令和8年度~令和10年度 広島県尾道庁舎警備業務(東部総務事務所総務第二課)
- 発注機関
- 広島県
- 所在地
- 広島県
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年1月12日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度~令和10年度 広島県尾道庁舎警備業務(東部総務事務所総務第二課)
公 告次のとおり総合評価一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和 39 年広島県規則第32号)第16条の規定により公告する。なお、本件は、広島県物品等電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札案件であり、電子入札システムを利用して参加する場合は、入札に関する手続については、広島県物品等電子入札システム利用者規約(以下「電子入札システム利用者規約」という。)に従って行わなければなりません。令和 8 年 1 月 13 日広島県東部総務事務所長 武田 将 孝1 調達内容(1) 業務名令和8年度~令和10年度広島県尾道庁舎警備業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(地方自治法〔昭和22年法律第67号〕第234条の3の規定に基づく長期継続契約)(4) 履行場所尾道市古浜町26番12号広島県尾道庁舎(5) 入札方法地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10の2に規定する総合評価一般競争入札の方法によることとし、総価で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額(10パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 技術評価等資料(1) 技術評価等資料の内容は、次表のとおりとする。評価項目 内 容※技術評価(54)実 施 計 画【実施計画】○実施計画の妥当性作業計画表(参考例提示)実 【体制】 業務実施体制図(参考例提示)、配置予定者計画表施 体 制○実施体制の妥当性○緊急時の対応についての評価(様式1)、業務責任者等の資格・経験が分かる資料、緊急時の連絡体制図、社会保険に加入していることが分かる客観的資料(例:健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書)【専門性、能力】○過去5年間の同種業務(建築物等の常駐警備)の受注実績の評価同種業務の契約・業務実績一覧表(様式2)、契約書の写し○業務に関係する技術者・資格者の人数資格者の資格を証明する書類○業務に関連する認証等の評価プライバシーマークの登録証の写し ISO27001 の登録証の写し○苦情処理に対する取組の評価 苦情処理マニュアル等苦情処理の概要が分かる資料○検査体制「自主点検・評価」体制の計画(参考例提示)、尾道庁舎警備評価資格者名簿(様式3)、「自主点検・評価」による業務改善の実績(様式4)、「自主点検・評価」による改善指示に基づいた業務改善の実績の状況の分かる書類(改善指示書・改善実施状況一覧表の写し等)○現場対応等具体的な事態を想定した対策要領(マニュアル等)概要が分かる資料【教育・研修】○業務に関する技術向上研修の実施の有無(警備業法に基づく法定研修は除く。)研修実施報告書(様式5)、研修レジュメ等研修概要が分かる資料、研修体系・規程等政策評価(26)社 会 的 責 任 等○障害者雇用への取組の評価障害者の実雇用率報告書(様式6)、令和7年6月1日現在の障害者雇用状況報告書の写し(常用雇用労働者40人以上の事業主)、障害者雇用状況表(様式6別紙)(常用雇用労働者40人未満の事業主)障害者雇用取組状況及び平均勤続年数報告書(様式7)、障害者の雇用実現・職場定着推進等のための要領(マニュアル等)概要が分かる資料○仕事と家庭の両立支援への取組の評価次世代育成支援対策推進法による一般事業主行動計画の策定・労働局への届出(登録)完了書類の写し又は届出(登録)証明書類の写し、女性活躍推進法による一般事業主行動計画の策定・変更届(労働局の受領印のあるもの)の写し、広島県仕事と家庭の両立支援企業登録届出(登録)完了書類の写し又は届出(登録)証明書類の写し法 ○社会保険の加入状況【必須】 社会保険に加入していることが分かる客観的資料令 遵 守(例:健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書)(技術評価項目「実施体制 実施体制の妥当性・緊急時の対応についての評価」において提出した資料により確認)○業務従事予定者の賃金水準【必須】従事予定者の賃金台帳(令和7年1月~令和7年12月分)の写し価格評価(80)(低入札基準価格/入札価格)×80入札金額積算内訳書(参考例提示)(入札は電子入札システム)※合計点が19点に満たないものは落札者としない。(2) 技術評価等資料の提出方法等ア 提出する技術評価等資料は、技術評価等資料提出書に必要書類を添付したものとすること。イ 提出期限までに技術評価等資料が提出されない場合、又は、提出された技術評価等資料に必要事項が記載されていない等の不備があった場合、又は求めた内容とは異なる不適切な記載がなされている場合は、入札を無効とする。ウ 技術評価等資料内訳欄の評価項目又は内容に未記入箇所がある場合、添付資料等の不備により記載内容が確認できない場合は、該当する評価項目は0点とする。3 総合評価に関する事項各評価項目における評価基準は、次のとおりとする。項 目評価項目 評価基準配点価 格 評 価価 格 評 価○入札価格○価格評価点は次により算出する。(低入札基準価格/入札価格)×80※1 入札価格が低入札基準価格以下の場合は80点とする。※2 端数処理については、小数点以下第2位切り捨てとする。80技 術 評 価実 施 計 画【実施計画】○実施計画の妥当性・実施計画の妥当性に応じて評価 7実 施 体 制【体制】○実施体制の妥当性○緊急時の対応についての評価・体制の妥当性に応じて評価・対応手順の妥当性に応じて評価7【専門性、能力】○過去5年間の同種業務(建築物等の常駐警備)の受注実績の評価・実施件数に応じて評価(ただし、当初契約の期間を事業者側の事情により満了しなかったものは実績に含めない)5○業務に関係する技術者・資格者の人数・技術者・資格者の配置人数に応じて評価 5○業務に関連する認証等の評価 ・プライバシーマーク又はISO27001の取得 2○苦情処理に対する取組の評価・苦情処理要領等の整備状況及び実績等の有無に応じて評価6○検査体制・自己検査体制等の整備状況及び実績に応じて評価6○現場対応等・警備業務において対応が必要な具体的な事態を想定した対策に応じて評価6【教育・研修】○業務に関する技術向上研修の実施の有無(警備業法に基づく法定研修は除く。
)・研修の実施状況に応じて評価・令和7年1月~令和7年 12 月間の研修の実施状況と内容に応じて評価10政 策 評 価社 会 的 責 任 等○障害者雇用への取組の評価・企業の障害者の実雇用率に応じて評価 3・企業の障害者雇用を実現するための取組状況及び障害者平均勤続年数に応じて評価6○仕事と家庭の両立支援への取組の評価・次世代育成支援対策推進法による一般事業主行動計画、女性活躍推進法による一般事業主行動計画の策定・労働局への届出に応じて評価・広島県仕事と家庭の両立支援企業登録に応じて評価6法 令 遵 守○社会保険の加入状況【必須】・加入状況に応じて評価(未加入者がいる場合 失格)3○業務従事予定者の賃金水準【必須】・最低賃金と業務従事予定者の賃金水準との比較により評価(最低賃金者の最低賃金÷法定最低賃金=ααが1.0未満の場合 失格)8合 計 160価格評価の配分点 80技術評価の配分点 54政策評価の配分点 26価格評価点 価格評価の配分点×(低入札基準価格/入札価格) 80技術評価点 技術評価の配分点×(技術評価の得点合計)/(技術評価の配点合計) 54政策評価点 政策評価の配分点×(政策評価の得点合計)/(政策評価の配点合計) 26評価値 価格評価点+技術評価点+政策評価点 160※1 端数処理については、小数点以下第2位切り捨てとする。※2 必須項目として設定した評価項目については、要件を満たさない場合は失格とする。※3 技術評価点に係る要求水準は19点以上とし、これを満たさない者は落札者としない。4 入札参加資格(1) 施行令第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和6年広島県告示第607号(令和7年から令和9年において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「53A警備(機械警備を除く)」の資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第11項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。(5) 警備業法(昭和 47 年法律第 117 号)第4条の規定によって公安委員会から警備業者として認定された者であること。(6) 本件調達に係る業務の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることなく履行できる者であること。(7) 広島県内に本社、支社又は営業所等を有する者であること。(8) 本件調達の公告日の2年前の日の翌日から開札日までの間に、県との契約において、「53A警備(機械警備を除く。)」の業務について契約不履行等を理由に契約を解除されたことがない者であること。(9) 労働保険の未適用及び直近1年間の保険料の未納がない者であること。5 入札手続等(1) 入札説明書、仕様書及び技術評価等資料提出書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒722-0002 尾道市古浜町26番12号広島県東部総務事務所総務第二課(広島県尾道庁舎4階)電話(0848)25-4611(ダイヤルイン)イ 交付期間令和8年1月13日(火)から令和8年1月23日(金)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律〔昭和23年法律第178号〕に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、広島県ホームページからダウンロードする、又は郵送により請求すること。ただし、郵送による請求の場合は、上記イの期間内に必着することとし、返信用の封筒及び切手を同封すること。(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書及び誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出期限令和8年1月23日(金) 午後5時00分ウ 提出方法電子入札システムを使用して提出すること。エ 入札参加資格の確認結果の通知令和8年1月28日(水)までに通知する。(3) 入札書の提出方法及び提出期間ア 提出方法電子入札システムを使用して提出すること。イ 提出期間令和8年2月10日午前9時から令和8年2月12日午後5時までとする。(4) 技術評価等資料の提出先、提出期限及び提出方法ア 提出先尾道市古浜町26番12号広島県東部総務事務所総務第二課(広島県尾道庁舎4階)イ 提出期限令和8年2月13日(金) 午後5時00分ウ 提出方法持参、郵便等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律〔平成14年法律第99号〕第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。以下同じ。)又は電子メールによる。ただし、郵便等又は電子メールによる場合は、上記イの期限までに必着することとする。また、持参、郵便等により提出する技術評価等資料は、提出者の商号又は名称及び当該入札に係る業務の名称及び開札日を記載した封筒に封入して提出すること。(5) 開札の日時令和8年2月13日(金) 午前11時00分6 落札者の決定方法(1) 入札価格が広島県契約規則第19条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内にあり、かつ、評価値の最も高い者を落札者とする。(2) 落札となるべき評価値の最も高い者が2人以上あるときは、技術評価点が高い者を落札者とする。
技術評価点の最も高い者が2名以上あるときは、政策評価点、価格評価点の順に比較し、評価点が最も高い者を落札者とする。すべての評価点が同じ場合は、施行令第 167 条の9の規定により、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。7 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成19年10月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「53A警備(機械警備を除く)」の資格に限る。)契約金額の 100 分の 10 以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。(イ) 上記(ア)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、これに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21 条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 契約における特約事項この入札による契約は、広島県議会における当該契約に係る令和8年度歳入歳出予算が成立したときをもって効力を生じるものとする。また、令和9年度以降の当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、県はこの契約を解除することができるものとする。(6) 契約書作成の要否要(7) 手続における交渉の有無無(8) その他入札説明書による。8 問合せ先〒722-0002 尾道市古浜町26番12号広島県東部総務事務所総務第二課(広島県尾道庁舎4階)電話(0848)25‐4611(ダイヤルイン) ファクシミリ(0848)22‐5289メールアドレス sjesoumu2@pref.hiroshima.lg.jp
入 札 説 明 書広島県東部総務事務所総務第二課(尾道市古浜町26-12)TEL:(0848)25-4611 FAX:(0848)22-5289注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書のほか、次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。ア 誓約書イ 警備業法(昭和 47 年法律第 117 号)第4条の規定によって公安委員会から警備業者として認定されていることを証する書類ウ 労働保険の未適用及び直近1年間の保険料の未納がないことを証明する書類(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等は、電子入札システムを使用して提出すること。2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について(1) 仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、持参、郵便等又は電子メールにより提出すること。・提出先〒722-0002 尾道市古浜町26番12号広島県東部総務事務所総務第二課電話(0848)25‐4611(ダイヤルイン)メールアドレス sjesoumu2@pref.hiroshima.lg.jp(2) 交付を受けた仕様書等について、契約担当職員が返却を求めた場合は、入札当日返却すること。ただし、入札参加資格要件等に適合しないとされた者については、その通知を受けた日から5日以内に返却すること。3 技術評価等資料について(1) 提出後の技術評価等資料の変更、差し替え等は認めない。(2) 提出された技術評価等資料は返却しない。(3) 技術評価等資料の作成に要する費用は、入札者の負担とする。(4) 技術評価等資料に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。(5) 提出は、持参、郵便等又は電子メールによる。ただし、郵便等又は電子メールによる場合は、期限までに必着することとする。また、持参、郵便等により提出する技術評価等資料は、提出者の商号又は名称及び当該入札に係る業務の名称及び開札日を記載した封筒に封入して提出すること。・提出先上記2(1)と同様(6) 技術評価等資料の記載事項は原則として全て履行しなければならない。4 入札について(1) 入札書は電子入札システムを使用して提出すること。(2) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。エ 入札者が二以上の入札をしたとき。オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。(3) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、再度の入札に参加することができない。(4) 再度の入札は5回を超えないものとする。(5) 再度の入札の日時は別途指示する。5 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日(広島県の休日を定める条例(平成元年広島県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。)以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金公告に定めるとおり4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 ■適用 □適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式□ 入札書の様式□ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式□ 電子データの保存等に関する申出書□ その他( )業 務 名令和8年度~令和10年度広島県尾道庁舎警備業務履行期間令和8年4月1日(水)0時~令和11年3月31日(土)24時履行場所尾道市古浜町26番12号広島県尾道庁舎入札参加資格確認申請書提出期限令和8年1月23日(金)午後5時技術評価等資料提出期限令和8年2月13日(金)午後5時仕様書等に対する質問書提出期限令和8年2月5日(木)午後5時入札期間令和8年2月10日(火)9時~令和8年2月12日(木)17時開札日時令和8年2月13日(金)午前11時
技術評価等資料提出書添付書類一覧評価項目及び提出を要する書類等の一覧表入札金額積算内訳書(参考例示)作業計画表(参考例示)業務実施体制図(参考例示)様式1(配置予定者計画表)様式1(記載例)様式2(業務実績)自主点検・評価体制(参考例示)様式3(資格者名簿)様式4(自主点検による業務改善の実績様式4(記載例)様式5(研修実施報告書)様式6(障害者の実雇用率報告書)様式6 別紙様式6 別紙 記入例様式7(障害者雇用取組状況及び平均勤続年数報告書)技 術 評 価 等 資 料 提 出 書,令和 年 月 日,広島県東部総務事務所長 様,所 在 地, ,商号又は名称,代表者職氏名 印,(担当者 ),(電話番号 ),(FAX番号 ),令和 年 月 日付けで公告のあった次の総合評価一般競争入札に係る技術資料を提出します。, 1 業務名(又は調達物品の名称、規格及び数量), 令和8年度~令和10年度広島県尾道庁舎警備業務, 2 技術資料内訳, 「評価項目及び提出を要する書類等の一覧表」のとおり,様式1の「年間勤務時間」の個人計の数値(a~e)を記載する。,様式1の「年間勤務時間」の合計の数値(f)を記載する。。。,業務に対して障害者の雇用を求めるなら必要だが、そうでないので削除,評価項目の中に対応,提出を要する書類等の一覧表,分類,項目,入札時に提出する書類,落札決定後に確認のため提出を要する書類,様 式,添付書類,価格評価,価格評価,□ 入札書(指定様式),技術評価,業務実績,□ 同種業務の契約・業務実績一覧表(様式1),□ 契約書の写し,研修の実績及び計画等,□ 研修実施報告書(様式2),□ 研修レジメ等研修概要が分かる資料□ 研修体系・規程等,建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく事業登録,□ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項第8号の登録証明書の写し(本業務を所管する営業所の事業登録に限る),実施体制資格者配置等,□ 作業計画表(参考例提示)□ 業務実施体制図(参考例提示)□ 配置予定者計画表(様式3)□ 入札金額積算内訳書(参考例提示),□ 資格者の資格を証明する書類 □ 社会保険に加入していることが分かる客観的資料(例:健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書),□ 仕様書で規定している業務関係図書(作業計画書、作業従事者名簿等 □ 社会保険に加入していることが分かる客観的資料(例:健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書)【落札後に採用した者のもの】,自主点検・評価体制警備業務発注仕様の改善提案,□ 「自主点検・評価」体制の計画(参考例提示)□ 県庁舎警備評価資格者名簿(様式4) □ 「自主点検・評価」による業務改善の実績(様式5)□ 警備業務発注仕様の改善提案書(様式6),□ 県庁舎警備評価資格を証明する書類□ 「自主点検・評価」による改善指示に基づいた業務改善の実績の状況の分かる書類(改善指示書・改善実施状況一覧表の写し等),政策評価,本業務への新規雇用,□ 障害者新規雇用予定提案書(様式7),□ 障害者新規雇用予定者名簿(別途様式指定)□ 上記名簿の内容が確認できる書類,継続就労の支援体制,□ 障害者の継続雇用等に関する提案書(様式8)□ 専任支援員及び実績等について(様式8別紙),□ 研修終了証書等、研修を修了したことが確認できる書類,□ 変更のあった場合は、確認のため資料の提出を求める。,障害者雇用率,□ 障害者の実雇用率報告書(様式9),□ 令和6年6月1日現在の障害者雇用状況報告書の写し(常用雇用労働者40.0人以上の事業主)□ 障害者雇用状況表(様式9別紙)(常用雇用労働者40.0人未満の事業主),□ 障害者雇用状況報告書の写し(毎年度6/1に公共職業安定所に提出したものの写し、常用雇用労働者40.0人以上の事業主) □ 提出書類の内容が確認できる書類 (様式9別紙を提出した事業主に限る),就労施設からの物品の調達,□ 発注状況報告書(様式10),□ 納品書、領収書等の写し,仕事と家庭の両立支援への取組,□ 次世代育成支援対策推進法による一般事業主行動計画の策定・変更届(労働局の受領印のあるもの)の写し ,□ 女性活躍推進法による一般事業主行動計画の策定・変更届(労働局の受領印のあるもの)の写し ,□ 「広島県仕事と家庭の両立支援企業登録証」の写し,□ 「広島県男性育児休業等促進宣言企業登録証」の写し,なし??,その他,□ 過去3事業年度分の決算書類(損益計算書・貸借対照表・販売管理費の明細書・工事原価報告書など)【円単位のもの】,□ 会社案内・パンフレット・事業報告の資料など, 評価項目及び提出を要する書類等の一覧表,分 類,項 目,入札時に提出する書類,落札決定後提出書類,様式,添付書類,技術評価,実施計画,実施計画,□ 作業計画表 (参考例提示),□ 仕様書で規定している業務関係図書(作業計画書、作業従事者名簿等),実施体制,体制,□ 業務実施体制図 (参考例提示)□ 配置予定者計画表 (様式1),□ 業務責任者等の資格・経験が分かる資料□ 緊急時の連絡体制図□ 社会保険に加入していることが分かる客観的資料 (例:健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書),□ 社会保険に加入していることが分かる客観的資料 (例:健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書) 【落札後に採用した者についてのもの】,専門性、能力,□ 同種業務の契約・業務実績一覧表 (様式2),□ 契約書の写し,業務に関係する技術者・資格者の人数,□ 資格者の資格を証明する書類,業務に関連する認証等,□ プライバシーマークの登録証の写し□ ISO27001の登録証の写し,苦情処理に対する取組,□ 苦情処理マニュアル等、苦情処理の概要が分かる資料,検査体制,□ 「自主点検・評価」体制の計画 (参考例提示)□ 尾道庁舎警備評価資格者名簿(様式3)□ 「自主点検・評価」による業務 改善の実績(様式4),□ 「自主点検・評価」による改善指示に基づいた業務改善の 実績の状況の分かる書類 (改善指示書・改善実施状況一覧表の写し等),現場対応等,□ 具体的な事態を想定した対策要領(マニュアル等)、概要が分かる資料,教育・研修(警備業法に基づく法定研修は除く。),□ 研修実施報告書 (様式5),□ 研修レジュメ等研修概要が分かる資料□ 研修体系・規程等,政策評価,社会的責任等,障害者雇用への取組(雇用率),□ 障害者の実雇用率報告書 (様式6),□ 令和7年6月1日現在の障害者雇用状況報告書の写し (常用雇用労働者40人以上の事業主)□ 障害者雇用状況表(様式6別紙) (常用雇用労働者40人未満の事業主),□ 障害者雇用状況報告書の写し (毎年度6/1に公共職業安定所に提出したものの写し。
常用雇用労働者40人以上の事業主) □ 提出書類の内容が確認できる書類 (様式6別紙を提出した事業主に限る),障害者雇用への取組(環境整備及び勤続年数),□ 障害者雇用取組状況及び平均勤続年数報告書 (様式7),□ 障害者の雇用実現・職場定着推進等のための要領(マニュアル等) 概要が分かる資料,仕事と家庭の両立支援への取組,□ 次世代育成支援対策推進法による一般事業主行動計画の策定・労働局への 届出(登録)完了書類の写し又は届出(登録)証明書類の写し□ 女性活躍推進法による一般事業主行動計画の策定・変更届(労働局の 受領印のあるもの)の写し□ 広島県仕事と家庭の両立支援企業登録届出(登録)完了書類の写し又は 届出(登録)証明書類の写し,法令遵守,社会保険の加入状況,□ 社会保険に加入していることが分かる客観的資料 (例:健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書) (技術評価項目「実施体制 体制」において提出した資料により確認),□ 社会保険に加入していることが分かる客観的資料 (例:健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書) 【落札後に採用した者についてのもの】 (技術評価項目「実施体制 体制」において提出した資料により確認),業務従事予定者の賃金水準,□ 従事予定者の賃金台帳(令和7年1月~令和7年12月分)の写し,価格評価,(低入札基準価格/入札価格)×80※1 入札価格が低入札基準価格以下の場合は80点とする。
※2 端数処理については、小数点以下第2位切り捨てとする。,□ 電子入札システム□ 入札金額積算内訳書(参考例提示),〈参考例示(作成例)〉,入札金額積算内訳書,名称,数量,単位,金額,備考,業務費, 業務原価,1,式, 一般管理費,1,式, 別途積算計,計,入札金額と同額,消費税相当額,合計,(費目別),名称,数量,単位,金額,備考,業務原価, 直接人権費,1,式,0,下記(人件費集計)の金額の計の数値を記載する。, 直接物品費, 業務管理費,1,式,小計,一般管理費,1,式,(人件費集計),直接人件費,技術者又は業務区分,労務数量,単価,金額,備考,業務責任者,○○ ○○,○○ ○○,○○ ○○,計,0,所 在 地,商号又は名称,商号又は名称,代表者職氏名 , 印,※直接人件費について、様式1「配置予定者計画表(警備業務に従事する者)」の内容と整合性が取れない場合は、失格とします。,※本様式は参考様式であり、同様の内容が記載されていれば、他の様式を提出しても構いません。,※内訳書の名称も問いません。,〈参考例示(作成例)〉,施設警備等業務作業計画表, 年月業務内容,R84月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,R81月,2月,3月,備 考,業務技術向上研修,2年度目、3年度目は基本的に同様,自己検査・業務改善,2年度目、3年度目は基本的に同様, ,日常警備業務作業計画表, 時間業務内容, ,01:00:00,02:00:00,03:00:00,04:00:00,05:00:00,06:00:00,07:00:00,08:00:00,09:00:00,10:00:00,11:00:00,12:00:00,13:00:00,14:00:00,15:00:00,16:00:00,17:00:00,18:00:00,19:00:00,20:00:00,21:00:00,22:00:00,23:00:00,備 考,【開庁日】,鍵管理,出入管理,巡回監視,電話受付・緊急時連絡,国旗、県旗の掲揚,【閉庁日】,鍵管理,出入管理,巡回監視,電話受付・緊急時連絡,国旗、県旗の掲揚, その他業務の作業計画表, 時間作業員配置計画,AM6:00,7:00,8:00,9:00,10:00,11:00,PM0:00,1:00,2:00,3:00,4:00,5:00,6:00,備 考,○○○業務, ※ 例示は、最低限必要な内容です。可能な限り具体的な作業内容や従事人員が明示された計画表を作成してください。,所 在 地,商号又は名称,代表者職氏名,印,⑧(イ)欄には、1週間の所定労働時間が30時間以上の方を⑧(ロ)欄には、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の方の数を記入してください。(いずれも1年を超えて雇用される見込みがあること又は1年を超えて雇用されていることが必要です。),⑨欄(ホ)(ト)(リ)欄原則として身体障害者手帳の等級が1級又は2級とされる方です。(ヘ)(チ)欄原則として身体障害者手帳の等級が3級から6級とされる方です。(ル)(ワ)(ヨ)欄児童相談所、障害者職業センター等により知的障害者と判定された方のうち、知的障害の程度が重いと判定された方です。(ヲ)(カ)欄児童相談所、障害者職業センター等により知的障害者と判定された方のうち、知的障害の程度が重いと判定された方以外の方です。(レ)(ソ)(ツ)欄精神保健福祉手帳の交付を受けている方です。⑨(ホ)(ヘ)(ル)(ヲ)(レ)欄には、1週間の所定労働時間が30時間以上の方を、⑨(ト)(チ)(ワ)(カ)(ソ)欄には、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である短時間労働者の方を記入してください。(いずれも1年を超えて雇用される見込みがあること又は1年を超えて雇用されていることが必要です。)⑩(リ)(ヲ)(ツ)欄には、1週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満である特定短時間労働者の方を記入してください。(いずれも1年を超えて雇用される見込みがあること又は1年を超えて雇用されていることが必要です。),⑪欄小数点以下第3位を四捨五入した数を記入してください。,⑦欄主たる事業の種類が除外率設定業種に該当する事業所等がない場合は「C事業所別の内訳」欄は記入不要です。各事業所の合計を「合計欄」に記入してください。,②欄「産業分類」には、日本標準産業分類の中分類の番号を記入してください。 例 警備業 →「92 その他の事業サービス業」(除外率0%),〈参考例示(作成例)〉,業 務 実 施 体 制 図,再委託業務,本 社,業務名,再委託先業者,責任者名,電話,○○○―○○○○―○○○○,○○警備,担当者,△△ △△,△△警備,○○営業所,電話,○○○―○○○○―○○○○,担当者,□□ □□,統括責任者,業務責任者,役職,○○ ○○,氏名, ○ ○ ○ ○,氏名,○○ ○○,所有資格,警備員指導教育責任者資格者,所有資格,所有資格,施設警備業務に係る1、2級検定保持者,所有資格,所有資格,所有資格,副業務責任者,氏名, ○ ○ ○ ○,所有資格,施設警備業務に係る1、2級検定保持者,所有資格,所有資格,上記のとおり報告します。, 広島県東部総務事務所長 様, 令和 年 月 日,所 在 地 ,商号又は名称 ,代表者職氏名 ,㊞,※ 例示は、最低限必要な内容です。 緊急時の連絡体制など、例示以外の体制についても追記して作成してください。,(様式 1),1,配 置 予 定 者 計 画 表 (警備業務に従事する者),2,3,区 分,配置予定者,資格等内容,障害者等区分,担当業務,勤務時間,実労働時間/日,勤務日数/週,社会保険の加入,年間勤務時間,備考(年間勤務時間の算出方法等),健康保険,厚生年金保険,雇用保険,業務責任者,1,R8年度(12か月),R9年度(12か月),R10年度(12か月),個人計(3年),a,副業務責任者,2,R8年度(12か月),R9年度(12か月),R10年度(12か月),個人計(3年),b,業務担当者,3,R8年度(12か月),R9年度(12か月),R10年度(12か月),個人計(3年),c,業務担当者,4,R8年度(12か月),R9年度(12か月),R10年度(12か月),個人計(3年),d,業務担当者,5,R8年度(12か月),R9年度(12か月),R10年度(12か月),個人計(3年),e, 合 計,f,(記入上の注意),① 作業計画表、業務実施体制図に基づき、必要な常駐する配置予定者を計画して記載してください。(業務責任者、有資格者以外の配置予定者(求人分を含む)は、特定の個人名でなくアルファベット記号で構いません。),② 年間勤務時間は、1日当たりの実労働時間×年間勤務日数で算出すること。その他の方法で算出した場合は、備考欄に算出内訳等を記載してください。,③ 障害者及び専任支援員の勤務時間についても、他の従事者と同様に計算して、年間勤務時間に加算してください。,④ 年間勤務時間を算出する場合の休暇取得予定を考慮して算出し、代替要員については、別途加算してください。,所 在 地,⑤ 配置予定者のうち、業務責任者を含む有資格者については、資格を証明する証明書類の写しを添付してください。
(証明書類のない資格者については評価の対象としません。),商号又は名称,⑥ この計画表に記載した配置予定者計画は、仕様書に規定された体制とみなします。契約期間中においては、県の承諾がない限り、この配置体制を継続する必要があることに留意してください。,商号又は名称,⑦ 社会保険の加入欄は、加入している配置者欄に次のより、記載してください。求人して配置する従事者については、予定を記載してください。⇒ 1:加入、2:未加入、3:適用除外,代表者職氏名 印,⑧ 社会保険に加入している(する予定)ことが分かる客観的資料(例:健康保険・厚生年金者標準報酬決定通知書、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書)の写しを添付してください。,※記載にあたっては、別紙の記載例を参考にしてください。,※記載例 (様式 1),配 置 予 定 者 計 画 表 (警備業務に従事する者),区 分,配置予定者,資格等内容,障害者等区分,担当業務,勤務時間,実労働時間/日,勤務日数/週,社会保険の加入,年間勤務時間,備考(年間勤務時間の算出方法等),健康保険,厚生年金保険,雇用保険,業務責任者,1,○○ ○○△△ △△ ,警備員指導教育責任者資格者施設警備業務に係る1、2級検定保持者,業務責任者(開庁時間)業務責任者(閉庁時間),8:30~17:1517:15~8:30,8.75時間15.25時間,7日,1,1,1,R8年度(12か月),8760,※休暇予定20日間を控除※休暇時は、副業務責任者が責任者業務を代替,R9年度(12か月),8760,※休暇予定20日間を控除※休暇時は、副業務責任者が責任者業務を代替,R10年度(12か月),8760,※休暇予定20日間を控除※休暇時は、副業務責任者が責任者業務を代替,個人計(3年),26280,a,副業務責任者,2,○○ ○○△△ △△□□ □□,施設警備業務に係る1、2級検定保持者,副業務責任者(開庁時間)副業務責任者(閉庁時間),8:30~17:1517:15~8:30,8.75時間15.25時間,7日,1,1,1,R8年度(12か月),8760,R9年度(12か月),8760,R10年度(12か月),8760,個人計(3年),26280,b,業務担当者,3,○○ ○○△△ △△□□ □□,知的障害者,巡回,8:30~17:1517:15~8:30,8.75時間15.25時間,7日,1,1,1,R8年度(12か月),8760,R9年度(12か月),8760,R10年度(12か月),8760,個人計(3年),26280,c,業務担当者,4,○○ ○○△△ △△□□ □□,専任支援者,庁内管理,8:30~17:1517:15~8:30,8.75時間15.25時間,7日,1,1,1,R8年度(12か月),8760,R9年度(12か月),8760,R10年度(12か月),8760,個人計(3年),26280,d,業務担当者,5,○○ ○○△△ △△ ,庁内管理,8:30~17:1517:15~8:30,8.75時間15.25時間,7日,3,3,1,R8年度(12か月),681,月5回程度勤務(8.75h×3回×12か月+15.25h×2回×12か月),R9年度(12か月),681,月5回程度勤務(8.75h×3回×12か月+15.25h×2回×12か月),R10年度(12か月),681,月5回程度勤務(8.75h×3回×12か月+15.25h×2回×12か月),個人計(3年),2043,e, 合 計,107163,f,(記入上の注意),① 作業計画表、業務実施体制図に基づき、必要な常駐する配置予定者を計画して記載してください。(業務責任者、有資格者以外の配置予定者(求人分を含む)は、特定の個人名でなくアルファベット記号で構いません。),② 年間勤務時間は、1日当たりの実労働時間×年間勤務日数で算出すること。その他の方法で算出した場合は、備考欄に算出内訳等を記載してください。,③ 障害者及び専任支援員の勤務時間についても、他の従事者と同様に計算して、年間勤務時間に加算してください。,④ 年間勤務時間を算出する場合の休暇取得予定を考慮して算出し、代替要員については、別途加算してください。,所 在 地,⑤ 配置予定者のうち、業務責任者を含む有資格者については、資格を証明する証明書類の写しを添付してください。
(証明書類のない資格者については評価の対象としません。),商号又は名称,⑥ この計画表に記載した配置予定者計画は、仕様書に規定された体制とみなします。契約期間中においては、県の承諾がない限り、この配置体制を継続する必要があることに留意してください。,商号又は名称,⑦ 社会保険の加入欄は、加入している配置者欄に次のより、記載してください。求人して配置する従事者については、予定を記載してください。⇒ 1:加入、2:未加入、3:適用除外,代表者職氏名 印,⑧ 社会保険に加入している(する予定)ことが分かる客観的資料(例:健康保険・厚生年金者標準報酬決定通知書、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書)の写しを添付してください。,※記載にあたっては、別紙の記載例を参考にしてください。,(様式 2),同種業務の契約・業務実績一覧表,所 在 地, ,商号又は名称,代表者職氏名 印,業務名,業務名,発注者名,発注者名,履行場所,履行場所,履行施設名,履行施設名,契約金額,契約金額,履行期間,令和 年 月 日から令和 年 月 日まで,履行期間,令和 年 月 日から令和 年 月 日まで,警備面積(㎡),㎡,警備面積(㎡),㎡,業務概要,業務概要,業務名,業務名,発注者名,発注者名,履行場所,履行場所,履行施設名,履行施設名,契約金額,契約金額,履行期間,令和 年 月 日から令和 年 月 日まで,履行期間,令和 年 月 日から令和 年 月 日まで,警備面積(㎡),㎡,警備面積(㎡),㎡,業務概要,業務概要,注意事項:,1 対象とする契約は、次の事項を全て満たす建築物の警備業務の契約を記入してください。, ① 契約期間:過去5年間(令和3年4月1日から令和8年3月31日まで)のうち、1年間以上。," ② 業務規模:警備面積(警備を実施する延床面積)が、15,000㎡以上の警備業務(官公庁、民間施設を問わない。)", 警備面積は、建築物の内部の警備面積に限る。(敷地やグランド等の清掃面積は含まない。), ③ 同種とは、庁舎、オフィスビル、商業施設、ホテル、病院等の建築物の警備業務 , ④ 発注者から直接受注した実績に限る。,2 発注者は、「○○市」「○○商事(株)」のように法人名称を記入してください。,3 履行施設名は、「○○市立○○会館」、「○○商事本社ビル」のように建物の名称等まで記入してください。,〈参考例示(作成例)〉,「自主点検・評価」体制の計画,所 在 地, ,商号又は名称,代表者職氏名 印,自主点検・評価については、次の体制・計画で実施します。,業 務 名,令和8年度~令和10年度広島県尾道庁舎警備業務, 【作成上の注意事項】, ○ 「自主点検・評価」の項目、方法、体制等について記載してください。, ○ 点検・評価シートや報告書などの様式を添付するか、点検等の内容について記載してください。,(様式 3),尾道庁舎警備評価資格者名簿,氏 名,資格内容等,資格等の登録年月日,登録番号等,備 考,□ 警備員指導教育責任者資格者, 年月日,第 号,□ 施設警備業務に係る1、2級検定保持者,□ 警備員指導教育責任者資格者, 年月日,第 号,□ 施設警備業務に係る1、2級検定保持者,□ 警備員指導教育責任者資格者, 年月日,第 号,□ 施設警備業務に係る1、2級検定保持者,上記のとおり報告します。, 広島県東部総務事務所長 様, 令和 年 月 日,所 在 地 ,商号又は名称 ,代表者職氏名 ,㊞,【記載要領】,1 当該業務の自主検査を実施する予定の資格者1名以上 (雇用関係のある者) を記載してください。,2 記載した資格者が所持する資格の名称を選択し、その登録年月日、登録番号等を記載してください。,3 資格を証明する証明書類の写しを添付してください。,(様式 4),「自主点検・評価」による業務改善の実績,1 区分,2 警備員指導教育責任者資格者(所属・氏名・資格),3 実施場所(事業所名),4 実施期間(実施日),備考(主な点検・評価項目及び改善指示等), 上記のとおり相違ありません。, 広島県東部総務事務所長 様,令和 年 月 日,所 在 地,商号又は名称,代表者職氏名, 印,(記入上の注意),1 「1 区分」は、「2 警備員指導教育責任者資格者」の所属を記載してください。(「自社」または「自社以外」),2 令和7年4月から令和8年3月までに実施した実績について記入してください。,3 備考欄には、主な点検・評価項目及び改善指示等を簡潔に記入してください。,4 「自主点検・評価」による改善指示に基づいた業務改善の実績の状況の分かる書類(改善指示書・改善実施状況一覧表の写し等)を添付してください。, ※記載欄が不足する場合は欄を増やして記入してください。,※記載例(様式 4),「自主点検・評価」による業務改善の実績,1 区分,2 警備員指導教育責任者資格者(所属・氏名・資格),3 実施場所(事業所名),4 実施期間(実施日),備考(主な点検・評価項目及び改善指示等),自社以外,○○○○㈱ ○○ ○○ 警備員指導教育責任者資格,㈱×× ××支社,R7.11.1~R7.11.30, 上記のとおり相違ありません。, 広島県東部総務事務所長 様,令和 年 月 日,所 在 地,商号又は名称 △△△㈱,代表者職氏名, 印,(記入上の注意),1 「1 区分」は、「2 警備員指導教育責任者資格者」の所属を記載してください。(「自社」または「自社以外」),2 令和7年4月から令和8年3月までに実施した実績について記入してください。,3 備考欄には、主な点検・評価項目及び改善指示等を簡潔に記入してください。,4 「自主点検・評価」による改善指示に基づいた業務改善の実績の状況の分かる書類(改善指示書・改善実施状況一覧表の写し等)を添付してください。, ※記載欄が不足する場合は欄を増やして記入してください。,(様式 5),研 修 実 施 報 告 書,①実施期間,②実施日時,③研修名,④研修対象者,⑤研修場所,⑥参加対象人員,⑦参加人員,⑧研修内容, 日,延,延, 人, 人,~,延 時間, 日,延,延, 人, 人,~,延 時間, 日,延,延, 人, 人,~,延 時間, 日,延,延, 人, 人,~,延 時間, 上記のとおり相違ありません。 契約締結した際には、研修実施後に速やかに実績を報告します。, 広島県東部総務事務所長 様,令和 年 月 日,所 在 地,商号又は名称,代表者職氏名, 印,(記入上の注意),①実施期間については、令和7年4月から令和8年3月までの実施状況について記入してください。,②実施日時については、例えば5日間で各5時間の場合は、「5日 延25時間(5日×5時間)」と記入してください。,③研修名については、「警備対応力向上研修」等、簡潔に記入してください。,④研修対象者については、「実務経験○年以上の者」等、簡潔に記入してください。,⑤研修場所については、研修場所が複数箇所の場合は、主な研修場所を記入してください。,⑥参加対象人員については、社内における研修受講対象者数を延人員で記入してください。
例えば5日間で各10人の場合は「50人」(5日×10人)と延人員を記入してください。,⑦参加人員については、実際の参加者数を延人員で記入してください。例えば5日間で各10人の場合は「50人」(5日×10人)と延人員を記入してください。,⑧研修内容については、実施した研修内容がわかるよう詳細に記入してください。, ※記載欄が不足する場合は欄を増やして記入してください。, ※自社自らの社内研修以外の派遣研修(外部機関の研修へ参加させた場合)も評価対象とします。, ※研修レジメ等研修概要が分かる資料及び研修体系・規程等を添付してください。,(様式 6),障害者の実雇用率報告書,令和 年 月 日, 広島県東部総務事務所長 様,所 在 地,商号又は名称,代表者職氏名,印, 次のことを誓約します。
2 契約期間中において、令和7年6月1日現在の実雇用率を下回ることのないよう努めます。
,令和7年6月1日現在の障害者実雇用率,※公共職業安定所に報告済みの数値又は様式6別紙の数値を記載してください。,(様式6 別紙),障害者雇用状況表(令和7年6月1日現在),事業主,① 事業主,法人名称,住所,〒,②事業の種類,産業分類,③事業所の数,障害者雇用状況,区分,合計,事業所別の内訳,④ 事業所の名称,⑤ 事業所の所在地,⑥ 事業の内容,⑦ 除外率 (%),⑧ 常用雇用労働者の数 (人),(イ)常用雇用労働者の数 (短時間労働者を除く),(ロ)短時間労働者の数,(ハ)常用雇用労働者の数 ((イ)+(ロ)×0.5),(ニ)法定雇用障害者の算定の基礎となる労働者の数,⑨ 常用雇用身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数 (人),(ホ)重度身体障害者の数,(ヘ)(ホ)以外の身体障害者の数,(ト)重度身体障害者である短時間労働者の数,(チ)(ト)以外の身体障害者である短時間労働者の数,(リ)重度身体障害者である 特定短時間労働者の数,(ㇴ)身体障害者の数((ホ×2)+ヘ+ト+((チ+リ)×0.5)),(ル)重度知的障害者の数,(ヲ)(ル)以外の知的障害者の数,(ワ)重度知的障害者である短時間労働者の数,(カ)(ワ)以外の知的障害者である短時間労働者の数,(ヨ)重度知的障害者である 特定短時間労働者の数,(タ)知的障害者の数 ((ル×2)+ヲ+ワ+((カ+ヨ)×0.5)),(レ)精神障害者の数,(ソ)精神障害者である短時間労働者の数,(ツ)精神障害者である 特定短時間労働者の数,(ネ)精神障害者の数 (レ+ソ+(ツ×0.5)),⑩ 計 (人)⑨の(ヌ)+⑪の(タ)+⑪の(ネ),⑪ 実雇用率 (%)(⑩/⑧の(ニ)×100),〔注意〕1 ③欄には、①に属する本社、支社、支店、営業所、工場、事務所等全ての事業所の合計数を記載してください。
2 ⑥欄には、当該事業所の主たる事業の種類が障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第38号)別表第4の除外率設定業種欄に掲げる業種に該当する場合においてのみ、当該主たる事業の内容を具体的に記載してください。
3 ⑦欄には、⑥欄に記載した事業の種類に係る除外率を記載してください。
4 ⑧(イ)欄並びに⑨(ホ)、(ヘ)、(ル)、(ヲ)及び(レ)欄には、短時間労働者の数は含めません。
5 ⑧(ニ)欄には、⑧(ハ)欄の数に⑦欄の除外率を乗じて得た数(その数に1人未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数)を⑧(ハ)欄の数から控除した数を記載してください。
6 ⑧(ハ)及び(ニ)欄、⑨(ヌ)、(タ)及び(ネ)欄並びに⑩欄には、小数点以下第1位まで記載してください。
7 法第70条に規定する特定短時間労働者については、⑨(リ)欄に重度身体障害者、⑨(ヨ)欄に重度知的障害者、⑨(ツ)欄に精神障害者の数をそれぞれ記載すること。ただし、A型事業所については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第1号に規定する就労継続支援A型の支援を受ける者を含めないこと。
8 ⑧(ロ)欄、⑨(ト)、(チ)、(ワ)、(カ)及び(ソ)欄には、特定短時間労働者の数を含めないこと。
9 ⑪欄には、少数第3位を四捨五入した数を記載すること。,(様式6 別紙 記入例),障害者雇用状況表(令和7年6月1日現在),事業主,① 事業主,法人名称,住所,〒,②事業の種類,産業分類,9,2,③事業所の数,その他の事業サービス業,障害者雇用状況,区分,合計,事業所別の内訳,④ 事業所の名称,⑤ 事業所の所在地,⑥ 事業の内容,⑦ 除外率 (%),⑧ 常用雇用労働者の数 (人),(イ)常用雇用労働者の数 (短時間労働者を除く),550,(ロ)短時間労働者の数,420,(ハ)常用雇用労働者の数 ((イ)+(ロ)×0.5),760,(ニ)法定雇用障害者の算定の基礎となる労働者の数,760,⑨ 常用雇用身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数 (人),(ホ)重度身体障害者の数,2,(ヘ)(ホ)以外の身体障害者の数,6,(ト)重度身体障害者である短時間労働者の数,2,(チ)(ト)以外の身体障害者である短時間労働者の数,2,(リ)重度身体障害者である 特定短時間労働者の数,1,(ヌ)身体障害者の数((ホ×2)+ヘ+ト+((チ+リ)×0.5)),13,(ル)重度知的障害者の数,1,(ヲ)(ル)以外の知的障害者の数,2,(ワ)重度知的障害者である短時間労働者の数,1,(カ)(ワ)以外の知的障害者である短時間労働者の数,3,(ヨ)重度知的障害者である 特定短時間労働者の数,1,(タ)知的障害者の数((ル×2)+ヲ+ワ+((カ+ヨ)×0.5)),6,(レ)精神障害者の数,1,(ソ)精神障害者である短時間労働者の数,0,(ツ)精神障害者である 特定短時間労働者の数,2,(ネ)精神障害者の数 (レ+ソ+(ツ×0.5)),2,⑩ 計 (人)((ヌ)+(タ)+(ネ)),22,⑪ 実雇用率 (%)(⑩/⑧の(ニ)×100),2,〔注意〕1 ③欄には、①に属する本社、支社、支店、営業所、工場、事務所等全ての事業所の合計数を記載してください。
2 ⑥欄には、当該事業所の主たる事業の種類が障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第38号)別表第4の除外率設定業種欄に掲げる業種に該当する場合においてのみ、当該主たる事業の内容を具体的に記載してください。
3 ⑦欄には、⑥欄に記載した事業の種類に係る除外率を記載してください。
4 ⑧(イ)欄並びに⑨(ホ)、(ヘ)、(ル)、(ヲ)及び(レ)欄には、短時間労働者の数は含めません。
5 ⑧(ニ)欄には、⑧(ハ)欄の数に⑦欄の除外率を乗じて得た数(その数に1人未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数)を⑧(ハ)欄の数から控除した数を記載してください。
6 ⑧(ハ)及び(ニ)欄、⑨(ヌ)、(タ)及び(ネ)欄並びに⑩欄には、小数点以下第1位まで記載してください。
7 法第70条に規定する特定短時間労働者については、⑨(リ)欄に重度身体障害者、⑨(ヨ)欄に重度知的障害者、⑨(ツ)欄に精神障害者の数をそれぞれ記載すること。ただし、A型事業所については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第1号に規定する就労継続支援A型の支援を受ける者を含めないこと。
8 ⑧(ロ)欄、⑨(ト)、(チ)、(ワ)、(カ)及び(ソ)欄には、特定短時間労働者の数を含めないこと。
9 ⑪欄には、少数第3位を四捨五入した数を記載すること。, (様式7),障害者雇用取組状況及び平均勤続年数報告書,○障害者の雇用実現・職場定着推進等のための要領(マニュアル等)の有無について該当するものに丸をしてください。,要領(マニュアル等)の策定,あ り ・ な し,※ありの場合は、要領(マニュアル等)や概要が分かる資料を添付してください。,○これまでに実施した障害者の雇用実現、職場定着推進等に関する取組及びその実績(効果等)について記載をしてください。,○令和7年6月1日時点での在職者の勤続年数及びその平均勤続年数を記載してください。,区分,氏名,勤務年数,平均勤続年数,※ 区分欄には、身体障害者、知的障害者、精神障害者の区分を記入してください。,※ 氏名欄は、個人名ではなくアルファベット記号を記入してください。,※ 勤務年数は、令和7年6月1日現在での満年月数(○年○ケ月)を記入してください。,【平均勤続年数の算出方法の例示】,(例),A,B,C,D,E,勤務年数,5年2か月,4か月,1年,7年11か月,2か月, ,平均勤続年数:(62+4+12+95+2)/5=35か月=2年11か月,※1か月未満の日数については、切り捨てとする。,
様式 添付書類実施計画 実施計画□ 作業計画表 (参考例提示)□ 仕様書で規定している業務関係図書(作業計画書、作業従事者名簿等)体制□ 業務実施体制図 (参考例提示)□ 配置予定者計画表 (様式1)□ 業務責任者等の資格・経験が分かる資料□ 緊急時の連絡体制図□ 社会保険に加入していることが分かる客観的資料 (例:健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書)□ 社会保険に加入していることが分かる客観的資料 (例:健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書) 【落札後に採用した者についてのもの】専門性、能力□ 同種業務の契約・業務実績一覧表 (様式2)□ 契約書の写し業務に関係する技術者・資格者の人数 □ 資格者の資格を証明する書類業務に関連する認証等□ プライバシーマークの登録証の写し□ ISO27001の登録証の写し苦情処理に対する取組 □ 苦情処理マニュアル等、苦情処理の概要が分かる資料検査体制□ 「自主点検・評価」体制の計画 (参考例提示)□ 尾道庁舎警備評価資格者名簿(様式3)□ 「自主点検・評価」による業務 改善の実績(様式4)□ 「自主点検・評価」による改善指示に基づいた業務改善の 実績の状況の分かる書類 (改善指示書・改善実施状況一覧表の写し等)現場対応等 □ 具体的な事態を想定した対策要領(マニュアル等)、概要が分かる資料教育・研修(警備業法に基づく法定研修は除く。)□ 研修実施報告書 (様式5)□ 研修レジュメ等研修概要が分かる資料□ 研修体系・規程等障害者雇用への取組(雇用率)□ 障害者の実雇用率報告書 (様式6)□ 令和7年6月1日現在の障害者雇用状況報告書の写し (常用雇用労働者40人以上の事業主)□ 障害者雇用状況表(様式6別紙) (常用雇用労働者40人未満の事業主)□ 障害者雇用状況報告書の写し (毎年度6/1に公共職業安定所に提出したものの写し。
常用雇用労働者40人以上の事業主)□ 提出書類の内容が確認できる書類 (様式6別紙を提出した事業主に限る)障害者雇用への取組(環境整備及び勤続年数)□ 障害者雇用取組状況及び平均勤続年数報告書 (様式7)□ 障害者の雇用実現・職場定着推進等のための要領(マニュアル等) 概要が分かる資料仕事と家庭の両立支援への取組□ 次世代育成支援対策推進法による一般事業主行動計画の策定・労働局への 届出(登録)完了書類の写し又は届出(登録)証明書類の写し□ 女性活躍推進法による一般事業主行動計画の策定・変更届(労働局の 受領印のあるもの)の写し□ 広島県仕事と家庭の両立支援企業登録届出(登録)完了書類の写し又は 届出(登録)証明書類の写し社会保険の加入状況【必須】□ 社会保険に加入していることが分かる客観的資料 (例:健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書) (技術評価項目「実施体制 体制」において提出した資料により確認)□ 社会保険に加入していることが分かる客観的資料 (例:健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書) 【落札後に採用した者についてのもの】 (技術評価項目「実施体制 体制」において提出した資料により確認)業務従事予定者の賃金水準【必須】 □ 従事予定者の賃金台帳(令和7年1月~令和7年12月分)の写し価格評価(低入札基準価格/入札価格)×80※1 入札価格が低入札基準価格以下の場合は80点とする。
※2 端数処理については、小数点以下第2位切り捨てとする。
□ 電子入札システム□ 入札金額積算内訳書(参考例提示)技術評価実施体制政策評価社会的責任等法令遵守 評価項目及び提出を要する書類等の一覧表分 類 項 目入札時に提出する書類落札決定後提出書類
1 令和8年度~令和10年度広島県尾道庁舎警備業務2 3 令和8年4月1日令和11年3月31日4)5 6令和 年 月 日発注者 住所氏名契約担当職員 広島県東部総務事務所長武田 将孝 印受注者 住所氏名印業 務 委 託 契 約 書(案)委 託 料履行期間まで履行場所業 務 名尾道市古浜町26番12号広島県尾道庁舎から(4) 上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて 別紙の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、当事者記名・押印の上、各自その1通を所持する。
広島県契 約 保 証 金特約事項(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額(1) 本契約は、本契約に係る発注者の令和8年度歳入歳出予算が成立した時をもって効力を 生じるものとする。
(2) 履行期間にかかわらず令和9年度以降の本契約に係る発注者の歳入歳出予算の減額又は 削除があった場合は、発注者は契約を解除することができるものとする。
(3) 委託料の支払方法及び金額については、別紙支払内訳書のとおりとする。
福山市三吉町一丁目1番1号収入印紙円契約番号2025035037別紙支払内訳書1 委託料 ¥ -2 年度別内訳年 度 年度別委託料(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)令和8年度 ¥ -(¥ -)令和9年度 ¥ -(¥ -)令和10年度 ¥ -(¥ -)3 支払方法(1)委託料の支払は月払とする。(2)各月の支払金額は次のとおりとする。令和8年度対象月 支払額(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)令和8年4月から令和9年3月の各月¥ -(¥ -)令和9年度対象月 支払額(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)令和9年4月から令和10年3月の各月¥ -(¥ -)令和10年度対象月 支払額(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)令和10年4月から令和11年3月の各月¥ -(¥ -)(平成28年3月 最終改正)- 1 -業 務 委 託 契 約 約 款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(業務委託契約書(以下「契約書」という。)を含む。
以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務(以下「業務」という。)の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は、当該成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、委託料を支払うものとする。3 発注者は、その意図する業務の履行のため、又は成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。4 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51号)に定めるものとする。8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29年法律第89号)及び商法(明治 32年法律第48号)の定めるところによるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第51条第1項の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、広島地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に口頭で行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は、この約款の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後 14日(発注者が認める場合は、その日数)以内に仕様書等に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。3 この約款の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。5 第1項の規定に基づく業務工程表の提出は、発注者が必要ないと認めたときは、免除することができる。(契約保証金)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約書に記載された金額の契約保証金を発注者に納付しなければならない。2 前項に規定する契約保証金は、発注者が必要がないと認めたときは、免除することができる。(権利義務の譲渡等の禁止)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ、発注者の承諾を得(平成28年3月 最終改正)- 2 -た場合は、この限りでない。2 受注者は、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(秘密の保持)第6条 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。(個人情報の保護及び情報セキュリティ)第7条 受注者は、業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。2 受注者は、業務を行うため個人情報を電磁的記録で取り扱うに当たっては、別記「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。(実地調査など)第8条 発注者は、必要があると認めるときはいつでも、受注者に対し業務の実施の状況及び業務に従事する者に係る次に掲げる事項などの報告を求め、又は実地に調査できるものとする。(1) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。)以上の賃金(労働基準法(昭和 22 年法律第 49号)第 11条に規定する賃金をいう。)の支払をすること。(2) 健康保険法(大正 11年法律第 70号)第48 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(3) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115号)第 27条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(4) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44年法律第 84号)第4条の2第1項の規定による保険関係の成立に係る届出(労働者災害補償保険法(昭和 22年法律第 50号)の規定に係るものに限る。)をすること。(5) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による雇用する労働者が適用事業の被保険者となったことの届出をすること。2 発注者が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、発注者は、受注者に対し、受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。3 受注者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。(実施場所)第9条 受注者は、業務を契約書及び仕様書等に記載する履行場所において実施するものとする。
2 受注者は、業務の実施場所において、発注者の安全及び衛生管理に関する規則を遵守するものとする。3 契約書に履行場所の指定がない場合は、前2項の規定は適用しない。(著作権の譲渡等)第 10条 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第27 条及び第 28 条の権利を含む。以下この条から第 12 条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。(著作者人格権の制限)第 11条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。(1) 成果物の内容を公表すること。(2) 成果物に受注者の実名若しくは変名を表示すること又は表示しないこと。(3) 成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。(4) 成果物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。(5) 成果物の題号を変更、切除、その他の改変をすること。(平成28年3月 最終改正)- 3 -2 受注者は、著作者人格権(著作権法第 18 条、同法第 19条及び同法第 20条)を行使してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を書面で得た場合はこの限りでない。(著作権の侵害防止)第 12条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者が、自己の費用と責任で、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。(再委託等の禁止)第 13 条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託及び受注者の子会社(会社法(平成 17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)への委託を含む。)し、又は請け負わせてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。(特許権等の使用)第 14条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっているものを業務に使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその特許権等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(貸与品等)第 15 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。4 受注者は、仕様書等に定めるところにより、業務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。(仕様書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)第 16 条 受注者は、業務の内容が仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(条件変更等)第 17条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。(1) 仕様書等にごびゅう又は脱漏があること。(2) 仕様書等の表示が明確でないこと。(3) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。(4) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見(平成28年3月 最終改正)- 4 -を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、仕様書等の変更又は訂正を行わなければならない。5 前項の規定により仕様書等の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(仕様書等の変更)第 18 条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)第 19 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第 28条第1項において「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。3 前2項の規定により業務を一時中止した場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(業務に係る受注者の提案)第 20条 受注者は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。2 前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。3 前項の規定により仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間又は委託料を変更しなければならない。(受注者の請求による履行期間の延長)第 21 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、合理的な範囲で、委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による履行期間の短縮等)第 22 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。2 前項の場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(履行期間の変更方法)第 23 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に(平成28年3月 最終改正)- 5 -協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(委託料の変更方法等)第 24 条 委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(臨機の措置)第 25 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、必要があると認めるときは、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。(一般的損害)第 26条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、業務を行うにつき生じた損害(成果物がある場合は当該成果物に生じた損害を含み、次条第1項から第3項まで又は第 28 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第 27 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に及ぼした損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第 28条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、天災等(仕様書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、成果物(未完成のものを含む。以下この条において同じ。)、仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受(平成28年3月 最終改正)- 6 -注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(成果物又は仮設物若しくは業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち、委託料の額を上限として、委託料の100 分の1を超える額を負担しなければならない。損害合計額のうち、発注者が負担しない額については、受注者が負担しなければならない。5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。(1) 成果物に関する損害 損害を受けた成果物に相応する委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。(2) 仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に関する損害 損害を受けた仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よりも少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託料の 100分の1を超える額」とあるのは「委託料の 100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(委託料の変更に代える仕様書等の変更)第 29条 発注者は、第 14 条、第 16条から第20条まで、第 22 条、第 25 条、第 26 条、前条又は第 32 条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第 30条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。3 発注者は、前項の規定による検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。(委託料の支払)第 31条 受注者は、前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。第3項及び第 48条第3項において同じ。)の検査に合格したときは、委託料の支払を請求することができ(平成28年3月 最終改正)- 7 -る。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に委託料を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)第 32条 発注者は、第 30条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第 33 条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物が種類品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、契約内容に適合し、かつ発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第 34 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条から第38条までの規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第 35 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。(2) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。(3) 正当な理由なく、第 33条第1項又は同条第 2 項の履行の追完がなされないとき。(4) 正当な理由なく第8条第1項に規定する報告の求めに応じず、又は調査に協力しないとき。(5) 第8条第1項に規定する業務に従事する者に係る報告又は調査において、法令違反が判明し、当該違反が過失以外の場合であるとき、又は当該違反について是正されないとき。(6)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第 36 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第5条第1項の規定に違反して委託料債(平成28年3月 最終改正)- 8 -権を譲渡したとき。(2) 業務を完了させることができないことが明らかであるとき。(3) 引き渡された成果物に契約不適合がある場合において、その不適合が成果物を棄却した上で再び作成しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。(4) 受注者が債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(6) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(8) 第 41 条又は第 42 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。第 37 条 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1) 受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第 49条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 受注者が、独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。2 発注者は、排除措置命令又は納付命令が受注者でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し受注者の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したときは、契約を解除することができる。3 第 45 条第2項及び第6項の規定は、前2項の規定により契約を解除した場合について準用する。第 38 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の委託契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。(2) 役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。(3) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。(4) 前3号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(5) 受注者の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。(6) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。(7) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(8) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに(平成28年3月 最終改正)- 9 -従わなかったとき。2 第 45 条第2項及び第6項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。(暴力団等からの不当介入の排除)第 39 条 受注者は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。2 受注者は、前項の場合において、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。3 受注者は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 40条 第 35条又は第 36条の各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第 35条又は第 36条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第 41 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第 42 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第 18 条の規定により仕様書等を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。(2) 第 19 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10分の5(履行期間の 10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 43条 第 41条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第 44 条 発注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(以下この項及び第4項において「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託料(次項において「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。2 前項の既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、業務の実施場所に受注者が所有又は管理する成果物(未完成のものを含み、第1項に規定する検査に合格した既履行部分に該当するものを除く。)、業務の用に供する機器、仮設物その他の物件(第 13条ただし書の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び貸与品等のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったものを含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。5 前項に規定する撤去又は原状回復若しくは取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ当該各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。(1) 成果物に関する撤去費用等 契約の解除が第 35条から第 38 条までの規定によるときは受注者が負担し、第 34条、第 41条又は第 42 条の規定によるときは発注者が(平成28年3月 最終改正)- 10 -負担する。(2) 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等 受注者が負担する。6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は原状回復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により発注者が負担する業務の成果物に係るものを除く。)を負担しなければならない。7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第 35条から第38条までの規定によるときは発注者が定め、第 34条、第 41条又は第42 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、同項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第 45 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。(2) 成果物に契約不適合があるとき。(3) 第 35条又は第 36条の規定により、成果物の完成後にこの契約が解除されたとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、委託料の10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(1) 第 35条又は第 36条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。(2) 業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第 154 号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、発注者が業務の未履行分に相当する委託料として定める額につき年 14.5 パーセント(ただし、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和 32年法律第26号)第93条第 2 項に規定する平均貸付割合をいう。
)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年 7.25 パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年 7.25 パーセントの割合を加算した割合とする。)の割合で算定した額とする。6 第2項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって同項の違約金に充当することができる。(受注者の損害賠償請求等)第 46 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(平成28年3月 最終改正)- 11 -(1) 第 41条又は第 42条の規定によりこの契約が解除されたとき。(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第 31 条第2項の規定による委託料の支払が遅れた場合において、受注者は、未受領金額につき遅延日数に応じ、年 2.5 パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律第 256 号)第8条第1項の規定によって財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)がこの率と異なる場合は、支払遅延防止法の率)の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第 47条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 30条第3項又は第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。6 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。7 引き渡された成果物の契約不適合が仕様書等の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(損害金の予定)第 48 条 発注者は、第 37 条第1項及び第2項の規定により契約を解除することができる場合においては、契約を解除するか否かにかかわらず、委託料の 10 分の2に相当する金額の損害金を発注者が指定する期間内に支払うよう受注者に請求するものとする。2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、発注者が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。3 前2項の規定は、第 30条第2項の規定による検査に合格した後も適用されるものとする。(保険)第 49 条 受注者は、仕様書等に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。(賠償金等の徴収)第 50 条 発注者は、この契約に基づく受注者の賠償金、損害金又は違約金と、発注者の支払うべき委託料とを相殺することができるものとし、なお賠償金等に不足があるときは受注者に対し追徴するものとする。(紛争の解決)第 51 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは(平成28年3月 最終改正)- 12 -発注者と受注者とがそれぞれが負担する。2 前項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第 109 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26年法律第 222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。(契約外の事項)第 52 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。(関係書類の整備)第 53 条 受注者は、業務に係る経理を明らかにした関係書類を整備し、履行期間終了の日から5年間、保存するものとする。別記個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項(基本的事項)第1 受注者は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(取得の制限)第3 受注者は、業務を行うために個人情報を取得するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。(目的外利用・提供の禁止)第4 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を利用目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。(安全管理措置)第5 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(従事者への周知及び監督)第6 受注者は、業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、在職中及び退職後において、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことを周知するとともに、業務を処理するために取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。(個人情報の持ち出しの禁止)第7 受注者は、発注者の指示又は承諾を得た場合を除き、個人情報が記録された資料等をこの契約に定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。(複写・複製の禁止)第8 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、業務を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。(再委託等に当たっての留意事項)第9 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方に対し、発注者及び受注者と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。(再委託等に係る連帯責任)第10 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(再委託等の相手方に対する管理及び監督)第11 受注者は、再委託等をする場合には、再委託する業務における個人情報の適正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、発注者から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。(個人情報の返還又は廃棄)第12 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は自らが取得した個人情報が記録された資料等について、業務完了後、発注者の指定した方法により、直ちに返還又は廃棄しなければならない。(取扱状況の報告及び調査)第13 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、業務を処理するために取り扱う個人情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。(漏えい等の発生時における報告)第14 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがあること(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)を知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(契約解除)第15 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。(損害賠償)第16 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。
1広 島 県 尾 道 庁 舎 警 備 業 務 特 記 仕 様 書Ⅰ. 業 務 概 要1.業務名:令和8年度~令和10年度 広島県尾道庁舎警備業務2.履行場所:広島県尾道市古浜町26番12号 外 広島県尾道庁舎3.履行期間:令和 8 年 4 月 1 日から令和 11 年 3 月 31 日まで4.業務仕様(1) 本特記仕様書に記載されていない事項は、建築保全業務共通仕様書(令和5年版)(以下「共通仕様書」という。) 、現場説明書及び質問回答書による。(2) 業務仕様書(質問回答書、現場説明書、特記仕様書、共通仕様書)に定めがない事項は、施設管理担当者と協議する。(3) 本特記仕様書の表記① ・印と○・印の双方が付いた項目は、○・印を対象とする。② ・印と※印の双方が付いた項目は、※印を適用する。③ ※印と○・の双方が付いた項目は、○・印を適用する。④ ○※と○・印の双方が付いた項目は、○※と○・印の双方を適用する。⑤ ・印の項目は、適用しない。また、各項目に付記した【 】は、共通仕様書における該当項目等を示す。例:【Ⅰ1.2.3】第1編1.2.3に該当する項目。(4) 発注者の都合、関係する設備等の点検及び事故等により、施設管理担当者が必要と認めた場合は、施設管理担当者が指定する場所へ人員を配置すること。(5) 受注者は業務に支障をきたさないよう、点検・保守の記録、修理の記録、故障及び不具合等の業務に関する事項について、前任の受注者から十分に引き継ぎを受けること。また、受注者の変更がある場合は、後任の受注者が業務に支障をきたさないよう、前段の業務に関する事項について後任の受注者へ十分に引き継ぎをすること。5.警備方式等【Ⅵ1.1.3】本業務の警備方式は以下の通りとする。・ 施設警備業務・ 機械警備業務・ 施設警備業務及び機械警備業務の併用2Ⅱ. 一 般 共 通 事 項1.一般事項(1) 受注者の負担の範囲 【Ⅰ1.1.3】①業務の実施に必要な施設の光熱水等の費用負担※なし ・有り(・電気 ・ガス ・水道 ・ )②業務の実施に必要となる次の経費は、受注者の負担とする。・ 業務の実施に必要な什器備品・ 文具等の事務消耗品、コピー代・ 日誌及び報告書の用紙、記録ファイル・ 制服・ 護身用具・ 寝具(2) 報告書の書式等 【Ⅰ1.1.5】業務報告書の書式等は以下により必要に応じ写真等も添付する。・・その他 施設管理者の承諾するもの(3) 守秘義務本業務の実施過程で知り得た秘密を他に漏洩してはならない。また、その職を退いた後も同様とする。(4) 著作権その他著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている警備方法等の使用に関しては、その費用負担及び使用交渉の一切を受注者にて行う。2. 業務関係図書(1) 警備計画書等【Ⅵ1.1.5】次の書類を作成し、定められた期日までに施設管理担当者へ提出する。① 施設警備業務の場合(機械警備業務との併用の場合を含む)・警備計画書・指令書② 機械警備業務の場合(施設警備業務との併用の場合を含む)・警備業務用機械装置の配置図面(2) 業務の記録 【Ⅰ1.2.4】次の記録を作成し、常時閲覧が可能なように保管を行い、業務終了後に提出する。・ 警備日誌 ・ 入居者名簿 ・ 鍵授受簿 ・ 拾得物台帳・ 遺失物届出書 ・33. 業務現場管理(1) 業務責任者【Ⅰ1.3.2】本業務の実施に先立ち業務責任者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。なお、業務責任者を変更しようとするときも同様とする。(2) 緊急時の措置緊急事態が発生した場合は、速やかに臨機の措置を講じ、施設管理担当者に連絡する。4. 業務の実施(1)警備員の資格等 【Ⅵ1.1.4(a)】本業務の実施に先立ち警備員を選任し、氏名、生年月日、経歴書、業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。なお、警備員に変更があった場合も同様とする。(2) 警備員の資格等【Ⅵ1.1.4(b)】・ 警備業務検定資格 (施設警備 ・ 1級 ・2級 ・ )(3) 警備員の資格等【Ⅵ1.1.4(c)】・ 防災センター要員(・自衛消防業務講習修了者 ・条例に定める講習修了者)(4) 業務の報告【Ⅵ1.1.6】報告書等による報告期限(ただし、緊急性のあるものは適宜報告する。)・ 警備日誌他 翌日9時まで(翌日が休日の場合、休日明け)・ 警備報告書 翌月の10日まで5. 建物内施設等の利用(1) 居室等の利用 【Ⅰ2.1.1】・別図による。・現場説明書による。(2) 駐車場の利用 【Ⅰ2.1.3】・別図による。(立体駐車場) ・現場説明書による。Ⅲ. 特 記 事 項【施設警備業務】1. 業務条件【Ⅰ1.3.3】(1) ポストの数等【Ⅵ1.1.3(b)】、勤務時間【Ⅵ2.1.1】、業務内容【Ⅵ2.1.4】施設警備員の人員配置及び配置時間等は、別紙 警備員人員配置表 のとおりとする。(2) 業務室等【Ⅵ2.1.2】・別図 による。・現場説明書による。(3) ローカルシステム【Ⅵ2.1.3】(a) 業務範囲に含む既存のローカルシステム・なし ・ 有り( ・別図 による。・現場説明書による。・ )4(b) 業務において新たに設置するローカルシステム(原則として業務終了後撤去する。)・なし ・ 有り( ・別図 による。・現場説明書による。・ )(4) 業務項目1.防犯・防災監視 ( ・実施する ・実施しない)2.エレベーター及びエスカレーター管理エレベーター管理 ( ・実施する ・実施しない)エスカレーター管理 ( ・実施する ・実施しない)3.鍵管理 ( ・実施する ・実施しない)4.駐車場管理 ( ・実施する ・実施しない)5.出入管理 ( ・実施する ・実施しない)6.遺失物の取り扱い ( ・実施する ・実施しない)7.巡回監視 ( ・実施する ・実施しない)8.各種災害時の対応 ( ・実施する ・実施しない)9.急病人等発生時の対応 ( ・実施する ・実施しない)10.業務妨害への対応 ( ・実施する ・実施しない)11.夜間、休日の電話受付 ( ・実施する ・実施しない)12.夜間、休日の緊急時の連絡 ( ・実施する ・実施しない)13.警備員室に設置の機器等の管理 ( ・実施する ・実施しない)14.国旗、県旗の掲揚 ( ・実施する ・実施しない)(5) 業務内容○ 鍵管理ア 鍵の使用の申し出があった場合は、申出人が当該各課等の職員であることを確認し、鍵の受渡簿に氏名、交付時刻を記入させた上で、鍵を交付する。イ 鍵の返納の申し出があった場合は、鍵の受渡簿に氏名、返納時刻を記入させた上で、鍵を返納させるウ 閉庁日及び鍵返納後に鍵の使用の申し出があった場合は、アに定めるほか、入室目的を確認し、鍵を交付する。○ 出入管理構内出入口門の開閉開門時間 6時30分閉門時間 23時00分(ただし、職員全員が退庁した場合は、閉門時間を繰り上げることができる。
)○ 遺失物の取り扱い庁舎内及び構内において遺失物の届け出があった場合は、場所を確認の上、速やかに施設管理担当者に連絡し、指示に従い対応する。○ 巡回監視5夜間(開庁日・閉庁日)施設管理担当者の指示する経路により、3時間に1回程度で計4回行う。閉庁日日中施設管理担当者の指示する経路により、2時間に1階程度で計4回行う。○ 夜間、休日の緊急時の連絡災害発生時、注意報・警報発令時等の第一次緊急連絡を行う。(連絡先、連絡方法については、発注者と別途協議の上決定する。)○ 警備員室に設置の機器等の管理監視設備と対応については、別紙による。○ 国旗、県旗の掲揚国旗、県旗については、施設管理担当者の指示に従い、掲揚及び降納する。ただし、降雨又は強風が予測される場合は、降納する。(6) 防災訓練等への参加【Ⅵ2.1.5】※防災訓練 ・その他( )(7) 苦情の解決受注者は、常に、その行う警備業務について、発注者等(警備業務実施場所の周辺住民、通行者等も含む。)からの苦情の適切な解決に努める。(8) その他ア この仕様書に示されていない場合であっても発注者が保安警備上必要と認めた事項については、発注者の指示に従い速やかに実行すること。イ 警備員が閉庁日1人の体制時にあっては、受注者の本社又は事務所へ1時間に1回程度の割合で定時報告を行う。受注者は、緊急時に 15 分程度以内に応援に駆け付ける体制を整備しておくこと。ウ 契約期間の終了時又は中途において受注者の変更がある場合は、後任受注者が業務に支障をきたさないように受注者の警備員を常駐させるなど十分な引継を行わなければならない。6別紙警備業務(常駐警備)(警備員人員配置表)区 分 配置時間配置人員数主たる配置場所 備考開庁日 夜間 17:00 ~ 9:00 2名 警備員室閉庁日 日中 9:00 ~ 17:00 1名 警備員室閉庁日 夜間 17:00 ~ 9:00 2名 警備員室※ 繁忙時以外の1時間の休憩時間を除く(施設警備業務対象)(1)敷地 6,116.39㎡(2)建物 (面積単位:㎡)本館 車庫及び器材庫車庫及び機械室自走式駐車場構 造 RC5階建築面積 1,205.84 192.89 129.19 902.80延べ面積 5,919.71 192.89 179.14 1,728.55(警備室監視項目)監視項目作動内容等措置内容1 自動火災報知設備①確執に設置している感知器(煙、熱)が発報。②警備室の受信機に表示並びに警報ブザー鳴動。①発報の場所を受信機で確認する。②現場に急行し、火災の有無を確認する。③火災の場合、消防署への通報、初期消火活動、関係機関への連絡を行う。④誤報の場合、誤報であるのを確認の上、報知設備を復旧する。2 連動制御盤・防火扉・シャッター・ダンパー①感知器に連動し、感知器が発報すると防火扉、シャッター、ダンパーが作動。②警備室の受信機に表示並びに警報ブザー鳴動。①防火扉、ダンパー類の作動を連動制御盤により確認する。②誤作動の場合は、防火扉、シャッター、ダンパーを復旧する。③連動制御盤を復旧する。7監視項目作業内容等措置内容3 肢体不自由者便所押釦表示器①使用者が異常をきたした際に押釦を押す。②警備室、総務第二課及び各トイレの表示灯が点灯。①呼出場所を表示灯で確認し、現場に直行して補助する。②現地で復旧を行う。4 エレベーターインターホン①地震、火災、停電の際は管制切替及び警報ブザー鳴動。②エレベーター内で異常が生じた際にインターホン通報有り。①エレベーターに異常が生じた場合、内部との連絡をインターホンで図るとともに、業者への連絡等の回復措置を図る。5 消火設備作動監視①消火栓の発信押釦を押すと、警備室の火災受信機に表示。②現場では、消火ポンプ起動。①消火栓内のホースを設置後、発信機押釦(起動釦)を押す。②ホースから水を放射。③起動停止は、現地発信機復旧及び1階ポンプ室で行う。④誤作動の場合は、現地発信機復旧及び1階ポンプ室で復旧させる。6 非常放送設備 ①火災時に避難誘導放送を行う。①避難者の誘導等適切な対応を行う。(出口) (入口) (正面通路)自転車置場外来外来用ピロテイ公用車外来用(正面通路)倉庫職員用広島県尾道庁舎配置図尾道庁舎浄 化 槽自転車置場立体駐車場(職員駐車場)倉庫・発電機室倉庫倉庫ATM逓送用別図第2駐車場〔1階〕〔2階〕ルーム〔3階〕9.0045.91188.66相談室(県税)127.6818.00県 税 事 務 所 3.00倉庫(県税) 32.35 17.01 13.91 10.30 10.30 19.51 18.00167.94 34.89東部教育事務所 第 2 会 議 室41.9917.48(厚生)9.00階段室男性 第3相談室 用度EV(厚生)書庫198.14274.34181.95 41.99 41.99 41.99 24.88 環 境 管 理 課厚生環境 保健所長室 指導室 女性 厚 生 課 事務所長室 更衣室厚 生 環 境 事 務 所 生 活 衛 生 課 保 健 課倉庫(厚生) 17.00 15.35 17.00 36.85 17.15 16.00厚 生 環 境 事 務 所 3.009.92更衣室便 所サーバー 階段室(厚生)検体管理室 (厚生〉品庫 室(厚生)機械室40.61 第 3 会 議 室教育事務所ミーティングルーム教育事務所所長室84.12診察・処置室 (厚生)更衣室(県税) (税務・教育)第2相談室更衣室 (女性) 便 所 機械室階段室EV 便所相談室第1相談室(共用)書庫②書庫(厚生) 無線室書庫①(厚生)書庫(県税) 通 室 沸 ポンプ室6.33身障男性 階段室災害待機室 防災 女性 教育室旧県民相談室53.80 44.27 24.85 54.80 26.43 82.15 20.32警備員室40.49通 路前 書庫 湯(農林)書庫(厚生)入札・閲覧室 シャワー 電話交換 ふれあいコーナー 22.00路 第 1 会 議 室書庫(厚生)7.37警備員控室67.01修養室44.70 55.12 32.18書庫(農林) 庫 玄関ホール 便 所階段室ホール階段室 倉EV 書庫(共用)書庫(教育)15.60書記局28.60第4相談室〔4階〕〔5階〕〔PH1階〕 〔PH2階〕 253.55 農 村 整 備 課 階段室14.24 18.00 9.89EV大 会 議 室13.5027.48 9.91 17.00 17.23農林水産事務所男性更衣室階段室階段室EV機械室21.27屋上喫煙場所書庫(農林) 書庫(農林) 水槽室 書庫(農林)16.92 34.79 18.98 22.6283.78230.92 90.44 26.14 67.39食 堂 機械要員電気室厨 房 控室102.94機械室便 所 更衣室 更衣室 (農林) (農林)(農林) (農林)女性 階段室男性書庫 書庫 製 図 室71.01林務課189.22 41.99 43.85 202.92 167.09 総 務 第 二 課 次長室 第4会議室 農 村 振 興 課 事業所長室38.2556.113.00総 務 事 務 所 総務事務所63.63 倉庫(総務) 32.24 36.78書庫スペース(農林)書庫(総務・農林) 更衣室便 所 (男性) (農林)(総務・農林)階段室女性 階段室EV 用度品庫 機械室 青写真室 災害待機室