.04 6工区TE工程 ―― ――― ―TR工程― ―― ― ― ― ―0.04 6工区委託種別 打合せ日数一筆平均面積 調査前: 調査後:筆数 調査前: 調査後:FⅠ工程0.04 6工区FⅠ工程TE工程FⅡ-1工程 FⅡ-1工程連乗計数―θ κ― ―― ― ―
令和7年度国土調査事業中野第6工区地籍調査業務委託位 置 図中野第6工区 A=0.04㎢
令和7年度国土調査事業中野第6工区地籍調査業務委託仕様書中 野 市建設水道部 都市建設課11 総 則(目的)第1 本仕様書は、中野市(以下「甲」という。)が、「国土調査法」に基づき実施する地籍調査事業に伴う調査及び測量業務の各作業方法等を国土交通省令で定める要件に該当する本業務受託者((以下「乙」という。)が円滑に実施する上で必要な事項を定めるものである。
(準拠する法令等)第2 本業務の実施に当たっては本仕様書のほか、請負契約書及び下記の関係法令等に基づき実施する。
(1)国土調査法(昭和26年法律第180号)(2)国土調査法施行令(昭和27年政令第59号)(3)地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)(以下「準則」という。)同運用基準(平成 14 年国土国第 590 号国土交通省土地・水資源局長通知)(以下「運用基準」という。)(4)電子基準点のみを与点とする地籍図根三角測量解説準則改訂版(平成28年4月25日版国土交通省土地・建設産業局地籍整備課)(5)ネットワーク型RTK法による単点観測法マニュアル‐改訂版‐(平成 28年6月国土交通省土地・建設産業局地籍整備課)(6)単点観測法(ネットワーク型RTK法)による細部図根測量マニュアル(7)マルチGNSS地籍測量マニュアル(8)電子基準点のみを与点とした地籍図根多角測量マニュアル(9)地籍図の様式を定める省令(昭和61年総理府令第54号)(10)地籍簿の様式を定める省令(昭和53年総理府令第3号)(11)地籍調査事業(外注)実施要領(平成15年国土国第504号国土交通省土地・水資源局国土調査課長通知)(12)地籍調査事業工程管理及び検査規程(平成14年国土国第591号国土交通省土地・水資源局長通知)同細則(平成14年国土国第598号国土交通省土地・水資源局国土調査課長通知)(13)地籍調査の成果の認証の請求及び認証の承認申請に係る添付書類の作成要領(平成14年国土国第593号国土交通省土地・水資源局長通知)(14)地籍調査の成果の認証の請求又は認証の承認申請に係る書類の作成要領(令和3年国不籍第580号国土交通省不動産・建設経済局地籍整備課長通知)(15)「地籍調査必携2024年版」(16)測量法(昭和24年法律第188号)(17)中野市財務規則(平成17年4月1日中野市規則第42号)(18)中野市公共測量作業規程(19)中野市個人情報保護条例(平成17年4月1日中野市条例第24号)(20)中野市個人情報保護条例施行規則(平成17年4月1日中野市規則第16号)2(21)中野市地籍調査作業規程(平成27年5月29日中野市訓令第3号)(22)不動産登記法等関連法規(参考)(23)その他関係法令(受託者の要件)第3 乙は、地籍調査の実施を通じて、地籍調査の各工程について、知識と経験、工程等の管理に関する能力を有する者であること。
2 国土調査を適確に実施するに足りる技術的な基礎を有する者であること。
3 法人の役員又は職員の構成が、国土調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがない者であること。
4 国土調査以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって国土調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがない者であること。
5 前三項に定めるもののほか、国土調査を実施するにつき十分な適格性を有する者であること。
(実施計画等)第4 本業務を遂行するに当たり、乙は契約締結後7日以内に次の書類を甲に提出し、承認を得ること。
また、その計画を変更しようとする時も同様とする。
(1)作業実施計画書(2)着手届(3)工程表(4)主任技術者届、現場代理人届及び作業従事者届(5)技術者経歴証明書(6)その他甲の指示する書類2 作業実施計画書の作成については、事前に甲と協議すること。
(一括再委託等の禁止)第5 乙は、本業務の全部又は、本仕様書において指定した主たる部分を第三者に委託してはならない。
2 乙は、前項に規定する以外の業務の一部を第三者に委託するときは、あらかじめ甲の承諾を受けなければならない。
ただし、甲が本仕様書において指定した軽微な部分を委託するときは、この限りでない。
(主任技術者等)第6 乙において選任する主任技術者は、測量士の資格を有すること。
その品質及び各工程を適切に管理するために地籍調査管理技術者、地籍工程管理士及び地籍主任調査員の資格を有する者とし、且つ、一筆地調査を含む国土調査業務の実務経験を5件以上有するものとする。
(実績証明書を添付)2 乙において選任する現場代理人は、地籍調査管理技術者又は地籍主任調査員の資格を有する測量士又は測量士補とし、C・D・E・F・G・H工程及び認証までの3工程に精通し、実務経験を有する者とする。
(実績証明書を添付)3 主任技術者、現場代理人とも乙と直接的かつ恒常的な雇用関係がある者とし、在籍出向社員及び派遣社員は認めない。
4 乙は、一筆地調査作業に従事する際は、地籍調査管理技術者又は地籍主任調査員の資格者を、常時現場に1名以上配置すること。
5 乙は、測量作業に従事する際は、測量士又は測量士補の資格を有する者を、常時現場に1名以上配置すること。
(関係官公署との調整)第7 乙は、本業務を遂行するに当たり、関係官公署との調整が必要な場合は、甲と共に対応すること。
(貸与資料)第8 本業務を実施する上で必要な資料等(甲以外の第三者が管理する資料等を含む。)は、甲が乙に貸与する。
2 乙は、本業務遂行上、貸与資料等の複製が必要な場合は、甲の承諾を得て行う。
3 乙は、貸与資料等及び第2項の複製品については、その重要性を認識し、破損・紛失・盗難等の事故のないように管理・取扱いを行う。
また、本業務の完了後あるいは使用済みの場合は、甲の照合を受け速やかに返却すること。
(守秘義務)第9 乙は、本業務の遂行上知り得た事項(個人情報含む。)については、本契約期間並びに終了後も第三者に提供、漏洩してはならない。
2 乙は、貸与資料を使用するにあたっては、資料内容に十分留意し、個人情報等の保護に万全を期すること。
3 乙は、業務上収集した情報を甲の許可なく複写及び加工、外部への持出し、並びに目的外使用してはならない。
4 個人情報保護の観点から、乙は、プライバシーマーク(Pマーク)又はISMSを取得している業者であることを条件とし、適正な個人情報保護のために、その規定に基づき本業務を遂行すること。
(証明書を添付)(身分証明書及び土地立入)第10 乙は、本業務の実施に当たり甲が貸与する国土調査法第 24 条第3項の規定に基づく身分証明書を常時携帯し、関係人の請求があれば、これを呈示しなければならない。
身分証明書を所持しない者の現場への立ち入りを厳禁する。
2 乙は、本業務を遂行するに当たり、他人の土地に立ち入る場合は、あらかじめ当該土地所有者又は既住者等にその旨を通知すること。
3 乙は、業務終了後、速やかに身分証明書を甲に返納すること。
4(工程管理表)第11 乙は、業務工程毎に作業内容、作業手法等を甲と協議を行い、協議結果を打合せ簿に記録し、その都度甲に提出すること。
2 乙は、甲に毎月の業務の進捗状況を翌月5日までに報告し、提出すること。
なお、業務実施中に乙は甲から資料の提出を求められた場合は、定められた期日までに作成して提出すること。
(点検測量)第12 乙は、地籍図根三角測量(C工程)、地籍図根多角測量(D工程)、細部図根測量(F1工程)を其々行った場合は、運用基準別表に定めるところにより点検測量を行わなければならない。
(使用機械器具)第13 本業務に使用する測量機械器具は、国土地理院の検定機関名簿に登録された検定機関による検定証明書又は主任技術者による測量機の点検確認書を本業務の着手時までに甲に提出し、承諾を得ること。
(安全の確保)第14 乙は、本業務の実施に当たり、次の各項により、地元関係者との無益な摩擦や紛争を起こさないよう細心の注意を払い、作業を実施すること。
2 交通及び保安に関係のある作業については、あらかじめ所管官公庁と十分な打ち合わせの上施行すること。
3 本業務従事者は常に言動には十分注意すること。
4 本業務中事故が生じた場合は、所要の措置を講ずるとともに事故発生の原因経過及び事故による被害の内容について速やかに甲に報告すること。
(成果品の検査・納品)第15 乙は、本業務の成果品の検査については、主任技術者立ち会いの上、工程毎又は業務完了後、甲の検査を受けること。
2 乙は、甲から本仕様書に適合しないものとして修正の指示があった場合は、乙はこれを速やかに修正し、再検査を受けること。
(成果品の瑕疵)第16 乙は、納品後、成果品に瑕疵が発見された場合は、甲の指示に従い必要な処理を乙の負担において行う。
(成果品の帰属)第17 本業務で使用された資料及び成果品等は、全て甲に帰属するものとし、乙は甲の承諾を受けないで他に公表、貸与してはならない。
5(業務の完了)第18 本業務の完了は、乙は甲に8に定める成果品に業務完了届、納品書等を添えて提出し、検査に合格した時をもって完了とする。
(損害の賠償)第19 乙は、本業務遂行中に第三者に損害を与えた場合は、直ちに甲にその状況及び内容を連絡し、甲の指示に従い処理し、損害賠償の責任は乙が負うものとする。
(疑義)第20 乙が、本業務実施に当たり、本仕様書に定めなき事項及び疑義が生じた場合は、甲と協議の上、指示を受けること。
(その他事項)第21 乙が、本業務実施に当たり、本仕様書によるもののほか、作業内容については、甲と協議の上、作業内容の変更を行うものとすること。
2 業務の概要(業務概要)第22 業務概要は次のとおりとする。
(1)実施区域 中野第6工区(2)精 度 甲3(3)調査面積 0.04k㎡(4)作業工程 E2、FⅠ、FⅡ-1、TE、TR工程(5)縮 尺 1/500(6)傾斜条件 緩傾斜地(7)視通条件 市街Ⅰ(8)計画区総筆数 調査前 120 筆調査後 108 筆(9)一筆平均面積 調査前 333 ㎡調査後 370 ㎡(10)筆の形状 不整形地(11)測量の方法 地上法(業務内容)第23 作業工程は次のとおりとする。
(1)一筆地調査(E工程)(2)細部図根測量(FⅠ工程)(3)一筆地測量(FⅡ-1工程)6(4)復元測量に伴う現地調査(TE工程)(5)復元測量(TR工程)(貸与)第24 本業務を遂行するため、甲は乙に次の資料を貸与する。
(1)一筆地調査、復元測量に必要な資料 一式(2)市町村内区画番号記載図 一式(3)基本三角点・地籍図根三角点等の成果及び点の記 一式(4)一筆地調査業務成果 一式(5)地籍図根三角測量業務成果 一式(6)地籍図根多角測量業務成果 一式(7)細部図根測量業務成果 一式(8)一筆地測量業務成果 一式(9)国土調査法施行令第14条に定める、あるいは準ずる身分を示す証票 一式(10)その他関係資料 一式2 貸与品について乙は、甲からの請求若しくは本業務の終了後、直ちに甲に返納すること。
3 一筆地調査(E工程)(一筆地調査における業務分担)第25 甲と乙の業務分担は以下のとおりとする。
24 作業名 作業内容 甲 乙 備 考E1 作業準備作業打合せ ○ ○作業打合せ簿の作成 ○作業進行予定表の作成 ○貸与資料の準備 ○登記所調査(要約書、公図等) ○所有者等名簿作成 ○住所不明者の調査 ○説明会(地元、所有者等)の通知 ○ ○説明会(地元、所有者等)資料の作成 ○説明会(地元、所有者等)の開催 ○ ○出席者名簿(地元、所有者等)の作成 ○推進協力員の選任 ○推進協力員への説明会 ○ ○登記所・県等関係機関との調整 ○ ○E2作業進行予定表の作成現地調査計画立案 ○現地調査計画案審査 ○E3 単位区域界 単位区域界調査 ○ ○ 甲の同行7調査E4調査図素図等の作成調査図素図の作成 ○調査図一覧図の作成 ○地籍調査票の作成 ○調査図素図等の審査 ○E5現地調査の通知立会日程案作成 ○立会通知書の発送 ○ ○立会通知書受領確認書 ○ ○E6市町村の境界調査通知・立会 ○ 該当無しE7 現地調査作業日誌の作成 ○所有者、地番、地目、筆界標示杭の調査○ ○甲同行立会写真撮影・記録○甲が指示した場合のみ筆界基準杭設置 ○農地から農地以外の変更調書 ○ ○調査図等の整理 ○地籍調査票への記入、署名押印 ○E8取りまとめ問題点等報告書 ○境界確認不調箇所調書(完了報告書) ○一筆地調査工程管理(各工程) ○一筆地調査完了報告書(集計表) ○点検整理 ○E9 実施者検査 実施者検査 ○E10 認証者検査 認証者検査 ○再調査再調査は原則2回とする再調査計画 ○再立会通知書の発送 ○再調査 〇 ○ 甲同行調査図等の整理 ○(計画・準備等)第26 乙は、本業務の実施計画をたてるとともに、必要な資料の収集及び作業準備を行う。
(作業進行予定表)第27 乙は、一筆地調査の作業進行予定表を作成し、甲に提出すること。
2 一筆地調査の実施時期については、甲の指示に従うこと。
8(推進協力員)第28 甲は、地籍調査事業を円滑に進める上で、調査対象地区に推進協力員の選任を依頼し、地籍調査全般にわたっての協力を得るものとし、係る費用は甲が負担する。
(単位区域界の調査)第29 甲と乙は、地籍調査実施区域の現地調査を行う。
(関係機関との調整)第30 甲は、乙が円滑に調査の実施ができるよう、調査に関係する関係諸官庁等に対し、書面により乙に委託した旨を周知し、調査への協力を要請するとともに乙を同行させて調査の調整を行う。
(関係資料の収集)第31 資料の収集は、原則として甲が行い、乙へ貸与する。
(説明会の開催)第32 一筆地調査を行うに当たり甲と乙は、地域住民及び土地の所有者、その他の利害関係人又はこれらの者の代理人等(以下「所有者等」という。
)からの信頼を確保するため、並びに本事業への理解を得るため説明会を開催し、本事業の円滑な実施に努めるものとする。
2 甲は、説明会に当たり会場の手配、開催日の通知を土地の所有者、その他の利害関係人へ行う。
3 乙は、一筆地調査及び測量方法、期間、境界杭等の設置に関する事項等を、説明する。
4 乙は、説明会に地籍調査管理技術者又は地籍主任調査員の資格を有する者を1名以上配置すること。
(筆界境界杭等の提供及び返納)第33 筆界境界杭等は甲から乙に提供する。
2 甲が乙に提供した、筆界境界杭等の余りがある場合は返納すること。
3 甲が乙に提供した、仮杭について、乙は、原則として一筆地測量が完了次第撤去・回収すること。
(現地調査の通知)第34 現地調査の通知事務は、乙が行う。
ただし、住所不明者の調査については甲が行うものとする。
2 乙は、現地調査の実施を通知するため土地の所有者等に立会目的、日時等を記載した立会通知文を作成する。
この場合、乙は甲と十分な打ち合せの上、現地調査に着手する時期を決定し、その日時、場所、所有者等を記入し、現地調査立会日程案を作成する。
3 乙は、立会通知文書を立会日の二週間前までに甲及び所有者等に通知すること。
94 甲は、不立会となった所有者等に再立会の日程調整及び通知文書を送付する。
(作業日誌、不調箇所調書等)第35 乙は、現地での一筆地調査実施中の立会者氏名、調査状況等について速やかに作業日誌を作成し、甲に提出すること。
2 乙は一筆地調査を行うに当たり問題点等があった場合は、業務場所、問題点等を記載した問題点等報告書を作成し、甲に提出すること。
3 乙は、境界確認が不調になった場合は、調査内容、処理結果等を記載した境界確認不調箇所調書を作成し、甲に提出すること。
(現地調査)第36 現地調査は、乙の主導で行う。
2 甲と乙は、立会日程表を基に、官民、民民の境界について所有者等を立ち会わせ、当該者の同意を得るものとする。
3 乙は、一筆地調査の結果、筆界の確認が得られなかったものについては、その経緯を記録し、甲に提出し、その後の調査については甲の指示に従うこと。
また、必要に応じ現況写真を撮影すること。
なお、筆界未定についての最終判断は、甲が行う。
4 乙は、現地調査の立会経緯を記録するために地籍調査票に所有者等に署名してもらうものとする。
また、地籍調査において同意(承認)を得ることとされている場合には、当該同意をした所有者等に署名してもらい地籍調査票に必要な事項を記録し、整理する。
なお、再立会を行う箇所については、再立会後に所有者等に再度、署名をしてもらい立会時の経緯を記録すること。
再立会は2回までとする。
5 甲と乙は立会者の立会中の安全に留意し、熱中症、蜂、危険箇所等の説明を事前に行い、立会中に事故の無いよう努めなければならない。
乙は期日までに立会者安全対策マニュアルを甲に提出しその承認を得なければならない。
6 甲が指示する復元測量を行うものとする。
7 再立会いを含め、現地立会いは2回を原則とする。
(調査図の作成)第37 乙は、前条の調査に基づき調査図を作成する。
筆界点には番号プレートを設置し、調査図の該当する箇所にその番号を記録する。
2 調査図は次の事項を記録して作成する。
(1)分割があったものとして調査する場合。
(2)合併(一部合併を含む)があったものとして調査する場合。
(3)新たに土地の表示の登記をすべき土地を発見した場合。
(4)減失(一部滅失を含む)又は不存在地があった場合。
(5)地番を変更する場合。
(6)地目の変更があったものとして調査する場合。
10(地籍測量後の調査図との照合)第38 乙は、FⅡ工程で作成される図面と調査図とを照合する。
2 乙は、照合により不適合が発見された場合は、不適合箇所を明示する調査図の写し等の資料を作成し、甲に提出するとともに再調査等が必要な場合は、これを実施する。
3 乙は、再調査等の結果、調査図、地籍調査票及び測量結果に修正が必要な場合は、修正する。
(取りまとめ)第39 乙は、調査図及び地籍調査票を基に最終の照合作業を行う。
(検査)第40 乙の担当者又は主任技術者は、地籍調査事業工程管理及び検査規程(平成14年3月14日付け国土国第591号国土交通省土地・水資源局長通知)の一覧表に規定された要目についてその記録及び成果の全数又は抽出により実施される甲の検査において立ち会うこと。
(一筆地調査完了報告書)第41 乙は、一筆地調査完了報告書を作成し、地籍調査票の提出に合わせて甲に提出すること。
4 細部図根測量(FⅠ工程)(細部図根測量)第42 本業務は、地籍図根多角点等を基礎として所定の密度に細部図根点を設置する作業である。
2 現地立会調査により筆界未定地等の不確定な筆界点の細部図根測量については、工期内に筆界点が確定された場合は、乙の負担において測量成果を作成する。
(細部図根点標識等の提供及び返納)第43 細部図根点の標識等は甲から乙に提供する。
2 甲が乙に提供した、標識等の余りがある場合は返納すること。
(細部図根点の選点及び標識の設置)第44 細部図根点は、後続の測量を行うのに便利であり、かつ標識の保存が確実である位置に選点する。
2 細部図根測量における多角路線の長さは、運用基準に定めるものとする。
3 細部図根点の標識は、プラスチック杭等を設置する。
4 細部図根測量は、多角測量法を原則とするが、見通し障害等により止むを得ない場合には、放射法によることができる。
11(観測及び測定)第45 細部図根測量における観測及び測定の方法は、運用基準に定めるものとする。
2 本業務における観測及び測定は、GNSS測量機若しくはトータルステーションを用いること。
(細部図根測量の計算)第46 細部図根測量における計算の単位及び制限は、運用基準に定めるものとする。
2 計算結果は、細部図根測量精度管理表、細部図根点網図及び細部図根点成果簿に取りまとめること。
3 当該地籍測量の精度区分が国土調査法施行令別表第4に定める乙二、乙三の区域においては、標高の計算を省略することができるものとする。
4 観測、測定及び計算結果が運用基準別表に定める制限を超えた場合は、観測中の諸条件を吟味し、許容範囲を超えた原因を考慮して再測するものとする。
5 細部図根測量を行った場合は、国土調査法施行令別表第19に定めるところにより点検測量を行わなければならない。
(網図の作成)第47 地籍図根三角点網図は、二万五千分の一、一万分の一又は五千分の一とし、地籍図根多角点網図及び細部図根点網図は、一万分の一、五千分の一又は二千五百分の一とする。
5 一筆地測量(FⅡ-1工程)(一筆地測量)第48 本業務は細部図根点等を基礎として各筆の筆界の位置を測量し、その結果を地籍図原図に取りまとめる作業である。
(観測及び測定)第49 放射法等による一筆地測量の観測及び測定の方法は、運用基準に定めるものとする。
2 与点において、基準方向と他の図根点等の観測を行い当該点の異動、番号誤りを点検すること。
3 本業務における観測及び測定は、GNSS測量機若しくはトータルステーションを用いること。
4 一筆地測量における筆界点の次数は、地籍図根三角点等を基礎として通算次数は、6次までとする。
5 単点観測法による一筆地測量は、運用基準によるほか、ネットワーク型RTKによる測量方法(ネットワーク型RTK法)により行うものとする。
12(計算及び筆界点の位置の点検)第50 放射法等による一筆地測量の計算の単位及び計算値の制限は、運用基準に定めるものとする。
2 観測、測定及び計算結果が運用基準別表に定める制限を超えた場合は、観測中の諸条件を吟味し、許容範囲を超えた原因を考慮して再測するものとする。
3 筆界点の位置は、その位置が現地の位置を正しく表示しているかどうかを点検するように努めなければならない。
6 復元測量に伴う現地調査(TE工程)(計画・準備等)第51 乙は、本業務の実施計画を次に掲げる事項について作成するとともに、必要な資料の収集及び作業準備を行う。
(1)調査地域及び調査面積(2)調査期間(3)作業計画(関係資料の収集)第52 資料の収集は、原則として甲が行い、乙へ貸与する。
(現地調査図の作成)第53 乙は、前条の資料に基づき、復元可能な箇所について検討し、現地調査図を作成すること。
作成に当たっては道路境界確定図、法務局備え付け地籍測量図等の資料を基に行うこと。
7 復元測量(TR工程)(復元測量の方法)第54 復元測量は、現地調査図を基に、座標計算により現地における位置を求める方法で行うものとする。
(復元測量図の作成)第55 復元測量の成果は、復元測量図に取りまとめるものとする。
2 復元測量図には、現地における一及び番号、復元測量に用いた地積測量図等資料の名称を記載するものとする。
138 成果品(成果品)第56 本業務による納入成果品は次のとおりとする。
なお、成果品の様式等は「地籍測量及び地積測定における記録及び成果の記載例」及び「地籍簿案の作成要領」等によるものとする。
単位作業 記 録 及 び 成 果1.各単位作業共通 ①工程表②検査成績表③その他測量工程上必要な資料2.E工程一筆地調査(現地調査後)①調査図②地籍調査票綴り③作業日誌(立会調書を含む)④地番対照表⑤一筆地調査完了報告書3.FⅠ工程細部図根測量①細部図根点選点図②細部図根測量観測計算諸簿・観測図(TS法)③細部図根点網図〔準則第67条〕④細部図根点成果簿〔準則第67条〕⑤精度管埋表(点検測量を含む)4.FⅡ-1工程一筆地測量①一筆地測量観測計算諸簿②精度管理表5.復元測量に伴う現地調査① 現地調査図6.復元測量 ①復元測量図2 地籍調査成果の電子納品については、監督職員と協議の上、実施するものとし、「地籍調査成果電子納品要領」及び「地籍調査成果電子納品に関する事前協議ガイドライン」に示されたファイルフォーマットに基づいて作成する。
3 乙は、成果品とする記録媒体は、ウイルスチェックを行い、納品するものとし、その記録媒体は、甲が所有するウイルス検査用のパソコンで再度検査を行う。
なお、記録媒体には、業務名称・作成年月日・発注者名・ウイルスチェックに関する情報(ウイルス対策ソフト名/ウイルス定義年月日/チェック年月日)・フォーマット形式をラベルに表示する。