令和7年度国民健康保険所得(無所得)申立書受付等に係る窓口業務等労働者派遣業務(単価契約)
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年5月1日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度国民健康保険所得(無所得)申立書受付等に係る窓口業務等労働者派遣業務(単価契約)
入 札 公 告令和7年5月2日 次のとおり一般競争入札に付します。
広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項 ⑴ 業務名 令和7年度国民健康保険所得(無所得)申立書受付等に係る窓口業務等労働者派遣業務(単価契約)⑵ 履行の内容等 入札説明書及び仕様書による。
⑶ 履行期間 契約締結の日から令和7年8月29日まで⑷ 予定価格 1,600円(消費税及び地方消費税相当額を除く。) ⑸ 履行場所 広島市役所北庁舎1階 中区役所保険年金課 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号 ほか7施設。
詳細は,仕様書による。
⑹ 入札方式 本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。
⑺ 入札方法ア 入札金額は、派遣労働者1人につき1時間当たりの単価を記載すること。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
ウ 入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、入札書と同時に提出すること。
入札金額内訳書の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑻ 入札区分 本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。
本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。
2 入札参加資格 次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。
⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-15 その他」に登録されている者であること。
⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。
⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了している者であること。
⑹ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
(入札参加資格確認申請書に,「広島市税の納税証明書」及び「消費税及び地方消費税の納税証明書」の写し等の添付を要する。)⑺ 一般労働派遣事業の許可を受けた者又は特定労働者派遣事業の届出を行った者であること。
⑻ プライバシーマークの仕様許諾事業者の認定を受けている者,又はISMSの認証取得をしているものであること。
⑼ その他は、入札説明書による。
3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法 広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。
4 契約条項を示す場所等 ⑴ 契約条項を示す場所 本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。
⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法 本市のホームページからダウンロードできる。
⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先) 〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 本庁舎2階 広島市健康福祉局保健部保険年金課 電話 082-504-2157(直通) ⑷ 入札書の提出方法 電子入札システムを利用して、令和7年5月13日(火)の午前8時30分から午後5時まで及び5月14日(水)の午前8時30分から午後3時までに送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。
ただし、やむを得ない理由で、電子入札システムで送信できない場合は、所定の届出の後、入札書を添付書類とともに令和7年5月14日(水)の午後3時までに入札執行課に持参すること。
⑸ 入札執行課 前記⑶に同じ。
⑹ 入札回数 入札回数は、1回限りとする。
⑺ 開札の日時及び場所 ア 日時 令和7年5月15日(木)午後4時30分 イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎15階 入札室⑻ 開札 ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。
(立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。) イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。
ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。
ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。
この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。
5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出 落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。
⑴ 提出場所 前記4⑶に同じ。
⑵ 提出部数 提出部数は、1部とする。
なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。
⑶ 提出期限 令和7年5月16日(金)の正午まで。
ただし、前記4⑻ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。
なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑷ その他 入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。
6 一般競争入札参加資格の確認 一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。
ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。
7 落札者の決定 ⑴ 前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。
⑵ 落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。
8 その他 ⑴ 入札保証金 免除 ⑵ 入札の無効 次に掲げる入札は、無効とする。
ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札 イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 ウ 前記1⑷の予定価格を上回る入札 エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札 ⑶ 契約保証金 要。
ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
詳細は、入札説明書による。
⑷ 契約書の作成の要否 要⑸ 入札の中止等 本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。
また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。
⑹ 契約の締結 本契約については、落札者を決定した日から5日以内の日(最終日が広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同項各号に掲げる日でない日まで)に、落札者が本市から交付された契約書に記名・押印して、取り交わすものとする。
⑺ その他詳細は、入札説明書による。
令和7年度国民健康保険所得(無所得)申立書受付等に係る窓口業務等労働者派遣業務(単価契約)仕様書1 業務の概要 主に国民健康保険所得(無所得)申立書(7月上旬勧奨通知発送分)の受付手続に係る窓口での受付事務、システムへの入力及び国民健康保険事業に付随する事務補助業務を行う。
2 業務の内容 (1) 国民健康保険所得(無所得)申立書の収受、受付、申込者等との調整、国保システム等への入力、入力情報の確認に関する業務 (対人折衝、申込者等への架電・受電業務を含む)。
(2) 発注者が命ずる国民健康保険事業の事務補助(窓口での受付、国保システムへの入力・画面ハードコピー、届出書等の確認、郵便物の収受・送達、通知の封入・発送業務、書類整理・書類のコピー、データ入力・修正など)を行うこと。
(3) 派遣場所の業務の状況により主な業務の内容に違いがある。
業務内容の詳細は、契約後に説明をする。
また、業務は、繁忙期と閑散期があり、派遣場所により状況に違いがある。
3 派遣場所及び派遣期間等 派遣場所及び派遣期間等一覧表(別紙1)のとおり。
派遣期間中は原則、派遣場所ごとに同一人を派遣することとし、これにより難い場合は、事前に協議の上、発注者の了解を得ること。
また、派遣労働者を変更する場合は、事前に発注者の承認を得るものとする。
4 指揮命令者 指揮命令者等一覧表(別紙2)のとおり。
5 就業日 広島市の休日を定める条例(平成3年条例第49号)に規定する市の休日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)等)以外の日で、派遣先が指定する日とする。
(広島市の休日を定める条例に規定する市の休日には8月6日が含まれるので、留意すること。)6 就業時間及び休憩時間 ⑴ 就業時間は、就業場所ごとに、原則、次のとおりとする。
就業場所就業時間南区役所保険年金課安芸区役所保険年金課安佐北区役所保険年金課実働6時間の日 午前9時00分から午後4時00分まで東区役所保険年金課安佐北区役所保険年金課実働6時間の日 午前10時00分から午後5時00分まで佐伯区役所保険年金課実働7時間の日 午前9時00分から午後5時00分まで中区役所保険年金課西区役所保険年金課安佐南区役所保険年金課実働7時間45分の日 午前8時30分から午後5時15分まで ※派遣労働者の都合により就業時間の開始時間の変更を希望する場合は、実働時間を確保の上、就業場所ごとに事前協議の上、指揮命令者の了承を得た場合は、変更することができるものとする。
⑵ 休憩時間は午前11時から午後2時までの間で指揮命令者が指示する1時間とし、窓口対応等によりこの時間に休憩がとれなかった場合は、窓口対応等の後、1時間の休憩をとることができる。
休憩時間は、実働時間には含まれない。
⑶ 休憩室、更衣室、給食施設については、職員等と共用するものとする。
⑷ 労働者派遣法第40条第2項に則り、派遣労働者に対し業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練を実施する。
なお発注者が行う研修日における就業時間は、午前9時00分から午後4時00分までの間で、発注者が指定する3時間とする。
7 安全及び衛生 発注者及び受注者は、労働者派遣事業の適切な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第44条から第47条の4までの規定により課された責任を負う。
なお、派遣就業中の安全及び衛生については、発注者の安全衛生に関する規定を適用することとし、その他については、受注者の安全衛生に関する規定を適用する。
8 派遣元責任者〈住 所〉〈社 名〉〈責任者〉〈連絡先〉9 派遣先責任者 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市健康福祉局保健部保険年金課 課長 辻下 光晴TEL(082)504-215710 派遣労働者からの苦情の処理 (1) 苦情の申出を受ける者 派遣元責任者及び派遣先責任者に同じ (2) 苦情処理方法、連携体制等 ア 派遣先責任者が苦情の申出を受けたときは、ただちに派遣元責任者へ連絡することとし、当該派遣元責任者が中心となって誠意を持って遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。
イ 派遣元責任者が苦情の申出を受けたときは、ただちに派遣先責任者へ連絡することとし、当該派遣先責任者が中心となって誠意を持って遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。
ウ 派遣元責任者及び派遣先責任者は、自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は相互に遅滞なく通知するとともに、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。
11 当該契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置 (1) 契約解除の事前の申入れ発注者は、専ら発注者に起因する事由により、当該契約期間が満了する前の解除を行おうとする場合は、受注者の合意を得るとともに、あらかじめ相当の猶予期間をもって受注者に申入れを行うこととする。
(2) 就業機会の確保発注者及び受注者は、当該契約期間が満了する前に派遣労働者の責めに帰すべき事由によらない契約解除を行った場合には、発注者の関連部署での就業をあっせんする等により、当該契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
(3) 損害賠償等に係る適切な措置 ア 発注者は、発注者の責に帰すべき事由により当該契約期間が満了する前に契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには、少なくとも当該契約の解除に伴い受注者が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた損害の賠償を行わなければならないこととする。
例えば、受注者が当該派遣労働者を休業させる場合は休業手当に相当する額以上の額について、受注者がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、発注者による解除の申入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより受注者が解雇の予告をしないときは30日以上、当該予告をした日から解雇の日までの期間が30日に満たないときは当該解雇の日の30日前の日から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額以上の額について、損害の賠償を行わなければならないこととする。
イ その他発注者は受注者と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずることとする。
また、発注者及び受注者の双方の責に帰すべき事由がある場合には、発注者及び受注者のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮することとする。
(4) 当該契約解除の理由の明示発注者は、当該契約期間満了前に契約の解除を行おうとする場合であって、受注者から請求があったときは、当該契約の解除を行った理由を受注者に対し明らかにすることとする。
12 派遣元の厚生労働大臣の許可番号等派 〇〇―〇〇〇〇〇〇13 派遣労働者の選定等受注者は、次の要件を満たし、当該業務に適する派遣労働者を選任するものとする。
なお、派遣する労働者は常用型派遣労働者、登録型派遣労働者のいずれでも良い。
ア 電話応対又は窓口業務の経験がある者イ パソコンに関する基本的な知識があり、パソコンの基本的な操作ができる者 ウ 発注者からの指示に従い、反復的かつ大量な事務処理を行うことができる者エ 他の職員と円滑なコミュニケーションを図りながら意欲的に業務を遂行できる者 (2) 受注者は、契約締結後速やかに派遣労働者名簿を発注者に提出するものとし、当該名簿には、派遣労働者の氏名、性別及び派遣労働者に係る社会保険及び雇用保険の被保険者資格の取得届の提出の有無(「無」の場合はその理由)を記載するものとする。
なお、年齢については、派遣労働者が18歳未満の場合は記載する。
また、受注者は、当該名簿の提出に合わせ、(1)に定める資格を証明するもの(各資格を証する書類の写し等)を提出するものとする。
(3) 受注者は、派遣労働者の交代を行う場合は、事前にその旨を発注者に通知するものとする。
(4) 受注者は、派遣労働者が休暇、病気、けが等の理由により就業できない場合、業務に支障が生じないよう代替労働者の派遣を行うこととする。
ただし、発注者が代替労働者の派遣を必要でないと認めた場合は、この限りでない。
(5) 発注者は、派遣労働者の事務能力又は業務態度について、指揮命令者が不適当と認めた場合には受注者と協議のうえ、当該派遣労働者を交代させることができるものとする。
14 服装等 受注者は、派遣労働者に受注者の名称及び本人の氏名入りの名札を着用させる。
派遣労働者の服装については、市民の目に触れる職場であることに配慮し、清潔感のあるものとする(支給等はしない)。
15 服務規律等 受注者は、派遣労働者に次に掲げる事項を厳格に守らせなければならない。
(1) 派遣先の指揮命令者からの業務上の指示に従うこと。
(2) 来庁者や電話の相手方に対して、礼儀正しく、親切丁寧に対応し、粗暴な言動をしないこと。
(3) 個人のプライバシー保護に十分注意すること。
(4) 職務の遂行を怠らないこと。
(5) 事務机は、常に整理整頓するとともに来庁者等に不快な感じを与えないように努めること。
16 守秘義務の順守 派遣労働者は、業務履行中に知り得た特定個人情報及び業務上知り得た情報については、一切第三者に漏らしてはならない。
本契約期間終了後も同様とする。
受注者は、派遣労働者を派遣するにあたって、事前に秘密保持に係る研修を派遣労働者全員に実施し、派遣労働者の同意のもと誓約書(別紙3)の提出を求め、受注者による誓約書とともに、発注者に提出することとする。
また、受注者は、その派遣労働者(その職を退いた後も含む)が本契約業務において知り得た情報及び個人情報を漏洩しないよう、派遣労働者に対し周知及び順守状況の監督その他必要な監督を行うこととする。
17 通勤災害 履行場所までの通勤災害等、発注者の責めに帰さない事故等については、受注者が責任を負うこととする。
18 報告事項 必要に応じて発注者と受注者が協議を行う際には、受注者が議事録を作成し発注者に提出すること。
19 資料等の提供 本業務の実施に当たり必要な資料及びパソコン等業務実施に必要な執務環境は発注者が提供する。
受注者は、発注者から提供された資料及びデータを、この契約に基づく業務を処理する目的のためのみに用いるものとし、発注者の許可なくして複写又は複製してはならない。
また、受注者は業務終了後、発注者から提供されたすべての資料及びデータを発注者に返却すること。
20 管理台帳の作成 受注者は、派遣元台帳を、発注者は派遣先管理台帳をそれぞれに作成し、派遣労働者ごとに記載するとともに、適正な管理を行わなければならない。
21 派遣元への通知 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第42条第3項の規定による受注者に対する通知は、業務実施月の翌月の5日(当該日が休日に該当する場合は、直近の開庁日)までに行うこととする。
22 派遣料金の支払い (1) 発注者は受注者に対して派遣料金を月額で支払うものとし、その金額は派遣労働者1人1時間当たりの単価に派遣労働者の実働時間を乗じて得た額とする。
(2) 派遣料金には、通勤手当、労働保険及び社会保険料、諸経費を含むものとする。
(3) 欠勤等により派遣労働者が当該契約業務に従事しなかった場合は支払わない。
但し、事前協議の上、代替日に勤務した場合は実働時間として換算する。
23 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度国民健康保険所得(無所得)申立書の受付業務、入力・作成業務上発生したトラブルのうち、係員が対応する範囲。
(係員の対応する業務のうち、派遣労働者は対象外となる範囲は、情報提供書のとおり)24 労使協定の対象となる派遣労働者に限るか否かの別事業者決定後、派遣元事業者と派遣先の協議により決定する。
25 比較対象労働者にかかる情報提供及び契約変更について労働者派遣法第26条第10項の規定により、比較対象労働者の待遇に関する情報に変更があった場合、派遣先は派遣元事業者に対して情報提供を行い、「派遣先均等・均衡方式」により派遣されている者について、比較労働者の賃金に増減が生じた場合は、労働者派遣法に基づき必要に応じて派遣元事業者と派遣先の協議のうえで契約変更を行うことができる。
26 その他(1) 受注者は労働者派遣法を遵守し、労働者派遣法に則った公正な待遇を確保すること。
(2) 派遣労働者の交代を行う場合(この契約が終了する場合を含む)、交代前の派遣労働者は、交代する派遣労働者に対し、発注者が必要と認める期間、当該業務の引継ぎを行うものとする。
(3) この仕様書に定めのない事項については、発注者・受注者が協議してこれを定めるものとする。
別紙1派遣場所及び派遣期間等一覧表派遣場所実働時間及び派遣期間派遣人員延派遣時間南区役所保険年金課南区皆実町一丁目5番44号電話(082)250-89412025年6月23日~2025年8月22日:6時間/日(9時00分から16時00分 休憩1時間)2人498時間安芸区役所保険年金課安芸区船越南三丁目4番36号電話 (082)821-49101人249時間安佐北区役所保険年金課安佐北区可部四丁目13番13号電話(082)819-39092025年6月23日~2025年8月29日:6時間/日(9時00分から16時00分 休憩1時間)※但し、2025年6月24日から2025年6月30日までの間、就業はないものとする。
1人249時間東区役所保険年金課東区東蟹屋町9番38号電話 (082)568-77112025年6月23日~2025年8月22日:6時間/日(10時00分から17時00分 休憩1時間)1人249時間安佐北区役所保険年金課安佐北区可部四丁目13番13号電話(082)819-39092025年6月23日~2025年8月22日:6時間/日(10時00分から17時00分 休憩1時間)1人249時間東区役所保険年金課東区東蟹屋町9番38号電話 (082)568-77112025年6月23日~2025年8月15日:6時間/日(10時00分から17時00分 休憩1時間)※但し、2025年6月24日から2025年7月13日までの間、就業はないものとする。
1人135時間中区役所保険年金課中区国泰寺町一丁目4番21号電話(082)504-25552025年6月23日~2025年8月22日:7.75時間/日(8時30分から17時15分 休憩1時間)2人641.5時間西区役所保険年金課西区福島町二丁目2番1号電話 (082)532-09332人641.5時間安佐南区役所保険年金課安佐南区古市一丁目33番14号電話 (082)831-49292人641.5時間佐伯区役所保険年金課佐伯区海老園二丁目5番28号電話 (082)943-97122025年6月23日~2025年8月15日:7時間/日(9時00分から17時00分 休憩1時間)1人255.0時間総合計時間数3,808.5時間※上記派遣期間の内、2025年6月23日は、別途指定する研修場所(広島市役所)で研修を受けるものとし、この日に限り、派遣対象者の実働時間は3時間/日とする(研修時間も上記の延派遣時間に含まれる)。
※派遣場所により就業時間が異なる。
※詳細は別添の日程表のとおり。
別紙2指揮命令者一覧表名称指揮命令者中区役所中区市民部保険年金課長東区役所東区市民部保険年金課長南区役所南区市民部保険年金課長西区役所西区市民部保険年金課長安佐南区役所安佐南区市民部保険年金課長安佐北区役所安佐北区市民部保険年金課長安芸区役所安芸区市民部保険年金課長佐伯区役所佐伯区市民部保険年金課長別紙3誓約書私は、「令和7年度国民健康保険所得(無所得)申立書受付等に係る窓口業務等労働者派遣業務(単価契約)」に従事するに当たり、以下の事項を厳守することを誓約します 。
記1 業務を遂行する過程で知り得た個人情報その他の秘密(書面により開示を許可された情報及び契約締結時において公知の情報を除く)を、契約期間中及び契約期間終了後においても、業務の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供しないこと。
2 業務を遂行する過程で知り得た情報を改ざん、滅失又はき損しないこと。
3 派遣先責任者の許可なく記録媒体へのデータの入出力、記録媒体の持ち出し、記録媒体の廃棄等を行わないこと。
4 派遣責任者の許可なく当該業務で使用する帳票の複写や内容の転記、利用端末の画面の撮影を行わないこと。
5 誤入力による影響を理解及び認識し、誤入力のないよう努めること。
6 派遣先責任者の許可なくスマートフォンやUSBメモリなどの機器を、派遣先の情報システム機器に接続しないこと。
令和 年 月 日広島市長 (派遣労働者)会社名 氏 名