【公募型プロポーザル】ヤングケアラー・ピアサポート等相談支援事業
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- 公告日
- 2025年5月1日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【公募型プロポーザル】ヤングケアラー・ピアサポート等相談支援事業
1ヤングケアラー・ピアサポート等相談支援事業に係る公募型プロポーザル手続開始の公示令和7年5月2日次のとおり企画提案書を招請します。
広島市長 松井 一實1 業務の概要⑴ 業務名ヤングケアラー・ピアサポート等相談支援事業⑵ 委託期間令和7年7月1日から令和8年3月31日までとする。
⑶ 業務内容別紙「基本仕様書」のとおり⑷ 概算事業費本業務の委託限度額は、5,250,000円(消費税及び地方消費税に相当する額を含む。)とする。
⑸ 受託事業者の特定方法公募型プロポーザルを実施し、受託候補者を特定する。
公募型プロポーザル手続等の詳細については、別紙「ヤングケアラー・ピアサポート等相談支援事業に係る公募型プロポーザル説明書」(以下「公募型プロポーザル説明書」という。)による。
2 応募資格次に掲げる要件の全てを満たす者であること。
⑴ 応募の申込日において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び広島市契約規則(昭和39年広島市規則第28号)第2条の規定に該当しない者であること。
⑵ 応募の申込日において、法令に基づく営業停止処分を受けていない者であること。
⑶ 応募の申込日において、広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平成8年広島市要綱)に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。
⑷ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
⑸ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと。
⑹ 暴力団、暴力団員若しくは広島県暴力団排除条例第19条第3項の規定による公表が現に行われている者又は暴力団、暴力団員と密接な関係を有する者が経営、運営に関係している団体でないこと。
3 プロポーザルの説明書等の配布方法広島市のホームページ(http://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページ→「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入札発注情報」→「プロポーザル・コンペの案件情報」→「令和7年度」からダウンロードすることができる。
ただし、これにより難い場合(ダウンロードできない場合の書類を含む。)は次により配布する。
⑴ 交付期間公示日から令和7年5月30日(金)までの閉庁日(広島市の休日を定める条例(平成3年広島市2条例第49号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。
以下同じ。
)を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで。
⑵ 交付場所〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号(広島市役所本庁舎12階)広島市こども青少年支援部こども青少年施策調整担当TEL 082-504-2973 E-mail ko-shien@city.hiroshima.lg.jp4 応募資格確認申請書の提出⑴ 提出期間公示日から令和7年5月16日(金)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで。
⑵ 提出場所前記3⑵に同じ。
⑶ 提出方法持参又は郵送(郵送の場合は、配達証明書付き書留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。)⑷ 応募資格確認結果の通知令和7年5月21日(水)までに応募資格確認結果を通知する。
5 質問の受付と回答⑴ この説明書の内容等に関する質問を次のとおり受け付ける。
ア 受付期間公示日から令和7年5月21日(水)までの閉庁日を除く日。
午前8時30分から午後5時15分まで。
イ 受付場所前記3⑵に同じ。
ウ 受付方法仕様書等に関する質問書(様式第2号)に記入の上、電子メールで提出すること。
提出にあたっては、質問書が受付場所に到達していることを電話により速やかに確認すること。
⑵ 前記⑴の質問に対する回答は、質問者に直接回答するとともに、前記3⑵の場所において、令和7年5月30日(金)までの閉庁日を除く毎日、午前8時30分から午後5時15分まで閲覧に供するとともに広島市ホームページに掲載する。
6 企画提案書の提出⑴ 提出期間公示日から令和7年5月30日(金)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで。
⑵ 提出場所前記3⑵に同じ。
⑶ 提出方法持参又は郵送(郵送の場合は、配達証明書付き書留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。)37 審査方法⑴ 審査企画提案書の審査は、ヤングケアラー・ピアサポート等相談支援事業プロポーザル審査委員会が行う。
⑵ 審査基準公募型プロポーザル説明書のとおり。
⑶ 審査結果の通知審査結果は、全ての応募者に、書面により通知する。
8 担当部署前記3⑵に同じ9 その他⑴ 企画提案及び契約手続き等において使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通貨とする。
⑵ 契約保証金契約を締結する場合においては、契約締結日までに契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。
ただし、次に掲げるいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付を免除する。
ア 保険会社との間に広島市を被保険者とする履行保証保険を締結したとき。
イ 過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
⑶ その他詳細は、公募型プロポーザル説明書による。
ヤングケアラ・ピアサポート等相談支援事業委託候補者特定基準区分 提案項目 審査基準 配点1 方針及び体制基本方針・本市が定める業務目的を理解し、基本方針が提案されているか。
5 525管理体制 ・指揮命令・責任体制が具体的に提案されているか。
5 5業務体制・本業務を確実に履行できる体制が示されているか。
1015・実施場所の立地や相談者のプライバシーを考慮しているか。
52 実施体制効果的な業務運営・相談者が利用しやすい相談受付時間や相談支援の方法が提案されているか。
103040・ヤングケアラーへのキャリア相談支援の方法はどのように提案されているか。
10・関係機関との連携による効果的な事業実施が期待できるか。
10情報セキュリティ、個人情報保護・業務に関する個人情報を適切に管理する方法や管理体制が十分確保されているか。
また、従事者に守秘義務を徹底する方法が具体的に示されているか。
10 103 経験・能力資質の確保・業務を遂行するに当たり、専門知識やノウハウ等を有していることが具体的に示されているか。
質の維持・向上に向けた取組が計画されているか。
10 1025 ・キャリア相談支援を行うにあたり、実績や資格を有する職員が配置されているか。
5 5業務実績・相談支援業務を遂行していく上で実績がどの程度あるか。
10 104 その他基本仕様書にない提案事項・本業務の効果を高めるための具体的な提案がなされているか。
10 10 10合計 100
基 本 仕 様 書1 業務名ヤングケアラー・ピアサポート等相談支援事業2 目的ヤングケアラーは、認知度が低いことや家庭内のデリケートな事情であること、本人や家族に自覚がないことなどから、支援が必要であったとしても表面化しにくく把握が難しいことに加え、学業や進路選択への影響が指摘されていることから、早期発見に努め、関係機関と連携しながら、本人やその家族への支援につなげる必要がある。
このため、ヤングケアラーの支援について知見を有する相談員を配置し、必要に応じて家庭訪問等のアウトリーチでの支援を実施するとともに、進路相談や就労支援を実施することでヤングケアラー等の支援に資することを目的とする。
3 支援対象家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っている小学生・中学生・高校生・大学生等のこども・若者とその家族等(以下「相談者」という。)4 委託期間等⑴ 委託期間令和7年7月1日から令和8年3月31日⑵ 履行期間令和7年7月1日から令和8年3月31日ただし、遅くとも令和7年7月中に、7に記載する委託内容を実施する体制を確保すること。
5 相談受付時間週5日以上、1日8時間以上の開所とする。
ただし、相談者の多くが就学又は就労していることが想定されるため、開所日には土曜日、日曜日のいずれかを含むこととし、週1日以上は、17時以降も開所するなど相談者の利便性を考慮すること。
6 実施場所受託者が定める広島市内の特定の場所。
ただし、関係機関との連携が取りやすい立地であり、相談者のプライバシーの保護が図られるスペースを有すること。
7 委託内容⑴ 相談支援業務ヤングケアラーに関する様々な問題について、相談員を配置し、対面、電話及びメール等を活用して相談者の悩みを傾聴し、相談者の負担軽減を図るとともに、相談等へ対応し、必要に応じて関係機関と連携の上、適切なサービスにつなげる。
また、相談者の希望や相談内容に応じて、相談者の家庭等を訪問するアウトリーチ支援を実施する。
⑵ キャリア相談支援業務こども・若者へのキャリア形成支援の経験を有する相談員により、進学や就職、仕事と介護の両立等、ヤングケアラーの置かれた状況に応じた相談支援を行う。
⑶ 関係機関(区役所等)への同行支援業務相談者の希望や相談内容に基づき、必要に応じて関係機関(区役所等)へ同行する。
⑷ 関係者会議等への出席各分野の関係機関と連携した支援を行うため、必要に応じ、関係機関が開催する会議等に出席する。
8 受託者の責務⑴ 受託者は、請負業務を円滑かつ確実に履行するために、業務責任者及び相談員をもって業務体制を組織しなければならない。
ア 業務責任者業務全般を掌握し、指揮監督を行うこと。
イ 相談員業務責任者の指揮監督に従い、業務を実施すること。
なお、7⑴の相談員と7⑵のキャリア支援を実施する相談員との兼務は妨げない。
⑵ 受託者は、相談支援業務専用の電話回線及びメールアドレスを取得すること。
⑶ 受託者は、常にヤングケアラーの相談に関する情報を収集するとともに、相談員が業務に必要な知識・情報・技能等の習得ができるよう、相談支援業務の質の維持・向上に努めなければならない。
⑷ 受託者は、業務実施月の翌月10日までに、業務実施報告書を本市に提出すること。
ただし、令和8年3月分の実施報告書については、同年3月31日に提出すること。
また、受託者は業務実施報告書の内容について、本市からの問い合わせに応じること。
⑸ 受託者は、本業務の全部を、第三者に委託してはならない。
ただし、業務の遂行上、本業務の一部を第三者に委託する必要がある場合は、事前に本市の承諾を得ること。
⑹ 本業務により取り扱う個人情報の保護については、個人情報の保護に関する法律、その他関係する法令等を遵守し、「個人情報取扱特記事項」に従い適正に取り扱うこと。
また、委託契約終了後においても同様とする。
⑺ 受託者は、従事者に対する雇用者及び使用者として、労働基準法、労働安全衛生法その他法令を遵守すること。
⑻ この業務の履行期間を満了するとき(満了後も引き続き業務を履行することとなる場合を除く。)又は契約の解除があるときの業務の引継は、次のとおりとする。
ア 引継書の作成受託者は、業務の遂行に関する留意事項等を取りまとめた引継書を作成し、本業務完了日までに本市に電子データ及び紙媒体によって引き渡すこと。
イ 引継方法受託者は、事業の円滑な運営を継続するために、本市及び次期受託者へ引継ぎ等必要な支援を行うこと。
なお、引継に係る費用等は契約に含まれるものとする。
受託者は、本市及び次期受託者から資料等の請求があった場合は、受託者の不利益になると本市が認めた場合を除き応じるものとする。
なお、受託者が引継未完了と認めた場合は、履行期間終了後であっても無償で次期受託者に引継を行うこと。
9 その他⑴ 本仕様書に明記なき事項、又は業務上疑義が発生した場合は、受託者と本市で協議の上、これを定める。
⑵ 本業務を遂行するために必要な事務用品、通信費等については、全て受託者の負担とする。
⑶ 本市は、事業の執行の適正を期するため必要があるときには、受託者に対し報告させ、又は事務所等に立ち入り、関係帳簿類、その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問を行う場合がある。