【公募型プロポーザル】スタートアップ人材育成事業実施業務
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- 公告日
- 2025年4月30日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【公募型プロポーザル】スタートアップ人材育成事業実施業務
1 / 3スタートアップ人材育成事業実施業務に係る公募型プロポーザル手続開始の公示令和7年5月1日次のとおり企画提案書の提出を招請します。
広島市長 松井 一實1 業務の概要⑴ 業務名スタートアップ人材育成事業実施業務⑵ 業務内容別添「スタートアップ人材育成事業実施業務基本仕様書」のとおり。
⑶ 契約期間契約締結日から令和8年3月31日(火)まで⑷ 事業費本業務に係る費用は4,000,000円(消費税及び地方消費税を含む。)以内とする。
⑸ 契約担当課広島市経済観光局産業振興部企業誘致・創業推進課〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号(広島市役所本庁舎5階)Tel 082-504-2241 Fax 082-504-2259電子メール kigyo@city.hiroshima.lg.jp2 受託候補者の特定方法公募型プロポーザルを実施し、受託候補者を特定する。
公募型プロポーザル手続等の詳細については、「スタートアップ人材育成事業実施業務に係る公募型プロポーザル説明書」(以下「プロポーザル説明書」という。)による。
3 プロポーザル応募資格次に掲げる条件を全て満たしている者であること。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則第2条の規定に該当しない者であること。
⑵ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
⑶ 公募の日から受託候補者の特定までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は広島市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑷ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと。
⑸ 暴力団、暴力団員、暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者若しくは広島県暴力団排除条例(平成22年広島県条例第37条)第19条第3項の規定による公表が現に行われている者、又は暴力団、暴力団員と密接な関係を有する者が経営、運営に関係している団体でないこと。
2 / 34 公募型プロポーザル応募説明書等の交付方法⑴ 交付期間公示日から令和7年5月30日(金)までの閉庁日(広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項各号に掲げる日。
以下同じ。
)を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで⑵ 交付場所広島市経済観光局産業振興部企業誘致・創業推進課(以下「企業誘致・創業推進課」という。)※ 応募説明書は、広島市ホームページからダウンロードすることができる。
(ホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp)→「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入札発注情報」→「プロポーザル・コンペの案件情報」→「令和7年度 プロポーザル・コンペ案件」)5 仕様書等の内容に関する質問の受付と回答⑴ 質問の受付仕様書等の内容に関する質問を次のとおり受け付ける。
ア 受付期間公示日から令和7年5月20日(火)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までイ 提出先企業誘致・創業推進課ウ 受付方法仕様書等に関する質問書(様式第1号)に記入の上、電子メール又はFAXで提出すること。
提出に当たっては、質問書が受付場所に到達していることを電話により速やかに確認すること。
⑵ 質問に対する回答前記⑴の質問に対する回答は、質問を受理した日から閉庁日を除き3日以内に質問者に直接回答し、企業誘致・創業推進課において、令和7年5月30日(金)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで供覧するとともに、広島市ホームページに掲載する。
6 公募型プロポーザル応募資格確認申請書の提出⑴ 提出期間公示日から令和7年5月20日(火)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで⑵ 提出先企業誘致・創業推進課⑶ 提出方法持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。)⑷ 応募資格の確認及び審査結果の通知プロポーザルの応募資格の有無については、令和7年5月20日(火)を基準として、上記⑴によ3 / 3り提出された公募型プロポーザル応募資格確認申請書等により確認し、審査結果を速やかに書面にて通知する。
7 企画提案書の提出⑴ 提出期間公示日から令和7年5月30日(金)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで⑵ 提出先企業誘致・創業推進課⑶ 提出方法持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。)8 審査方法⑴ 審査審査・評価は、公正かつ客観的に行うため、スタートアップ人材育成事業実施業務プロポーザル審査委員会が行う。
⑵ 審査基準プロポーザル説明書による。
⑶ 審査結果の通知受託候補者を特定した後は、速やかに提案者全員に書面にてその結果を通知する。
(令和7年6月上旬を予定)9 その他⑴ 本プロポーザル手続きにおいて使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通貨に限る。
⑵ 企画書提案の作成、その他本プロポーザルの応募に要する一切の経費は、応募者の負担とする。
⑶ 審査委員会の委員に対する応募参加者の不当な働きかけは、一切禁止する。
⑷ 契約を締結する場合においては、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。
ただし、①保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき、②契約を締結しようとする日から過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行しているときは、契約保証金の納付を免除する。
⑸ 別紙「スタートアップ人材育成事業実施業務基本仕様書」は、本業務の最低要求水準を示したものであり、企画提案書の内容については、全ての契約書にその内容を記載(添付)し、履行検査に当たっては、同内容を満たしていること確認する。
⑹ その他、詳細はプロポーザル説明書による。
スタートアップ人材育成事業実施業務 基本仕様書1 業務名スタートアップ人材育成事業実施業務2 業務の目的スタートアップは、新しい技術や革新的なビジネスモデルを有し、急成長を目指す企業であり、地域における将来の収入や財政を支える新たな担い手として経済成長のドライバーになり得ることから、国や広島県等はスタートアップ支援に力を入れている。
本事業は、広島市内におけるスタートアップ企業の創出を促進するため、スタートアップを志す人材を育てる起業関心層向けプログラム「スタートアップ・マインドセットプログラム」を実施し、プログラム修了者に対して、国や広島県等が実施するスタートアップ支援事業の活用を促すものである。
3 契約期間契約締結の日から令和8年3月31日まで4 業務内容創業段階のプレシード期の施策に位置づけられる事業として、「スタートアップ・マインドセットプログラム」と称する起業関心層向けプログラムを実施し、多くのスタートアップを志そうとする人材を育成する。
具体的な業務は、次のとおりとする。
⑴ 人材育成プログラムの企画・実施創業に興味・関心を持つ広島広域都市圏(※)内在住又は在学・在勤の若者を主な対象とし、スタートアップを志す上で必要な心構えや過去に成功したビジネスモデル事例の学習、ビジネスアイデアをブラッシュアップするトレーニングなどを行う、全5回程度の人材育成プログラムの内容を企画する。
当該プログラムには、国や広島県等が実施している施策を紹介するなど、国や広島県等が実施する事業立ち上げに向けたスタートアップ支援事業の活用を促す内容を含むものとする。
プログラムの実施にあたっては、広島市内に会場を手配し、運営に必要な人員を配置して適切に実施する。
また、効果検証のため、参加者アンケートを実施する。
(※)広島広域都市圏広島県:広島市、呉市、竹原市、三原市、三次市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町山口県:岩国市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町島根県:浜田市、出雲市、益田市、飯南町、川本町、美郷町、邑南町、吉賀町⑵ 事業の周知、広報ア 本事業の紹介や参加者の募集、実施結果の公表等のための専用ウェブサイトを作成するとともに、ドメインを取得し、外部のホスティングサービス等を活用して運営する。
ウェブサイトの運営にあたっては、適宜、コンテンツの充実に努めるとともに、セキュリティ対応やサーバー監視、障害対応等の適切な保守管理を行う。
イ チラシの作成やSNS等の媒体の活用により、効果的に事業を周知する。
⑶ 参加者の募集と参加者の決定参加費は無料、参加目標人数は30名とし、30歳未満の成人を主なターゲットとして、広く参加者を募集する。
受入れ許容人数を超えて応募がある場合は、意欲の高い参加者を優先できる公正な方法で参加者を決定し、参加者を取りまとめて発注者に報告する。
5 提出物受注者は、本契約の業務終了後、委託業務実施報告書を作成し、発注者に提出する。
委託業務実施報告書には、次の書類を添付するものとする。
・ 写真や動画、ウェブ分析レポート、参加者アンケートの集計・分析結果など、業務に関連して作成した資料等の電子媒体1式(DVD等に保存すること)・ その他発注者が必要とする資料6 業務を進める上での留意事項⑴ 採択された企画提案書の内容に沿って業務を行うこととし、提案した内容から逸脱したものであってはならない。
⑵ 業務を進める上で必要となる資料等は、受注者の求めに応じ、発注者が提供の可否を判断した上で提供する。
⑶ 発注者から受注者へ業務の進捗状況等についての報告を求めた場合には、受注者は速やかに報告するとともに、必要な資料を提出しなければならない。
⑷ 受注者は、発注者の文書による承諾を得なければ、この契約に係る業務の履行を第三者に委託し、この契約に係る権利を第三者に譲渡し、又はこの契約に係る業務を第三者に承継することはできない。
ただし、チラシ等の印刷物の作成に関する業務は除く。
7 成果物の著作権等⑴ 成果物の所有権、著作権、利用権は、発注者に帰属するものとする。
⑵ 本業務により得られた成果物及び資料、情報等は、発注者の承諾なく他に公表、貸与、使用、複写、漏洩をしてはならない。
⑶ 人材育成プログラムで撮影した記録写真の公開や、講演内容を公開することについては、必要な関係者に事前の了解を得るものとする。
8 その他⑴ 受注者は、契約締結後10日以内に委託業務実施計画書を発注者に提出し、承認を得ることとする。
⑵ 業務の詳細な事項及び業務の進め方についての協議は、発注者又は受注者いずれかの要請により、その都度行うものとする。
⑶ 本仕様書に定める事項について疑義が生じた場合、又は本仕様書に定めのない事項については、発注者及び受注者で別途協議の上、定めるものとする。
⑷ 発注者と受注者が協議をした場合、受注者は遅滞なく協議録を作成の上、発注者へ提出するものとする。
スタートアップ人材育成事業実施業務 受託候補者特定基準評価項目評 価係 数配点(評価×係数)1 業務目的の理解 20基本的な考え方スタートアップについて、広島市域におけるスタートアップ支援の現状と、スタートアップを志す人材を育成する上での課題について、十分に認識しているか。
5 2 10本業務の基本方針が、スタートアップ支援の現状と課題を踏まえた適切なものであるか。
5 2 102 実施内容の企画・提案(基本仕様書 4 業務内容) 60人材育成プログラムの企画・実施プログラムの実施スケジュールが、具体的かつ適切で現実的なものであるか。
5 1 5プログラムの内容や回数・時間等が、具体的かつ適切で、起業意識の醸成に向けて効果的な人材育成を期待できるか。
5 4 20国や広島県の施策の活用を促すことが期待できるか。
5 2 10効果測定の手法は具体的かつ適切なものであるか。
5 1 5事業の周知、広報適切な広報媒体を用いて広く周知し、効果的な情報発信が期待できるか。
5 2 10参加者の募集と参加者の決定募集人数、対象年齢や受け入れ許容人数を超えた場合の選考方法は、具体的かつ適切なものであるか。
5 2 103 実施体制等 20実施体制本業務を遂行するための知見、ノウハウを備える者を確保し、本業務を確実に履行できる体制であるか。
5 2 10スタートアップに関係した支援について、類似業務の実績や経験が豊富か。
5 1 5経費の内訳 事業費の積算は、具体的かつ適切であるか。
5 1 5合 計 100【留意点】合計得点が6割未満の提案者は、受託候補者に選定しない。