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【入札公告】胆沢ダム貯水池に係る水質環境基準類型見直し調査

発注機関
岩手県
所在地
岩手県
公告日
2025年4月29日
納入期限
入札開始日
開札日
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【入札公告】胆沢ダム貯水池に係る水質環境基準類型見直し調査 入札公告次のとおり一般競争入札に付する。 令和7年4月30日岩手県知事 達 増 拓 也1 競争入札に付する事項(1) 業務件名 胆沢ダム貯水池に係る水質環境基準類型見直し調査(2) 仕様等 入札説明書による。 (3) 納入期限 令和8年2月27日(金)(4) 納入場所 岩手県環境生活部環境保全課(5) 入札方法 入札金額については、業務に要する一切の費用を含めた額とする。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 入札説明書の交付を受け、入札説明書にある調書を提出した者であること。 (3) 公共用水域における環境基準の類型指定に係る業務又は汚濁負荷量積算及び将来水質予測業務を行った実績を十分に有すること。 3 入札説明書の交付場所及び契約条項を示す場所等入札説明書は、下記の期間、場所で交付する。 (場所)〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 岩手県環境生活部環境保全課環境調整担当 電話 019-629-5383(直通)(期間)令和7年4月30日(水)から令和7年5月15日(木)までの土曜、日曜及び祝日を除く毎日午前9時から正午まで並びに午後1時から午後5時までまた、下記の岩手県のホームページからダウンロードできる。 (ホームページ) http://www.pref.iwate.jp/なお、入札説明書に質問がある者は、Eメールにより令和7年5月15日(木)午後5時までに、件名を「胆沢ダム貯水池に係る水質環境基準類型見直し調査業務委託に関する質問」として送信すること。 (送信先)AC0002@pref.iwate.jp4 入札及び開札の日時及び場所令和7年5月22日(木)午後3時30分岩手県庁舎11階 会議室(岩手県盛岡市内丸10番1号)5 入札保証金に関する事項入札参加者は、入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額を岩手県会計管理者に納付しなければならない。 ただし、入札参加者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全額又は一部の納付を免除する。 6 その他必要な事項(1) 入札の無効 この公告に示した入札参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 (2) 契約書の作成の要否 要(3) 入札等に関する照会先 3に同じ。 (4) その他 詳細は、入札説明書による。 入札説明書この入札説明書は、岩手県が発注する委託業務契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 委託業務内容(1) 件名 胆沢ダム貯水池に係る水質環境基準類型見直し調査(2) 仕様等 別添仕様書のとおり。 (3) 納入期限 令和8年2月27日(金)2 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、次の書類を提出しなければならない。 なお、関係書類は可能な限り速やかに提出すること。 また、下記書類については、全て押印(法人にあってはその代表者印)のあるものとする(パンフレットは除く)。 ア 事業所に係る調書事業所の所在地、電話、FAX、施設の概要(業務に係る施設)を記載すること(パンフレットでも可)。 イ 調査業務体制に係る調書次の内容を記載すること。 (ア) 組織図(調査を当たらせる技術職員、資格、職員数、業務実施体制等を含む。)(イ) 汚濁負荷積算、水質予測するために使用する電子計算機の名称及び型式ウ 過去における公共用水域における環境基準の類型指定に係る業務又は汚濁負荷量積算及び将来水質予測業務実績に係る調書実施年度、実施主体、業務名、業務内容等を記載すること。 エ 代理人により入札に関する行為をさせようとする場合には委任状年間委任状等により支店、営業所等に権限を委任されている場合は、その委任状を提出すること。 なお、委任状の原本を持参の上、写しの提出も可能とする(原本は写しと照合した後返却する。)。 オ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づく契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと等の誓約書(別紙様式)(2) 調書を提出した者は、当該調書等に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (3) 提出場所及び提出期限岩手県環境生活部環境保全課環境調整担当令和7年5月15日(木)午後5時3 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書(別紙様式)に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 (2) 入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し入札参加者の印で押印をしておかなければならない。 ただし、金額の訂正は認めない。 また、一度提出した入札書は、書換え、引替え又は取り消しすることができない。 (3) 代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。 (4) 入札書は、直接4の日時、場所に持参すること。 ただし、郵送その他の方法を指示する場合がある。 4 入札の日時及び場所令和7年5月22日(木)午後3時30分岩手県庁舎11階 会議室(岩手県盛岡市内丸10番1号)5 入札書に関する事項入札書には、次のことを表示し、押印すること。 (1) 入札年月日(2) 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)(3) 入札書のあて名は「岩手県知事 達増拓也」とする。 (4) 入札金額(5) 入札件名6 入札保証金(1) 入札参加者は、入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額を岩手県会計管理者に納付しなければならない。 ただし、入札参加者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。 なお、入札保証保険証券の保証期間は、入札及び開札の日から14日間以上とすること。 (2) 入札参加者は、入札保証金を納付した場合には領収書を、入札保証保険契約を締結した場合には保険証券を、入札書提出に先立ち、提出しなければならない。 (3) 入札保証金は、開札(再度入札の開札を含む。)終了後請求書の提出を受け、当該入札参加者又はその代理人に還付する。 ただし、落札者については、契約締結後において還付する。 (4) 入札保証金は、落札者が契約を締結しないときは岩手県に帰属する。 7 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1) 競争入札の参加資格のない者がした入札の場合(2) 入札参加者に求められる事項を履行しなかった者がした入札の場合(3) 入札保証金を納付せず(納付を免除された者を除く。)、又は金額が不足した場合(4) 入札書に記名押印がない場合(5) 入札金額を訂正した入札書により入札した場合(6) 誤字脱字等により必要事項が確認できない場合(7) 入札件名の表示に重大な誤りがある場合(8) 同一入札参加者又は代理人が2つ以上の入札をした場合(9) 代理人が提出した入札書で委任状が提出されていない場合(10) その他入札に関する条件に違反して入札した場合8 落札者の決定方法(1) 本件発注に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、会計規則第100条(平成4年岩手県規則第21号)の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (3) (2)の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。 9 再度入札に関する事項(1) 初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札に付する。 (2) 再度入札は2回を限度とする。 10 契約に関する事項(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 (2) 落札者は、契約保証金として契約額の100分の5以上の額を、契約締結前に納付しなければならない。 ただし、落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。 (3) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。 (4) 契約条項は別添契約書案のとおりとする。 11 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関した費用については、すべて入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。 (2) 入札等に関する照会先岩手県環境生活部環境保全課環境調整担当〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 電話番号019-629-5383(直通) 胆沢ダム貯水池に係る水質環境基準類型見直し調査業務仕様書(案)1 目的水域の水質の現況の解析と今後の動向の予測を行い、環境基本法に基づく環境基準の類型見直しと、これを維持達成するための今後の水質保全対策策定のための基礎資料を作成する。 2 期間契約日から令和8年2月27日(金)まで3 対象水域(別紙1参照)胆沢ダム貯水池(岩手県奥州市)4 水域の概要胆沢ダム貯水池・流域面積:185.0 km2 ・総貯水容量143,000,000 m35 調査内容(1) 水生生物生息状況調査魚介類の生息状況(魚介類の種類、漁業権の設定状況、魚類等放流状況等)並びに産卵場及び幼稚仔生育場に関する情報について、既存資料の収集や有識者、漁協等関係機関へのヒアリング等により把握し整理する。 魚介類の生息状況については、生物A類型に該当するイワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物と、生物B類型に該当するコイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物に分けて整理すること。 また、水産資源保護法(昭和26年法律第313号)に基づき指定された保護水面等、水生生物の産卵場又は幼稚仔の生育場としての保全の必要性が示されている水域の設定状況を整理する。 なお、岩手県環境生活部環境保全課から提供するデータは、別紙2のとおりであり、その他必要なデータ等は、受託者が準備することとする。 (2) 基礎調査水質予測等を行うためのデータ及び環境基準の類型見直しを行うための資料の収集を行う。 なお、岩手県環境生活部環境保全課から提供するデータは、別紙2のとおりであり、その他必要なデータ等は、受託者が準備することとする。 ア 流域の状況(ア) 歴史(イ) 自然環境(地形、気象、ダム諸元等)(ウ) 社会環境(人口、産業、土地利用、下水道、浄化槽、流域の開発計画等)イ 胆沢ダム貯水池の利用状況ウ 水質、底質(3) 汚濁負荷量積算汚濁源の種類ごとに負荷量を算定し、発生負荷量及び流入負荷量を積算する。 ア 積算範囲胆沢ダム貯水池の集水域全域イ 項目(ア) COD、全窒素及び全燐(イ) 全亜鉛、ノニルフェノール及びLASウ 積算ケース(ア) 現況(令和6年度)(イ) 現在の施策を固定した場合の将来(令和13年度)(ウ) 水質保全対策を行った場合の将来(水質保全対策は、(イ)の単純将来水質予測の結果により岩手県環境生活部環境保全課が設定する。 )エ 汚濁源及び汚濁負荷量積算方法(ア) COD、全窒素及び全燐実測値法または原単位法により、胆沢ダム貯水池に流入する汚濁負荷量の現況値及び将来予測値を、汚濁源別に積算する。 発生源の区分は、下表のとおりとし、汚濁負荷の種類はCOD、全窒素及び全燐とする。 算定方法については、下表の算定方法(例)を参考とし、詳細については、委託者と協議して定めるものとする。 汚濁源 汚濁負荷量算定方法(例)生活系下水処理場、農業集落排水処理施設、コミュニティプラント、し尿処理施設など排水量と排水水質の実測値などにより算定する。 合併処理浄化槽、単独処理浄化槽、くみ取り、自家処理流域内のし尿処理形態別人口と排出量原単位などにより算定する。 流域内のし尿処理形態別人口は、流域のし尿処理形態別人口を「一般廃棄物処理実態調査結果(環境省)」などにより把握し、人口の流域内外比(国勢調査の地域メッシュ統計データなどを用いて算出)を用いて案分することなどにより算定する。 工場系工場・事業場 排水量と排水水質の実測値などにより算定する。 なお、産業系の汚濁負荷量は、排水量と排水水質の実測データが得られる特定事業場などについてのみ算定すればよいものとする。 畜産系牛、豚、馬、鶏 流域内の家畜頭数と排出量原単位などにより算定する。 流域内の家畜頭数は、流域の家畜頭数を、田畑面積の流域内外比を用いて案分することなどにより算定する。 上記以外田、畑、山林、市街地、その他流域内の土地利用形態別面積と排出量原単位などにより算定する。 流域内の土地利用形態別面積は、国土数値情報(土地利用3次メッシュデータ,国交省)などを用いて算定する。 (イ) 全亜鉛、ノニルフェノール及びLAS胆沢ダム貯水池における全亜鉛、ノニルフェノール及びLASの公共用水域への排出源及び排出量について、PRTRの届出データにより把握し、整理する。 (4) 水質の将来予測計算胆沢ダム貯水池の水質の将来予測を行う。 将来の水質は次の2ケースについて行うものとするが、イの水質保全対策の設定に当たっては、必要に応じ別途予測を行う。 ア 現在の施策を固定した場合(単純将来)イ 水質保全対策を行った場合(5) 環境基準類型指定(見直し)の検討基礎調査、汚濁負荷量の積算結果、水質予測結果を基に、当てはめ可能な水質環境基準について検討し、報告書としてとりまとめる。 6 成果品(1) 報告書ア A4判製本2部、パソコン用原稿ファイル及び添付資料図コピー原紙。 イ 報告書は、別紙2の報告書概要に沿って作成するものとする。 ウ パソコン用原稿ファイルは、別添のソフトウェアで読み込み・編集可能なものとする。 (2) 付属資料集ア A4判製本2部。 イ 調査に使用した資料の一切を報告書の構成に従って編集したもの。 7 その他(1) 打合せは少なくとも事業着手段階と取りまとめ段階に実施するほか、委託者の求めがあった場合は別途実施するものとする。 (2) 受託者は業務の進捗等を定期的に報告するほか、委託者の求めに応じて報告するものとする。 (3) この仕様書に定めのない事項については、岩手県環境生活部環境保全課と協議のうえ決定するものとする。 別紙1出典:国土地理院ウェブサイト別紙2○ 岩手県環境生活部環境保全課から提供できる資料1 水生生物生息状況調査結果(胆沢川、平成20年度)2 河川水質データ(令和6年度)(1) 下嵐江(観測所)(胆沢川上流)ア 項目pH、DO、BOD、COD、SS、大腸菌数、全窒素、全燐及び全亜鉛イ 測定回数pH、DO、BOD、COD、SS、大腸菌数、全窒素、全燐及び全亜鉛:年7回(2) 前川橋(胆沢川上流)ア 項目pH、DO、BOD、COD、SS、大腸菌数、全窒素、全燐、全亜鉛、ノニルフェノール及びLASイ 測定回数・pH、DO、BOD、COD、SS、大腸菌数、全窒素、全燐及び全亜鉛:年9回・ノニルフェノール及びLAS:年3回(3)胆沢ダム貯水地(胆沢川下流)ア 採取水深表層、50%層、90%層イ 項目pH、DO、BOD、COD、SS、大腸菌数、全窒素、全燐、全亜鉛、ノニルフェノール及びLASウ 測定回数・pH、DO、BOD、COD、SS、大腸菌数、全窒素、全燐及び全亜鉛:年 12回(表層)、年9回(表層以外)・ノニルフェノール及びLAS:年4回(表層)、年3回(表層以外)(4) 望み大橋(胆沢川下流)ア 項目pH、DO、BOD、COD、SS、大腸菌数、全窒素、全燐及び全亜鉛イ 測定回数pH、DO、BOD、COD、SS、大腸菌数、全窒素、全燐及び全亜鉛:年 12 回(5) 再巡橋(胆沢川下流)ア 項目pH、DO、BOD、COD、SS、大腸菌数、全窒素、全燐、全亜鉛、ノニルフェノール及びLASイ 測定回数・pH、DO、BOD、COD、SS、大腸菌数及び全亜鉛:年 12 回・全窒素及び全燐:年6回・ノニルフェノール及びLAS:年3回3 発生負荷量関係資料(1) 特定事業場届出データ業種、特定施設の種類及び排水量(2) 特定事業場排水データ一日平均排水量50 m3以上の事業場の水質項目:COD、全窒素及び全燐(各事業場年1回)(3) 浄化槽設置基数(規模別、処理方式別)○ 報告書概要1 調査の概要(1) 目的(2) 内容2 流域の状況(1) 歴史(2) 自然環境(3) 社会環境3 河川の利用目的(1) 利水状況(利用目的表)(2) 取水の状況(3) 水産の状況(漁業権、漁獲量、主要魚種等)4 類型見直しの必要性5 現状水質6 汚濁負荷量積算(1) 基本フレームの設定(生活系、工場系、畜産系、その他等汚濁源ごと)(2) 現況汚濁負荷量の積算(3) 将来汚濁負荷量の積算(4) 汚濁負荷量のまとめ7 水質汚濁解析(1) 予測内容(2) 将来予測計算8 水質保全対策(1) 汚濁負荷量算定(2) 将来予測計算9 水質環境基準類型の検討○ パソコン原稿ファイル用ソフトウェア(いずれも Microsoft Windows10 版)Word 2016、Excel 2016

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