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【入札公告】令和7年度自動車騒音常時監視業務

発注機関
岩手県
所在地
岩手県
公告日
2025年4月29日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【入札公告】令和7年度自動車騒音常時監視業務 入札公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和7年4月 30日岩手県知事 達増 拓也1 一般競争入札に付する事項(1) 件 名 令和7年度自動車騒音常時監視業務(2) 仕 様 等 入札説明書の中の仕様書による。 (3) 納入期限 令和8年3月6日(金)(4) 納入場所 岩手県環境生活部環境保全課(5) 入札方法入札金額については、業務に要する一切の費用を含めた額とする。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 計量法(平成4年法律第 51 号)第 107 条の規定に基づく計量証明事業登録(騒音)を行っていること。 (3) 環境計量士(騒音、振動)資格者がいること。 (4) 入札説明書の交付を受け、入札説明書にある調書を提出したものであること。 (5) 東北6県内に本店、支店又は支所等の営業拠点を有すること。 (6) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てをしている者でないこと。 (7) 事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 3 入札説明書の交付場所及び契約条項を示す場所等(1) 入札説明書の交付場所及び契約条項を示す場所入札説明書は下記の場所で交付する。 なお、下記ホームページからダウンロードできる。 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号岩手県環境生活部環境保全課環境調整担当電話 019-629-5356(直通)ホームページアドレス https://www.pref.iwate.jp/kensei/nyuusatsu/index.html(2) 入札説明書の交付期間令和7年4月30日(水)から令和7年5月15日(木)までの土曜、日曜及び祝日を除く毎日午前9時から正午まで並びに午後1時から午後4時まで。 4 入札及び開札の日時及び場所令和7年5月22日(木)午後1時30分岩手県庁舎11階 会議室(岩手県盛岡市内丸10番1号)5 入札保証金に関する事項入札参加者は、入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額を岩手県会計管理者に納付しなければならない。 ただし、入札参加者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全額又は一部を免除する。 6 その他必要な事項(1) 入札の無効競争入札の参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 (2) 契約書の作成の要否要(3) 入札に関する照会先3(1)に同じ。 (4) その他詳細については、入札説明書による。 入札説明書この入札説明書は、岩手県が発注する委託業務契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 委託業務内容(1)件名令和7年度自動車騒音常時監視業務(2)仕様等別添仕様書のとおり。 (3)納入期限令和8年3月6日(金)2 入札参加者に求められる事項(1)入札参加者は、次の書類を提出しなければならない。 なお、関係書類は可能な限り速やかに提出すること。 また、下記書類については、全て押印(法人にあってはその代表者印)のあるものとする(パンフレットは除く)。 ① 計量証明登録事業所に係る調書計量証明事業登録証の写し並びに事業所の所在地、電話、FAX、設備・施設の概要等が把握できる書類(パンフレットでも可)。 ② 業務体制に係る調書次の内容を記載すること。 ア 環境計量士の氏名及び登録番号イ 組織図(測定担当者の人数等。なお、品質管理のため総括責任者、品質管理者、技術管理者等を置いている場合はこれらについても記載すること。)③ 過去3年間における主な自動車騒音常時監視に関する業務実績実施年度、実施主体、業務名、業務内容等を記載すること。 ④ 代理人により入札に関する行為をさせようとする場合には委任状年間委任状等により支店、営業所等に権限を委任されている場合は、その委任状の写しを提出すること。 ⑤ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づく契約を締結する能力を有しない者でないこと等の誓約書(別紙様式)(2)調書を提出した者は、当該調書等に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (3)提出場所及び提出期限岩手県環境生活部環境保全課環境調整担当令和7年5月15日(木)午後4時3 入札の方法等(1)落札決定に当たっては、入札書(別紙様式)に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 (2)入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し入札参加者の印で押印をしておかなければならない。 ただし、金額の訂正は認めない。 また、一度提出した入札書は、書換え、引替え又は取り消しすることができない。 (3)代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。 (4)入札書は、直接4の日時、場所に持参すること。 ただし、郵送その他の方法を指示する場合がある。 4 入札の日時及び場所令和7年5月22日(木)午後1時30分岩手県庁11階 会議室(岩手県盛岡市内丸10番1号)5 入札書に関する事項入札書には、次のことを表示し、押印すること。 (1)入札年月日(2)入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)(3)入札書のあて名は「岩手県知事 達増拓也」とする。 (4)入札金額(5)入札件名6 入札保証金(1)入札参加者は、入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額を岩手県会計管理者に納付しなければならない。 ただし、入札参加者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。 なお、入札保証保険証券の保証期間は、入札及び開札の日から14日間以上とすること。 (2)入札参加者は、入札保証金を納付した場合には領収書を、入札保証保険契約を締結した場合には保険証券を、入札書提出に先立ち、提出しなければならない。 (3)入札保証金は、開札(再度入札の開札を含む。)終了後請求書の提出を受け、当該入札参加者又はその代理人に還付する。 ただし、落札者については、契約締結後において還付する。 (4)入札保証金は、落札者が契約を締結しないときは岩手県に帰属する。 7 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1)競争入札の参加資格のない者がした入札の場合(2)入札参加者に求められる事項を履行しなかった者がした入札の場合(3)入札保証金を納付せず(納付を免除された者を除く。)、又は金額が不足した場合(4)入札書に記名押印がない場合(5)入札金額を訂正した入札書により入札した場合(6)誤字脱字等により必要事項が確認できない場合(7)入札件名の表示に重大な誤りがある場合(8)同一入札参加者又は代理人が2つ以上の入札をした場合(9)代理人が提出した入札書で委任状が提出されていない場合(10)その他入札に関する条件に違反して入札した場合8 落札者の決定方法(1)本件発注に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、会計規則第100条(平成4年岩手県規則第21号)の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2)落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (3) (2)の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。 9 再度入札に関する事項(1)初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札に付する。 (2)再度入札は2回を限度とする。 10 契約に関する事項(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 (2)落札者は、契約保証金として契約額の100分の5以上の額を、契約締結前に納付しなければならない。 ただし、落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。 (3)契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。 (4)契約条項は別添契約書案のとおりとする。 11 その他(1)入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関した費用については、すべて入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。 (2)入札等に関する照会先岩手県環境生活部環境保全課環境調整担当〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 電話番号019-629-5356(直通) 【別紙】令和7年度自動車騒音常時監視業務仕 様 書岩 手 県- 1 -令和7年度自動車騒音常時監視業務 仕様書甲 岩 手 県乙Ⅰ 総則1 目 的岩手県内における主要幹線道路を騒音規制法第18条第1項の規定に基づき、自動車騒音の状況を常時監視する。 環境省水・大気環境局自動車環境対策課が配布する面的評価支援システムを使用し、「騒音に係る環境基準の評価マニュアル」(平成27年10月環境省 以下「評価マニュアル」という。)及び「騒音規制法第18条の規定に基づく自動車騒音の状況の常時監視に係る事務の処理基準について」(平成23年9月14日付け環水大自発110914001号環境省水・大気環境局長通知 以下「事務処理基準」という。)に沿った評価対象路線の環境基準の達成状況を把握し、今後の総合的な道路環境の各種施策への反映を図る。 2 委託業務の完了この契約は、仕様書に示す成果品及び業務完了報告書の提出をもって完了とする。 3 履行期限履行期限は、令和8年3月6日までとする。 4 準拠する法冷等本業務は、この仕様書によるほか、下記の関係法令等に基づいて行うものとする。 (1)環境基本法(平成5年11月19日法律第91号)(2)騒音規制法(昭和43年6月10日法律第98号)(3)「騒音に係る環境基準について」(平成10年9月30日環境庁告示第64号)(4)「騒音規制法第 18 条の規定に基づく自動車騒音の状況の常時監視に係る事務の処理基準について」(平成23年9月14日付け環水大自発110914001号)(5)自動車騒音常時監視マニュアル(平成27年10月・環境省)(6)騒音に係る環境基準の評価マニュアル(平成27年10月・環境省)(7)その他関係法令等5 貸与資料本業務の遂行に当たり、甲は、乙に以下のものを貸与する。 (1)令和3年度道路交通センサスデータ(2)都市計画用途地域図(3)環境基準類型指定地域図(4)環境省 面的評価支援システム(システム用データ、操作マニュアルを含む)(5)㈱KERNEL GISエンジン(ActiveMap for.NET)- 2 -(6)国土地理院 数値地図25000(空間データ基盤)(7)本業務に必要なシステム等がインストールされているノートパソコン(8)その他業務遂行上必要と認められる資料6 成果品の帰属本業務で得たすべての成果品は、甲に帰属するものとし、甲の承諾を得ずに許可なく第三者に貸与及び公表してはならない。 7 管理技術者乙は、本業務における管理技術者を定め、甲に届け出るものとする。 管理技術者は、本業務全般にわたり技術的な管理を行い、業務に関する一切の事務を処理するものとする。 8 提出書類乙は、業務の着手及び完了に当たって、甲に次の書類を提出しなければならない。 (1)実施計画書(2)管理技術者選任届出書(3)業務完了報告書(4)委託料請求書(5)その他甲が必要とする書類9 打ち合わせ及び騒音測定地点の確認等(1)業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者は、甲と常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度、乙がすべて議事録に記録し、相互に確認しなければならない。 (2)管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに甲と協議するものとする。 (3)乙は、甲が騒音測定地点の確認を行う場合は、同行する等、甲の確認が円滑に進むように協力をするものとする。 10 関係官庁への手続等(1)乙は、本業務の実施に当たっては、甲が行う関係官庁等への手続に協力するものとする。 (2)乙は、関係する官公庁との協議を必要とする場合、又は協議を求められた場合は、誠意をもって対処し、その内容を議事録にまとめ、遅滞なく甲に届け出なければならない。 11 土地への立ち入り(1)乙は、本業務を実施するため、国有地、公有地又は私有地に立ち入る場合は、甲と十分な協議を行い、業務が円滑に進捗するように努めなければならない。 (2)乙は、本業務を実施するため、他人の植物を伐採し、かき、さく等を除去し、又は土地若しくは工作物を一時使用するときは、あらかじめ甲に報告するものとし、甲の指示を受けて所有者の承諾を得るようにするものとする。 12 成果品の提出(1)乙は、本業務が完了したときは、この仕様書に示す成果品を早急に提出し、甲の検査を受けるものと- 3 -する。 (2)乙は、甲の指示する場合には、履行期間途中においても、成果品の部分引き渡しを行うものとする。 13 検 査(1)乙は、業務完了報告書を提出する際には、契約図書に義務づけられた資料の整備をすべて完了し、甲に提出していなければならない。 (2)乙は、甲の立会いの下に、以下の検査を受けるものとする。 ①成果品の検査②業務等管理状況の検査(3)成果品に欠陥が発見された場合、乙は、速やかに修補を行わなければならない。 14 契約変更甲は、次の各号に掲げる場合において、業務委託契約の変更を行うものとする。 (1)契約料に変更を生じる場合(2)履行期間の変更を行う場合(3)甲と乙が協議し、業務施行上必要があると認められる場合15 一時中止次の各号に該当する場合において、甲は、乙に必要と認める期間、業務の一部又は全部を一時中止させることができる。 (1)第三者の土地への立ち入り許可が得られない場合(2)関連する他の設計業務が遅れたため、業務の続行が不適当と認めた場合(3)環境問題等の発生により、業務の続行が不適当または不可能となった場合(4)天災等により業務の対象箇所の状態が変動した場合(5)安全確保上必要があると認めた場合16 守秘義務乙は、業務の遂行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 17 その他(1)乙は、環境省が配布する面的評価支援システム及び当該システムの稼動環境の改定等があった場合は、無償で対応するものとする。 (2)乙は、評価マニュアル及び自動車騒音常時監視結果報告要領(環境省水・大気環境局)の改定等があった場合は、無償で対応するものとする。 (3)乙は、当該仕様書に疑義が生じた場合は、甲と十分に協議を行い、甲の指示に従うこと。 - 4 -Ⅱ 業務内容本業務における主な作業内容は以下のとおりである。 また、本年度に面的評価を実施する区間は別表1の「自動車騒音常時監視令和7年度実施計画」(以下「実施計画」)のとおりである。 - 5 -1 調査(1)道路調査別表1の実施計画に記載の評価対象区間について、道路構造条件・騒音対策状況・交通流条件等を調査してとりまとめる。 ただし、道路網の状況の変化等により実施計画に記載の評価対象区間によりがたい場合は、甲と協議の上、評価を実施する区間を決定する。 (2)沿道調査別表1の実施計画に記載の評価対象区間について、街区ごとの地表面種類を調査してとりまとめる。 また、建物情報設定後に住宅地図に不足する建物情報(住居戸数、建物階数)がある場合は、甲と協議の上、必要に応じて現地調査等による補足調査を行い、建物情報を追加する。 (3)騒音調査騒音測定を実施する区間は、別表1の実施計画の「騒音発生強度の把握の方法」欄に「1」と記載されている区間を基本とする。 ただし、上記(1)の道路調査の結果、実施計画によりがたい場合は、甲と協議の上、騒音測定を実施する区間を決定する。 また、詳細な騒音測定地点については、現地調査を実施した上で、甲と協議して決定する。 2 要素設定(1)道路設定①道路平面線形要素の設定評価対象となる道路平面線形オブジェクトを作成する。 オブジェクトに対し8種類までの道路の属性情報(道路種別、道路名称(路線名)、変更履歴等)を入力する。 ②標準断面の設定道路横断面を作成し、情報を入力する。 作成した横断面に道路種別・道路種級・道路構造等の道路情報を入力する。 ③道路交通センサス区間の設定道路平面線形オブジェクトを区切りオブジェクトにより分割し、道路交通センサス線形オブジェクトを作成し、道路交通センサス情報を入力する。 (2)沿道設定①市区町村エリアの設定市区町村エリアオブジェクトを作成し、市区町村エリア情報を入力する。 ②都市計画用途地域の設定都市計画用途地域オブジェクトを作成する。 ③環境基準類型指定地域の設定都市計画用途のオブジェクトから環境基準類型指定オブジェクトを作成する。 ④評価区間の設定道路交通センサス線形オブジェクトを区切りオブジェクトにより分割し、評価区間線形オブジェクトを作成し、評価区間情報(評価区間番号・道路種別・道路名称(路線名)・センサス番号・上下コード(上り・下り・その他))を入力する。 道路横断面を作成し、情報を入力する。 ⑤道路端の設定道路端のオブジェクトを作成し、評価区間情報と関連付ける。 ⑥道路に面する地域の設定- 6 -評価区間区切りを基に道路に面する地域オブジェクト(評価用・表示用)を作成し、評価区間情報と関連付ける。 ⑦距離帯の設定距離帯オブジェクトを作成し、評価区間情報と関連付ける。 ⑧近接空間の設定近接空間オブジェクトを作成し、評価区間情報と関連付ける。 ⑨街区の設定街区密度を確認しながら街区のオブジェクトを作成し、評価区間情報と関連付ける。 道路横断面を作成し、情報を入力する。 ⑩建物の設定建物オブジェクトを作成し、建物情報(番号・建物用途・構造)を入力する。 建物属性(建物面積・戸数・階数・建物位置での距離帯・環境基準類型指定地域等)を把握し、建物群減衰量補正(見通し角)を計算、窓面位置の設定をする。 ⑪立地密度評価区間・街区の立地密度を計算する。 ⑫印刷用メッシュ作成地図印刷用のメッシュ(スケール1/1500,5000,12500,25000,50000,500000)を作成する。 ⑬現地調査用データ作成現地調査用の沿道条件の把握チェックシート・建物図を印刷する。 (3)騒音設定①騒音測定地点の設定騒音測定地点を設定し、属性情報(年度・騒音測定箇所番号・定点/準定点/例外的実測)を入力する。 道路横断面を作成し、情報を入力する。 ②騒音測定データの設定騒音測定地点の測定データを入力する。 3 騒音推計騒音推計に係る作業は以下のとおりとするが、令和3年度道路交通センサスによる平日の24時間交通量が、自動車騒音常時監視マニュアル3.4(3)A-2に示す台数(小型車換算交通量※)(表1及び表2)以下の区間については、騒音発生強度が小さいものとし、事務処理基準の第3の4(2)の②のイを適用して、近接空間及び非近接空間ともに環境基準達成と評価することとするので、留意すること。 【表1】定常走行区間(自動車専用道路や一般道のバイパス等)交通条件 A地域 B,C地域車線数 速度昼間[台/16h]夜間[台/8h]昼間[台/16h]夜間[台/8h]2車線40 km/h 4,500 700 14,100 2,20050 km/h 2,900 400 9,000 1,40060 km/h 2,000 300 6,300 1,0004車線40 km/h 6,300 1,000 20,000 3,20050 km/h 4,000 600 12,800 2,00060 km/h 2,800 400 8,900 1,400- 7 -【表2】非定常走行空間(信号交差点等を含む一般道)交通条件 A地域 B,C地域車線数昼間[台/16h]夜間[台/8h]昼間[台/16h]夜間[台/8h]2車線 2,000 300 6,300 1,0004車線 2,800 400 8,900 1,400※小型車換算交通量:小型車類台数+4.47×大型車類台数(1)騒音推計前①騒音基準位置の設定基準点(オブジェクト)の位置を設定し、測定データの選択をする。 ②騒音レベルの設定基準点騒音レベルおよび残留騒音レベルを設定する。 ③表示用レイヤ作成評価区間オブジェクト単位毎の表示用レイヤ(道路近傍騒音レベル、残留騒音レベル、騒音観測・非観測区間区分)を作成する。 (2)騒音推計①データチェックオブジェクト・関係データ・帳票データの関連付けをチェック処理する。 ②沿道情報入力した沿道情報(評価区間・街区・都市計画用途地域等)を画面上で確認する。 ③データ照査・諸元入力したデータ(密度・発生源騒音強度分布・残留騒音分布)を画面上で確認する。 ④推計”ASJ RTN-Model 2018”日本音響学会道路交通騒音予測モデルによる背後地建物の騒音推計(詳細調査)をする。 ・建物ごとの距離帯別騒音レベル推定評価区間の道路近傍騒音レベルから、”ASJ RTN-Model 2018”日本音響学会道路交通騒音予測モデル推定式に基づいた基準点位置からの相対的な距離減衰量及び建物群による減衰量を引き、残留騒音を合成化することにより、建物ごとの対象道路からの距離帯別騒音レベルを推計する。 騒音減衰量の推計を行う基準点からの代表距離は、各距離帯の中に建物がほぼ均一に分布しているものと見なし、建物密度が密の場合には0,15,25,35,45mとし、疎の場合には5,15,25,35,45mとする。 なお、独立(戸建て)住宅が複数の距離帯に属する場合は、道路に近い距離帯で代表させるものとし、また、集合住宅が3箇所以上の複数の距離帯に属する場合は、各距離帯について騒音レベルの推計を行うものとする。 ・建物・近接/非近接空間、地域類型別騒音レベル別住居等戸数集計評価区間毎に、「建物ごとの距離帯別騒音レベル推定結果」と「建物ごとの距離帯別住居戸数」から、建物ごと及び地域類型別に、近接空間または非近接空間の各々に属する「騒音レベル別住居等戸数」を面的評価支援システムにより集計し、帳票に整理する。 また、交差点部において、複数の評価区間に属する建物については、評価区間ごとに算出された「建物ごとの距離帯別騒音レベルの推定結果」を合成し、建物のユニーク化を行って、帳票に整理する。 なお、2つの評価区間に属する建物のうち、近接空間と非近接空間の両方に属する場合には、近接空間に属するものとする。 さらに、大規模な集合住宅については、建物を距離帯別に区分し、距離帯別に近接空間または非近接空間を設定して、各々に属する「騒音レベル別住居等戸数」を集計する。 ・環境基準超過住居戸数及び割合の算出「建物・近接/非近接空間、地域類型別騒音レベル別住居等戸数集計」の結果:「騒音レベル別住居- 8 -等戸数」を基に、評価区間ごとの環境基準超過住居戸数及び割合を面的評価支援システムにて算出し、帳票に整理する。 なお、環境基準超過戸数のうち、「幹線道路の沿道の整備に関する法律」による防音助成対象の建物等は、「屋内に透過する騒音に係る環境基準」をすでに満足しているものと見なし、環境基準超過戸数から除く。 ⑤常時監視フォーマット作成令和7年度自動車騒音常時監視結果報告(環境省水・大気環境局)を作成する。 ⑥一括表示用レイヤ作成推計結果より、一括表示させるレイヤ(騒音暴露状況・環境基準達成状況・騒音レベル等高線図・騒音レベル減衰横断図等)を作成する。 4 結果活用報告書作成①常時監視報告書面的評価結果等を取りまとめて常時監視報告書を作成する。 ②常時監視フォーマット令和7年度自動車騒音常時監視結果報告(環境省水・大気環境局)を作成する。 ③環境GISフォーマット令和7年度自動車騒音常時監視結果報告(環境省水・大気環境局)に基づき、環境GISフォーマットを作成する。 5 その他自動車騒音常時監視計画の策定(令和3年度道路交通センサスが更新された場合のみ)・更新後の道路交通センサスをもとに、「騒音規制法第18条の規定に基づく自動車騒音の状況の常時監視に係る事務の処理基準について(平成17年6月29日付け環管自発第050629002号 環境省環境管理局長通知、平成23年9月14日改正)」に基づき、自動車騒音常時監視計画(令和8~11年度)を作成する。 6 成果品本業務の成果品は次のとおりとする。 名 称 サイズ 部数 備 考1 報告書 1部(1)業務報告書 A4紙(2)自動車騒音常時監視実施計画 〃令和7年度自動車騒音常時監視結果報告要領(環境省水・大気環境局)様式に、本業務で実施した実際の延長を記載すること。 (3)自動車騒音常時監視結果報告 〃令和7年度自動車騒音常時監視結果報告要領(環境省水・大気環境局)の様式に準じる。 (4)詳細図(騒音測定地点の平面図・横断図)〃(5)環境GISフォーマット CD-ROM2 システム 一式(1)オブジェクト・データベース CD-ROM(2)デジタル住宅地図(Zmap-TOWNⅡ)〃乙が購入し納品すること。 ライセンスの使用者は「岩手県」とする。 ※ゼンリン社(雫石町、岩手町、一戸町)注)1の(1)~(4)については、同様の内容が記録されたCD-ROMも1部提出すること。 - 9 -別表1 -自動車騒音常時監視令和7年度実施計画-備考路線名 路線番号 道路の種類 車線数 R3 H271 一般国道46号 46 一般国道 2 0.4 1 12110 112902 雫石停車場線 211 一般県道 2 0.5 4 61340 613603 雫石東八幡平線 212 一般県道 2 2.1 3 61350 613704 一般国道4号 4 一般国道 2 1.0 1 10350 103505 一般国道4号 4 一般国道 2 3.0 3 10360 103606 一般国道281号 281 一般国道 2 0.2 4 20350 202907 岩手平舘線 17 主要地方道 2 3.1 1 40670 406508 元木江刈内線 253 一般県道 2 0.5 4 61900 619109 一般国道4号 4 一般国道 2 3.4 1 10380 1038010 一般国道4号 4 一般国道 2 0.9 3 10390 1039011 一戸山形線 5 主要地方道 2 0.4 4 40140 4011012 一戸浄法寺線 210 一般県道 2 1.5 4 61330 6135013 二戸一戸線 274 一般県道 2 3.7 3 62190 6219014 二戸一戸線 274 一般県道 2 1.0 4 62200 62200計 21.7騒音発生強度の把握の方法一連番号市町村評価対象道路評価区間の延長(km)センサス番号3町10路線14区間雫石町 岩手町 一戸町備考1)評価区間延長は、環境基準類型指定地域内の延長である。 備考2)「騒音発生強度の把握の方法」欄に記載している1~4のコードは、以下を示したものである。 1:評価区間内の騒音測定結果を用いて評価2:交通量及び速度に基づいて騒音レベルを推計して評価3:他の評価区間における騒音測定結果を準用して評価4:交通量が僅少のため、環境基準達成と評価備考3)騒音を実測する区間は、「騒音発生強度の把握の方法」の列において、「1」と記載されている区間である。

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