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交通信号機等監視制御モバイルネットワーク回線サービス業務 (PDF:128KB)

締切
発注機関
国家公安委員会(警察庁)山口県警察
所在地
山口県 山口市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年4月30日
納入期限
入札開始日
2025年5月15日
開札日
元の公告ページを見る ↗

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交通信号機等監視制御モバイルネットワーク回線サービス業務 (PDF:128KB) 入 札 公 告次のとおり一般競争入札を実施します。 令和7年(2025年)5月1日山口県知事 村岡 嗣政1 入札に付する事項次に掲げる業務の委託⑴ 業務の名称及び数量交通信号機等監視制御モバイルネットワーク回線サービス業務 一式⑵ 業務の内容入札説明書及び仕様書による。 ⑶ 履行期間令和7年12月1日から令和12年11月30日までの間⑷ 履行場所山口市滝町1番1号 山口県警察本部8階交通管制センター ほか2 入札参加資格入札に参加できる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 ⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者でないこと。 ⑵ 地方自治法施行令第 167 条の4第2項各号のいずれかに該当して一般競争入札又は指名競争入札に参加させないこととされている者及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者でないこと。 ⑶ 県が発注する物品等の製造の請負、物品等の買入れ、借入れ及び売払い並びに業務の委託の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに資格審査申請の時期及び方法等に関する告示(令和4年山口県告示第179号)に基づく資格審査において、大分類電気通信サービス、小分類その他について業務の委託の特A又はAの等級に格付けされている者又は大分類電気通信機器類、小分類電気通信機器(本電気通信サービスを提供するための機器製作等の実績があり、電気通信サービスの提供が可能と判断される者)について物品等の製造の請負並びに物品等の買入れ、借入れ及び売払いの特A又はAの等級に格付けされている者であること。 ⑷ この公告の日から入札の日までの間のいずれの日においても、山口県の業務委託及び物品調達等に係る競争入札等参加停止等措置要領に基づく参加停止を受けていないこと。 3 契約条項を示す場所山口市滝町1番1号 山口県警察本部警務部会計課4 入札説明書及び仕様書の交付この公告の日から入札の前日まで(山口県の休日に関する条例(平成元年山口県条例第 16号)第1条第1項各号に規定する休日を除く。 )の午前9時から午後5時までの間、山口県警察本部交通部交通規制課において、対面又は電子メールにより随時交付する。 なお、電子メールによる交付を希望する場合は、山口県警察本部交通部交通規制課(電話083-933-0110)に連絡すること。 5 入札を執行する場所及び日時等⑴ 場所山口市滝町1番1号 山口県警察本部 2階交通部会議室⑵ 日時令和7年5月16日(金)午前10時00分から6 入札保証金免除する。 7 無効入札次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 ⑴ 入札参加資格のない者がした入札⑵ 郵便又は電信による入札⑶ 記名のない入札⑷ ⑴から⑶までに掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札8 落札者の決定方法山口県会計規則(昭和39年山口県規則第54 号)第 154 条の規定に基づき定められた予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 9 その他⑴ 入札参加資格の要件の確認に必要な入札参加資格確認申請書を令和7年5月12日(月)午後5時までに山口県警察本部交通部交通規制課に持参して提出すること。 なお、その確認の結果を令和7年5月15日(木)までに通知する。 ⑵ 落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑶ 積算内訳書の提出入札者は、当初の入札書を提出する際に、当該入札書に記載された金額の算出根拠を記載した内訳書を提出すること。 ⑷ 契約保証金免除する。 ⑸ この入札に関する公告後に、2(3)に揚げる当該入札に参加するために必要な一般競争入札の資格審査の申請をする場合は、令和7年5月9日(金)午後5時までに山口県会計管理局会計課又は物品管理課に申請書を提出すること。 ⑹ この業務に係る契約は、地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約であるため、予算の都合その他やむを得ない理由があるときは、県は契約を解除することができる。 また、契約の解除により損害を受けた場合であっても受託者はその損害の賠償を県に請求することができない。 ⑺ 詳細については、山口県警察本部交通部交通規制課(電話083-933-0110)に問い合わせること。

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