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モバイル端末賃貸借一式

発注機関
広島県
所在地
広島県
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年4月30日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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モバイル端末賃貸借一式 公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和 39 年広島県規則第32 号)第 16 条の規定により公告する。令和7年5月1日広島県知事 湯﨑 英彦1 調達内容(1) 調達物品及び数量モバイル端末賃貸借一式(2) 調達物品の特質等入札説明書及び仕様書による。(3) 借入期間令和7年7月1日から令和 10 年6月 30 日まで(地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の3の規定に基づく長期継続契約)(4) 借入場所広島市中区基町 10 番 52 号広島県土木建築局建設DX担当外(広島県庁北館6階)(5) 入札方法総価で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等消費税及び地方消費税を含めた金額を入札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を含めた金額(1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。)を入札書に記載し、消費税及び地方消費税込みとその右側に括弧書きすること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。)第 167 条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和6年広島県告示第 607 号(令和7年から令和9年までの間において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等。以下「資格告示」という。)によって「55 情報・通信」における「55D システムの保守・管理」及び「20レンタル・リース」における「20C 情報通信・電気機器」の資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県土木建築局建設DX担当(広島県庁北館6階)電話(082)513-3862(ダイヤルイン)イ 交付期間令和7年5月1日(木)から令和7年5月 13 日(火)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書及び誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和7年5月 13 日(火) 午後5時 00 分エ 提出方法持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。以下同じ。)又は電子メールによる。ただし、郵送等又は電子メールによる場合は、上記ウの期限までに必着することとする。オ 入札参加資格の確認結果の通知令和7年5月 15 日(木)までに通知する。(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 日時令和7年5月 23 日(金) 午後2時 00 分イ 場所広島市中区基町 10 番 52 号広島県庁本館地下1階入札室ウ 入札書の提出方法持参による。電報、郵送等による入札は認めない。4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第 167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。 当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21 条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 契約における特約事項この入札による契約は、令和8年度以降の当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、県はこの契約を解除することができるものとする。(6) 契約書作成の要否要(7) その他入札説明書による。6 問合せ先〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県土木建築局建設DX担当(広島県庁北館6階)電話 (082)513‐3862(ダイヤルイン) ファクシミリ (082)223‐3593メールアドレス kensetsudx@pref.hiroshima.lg.jp 入 札 説 明 書広島県土木建築局建設DX担当(広島市中区基町10-52)TEL:082-513-3862 FAX:082-223-3593調達物品の名称、規格及び数量モバイル端末賃貸借一式履行期間(調達期限)令和7年7月1日~令和10年6月30日納入場所広島市中区基町10番52号広島県土木建築局建設DX担当外(広島県庁舎北館6階)入札参加資格確認申請書提出期限令和7年5月13日(火)仕様書等に対する質問書提出期限令和7年5月15日(木) 入札日時令和7年5月23日(金)午後2時00分入札場所広島市中区基町10番52号広島県庁本館地下1階入札室注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。ア 誓約書(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等の提出は、持参、郵便等又は電子メールによる。郵便等による提出は、一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、持参、郵便等又は電子メールにより提出すること。3 入札について(1) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。エ 入札者が二以上の入札をしたとき。オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。キ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ク 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。ケ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。(2) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は再度の入札に参加することができない。(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。(4) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には、入札前にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。)を提出しなければならない。ただし、有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し、当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。イ 入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を記載した入札書を、入札執行者に直接提出すること。ウ 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。エ 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁じる。オ 入札室には、入札に必要な者以外は入室してはならない。4 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日(広島県の休日を定める条例(平成元年広島県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。)以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金□有 ■無4 地方自治法第 234 条の 3 の規定に基づく長期継続契約 ■適用 □適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式□ その他( ) 1契 約 書広島県を甲とし、○○○○株式会社を乙として、甲と乙は、次のとおり賃貸借契約を締結した。(目的)第1条 乙は、その所有する次の物件(以下「貸付物件」という。)を甲に賃貸し、甲はこれを賃借することを約した。1 品 名 モバイル端末賃貸借一式2 規 格 仕様書のとおり3 数 量 仕様書のとおり4 設 置 場 所 仕様書のとおり(賃貸借の期間)第2条 この契約の期間は、令和7年7月1日から令和10年6月30日までとする。2 前項の規定にかかわらず、令和8年度以降において、甲の歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、甲は契約を解除することができるものとする。(賃借料)第3条 貸付物件の賃借料は、次のとおりとする。初期費用 円(消費税及び地方消費税を含む) 令和7年7月分月額賃借料 円(消費税及び地方消費税を含む)令和7年7月分~令和10年6月分(賃借料の支払)第4条 乙は、1か月ごとにその期間満了後の賃借料を甲に請求するものとし、甲は、乙から適法な請求書を受領した日から30日以内に賃借料を支払うものとする。2 甲は、前項の支払期限までに乙に賃借料を支払わないときは、甲は、乙に支払期限到来の日の翌日から支払をする日までの遅延日数1日に応じて、未払の賃借料につき年2.5パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定によって財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)がこの率と異なる場合は、支払遅延防止法の率)の割合で算定した額の遅延利息を支払うものとする。(契約保証金)第5条 甲は、乙に対して契約保証金の納付を免除する。(保険)第6条 乙は、貸付物件の賃貸借期間中、必要な保険料を負担するものとする。(損害賠償)第7条 甲又は乙は、自己の責めに帰すべき理由により、相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。(契約の解除)第8条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 乙が、この契約に違反したとき。(2) 乙が、賃貸借期間内に貸付物件の賃貸ができないと認められるとき。(3) 契約の履行につき、乙に不正の行為があったとき。(4) 乙が、正当な理由がないのに甲の指示に従わないとき。2 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、賃貸借期間に係る賃借料合計額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。3 甲は、第1項の規定による契約の解除に伴い、損害を被ったときは、乙に対して損害賠2償金の支払を請求することができる。第9条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。(1) 乙が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 乙が、独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。(3) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項、同条第2項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。2 甲は、排除措置命令又は納付命令が乙でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し乙の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したときは、契約を解除することができる。3 前条第2項及び第3項の規定は、前2項の規定により契約を解除した場合について準用する。第10条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。(1) 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の委託契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。(2) 役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。(3) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。(4) 前3号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(5) 乙の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。(6) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(7) 乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の 解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。2 第8条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。(暴力団等からの不当介入の排除)第11条 乙は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。2 乙は、前項の場合において、甲及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。3 乙は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに甲へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。(貸付物件の返還)第12条 甲は、賃貸借期間が満了したとき又は第2条第2項若しくは第8条から第10条までの規定によりこの契約が解除されたときは、貸付物件を速やかに返還するものとする。こ3の場合において、当該返還に要する費用は、乙の負担とする。 (権利義務の譲渡などの禁止)第13条 乙は、第三者にこの契約の履行を委託し、又は契約による権利を譲渡し、若しくは義務を引き受けさせてはならない。ただし、甲の承諾がある場合は、この限りでない。(秘密の保持)第14条 乙は、この契約の履行に関して知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。(実地調査など)第15条 甲が、この契約に係る甲の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、甲は、乙に対し、乙における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。2 乙は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。(疑義の解決)第16条 この契約の履行について疑義を生じた場合又はこの契約に定めのない事項で必要がある場合は、甲及び乙が協議して定めるものとする。この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、甲と乙が記名・押印をして、各自その1通を所持する。令和○年○月○日甲 広島県代表者 広島県知事 ○○ ○○ 印乙 ○○市○○町○番○号○○○○株式会社代表取締役 ○○ ○○ ○印 別記個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項(基本的事項)第1 受注者は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。(取得の制限)第3 受注者は、業務を行うために個人情報を取得するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。(目的外利用・提供の禁止)第4 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を利用目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。(安全管理措置)第5 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(従事者への周知及び監督)第6 受注者は、業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、在職中及び退職後において、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことを周知するとともに、業務を処理するために取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。(個人情報の持ち出しの禁止)第7 受注者は、発注者の指示又は承諾を得た場合を除き、個人情報が記録された資料等をこの契約に定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。(複写・複製の禁止)第8 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、業務を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。(再委託等に当たっての留意事項)第9 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方に対し、発注者及び受注者と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。(再委託等に係る連帯責任)第10 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(再委託等の相手方に対する管理及び監督)第11 受注者は、再委託等をする場合には、再委託する業務における個人情報の適正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、発注者から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。(個人情報の返還又は廃棄)第12 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は自らが取得した個人情報が記録された資料等について、業務完了後、発注者の指定した方法により、直ちに返還又は廃棄しなければならない。(取扱状況の報告及び調査)第13 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、業務を処理するために取り扱う個人情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。(漏えい等の発生時における報告)第14 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがあること(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)を知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(契約解除)第15 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。(損害賠償)第16 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。 1モバイル端末賃貸借一式仕様書1 モバイル端末等仕様(1) 機器仕様・数量等種別 スマートフォン タブレット端末OS iOS18.2以上対応 iPadOS18.2以上対応サイズ 6.1インチ以上 10.9インチ以上メモリ 8GB以上 6GB以上ストレージ 128GB以上 128GB以上UIM/SIM nano-UIM または eSIM 対応 nano-UIM または eSIM対応カメラアウト:約1200万画素以上イン:約700万画素以上アウト:約1200万画素以上イン:約700万画素以上認証 指紋または顔認証センサー搭載 指紋または顔認証センサー搭載付属品ACアダプタ、充電器、カバーケース、画面保護フィルムACアダプタ、充電器、カバーケース、画面保護フィルム数量 30台 22台(2)通信サービス仕様ア 4GLTEによる通信が定額料金で利用可能であること。イ 1回線あたり1月の通信量が5GBまでは、速度制限を設けないこと。ウ 移動通信サービスに係る通信設備を自ら構築し運用している通信事業者であること。エ データ通信のみの利用とする。(3)モバイル端末等配布箇所及び配布数配備箇所 R6職員数スマートフォン タブレット端末配布台数 配布台数西部建設事務所 174人 5台 1台西部建設事務所呉支所 68人 2台 1台西部建設事務所廿日市支所 62人 2台 1台西部建設事務所安芸太田支所 59人 2台 1台西部建設事務所東広島支所 110人 3台 1台東部建設事務所 154人 4台 1台東部建設事務所三原支所 119人 3台 1台北部建設事務所 80人 2台 1台北部建設事務所庄原支所 54人 2台 1台広島港湾振興事務所 54人 2台 1台本庁(災害対応用/災害査定用) - 3台 12台合 計 - 30台 22台※配布台数はアンケート結果を元に、使用頻度を2か月に1回と想定し算定。スマートフォンの配布台数は、本庁3台及び各事務所等に職員数×(1/40)+1台程度。タブレット端末の配布台数は、各事務所等1台及び災害査定用で本庁12台(3台×4班)。2 提供期間令和7年7月1日から令和10年6月30日まで23 契約方法契約書のとおり。4 モバイル端末等の管理(1) セキュリティ対策モバイル端末の機能制限、セキュリティ設定、アプリケーション制限等を一元管理できる次の機能を有するモバイルデバイス管理のサービスまたはソフトウェア(以下「MDM」という。)を提供すること。(52台分)No. 項 目 概 要1 管理情報収集機能 端末から次の情報を収集し、画面に表示すること。・デバイス情報・ネットワーク情報・アプリケーション情報・位置情報・プロファイル・MDMとの通信ログ2 デバイス管理設定機能遠隔操作 遠隔操作で端末への操作が、一括及び個別にできること。・セキュリティポリシー設定・パスワード制御(消去、再設定)・フィルタリング設定・アプリケーション制御設定・ロック及びロック解除・データ削除(リモートワイプ)状態検知機能 ・情報漏洩を防止する対策を講じること。・Device Enrollment Programなどを利用して、ユーザー側でMDMの管理が外れないようにすること。パスコード設定 ・パスコードは8桁以上、英数字等の設定ができること。・自動ロック時間を設定できること。・パスコードの最大有効期間を設定できること。3 管理サイト ・アクセス権限は、管理サイトで管理ができること。4 その他 ・日本語ベースのGUIをもつこと。(2) 運用支援・保守対応ア 紛失・盗難、自然故障、火災による消失、水漏れ、その他偶然の事故による対象機器の全損または一部破損について、交換を無償で行うこと。なお、回数は無制限とすること。※使用者の瑕疵によらない故障、盗難については、6か月に1回程度の頻度を想定。イ モバイル端末の物品不良が判明した場合は、受注者の責任及び負担において、製品の修理、交換等対応を迅速に行うこと。ウ 全ての導入機器について、遠隔でのデータ消去等紛失時における24時間対応サービスを提供すること。5 納入先等令和7年6月30日(月)までに発注者が指定する場所へ指定した台数を納品すること。※1(3)記載の各事務所への配布を含む。6 納入に際しての条件等賃貸借物件の納入に際しての条件は次のとおりとする。(1) 作業計画・準備受注者は、契約締結後、速やかに端末の設定を行い、指定の納入先に納入すること。3(2) 機器等の納入物品の配送を含めた本契約の履行に係る費用は受注者による負担とし、通常の利用において引渡し前の物品に故障などが発生した場合は、受注者による負担で代替品を用意し、修繕などで作業に遅延が生じないよう速やかに機器の交換を行うものとする。(3) 納入時の作業初回のみMDMの登録、付属品のキッティング、アプリケーションのインストールを実施する。なお、納入時に利用可能なアプリは、Google Maps、Safari、セキュアカメラアプリ(発注者側で準備)を想定している。(4) その他ア 納入機器へは、発注者が指示する識別用ラベル等を貼付し、納入すること。ラベルのサイズ、記載事項等、詳細については別途指定する。イ 納入機器へは、画面保護フィルムを貼付するとともに、カバーケースを装着した状態で納品すること。7 その他(1) 別途調達するアプリとの連携について発注者が別途調達するアプリ導入についてできる限りの連携を図り、スムーズな運用の開始と運用サポートを行うこと。(2) 守秘義務受注者(本業務の契約者、保守員等)は、本業務で知り得た業務上の秘密を第三者へ漏らしてはならない。その他、本業務の遂行上保秘を必要とする情報を第三者へ漏らしてはならない。また、受注者は、受注業務の実施において、民法、刑法、著作権法、個人情報の保護に関する法律、不正アクセス行為の禁止等に関する法律等の関連する法令等を遵守すること。(3) 善管注意義務機器の提供又は保守に従事する者は、善良な管理者の注意をもって業務の実施に当たるとともに、情報セキュリティ対策について細心の注意を図るものとする。(4) 原状復帰本件納入・保守作業に際して、故障などの理由で受注者が一旦納入した物品の交換(一部交換を含む)を行う場合は、原則として交換対象と同じ機能を有する物品を使用することとし、当初納入の状態に復帰させるものとする。例外として、不具合が改善された物品を利用する際は、この限りではない。(5) データ消去及び撤去作業履行期間の終了時または履行期間中の故障による交換時には、本調達機器等内に保存されているデータが漏洩することのないよう対策を講じること。(6) 支払金額について初期費用(納入時の作業、画面保護フィルム、カバーケースに係る費用)は、令和7年7月分として支払うものとし、その他の費用については、36か月で分割した月額賃借料とする。以上の費用の合計額が、入札書に記載された総価(消費税及び地方消費税を含む)と一致すること。 (7) 本仕様書に記載のない事項についてなお、本仕様書に明記していない事項についても、機器等の機能を維持する上で、当然備えるべき事項については、仕様に含まれるものとし、記載のない事項・疑義の生じた事項については、発注者と協議の上処理するものとする。 (別記様式第1号)仕様書等に対する質問書令和 年 月 日広島県知事 湯﨑 英彦 様所 在 地商号又は名称業 務 名 :モバイル端末賃貸借一式質問事項 (別記様式第2号)入札参加資格確認申請書令和 年 月 日広島県知事 湯﨑 英彦 様所 在 地商号又は名称代表者職氏名(担 当 者 )(電 話 番 号 )(F A X 番 号 )(メールアドレス )令和7年5月1日付けで公告のあった次の一般競争入札に参加したいので、必要書類を添えて申請します。なお、地方自治法施行令第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること、入札参加資格要件を満たしていること及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。また、契約担当職員が必要と認めた場合、一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。)に協力します。1 業 務 名:モバイル端末賃貸借一式2 添付書類書類名を記入(誓約書は必須)・誓約書 別紙2誓 約 書令和 年 月 日広島県知事 湯﨑 英彦 様所 在 地商号・名称代表者名(担当者名 )今般のモバイル端末賃貸借一式の競争入札に関し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条若しくは第8条第1号等の法令に抵触する行為は行っていないことを誓約するとともに、今後とも法令を遵守することを誓約します。また、次のことについて、異議はありません。○ この誓約書の写しが公正取引委員会及び警察本部に送付されること。○ 法令に違反した場合等に、当該調達案件に係る契約書の規定に従い、損害金が請求されること及び契約が解除されることがあること。○ 契約が解除された場合に、当該調達案件に係る契約書の規定に従い、違約金を支払うこと。 入 札 書¥ (消費税及び地方消費税を含む)モバイル端末賃貸借一式の賃借料として上記のとおり、広島県会計規則及び広島県契約規則について承諾の上、入札します。令和 年 月 日所 在 地商号又は名称代表者職氏名 印(代理人氏名 印)契約担当職員広島県知事 湯﨑 英彦 様委 任 状令和 年 月 日広島県知事 湯﨑 英彦 様委任者 所 在 地商号又は名称代表者職氏名 印私は、次の者を代理人と定め、下記の事項を委任します。受 任 者 氏 名使 用 印 鑑委任事項モバイル端末賃貸借一式 の一般競争入札に係る見積り及び入札に関する一切の件

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