福岡労働局総務部(令7)機械室及び会議室空調機更新工事
- 発注機関
- 厚生労働省福岡労働局
- 所在地
- 福岡県 福岡市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025年4月29日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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福岡労働局総務部(令7)機械室及び会議室空調機更新工事
年 月 日福岡労働局総務部長 野田 直生・参加地域 : 九州・沖縄地域・資格区分 : 建設工事・工種区分 : 管・等 級 :福岡労働局ホームページからダウンロードが可能。
本公告の日から まで。
福岡労働局総務部総務課会計第四係まで郵送または持参すること。
提出期限までに提出場所へ到達しなかった場合は無効とする。
イ 提出期限 令和7年5月22日(木) 午後4時 ウ その他5 入札関係書類 (2)配布期間 令和7年5月22日(木) (1)配付方法 (3)一般競争入札参加申込書 ア 紙入札の場合の提出仕様書についてもダウンロード可能とするが、参考図面(平面図)についてはメール送付とするため、下記12の担当者宛てに連絡すること。
原則、入札は電子入札によること。
ただし、政府電子調達システムによりがたい者は支出負担行為担当官へ書面による申出の上、 紙入札方式(以下「紙入札」という。)で参加することができる。
4 代理人をもって入札する場合 委任状が必要(当該年度の未提出業者のみ)であり、入札参加申し込みまでに当局へ提出する こと。
日以降の場合にあっては、当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が 認められているものについて納付期限が到来しているものに限る。)こと。
コ 過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。
サ 公告期間中に必ず現地確認のうえ、現地確認連絡票を期限までに提出すること。
3 入札手続に関する方式について 本案件は、政府電子調達システムにて執行する。
ケ 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間((オ)及び(カ)については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
(ア)厚生年金保険(イ)健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの。)(ウ)船員保険(エ)国民年金(オ)労働者災害補償保険(カ)雇用保険注)各保険料のうち(オ)及び(カ)については、当該年度のおける年度更新手続を完了 すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき がある建設業者でないこと。
カ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者すべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。) キ 福岡県内又は福岡県に隣接する県内に本店、支店又は営業所が存在すること。
ク 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、厚生労働省発注工事等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
又はこれに準ずるものであること。
エ 一般競争参加資格申込書(以下「申込書」という。)及び資格審査結果通知書(写)(以下「資料」という)の提出期限の日から開札までの期間に『厚生労働省大臣官房 会計課長(又は福岡労働局長)』から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止を受けていないこと。
オ 本工事に係る設計業者等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連(ア)一級又は二級管工事施工管理技士の資格を有する者であること。
(イ)平成21年度以降に上記イに掲げる基準を満たす完成・引き渡しが完了した工事で 元請けとしての経験を有する者であること。
なお、当該経験が厚生労働省及び他省庁が 発注した工事のうち500万円を超える請負工事にあっては、「工事成績評定表」の評定 点合計が65点未満のものを除くこと。
(ウ)監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者 再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。
イ 平成21年度以降に元請けとして完成・引き渡しが完了した同種工事の施工実績を有すること。
なお、当該施工実績が厚生労働省及び他省庁が発注した工事のうち500万円を超える請負工事に係る施工実績にあっては、「工事成績評定表」の評定点合計が65点未満のものを除くこと。
ウ 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。
(2)令和7・8年厚生労働省競争参加資格において、次の資格のすべてに該当すること。
「C」 又は 「D」 (3)予算決算及び会計令第73条の規定の基づく一般競争参加者の資格を以下のとおり定める。
ア 会社更生法に基づき厚生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき 件 名 福岡労働局総務部(令7)機械室及び会議室空調機更新工事 委託内容 『仕様書』による2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者。
支出負担行為担当官1 競争入札に関する事項一般競争入札公告次のとおり一般競争入札について公告します。
令和 7 4 30提出期限までに提出場所へ到達しなかった場合は無効とする。
(4)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記5(3)により申請 書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資 格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(5)入札参加者は関係「仕様書」及び「入札説明書」等を熟読し、内容承認のうえ参加すること。
落札者決定後、工事請負関係届出等により配置予定の主任技術者等の違反の事実が確認され た場合、契約を結ばないことがある。
なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認され た場合の外は、届出の差替えは認められない。
(3)専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、低入札価格調査基準を下回っ た価格をもって契約するときは、専任の監理技術者とは別に、同等の要件を満たす技術者の配 (1)落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有 置を求めることができる。
効な入札を行ったものを落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、 その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又 はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不 適当であると認められるときは、予定価格の制限内の価格をもって入札した他の者のうち最低 の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
(2)配置予定主任技術者等の確認12 入札に係る照会先 〒812-0013福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号 福岡合同庁舎新館5階 福岡労働局総務部総務課会計第四係 担当:鈴木 花奈里 TEL:092-411-4747 E-mail:fuk-keiyaku@mhlw.go.jp13 その他9 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨10 契約書作成の要否 要原則、契約書の締結は電子契約によること。
11 入札の無効 必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(2)開札実施場所 福岡労働局労働第二会議室(福岡合同庁舎新館5階)7 入札保証金に関する事項 免除8 契約保証金に関する事項 免除(ただし、落札者は公共工事履行保証券による保証瑕疵担保保証特約を付したものに限る。)を付するものとする。
この場合の保証金額は、請負代金の10分の3以上とする。
) イ 提出期限 令和7年5月23日(金) 午前10時00分 ウ その他6 競争執行の日時及び場所 (1)開札実施年月日時刻 令和7年5月23日(金) 午前10時30分 (4)入札書 ア 紙入札の場合の提出 『入札書』と『入札金額内訳書』をホッチキス止め等により一体化させたものを封筒に封入し、提出は書留郵便または持参とする。
とし、提出期限までに提出がなかった場合には、入札への参加はできない。
8 入札書等の提出について (1)共通事項 ア 入札書に記載する金額は、当該仕様書の内容を全て履行するにあたって必要となる諸費用全てとする。
契約金額・工期・建物用途・構造階数・建物規模を記載したものを任意様式にて提出すること。
(内容が確認できる契約書(写)でも可。
)ただし、平成21年度以降かつ申請書等の提出期限の日までに工事が完成し、引渡しが済んで いるものに限り記載すること。
(5)過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。
ア 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100 分の50を超える出資をしている建設業者。
イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者。
(4)平成21年度以降に元請けとして完成・引き渡しが完了した以下の要件を満たす同種工事の 施工実績(1件で構わない)についての確認資料については、工事名称・発注者・施工場所・ 次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合 (3)当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者とは、次のア又はイに該当 する者である。
ア 資本関係 次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 イ 人的関係 公告のとおりであるが、以下のとおり補足する。
(1)配置予定の監理技術者にあっては直性的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を 明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札を無効とす ることがある。
(2)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)6 一般競争入札参加申込書等の提出について『一般競争入札参加申込書』・『資格審査結果通知書(写)』・『誓約書』の提出期限は、令和7年5月22日(木) 午後4時7 競争参加資格について (3)この入札にあたっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第 号)等に抵触する行為を行ってはいけない。
(4)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
この限度内において落札者がいない場合 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条の2の規定を適用する。
ただし、予定価格と最低入札価格との差が大きい場合はこの限りではない。
(1)本入札は、政府電子調達システムにより執行する。
原則、入札は電子入札によること。
ただし、政府電子調達システムによりがたい者は支出負担行為担当官へ書面による申出の 紙入札方式(以下「紙入札」という。)で参加することができる。
(2)入札にあたっては、すべての関係書類を熟読のうえ、入札書を提出すること。
入札への参加にあたっては、所定の書類を決められた日時までに提出しなければならない。
政府電子調達システムで参加する業者及び紙入札方式で参加する業者が提出しなければなら い書類については、下記6、8及び別添『提出書類についてのご案内』を参照すること。
福岡労働局総務部(令7)機械室及び会議室空調機更新工事4 工事概要等 「仕様書」等のとおり 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、 分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
5 入札について入 札 説 明 書福岡労働局総務部機械室及び会議室空調機更新工事に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 公告日 令和7年4月30日2 契約担当官等 支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 野田 直生3 件名・紙媒体での提出書類はなし。
・入札書・入札金額内訳書(科目別内訳書、中科目別内訳書、細目別内訳書を含む)※福岡労働局労働第二会議室(福岡合同庁舎新館5階) (4)落札者及び落札金額は落札業者決定後、参加者全員に対し入札結果一覧表を電子メールにて 通知する。
(2)開札を実施し、各人の入札において予定価格の制限に達した価格の入札がない場合は、速や かに(再入札決定から2日以内)に再入札を行なう。
(3)落札者となるべき同価格の入札をした者が2以上あるときは、ただちに直ちに電子調達シス テムによる電子くじを実施することにより、落札者を決定する。
保証特約を付したものに限る。
)を付するものとする。
この場合 の保証金額は、請負代金の10分の3以上とする。
)12 落札者の決定について (1)入札した者のうち予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
11 入札及び契約保証金 (1)入札保証金 免除 (2)契約保証金 免除(ただし、落札者は公共工事履行保証証券による保証(瑕疵担保10 競争執行日時及び場所 (1)開札実施年月日時刻 令和7年5月23日(金) 午前10時30分 (2)開札実施場所 (5)復代理人への委任及び個別案件における委任は認めない。
(6)事務代理人及び提出代理人については、委任状の提出を行わないこと。
(3)委任状の押印は省略可能であること。
(4)委任状は、当局入札案件に初めて代理人をもって参加する場合の入札書提出期限までに提出 すること。
(1)委任状は当局が示した様式を使用しなければならない。
(2)委任状には、事業所名、代表者名、代理人名のほか、委任する事項を明記しておかねばなら ない。
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号 福岡合同庁舎新館5階 福岡労働局 総務部 総務課 会計第四係 TEL:092-411-47479 委任状について 持参もしくは郵送により提出すること。
「入札書」等は、封筒に入れ、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官福岡労働局総務部長殿と記載)及び「令和○年○月○日開札[入札件名]と記入すること。
なお、封筒の継ぎ目への押印は省略可能とする。
(5)『入札書』及び『入札金額内訳書』の提出期限令和7年5月23日(金) 午前10時00分 (6)『一般競争入札参加申込書』及び『入札書(紙入札業者用)』の提出場所 ア 政府電子入札システムによる場合提出書類 提出方法 入札金額は、政府電子調達システムにて送信することとし、『入札金額内訳書(科目別内訳書、中科目別内訳書、細目別内訳書を含む)』は、PDF化したものを添付すること。
イ 紙入札による場合提出書類 提出方法を添付すること。
(任意様式可) イ 提出は、持参もしくは郵送(配達記録が確認できても期限日時までに必着しない場合は失格)とする。
ウ 提出期限までに到達しなかった場合は無効とする。
エ 入札書の金額は訂正することはできない。
(4)提出書類及び方法110分の100に相当する金額を入札書に記載する額とすること。
ア 政府電子調達システムにより、下記(5)に記載する入札書提出期限までに送信すること。
イ 何らかの不具合により送信ができない場合には、上記期限までに会計第四係に必ず連絡すること。
連絡のない場合には、入札を辞退したものとして取り扱う。
(3)紙入札方式による参加業者(紙入札) ア 入札書には入札金額内訳書を添付(ホッチキス止め)のうえ、封筒に同封すること。
ウ 入札書の添付書類である「入札金額内訳書」については、添付の様式を使用し、全ての欄に記載をすること。
よって、金額を一括で取りまとめたり、内訳の一部あるいは全部の省略、様式を加工した場合は、全て失格とするため留意のこと。
また、入札金額内訳書には、「科目別内訳書」、「中科目別内訳書」、「作目別内訳書」 (2)政府電子調達システムによる参加業者 イ 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算 した金額をもって落札価格とするため、課税業者か免税業者かに関わらず、見積した金額の (4)本契約で知り得た事項は守秘義務を厳守し、情報の漏洩防止対策に万全を期すこと。
(2)一般競争入札した者は、入札金額の提示後、この説明書及び仕様書等についての不明を 理由として、異議を申し立てることはできない。
(3)重要な質疑等の回答については、別添『入札関係書類受領書』を電子メールにて返信した 業者全てに対し、当局から電子メールにより質疑の内容とその回答を通知するものとする。
15 その他 (1)案件によっては、文章では表現しづらい部分もあるため、入札の前日までには疑義等を 全て解消しておくこと。
14 契約書作成の要否要 原則、契約書の締結は電子契約によること。
13 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨1 趣旨福岡労働局の所掌する工事契約に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。
2 入札の無効(1)次の各項目の一に該当する入札は無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人による入札④ 書面による入札において記名(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 入札書及び単価、数量及び総価を記載することを求めた入札金額内訳書に計算誤りがある入札(入札金額と入札金額内訳書の相違も含む。)⑧ 明らかに連合によると認められる入札⑨ 同一事項の入札について他人の代理人等を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑩ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑪ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑫ 誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった入札⑬ その他入札に関する条件に違反した入札3 入札の延期等入札参加者が連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくは取り止めることがある。
4 開札の方法(1)開札は、原則として入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。
ただし、入札者又は代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。
(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。
(3)入札者又は代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は年間委任状を提示しなければならない。
(4)入札者又は代理人は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
(5)入札者又は代理人は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
5 落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
6 入札結果(契約情報)の公表(1)電子調達システムにより執行した案件については、入札結果を落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格等を同システムに定める手続きに従い公表することとする。
(2)一定の条件を満たす案件については、入札件名、契約業者名及び契約金額等を福岡労働局ホームページに公表する。
福 岡 労 働 局 入 札 心 得●予算決算及び会計令(一般競争入札に参加させることができない者)第七十条一二三※(一般競争入札に参加させないことができる者)第七十一条 一 二 三四五六 七2(各省各庁の長が定める一般競争参加者の資格)第七十二条 (契約担当官等が定める一般競争参加者の資格)第七十三条 契約担当官等は、一般競争に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により、当該競争を適正かつ合理的に行なうため特に必要があると認めるときは、各省各庁の長の定めるところにより、前条第一項の資格を有する者につき、さらに当該競争に参加する者に必要な資格を定め、その資格を有する者により当該競争を行なわせることができる。
●第22条厚生労働省所管会計事務取扱規程(契約内容に適合した履行がされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の基準)厚生労働省所管に係る請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)についての予決令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合の基準は、その者の申込みに係る価格が契約毎に、工事の請負契約にあっては10分の7から10分の9の範囲内で契約担当官等の定める割合を、製造その他の請負契約にあっては10分の6を予定価格に乗じて得た額に満たない場合とする。
人として使用したとき。
契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、必要があるときは、工事、製造、物件の買入れその他についての契約の種類ごとに、その金額等に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び経営の状況に関する事項について一般競争に参加する者に必要な資格を定めることができる。
(一項のみ抜粋) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務執行を妨げたとき。
正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
契約により、契約の後に対価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用第三十二条第一項各号に掲げる者 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。
その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
契約の履行にあたり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しは数量に関して不正の行為をしたとき。
公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
【参考】 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
当該契約を締結する能力を有しない者 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)『一般競争入札参加申込書』 ※ 政府電子調達システムの証明書送信時に「①WordかExcelファイルに打ち換え、PDF化したものを添付」または、「②ボールペンで記入したものをスキャナで取り込み、そのファイルを添付」して提出すること。
※ 同種、類似工事の施工実績の分かるもの又は契約書の写しを添付すること。
『誓約書』 ※スキャナー等により電子データ化したものを政府電子調達システムにより送信すること。
『委任状』※ 年度ごとに一度提出をすれば以後の提出の必要はありません。
既に提出している場合は、初回参加時に提出した書類の写しをご提出すること。
※ 初めて代理人(ICカード取得者氏名が代表者氏名と異なる場合)にて参加する場合には、『委任状』を紙媒体(押印したもの)で提出すること。
『入札金額内訳書』(科目別内訳書、中科目別内訳書、細目別内訳書を含む) ※スキャナー等により電子データ化したものを政府電子調達システムにより送信すること。
『振込口座指定届』※ 受注者のみ提出すること。
『一般競争入札参加申込書』及び『紙入札方式による参加にかかる理由書』 ※ 資格審査結果通知書の写しを添付すること。
※ 同種、類似工事の施工実績の分かるもの又は契約書の写しを添付すること。
『誓約書』 ※『一般競争入札参加申込書』と同時に提出すること。
『委任状』※ 年度ごとに一度提出をすれば以後の提出の必要はありません。
既に提出している場合は、初回参加時に提出した書類の写しをご提出すること。
『入札書』及び『入札金額内訳書』(科目別内訳書、中科目別内訳書、細目別内訳書を含む) 『振込口座指定届』※ 受注者のみ提出すること。
2 紙入札で参加する場合(1)(2)(3)(4)(5)(3)(4)(5) また、『入札関係書類受領書』については、送信票にしておりますので、ダウンロードしたら、直ちに福岡労働局契約担当者宛て(E-mail:fuk-keiyaku@mhlw.go.jp)電子メールにより送信するよう(万一、仕様の変更等が生じた場合に、こちらから業者様宛に連絡するために使用します)。
1 政府電子調達システムで参加する場合(1)※ 資格審査結果通知書の写しを添付すること。
(2)【入札参加申込予定の事業者へ】提出書類についてのご案内 入札に参加する場合、ダウンロードした書類のうち、以下の書類を提出して下さい。
※ ※ 急な仕様の変更等を、ダウンロードした事業者様宛にご連絡する際に使用します。
入札関係書類を当局ホームページからダウンロードした場合には、本票に記載のうえ、下記電子メールアドレスへ必ず送信して下さい。
【送信先】 福岡労働局 総務部総務課 会計第四係 鈴木 行 E-mail:fuk-keiyaku@mhlw.go.jp担当者名担当者電話番号担当者メールアドレス※アルファベット大/小文字、数字の違いを明確にすること。
受領日(ダウンロード日)令和 年 月 日事業所名・部署名入札関係書類受領書【送信票】入札件名 福岡労働局総務部(令7)機械室及び会議室空調機更新工事参加入札方式(いずれかに○) 政府電子調達システム ・ 紙入札印委 任 期 間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで委 任 事 項 ・ 入札書について・ 入札に係る諸願届出について・ 契約締結について・ 代金の請求及び受領について・ 保証金の納付並びに還付の請求及び受領について令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿代表者(代理人) ㊞※初回参加時のみ提出を行い、その後の一般競争入札の参加時は、本紙の写しを提出すること。
代理人 私は、上記の者を代理人と定め、 建設工事 ・ 測量建設コンサルタント について、下記事項の権限を委任します。
委 任 者 所在地名 称委 任 状受 任 者所在地名 称1 件名2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項について法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でない。
なお、任意様式にて『同種又は類似の工事の施工実績』又は契約書等の写しを提出すること。
来しているものに限る。
)こと。
※続きあり手続を完了すべき日以降の場合にあっては、当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到注)各保険料のうち㋔及び㋕については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新納がない。
㋐厚生年金保険㋑健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの。)㋒船員保険㋓国民年金㋔労働者災害補償保険㋕雇用保険(11) 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出 はい ・ いいえ期限の直近2年間(㋔及び㋕については2保険年度)の保険料について滞じるものとして、厚生労働省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でない。
(10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準 はい ・ いいえ場合を除く。
)(9) 福岡県内又は隣接する県内に本店、支店又は営業所が存在する。
はい ・ いいえ(8) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がない。
(資本関 はい ・ いいえ係又は人的関係がある者すべてが共同企業体の代表者以外の構成員であるいない。
(7) 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本もしくは人事面に はい ・ いいえおいて関連がない。
(6) 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出期限の日から開 はい ・ いいえ札の時までの期間に、『厚生省大臣官房会計課長(又は福岡労働局長)』から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止を受けて㋑平成21年度以降に上記(4)に掲げる基準を満たす完成・引渡が完了した工事で元請けとしての経験を有する者であること。
なお、当該経験が厚生労働省及び他省庁が発注した工事のうち500万円を超える請負工事にあっては、「工事成績評定表」の評定点合計が65点未満を除くこと。
㋒監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずるものであること。
実績を有する。
(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置でき はい ・ いいえる。
㋐一級又は二級管工事施工管理技士の資格を有する者であること。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生 はい ・ いいえ(4) 平成21年度以降に元請けとして完成・引き渡しが完了した同種工事の施工 はい ・ いいえ(2) 令和7・8年度厚生労働省競争入札参加資格における等級 管 ()等級 下記の案件について、一般競争入札実施に関する公告を拝見し、競争入札に参加したく、下記により、申込致します。
記 福岡労働局総務部(令7)機械室及び会議室空調機更新工事(1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない。
はい ・ いいえ一般競争入札参加申込書入札参加業者情報※ 1から10まで、必ず空欄の無いよう記入すること。
※ 初めて代理人にて参加する場合には『委任状』を添付すること。
令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿代表者(代理人)9 担当者電話番号10 担当者メールアドレス所在地名 称7 担当者名8 担当者郵便番号・所在地 〒 -4 代表者役職5 代表者電話番号6 担当者所属名称2 郵便番号・所在地 〒 -3 代表者名(13) 公告期間中に必ず現地確認のうえ、現地確認連絡票を期限までに提出する。
はい ・ いいえ(14)1 事業所名(12) 過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていな はい ・ いいえい。
□ 私□ 当社は、下記1及び2のいづれにも該当しません。
将来においても該当することはありません。
なお、下記3から6の内容についても誓約いたします。
この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、当方の個人情報を警察に提出することについて同意します。
1 契約の相手方として不適当な者 ⑴ 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である 場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体 である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号 に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団 員をいう。以下同じ。)であるとき ⑵ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき ⑶ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的 あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき ⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどして いるとき ⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者 ⑴ 暴力的な要求行為を行う者 ⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 ⑶ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 ⑷ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 ⑸ その他前各号に順ずる行為を行う者3 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
4 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。
5 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。
6 前記1から5について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。
令和 年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名※ 個人の場合は生年月日を記載すること。
※ 法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料又は別添役員一覧を添付すること。
誓 約 書記※内容を具備していれば任意様式でも可事業所名役 員 一 覧令和 年 月 日現在役 職 氏 名 生年月日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地名 称代表者(代理人)1 件名2 政府電子調達システムでの参加ができない理由紙入札方式による参加にかかる理由書 貴局発注の、下記の入札案件について、政府電子調達システムを利用しての入札に参加できないので紙入札方式での参加を希望致します。
福岡労働局総務部(令7)機械室及び会議室空調機更新工事 なお、記入なき場合は、連絡先電話番号の末尾3桁を電子くじ番号とする。
件名福岡労働局入札説明書を承諾のうえ入札します。
令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿代表者(代理人)福岡労働局総務部(令7)機械室及び会議室空調機更新工事所在地名 称(消費税及び地方消費税は含まない。)※ 落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字3桁を下欄に 記載すること。
電子くじ番号円-( 紙 入 札 業 者 用 )入札金額 ¥百万 千入 札 書※上記の入札金額には、消費税及び地方消費税を含ませないこと。
※ ※所 在 地商号又は名称代表者名又は代理人名入札金額 円本紙に「科目別内訳書」、「中科目別内訳書」及び「細目別内訳書」を添付すること。
書式は、公共建築工事内訳書標準書式に準じた任意様式とする。
提出方法1 電子入札業者本紙をPDF化し、入札金額提示時に政府電子調達システムへ登録させること。
2 紙入札業者『入札書』と本紙をホッチキス止め等により一体化させ、封筒に同封すること。
一般管理費 1 式 円 現場管理費 1 式 円 共通仮設費 1 式 円 共通費(福岡合同庁舎新館5階) 直接工事費 1 式 円施設名称 項目 数量単位 金 額福岡労働局総務部 空調機更新工事入札金額内訳書件名 福岡労働局総務部(令7)機械室及び会議室空調機更新工事年 月 日 官署支出官 福岡労働局長 殿代表者(代理人)弊社への支払は、下記の金融機関口座に振り込み願います。
フリガナ※ 受注者のみ提出すること。
口座名義支店名 支店コード預金種別口座番号郵便番号所 在 地名 称振込口座指定届記金融機関名銀行金融機関コード金庫令和令和 年 月 日- -令和 年 月 日 回答年月日特 記 仕 様 書番号 質疑 回答担当者氏名連絡先 TEL件 名 福岡労働局総務部(令7)機械室及び会議室空調機更新工事提 出 先 支出負担行為担当官 福岡労働局総務部長質 疑 者名 称代表者氏名所 在 地質 疑 回 答 書質疑年月日宛先 福岡労働局 総務部総務課会計第四係 行E-mail:fuk-keiyaku@mhlw.go.jp現地確認の際には、以下の事項を厳守すること。
1 現地を訪問する前に、必ず現地担当あてに連絡を行うこと。
2 現地確認の日時は、現地担当が指定する日時とすること。
3 訪問時には、身分が明らかになるものを持参すること。
4 一般競争入札参加業者記載欄を記載のうえ、現地訪問時に本紙を持参すること。
5 6 現場確認後、下段の「現場対応者」欄に対応者からの署名又は押印を受領すること。
7 現場確認を終えた者は、直ちに本紙を上記宛先に電子メールにて送付すること。
8 提出期限9 上記宛先への本紙の到達をもって、現地確認の完了とする。
〒 -令和 年 月 日※ ※「現地確認日」欄は、現地の訪問日を記載すること。
※現地確認日「担当者」欄は、一般競争入札の担当者について記載を行い、「訪問者」欄は、現地確認を行う者について記載すること。
また、担当者と訪問者が同一の場合にのみ、「訪問者」欄の記載を省略してよいものとする。
現場担当の職員は、現場確認の終了後、「現場対応者欄」に記名又は押印をお願いします。
現場対応者欄担当者氏名部署名連絡先訪問者氏名部署名連絡先令和7年5月22日(木) 午後4時入札件名 福岡労働局総務部(令7)機械室及び会議室空調機更新工事一般競争入札参加業者記載欄確認先施設名称 福岡労働局総務部(福岡合同庁舎新館5階)事業所名称所在地鈴木【現地確認連絡票】 現場確認時は、施設の一般利用者の迷惑になることがないよう最善の配慮を行うこと。
また現場担当が許可する範囲外への立ち入りを行わないこと。
1 件名2 仕様別添『仕様書』のとおり。
3 履行(施工)期日契約日から令和7年9月1日(月)まで※可能な限り早急に施工すること。
※施工は閉庁日(土日祝)とするが、詳細な日時は現地担当職員と協議の上、決定 すること。
4 担当職員契約担当職員福岡労働局総務部総務課会計第四係 鈴木 花奈里福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館5階 TEL:092-411-4747 監督職員福岡労働局総務部総務課会計第四係長 松尾 一久検査職員福岡労働局総務部総務課長補佐 林 博文現地担当職員福岡労働局総務部総務課会計第四係 鈴木 花奈里福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館5階 TEL:092-411-4747 5 仕様等に対する質疑及び回答について6 代金の請求及び支払いについて 当方の検査職員による検査に合格しなければ、代金は支払われない。
請求書の作成については、以下に留意すること。
宛名 官署支出官 福岡労働局長請求者は、次の事項をすべて記載すること。
押印は省略することができる。
(2)共 通 仕 様 書福岡労働局総務部(令7)機械室及び会議室空調機更新工事(1)(3)(3)(4)(1) 案件によっては、文章では表現しづらい部分もあるため、入札の前日までには疑義等を全て解消しておくこと。
なお、疑義等は例外なくすべて『質疑回答書』によること。
(2) 『仕様書』と現況が異なる場合は現況を優先するため、事前に現地確認を行うこと。
現地確認を行う際には、上記4(4)の現地担当職員あて事前に連絡の上、訪問日時の調整を行うこと。
(3) 重要な質疑等の回答については、別添『入札関係書類受領書』を電子メールにて返信した業者全てに対し、当方から電子メールにより質疑の内容とその回答を通知するものとする。
(1)(2) 当方の支払は、適法な請求書を受理後、40日以内に代金を支払うこととする。
アイ・郵便番号 ・所在地 ・事業所名称 ・代表者職名 ・代表者氏名ウ代金の振込先として、次の事項を記載すること。
7 アフターケア8 その他の注意点(3) 施工完了の日から2年以内に生じた不具合に対しては、対応した日付、対応者、持ち込み先メーカー、原因、処置内容等がわかる報告書を現地担当及び契約担当宛に提出すること。
エ・金融機関名 ・金融機関コード ・支店名 ・支店コード・預貯金種別 ・口座コード ・口座名(カナ) ・口座(漢字) ※『請求書』の担当部署 福岡労働局総務部総務課 会計第一係 TEL:092-411-4743(1) 障害発生時の窓口は納入業者に一本化し、誠意を持って迅速に対応すること。
(2) 施工完了の日から2年以内に発見された瑕疵にかかる修理または取替の諸費用は施工業者が負担すること。
(4) 受注者自らの専門的見地からの判断及び責任のもとに履行すること。
(5) 社会保険の法定福利費などの必要経費について、請負代金内訳書に明示すること。
(1) 本契約で知り得た事項は守秘義務を厳守し、情報の漏洩防止対策に万全を期すこと。
(2) 落札者は、仕様書等の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
(3) 本仕様書は、概要を示すものであるため、主たる工事に基づき生じる付随工事等の本仕様書に記載のない事項は、現地での確認及び調査に基づき、入札日の前日までに必ず解決し、入札金額に反映させること。
2 工事の概要仕 様 書1 工事件名福岡労働局総務部(令7)機械室及び会議室空調機更新工事 ※施工は閉庁日(土日祝)とするが、詳細な日時は現地担当職員と協議の上、決定する 福岡合同庁舎新館5階の総務部総務課機械室、労働保険徴収課機械室及び労働第三会議室に設置している空調機(室内機6台、室外機1台)を更新する。
3 共通仕様 本仕様書及び図面等に記載されていない事項については、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(最新版)」及び「建築保全業務共通仕様書(最新版)」によることとし、前仕様書に記載されていない事項については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(最新版)」による。
また、上記に定める適用事項以外の事項についても関係法令等に準じて適正に施工すること。
4 施工場所 名 称:福岡労働局 総務部 所在地:〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館5階5 履行(施工)期日契約締結日から 令和7年9月1日(月) まで ※可能な限り早急に施工すること。
電源3Φ200v こと。
6 工事内容等(別添『福岡合同庁舎新館5階 平面図』を参照のこと。) (1)福岡合同庁舎新館5階の総務部総務課機械室、徴収課機械室及び労働第三会議室に 各2台設置している室内機(計6台)を更新すること。
また、室内機6台に付随する 室外機1台を更新すること。
(2)新たに取り付ける室外機及び室内機は、以下の仕様(三菱電機製)に準ずるものと する。
ア 室外機(1台) ビル用マルチエアコンリプレースY GR 冷房能力40.0kw 暖房能力45.0kw イ 総務課機械室(2台) 2方向吹出天井カセット型、冷房能力2.2kw、暖房能力2.5kw、電源1Φ200v ウ 労働保険徴収課機械室(2台) 4方向吹出天井カセット型、冷房能力9.0kw、暖房能力10.0kw、電源1Φ200v エ 労働第三会議室(2台) 2方向吹出天井カセット型、冷房能力4.5kw、暖房能力5.0kw、電源1Φ200v なお、他メーカーの同等品を使用する場合については、「同等品申請書」及びメーカーの「製品カタログ」を支出負担行為担当官福岡労働局総務部長宛てに提出の上、事前に承認を得る必要があること。
なお、同等品申請の1回目の締め切りを令和7年5月19日(月)16時までとする。
1回目で不承認となった場合に限り、再度同等品申請をすることができるが、2回目の同等品申請の締め切りを令和7年5月21日(水)16時までとし、承認・不承認にかかわらず2回を限度とする。
※「同等品申請書」の様式は任意であるが、同等品申請書である旨、日付、申請者の所在地・名称・代表者の職名、「推奨品と提案する同等品のメーカー型番等」を表形式で記載すること。
(5)室外機は屋上に搬入することになるため、事前に現地担当職員と搬入経路や作業 (3)冷媒配管、ドレン配管、電源配線等は可能な範囲で流用して構わないが、集中管 理リモコン、インターフェイス設置等の調整を確実に行うこと。
(4)室内機のサイズや形状等が変わる場合は、天井のスペースを補修するか、ワイド パネル等を使用して塞ぐこと。
工すること。
時間等について協議すること。
なお、クレーンの使用は想定しておらず、一部階段での搬入となるため、室外機 の寸法と搬入経路に留意すること。
(6)更新後、取り外した機器類は産業廃棄物として適切に処分すること。
(7)本工事は、共通仕様書、本仕様書に従い施工するものとするが、これら仕様書類 に明記されていない事項でも工事の性質上当然必要なことは現地担当職員の指示に 従い施工すること。
(8)工事(施工)範囲は、材料、手間、運搬(搬入)、取替調整、配管、既設機器の 処分、産業廃棄物の運搬・処分及び完成検査等一式請負とするため、見積りの際に は十分に注意すること。
(9)着工に先立ち、工程を監督職員及び現地担当職員に説明して、承認を得た上で施 本契約で知り得た事項について、守秘義務を厳守し、情報漏えい防止対策に万全を期7 提出書類 請負者は、次に掲げる書類をそれぞれファイル(簡易)にした上で、福岡労働局の 契約担当職員に2部提出すること。
なお、監督職員、契約担当職員、請負者の協議によって省略可能と判断された書類に ついては省略可とする。
(1)施工図(着工前)施工上必要な施工図、製作図、加工図、原寸図等 (2)完成図書(竣工後)工事履歴写真(施工前、施工中、施工後)8 個人情報保護及び作業従事者 (5)施工中は、周囲の建物又は調度等を毀損しないよう、また、危険、火災、盗難等 すこと。
9 その他の事項 (1)工事については、現地担当職員と詳細な打ち合わせを行い、個別の事項に関し必 要とする説明については、現地担当職員に随時行うこと。
(2)施工業者は、現地担当職員と庁舎への入退去方法、入室許可等の事前打ち合わせ を十分に行い施工すること。
(3)施工業者は、工事が完全に施工されるよう常に善良なる管理者を選任し、工事施 工にあたって管理者は、細心の注意をもってこれを行うこと。
(4)本仕様書に記載がない事項、あるいは不明な事項については、監督職員及び現地 担当職員の指示によること。
あるときは定められた期間内の手直しを完了すること。
の事故防止には万全の注意を払い、危険回避のため必要な安全対策をとること。
万一、現場作業中に事故等が発生した場合には、人命の安全を優先するとともに、 二次災害の防止に努め、速やかに監督職員に報告しなければならないものとする。
また、現場作業中に発生した毀損に係る補修工事は全て施工業者の負担とする。
(6)完成検査は、工事竣工後に検査職員立ち会いの上行うこととする。
(7)竣工の際は、その旨届けて後片付け清掃をなし、完成検査を受け手直し箇所が工事請負契約書(案)1 工事名 福岡労働局総務部(令7)機械室及び会議室空調機更新工事2 工事場所 支出負担行為担当官指定の場所(別添「仕様書」のとおり)3 工事期間 契約締結日から令和7年9月1日(月)まで4 請負金額 金 *********円(うち消費税及び地方消費税 *******円)上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自一通を保有する。
令和 年 月 日発 注 者 住 所 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目11番1号氏 名 支出負担行為担当官福岡労働局総務部長野田 直生 ㊞受 注 者 住 所 ***************氏 名 ******************** ㊞収 入印 紙(総則)第一条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(図面、仕様書、特記仕様書、現場説明及び現場説明に対する質問回答をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成四年法律第五十一号)に定めるものとする。
9 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治二十九年法律第八十九号)及び商法(明治三十二年法律第四十八号)の定めるところによるものとする。
10 この約款は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(関連工事の調整)第二条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。
この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)第三条 受注者は、この契約締結後14日以内に仕様書等に基づいて請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)第四条 本契約において、契約保証金は免除する。
(権利義務の譲渡等)第五条 受注者は、この契約によって生ずる一切の権利又は義務を第三者に譲渡又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第十三条第二項の規定による検査に合格したものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)第六条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。
)に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)第七条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(下請人の健康保険等加入義務等)第七条の二 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。
以下「社会保険等未加入建設業者」という。
)を下請負人としてはならない。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十八条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条の規定による届出三 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第七条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から三十日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合(特許権等の使用)第八条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。
)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)第九条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、仕様書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 仕様書等に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三 仕様書等に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は、二名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第二項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、仕様書等に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。
この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及び主任技術者等)第十条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、仕様書等に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
これらの者を変更したときも同様とする。
一 現場代理人二 主任技術者(建設業法第二十六条の二の規定に該当しない場合。また、建設業法第二十六条第三項の工事の場合は、専任主任技術者とする。)三 監理技術者(建設業法第二十六条の二の規定に該当する場合。また、建設業法第二十六条第三項の工事の場合は、専任監理技術者とする。)四 専門技術者(建設業法第二十六条の二に規定する技術者をいう。以下同じ。)2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第十二条第一項の請求の受理、同条第三項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第二項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、主任技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)第十一条 受注者は、仕様書等に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)第十二条 発注者は、現場代理人がその職務(主任技術者(監理技術者)又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。
)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、主任技術者(監理技術者)、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前二項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から十日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から十日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)第十三条 工事材料の品質については、仕様書等に定めるところによる。
仕様書等にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、仕様書等において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。
この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から七日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第二項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から七日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第十四条 受注者は、仕様書等において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、仕様書等において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前二項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて仕様書等において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、仕様書等に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から七日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第一項又は第二項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から七日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に七日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。
第三項において同じ。
)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から四十日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第二項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
4 発注者が、約定期間内に契約金額の支払いが完了しない場合は、期限到来の日の翌日から支払いを完了した日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を併せて支払わなければならない。
ただし、遅延に至った事由が天災地変その他正当と認められる場合は、約定期間に算入しない。
5 前項により計算した遅延利息が百円未満の場合は,これを支払うことを要さないものとし、当該計算額に百円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
6 支払請求書が不備又は不当なため、発注者がその理由を明示してこれを受注者に返付し是正を求めたときは、返付した日から是正された支払請求書を受理した日までの期間は、第二項の期間に算入しない。
(部分使用)第三十四条 発注者は、第三十二条第四項又は第五項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第一項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)第三十五条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第一項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額をすることができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達成することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)第三十六条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第三十二条第四項又は第五項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。
ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第一項又は第二項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第七項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第一項又は第二項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第一項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)第三十七条 受注者の責に帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第三十三条第二項の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(発注者の解除権)第三十八条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
二 その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
三 第十条第一項第二号に掲げる者を設置しなかったとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
五 第四十条第一項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
六 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下この号において同じ。
)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不利の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(契約が解除された場合等の違約金)第三十八条の二 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負代金額の十分の一に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前条の規定によりこの契約が解除された場合二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定により選任された再生債務者等(発注者の任意解除権)第三十九条 発注者は、工事が完成するまでの間は、第三十八条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)第四十条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 第十九条の規定により仕様書等を変更したため請負代金額が三分の二以上減少したとき。
二 第二十一条の規定による工事の施工の中止期間が工期の十分の五(工期の十分の五が六月を超えるときは、六月)を超えたとき。
ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後三月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
三 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)第四十一条 発注者は、この契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第一項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
6 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
7 第三項前段及び第四項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が前二条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第三項後段、第四項後段及び第五項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(賠償金等の徴収)第四十二条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(厚生労働省所管法令違反に係る報告)第四十三条 受注者は、受注者又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに発注者に報告する。
(厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第四十四条 発注者は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、受注者に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 受注者又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。
二 受注者が本契約締結以前に発注者に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。
三 受注者が、受注者又はその役員若しくは使用人が第一号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。
2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。
(厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第四十五条 第四十四条の規定により発注者が契約を解除した場合、受注者は、違約金として、発注者の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の百分の十に相当する額を発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
2 受注者は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第一項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(談合等の不正行為に係る解除)第四十六条 発注者は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第七条又は同法第八条の二(同法第八条第一項第一号若しくは第二号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第七条の二第一項(同法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第七条の四第七項若しくは同法第七条の七第三項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
二 受注者又は受注者の代理人が刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十六条の六若しくは同法第百九十八条又は独占禁止法第八十九条第一項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(受注者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
2 受注者は、本契約に関して、受注者又は受注者の代理人が独占禁止法第七条の四第七項又は同法第七条の七第三項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを発注者に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第四十七条 受注者は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、発注者が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、発注者の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の百分の十に相当する額を発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
一 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対し、独占禁止法第七条又は同法第八条の二(同法第八条第一項第一号若しくは第二号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
二 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対し、独占禁止法第七条の二第一項(同法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
三 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対し、独占禁止法第七条の四第七項又は同法第七条の七第三項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
四 受注者又は受注者の代理人が刑法第九十六条の六若しくは同法第百九十八条又は独占禁止法第八十九条第一項の規定による刑が確定したとき。
2 受注者は、前項第四号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項に規定する請負(契約)金額の百分の十に相当する額のほか、請負(契約)金額の百分の五に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
一 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対し、独占禁止法第七条の二第一項(同法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)及び第六項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第六十六条第四項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
二 当該刑の確定において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
三 受注者が発注者に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
(契約外の事項)第四十八条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。