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【電子入札】【電子契約】ハンドフットクロスモニタ等の購入

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
カテゴリー
物品
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年4月30日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】ハンドフットクロスモニタ等の購入 1/3入札公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和7年5月1日国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也◎調達機関番号 817 ◎所在地番号 08○第07-1405-1号1 調達内容(1) 品目分類番号 26(2) 購入等件名及び数量ハンドフットクロスモニタ等の購入 一式(3) 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書による。 (4) 納入期限 令和8年2月27日(5) 納入場所 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(詳細は仕様書による。)(6) 入札方法① 総価で行う。 ② 落札の決定については、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71 条の規定に該当しない者であること。 (3) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格審査又は国の競争参加者資格(全省庁統一資格)のいずれかにおいて、当該年度における「物品の販売」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 (4) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長から取引停止にされている期間中の者でないこと。 (5) 警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこ2/3と。 3 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出及び入札説明書並びに契約条項の交付は、電子入札システム等により実施するものとする。 問合せ先〒319-1184 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765-1 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 財務契約部 事業契約第1課 電話080-4465-3679(2) 入札説明書の交付方法 本公告の日から電子入札システム又は上記3(1)の問合せ先にて交付する。 (4) 入札書の受領期限及び入札書の提出方法令和7年6月26日 15時00分までに電子入札 システムを通じて提出すること。 (5) 開札の日時及び場所 令和7年7月3日14時00分 電子入札システムにより行う。 4 電子入札システムの利用本件は、日本原子力研究開発機構電子入札システムを利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。 5 その他(1) 契約手続に用いる言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札者に要求される事項 ①この一般競争に参加を希望する者は、封かんした入札書のほかに、当機構の交付する入札説明書に定める入札仕様書及び必要な証明書等を入札書の受領期限までに提出しなければならない。 また、入札者は、開札日の前日までの間において、入札仕様書及び必要な証明書等について、説明又は協議を求められた場合は、それに応じなければならない。 ②上記①の提出書類に基づき当該物品等の納入が可能な者であると判断した者を落札対象とする。 (4) 入札の無効 本公告に示した入札参加に必要な資格のない者のした入札及び入札の条件に違反した入札。 (5) 契約書作成の要否 要(6) 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (7) その他詳細は、入札説明書による。 6 Summary(1) Official in charge of disbursement ofthe procuring entity ; Naoya MatsumotoDirector of Financial Affairs and ContractDepartment, Japan Atomic Energy Agency3/3(2) Classification of the products to beprocured ; 26(3) Nature and quantity of the products tobe purchased ; Purchase of equipment tomeasure surface radioactive contaminationof hands, feet, and clothing, and purchaseof other equipment,1set(4) Delivery period ; By 27,Februrary,2026(5) Delivery place ; Japan Atomic EnergyAgency (Appointed place)(6) Qualifications for participating in thetendering procedures ; Supplierseligible for participating in the proposedtender are those who shall ①not come underArticle 70 of the Cabinet Order concerningthe Budget, Auditing and Accounting,furthermore, minors, Person underConservatorship or Person under Assistancethat obtained the consent necessary forconcluding a contract may be applicableunder cases of special reasons within thesaid clause, ②not come under Article 71the Cabinet Order concerning the Budget,Auditing and Accounting, ③have beenqualified through the qualifications forparticipating in tenders by Japan AtomicEnergy Agency, or through Singlequalification for every ministry andagency, ④ not be currently undersuspension of nomination by Director ofFinancial Affairs and Contract Department,Japan Atomic Energy Agency(7) Time limit for tender ; 15:00 26,June,2025(8) Contact point for the notice ; ContractSection 1, Financial Affairs and ContractDepartment, Japan Atomic Energy Agency,765-1, Funaishikawa Tokai-mura Naka–gunIbaraki-ken 319-1184 Japan. TEL 080-4465-3679 ハンドフットクロスモニタ等の購入仕様書1.件名ハンドフットクロスモニタ等の購入2.目的・概要本仕様書は、日本原子力研究開発機構 大強度陽子加速器施設(J-PARC)における放射線安全管理設備のうち、ハンドフットクロスモニタと排気ガスモニタ用測定部の購入について定めたものである。 本件は、特定先端大型研究施設整備費補助事業の施設の高経年化対策の遂行のために当該機器を更新するものであり、受注者は装置の構造、取扱方法を十分理解し、受注者の責任と負担において計画立案し、本作業を実施するものとする。 本件の購入品であるハンドフットクロスモニタは、管理区域からの退出者の身体汚染を検査するための機器である。 排気ガスモニタ用測定部は、排気筒から放出される放射性ガスの測定に使用する排気ガスモニタの構成品の一部である。 これら購入品は、J-PARCの安定運転に資するための必要な設備である。 なお、本業務は、「放射性同位元素等の規制に関する法律」に基づく、管理区域内での作業である。 3.契約範囲(1)購入品No. 品名 型式 メーカ名 数量 相当品① ハンドフットクロスモニタ(音声機能付き)MBR-201H アロカ株式会社 1台 可② ハンドフットクロスモニタ(音声機能付き)MBR-301B アロカ株式会社 3台 可※1③ 排気ガスモニタ用測定部 MGR-R74型 アロカ株式会社 1台 可※2※1:既存の入退出管理システムに信号を出力できること。 ※2:既存の排気ガスモニタ(アロカ(株)製 型式:MGR-R74-21778)と互換性があり、正常に信号変換及び出力を行えるものであること。 (2)据付調整作業(1)のうち、No.①と②については下記に示す設置場所に設置する。 設置後、標準線源を使用した効率測定等の調整作業を行う。 No. 設置施設名 設置部屋名 数量① リニアック施設 空調ホット機械室(3) (管理区域) 1台② 物質・生命科学実験施設 汚染検査室(管理区域) 3台4.購入品仕様(1)ハンドフットクロスモニタ MBR-201H 相当品・測定線種 β(γ)線・測定対象 左手甲・左手掌・右手甲・右手掌・左足・右足・衣服・検出器 プラスチックシンチレーション検出器・シンチレータ 遮光膜一体型プラスチックシンチレータ(ラギッドシンチ)・検出限界 β線:0.25 Bq/cm2以下(36Cl 線源に対して)<算出条件(参考)>周辺BG:0.1 μSv/h 以下手足測定時間:15 秒BG 測定時間:150 秒・計数方式 手・足 スケーラ方式(ホトマル2本の同時計数によるノイズ計数防止)衣服 デジタルレートメータ方式・バックグランド減算 以下の減算機能を有していること① 常時バックグランドを測定し最新データによる減算② 固定値入力による減算・警報設定 「Bq/cm2」単位で設定可能であること・警報表示 警報表示およびブザー吹鳴・自己診断 以下の異常監視を常時行い、自己診断が可能であること①BG計数値異常②検出器異常BG低計数③検出器異常BG高計数④低圧電源異常⑤高圧電源異常⑥通信異常(機器内部の通信)・その他 測定結果の音声出力機能を有すること測定時間短縮機能を有すること(2)ハンドフットクロスモニタ MBR-301B 相当品・測定線種 α線およびβ(γ)線・測定対象 左手甲・左手掌・右手甲・右手掌・左足・右足・衣服・検出器 α線:ZnS(Ag)シンチレーション検出器β(γ)線:プラスチックシンチレーション検出器・検出限界 α線:0.04 Bq/cm2以下(241Am線源に対して)β線:0.25 Bq/cm2以下(36Cl 線源に対して)<算出条件(参考)>周辺BG:0.1 μSv/h 以下手足測定時間:15 秒BG 測定時間:150 秒・混入率 α線→β線:10%以下β線→α線:0.5%以下・計数方式 手・足 スケーラ方式(ホトマル2本の同時計数によるノイズ計数防止)衣服 デジタルレートメータ方式・バックグランド減算 以下の減算機能を有していること① 常時バックグランドを測定し最新データによる減算② 固定値入力による減算・警報設定 「Bq/cm2」単位で設定可能であること・警報表示 警報表示およびブザー吹鳴・自己診断 以下の異常監視を常時行い、自己診断が可能であること①BG計数値異常②検出器異常BG低計数③検出器異常BG高計数④低圧電源異常⑤高圧電源異常⑥通信異常(機器内部の通信)・外部接点出力 既存の入退出管理システムに各種信号を出力できることOUTPUT端子の割り付けは以下のとおりとすること既存の入退出管理システムとの接続はコネクタ取合いとするピン番号 内容1 装置オペレート接点2 手足オペレート接点3 手足アラーム接点4 手足OK接点5 衣服オペレート接点6 衣服アラーム接点7 総合アラーム接点8 コモン接点9 故障接点10 コモン接点11 コモン接点12 コモン接点既設設備側の相コネクタ:P-1312-CAT(ヒロセ電機)・その他 測定結果の音声出力機能を有すること測定時間短縮機能を有すること(3)排気ガスモニタ測定部 MGR-R74型 相当品・測定(V/F変換)レンジ Loレンジ:1cps~1kcpsHiレンジ:100cps~100kcps・指示(V/F変換)精度 各レンジF.S.に対して±0.5%以内・チェック機能 スイッチ操作にて、RIチェック及びZERO点チェック機能を有すること・その他 既存の排気ガスモニタ(アロカ(株)製 型式:MGR-R74-21778)と互換性があり、正常に信号変換及び出力を行えるものであること5.納期令和8年2月27日6.納入場所及び納入条件(1)納入場所茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構J-PARCセンターのうち3.(1)No.①については、リニアック施設 空調ホット機械室(3)3.(1)No.②については、物質・生命科学実験施設 汚染検査室3.(1)No.③については、J-PARC研究棟 304号室(2)納入条件3.(1)No.①、②については、据付調整後渡し3.(1)No.③については、持込渡し7.支給品及び貸与品7.1 支給品なし7.2 貸与品(1) 個人線量計(2) 規制免除密封微量線源(3) 上記以外の貸与品についても本契約に基づく業務の遂行上必要であると認めた場合は、貸与する。 8.提出図書図書名 提出時期 部数 備考全体工程表 契約後速やかに 1部工場試験要領書 試験前までに 1部工場試験成績書 試験後速やかに 1部総括責任者届 現地作業開始前までに 1部委任又は下請負届(機構指定様式)現地作業開始前までに 1式下請負等がある場合に提出のこと作業従事者名簿 現地作業開始前までに 1部リスクアセスメントシート 現地作業開始前までに 1部KY・TBM実施記録 毎日作業開始前に 1部作業報告書 毎日作業終了後に 1部現地試験要領書 試験前までに 1部現地試験成績書 試験後速やかに 1部 ※1完成図書 作業終了後速やかに 1部 ※2電子データ(完成図書) 作業終了後速やかに 1式 ※3その他必要に応じて求める事項 その都度 1部※1 現地試験実施機器について作成すること。 ※2 完成図書には、次の書類を含むものとする。 機器仕様書、工場試験成績書、現地試験成績書、取扱説明書※3 電子ファイル(汎用形式)を記録したCD-R等の電子媒体で提出すること。 9.提出場所日本原子力研究開発機構 J-PARCセンター 安全ディビジョン放射線管理セクション10.検収条件第3項に示す機器の納品及び据付調整作業の完了、第8項に示す「提出図書」の提出をもって検収とする。 11.適用法規・規程等(1) 放射性同位元素等の規制に関する法律(2) 大強度陽子加速器施設(J-PARC)放射線障害予防規程(3) 大強度陽子加速器施設(J-PARC)放射線障害予防規程細則(4) J-PARC放射線安全ガイドブック(5) J-PARCセンター安全衛生管理規定(6) J-PARCセンターが定める一般安全に関する規定類(7) 日本産業規格(JIS)(8) その他受注業務に関し、適用または準用すべき全ての法令・規格・基準等12.特記事項(1) 作業者は、業務履行上知り得た情報を、機構の許可なく第三者に口外してはならない。 (2) 受注者は、原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を業務に従事させること。 (3) 受注者は、異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。 (4) 受注者は、本仕様書に記載された事項または記載されていない事項で、質疑又は不明な点が生じた場合は、原子力機構担当者と協議の上決定すること。 (5) 受注者は、本仕様書に定める事項を十分に理解した上で、関係する既設設備の仕様・構造等を把握し作業を行うこと。 (6) 受注者が当機構設備機器等に破損及び故障等を生じさせた場合は、遅滞なくこれを報告し、原子力機構担当者の指示に従って無償にて速やかに現状復帰させること。 (7) 受注者は、業務の全部を一括して、又は主たる部分(業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断)を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 (8) 保証期間は検収後1年間とし、この期間内に本作業に起因する故障等が発生した場合は、受注者の責任において無償修理、改修を行うものとする。 (9) その他仕様書に定めのない事項については、原子力機構担当者と協議の上決定する。 (10) 受注者は、作業を実施するにあたって、作業開始前にリスクアセスメント実施記録を用いて原子力機構担当者と打ち合わせを行うこと。 また、KY・TBMを実施して作業安全の確認を行い、労働災害の未然防止に努めること。 (11) J-PARC運転スケジュール等の都合により、本作業の当初スケジュールを変更することがあり得るため、受注者は柔軟に対応すること。 13.総括責任者受注者は、本契約業務を履行するにあたり、受注者を代理して直接指揮命令するもの(以下「総括責任者」という。)を選任し、次の任務に当たらせるものとする。 (1) 受注者の従事者の労務管理及び作業上の指揮命令(2) 仕様書に基づく定常外業務の請負処理(3) 本契約業務に関する原子力機構との連絡及び調整(4) 受注者の従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項14.検査員及び監督員14.1 検査員(1) 一般検査 管財担当課長14.2 監督員(1) 作業確認及び提出書類確認 安全ディビジョン放射線管理セクション員15.グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 16.その他(1) 放射線業務従事者での作業とする。 管理区域内作業にあたっては開始前までに放射線業務従事者の登録手続きを行うこと。 (2) 受注者は原子力機構内施設へ購入品を設置する際に異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、受注者による原因分析や対策検討の結果について機構の確認を受けること。

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