栗林公園商工奨励館西館カフェ管理者の公募について
- 発注機関
- 香川県
- 所在地
- 香川県
- 公告日
- 2025年4月30日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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栗林公園商工奨励館西館カフェ管理者の公募について
栗林公園商工奨励館西館カフェ管理者の公募について(公告)次のとおり、栗林公園商工奨励館西館カフェの管理者の公募を行います。
令和7年5月1日香川県栗林公園観光事務所長1 管理者を募集する施設(1)名 称 栗林公園商工奨励館西館カフェ(2)所 在 地 香川県高松市栗林町一丁目20番16号 栗林公園内2 管理許可予定期間施設営業開始日 ~ 令和12年1月31日3 応募資格等法人その他の団体であること、その他募集要項に記載した応募資格・条件を満たすこととする。
詳細については、募集要項を参照すること。
4 応募方法(1)提出書類応募意思表明書、応募申込書等募集要項で定める書類を提出すること。
詳細については、募集要項を参照すること。
(2)受付期間① 応募意思表明書:令和7年5月1日(木)~ 令和7年5月15日(木)② 応募申込書:令和7年5月16日(金)~ 令和7年6月19日(木)詳細については、募集要項を参照すること。
(3)提出先郵便番号760-0073 香川県高松市栗林町一丁目20番16号香川県栗林公園観光事務所 総務課 (電話番号 087-833-7411)5 その他(1)現地説明会応募に参加する者は、必ず現地説明会に参加して、施設・設備を確認すること。
① 日時 令和7年5月19日(月)午前を予定② 場所 栗林公園観光事務所会議室(香川県高松市栗林町一丁目20番16号)(2)選定方法応募者から提出された事業計画書等を事前に選定委員に配布した上で、審査(プレゼンテーション等)を実施し、管理者を選定する。
なお、必要に応じて追加資料の提出を求めることがある。
(3)その他詳細は、募集要項による。
6 問い合わせ先香川県栗林公園観光事務所 総務課 (電話番号 087-833-7411)〒760-0073 香川県高松市栗林町一丁目20番16号電話 087-833-7411 / FAX 087-833-7420 / E-mail ritsurin@pref.kagawa.lg.jp
- 1 -栗林公園商工奨励館西館カフェ管理者募集要項1 管理者の募集文化財庭園である特別名勝栗林公園の中核施設の一つである商工奨励館内の西館カフェ(以下「西館カフェ」という。)について、施設の適正かつ効果的・効率的な管理運営によるサービスの向上等を図ることを目的として、西館カフェの管理を行う者(以下「管理者」という。)を募集します。
募集に参加する者は、この募集要項及び仕様書をよく読み、内容をご承知の上、お申し込みください。
2 管理者を募集する施設(1)名 称 栗林公園商工奨励館西館カフェ(2)所 在 地 香川県高松市栗林町一丁目20番16号 栗林公園内(3)施設の概要管理許可予定面積 125㎡(下記商工奨励館西館内)管理許可施設の構成 ホール、厨房及び控室電 気 高圧受電 (負荷容量39kW)水 道 量水計プロパンガス なし[商工奨励館の概要]建設時期 明治32年(1898年)完成建築面積 1,114.71㎡延床面積 1,252.84㎡主な構成施設 本館 東館 西館 北館 渡廊下(南東、南西、北東、北西) ※商工奨励館は、都市公園である栗林公園内の施設であるとともに、明治時代に建築された歴史的に貴重な建築物ですので、施設の管理にあたっては諸条件を守っていただく必要があります。
よくご確認のうえ、応募してください。
※香川県都市公園条例に規定された使用料のほか、負担金(提案負担金額に消費税及び地方消費税を加算した額)、光熱水費等が必要になります。
3 応募者について複数の事業者による共同企業体での応募も認めます。
その際、応募者は、共同企業体の代表者とします。
この場合、共同企業体を構成する全ての企業が「4 応募資格」を満たす必要があります。
4 応募資格法人その他の団体(以下「法人等」という。)とし、個人での申込みはできません。
また、次の要件を満たす法人等であることが必要です。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者- 2 -(2)香川県建設工事指名停止等措置要領(昭和59年香川県告示第456号)又は香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成11年香川県告示第787号)により、指名停止の措置を受けていない者、又はこれらの要領に定める指名停止となる措置要件に該当していると認められる者でないこと。
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第 225 号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(4)香川県の県税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納している法人等でないこと。
(5)県内に本社又は事業所を有すること。
(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団及びその構成員でないこと。
また、暴力団の構成員と社会的に非難されるべき関係を有する法人等でないこと。
(7)現地説明会(下記7(2)参照)に参加していること。
5 管理の条件等(1)管理期間施設営業開始日 ~ 令和12年1月31日管理者決定後、都市公園法第5条に基づく管理許可を行います。
なお、管理期間経過後は、改めて公募により、次期管理者を選定します。
※令和7年8月を次期管理者による施設営業開始のための準備期間とし、施設営業開始は令和7年9月中を見込んでいます。
営業開始日等の詳細については、管理候補者が決定後、協議を行い決定します。
(2)施設の使用料等施設の使用料及び施設の使用に係る負担金を、毎年度、前納で、香川県栗林公園観光事務所(以下「事務所」という。)が発行する納入通知書により納入してください。
① 施設の使用料(年額、前納)香川県都市公園条例第 11 条に規定する使用料を、毎年度、事務所の発行する納入通知書により、事務所が指定する期日までに全額納入してください。
※使用料は年間451,250円(125㎡×3,610円/年・㎡)です。
ただし、各年度において、管理期間が1年に満たない場合、条例に基づき算定した額とします。
また、香川県都市公園条例の改正により、使用料の額を変更することがあります。
② 施設の使用に係る負担金(年額、前納)上記①の使用料とは別に、応募者が提案する1年当たりの負担金(提案負担金額に消費税及び地方消費税を加算した額)を、事務所の発行する納入通知書により、事務所が指定する期日までに全額納入してください。
なお、当該負担金の根拠となる提案負担金額は、契約期間中に変更しないものとします。
※各年度において、管理期間が1年に満たない場合は日割りで算定した額とします。
③ 使用料等の返還使用料及び負担金は、原則として返還しません。
ただし、県が特別の事由があると認めたときはこの限りではありません。
- 3 -④ 管理者が交代した場合管理者の交代が決定した場合、新たに決定した管理者による内装工事等が終了し、営業を開始したと県が認めた時点をもって、管理期間の始期とし、施設の使用料及び施設の使用に係る負担金についての起算時点とします。
(3)その他の必要経費光熱水費(実費)、軽微な修繕費用、消耗品に係る経費等は、管理者に負担していただきます。
(4)用途の指定西館カフェを、都市公園法第5条に規定する便益施設として使用してください。
なお、管理者が自ら管理しなければなりません。
管理にあたっては、別添の仕様書に従ってください。
(5)その他管理条件・事業内容等別添仕様書のとおりとします。
(6)店の名称の提案店の名称は、ガーデンカフェ栗林とします。
ただし、この名称が、提出する事業計画の内容とそぐわない場合、新たな名称を事業計画の中で提案することができます。
提案を参考に、特別名勝栗林公園及び店の雰囲気、メニューにふさわしい名称を、県が決定します。
なお、提案いただいた名称を使用しない場合があります。
(7)原状回復管理期間が満了したとき、又は管理許可が取り消されたときは、ただちに原状に回復してください。
ただし、原状に回復する必要がないと県が判断した場合は、この限りではありません。
6 スケジュール(予定)① 公告 令和7年5月 1日(木)~5月15日(木)② 応募意思表明書等受付締切り 5月15日(木)③ 応募資格要件の確認結果通知 5月16日(金)④ 現地説明会の開催 5月19日(月)⑤ 質問の受付締切り 5月20日(火)⑥ 質問に対する回答 5月27日(火)⑦ 応募申込書(事業計画書)等の提出締切り 6月19日(木)⑧ 審査会(プレゼンテーション実施) 6月下旬 (予定)(日時を別途通知する)⑨ 選定結果通知 6月30日(予定)⑩ 契約締結 7月中旬 (予定)7 応募の手続(1)応募方法① 応募意思表明書等応募希望者は、応募意思表明書(様式1)及び応募資格要件確認書類並びに現地説明会申込書(様式2)を次のとおり提出してください。
ア 受付期間令和7年5月1日(木)~令和7年5月15日(木)なお、持参する場合は午前9時から午後5時までとします。
なお、最終日については、次に定めるいずれの方法でも午後5時までとします。
- 4 -イ 提出方法栗林公園観光事務所総務課に持参又は郵送(受付期間内必着)により提出してください。
郵送の場合は書留により、表に「栗林公園商工奨励館西館カフェ管理者応募意思表明書等在中」と朱書きしてください。
ウ 提出書類と提出部数提出書類は、やむを得ない場合を除き原則として日本産業規格A列4番(以下「A4判」という。)としてください。
a 応募意思表明書(様式1) 正本1部b 現地説明会申込書(様式2) 正本1部c 応募資格要件確認書類 正本1部・香川県の県税に滞納がないことを証する納税証明書(原本を提出)・応募日の直前の事業年度の決算期に係る法人税の納税証明書(納税証明書 その1)(原本を提出)・消費税及び地方消費税に未納税額がないことを証する書類(納税証明書 その3)(原本を提出)※県税については香川県県税事務所に、国税については税務署にお問い合わせください。
エ 応募資格確認応募意思表明書を提出した者全員に対し、令和7年5月16日(金)までに応募資格の確認結果を通知します。
応募資格要件に適合した者に限り、現地説明会に参加でき、応募申込書を提出することができます。
② 応募申込書等応募資格要件に適合した者は、応募申込書等を次のとおり提出してください。
ア 受付期間令和7年5月16日(金)~令和7年6月19日(木)なお、持参する場合は午前9時から午後5時までとします。
なお、最終日については、次に定めるいずれの方法でも午後5時までとします。
イ 提出方法栗林公園観光事務所総務課に持参又は郵送(受付期間内必着)により提出してください。
なお、郵送の場合は、書留により、表に「栗林公園商工奨励館西館カフェ管理者応募申込書等在中」と朱書きしてください。
ウ 提出書類及び提出部数提出書類は、やむを得ない場合を除き原則としてA4判とし、次の順番でファイルに綴じて提出してください。
a 応募申込書(様式3) 正本1部b 事業計画書(様式4) 正本1部 副本9部c 関係書類 正本1部 副本9部・定款もしくは寄付行為の写し又はこれらに相当する書類・法人の登記事項証明書・法人等の設立趣旨、運営方針、事業内容等の概要が分かる書類・役員名簿・法令等の規定により、実施する事業に許認可を要する場合は、該当する許認可等の写し・労働関係法令の遵守を確認できる書類(労働条件通知書様式、就業規則等の写し)- 5 -・個人住民税の特別徴収の実施状況を証する書類(特別徴収実施確認書)(正本については写し不可)・決算書(貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書等の財務諸表)過去3年分・同種又は類似施設の管理運営実績を記載した書類(実績がある場合のみ)(ア)同種又は類似の施設の名称、所在地、施設の内容、施設の規模(面積や建物の概要等)、施設の年間集客数等(イ)同種又は類似の施設の運営体制、運営業務の期間③ その他提出書類に不備がある場合には受け付けられません。
提出書類の作成に当たっては、使用する言語は日本語、単位は計量法(平成4年法律第51号)に定めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時とします。
(2)現地説明会応募に参加する者は、必ず現地説明会に参加して、施設・設備を確認してください。
① 日時 令和7年5月19日(月)午前を予定② 場所 栗林公園観光事務所会議室(香川県高松市栗林町一丁目20番16号)※募集要項等の説明をした後、商工奨励館に移動します。
③ 参加申込方法上記(1)①のとおり、令和7年5月15日(木)までに現地説明会申込書(様式2)を香川県栗林公園観光事務所総務課まで提出してください。
④ そ の 他参加人数は、1法人等当たり3名までとします。
天候等の事情により、現地説明会を開催できない場合は、別途連絡します。
(3)質問事項の受付及び回答① 提出方法、受付期間応募資格要件に適合する者は、質問事項があれば、質問書(様式5)を作成し、栗林公園観光事務所総務課まで持参、郵送、FAXのいずれかにより提出してください。
なお、口頭による質問は受け付けません。
受付期間は、令和7年5月1日(木)から令和7年5月20日(火)午後5時までとします。
質問書を持参する場合は、午前9時から午後5時までの時間に提出してください。
なお、最終日については、いずれの方法でも午後5時までとします。
② 回答回答は、応募意思表明書を提出し、応募資格要件に適合した者全員に対して、令和7年5月 27 日(火)までに、文書により回答します。
なお、質問者の企画提案そのものに関わる質問については、質問者にのみ回答します。
また、令和7年5月26日(月)までに応募の辞退を申し出た者には回答しません。
③ その他募集要項等の内容に関する質問及びその回答については、その後の提案の内容や審査事項に反映されることから、電話等による質問への回答は行いません。
(4)応募内容の変更提出された応募申込書等については、明らかな誤りや軽微な修正を除き、その内容の変更は認められ- 6 -ません。
(5)応募の取下げ応募意思表明書の提出後、応募を取り下げる場合には、取下書(様式6)を令和7年6月23日(月)午後5時までに、栗林公園観光事務所総務課まで持参又は郵送により提出してください。
(6)費用の負担応募から引継ぎまでの間に必要な費用は、すべて応募者の負担とします。
8 管理者の選定(1)選定方法応募者から提出された事業計画書等により、審査(プレゼンテーション等)を実施し、管理者を選定します。
なお、必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。
(2)選定審査対象からの除外等次の要件のいずれかに該当する場合は、その者を選定審査の対象から除外します。
① 所定の応募資格・条件を満たさない場合② 複数の事業計画書を提出した場合③ 応募者やその関係者が、選定委員、関係職員と選定に関して不当な接触を行った場合④ 提出書類に虚偽の記載があった場合⑤ その他不正な行為があった場合(3)選定基準選定委員会において、応募者によるプレゼンテーションを行い、以下の得点基準及び選定基準により、総合点数方式により候補者を選定します。
プレゼンテーションは応募者毎に20分以内とし、質問10分と合わせて30分以内とします。
(予定)一又は複数の法人等から申請があった場合でも、提案内容を総合的に判断して、候補者なしとする場合があります。
【審査会実施日及び場所(予定)】令和7年6月下旬 栗林公園商工奨励館北館ホールを予定※応募申込のあった者に別途通知する。
<得点基準>評価基準 得 点 配点ウエイト特に優れている 5選定するための点数については、選定基準の配点ウエイトにより算定する優れている 4普通 3劣っている 2特に劣っている 1- 7 -<選定基準>選定基準及び審査の観点配点ウエイト(得点に乗じる係数)満 点(1) 利用者の平等な利用が確保されていること。
(確保されない場合は、失格)不当な利用制限項目のないこと。
(2) 栗林公園にふさわしく、来園者に喜ばれる西館カフェの運営ができること。
×7 35① 室内空間は、室内装飾などの工夫を行い、栗林公園や商工奨励館にふさわしい、幅広い世代の利用者に喜ばれるものか。
② 提供メニューは、利用者から喜ばれる満足度の高い内容か。
また、県産品を取り入れ、国内外の利用者に香川県の食材の良さをPRできるものか。
③ 提供される商品の価格は、適正か。
(3) 公園活性化のための取り組みがあること。
×4 20① 商工奨励館を含む栗林公園の活性化につながる効果的な広報活動はあるか。
② 北館ホール利用者からの相談に応じた飲食の提供は可能か。
③ 西館カフェや北館ホールを活用した独自の企画はあるか。
(4)応募者が事業計画の内容を安定して遂行できる能力を有していること。
×6 30①応募者の実績②人的能力(管理運営組織)③物的能力(経営基盤)④応募者の安定性・信頼性⑤応募者の取組み姿勢⑥個人情報の適正な取扱いの確保⑦関係法令等の遵守や利用者の安全の確保(5) 提案される負担金の額15 ①県の財源への寄与度原則として応募者からの提案額アと最高提案額イにより評価する。
<計算式>【申請者の点数】=15 × ア/イ※端数が出る場合は四捨五入した値を点数とする提案負担金額をもとに、左記計算式により算出(15点満点)合 計 100- 8 -(4)審査結果の通知等① 審査の結果は、審査会後にすべての審査会参加者に文書で通知します。
② 管理者を決定したときは、次の事項について公表することがあります。
・応募者数・管理者決定日・管理者名・管理者の合計点(5)著作権の帰属等応募書類の著作権は応募者に帰属します。
ただし、事務所は、審査結果の公表その他、県が必要と認めた場合には、提案書の内容を無償で使用することができるものとします。
また、提出された書類は、情報公開の請求により開示することがあります。
なお、応募の取下げがあった場合を除き、提出された書類は、返却しません。
9 管理者の決定(1)管理許可管理者の決定を行ったときは、都市公園施設管理許可申請書を提出していただき、西館カフェの管理許可を行います。
(2)契約締結管理者の決定後、細目について協議し、「栗林公園商工奨励館西館カフェの管理運営に関する契約」を締結します。
(3)管理者の決定の取消し管理者の決定後、管理許可や契約締結までに、次の事項のいずれかに該当するときは、その決定を取り消すことがあります。
① 正当な理由なくして契約の締結に応じないとき。
② 応募の提案内容に虚偽の報告があったとき。
③ 応募者の資格を失ったとき。
④ 経営状況の悪化等により、事業の遂行が確実でないと認められるとき。
⑤ 著しく社会的信用を損なう行為等により、管理者としてふさわしくないと認められるとき。
10 問い合わせ先香川県栗林公園観光事務所総務課郵便番号760-0073 香川県高松市栗林町一丁目20番16号電 話 087-833-7411FAX 087-833-7420E-mail ritsurin@pref.kagawa.lg.jp
- 1 -仕 様 書1 目的栗林公園商工奨励館内の西館カフェ(以下「西館カフェ」という。)の管理に当たり、西館カフェの管理者(以下「管理者」という。)が遵守するべき内容について規定する。
2 基本方針管理者は次に掲げる基本方針に即して、適正に西館カフェの管理運営を行わなければならない。
(1)都市公園法に規定する便益施設として、適切な管理運営を行うこと。
(2)西館カフェの利用者(以下「利用者」という。)が、安全かつ快適に西館カフェを利用できるよう、適切な維持管理を行うこと。
(3)公の施設であることから、公平なサービスの提供に努め、平等な利用を確保すること。
(4)施設の魅力が十分に発揮できるよう、利用の促進に努めること。
(5)栗林公園全体のイメージアップに繋がるような管理運営に努めること。
(6)香川県栗林公園観光事務所(以下「事務所」という。)と緊密に連絡調整を行い、その事業の実施に協力すること。
(7)栗林公園内の他施設や関係機関との良好な協調関係を築くこと。
(8)占用して使用する区域(以下「占用区域」という。)以外の区域に対しても、広く公園施設管理に携わる者として、必要かつ十分な注意を払うこと。
3 法令等の遵守管理者は、施設の管理運営の実施に当たっては、本仕様書及び募集要項のほか、次の各号に掲げる法令等を遵守するとともに、労務管理、廃棄物処理等の関係法令についても遵守し、適正な管理に努めなければならない。
(1)都市公園法及び同法関連法令等(2)文化財保護法及び同法関連法令等(3)食品衛生法及び同法関連法令等(4)香川県都市公園条例及び同施行規則(5)香川県文化財保護条例及び同施行規則(6)香川県個人情報保護条例及び同施行規則4 安全確保と適正な利用(1)火災等の事故、事件の未然防止に努めること。
(2)災害・事故等の発生時に迅速かつ的確に利用者の避難誘導等を行うとともに、事務所、警察署、消防署等に連絡し、必要な指示を受けること。
(3)利用者の応急手当ができるようにすること。
(4)管理者は施設の損傷その他の理由により、利用者の安全を確保するためやむを得ず施設の一部又は全部の利用を制限する必要があると認めたときは、迅速に事務所と協議し立入禁止等の措置を講じること。
- 2 -(5)管理者は、利用者に対し、適正な利用を求めると共に、他人に迷惑を及ぼす行為をする者や、他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれのある物品を携帯する者等を発見した場合は、直ちに事務所に連絡し、必要な指示を受けること。
5 管理条件等(1)施設西館カフェ(2)営業日毎週1定休日及び12月28日~12月31日の間に休業日を設けることができる。
やむを得ない理由で臨時休業する場合は、事務所に報告するとともに、管理者においても来園者への周知や適切な対応に努めること。
(3)営業時間午前10時から午後4時とすること。
栗林公園開園時間内において営業時間を延長することができる。
ただし、事前に事務所に通知すること。
なお、ライトアップ等、栗林公園の利用時間を延長する県主催イベント開催期間中などは、西館カフェにおいても営業時間の延長に努めること。
(4)西館カフェで提供するサービス等西館カフェを都市公園法に規定する便益施設として、管理者自らが管理すること。
なお、栗林公園は都市公園として自由な利用に供されるものである。
その公園施設である西館カフェも自由な利用に供されるものであるという本来の使命に影響を及ぼすことのないように、サービスを提供すること。
(5)維持管理責任利用者が安全かつ快適に利用できるよう、施設等の機能を常に良好に保持するため、必要な維持管理を行うこと。
① 管理者は、施設の正常な機能を保持し、安全性の確保、衛生的で快適な利用環境を維持できるよう定期的に施設等の巡視点検を行うこと。
② 占有区域内の日々の清掃を行うこと。
不明な点があれば、事務所に確認をした上で、適切な清掃を実施すること。
③ 定期的に商工奨励館西館専用の雑排水のオイルトラップの清掃を行うこと。
④ 日常の火気の点検リストを作成し、チェックを行うこと。
(6)食品衛生関係法令等の遵守食品衛生に関する法令等を遵守するとともに、衛生管理に万全を期すこと。
また、営業に必要な許可を得ること。
なお、許可書の写し等、許可を得ていることが分かる書類を事務所に提出すること。
(7)廃棄物の処分西館カフェで発生した廃棄物は、分別して、管理者において適切に処分すること。
なお、園内北芝生広場西のコンテナ置き場に西館カフェ専用のゴミ収集箱を設置している。
管理者はこれを利用して差し支えないが、ゴミ収集事業者との契約は管理者が直接行うこと。
- 3 -(8)備え付けの物品について西館カフェに備え付けてある物品については、利用可能とし、管理の期間が終了した場合は、良好な状況で次期の管理者に引き継ぐこと。
もし、備え付けの物品を破損した場合には、事務所に報告し、その対応について指示を受けること。
(9)持ち込む備品等について新たに持ち込む備品等については、事前に事務所の承認を得た上で持ち込むこと。
なお、持ち込む備品等については、台帳作成の上保存管理すること。
(10)業務に関連して取得した個人情報を適切に取り扱うこと。
個人情報保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)又は香川県個人情報保護条例(平成 16 年香川県条例第57号)を遵守し、個人情報を適正に取り扱うよう十分に注意を払うこと。
管理期間が終了し、又は取り消された後も同様とする。
(11)管理者の費用負担について①使用料及び負担金施設の使用料及び施設の使用に係る負担金を、毎年度、前納で納入すること。
ア 施設の使用料(年額、前納)香川県都市公園条例第 11 条に規定する使用料を、毎年度、事務所の発行する納入通知書により、指定期日までに全額納入すること。
※各年度において、管理期間が1年に満たない場合、条例に基づき算定した額とする。
また、香川県都市公園条例の改正により、使用料の額を変更することがある。
イ 施設の使用に係る負担金(年額、前納)アの使用料とは別に、応募時に管理者が提案する負担金(提案負担金額に消費税及び地方消費税を加算した額)を、事務所の発行する納入通知書により、指定期日までに全額納入すること。
なお、契約期間中は、当該負担金の根拠となる提案負担金額は変更しない。
※各年度において、管理期間が1年に満たない場合は日割りで算定した額とする。
ウ 使用料等の返還使用料及び負担金は、原則として返還しない。
ただし、事務所が特別の事由があると認めたときはこの限りではない。
②管理諸経費光熱水費等の実費を負担すること。
・電気料占用区域で使用した電気の料金は、子メーターに基づき事務所が算出する額を、事務所の発行する納入通知書により、指定期日までに全額納入すること。
・水道料占用区域で使用した水道の料金は、直接請求に基づき、高松市水道局に支払うこと。
・修繕等に要する経費備え付けの物品及び占用区域内の簡易な修繕については、事前に事務所に協議のうえ、管理者の負担により実施すること。
・電話設備等電話設備については、管理者が電話会社と直接契約をすること。
なお、事務所との連絡には、- 4 -内線電話が使用可能である。
(12)保険について管理者において、賠償責任の履行の確保のため、事務所の承認を得たうえで、管理を開始するまでに、自己の負担により施設管理者としての損害賠償保険及び生産物賠償責任保険に加入すること。
サービス提供に当たっては、商工奨励館の建物の良さを損なうことなく、幅広い世代の方々から喜ばれる雰囲気の空間とするなどの工夫を行い、利用者のニーズに合った飲食物やサービスを提供し、利用者の満足度の向上に努めるとともに、有効な広報活動を実施するなど商工奨励館を含む栗林公園の活性化に努めること。
また、県内の代表的な観光施設である栗林公園の主要な飲食施設であることを踏まえ、来園者、来県者の満足度の向上につながるよう努めること。
(1)室内空間づくり室内装飾や調度品の持ち込みなどの工夫も行い、商工奨励館や栗林公園全体の良さや特長を生かした雰囲気を作り出すこと。
(2)飲食物の提供利用者に喜ばれるメニュー及び価格とすること。
香川県の県産品の活用に努めること。
園内の他の売店等のサービス提供内容を考慮したうえで、来園者の満足度向上につながるようなサービスを提供すること。
事業計画書に提供する商品やサービスの単価を記載して申請することとし、契約期間中に変更する場合は、事前に事務所にその内容を申請し、その承認を得ること。
- 5 -(3)サービス提供に必要な人員の配置質の高いサービスを提供するため、必要な人員を配置すること。
(4)県のイベント等への協力県が実施する季節のライトアップなどのイベントの開催時には、営業時間の延長などの協力を行うこと。
(5)商工奨励館北館の活性化商工奨励館北館はレセプション機能を有し、各種会議や結婚披露宴なども実施できる施設となっているが、調理に必要な十分な施設がない。
このため、北館利用者から飲食の提供について相談を受けた場合は、西館カフェで提供可能な範囲で、飲食の提供に協力すること。
(6)管理者が提案した事業内容上記6(1)から(5)以外に、応募時に管理者が提案した内容について行うこと。
(7)その他管理運営事業の細部については、事務所とよく協議を行い、その指示に従うこと。
7 事業計画及び実績報告等(1)事業計画各年度の事業期間の開始前に、次に掲げる内容を記載した事業計画書を作成し、事務所の承認を得ること。
・管理執行体制・管理業務に係る当該年度の事業計画及び収支予算・提供する商品・サービス等のリスト及び目安となる料金設定(2)事業報告①定期事業報告書毎月、次に掲げる内容を記載した事業報告書を作成し、事務所に提出すること。
・利用販売実績(営業日数、利用者数、売上額、販売数量)②年度事業報告書毎事業年度終了後、次に掲げる内容を記載した事業報告書を作成し、事務所に提出すること。
・利用販売実績(営業日数、利用者数、売上額、販売数量)・収支状況・提供した商品・サービスのリスト・修繕の状況③実地調査事務所は、上記①及び②の報告書を受理したときは、実地に調査を行うことができる。
8 その他・管理者及び管理者への用務のために栗林公園に入園する者の入園料は免除する。
・通常の西館カフェ勤務者に対して、入園証を発行する。
・「ガーデンカフェ栗林」の名称は県が所有しているが、西館カフェの営業ツールに関する権利については、西館カフェ管理者が保有する。
なお、契約期間終了後も適切に管理すること。
- 6 -・商品搬入等の管理業務のために駐車する必要がある車両は、事務所の指定するものとし、納品は台車等により公園内に搬入すること。
・栗林公園内で実施する防災訓練等に協力すること。
また、消防関係の立入検査に協力すること。
・事務所内の定例会(週1回)に出席すること。
・省エネルギー、節水、廃棄物の適正処理等環境に配慮した管理を行うこと。
・商品のテイクアウトは認める。
ただし、館内は園内の汚損につながらないよう注意、対応すること。
控室 4カウンターカウンターUP柱新設150角ACAC手洗手洗 展示スペース(讃岐うどんの歴史) カフェスペース(ガーデンカフェ栗林)厨房展示コーナー展示コーナー入口本館へ北館へ西館管理図 1:100管理面積 125m21,100
資料2(単位:人)平成28年度 平成29年度 平成30年度平成31年度令和元年度令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度4月 103,223 109,559 94,117 113,514 17,634 32,581 71,795 84,7615月 63,507 72,565 64,610 76,223 0 3,525 47,874 62,9406月 41,051 50,790 46,113 50,836 20,376 13,376 28,003 43,9037月 43,517 43,737 35,558 43,403 20,153 19,554 28,256 39,2458月 51,849 51,177 43,239 50,020 20,483 3,113 36,833 40,5419月 46,568 48,164 41,600 52,710 26,707 213 27,541 41,75610月 62,950 58,830 53,986 59,775 32,188 27,443 44,649 61,45511月 98,556 98,786 98,196 103,154 89,839 91,866 99,610 97,17512月 39,318 51,729 52,596 49,698 26,341 28,032 32,870 54,4811月 40,436 40,444 46,429 44,001 17,928 27,268 33,572 42,1132月 49,205 50,519 56,754 40,481 29,441 24,128 46,022 50,1333月 69,659 97,070 80,243 41,882 58,109 35,300 80,563 71,353計 709,839 773,370 713,441 725,697 359,199 306,399 577,588 689,856栗林公園年間入園者数