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2025 年度青年研修「職業訓練」に係る研修委託契約 (580KB)

発注機関
独立行政法人国際協力機構JICA横浜
所在地
神奈川県 横浜市
公告日
2025年4月30日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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2025 年度青年研修「職業訓練」に係る研修委託契約 (580KB) 公告独立行政法人国際協力機構契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)(以下、「細則」という。)に基づき下記のとおり特定者以外に参加意思を有し、応募資格を満たす者の有無を確認する公示を行います。 2025年5月1日独立行政法人国際協力機構横浜センター 契約担当役 所長調達管理番号 25c00121000000調達件名 2025年度青年研修「職業訓練」に係る研修委託契約業務内容 別紙1「業務仕様書」による契約履行期間(予定)2025年6月10日から2025年9月30日まで選定方法 参加意思確認公募(詳細は別紙1「業務仕様書」による)特定者 一般財団法人日本国際協力センター応募資格 公示日において有効である全省庁統一資格を有すること。 又は、当機構の審査により同等の資格を有すると認められた者。 その他、細則参加資格及び業務仕様書に記載の応募要件に該当すること参加意思確認書提出期限2025年5月14日(水) 12:00契約担当部署 担当部署 :横浜センター 研修業務課電話番号 : 045-663-3221メールアドレス: yictt1@jica.go.jpその他 その他詳細は別紙1「業務仕様書」による独立行政法人国際協力機構契約事務取扱細則参加資格応募をもって、以下のいずれにも該当しないことに誓約したものとみなします。 (1)当該契約を締結する能力を有しない者(2)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者(3)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)第2条第1項の各号に掲げる者(4)独立行政法人国際協力機構契約競争参加資格停止措置規程(平成20年規程(調)第42号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者情報の公表について本競争への参加を以て、選定結果情報、契約情報(法人、個人、団体名(共同企業体を結成する場合は共同企業体の構成員も同様)を含む)の公表に同意したものとみなします。 機構の契約に関する情報の公表の基本方針は下記ウェブサイトの通りです。 「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/corporate.html以 上別紙1「業務仕様書」2025年度青年研修「職業訓練」に係る参加意思確認公募について独立行政法人国際協力機構横浜センター(以下「JICA横浜」という。)は以下の業務について、以下のとおり参加意思確認書の提出を公募します。 本業務は、開発途上国から研修員として日本に招いた職業訓練分野の将来を担う青年リーダー層に対し、日本における職業訓練の運営・管理方法や施設運営の優良事例を紹介し、参加国の施設・機関の課題解決に必要な知識に関する研修を行うものです。 本業務の遂行にあたっては、一般財団法人日本国際協力センター(以下「特定者」という。)を契約の相手先として、JICA所定の基準に基づき経費を積算したうえで契約を締結する予定です。 特定者は、本研修の類似業務として、2020年度から2024年度の職業訓練・職業能力開発分野の課題別・青年研修のほか、厚生労働省の同分野の研修事業の企画、運営、監理の経験を持つなど本研修の実施に関するノウハウを十分に有する機関です。 また、長年にわたる国際協力事業や人材育成事業の経験から、日本国内のみならず海外の職業訓練や技能振興に関する知見を有し、学術分野を含む人材ネットワークを活かして産学官民から多様な講師を招へいでき、以下の「2 応募資格」を満たし、本件業務を適切に実施し得る要件を備えていますが、特定者以外の者で応募要件を満たし、本業務の実施を希望する者の有無を確認する目的で、参加意思確認書の提出を招請する公募を実施します。 1 業務内容(1) 業務名 :2025年度青年研修「職業訓練」に係る研修委託契約(2) 案件概要:別紙2「研修委託契約業務概要」のとおり(3) 実施期間:2025年7月23日から2025年8月9日(予定)(4) 契約履行期間:2025年6月10日から2025年9月30日まで(予定)2 応募資格(1) 基本的要件:1) 公示日において、令和4・5・6年度もしくは令和07・08・09年全省庁統一資格の競争参加資格(以下、「全省庁統一資格」という)」を有する者。 又は、当機構の審査により同等の資格を有すると認められた者。 2) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申し立てを行い、更生計画又は再生計画が発効していない者は、参加意思確認書を提出する資格がありません。 3) 当機構から「独立行政法人国際協力機構契約競争参加資格停止措置規程」(平成20年10月1日規程(調)第42号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けていないこと。 具体的には以下のとおり扱います。 ア.資格停止期間中に提出された参加意思確認書は、無効とします。 イ.資格停止期間中に公示され、参加意思確認書の提出締切日が資格停止期間終了後の案件については、参加意思確認書を受け付けます。 4) 競争から反社会的勢力を排除するため、参加意思確認書を提出しようとする者(以下、「提出者」という。)は、以下のいずれにも該当しないこと、及び当該契約満了までの将来においても該当することはないことを誓約していただきます。 具体的には、参加意思確認書の提出をもって、誓約したものとします。 なお、当該誓約事項による誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合は、参加資格を無効とします。 ア.提出者の役員等(提出者が個人である場合にはその者を、提出者が法人である場合にはその役員をいう。以下同じ。)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)に規定するところにより、これらに準ずる者又はその構成員を含む。 以下、「反社会的勢力」という。 )である。 イ.役員等が暴力団員でなくなった日から5年を経過しないものである。 ウ.反社会的勢力が提出者の経営に実質的に関与している。 エ.提出者又は提出者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。 オ.提出者又は提出者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。 カ.提出者又は提出者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。 キ.提出者又は提出者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。 ク.その他、提出者が東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。 5) 法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(平成26年12月11日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等(※1)を適切に管理できる体制を以下のとおり整えていること。 (中小規模事業者(※2)については、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」別添「特定個人情報に関する安全管理措置」に規定する特例的な対応方法に従った配慮がなされていること。 )ア. 個人情報及び特定個人情報等の適正な取扱いや安全管理措置に関する基本方針や規程類を整備している。 イ.個人情報及び特定個人情報等の保護に関する管理責任者や個人番号関係事務取扱担当者等、個人情報及び特定個人情報等の保護のための組織体制を整備している。 ウ.個人情報及び特定個人情報等の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報及び特定個人情報等の適切な管理のために必要な安全管理措置を実施している。 エ.個人情報又は特定個人情報等の漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合に、適切かつ迅速に対応するための体制を整備している。 (※1)「特定個人情報等」とは個人番号(マイナンバー)及び個人番号をその内容に含む個人情報をいう。 (※2)「中小規模事業者」とは、事業者のうち従業員の数が100人以下の事業者であって、次に掲げる事業者を除く事業者をいう。 ・ 個人番号利用事務実施者・ 委託に基づいて個人番号関係事務又は個人番号利用事務を業務として行う事業者・ 金融分野(金融庁作成の「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」第1条第1項に定義される金融分野)の事業者・ 個人情報取扱事業者(2)その他の要件:本研修は、2025年度1回のみの契約とする。 3 手続きのスケジュール(1)参加意思確認書の提出提出期間 2025年5月14日(水)12:00提出場所 JICA横浜 研修業務課提出書類 参加意思確認書(別紙3)、同確認書で提出を求められている資料等提出方法 メールまたは郵送(2)審査結果の通知通知日 2025年5月16日(金)通知方法 メール(3)審査結果についての理由請求請求場所 JICA横浜 研修業務課請求方法 メール請求締切日 2025年5月23日(金)回答予定日 2025年5月28日(水)回答方法 メール4 その他(1) 提出期限を過ぎて提出された参加意思確認書等の提出書類は無効とします(2) 参加意思確認書等の提出書類の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。 (3) 提出された参加意思確認書等は返却しません。 (4) 機構は提出された参加意思確認書等の提出書類を、その審査の目的以外に提出者に無断で使用しません。 (5) 提出期限以降における参加意思確認書等の提出書類の差し替え、及び再提出は認めません。 (6) 審査の結果、応募要件を満たさなかった者は、書面によりその理由について説明を求めることができます。 (上記3(3)を参照ください。 )(7) 公募の結果、応募要件を満たす者がいない場合は、特定者との随意契約手続きに移行します。 また、応募要件を満たす者がいる場合は、指名による企画競争若しくは指名競争入札を行います。 その場合の手続き詳細は、応募要件を満たす者及び特定者に対して連絡します。 (8) 予算その他機構の事情により、当該手続きを中止する場合があります。 (9) 手続きにおいて使用する言語及び通貨:日本語及び日本通貨に限ります。 (10) 契約保証金:免除します。 (11) 共同企業体:共同企業体の結成を認めません。 以 上別紙2「研修委託契約業務概要」2025年度青年研修「職業訓練」研修委託契約 業務概要1. 研修コース概要(1) 研修コース名 2025年度青年研修「職業訓練」(2) 技術研修期間 2025年7月23日から2025年8月9日(予定)(3) 研修員(予定)1) 定員 16名2) 対象国マーシャル※、ミクロネシア※、イラク、レバノン、イエメン、ケニア、ナミビア、ウガンダ※、セネガル※、アルバニア、タジキスタン※※ 2名の研修員を受入予定3) 研修対象組織・対象者職業訓練関連業務に従事する行政官、公的職業訓練機関の職員、及びJICA事業関係者(20歳から35歳まで)(4) 研修使用言語 英語(5) 研修の背景・目的青年研修事業は、わが国が開発途上国を対象に実施する技術協力の一環として、各国の青年リーダー層を対象に、日本における専門分野の経験、技術を理解する基礎的な研修を実施することにより、対象国の国づくりを担う若手人材の知識、意識を向上させることを目的とする事業である。 本事業は1983年度から行ってきた「青年招へい事業」を改編し、2007年度からより技術研修の要素を充実させた青年研修事業として実施しているものである。 途上国において、職業能力開発分野の人材育成を通じた公共職業訓練の改善・向上が求められており、教育的アプローチだけでなく、包括的アプローチの重要性が高まっている。 本コースは2022年度まで仏語圏アフリカを対象としてきたが、英語圏からの要望が多くあり、2023年度および2024年度は英語で実施。 2025年度も継続して英語実施とする。 基礎的な研修ではあるものの、対象国からの根強い支持とこれまでの研修の知識があるため、若年層にとって大変有意義な研修になると考える。 (6) 案件目標参加者が我が国における職業訓練の現状や課題およびその改善のための取り組みを理解し、職業訓練施設の運営・管理のノウハウあるいは職業訓練コースの運営・管理手法等を習得するとともに、自施設の問題点・課題等を洗い出し、その解決・改善に向けた、具体的なアクションプランを作成する。 (7)研修で達成される成果成果1:我が国における職業訓練の概要と課題に係る基本的な知識を得る。 成果2:上記に関連する我が国の経験や社会背景等を理解する。 成果3:経済社会の変化に対して職業訓練に求められる役割、職業訓練の運営・管理システム全般について理解する。 成果4:我が国の職業訓練施設の運営・管理の在り方について理解する。 成果5:カリキュラム開発手法を学ぶ。 成果6:研修員の所属機関が抱える課題の分析を行い、その改善のためのアクションプランを作成する。 (8)研修内容1) 研修項目① 日本の職業訓練の概要の講義② 職業訓練全般の講義、意見交換③ 職業訓練の運営・管理システム全般の講義④ 職業訓練施設の運営・管理の講義⑤ カリキュラム開発手法の講義⑥ アクションプラン作成及び発表2) 研修方法① 講義テキスト・レジュメ等を準備し、必要に応じて視聴覚教材を利用して、研修員の理解を高めるよう工夫する。 ② 演習・実験/実習講義との関連性を重視し、テキストを参照しながら講義で学んだ内容の 確認ができるようにすると共に、応用力も養えるように工夫し、帰国後 の実務により役立つことを目指す。 ③ 見学・研修旅行見学で得られた知見をもとに関係者との意見交換を通じて、事業実施において実践可能な知識・技術を習得できるように努める。 ④ レポートの作成・発表各レポートの作成・発表にあたっては、各研修員の問題意識について研修員・日本側関係者間で相互理解を深めるよう配慮し、あわせて研修終了後の問題解決能力を高めるよう指導する。 3) 当機構が実施するプログラム① 集合ブリーフィング(0.5日)来日時事務手続き、滞在諸手当の支給手続き等についての説明を、通常来日の翌日に実施する。 ② 評価会及び閉講式(0.5日)2. 委託業務の内容(1)契約履行期間(予定)2025年6月10日から2025年9月30日まで(この期間には、事前準備・事後整理期間を含みます)(2)委託業務の範囲及び内容1)研修日程調整及び研修詳細計画書の様式を用いた日程案の作成2)講師・見学先・実習先の選定3)講義依頼、講師派遣等依頼及び教材作成依頼文書の作成・発信4)教材の複製や翻訳についての適法利用の確認5)講師・見学先への連絡・確認6)JICA、省庁、他関係先等との調整・確認7)講義室・会場等の手配8)使用資機材の手配(講義当日の諸準備を含む)9)テキストの選定と準備(翻訳・印刷業務を含む)10)講師への参考資料(テキスト等)の送付11)講師からの原稿等の取り付け、配布等の調整、教材利用許諾範囲の確認及びJICA への報告12)講師・見学先への手配結果の報告13)研修監理員との連絡調整14)プログラム・オリエンテーションの実施15)研修員の技術レベルの把握16)研修員作成の技術レポート等の評価17)研修員からの技術的質問への回答18)研修旅行同行依頼文書の作成・発信19)評価会、技術討論会(各種レポート発表会含む)の準備、出席20)閉講式実施補佐21)研修監理員からの報告聴取22)講義・見学謝金支払い、明細書送付を含む諸経費支払い手続き23)業務完了報告書作成、経費精算報告書作成24)関係機関への礼状の準備・発信、資材資料返却3.留意事項(1) 当機構は、本研修コース実施にあたって日本語‐英語の逐次通訳等を行う研修監理員を1名配置予定です。 研修監理員は、JICAが実施する研修員受入事業において、JICA、研修員及び研修実施機関の三者の間に立ち、当該言語を使用しつつ(通訳)、研修員の研修理解を促進し、研修効果を高め、研修進捗状況を現場で確認する等、研修コースでの現場調整を行う人材です。 JICAは登録された研修監理員の中から、研修コースごとに研修コースの特性等を勘案し、諸条件を提示して個別に業務を発注します(委任契約)。 (2) 本業務概要は予定段階のものですので、詳細については変更となる可能性があります。 (3) 研修員受入事業及び研修委託契約の概要を含む研修委託契約の各種ガイドライン、契約書等については、以下JICA HPを参照願います。 https://www.jica.go.jp/activities/schemes/tr_japan/guideline.html以 上別紙3様式1参加意思確認書年 月 日独立行政法人 国際協力機構横浜センター契約担当役所長 大野 裕枝 殿提出者 (所在地)(貴社名)(代表者役職氏名)2025年度青年研修「職業訓練」にかかる参加意思確認公募における応募要件を満たしており、業務への参加を希望しますので参加意思確認書を提出します。 記1 組織概要2 応募要件(1) 基本的要件:令和4・5・6年度もしくは令和07・08・09年全省庁統一資格審査結果通知書(写)を添付してください。 (2) その他の要件:特定の資格、認証等が指定されている場合には、当該資格、認証等の取得状況が分かる証明書を提出してください。 その他組織概要等のわかるパンフレット等を添付してください。 以 上 2025年 5月 26日参加意思を確認するための公募結果の公表独立行政法人国際協力機構横浜センター 契約担当役所長 大野 裕枝2025年度 青年研修「職業訓練」研修委託契約にかかる参加意思確認のための公募を実施しましたが、参加意思確認書の提出はありませんでした。 つきましては、2025年5月1日付公告に記載したとおり、一般財団法人日本国際協力センターとの随意契約手続きに移ります。 以上

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