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固定資産情報異動修正業務委託契約に係る制限付き一般競争入札(公告)

発注機関
鹿児島県鹿児島市
所在地
鹿児島県 鹿児島市
カテゴリー
役務
公示種別
制限付き一般競争入札
公告日
2025年4月30日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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固定資産情報異動修正業務委託契約に係る制限付き一般競争入札(公告) 告 示 第612号令和7年5月1日鹿児島市長 下 鶴 隆 央固定資産情報異動修正業務委託契約に係る制限付き一般競争入札の実施について(公告)固定資産情報異動修正業務委託契約に係る制限付き一般競争入札を下記のとおり行うについて、本入札に参加する者に必要な資格を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定に基づき次のとおり定めたので、同令第167条の5第2項及び第167条の6第1項並びに鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)第3条の規定により公告します。記1 入札に付する事項(1) 業 務 名固定資産情報異動修正業務委託(2) 履行場所鹿児島市総務局税務部資産税課(3) 契約期間契約締結の日から令和8年3月31日まで2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項本入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) この公告の日(以下「公告日」という。)以後において、本市から契約に係る指名停止を受けている期間がない者であること。(3) 公告日において、納期の到来している市税を完納していること。(4) 公告日以後に会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てが行われた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てが行われた者でないこと。(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当しないこと。(6) 鹿児島市が行う契約からの暴力団排除対策要綱(平成26年3月27日制定)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。(7) 本入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(8) 鹿児島市業務委託等入札参加有資格業者名簿の大分類「09 情報処理業務」のうち小分類「01 システム開発」に登録があること。(9) 鹿児島市内に主たる事務所又は営業所を有すること。(10) 過去5か年(令和2年度から令和6年度まで)に人口10万人以上の地方公共団体と地理情報(GIS)関係業務の契約実績を有すること。(11) 一般社団法人 情報マネジメントシステム認定センターが認定するISMS適合性評価制度(ISO27001)の認証を取得していること。3 入札参加申請方法等(1) 提出書類入札参加を希望する者は、次に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を所定の期日までに持参のうえ市長に提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。ア 固定資産情報異動修正業務委託契約に係る制限付き一般競争入札参加資格審査申請書(様式あり)イ 固定資産情報異動修正業務委託契約に係る業務実績が確認できる書類(様式あり)ウ 市税滞納有無調査承諾書(様式あり)エ ISMS適合性評価制度(ISO27001)認証の登録証の写し(2) 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。(3) 提出された申請書等は、返却しない。4 受付要領(1) 申請書の受付期間令和7年5月1日(木)から同月16日(金)まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。 )(2) 申請書の受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)(3) 申請書交付場所、提出場所及び問合せ先鹿児島市山下町11番1号鹿児島市総務局税務部資産税課土地係(別館2階)電話 099-216-1185(4) 申請書等の様式は鹿児島市ホームページ(https://www.city.kagoshima.lg.jp)においても入手することができる。(5) 提出部数 各1部5 入札参加資格の審査及び通知等(1) 入札参加資格は、提出された書面により審査し、その結果は令和7年5月21日(水)までに通知する。(2) 入札参加資格がないと認められた者は、通知を受けた日から2日以内に市長に対して、入札参加資格がないと認めた理由についての説明を求めることができる。なお、説明を求める場合には、4(2)の受付時間内に4(3)の受付場所に書面を持参して行わなければならない。(3) (2)の説明を求められたときは、説明を求められた日から2日(土曜日及び日曜日を除く。)以内に書面により回答する。6 仕様書等の閲覧及び質疑応答(1) この契約の仕様書等(以下「仕様書等」という。)は、令和7年5月1日(木)から同月27日(火)までの間、本市ホームページにおいて閲覧に供する。(2) 仕様書等に関して質問がある場合は、質問書様式に質問事項を記載し、電子メールで送付すること。ア 受付期間及び受付時間公告日から令和7年5月14日(水)午後5時15分までイ 受付電子メールアドレスshisanzei@city.kagoshima.lg.jpウ 質問書様式交付場所本市ホームページにおいて入手することができる。(3) (2)に対する回答は、質問を受け付けた日の翌々日(土曜日及び日曜日を除く。)から令和7年5月27日(火)までの間、本市ホームページ上に質問の内容とその回答を掲載する。7 入札説明会実施しない。8 入札の日時及び場所(1) 日時令和7年5月28日(水)午前10時30分から(2) 場所鹿児島市役所 本館3階301会議室(3) 入札参加者は、入札前に入札参加資格を有することの確認通知書の写しを担当職員に提示しなければならない。9 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金は、鹿児島市契約規則第5条第3号の規定により免除とする。(2) 契約保証金は、鹿児島市契約規則第26条第9号の規定により免除とする。10 入札方法(1) 郵送及びファックスによる入札は、認めない。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札執行回数は、3回までとする。11 最低制限価格設定する。12 開札の日時及び場所開札は、8に掲げる日時及び場所において行う。13 入札の無効等に関する事項(1) 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。ア 入札に参加する資格のない者及び申請書に虚偽の記載をした者のした入札イ 委任状を持参しない代理人のした入札ウ 記名のない入札書又は記載事項を判読しがたい入札書による入札エ 2以上の入札書(他の入札参加者の代理人として提出する入札書を含む。)による入札オ 入札金額が加除訂正されている入札書による入札カ 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記入した入札書による入札キ 再度入札における前回の入札の最低金額以上の金額による入札ク 明らかに連合によると認められる入札ケ その他入札に関する条件に違反した入札(2) 最低制限価格未満の金額による入札は、失格とする。(3) 代理人による入札をしようとするときは、入札前に委任状を提出すること。(4) 初度又は再度の入札に参加しなかった者、無効な入札をした者及び失格となった者は、当該契約に係るその後の再度の入札に参加することはできない。(5) 同価入札をした者は、くじによる落札決定においてくじを辞退することはできない。(6) 提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。14 落札者の決定方法予定価格の範囲内でかつ最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち、最低の価格で申込みをした者を落札者とする。15 契約締結の申出期限等落札者は、落札決定の通知を受けた日から5日(土曜日及び日曜日を除く。)以内に契約に必要な書類を提出しなければならない。16 問い合わせ先〒892-8677鹿児島市山下町11番1号鹿児島市総務局税務部資産税課土地係(別館2階)電話 099-216-1185(直通)ホームページ https://www.city.kagoshima.lg.jp 鹿児島市固定資産情報異動修正業務委託 仕様書第1章 総則(目的)第1条 本業務は、鹿児島市における課税客体である筆界及び家屋の形状、位置その他の属性を明確にし、課税の一層の公平・適正化を図るとともに、効率的な事務処理を行うことを目的とする。(適用範囲)第2条 本仕様書は、鹿児島市(以下「発注者」という。)が実施する鹿児島市固定資産情報異動修正業務委託(以下「業務」という。)について適用され、受託者(以下「受注者」という。)が執行しなればならない一般的事項を定めたものである。(準拠する法令等)第3条 本業務の実施に際しては、本仕様書によるほか、次に掲げる関係法令等に準拠して行うものとする。(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)(2) 固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)(3) 鹿児島市固定資産評価事務取扱要領(4) 不動産登記法(平成16年法律第123号)(5) 測量法(昭和24年法律第188号)(6) 国土調査法(昭和26年法律第180号)(7) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)(8) 土地改良法(昭和24年法律第195号)(9) 鹿児島市契約規則及び鹿児島市における財務に関する関係規則(10) 鹿児島市地番現況図データ地物要件定義書(11) その他関係法令等(実施計画)第4条 本業務を実施するに当たり、受注者は、以下の書類を発注者に提出し、承認を得るものとする。(1) 作業実施計画書(2) 作業工程表(3) 着手届(4) 主任技術者及び照査技術者選任届(業務の打合せ)第5条 受注者は、本業務を適正に遂行するため、発注者が指定する監督員(本市担当職員)と綿密な連絡をとり、作業を行わなければならない。(主任技術者及び照査技術者)第6条 受注者は、固定資産税業務に精通した実務経験豊かな技術者を本業務の計画を立案し管理統括する主任技術者として選任する。また、照査技術者については、地理情報システムを活用した固定資産税業務における空間情報の取り扱いに関して豊富な知見・経験を有する必要があり、自社に所属する空間情報総括監理技術者の有資格者を選任しなればならない。(疑義)第7条 本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた事項については、発注者と受注者が協議のうえ、発注者の指示に従い、業務を遂行するものとする。(関係公署への諸手続き)第8条 本業務遂行に必要な関係官公署への手続きは、受注者の責任において行い、提出し、又は受領した書類等の写しを発注者に提出するものとする。(報告の義務)第9条 受注者は、発注者に作業工程ごとに進捗状況を報告するとともに、発注者が必要と認めたときは、中間検査を受け、次の工程に進むものとする。(紛争回避)第10条 受注者は、本業務遂行のため第三者の土地に立ち入る場合は、あらかじめ土地の所有者の理解を得るなど、紛争が起こらないように注意するものとする。(契約不適合担保責任)第11条 本業務完了後に成果品の契約不適合及び不良箇所が発見された場合は、受注者の負担において発注者の指示により速やかに修正しなければならない。(基準日)第12条 本業務の基準日は、次のとおりとする。(1) 土地経年変化修正 令和7年6月30日(2) 地番現況図データ作成 令和7年1月 1日(3) 家屋経年変化修正 令和7年1月 1日(4) 家屋現況図データ作成 令和7年1月 1日(5) 路線価付設路線図データ修正 令和8年1月 1日(6) 画地異動データ作成 令和7年1月 1日(7) データ検証 令和7年1月 1日(成果品の帰属)第13条 本業務の成果品は、全て発注者に帰属するものとし、受注者は、発注者の許可なくこれらを使用してはならない。(納期)第14条 本業務の成果品の納期は、令和8年3月31日までとする。(納入場所)第15条 本業務の成果品の納入場所は、鹿児島市総務局税務部資産税課とする。第2章 業務概要(業務概要)第16条 本業務の概要は、次のとおりとする。(1) 対象 鹿児島市全域土地筆数 約700,000筆家屋件数 約370,000件路線本数 約 27,000 本(2) 土地経年変化修正 鹿児島市全域(3) 地番現況図データ作成 鹿児島市全域(4) 家屋経年変化修正 鹿児島市全域(5) 家屋現況図データ作成 鹿児島市全域(6) 路線価付設路線図データ修正 鹿児島市全域(7) 画地異動データ作成 鹿児島市全域(8) 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)補正調査 鹿児島市全域(9) データ検証 鹿児島市全域※ 各種データの統合型GISへのセットアップは、発注者において別途実施することから、本契約には含まないものとする。(貸与資料)第17条 発注者は、本業務に必要な資料等を次に掲げるとおり貸与し、又は持出しのできないものについては、受注者に、撮影若しくは複写させるものとする。この場合において、受注者が、貸与を受けようとするときは、発注者から貸与される資料について借用書を提出するとともに、その重要性を充分に認識し、取扱い及び保管を慎重に行い、作業完了後は速やかに返却するものとする。 (1) 土地異動登記済通知書(令和6年7月1日から令和7年6月30日迄)・・・・・・・・・・・・・紙面資料(2) 家屋異動登記済通知書(令和6年1月2日から令和7年1月1日迄)・・・・・・・・・・・・・・・紙面資料(3) 異動家屋修正指示資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・紙面資料(4) 土地課税台帳データ(令和7年1月1日現在)・・・・・・・・・・・・・・・・・・テキスト形式(5) 家屋課税台帳データ(令和7年1月1日現在)・・・・・・・・・・・・・・・・・・テキスト形式(6) 地番現況図異動編集素図(令和6年6月30日現在)・・・・・・・・・・・・図面(1/1,000)(7) 地籍図複図(紫原一丁目 外)・・・・・・・・・・・・・・・・・地籍フォーマット2000形式、図面(8) 法14条地図複図(新栄町 外)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地図XML形式、図面(9) 町の区域の変更(永吉三丁目の一部を明和五丁目に編入)・・・・・・・・図面(10) 地番現況図データ(令和6年1月1日現在)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Shape形式(11) 家屋現況図データ(令和6年1月1日現在)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Shape形式(12) 路線価付設路線図データ(令和8年1月1日現在)・・・・・・・・・・・・・・Shape形式(13) 路線価台帳データ(令和8年1月1日現在)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Excel形式(14) 路線変更リスト及び変更箇所図面(令和8年1月1日現在)・・・・・・Excel、PDF形式(15) 鹿児島市共用空間データ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Shape形式(16) その他必要とする資料第3章 土地経年変化修正(要旨)第18条 この章の業務は、土地異動登記済通知書を基に、令和6年7月1日から令和7年1月1日までの経年変化を修正し、令和7年1月1日現在の地番現況図を作成するものとする。2 鹿児島市が令和4年度から5年度にかけて実施している地籍調査の登記完了地区(紫原一丁目・三丁目・四丁目・六丁目、南新町及び南郡元町の各一部)の地籍図複図を基に、地番現況図を修正、編集するものとする。3 鹿児島地方法務局が令和5年度から6年度にかけて実施している不動産登記法第14条地図作成作業の対象区域である地区(新栄町及び宇宿二丁目の各一部)の法14条地図の複図を基に、地番現況図を修正、編集するものとする。4 鹿児島市が令和6年度に実施している町の区域変更(永吉三丁目の一部を明和五丁目に編入)を基に、町界線及び町名標記を修正、編集するものとする。(作業範囲)第19条 本業務の作業範囲は、鹿児島市全域とする。(業務内容)第20条 本業務の内容は、次のとおりとする。(1) 修正用編集図出力(2) 分合筆修正編集(3) 地籍図複製(4) 地籍図と地番現況図との接合編集用地番図出力(5) 地籍図と地番現況図との接合編集(修正用編集図出力)第21条 土地異動の結果を盛り込むために地番現況図(1/1,000)を出力する。(分合筆修正編集)第22条 貸与した令和6年6月30日現在の地番現況図異動編集素図を基に令和6年7月1日から令和7年1月1日までの半年間に行われた分合筆登記、地番変更等について令和7年1月1日現在の地番現況図を編集する。2 令和7年1月2日から令和7年6月30日までの半年間に行われた分合筆登記、地番変更等について、令和7年1月1日現在の地番現況図を出力編集して、地番現況図異動編集素図を作成する。3 修正編集過程において不明な点が生じた場合は、発注者と協議のうえ適切な処理方法を検討し、処理するものとする。(地籍図と地番現況図との接合編集用地番図出力)第23条 地籍図と隣接する地番現況図は、接合部分の編集作業用として、1/1,000のマイラーベースで出力するものとする。(地籍図と地番現況図との接合編集)第24条 地籍図複製と地番現況図との境界部分は、地番現況図を調整し接合編集するものとする。2 接合編集過程において不明な点が生じた場合は、発注者と協議のうえ適切な処理方法を検討し、処理するものとする。第4章 地番現況図データ作成(要旨)第25条 この章の業務は、第3章において作成された地番現況図を基に、統合型GISへインストールするためのデータ入力、編集を行い、地番現況図データファイルを作成するものとする。(作業範囲)第26条 本業務の作業範囲は、鹿児島市全域とする。(業務内容)第27条 本業務の内容は、次のとおりとする。(1) 分合筆データ入力(2) 地籍図スキャニング及び幾何補正(3) 地籍図筆界・地番入力(4) 地籍図と地番現況図との接合修正入力(5) 地番現況図と土地課税台帳のデータ照合(6) 地番現況図データファイル作成(7) 地番不一致リスト作成(分合筆データ入力)第28条 第22条の規定による令和7年1月1日現在の修正箇所を、座標読取装置を用いて電子計算機に数値入力する。2 データは、筆界線・地番等の項目毎にレイヤー(階層)区分を行いファイルするものとする。3 筆図形データは、地番を付加した面情報とし、土地課税台帳データと関連づけられるようにするものとする。(地籍図スキャニング及び幾何補正)第29条 スキャナーを用いて地籍図複製図のラスターデータを作成する。2 使用するスキャナーは地籍図の図郭内が1面で読み取りが可能な B1版対応とし、地籍図の圧定が可能で、細部の歪みが発生しない高解像度かつ高品位機器とする。3 作成したラスターデータは、四隅の座標を入力し、コンピュータにより幾何補正処理を行うものとする。(地籍図筆界・地番入力)第30条 スキャニングした地籍図ラスターデータについては座標読取装置を用いて座標データファイルを作成し、使用するものとする。2 データは、筆界線・地番等の項目毎にレイヤー(階層)区分を行いファイルするものとする。3 筆図形データは、地番を付加した面情報とし、土地課税台帳データと関連づけることができるものとする。(地籍図と地番現況図との接合修正入力)第31条 第24条で筆界線の接合編集を行った接合編集用地番図を基に、地番現況図筆界線の修正入力を行うものとする。2 修正入力に際しては、前条で入力した地籍図側の筆界線との接合を行い、重なり空白には十分注意するものとする。(地番現況図と土地課税台帳のデータ照合)第32条 前条の規定により作成した令和7年1月1日現在の地番現況図データと土地課税台帳データの内容を、電子計算機を用いて照合するものとする。 2 不一致地番については発注者において精査し、解決されたものについては、発注者の指示に従い地番現況図データを修正するものとする。(地番現況図データファイル作成)第33条 前条の規定により照合及び修正された令和7年1月1日現在の地番現況図データファイルを作成する。2 データフォーマットは、Shapeフォーマットとする。(詳細は、別途「鹿児島市地番現況図データ地物要件定義書」以下「定義書」による。)3 統合型GISのデータ更新に伴い、地番現況図データファイルは令和7年10月下旬に納品する。詳細については発注者と協議するものとする。4 一筆については、複数地番、飛地番、重複地番、未整備地区地番などフラグ管理を行うものとする。(地番不一致リスト作成)第34条 第32条の規定により照合した結果を土地不一致リストとして作成するものとする。第5章 家屋経年変化修正(要旨)第35条 この章の業務は、異動家屋修正指示資料及び家屋登記済通知書を基に、令和6年1月2日から令和7年1月1日までの経年変化を修正し、修正用編集図(地番家屋現況図)を作成するものとする。(作業範囲)第36条 本業務の作業範囲は、鹿児島市全域とする。(業務内容)第37条 本業務の内容は、次のとおりとする。(1) 修正用編集図出力(2) 異動家屋素図編集(3) ブロック界修正、編集(4) 調査番号、棟番号及びブロック番号修正並びに編集(修正用編集図出力)第38条 異動家屋の結果を盛り込むために地番家屋現況図(1/1,000)を出力する。(異動家屋素図編集)第39条 令和6年1月2日から令和7年1月1日までの1年間に異動があった家屋について、異動家屋修正指示資料及び家屋異動登記済通知書から家屋外形、調査番号及び棟番号を修正用編集図(地番家屋現況図)に編集するものとする。(ブロック界修正、編集)第40条 発注者の作成したブロック界修正指示資料に基づき、修正用編集図(地番家屋現況図)にブロック界及びブロック番号を修正、編集するものとする。(調査番号、棟番号及びブロック番号修正、編集)第41条 住居表示等の変更に伴う調査番号、棟番号及びブロック番号の修正並びに編集を行うものとする。第6章 家屋現況図データ作成(要旨)第42条 この章の業務は、第5章で作成された修正用編集図(地番家屋現況図)を基に、統合型GISへインストールするためのデータ入力及び編集を行い、家屋現況図データファイルを作成するものとする。(作業範囲)第43条 本業務の作業範囲は、鹿児島市全域とする。(業務内容)第44条 本業務の内容は、次のとおりとする。(1) 異動家屋・ブロック界・調査番号、棟番号・ブロック番号の修正入力(2) 家屋現況図と家屋課税台帳のデータ照合(3) 家屋現況図データファイル作成(4) 家屋不一致リスト作成(5) 家屋不一致集計リスト作成(異動家屋・ブロック界・調査番号、棟番号・ブロック番号の修正入力)第45条 第39条~第41条で修正、編集された結果を基に、座標読取装置を用いて電子計算機に数値入力するものとする。2 データは、家屋外形線・調査番号、棟番号・ブロック界線・ブロック番号等の項目毎にレイヤー(階層)区分を行うものとする。3 家屋現況図データは、調査番号及び棟番号を付加した面情報とし、家屋課税台帳データと関連づけられるようにするものとする。(家屋現況図と家屋課税台帳のデータ照合)第46条 前条の規定により修正入力した家屋現況図データと令和7年1月1日の家屋課税台帳データの内容について電子計算機を用いて照合するものとする。2 不一致家屋については受注者において調査し、その後解決されたものについては、発注者の指示に従い家屋現況図データを修正するものとする。3 同条第2項において、未解決の家屋については、年度毎に家屋現況図へF・F○(半角英字)などのフラグを入力し管理するものとする。(家屋現況図データファイル作成)第47条 前条の規定により照合及び修正された令和7年1月1日現在の家屋現況図データファイルを作成する。2 データフォーマットは、Shapeフォーマットとする。(詳細は、別途定義書による。)3 統合型GISのデータ更新に伴い、家屋現況図データファイルは令和8年3月下旬に納品する。詳細日程については発注者と協議するものとする。4 一棟家屋については、複数棟番号、図面無し、ブロック番号違いなどのフラグ管理を行うものとする。(家屋不一致リスト作成)第48条 第46条の規定により照合した結果を家屋不一致リストとして作成するものとする。(家屋不一致集計リスト作成)第49条 不一致家屋について、前条で作成したリストをもとに集計を行い、家屋不一致集計リストとして作成を行うものとする。第7章 路線価付設路線図データ修正(要旨)第50条 この章の業務は、令和7年1月2日以降に異動があった路線についてのデータ修正を行い、令和8年1月1日現在の路線価付設路線図データファイルを作成するものとする。(作業範囲)第51条 本業務の作業範囲は、鹿児島市全域とする。(業務内容)第52条 本業務の内容は、次のとおりとする。(1) 路線価付設路線図データ修正入力(2) 路線価付設路線図データ異動入力(3) 路線照合及び路線価格表示(4) 路線不一致リスト作成(5) 路線価付設路線図データファイル作成(路線価付設路線図データ修正入力)第53条 貸与する路線価付設路線図データをもとに、地番現況図の現況にあわせて路線区分及び路線番号の異動修正入力を行うものとする。(路線価付設路線図データ異動入力)第54条 異動のあった路線を明示した路線変更リストを発注者から借用し、データ修正入力を行うものとする。2 路線区分の入力は、原則として地番現況図の現況にあわせて入力するものとする。(路線照合及び路線価格表示)第55条 前条の規定により修正入力した路線価付設路線図データと令和8年1月1日の路線価台帳ファイルの内容について電子計算機を用いて照合するものとする。2 路線価台帳の路線価格を図形データへ表示する。3 路線の交差部等で、路線価格が重複している箇所について表示位置を修正するものとする。(路線不一致リスト作成)第56条 前条の規定により照合した結果を路線不一致リストとして作成するものとする。(路線価付設路線図データファイル作成)第57条 前条の規定により修正された令和8年1月1日現在の路線価付設路線データファイルを作成する。2 データフォーマットは、Shapeフォーマットとする。(詳細は、別途定義書による。 )3 統合型GISのデータ更新に伴い、路線価付設路線図データファイルは令和8年3月下旬に納品する。詳細日程については発注者と協議する。第8章 画地異動データ作成(要旨)第58条 この章の業務は、地番現況図データ、土地課税台帳データの画地番号を基に、画地形状の自動生成を行い、画地図データを作成するものとする。(作業範囲)第59条 本業務の作業範囲は、鹿児島市全域とする。(業務内容)第60条 本業務の内容は、次のとおりとする。(1) 画地異動データファイル作成(画地異動データファイル作成)第61条 令和7年1月1日の地番現況図データと土地課税台帳データの画地番号を基に、画地形状の自動生成を行い、画地データを作成するものとする。2 画地形状の自動生成を行う際、画地構成筆が隣接していないために発生する隣接エラーリストを作成するものとする。3 データフォーマットは、Shapeフォーマットとする。(詳細は、別途定義書による。)4 統合型GISのデータ更新に伴い、画地図データファイルは令和7年10月下旬に納品する。 また、管轄境をまたがる図面については、各々出力するものとする。4 上記成果品については、鹿児島市情報公開条例(平成13年条例第14号)第7条第1号(個人の財産に関する情報であり、かつ、公にすることが予定されていないため、地方税法第22条に規定する「調査により知り得た秘密」に該当)、同条第2号(その他の情報と照合することにより、特定の個人の財産と識別することができる情報となり、当該個人の権利利益を害するおそれがある。)及び同条第3号(その他の情報と照合することにより、特定の法人その他の団体又は事業を営む個人の財産と識別することができる情報となり、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある。)に該当する情報であることから、発注者の承諾なく第三者に開示してはならない。

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