令和8年度高知県広報紙及び高知県ホームページの広告掲載業務に係る一般競争入札について
- 発注機関
- 高知県
- 所在地
- 高知県
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年1月12日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度高知県広報紙及び高知県ホームページの広告掲載業務に係る一般競争入札について
1入札公告令和8年度高知県広報紙及び高知県ホームページの広告掲載業務に係る一般競争入札を行いますので、高知県契約規則(昭和39年高知県規則第12号)第7条により公告します。
令和8年1月9日高知県知事 濵田 省司1 入札に付する事項(1)業務の名称 令和8年度高知県広報紙及び高知県ホームページの広告掲載業務(2)業務の内容等 別紙1「高知県広報紙の広告掲載業務に関する仕様書」及び別紙2「高知県ホームページの広告掲載業務に関する仕様書」のとおり(3)業務の期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4)入札方法 一般競争入札2 入札参加者に必要な資格(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)高知県における「令和6年度から令和8年度 競争入札参加資格者登録名簿(物品購入等関係)」の営業種目に「広告代理」で登録されている者であること。
(3)この入札参加依頼の日から入札の日までの間に、高知県物品購入等関係指名停止要領(平成7年12月高知県告示638号)に基づく指名停止等の措置を受けていない者であること。
(4)高知県から、「高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程」に基づく入札参加資格停止措置を、競争入札参加資格確認申請期限日から入札の日までの期間内に受けていないこと又は同規程第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当しないこと。
3 入札資格の確認方法等入札参加者は、次に掲げる書類を提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。
入札参加者は、県から書類等に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
提出された申請書を確認した結果、不備が認められた場合は受付しないことがある。
(1)提出を求める書類一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)(2)添付書類・国又は地方公共団体との間において過去2年間に当該契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回にわたって締結し、これらの契約を誠実に履行した実績がある場合は、それを証明する書類(契約書)等の写し2(3)提出期限令和8年1月23日(金)午後5時までに提出すること(4)提出場所〒780-8570 高知市丸ノ内1丁目2番20号高知県総合企画部広報広聴課電話番号 088-823-9046メールアドレス 080401@ken.pref.kochi.lg.jp(5)提出方法電子メール、持参又は郵送(書留郵便又は配達証明に限る。)(6)入札参加資格の確認結果の通知入札参加資格の確認結果は、令和8月1月27日(火)までに電子メールで通知する。
(7)入札参加資格確認通知後において、入札参加者が次の事項のいずれかに該当するに至ったときは、この入札に参加することができない。
ア 2に掲げる入札参加資格を満たさなくなったとき。
イ 申請書に虚偽の記載をしたことが判明したとき。
4 入札及び開札(1)一般競争入札参加者は、入札方法、条件、仕様書及び別添契約書(案)等を熟知のうえ入札しなければならない。
この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、説明を求めることができる。
ただし、入札後、仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(2)契約条項を示す場所、入札公告の交付場所及び問い合わせ先〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 本庁舎2階高知県総合企画部広報広聴課電話番号 088-823-9046ファクシミリ 088-872-5494メールアドレス 080401@ken.pref.kochi.lg.jp(3)入札書の記載内容等ア 別紙様式の入札書には、次に掲げる事項を記載すること。
(別添「記入例」参照)(ア)入札書提出年月日(イ)入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)及び会社印、代表者印の押印(外国人の署名含む。以下同じ)。
(ウ)代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)並びに代理人であることの表示、当該代理人の住所、氏名及び押印。
(エ)入札金額a 入札金額は、業務に係るすべての費用を含んだ金額を記載すること。
b 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税3事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(オ)契約件名又は対象イ 入札参加者又はその代理人(以下「入札参加者等」という。)は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしなければならない。
ただし、入札金額の訂正はできない。
ウ 入札参加者等は、提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(4)入札書の提出方法持参により提出することとし、その他の方法による入札は認めない。
(5)の日時、場所において投函すること。
なお、代理人による入札の場合は、入札書を投かんする際にあらかじめ委任状を提出すること。
(5)入札及び開札の日時及び場所令和8年2月3日(火) 午後3時高知市丸ノ内1丁目2番20号 高知県庁本庁舎厚生棟2階西会議室(6)入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨5 入札保証金高知県契約規則第10条第2号の規定に該当すれば免除とする。
6 入札の無効この入札公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者がした入札、その他高知県契約規則第21条各号に該当する入札は、無効とする。
7 開札の方法開札は、4の(5)の日時及び場所において入札参加者等の立会いで行う。
入札参加者等は、すべての者が立ち会うこと。
開札した結果、落札となるべき入札がない場合は、再度の入札(最多2回)を行う。
入札に必要なもの(入札書、委任状、印鑑等)を持参すること。
8 落札者の決定(1)高知県契約規則第15条の規定により決定された予定価格以上で最高の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(2)同価格の者が二人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。
(3)入札価格が予定価格を超えない場合は、7の要領で再度入札を行う。
(4)再度入札(最多2回)を行っても、なお予定価格を超えない場合は、最高価格者から順次予定価格以上の価格において随意契約の折衝を行う。
49 契約保証金高知県契約規則第40条第1号の規定により免除。
10 契約書の作成要11 契約条項別添契約書(案)のとおり12 本件入札に関する質疑事項質疑事項がある場合は、別添様式「質疑書」により令和8年1月19日(月)午後5時までに4の(2)の場所に持参、電子メール又はファクシミリで提出すること。
なお、持参以外で提出した場合は、必ず電話で到達を確認すること。
また、質疑書に対する回答は、令和8年1月22日(木)までに高知県ホームページにて回答するものとする。
13 その他(1)入札参加者及び契約の相手方が本件に関して要した費用は、すべて当該入札参加者及び当該契約の相手方が負担する。
(2)業務の施行に必要となる機器の搬入、設定及び調整等に要する費用は、契約の相手方の負担とする。
(3)落札者が、高知県から「高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程」に基づく入札参加資格停止措置を、入札の日から本契約締結の日までの期間内に受けたとき又は同規程第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当したときは、当該落札者と契約を締結しないものとする。
1高知県広報紙の広告掲載業務に関する仕様書(趣旨)第1条 この仕様書は、高知県(以下「県」という。)が発行する広報紙「県政だより さんSUN高知」(以下「さんSUN高知」という。)への広告の掲載を行うために必要な事項を定めるものとする。
(業務内容)第2条 「さんSUN高知」に掲載する広告を作成する者(以下「事業者」という。)は、広告表示者(以下「広告主」という。)の募集、調整、広告作成などに関する一切の業務を行うものとする。
(広告掲載紙の概要)第3条 広告を掲載する「さんSUN高知」の概要は、次のとおりである。
(1)規 格 A4判・4色刷り・8ページ(2)発行日 毎月1日(前月20日~発行月の10日頃までに配布)(3)発行部数 約327,000部(4)配布対象 県内:県民(県内ほぼ全世帯)に配布県外:県人会や県に縁のある方に送付(約3,500部)(5)その他 県ホームページや電子ブック、スマートフォンアプリ等で公開することがある。
(広告を掲載する場所等)第4条 広告の掲載場所等は次のとおりとする。
(1)掲載紙「さんSUN高知」令和8年5月号から令和9年4月号までの各月号。
(計12回掲載)(2)掲載場所「さんSUN高知」7ページ目の下に1枠、8ページ目(裏表紙)の下に1枠の計2枠掲載する。
1枠の大きさは縦70mm×横176mmとする。
1枠を分割し2枠として用いることも可能とする。
この場合の広告枠の大きさは縦70mm×横88mmとする。
ただし、1枠を分割し2枠として用いる場合は、2枠ともに広告を掲載しなければならず、同一広告を同一号の複数個所に掲載することはできない。
(広告の内容等)第5条 掲載する広告は、県の広報紙という性格上、その公共性及び品位、信頼性を損なうことのないものとし、次の事項に該当するものは掲載しないものとする。
(1)法令等に違反するおそれのあるもの(2)政治性又は宗教性のあるもの(3)意見、社会問題についての主義・主張(4)個人の氏名広告(5)他社の製品との比較広告(6)誇大又は虚偽のおそれのあるもの(7)公序良俗に反するおそれのあるもの(8)社会的批判を招くおそれのあるもの(9)不当な差別等人権を侵害するおそれのあるもの(10)第三者をひぼう、中傷又は排斥するもの(11)第三者の著作権、財産権、プライバシー等を侵害するおそれのあるもの(12)あたかも県が推奨しているかのような誤解を与えるおそれのあるもの(13)健康的上配慮が必要なもの(14)青少年の健全育成という観点から、有害であると判断されるもの別紙1(15)その他、「さんSUN高知」に掲載する広告として適当でないと県が認めるもの2 次の事項に該当する業種又は業者に係る広告は掲載しないものとする。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で規制されるもの(2)消費者金融に係るもの(3)法律に定めのない医療類似行為に係るもの(4)その他、広告を表示する業種又は業者として適当でないと認められるもの3 法律、法律に基づく命令、条例、規則等に違反した者、県の指名停止措置等を受けている者等は、広告主となることができない。
広告の表示中においてこれらに該当するに至った場合も同様とする。
4 暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者については、広告主となることができない。
(広告主の募集)第6条 事業者は、企業等の応募機会を確保するとともに、特定の企業等に偏らないようにするため、広告主を公募するものとする。
2 前項の規定は、事業者の営業活動を妨げるものではない。
(広告掲載の申し込み等)第7条 広告主は、事業者に対し広告掲載の申し込み等を行うものとする。
(広告主の選定と広告掲載の申し込み)第8条 事業者は、前条の規定により広告主(広告内容等を含む)を選定するとともに、別記様式第1号により、広告掲載月の前々月の28日(土曜、日曜、祝日の場合は直前の平日)までに、広告の原稿案を添えて県に広告掲載を申し込むものとする。
(広告掲載の決定と広告の作成)第9条 県は、前条の規定により事業者から広告掲載の申し込みがあった場合は、第5条の規定に基づき審査し、広告掲載を決定する。
2 県は、前項の規定により広告掲載の可否の決定を、別記様式第2号により、広告掲載の申し込みを受けてから5営業日以内に、事業者に通知する。
3 県との協議の結果、広告の差し替え又は修正が必要となった場合は、速やかに差し替え又は修正したものを提出しなければならない。
4 広告の作成に係る経費は、事業者が負担するものとする。
5 同じ広告主からの広告掲載は、原則として年間6回までとする。
やむを得ず6回を超える場合は、事前に県と協議するものとする。
(広告原稿の仕様)第10条 広告原稿の作成に係る仕様は次のとおりとする。
(1)使用ソフト Adobe Illustratorただし、提出するデータは、各バージョンに対応するものとする。
(2)文字サイズ 8ポイント以上を基本とする。
ただし、注釈等は8ポイント以下でもよいものとする。
(3)その他 フォントはアウトラインをとり、画像は埋め込みとする。
(契約期間)第11条 高知県広報紙の広告掲載業務の契約期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。
(契約準備期間)第12条 事業者は、契約締結前から掲載広告募集等の業務を開始することができるものとする。
(その他)第13条 この仕様書にない事項については、県と事業者が協議のうえ、決定する。
別記様式第1号高知県広報紙広告掲載申込書令和 年 月 日広報広聴課長 様(広告代理店)住所会社名代表者職・氏名県広報紙「さんSUN高知」への広告掲載について、仕様書第5条を遵守の上、下記のとおり申し込みます。
記1 申込者(1)住所・氏名(団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を記入してください。)(2)業種及び業務内容(内容が分かる資料等があれば添付してください。)2 広告の内容(1)掲載希望する号令和 年 月号~令和 年 月号(2)掲載希望ページ・7ページ ・8ページ(3)掲載希望枠数(該当に○をしてください。)・1枠 ・1/2枠(左・右)(4)広告の内容(広告の内容案の記入と原稿案を添付してください。)3 連絡先(1)広告代理店担当者:(2)電 話:(3)E-mail :4 添付書類別紙「高知県広報紙広告主誓約書」別紙高知県広報紙広告主誓約書令和 年 月 日広報広聴課長 様(広告主)住所会社名代表者職・氏名県広報紙「さんSUN高知」への広告掲載の申し込みにあたって、下記事項について誓約します。
記1 現在、法律、法律に基づく命令、条例、規則等への違反及び県の指名停止措置等を受けていません。
2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規制されている事業、消費者金融、法律に定めのない医療類似行為を行う業種ではありません。
3 暴力団、暴力団関係者が経営又は運営に関与していません。
本誓約書記載事項に虚偽があった場合は、広告代理店を通じ広告の表示を中止し、それに伴い生じる経費を負担しなければならない場合があります。
別記様式第2号高知県広報紙広告掲載(不掲載)決定通知書令和 年 月 日様広報広聴課長県広報紙「さんSUN高知」への広告掲載は、下記のとおり決定しましたので通知します。
記1 広告掲載の可否(1)決定事項(2)決定理由2 掲載号令和 年 月号~令和 年 月号3 掲載内容(1)広告内容/掲載ページ/掲載枠数(2)広告内容/掲載ページ/掲載枠数
1高知県ホームページの広告掲載業務に関する仕様書(趣旨)第1条 この仕様書は、高知県(以下「県」という。)が管理する高知県ホームページのトップページ(以下「県ポータルサイト」という。)に掲載する広告を作成するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)第2条 この仕様書において、「広告」という用語の意義は、次に定めるところによる。
文字又は画像で表示された情報で、広告掲載の許可を受けた者(以下「広告主」という。)の指定するホームページにリンクする機能を有するものをいう。
(業務内容)第3条 県ポータルサイトに掲載する広告を作成する者(以下「事業者」という。)は、広告主の募集、調整、広告作成などに関する一切の業務を行うものとする。
(県ポータルサイトの概要)第4条 広告を掲載する「県ポータルサイト」の概要は、次のとおりである。
(1)URL http://www.pref.kochi.lg.jp/(2)県トップページアクセス数令和7年4月から令和7年12月までの月平均53,676件<参考>令和6年4月から令和7年3月までの月平均61,625件(広告を掲載する場所等)第5条 広告の掲載場所等は次のとおりとする。
(1)広告の位置県ポータルサイトトップページ(フッタ情報エリアの上)(2)広告の件数7枠(広告の種類)第6条 広告の種類は、バナー広告とする。
(広告の規格)第7条 広告の規格は次のとおりとする。
(1)大きさ 縦60ピクセル・横180ピクセル(2)形式 GIF(アニメ可)、JPEG(3)データ容量 30KB以下(広告の禁止表現)第8条 広告の禁止表現は、原則として次の各号に掲げるものとし、各号のいずれかに該当する場合は、その広告を掲載しない。
(1)閲覧者の意思に反した動きをしたり、誤解を与えたりするおそれがあるもの別紙2(例)「閉じる」、「キャンセル」等の表現、ラジオボタン等(2)閲覧者に不快感を与えるおそれがあるもの(例)高速に点滅するイメージ、高速に振動するイメージ、コントラスト(明度差)が強い画面の反転表示等(3)実際には機能しないもの(例)入力できるように見えるテキストボックス、下に選択肢があるように見えるプルダウンメニュー等(4)閲覧者が県に関する情報と錯誤するおそれがあるもの(例)「高知県防災情報」、「職員採用情報」等の表現、「くろしおくん」の掲載等(5)その他広告の表現として適当でないと県が認めるもの(広告の制限事項)第9条 広告の制限事項は、原則として次の各号に掲げるものとし、各号のいずれかの制限に反する場合は、その広告は掲載しない。
(1)イメージ等の点滅は、その間隔を原則として0.4秒以上とする。
(2)画面の反転表示及び大部分の領域の切り替えは、その間隔を原則として2秒以上とする。
2 県は、前項の規定による制限のほか、広告の表現、動き及び配色等で、閲覧者に不快感を与えるおそれがあると認める場合は、その内容を制限することができる。
(広告の内容等)第10条 広告及びその広告主が指定したリンク先のホームページの内容が次の各号のいずれかに該当する場合、その広告の掲載を行わない。
(1)法令等に違反するおそれのあるもの(2)政治性又は宗教性のあるもの(3)意見、社会問題についての主義・主張(4)個人の氏名広告(5)他社の製品との比較広告(6)誇大又は虚偽のおそれのあるもの(7)公序良俗に反するおそれのあるもの(8)社会的批判を招くおそれのあるもの(9)不当な差別等人権を侵害するおそれのあるもの(10)第三者をひぼう、中傷又は排斥するもの(11)第三者の著作権、財産権、プライバシー等を侵害するおそれのあるもの(12)あたかも県が推奨しているかのような誤解を与えるおそれのあるもの(13)健康上配慮が必要なもの(14)青少年の健全育成という観点から、有害であると判断されるもの(15)その他、県ポータルサイトに掲載する広告として適当でないと県が認めるもの2 次の事項に該当する業種又は業者に係る広告は掲載しないものとする。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で規制されるもの(2)消費者金融に係るもの(3)法律に定めのない医療類似行為に係るもの(4)その他、広告を表示する業種又は業者として適当でないと認められるもの3 法律、法律に基づく命令、条例、規則等に違反した者、県の指名停止措置等を受けている者等は、広告主となることができない。
広告の表示中においてこれらに該当するに至った場合も同様とする。
4 暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者については、広告主となることができない。
(広告主の募集)第11条 事業者は、企業等の応募機会を確保するとともに、特定の企業等に偏らないようにするため、広告主を公募するものとする。
2 公募にあたっては、事業者と県が協議のうえ、県ホームページ等により告知する。
3 前2項の規定は、事業者の営業活動を妨げるものではない。
(広告掲載の申し込み等)第12条 広告主は、事業者に対し広告掲載の申し込み等を行うものとする。
また、掲載中の広告の内容の追加、変更等を行う場合も同様とする。
(広告主の選定と広告掲載の申し込み)第13条 事業者は、前条の規定により広告主(広告内容等を含む)を選定するとともに、別記様式第1号により、県に広告の掲載を申し込むものとする。
(広告掲載の決定)第14条 県は、前条の規定により事業者から広告掲載の申し込みがあった場合は、第7条から第10条までの規定に基づき審査し、広告掲載を決定する。
2 県は、前項の規定により広告掲載の可否を決定したときは、別記様式第2号により、広告掲載の申し込みを受けてから5営業日以内に事業者に通知する。
(広告原稿の作成及び提出)第15条 事業者は、広告原稿を第7条から第10条までの規定に基づき作成し、広告掲載開始日から起算して5日前の日(土曜、日曜、祝日の場合は直後の平日)までに県が指定した場所に提出するものとする。
2 広告原稿の作成に関する経費は事業者が負担するものとする。
3 県は、第1項の規定により提出された広告原稿の内容が第7条から第10条までの規定に反すると判断した場合、事業者に修正を求めることができる。
(広告掲載に関する事業者の債務)第16条 事業者は、バナー広告及びリンク先ホームページの管理運営に関連して、次の責務を負うものとする。
(1)セキュリティ対策を実施していること(2)県の管理するコンピュータシステムに影響を与えないこと(3)バナー広告を通じて広告主のホームページにアクセスする利用者のコンピュータシステムに影響を与えないこと(広告の掲載期間)第17条 広告を掲載する期間は、1か月単位とする。
ただし、広告主から複数月の広告掲載の申込みがあった場合は、その掲載期間を複数月とすることができる。
2 広告を掲載する開始日(以下「広告掲載開始日」という。)は、原則として当該広告を掲載する月の第1日とする。
3 広告を掲載する終了日(以下「広告掲載終了日」という。)は、原則として当該広告を掲載する月の最終日とする。
4 前2項の規定にかかわらず、広告掲載開始日及び広告掲載終了日が日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に基づく休日並びに12月29日から翌年の1月3日までの日に当たる場合は、県が指定する日とする。
(広告掲載の方法)第18条 県は、第15条の規定により提出された広告原稿を、原則として広告掲載開始日の前日午後1時から午後5時までに掲載するものとする。
2 県は、前項の規定により掲載した広告を、原則として広告掲載終了日の午後1時から午後5時までに取り除くものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、広告掲載開始日及び広告掲載終了日が日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に基づく休日並びに12月29日から翌年の1月3日までの日に当たる場合は、県が指定する日とする。
(広告掲載の取消し)第19条 知事は、第7条から第10条までの規定に反し、若しくはそのおそれがある場合、又は内容に誤りがあると判断したときは、直ちに広告の掲載を取消すことができる。
2 知事は、前項の規定により広告の掲載を取消した場合は、事業者に対して理由を付してその旨を通知するものとする。
(広告掲載の取下げ)第20条 事業者は、広告の掲載を取下げることができる。
2 事業者は、前項の規定により広告掲載を取下げるときは、書面により県に申し出なければならない。
(リンク先の変更)第21条 事業者は、広告のリンク先を変更するときは、変更しようとする日から起算して5日前までに県に届け出るものとする。
(契約準備期間)第22条 事業者は、契約締結前から掲載広告募集等の業務を開始することができるものとする。
(その他)第23条 この仕様書にない事項については、県と事業者が協議のうえ、決定する。
別記様式第1号高知県ホームページ広告掲載申込書令和 年 月 日広報広聴課長 様(広告代理店)住所会社名代表者職・氏名県ポータルサイトへの広告掲載について、仕様書第10条を遵守の上、下記のとおり申し込みます。
記1 広告掲載企業(名称及び主たる事務所の住所)2 リンク先ホームページの内容3 リンク先ホームページのURL4 掲載希望期間(掲載期間は、1か月単位です。)令和 年 月 日~令和 年 月 日5 連絡先(1)担当者氏名:(2)電 話:(3)E-mail :6 添付書類別紙「高知県ホームページ広告主誓約書」別紙高知県ホームページ広告主誓約書令和 年 月 日広報広聴課長 様(広告主)住所会社名代表者職・氏名県ポータルサイトへの広告掲載の申し込みにあたって、下記事項について誓約します。
記1 現在、法律、法律に基づく命令、条例、規則等への違反及び県の指名停止措置等を受けていません。
2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規制されている事業、消費者金融、法律に定めのない医療類似行為を行う業種ではありません。
3 暴力団又は暴力団関係者が経営又は運営に関与していません。
本誓約書記載事項に虚偽があった場合は、広告代理店を通じ広告の表示を中止し、それに伴い生じる経費を負担しなければならない場合があります。
別記様式第2号高知県ホームページ広告掲載(不掲載)決定通知書令和 年 月 日様広報広聴課長県ポータルサイトへの広告掲載は、下記のとおり決定しましたので通知します。
記1 広告掲載の可否(1)決定事項(2)決定理由2 掲載枠数枠3 掲載期間令和 年 月 日~令和 年 月 日