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鹿児島市空家等実態調査業務委託契約に係る事後審査型一般競争入札(公告)

発注機関
鹿児島県鹿児島市
所在地
鹿児島県 鹿児島市
カテゴリー
役務
公示種別
制限付き一般競争入札
公告日
2025年5月1日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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鹿児島市空家等実態調査業務委託契約に係る事後審査型一般競争入札(公告) 告示 第617号令和7年5月2日鹿児島市長 下 鶴 隆 央鹿児島市空家等実態調査業務委託契約に係る事後審査型制限付き一般競争入札について(公告)鹿児島市空家等実態調査業務委託契約に係る事後審査型制限付き一般競争入札を下記のとおり行うことについて、本入札に参加する者に必要な資格を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定に基づき次のとおり定めたので、同令第167条の5第2項及び第167条の6第1項並びに鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)第3条の規定により公告します。記1 入札に付する事項(1) 委託業務名鹿児島市空家等実態調査業務委託(2) 業務場所鹿児島市全域(3) 履行期間契約締結の日から令和8年2月20日(金)まで(4) 業務目的市内の空家等を特定し、現地調査を行い、空家等に関するデータベースの整備及び適切な空家管理の促進を図ることを目的とする。2 入札に参加する者に必要な資格(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) この公告の日(以下「公告日」という。)以後において、鹿児島市業務委託等有資格業者の指名停止に関する要綱(平成11年4月16日制定)に基づく指名停止を受けている期間がない者であること。(3) 公告日以後において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(4) 公告日において、納期の到来している市税を完納していること。鹿児島市内に営業所等がない場合は、本社所在地の市区町村役場(特別区にあっては都税事務所)の「法人市(町・村)民税(特別区にあっては法人都民税)」を完納していること。(5) この入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当しない者であること。(7) 公告日以後において、鹿児島市が行う契約からの暴力団排除対策要綱(平成26年3月27日制定)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。(8) 鹿児島市物品購入等入札参加資格審査要綱における業務委託等有資格業者名簿の大分類「07調査業務」のうち小分類「01統計調査」に登載されているものであること。(9) 平成27年度から令和6年度までの間に、政令市又は中核市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19に定める指定都市又は同法第252条の22に定める中核市をいう。)が発注した空家等実態調査業務を受注し、その業務を履行した実績を有する者であること。3 入札参加の申込み等(1) 本業務の入札に参加を希望する者の入札参加の手続は以下による。なお、入札参加を申し込む時点では以下のアに掲げる書類のみを市長に提出することとし、14に掲げる入札参加資格確認申請書等を提出して資格審査を受ける者は、落札候補者に限るものとする。ア 提出書類事後審査型制限付き一般競争入札参加申込書(以下「申込書」という。)イ 提出場所〒892-8677鹿児島市山下町11番1号鹿児島市建設局建築部建築指導課建築物安全推進係(東別館4階)電話 099-216-1358ウ 提出期間公告日から令和7年5月20日(火)まで(土曜日、日曜日及び休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの時間を除く。))エ 提出方法持参又は郵送(提出期限必着のこと。)オ その他申込書の様式は、別に指定する様式により提出すること。なお、様式は、本市ホームページにおいて入手することができる。(2) 市長は、(1)の申込書を受理したときは、提出された申込書に収受印を押印し、その写しを1部、申込書を提出した者に交付する。4 仕様書の閲覧及び質疑応答(1) 本業務の仕様書は、公告日から令和7年5月29日(木)正午までの間、本市ホームページにおいて閲覧に供する。(2) 仕様書に関して質問がある場合には、質問事項を記載した質問票を提出すること。ア 受付期間公告日から令和7年5月23日(金)正午まで(土曜日、日曜日及び休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの時間を除く。))イ 提出方法電子メール(送信後、電話等で本市の着信を確認すること。)とする。ウ 提出先鹿児島市建設局建築部建築指導課建築物安全推進係電子メールアドレス kshido-kenan@city.kagoshima.lg.jp(3) (2)に対する回答は、質問を受け付けた日から3日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。 )以内の日から令和7年5月29日(木)正午まで、本市ホームページにおいて閲覧に供する。5 入札説明会実施しない。6 入札方法等(1) 郵送及びファックスによる入札は、認めない。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札執行回数は、3回までとする。7 入札の日時及び場所(1) 日時令和7年5月30日(金)午前10時(2) 場所鹿児島市山下町11番1号鹿児島市役所別館4階401会議室8 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金は、鹿児島市契約規則第5条第3号の規定により免除とする。(2) 契約保証金は、鹿児島市契約規則第26条第9号の規定により免除とする。9 最低制限価格設定する。10 開札7の日時及び場所において行う。11 入札の無効等(1) 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。ア 入札に参加する資格のない者及び申請書に虚偽の記載をした者のした入札イ 委任状を持参しない代理人のした入札ウ 記名のない入札書又は記載事項を判読しがたい入札書による入札エ 2以上の入札書(他の入札参加者の代理人として提出する入札書を含む。)による入札オ 入札金額が加除訂正されている入札書による入札カ 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記入した入札書による入札キ 再度の入札において、前回の入札の最低金額以上の金額による入札ク 明らかに連合によると認められる入札ケ その他入札に関する条件に違反した入札(2) 代理人による入札をしようとするときは、入札前に委任状を提出すること。(3) 初度又は再度の入札に参加しなかった者、入札に関する無効事項に該当する者及び失格した者は、当該契約に係るその後の再度の入札に参加することはできない。(4) 提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。12 入札又は開札の延期やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないときは、入札又は開札を延期することがあり、この場合、入札の参加を申請した者には別途通知する。13 落札者の決定の方法及び入札参加資格確認審査(1) 落札候補者の決定方法ア 入札終了後、予定価格及び最低制限価格の範囲内で最低の価格で入札をした者を落札候補者とする。イ アにおいて、落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじにより落札候補者を決定する。なお、くじによる落札候補者の決定においては、当該入札者は、くじを辞退することはできない。(2) 落札候補者は、14(1)の定めにより入札参加資格確認申請書等を提出すること。(3) 提出された入札参加資格確認申請書等により入札参加資格を満たしていることを確認した後に、落札決定を行う。(4) (3)において入札参加資格を満たしていないと認めたときは、次に低い価格で入札した者について、(1)から(3)までの手続を繰り返し、入札参加資格を満たしている者1者を確認できるまで行う。(5) 14(1)の定めによる入札参加資格確認申請書等の提出があった日の翌日から起算して2日(土曜日及び日曜日を除く。)以内に、当該落札候補者に落札決定をした旨を通知するとともに、他の入札参加者に対してもその旨を通知する。(6) 落札候補者の入札参加資格がないと認めたときは、当該落札候補者に対してその旨を通知する。(7) (4)により次位の落札候補者の入札参加資格確認を行う場合は、当該落札候補者に対してその旨を通知する。14 入札参加資格確認申請書等の提出(1) 落札候補者は、市長に対して、次に掲げる書類(以下「申請関係書類」という。)を提出しなければならない。ア 事後審査型制限付き一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)イ 業務の実績等調書(様式2)ウ 鹿児島市発行の市税の滞納がないことの証明書(提出日前3か月以内に発行されたもの。写し可)。ただし、鹿児島市内に営業所等がない場合で、鹿児島市に納税義務がない場合は、本社所在地の市区町村役場(特別区にあっては都税事務所)発行の「法人市(町・村)民税(特別区にあっては法人都民税)」納税証明書(提出日前3月以内に発行されたもの。写し可)エ 会社概要が分かる書類(様式なし。パンフレット可)(2) 申請関係書類の受付期間及び提出方法等ア 受付期間令和7年6月2日(月)から同月3日(火)まで(午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの時間を除く。))。ただし、13(4)により入札参加資格の確認を行う場合は、13(7)による通知を受けた日の翌日から起算して2日(土曜日及び日曜日を除く午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの時間を除く。))以内とする。イ 提出方法電子メール(送信後、電話等で本市の着信を確認すること。)とする。ウ 提出先鹿児島市建設局建築部建築指導課建築物安全推進係電子メールアドレス kshido-kenan@city.kagoshima.lg.jp(3) 申請関係書類の提出部数 各1部(4) その他ア 申請関係書類の作成に係る費用は、申請者の負担とする。イ 提出された申請関係書類は、返却しない。ウ 申請関係書類の様式は、本市ホームページにおいて入手することができる。エ 申請関係書類において、虚偽の記載又は著しく不適切な記載がある場合は、落札者としない。オ 提出書類は、提出日現在で作成すること。カ 提出書類は、受付期間以外は受理しない。15 入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 入札参加資格がないと認められた者は、通知を受けた日の翌日から起算して2日(土曜日及び日曜日を除く。)以内に、市長に対して入札参加資格がないと認めた理由についての説明を求めることができる。なお、説明を求める場合には、午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの時間を除く。)の間に、3(1)の提出場所に書面を持参して行わなければならない。(2) 市長は(1)の説明を求められたときは、当該書面を受け取った日の翌日から起算して2日(土曜日及び日曜日を除く。)以内に書面により回答する。16 契約締結の申出期限等落札者は、落札決定の通知を受けた日から5日(土曜日及び日曜日を除く。)以内に契約に必要な書類を提出しなければならない。 17 問い合わせ先〒892-8677鹿児島市山下町11番1号鹿児島市建設局建築部建築指導課建築物安全推進係(東別館4階)電話 099-216-1358(直通)ファックス 099-216-1389ホームページ http://www.city.kagoshima.lg.jp/電子メール kshido-kenan@city.kagoshima.lg.jp 鹿児島市空家等実態調査業務委託仕様書1 委託件名鹿児島市空家等実態調査業務委託2 履行期間契約締結日から令和8年2月20日まで3 提出場所鹿児島市建設局建築部建築指導課4 本業務の目的本業務は、適切な管理が行われていない空家等が防災,衛生,景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている可能性があることから,地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全及び空家等の利活用のため,本市内の空家等を特定し,現地調査を行い,空家等に関するデータベースの整備及び適切な空家管理の促進を図ることを目的とする。また、この調査結果は「鹿児島市空き家等対策計画」見直しの基礎資料とする。5 遵守する法令本業務の実施にあたっては,本仕様書によるほか、次に揚げる関係法令等に準拠するものとする。(1)空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年11月27日法律第127号)(以下「空家法」という。)(2)空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針(平成27年4月26日総務省・国土交通省告示第1号)(3)地方公共団体における空家調査の手引き(平成24年6月国土交通省住宅局)(4)管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)(令和5年12月国土交通省住宅局)(5)外観目視による住宅不良度の手引き(案)(平成23年12月国土交通省住宅局)(6)鹿児島市空き家等の適正管理に関する条例(平成25年12月20日条例第43号)(以下「市条例」という。)(7)鹿児島市空き家等の適正管理に関する条例施行規則(平成26年3月28日規則第40号)(8)建築基準法(昭和43年5月24日法律第201号)(9) 個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)(10) その他関係法令及び諸規則並びに通達等6 調査区域本市内7 調査対象空家法で定義されている「空家等」を調査対象とする。現地調査対象見込み戸数:約12,000戸空家総数(参考):51,080戸(令和5年度住宅・土地統計調査参照)8 業務内容(1)調査基準書の作成①机上調査実施基準書の作成空家等実態調査の実施に先立ち,机上調査における実施基準書を作成し、発注者の確認を受けるものとする。・水道閉栓情報等,発注者が保有する空家等の情報を基に,地理情報システム(GIS)等の機能を活用し空家等の候補を抽出するものとする。②空家等実態調査基準書の作成空家等実態調査の実施に先立ち,実態調査手法,調査票の内容,データの利活用方法,現地写真の撮影方法等の決定を行う為の調査基準書を作成し、発注者の確認を受けるものとする。・ 調査項目は,建物の基本情報(用途、階数、構造等),空家判定指標(表札の有無,郵便受けの状態,電気・ガスメータ等の稼働状況等),建物老朽度(危険性、防犯、景観、生活環境等)外構等の状況,接道の状況等を想定する。・ 危険家屋等及び不良住宅については,判定材料となる調査項目に対し外観目視で確認可能な項目等について発注者と協議を行うものとする。・ 実態調査票の作成に合わせて,現況写真の撮影を行うものとする。特に老朽度が高く,安全性が危惧される箇所等,影響のある箇所の把握に努めるものとする。(2)空家等実態調査①机上調査発注者が保有する情報(発注者が把握している空家等情報,水道閉栓情報等)を、地図上にプロットし,「空家等候補データ」として図面を作成し、調査対象を特定するものとする。また、受注者が空家等所在地を把握できる資料を保有する場合は、発注者と協議の上、当該資料を参考に調査対象を特定することができる。なお、詳細については,発注者と協議を行うものとする。②現地調査机上調査にて作成した「空家等候補データ」を基に,公道上から外観目視による現地調査を行う。なお,調査員は常時腕章の装着、並びに発注者が発行する調査員証を携帯し、身分の提示を求められた場合はその対応を行うものとする。・ 現地調査を行い、空家等の判定を行う。なお、判定基準は「地方公共団体における空家調査の手引き」に準拠したものとし、発注者と協議の上、決定するものとする。・ 現地調査の実施にあたり,現地調査票を作成するものとする。・ 空家等と判定したものについて、外観の写真を撮影する。撮影は外観2面以上とし、建築物またはこれに附属する工作物及びその敷地(立木その他の土地に定着するものを含む。)において、適切な管理が行われていない箇所がある場合は、当該箇所を撮影する。・ 空家等と判定したものについて、発注者が貸与する「管理不全空家等及び特定空家等の判断基準(案)」に規定する調査方法、調査項目、判断基準に基づき、劣化状況を判定する。なお、各項目の判定根拠について、劣化部の全景及び細部がわかるように、各項目2枚程度撮影するものとする。・ 判定した劣化状況の結果をもとに、空家等のランク付けを行う。なお、ランク付けの基準については、発注者と協議の上決定するものとする。③現地調査結果整理空家等と判定した建築物について空家等位置入力のための資料及び位置情報に付加する属性情報を、データ入力が可能な形態に整理するものとし、現地調査のうえ確認が出来なかった不明瞭な調査項目については、発注者より貸与するデータ等で補完するものとする。また、空家等と判定した建築物については、空家等建築物の管理番号を付設するものとする。なお、空家等建築物の付番基準は発注者と協議の上、決定するものとする。(3)空家等データベースの作成現地実態調査の結果により、空家等と判定した建築物について、空家等建築物の属性情報を付与することにより、統合型GIS上での空家等情報管理を目的とした空家等データベース(Shape形式等)を作成するものとする。また,「統合型GIS」へのデータ反映を予定しているため,データベース作成の際は,受注者は事前に「統合型GIS」の委託業者と協議するものとする。(4)空家等地図帳・個票・台帳・分布図の作成現地調査結果により、空家等と判定した建築物について、空家等地図帳、個票、分布図を作成するものとする。①空家等地図帳空家等地図帳は本市全域を網羅した1/1,500~1/3,000縮尺程度の地図として作成し、管理番号を付与したポイントを表示する。②個票作成した「空家データベース」から空家等の個別情報を把握するため、所在地や建築物の種類等、必要な情報を抜粋し表記する。また、空家等の所在地や現場写真等が同時表記されることが望ましい。③台帳の整理空家等と判定したものについて、調査結果を台帳として整理する。なお、台帳の項目等については、発注者と協議の上、決定するものとする。 ④分布図本市全域及び各地域毎の詳細地図に、空家等の評価結果が判り易い分布図を作成するものとする。(5)報告書の作成実態調査の方法や調査結果をもとに,空家戸数,劣化状況別戸数,地域別戸数,その傾向,利活用の提案などをまとめた報告書を作成する。9 成果品(1)調査基準書(PDF形式)1式(2)空家等GISデータ(Shape形式)1式(3)空家等地図帳データ(PDF形式、出力図)1式(4)空家等個票データ(PDF形式、出力図)1式(5)現地調査票(PDF形式)1式(6)空家等実態調査台帳(Excel形式)1式(7)現地調査撮影結果(JPEG形式)1式(8)空家等分布状況データ(PDF形式、出力図)1式(9)業務報告書(PDF形式、出力図)1式10 その他特記事項(1)業務の遂行にあたって,受注者は発注者の意図及び目的を十分に理解した上で,経験豊富かつ業務内容に精通した者を定め,また,適正な人員を配置し,その配置体制について事前に通知するとともに,正確・丁寧にこれを行うこと。(2)業務の遂行にあたって,受注者は関係法令や契約書,本仕様書を遵守するとともに,発注者と常に密な連絡を取り,その指示に従うほか,段階ごとに報告を行うこと。(3)業務の遂行にあたって,受注者は打合せ記録簿に協議内容を簡潔に記載し,協議の都度、速やかに発注者に提出すること。(4)受注者は本市から貸与を受けた資料は一覧表を作成し,業務終了後速やかに返却すること。貸与品を目的外に使用し、または第三者に閲覧させ、もしくは提供してはならない。また受注者は、発注者が文書を持って指示したとき以外は、貸与品を発注者の他の業務に使用し、または閲覧させ、もしくは提供してはならない。(5)本業務における成果物及び本委託の履行過程で得られたデータ等(写真,図表含む)の著作権は,鹿児島市に帰属する。受注者は,鹿児島市の許可なく成果物等を,公表または第三者に貸与してはならない。(6)本仕様書に定めのない事項や疑義が生じた場合は,別途協議の上決定する。(7)本業務の遂行にあたって知り得た情報等について,発注者の承諾なしに第三者に対して内容を漏らさないこと。また,本業務の完了後も同様とする。(8)本業務にあたり、第三者に与えた損害については、受注者の責任において処理し、これらにかかる費用は全て受注者が負担するものとする。(9)暴力団関係者等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、その旨を遅延なく発注者及び警察に通報すること。また、暴力団関係者に不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じた場合は、発注者と協議すること。(10)受注者は,本業務の完了後であっても,不備等が発見された場合,速やかに成果品の訂正を行うこと。なお,訂正に要する費用は受注者の負担とする。 令和7年度建築部長 建築指導課長 建築物安全推進係長 照 査 係建築指導課 TEL 216-1358書類番号 第 1 号見 積 用 閲 覧 書 (参考)委託業務名 鹿児島市空家等実態調査業務委託業 務 概 要1 業務概要・鹿児島市内全域における空家等実態調査・空家等に関するデータベースの整理及び調査結果の分析2 履行期間 契約締結日から令和8年2月20日まで鹿児島市空家等実態調査業務委託業務委託料内訳書数量 単位 単価 金額 摘要1 1 式2 机上調査 1 式3 実態調査・調査結果整理 1 式4 成果品作成 1 式5 1 式1 式 管理費名称計画準備小計直接経費業務原価業務価格消費税相当額 1 式合計

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