令和7年度糖尿病性腎症重症化予防事業業務委託に係る一般競争入札について
- 発注機関
- 兵庫県たつの市
- 所在地
- 兵庫県 たつの市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年4月30日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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令和7年度糖尿病性腎症重症化予防事業業務委託に係る一般競争入札について
入札募集情報令和7年4月22日公告業務番号 国保第8号業務名 令和7年度糖尿病性腎症重症化予防事業業務委託履 行 場 所 たつの市内一円履行期限 令和8年3月31日業務担当課 たつの市市民生活部国保医療年金課概 要 仕様書のとおり入札参加資格(全項目に該当する者)(1) 登録要件令和7年3月末時点で、たつの市入札参加資格者名簿(物品、役務)に登録されている者(2) 住所要件なし(3) 実績要件平成22年4月以降において、官公庁等(国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)が発注した「糖尿病性腎症重症化予防業務」を元請けとして完了した実績を有する者(4) その他ア 公告日から開札日までの間、たつの市又は兵庫県から指名停止を受けていない者イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する入札参加者の資格制限に該当しない者ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者。
ただし、それぞれの申立てがなされた者であっても、公告日の前日までに裁判所から更生又は再生計画の認可を受けた者はこの限りではない。
エ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
オ プライバシーマークを取得している者入 札 方 法郵便方式事後審査型(開札後に入札参加資格の審査を行い、落札者を決定するので、最低価格入札者であっても落札者とならない場合がある。)入札に関する質問 期限 令和7年4月28日(月)午後3時まで方法質問書(様式任意)により、たつの市市民生活部国保医療年金課へメール送信メールアドレス:kokuhoiryounenkin@city.tatsuno.lg.jp質問に対する回答期日 令和7年5月1日(木)方法 たつの市ホームページ(入札・契約情報)で公表入札書等の提出期限 令和7年5月12日(月)午後5時必着場所 たつの市市民生活部国保医療年金課書類(1) 入札書(任意の封筒に封入封かんのこと。)(2) 内訳書(様式任意)(3) 業務実績調書(4) プライバシーマーク登録証の写し方法 入札書類は必ず郵送すること。
(配達証明)入札(開札)(1) 日時 令和7年5月13日(火)午後3時30分(2) 場所 たつの市役所 新館2階 203会議室(3) 立会(任意) 代表者又は立会人(委任状及び受任者印を持参した者は立会人となることができる。)落札となるべき同額入札者が2者以上の場合の落札決定開札の結果、落札となるべき同額入札者が2者以上あるときは、入札者本人又は代理人(委任状が必要)が、その場でくじを引き落札者を決定する。
ただし、同額入札者(代理人)の一部又は全員が入札会場にいない場合は、開札日の翌日(休日のときは直後の開庁日)10時から、たつの市役所新館2階203会議室において、くじを実施し落札者を決定する。
なお、くじに参加できない同額入札者(代理人)があるときは、当該入札事務に関係のない市職員が代わってくじを引くこととする。
最低制限価格 設定しない。
保証金入札保証金/免除契約保証金/契約金額の10%以上支 払 条 件前 金 払/無中間前金払/無部 分 払/無中間前金払と部分払の選択該当工事の別/無現場説明会 無注 意 事 項(1) 関係法令等、入札制度・基準を熟知の上、入札に参加のこと。
(2) 受注者又はその下請業者が、暴力団員等から不当介入を受けたにもかかわらず、警察への届出等並びに発注者への報告を怠ったときは、指名停止の対象となる。
(3) 指定の様式は、たつの市ホームページからダウンロードの上、作成のこと。
1令和7年度糖尿病性腎症重症化予防事業業務委託仕様書1 業務名令和7年度糖尿病性腎症重症化予防事業業務委託2 履行期限令和8年3月31日3 事業目的たつの市国民健康保険の被保険者のうち、特定健康診査の受診結果及び診療報酬明細書等(以下「レセプト」という。)から、糖尿病性腎症の重症化予防が必要と思われる者に対して、保健指導の実施及び医療機関への未受診者に対する受診勧奨を行い、生活習慣の改善を促し、糖尿病性腎症による人工透析への移行を阻止する等、生活の質(QOL)の維持・向上及び医療費抑制を目的とする。
4 業務内容⑴ 糖尿病性腎症重症化予防事業データベース作成ア データベースの構築たつの市(以下「市」という。)が提供するレセプトデータ、特定健診結果、国保資格情報等を用いて、本事業に資するデータベースの構築を行うこと。
その際、レセプトに複数の傷病名が存在する場合は、全ての傷病名を集計すること。
ただし、診療内容から判断して、実際には治療されていないことが明らかな傷病名は除外すること。
なお、市が提供するデータは次のとおりであるが、データベース構築に追加で必要となるものがあれば、受託者は市と協議すること。
① レセプトデータ厚生労働省の「オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様」に規定するフォーマット仕様に則ったもの。
・医科・・・「21_RECODEINFO_MED.CSV」・DPC ・・・「22_RECODEINFO_DPC.CSV」・調剤・・・「24_RECODEINFO_PHA.CSV」② 特定健康診査結果ファイル・FKAC131.CSV 特定健診受診者・FKAC163.CSV 特定健診結果等情報作成抽出(健診結果情報)・FKAC164.CSV 特定健診結果等情報作成抽出(その他の結果情報)③ 被保険者データ提供時点における国民健康保険の被保険者情報がわかるもの。
2イ 本事業候補者の抽出(ア) アで構築したデータベースを基に、特定健康診査結果及び診療内容による判定を行い、糖尿病性腎症を罹患する被保険者を糖尿病性腎症合同委員会の「糖尿病性腎症病期分類」に基づく「腎症前期」「早期腎症期」「顕性腎症期」「腎不全期」「透析療法期」の病期に分類すること。
(イ) (ア)で分類された被保険者のリストに、必要なデータ(医療機関への受診の有無、悪性腫瘍・難病・精神疾患・認知症等の罹患状況)を付加した上で、総合的に判定し、本事業候補者を抽出すること。
ウ データベースの内容開示アで構築したデータベースの構築手法及び内容について、市が開示を求めた場合は、受託者はそれに応じること。
⑵ 保健指導ア 保健指導候補者の中から、保健指導対象者(以下「対象者」という。)に対し、糖尿病性腎症重症化を予防する保健指導(以下「プログラム」という。)を実施すること。
対象者は10名とする。
イ プログラムの期間は、6か月とし、その期間内に2回以上の面接指導及び10回以上の電話指導を行うことを基本とする。
ただし、対象者の状況などにより、協議の上、回数、期間を変更できるものとする。
ウ プログラムは、保健師、看護師の資格を有する専門職員が行うこととし、受託者の直接雇用社員とする。
また、プログラムを行う専門職員は、平成22年度以降に指導開始時におけるCKD腎症3期及び4期の対象者10名以上に対して、個別指導実績があるものとする。
エ プログラムは、次の流れを基本とする。
① 初回指導初回指導は面接を原則とする。
対象者の生活習慣や主治医の指示内容、治療内容等を把握、分析し、指導計画を作成して、プログラムを実施するための行動目標を設定する。
② プログラム中の支援面接指導及び電話指導を行い、対象者を支援する。
また、主治医と対象者に係る情報共有を行う。
③ 最終指導プログラム終了後、最終評価及び今後のアドバイスを行う。
オ 面接指導は、対象者の生活状況等により、土曜日、日曜日、祝日においても対応すること。
3カ 訪問面接が困難である場合、市と協議の上、ICT等の情報通信技術を用いて遠隔面接を行うなど、面接の時機を逃さないよう配慮すること。
⑶ セカンドプログラム等保健指導予定している定員に対して参加者数が満たない場合、より多くの被保険者に本業務を実施しQOLの維持向上と透析移行を防止する目的を達成するために、委託者は市と協議の上、プログラムの参加者数が確定した時点で、次のセカンドプログラム①~③又は腎症重症化予防にかかる簡易な保健指導(以下、「セカンドプログラム等」という。)を実施するものとする。
なお、セカンドプログラム等の実施に係る費用は委託料の範囲内とする。
① CKD重症度分類GFR区分G1~G2程度3か月間(面談1回・電話5回)② 過年度同事業の参加者フォロー2か月間(面談1回・電話1回)③ 過年度同事業の参加者フォロー1か月間(通知1回・電話1回)また、保健指導不同意者のうち、感染症予防の観点から面談を拒絶する者に対して、プログラム、セカンドプログラム等の①及び②については、面談を電話に変更することができるものとする。
⑷ 報告書の提出ア 初回指導終了後、対象者の指導計画を報告すること。
また、初回指導において、プログラムに至らなかった対象者についても報告すること。
イ プログラム終了後、指導内容・人数・評価指標に基づく検証結果等を記載した実績報告書を作成し提出すること。
⑸ 受診勧奨対象者の抽出ア 特定健康診査異常値放置者受診勧奨(ア) 4⑴アで構築したデータベースに基づき、医療機関での糖尿病の受診がなく、特定健康診査結果におけるHbA1cの値が6.5以上の者を抽出する。
(イ) がん、難病、精神疾患、認知症などの特定の疾患などに該当する者を勧奨除外とできること。
(ウ) 抽出された受診対象者より(イ)により除外となった者を除いた対象者リストを作成する。
イ 糖尿病治療中断者受診勧奨(ア) 4⑴アで構築したデータベースに基づき、糖尿病の受診間隔、頻4度などから分析を行い、治療を中断している者を抽出する。
(イ) がん、難病、精神疾患、認知症などの特定の疾患、又は1型糖尿病等指定疾患の受診実績がある者を勧奨除外とできること。
(ウ) 抽出された受診対象者より(イ)により除外となった者を除いた対象者リストを作成する。
5 成果物に関する要件事業終了後は、速やかに実績報告書を提出すること。
6 留意事項⑴ 本仕様書に定める事業に係る実費経費は、全て受託者の負担とする。
⑵ 受託者は4に定める作業が終了後、成果物を提出する。
⑶ 支払いは、請求を受領した日から30日以内に支払うものとする。
⑷ 個人情報を伴うデータのやり取りについては、プライバシーガードに配慮した運送便によることとし、運送業者との契約、手配及び費用負担は発送者が行うこととする。
また、発送者は、運送業者によるデータの紛失等についても責任を持って対応すること。
7 その他注意事項⑴ 本業務による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。
また、プライバシーマークを取得していること。
⑵ 訪問面接時等に発生した事故については、受託者が適切に対応し、市に報告を行うこと。
⑶ 本仕様書に定める人数等に関しては、前年度以前に基づく実績値であり、仕様書に定める委託内容に基づく業務が確定次第変更契約するものとする。
⑷ 本仕様書に定めのない事項については、受託者は市と協議の上、決定するものとする。
5個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及びその他関係法令の遵守並びに個人情報保護法第7条に基づく個人情報の保護に関する基本方針を踏まえた特定分野ガイドラインに準拠し、この契約による業務(以下「委託業務」という。)を通じて知り得た個人情報(特定個人情報を含む。第9第1項を除く。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、委託業務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
(秘密の保持)第2 受注者は、委託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(再委託先の監督等)第3 受注者は、委託業務を自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。
ただし、この契約において再委託(再委託先が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も含む。
以下同じ。
)が認められており、発注者の書面による事前の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 受注者は、発注者の承諾を得て再委託をしようとするときは、当該再委託を受ける者(以下「再委託先」という。)に対し、この契約及び本特記事項に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
3 受注者は、第1項ただし書の規定による再委託を行う場合、再委託契約において、前項の規定の内容を遵守させるために必要な事項を規定するとともに、その内容が確認できる書面を再委託先に提出させ、その写しを発注者に提出しなければならない。
また、受注者は、再委託先の監督方法についても具体的に規定しなければならない。
4 受注者は、個人情報の取扱いに係る再委託先の当該業務に関する行為及びその結果について、発注者に対して一切の責任を負うものとする。
(派遣労働者等の利用時の措置)第4 受注者は、委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者にこの契約に基づく6一切の義務を遵守させなければならない。
2 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(目的外利用及び提供の制限)第5 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、委託業務に関して知り得た個人情報を当該委託業務を処理する目的以外に利用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(収集の制限)第6 受注者は、委託業務を行うために個人情報を収集するときは、当該委託業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(漏えい、滅失及び毀損の防止)第7 受注者は、委託業務に関して知り得た個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写又は複製の禁止)第8 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、委託業務を処理するために発注者から貸与された個人情報が記載又は記録された文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(以下「資料等」という。)を複写し、又は複製してはならない。
(個人情報を取り扱う場所の特定)第9 受注者は、個人情報を取り扱う場所を定めなければならない。
2 受注者は、特定個人情報を取り扱う場所を定め、委託業務の着手前に書面により発注者に報告しなければならない。
取り扱う場所を変更する場合も同様とする。
(持出しの禁止)第10 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、あらかじめ定めた個人情報を取り扱う場所以外に資料等を持ち出してはならない。
(資料等の返還及び廃棄)第11 受注者は、委託業務を処理するために、発注者から貸与された資料等は、この契約完了後直ちに発注者に返還するものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
2 前項ただし書の場合において、資料等の廃棄等を発注者が指示した場合、受注者は、焼却、シュレッダー等による裁断又は復元が困難な消去等、個人情報が第三者の利用に供されることのない方法により速やかに廃棄等を行7い、発注者に廃棄を行ったことを証する書面を速やかに提出しなければならない。
3 受注者は、委託業務を行うために適法かつ公正な手段により収集した個人情報の保存又は廃棄等を、適正に処理しなければならない。
(従事者の明確化)第12 受注者は、委託業務に従事する者及びその責任者(以下「従事者」という。)を定め、あらかじめ発注者に報告しなければならない。
従事者を変更する場合も同様とする。
(従事者の教育及び監督)第13 受注者は、従事者に対し、委託業務に関して知り得た個人情報を在職中及び退職後においても正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報を取り扱うに当たり遵守すべき事項及び本特記事項について教育を行うとともに、個人情報の適正な管理の徹底のための必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(報告及び立入調査)第14 受注者は、発注者から求めがあったときは、情報の管理状況及び情報セキュリティ対策の実施状況等委託業務に係る個人情報の取扱い状況を発注者に報告しなければならない。
2 発注者は、受注者が委託業務の処理に当たり、取り扱っている個人情報の状況を随時調査することができる。
(事故発生時における報告)第15 受注者は、本特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(契約の解除及び損害の賠償)第16 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合は、この契約を解除することができる。
2 受注者は、本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより発注者又は第三者が損害を被った場合には、その損害を賠償しなければならない。
(管理記録の整備)第17 受注者は、個人情報を含む電磁的記録(以下「電子文書等」という。)を記録した媒体の保管場所を定め、施錠して保管し、保管場所からの搬出及び授受に関しての管理記録を整備しなければならない。
(システムに対するアクセスの監視等)第18 受注者は、電子文書等を保管及び管理するためのシステムに対8するアクセスを監視し、記録しなければならない。
(履歴の取得及び保存)第19 受注者は、電子文書等を保存、参照、更新、複写及び廃棄した日時並びに実施者を記録するログを取得し、保存しなければならない。
(更新履歴の確認)第20 受注者は、電子文書等の更新履歴について、常に確認できる状態を保たなければならない。
(事故及び緊急時の対応措置)第21 受注者は、電子文書等の取扱いにおいて、事故が発生した場合における速やかな発注者への報告等、緊急時の対応措置を明確にしておかなければならない。
(保管状況及び正確性の点検)第22 受注者は、電子文書等を記録した媒体の保管状況及びデータ内容の正確性を定期的に点検しなければならない。
(出力方法の確保)第23 受注者は、電子文書等の出力に必要な電子計算機、プログラム、通信関係、ディスプレイ、プリンタ等を備え付け、必要な場合には電子文書等をディスプレイの画面及び書面に出力することができるようにしなければならない。
(輸送体制の明確化)第24 受注者は、電子文書等の輸送に必要とされる体制(輸送車の種別、必要とされる人員及び警備体制等)を明確にしておかなければならない。
個人情報を含む文書、図画、写真及びフィルムにおいても同様とする。
(報告及び検査等の実施)第25 受注者は、電子文書等の管理及び保管状況について、発注者からの定期的又は随時の報告並びに監査又は検査の実施に応じなければならない。
(訓練の実施)第26 受注者は、電子文書等を取り扱うことのできる従事者に対して、緊急対応のための訓練を実施しなければならない。
個人情報を含む文書、図画、写真及びフィルムにおいても同様とする。