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複写製本及び図面等の電子化交付販売業務(九州支社) (令和7年5月2日)

発注機関
独立行政法人都市再生機構九州支社
所在地
福岡県 福岡市
公告日
2025年5月1日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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複写製本及び図面等の電子化交付販売業務(九州支社) (令和7年5月2日) 掲示文兼入札説明書(電子契約対象案件)独立行政法人都市再生機構九州支社の以下 3(1)に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。1 掲示日 令和7年5月2日2 発注者独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 水野 克彦3 業務概要(1) 件名複写・製本及び図面等の電子化・交付・販売業務(九州支社)(2) 業務内容仕様書による。(3) 履行期間 令和7年7月1日から令和10年6月30日まで(4) 履行場所 受注者の事務所(5) 仕様書別冊仕様書のとおり。4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2) 都市再生機構九州地区における令和7・8年度物品購入等の契約に係る一般競争参加資格審査において業種区分「製造」に係る競争参加資格の認定を受けていること。(会社更生法(平成14 年法律第154 号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平成11 年法律第225 号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続きの開始後、別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再審査により「製造」の再認定を受けていること。)※「全省庁統一資格」は機構の競争参加資格とは関係ないため注意すること。(3) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、機構から本件の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(4) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。 (詳細は、機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照)(5) 財団法人日本情報処理開発協会(以下「JIPDEC」という。)及びその指定機関よりプライバシーマークの付与認定を受けているか、又は JIPDEC の認証機関より情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度の認証を受けている者であること。(6) 当該役務に関し、迅速かつ適切に業務を履行しうる実施体制が整備されていることを「業務実施体制等証明書」により証明し、当機構が認めたものであること。5 担当部署(1) 申請書及び資料について〒810-8610福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社 総務部経理課電話 092-722-1014(2) 令和7・8年度の一般競争参加資格について〒810-8610福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社 総務部経理課電話 092-722-1014(3) 入札・契約手続について上記(2)に同じ。6 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記 4(2)の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書を提出することができる。この場合において、上記4(2)以外の事項を満たしているときは、開札のときにおいて上記4(2)の事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札のときにおいて上記4(2)の事項を満たしていなければならない。なお、①の期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。① 申請書及び資料の提出期間令和7年5月2日(金)から令和7年5月20日(火)の午前10時から午後4時まで(ただし、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)並びに、正午から午後1時の間は除く)。② 申請書及び資料の提出場所上記5(1)に同じ。③ 申請書及び資料の提出方法持参、郵送または電子メールにより提出すること。郵送による場合は書留郵便とし、提出期限に定める日時までに到着しなかったものは受け付けない。また封筒に「申請書在中」と明記すること。電子メールによる場合は、以下のメールアドレスに提出するとともに、提出した旨を必ず上記5(1)へ電話し、受信の確認を実施すること。提出先アドレスX91576@ur-net.go.jp(2) 申請書は、別記様式1により作成すること。(3) 提出資料は、別記様式2及び3により作成すること。① 一般競争参加資格登録状況(別記様式1)当年度に有効な物品購入等に係る一般競争参加資格の登録状況を別記様式1に記載すること。ただし、認定申請中の場合は、受付票又は受付通知票の写しを添付すること。なお、受付票、受付通知票のいずれの書類もない場合は、その旨を上記 5(2)に連絡すること。② 業務実施体制等証明書(別記様式2)③ 電子契約方式確認書(別記様式3)④ 財団法人日本情報処理開発協会(以下「JIPDEC」という。)及びその指定機関よりプライバシーマークの付与認定又はJIPDEC の認証機関より情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度の認証を受けていることの証明書類(写しを提出すること)(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和7年5月27日(火)までに通知する。(5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 提出された申請書及び資料は、返却しない。③ 発注者は、提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。④ 提出期限以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は、認めない。⑤7 掲示文兼入札説明書等に対する質問(1) この掲示文兼入札説明書等(仕様書等を含む。)に対する質問がある場合は、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。① 提出期限令和7年6月3日(火) 午後4時② 提出場所〒810-8610福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社 総務部経理課電話 092-722-1014③ 提出方法持参もしくは郵送とする。ただし、郵送による場合は書留郵便とし、提出期限に定める日時までに到着しなかったものは受け付けない。また封筒に「質問書在中」と明記すること。(2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。① 閲覧期間令和7年6月6日(金)から令和7年6月11日(水)までの10:00~17:00(ただし、土日及び正午から13時の間は除く。) (ただし、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)並びに、正午から午後1時の間は除く)。② 閲覧場所〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社 1階閲覧コーナー8 入札書の提出期限及び場所等(1) 提出期間令和7年6月11日(水)午後4時まで(2) 提出場所〒810-8610 福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社 総務部経理課電話092-722-1014(3) 提出方法入札書、内訳明細書及び封筒(様式)により作成すること。持参もしくは郵送とする。持参の場合は、提出期限までの平日の10時から17時(ただし、土日祝日及び正午から13時の間は除く。)までとする。郵送の場合は書留郵便とし、同日同時刻までに到着しなかったものは受け付けない。9 開札の日時及び場所(1) 開札日時令和7年6月12日(木)午前10時(2) 開札場所福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社 1階 入札室(3) 開札は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとし、入札者の立会は不要とする。10 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。11 入札方法(1) 入札金額は、仕様書に示す調達内容ごとの単価に予定数量を乗じて得た総額を記載すること。 (2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 落札者がないときは、再度の入札を行うものとする。(4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。12 入札保証金及び契約保証金 免除13 入札の無効本掲示文兼入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、発注者により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する14 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成16年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第52条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって入札した者を落札者とする。落札者となるべき者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者を1者決定する。15 手続きにおける交渉の有無 無16 契約書作成の要否別冊契約書案により契約書を作成し、電子署名を用いた電子契約(以下「電子契約」という。)又は紙契約方式によって締結するものとする。なお、電子契約による契約締結については、次に定めるとおりとする。① 発注者が指定する電子契約サービス※ 1 で行うものとし、受注者が利用する電子契約サービスによる電子契約は不可とする。② 入札参加者は申請書の提出とあわせて別添の「電子契約方式確認書」を発注者に提出すること。ただし、紙契約方式での契約締結を希望する場合は、当該確認書においてその旨を明らかにすること。③ 電子契約サービスを利用する場合、電子帳簿保存法に対応した契約書の保管※ 2 を自らの責任において行うことについて了承の上、電子契約手続きを行うこととする。また、当機構とクラウドサインの契約期間(令和 11 年3月 31 日まで)満了後、クラウドサイン上で契約書を確認することができないため、電子帳簿保存法に対応した契約書の保管は上記の契約期間満了前までに行うこととする。※1 当該サービスは、両者が合意・承諾した文書に当該事業者名義で電子ファイルに電子署名とタイムスタンプを施す「立会人型電子契約サービス」のクラウドサインとする。なお、手続きの詳細及びマニュアルについては機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程 から参照すること。URL:https://www.ur-net.go.jp/order/sanka.html※2 電子帳簿保存法に対応した保管とは、以下の要件を満たして保管する運用である。・真実性の確保・関係書類の備付・見読可能性の確保・検索機能の確保詳細については、以下のクラウドサインホームページを参照すること。URL: https://help.cloudsign.jp/ja/articles/567534817 支払条件別添契約書案及び仕様書による。18 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札参加者は、機構ホームページ(https://www.ur-net.go.jp/)の「入札・契約情報」に掲載されている入札心得及び契約書案を熟読し、入札心得を厳守すること。(3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(4) 落札者(下請負等をさせる場合は下請負人等を含む。)は、個人情報等の取扱いに関して、個人情報保護法等に基づく、適切な管理能力を有していること。また、「個人情報等の保護に関する特約条項」(機構ホームページ(https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000002r5-att/jni4dd0000001nad.pdf))を契約の締結と併せて、同日付で締結するものとする。下請負等をさせる場合は、落札者は下請負人等に対しても同等の措置をとらなければならない。(5) 落札者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(機構ホームページ(https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000002r5-att/lrmhph000001e87g.pdf))を契約書と併せて、同日付で締結するものとする。(6) 機構が取得した文書(例:競争参加資格確認申請書等)は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)に基づき、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争 上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。(7) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供 及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意された ものとみなさせていただきますので、ご了知願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報 提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表 させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。① 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先イ 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていることロ 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 イ 機構の役員経験者及び課長 相当職以上経験者の人数、職名及び機構における最終職名ロ 機構との間の取引高ハ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上ニ 1者応札又は1者応募である場合はその旨③ 当方に提供していただく情報イ 契約締結日時点で在職している機構役員経験者及び課長 相当職以上経験者に係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高④ 公表日 契約締結日の翌日から起算して72日以内以 上入札及び見積心得書入札及び見積心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。(入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。)は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。以下同じ。)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。(入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。)して行う。二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(内訳明細書)第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。(入札又は見積りの取りやめ等)第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(入札書又は見積書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。(入札又は見積りの無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。四 入札者又は見積者(代理人を含む。)の記名のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。(押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がないとき。)五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。七 明らかに連合によると認められるとき。八 第2条第第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。(開札等)第7条 開札は、機構が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。(落札者の決定)第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。2 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とするものとする。 (再度の入札又は見積り)第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(入札参加者等の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約内容説明)第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。(契約書等の提出)第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。(異議の申立)第14条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び契約内容説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。以 上入札書、内訳明細書及び封筒(様式)※内訳書(2枚)を同封してください入 札 書金 円也(3 年総額・税抜)ただし、複写・製本及び図面等の電子化・交付・販売業務(九州支社)入札及び見積心得書(物品購入等)を承諾の上、入札します。年 月 日住 所商号又は名称代理人氏名 印 ※1独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 水野 克彦 殿開札結果通知用 FAX 番号: 】※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。※入札書に同封すること※赤枠内を記入すること※計算間違いがある場合、入札無効となるため十分注意すること区分 規格 単位単価(円/税抜き)想定数量(3年間)単価×想定数量A3 1枚 3A4 〃 9,159B4 〃 3B5 〃 3普通紙 A0,B1 1枚 3(上質紙55kg) A1,B2 〃 24A2,B3 〃 3※連続コピー不可 A1・A2→A3 〃 24(書籍、製本された原稿、 A3 〃 45不揃いの原稿等) A4 〃 1,164B4 〃 3B5 〃 3カラーコピー対応用紙 A0,B1 1枚 3A1,B2 〃 3A2,B3 〃 3A3 〃 3A4 〃 663B4 〃 3B5 〃 3A0→A1 〃 3A0→A2 〃 3A0→A3 〃 3A1→A2 〃 3A1→A3 〃 3A2→A3 〃 3①丁合(規格の異なる原紙が混入したページを整える場合)(規格の異なる原紙が混入したページを整える場合)②せん孔 1枚 6,240③A4・B5折り 2A0 1枚 3(ファイル折り含む。) A0・全・B1 〃 3A1・1/2・B2 〃 3A2・B3 〃 3A3・B4 〃 68,790④ステープル仮とじ 1冊 3⑤クロス巻き製本 A0・全・B1 1冊 3(ステープル綴じ) A1・1/2・B2 〃 3A2・B3 〃 3A3・B4 〃 3A4・B5 〃 87⑥くるみ製本(背張り) 仕上げサイズ A1・1/2 1冊 3(無線綴じ) A2・1/4・B3 〃 3※表紙(ダイヤボード、 A3・B4 〃 54レザック66又は同等 A4 〃 30品)代金含む B5 〃 3⑦二つ折り糊付け 原稿サイズ 2A0 1枚 3※表紙代金、表紙取 A0・全 〃 3付代金含まず。A1・1/2 〃 3A2・B3 〃 3A3・B4 〃 68,733⑧固定製本(釘)A4版 背幅厚み ~4cm 〃 3(平綴じ)(本文支給) ~5cm 〃 306※表紙取付代金、背枕代金含む。~6cm 〃 87表紙代金含まず。~7cm 〃 3⑨表紙 A3・B3 1枚 3(上質紙 86.5kg) A4・B4 〃 87⑩表紙 A0 1枚 3(レザック66 215kg) A1 〃 3A2・1/2・B2 〃 480A3・B3 〃 3A4・B4 〃 3B5 〃 3⑪表紙 A3・B4 1枚 3(ポリプロピレン製) A4・B5 〃 87⑫表紙(板紙)※印刷、加工代金含む。A4・B5 1枚 201製本内訳表(1/2)事業者名:品質PPC(モノクロ)普通紙 PPC(カラー)各サイズ混入した1枚当たり3(上質紙55kg)※連続コピー可※入札書に同封すること※赤枠内を記入すること※計算間違いがある場合、入札無効となるため十分注意すること区分 規格 単位単価(円/税抜き)想定数量(3年間)単価×想定数量引き伸ばし A0・B1 1枚 3(PPC用紙) A1・B2 〃 3※印画紙による出力も可とする。 A2・B3 〃 3A3 〃 3A4・A5 〃 3B4 〃 3B5 〃 3引き伸ばし A0・B1 1枚 3(ポリエスターベース) A1・B2 〃 3A2・B3 〃 3A3 〃 3A4・A5 〃 3B4 〃 3B5 〃 3ドキュメントスキャニング A0・B1 1枚 12モノクロ400dpi A1・B2 〃 201A2・B3 〃 3A3・B4 〃 108A4・B5 〃 3ドキュメントスキャニング A0・B1 1枚 3フルカラー300dpi A1・B2 〃 3A2・B3 〃 3A3・B4 〃 1,482A4・B5 〃 3ドキュメントスキャニング A0・B1 1枚 3モノクロ400dpi A1・B2 〃 51※連続スキャン不可 A2・B3 〃 42(製本された図面等) A3・B4 〃 1,323A4・B5 〃 3ドキュメントスキャニング A0・B1 1枚 3フルカラー300dpi A1・B2 〃 12※連続スキャン不可 A2・B3 〃 3(製本された図面等) A3・B4 〃 3A4・B5 〃 3(傾き補正) 1ページ 3( リサイズ ) 〃 3( 枠消し ) 〃 3ファイル名入力 1ファイル 4,704(TIFF→PDF) 1ページ 3,363(マルチページ化) 〃 3,021(シングルページ化) 〃 342(しおり作成) 1箇所 8101枚目 1枚 1472枚目以降 〃 1,080〃 813普通紙 モノクロ A0・B1 1枚 3A1・B2 〃 51A2・B3 〃 114A3・B4 〃 66,978A4・B5 〃 23,691普通紙 フルカラー A0・B1 1枚 99A1・B2 〃 36A2・B3 〃 126A3・B4 〃 3,759A4・B5 〃 2,100W330*D610*H60 3~W310*D440*H20〃 627合計※入札書の金額と必ず一致すること999内訳表(2/2)事業者名:(複数のダンボールを1つに結束)宛名記入、ラベル・シール貼り配送作業紐かけ1件 3627※封筒、テープ等梱包材料含むPDFデータ出力梱包ダンボールの場合1件※ダンボール、テープ等梱包材料含む封筒の場合サイズ問わず 〃 〃CD-R 700MB相当メディア書込みマイクロ写真品質画像補正データ変換コンピューターウィルスチェックCD-R 700MB相当 ※メディア代含むCD-R及びCD-Rケース装丁図面等の電子化記載例入 札 書金 円也(3 年総額・税抜)ただし、複写・製本及び図面等の電子化・交付・販売業務(九州支社)入札及び見積心得書(物品購入等)を承諾の上、入札します。年 月 日住 所商号又は名称代理人氏名 印 ※1独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 水野 克彦 殿開札結果通知用 FAX 番号: 】※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。押印する場合は実印又は使用印押印する場合は空欄住所封氏名※ 押印を省略する場合は封筒に「(押印省略)」と明記すること独立行政法人都市再生機構九州支社支社長水野克彦殿複写・製本及び図面等の電子化・交付・印省入札等に係る提出書類について使用印鑑届の提出について1 入札書へ押印する場合は入札書の提出期限までに、入札書への押印を省略する場合は落札者として決定したのち契約書提出するまでに、実印の印影称号を行うため使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中(令和7・8年度)は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を必ず提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中(令和7・8年度)は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。入札日当日の提出書類について開札への立ち合いが認められる場合において、開札に立ち合う際は、入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を提出してください。一 代表者本人が入札される場合:名刺など本人を確認できる書類を提出してください。二 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)及び名刺など本人を確認できる書類を提出してください。名刺をお持ちでない方が入札される場合には、公的機関が発行した身分証明証(健康保険被保険者証、自動車運転免許証、監理技術者資格者証など)で氏名等による本人確認を行い、写しを取らせていただきます。名刺又は公的機関が発行した身分証明証で本人確認ができない場合は、入札への参加は認められませんので、あらかじめご承知おきください。なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、上記目的以外には使用せず、厳重に取り扱います。以 上【各種様式は当機構ホームページからも取得可能です】https://www.ur-net.go.jp/order/sanka.html<押印する場合> ※委任事項に契約行為等を含む場合は押印必須 ※必要に応じて項目を追加すること委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構九州支社の発注する「複写・製本及び図面等の電子化・交付・販売業務(九州支社)」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札に関する一切の件2代 理 人使用印鑑年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者 印(受任者)住 所商号又は名称氏 名 印独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 殿年間委任状(様式)※代理人の名を以て入札を行う場合年 間 委 任 状独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 水野 克彦 殿(委任者)住所商号又は名称氏名 印(受任者)住所商号又は名称氏名 印私は上記の者を代理人として定め、次の独立行政法人都市再生機構九州支社の発注する、〔建設工事、建設コンサルタント等業務、物品役務〕に関し、下記の通り権限を委任します。1 委任事項(1) 入札及び見積に関する件(2) 契約の締結及び履行に関する件(3) 契約代金の請求及び受領に関する件(4) 復代理人の選任に関する件(5) 契約保証に関する件(6) 共同企業体に関する件(7) その他契約に関する一切の件2 委任期間令和 年 月 日 から 令和9年3月 31 日 まで代理人(受任者)使用印鑑注1 委任期間は競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。注2 郵送の場合は書留郵便等の配達記録が残るものに限る。注3 年間委任を届け出る機構の本支社、事務所ごとに作成し、提出すること。注4 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。 記載例年 間 委 任 状独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 水野 克彦 殿(委任者)住所商号又は名称氏名 印(受任者)住所商号又は名称氏名 印私は上記の者を代理人として定め、次の独立行政法人都市再生機構九州支社の発注する、〔建設工事、建設コンサルタント等業務、物品役務〕に関し、下記の通り権限を委任します。1 委任事項(1) 入札及び見積に関する件(2) 契約の締結及び履行に関する件(3) 契約代金の請求及び受領に関する件(4) 復代理人の選任に関する件(5) 契約保証に関する件(6) 共同企業体に関する件(7) その他契約に関する一切の件2 委任期間令和 年 月 日 から 令和9年3月 31 日 まで代理人(受任者)使用印鑑注1 委任期間は競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。注2 郵送の場合は書留郵便等の配達記録が残るものに限る。注3 年間委任を届け出る機構の本支社、事務所ごとに作成し、提出すること。注4 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。実印(既に使用印鑑届を提出している場合は使用印)代理人(受任者)使用印委任状を提出したい種別に○を付ける使用印鑑届(様式)使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 印独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 水野 克彦 殿注1 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。2 本届には、印鑑証明書(原本・発行開始日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。3 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。記載例使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。年 月 日住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代 表 者 代表取締役 ○○ ○○印独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 水野 克彦 殿注1 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。2 本届には、印鑑証明書(原本・発行開始日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。3 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。提出日実印提出書類一覧表(様式)複写・製本及び図面等の電子化・交付・販売業務(九州支社)提出書類一覧表法人等名称下表は、本調達の参加表明に際し、必要となる書類一覧です。競争参加資格申請書提出前に、こちらの一覧表で提出書類をご確認ください。No 書類名 備考機構使用欄1 競争参加資格確認申請書別記様式1 競争参加資格確認申請書の様式を使用すること2 業務実施体制等証明書別記様式2 業務実施体制等証明書(様式)の様式を使用すること3 電子契約方式確認書別記様式3 電子契約方式確認書の様式又は当機構ホームページより入手すること。4財団法人日本情報処理開発協会(以下「JIPDEC」という。)及びその指定機関よりプライバシーマークの付与認定又はJIPDEC の認証機関より情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度の認証を受けていることの証明書類(写し)5 提出書類一覧表法人名称を記載の上、本書を提出すること※なお、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分の切手を貼った長3号封筒を、上記の書類と併せて提出していただきますようお願いいたします。注意事項①入札説明書に様式が添付してある書類は、該当様式を使用すること。添付の様式をPC等で改めて作成する場合は、様式に記載の字句等について省略・変更しないこと。②機構使用欄には何も記載しないこと。③入札書、委任状又は年間委任状(※代理人の名を以て入札を行う場合)使用印鑑届及び印鑑証明書は入札書提出期限までに別途提出すること。別記様式1 競争参加資格確認申請書競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 水野 克彦 殿住 所商号又は名称代表者氏名担当者氏名所属・電話番号令和7年5月1日付で掲示のありました、複写・製本及び図面等の電子化・交付・販売業務(九州支社)に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第 331 条及び第 332 号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記令和7・8年度の登録状況(申請日時点):該当箇所の□にチェック□登録済又は申請中(更新)(登録番号を記載: )□申請中(新規)別記様式2 業務実施体制等証明書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 水野 克彦 殿住 所商号又は名称代表者氏名業務実施体制等証明書「複写・製本及び図面等の電子化・交付・販売業務(九州支社)」の入札において、下記のとおり業務実施体制等について証明いたします。 記○業務実施体制図※1 業務の一部を再委託する場合は、相手方及び再委託予定割合を記載すること以 上電子契約方式確認書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構※上記には契約書の署名欄に記載する住所、商号又は名称及び代表者氏名を記入すること機構が指定する電子契約サービスによる契約締結の可否電子契約手続を行う方(メールアドレスを複数用意できない場合等を除き、原則2名記載)【承認権限者※1】電話番号メールアドレス【最終承認権限者※2】電話番号メールアドレス※1 機構からの契約締結依頼を当初に受信する方 ※2 契約手続について最終的な承認を行う方別記様式3代表者氏名案 件 名 称 複写・製本及び図面等の電子化・交付・販売業務(九州支社)社 名部署・役職住 所商号又は名称支社長 水野 克彦 殿九州支社社 名氏 名部署・役職氏 名JVにより契約を締結する場合は構成員の契約手続を行う方を以下に記載【承認権限者①】電話番号メールアドレス【最終承認権限者②】電話番号メールアドレス部署・役職社 名社 名氏 名部署・役職氏 名https://help.cloudsign.jp/ja/articles/5675348なお、本様式のデータは機構ホームページからも取得可能です。https://www.ur-net.go.jp/order/fehv9e0000001g8z-att/denshikeiyakukakuninsyo.docx【留意事項】電子契約サービスを利用する場合、電子帳簿保存法に対応した契約書の保管を行うことについて了承の上、電子契約手続きを行うこととする。 契約書(案)単 価 契 約 書1 契約の名称 複写・製本及び図面等の電子化・交付・販売業務(九州支社)2 仕様 別添仕様書のとおり。3 契約期間 年 月 日から年 月 日まで4 契約単価 別紙単価表のとおり。上記の役務について、発注者と受注者は次の条項によりこの契約を締結する。この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する(ただし、電磁的記録については、本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が契約内容の合意後電子署名を施し、各自その電子署名が施された電磁的記録を保管するものとする。)。年 月 日発注者 住 所氏 名 印受注者 住 所氏 名 印(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の役務(以下「業務」という。)に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。2 受注者は、頭書の履行期間(以下「履行期間」という。)中、発注者からの発注を受けて仕様書に定められた業務を履行し、発注者はその代金(以下「請負代金」という。)を支払うものとする。(権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(一括再委託等の禁止)第3条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。(発注手続)第4条 発注者は、業務を受注者に発注するときは、その都度、その内容、履行期限等を記載した発注者所定の注文書(以下「注文書」という。)を受注者に対して発行するものとし、受注者はこの注文書に基づき業務を履行するものとする。(受注者の請求による履行期限の延長)第5条 受注者は、天災その他の不可抗力により、注文書に指定された履行期限(以下「履行期限」という。)内に、当該注文書に基づく業務を完了することができないときは、あらかじめ、発注者に届け出て、履行期限を延長することができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(損害の負担)第6条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。(物価等の変動に基づく契約単価の改定)第7条 賃金、材料等の価格等に変動があり、第9条第1項の単価表の額が不相当となったときは、発注者と受注者とが協議の上、これを改定することができる。(検査及び引渡し)第8条 受注者は、注文書に基づく業務が完了したときは、遅滞なく、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。3 前項の検査を受けるため通常必要な経費は、特別な定めがある場合を除き、すべて受注者の負担とする。4 第2項の検査に合格した日をもって、注文書に基づく業務が完了したものとし、成果物があるときは、当該成果物は、同日をもって発注者に引き渡されたものとする。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、発注者の指定する日までに業務をやり直して発注者の検査を受けなければならない。この場合、検査及び引渡しについては、前各項の規定を準用する。(請負代金の支払い)第9条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、別紙の単価表に基づき算定した請負代金を発注者に請求することができる。2 受注者は、請負代金については、当月分を取りまとめ、翌月1日以降その支払請求書を発注者に提出するものとし、発注者は、当該請求書を受理した日から起算して30日以内に、これを受注者に支払うものとする。3 発注者がその責めに帰すべき理由により第8条第2項又は第5項の検査を行わないときは、その期間を満了した日の翌日から当該検査を行った日までの日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(契約不適合責任)第10条 発注者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第11条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第13条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(発注者の催告による解除権)第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期限内又は履行期限経過後相当の期間内に注文書に基づく業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。四 正当な理由なく、第10条第1項の履行の追完がなされないとき。五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。八 第15条の規定によらないで、この契約の解除を申し出たとき。九 受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。十 第17条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第14条 第12条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の解除権)第15条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第16条 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の損害賠償請求等)第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 成果物に契約不適合があるとき。三 第12条又は第13条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約単価に予定数量を乗じた額(この契約締結後、契約単価又は予定数量の変更があった場合には、変更日以後の期間については変更後の契約単価又は予定数量をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第12条又は第13条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、同項の注文書に基づく請負代金に対し、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した金額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第17条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約単価に予定数量を乗じた額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(受注者の損害賠償請求等)第18条 発注者の責めに帰すべき理由により第9条第2項の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第19条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第8条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項において受注者が負うべき責任は、第8条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。3 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。(賠償金等の徴収)第20条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(適用法令)第21条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(管轄裁判所)第22条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(契約外の事項)第23条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 区分 規格 単位単価(円/税抜き)A3 1枚A4 〃B4 〃B5 〃普通紙 A0,B1 1枚(上質紙55kg) A1,B2 〃A2,B3 〃※連続コピー不可 A1・A2→A3 〃(書籍、製本された原稿、 A3 〃不揃いの原稿等) A4 〃B4 〃B5 〃カラーコピー対応用紙 A0,B1 1枚A1,B2 〃A2,B3 〃A3 〃A4 〃B4 〃B5 〃A0→A1 〃A0→A2 〃A0→A3 〃A1→A2 〃A1→A3 〃A2→A3 〃①丁合(規格の異なる原紙が混入したページを整える場合)(規格の異なる原紙が混入したページを整える場合)②せん孔 1枚③A4・B5折り 2A0 1枚(ファイル折り含む。) A0・全・B1 〃A1・1/2・B2 〃A2・B3 〃A3・B4 〃④ステープル仮とじ 1冊⑤クロス巻き製本 A0・全・B1 1冊(ステープル綴じ) A1・1/2・B2 〃A2・B3 〃A3・B4 〃A4・B5 〃⑥くるみ製本(背張り) 仕上げサイズ A1・1/2 1冊(無線綴じ) A2・1/4・B3 〃※表紙(ダイヤボード、 A3・B4 〃レザック66又は同等 A4 〃品)代金含む B5 〃⑦二つ折り糊付け 原稿サイズ 2A0 1枚※表紙代金、表紙取 A0・全 〃付代金含まず。A1・1/2 〃A2・B3 〃A3・B4 〃⑧固定製本(釘)A4版 背幅厚み ~4cm 〃(平綴じ)(本文支給) ~5cm 〃※表紙取付代金、背枕代金含む。~6cm 〃表紙代金含まず。~7cm 〃⑨表紙 A3・B3 1枚(上質紙 86.5kg) A4・B4 〃⑩表紙 A0 1枚(レザック66 215kg) A1 〃A2・1/2・B2 〃A3・B3 〃A4・B4 〃B5 〃⑪表紙 A3・B4 1枚(ポリプロピレン製) A4・B5 〃⑫表紙(板紙)※印刷、加工代金含む。A4・B5 1枚PPC(カラー)製本各サイズ混入した1枚当たり単価表(1/2)品質PPC(モノクロ)普通紙 (上質紙55kg)※連続コピー可区分 規格 単位単価(円/税抜き)引き伸ばし A0・B1 1枚(PPC用紙) A1・B2 〃※印画紙による出力も可とする。A2・B3 〃A3 〃A4・A5 〃B4 〃B5 〃引き伸ばし A0・B1 1枚(ポリエスターベース) A1・B2 〃A2・B3 〃A3 〃A4・A5 〃B4 〃B5 〃ドキュメントスキャニング A0・B1 1枚モノクロ400dpi A1・B2 〃A2・B3 〃A3・B4 〃A4・B5 〃ドキュメントスキャニング A0・B1 1枚フルカラー300dpi A1・B2 〃A2・B3 〃A3・B4 〃A4・B5 〃ドキュメントスキャニング A0・B1 1枚モノクロ400dpi A1・B2 〃※連続スキャン不可 A2・B3 〃(製本された図面等) A3・B4 〃A4・B5 〃ドキュメントスキャニング A0・B1 1枚フルカラー300dpi A1・B2 〃※連続スキャン不可 A2・B3 〃(製本された図面等) A3・B4 〃A4・B5 〃(傾き補正) 1ページ( リサイズ ) 〃( 枠消し ) 〃ファイル名入力 1ファイル(TIFF→PDF) 1ページ(マルチページ化) 〃(シングルページ化) 〃(しおり作成) 1箇所1枚目 1枚2枚目以降 〃 〃普通紙 モノクロ A0・B1 1枚A1・B2 〃A2・B3 〃A3・B4 〃A4・B5 〃普通紙 フルカラー A0・B1 1枚A1・B2 〃A2・B3 〃A3・B4 〃A4・B5 〃W330*D610*H60~W310*D440*H20〃(複数のダンボールを1つに結束)宛名記入、ラベル・シール貼り※封筒、テープ等梱包材料含む配送作業紐かけ1件※ダンボール、テープ等梱包材料含む封筒の場合サイズ問わず 〃CD-R 700MB相当 ※メディア代含むCD-R及びCD-Rケース装丁PDFデータ出力梱包ダンボールの場合1件〃CD-R 700MB相当メディア書込み単価表(2/2)品質マイクロ写真図面等の電子化画像補正データ変換コンピューターウィルスチェック個人情報等の保護に関する特約条項個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した複写・製本及び図面等の電子化・交付・販売業務(九州支社)の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。一 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)二 本契約に基づく業務により知り得た個人情報三 発注者の経営情報四 その他、通常公表されていない情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。(秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。(安全管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。(複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。(再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に請負(他に委託を受ける者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)わせてはならない。2 受注者は、前項の規定に基づき他に請負わせる場合には、その請負わせる者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき下請けさせた者が更に他に請負わせる場合、その請負わせた者が更に他に下請けさせる場合及びそれ以降も同様に適用する。(返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。 この場合において、受注者は、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等し、発注者は、消去又は廃棄が確実に行われていることを確認するものとする。(事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。以下同じ。)することができ、受注者はそれに協力しなければならない。3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。(取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。(契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住所 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番地4氏名 独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 水野 克彦 印受注者 住所氏名 印(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。(1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。(2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者についても本規律の適用対象となる。 したがって、本規律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。11 特記事項※必要に応じ記載令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:複写・製本及び図面等の電子化・交付・販売業務(九州支社)1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~2 管理及び実施体制図別紙様式1(様式任意)※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 水野 克彦 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:複写・製本及び図面等の電子化・交付・販売業務(九州支社)記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。以 上別紙様式2(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。3 安全管理措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。確 認 内 容確認結果備考④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。※発注者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により確 認 内 容確認結果備考消去又は廃棄している。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等している。9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。 )※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。別添様式外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和7年6月 日付けで締結した複写・製本及び図面等の電子化・交付・販売業務(九州支社)の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。(解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する(ただし、電磁的記録については、本特約条項の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が特約条項内容の合意後電子署名を施し、各自その電子署名が施された電磁的記録を保管するものとする。)。令和7年6月 日発注者 住所 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番地4氏名 独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 水野 克彦 印受注者 住所氏名 印(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。(3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。 1複写・製本及び図面等の電子化・交付・販売業務(九州支社)仕様書1 本業務の内容(1)複写、製本業務イ プレーンペーパーコピー(モノクロ、カラー)ロ 製本等ハ マイクロ写真・ネガの引き伸ばし(2)図面等の電子化業務イ 図面等の電子化(ドキュメントスキャンニング、CD―R書込み等)ロ データ出力(3)図面等(紙媒体・電子媒体)の交付、販売及び配送業務イ 図面等の交付、販売ロ 図面等の梱包、配送2 契約期間令和7年7月1日から令和10年6月30日まで3 業務の履行場所受注者の事務所4 実施要領業務については以下のとおり行うものとする。なお、本業務において、受注者に依頼する業務(特に「図面等(紙媒体・電子媒体)の交付、販売及び配送業務」)については、当機構からの工事等受注を希望する事業者にとって、受注につながる重要な資料であることから、送付漏れ、誤りや遅れのないよう十分注意すること。(1)発注甲の注文担当者(以下「担当者」という。)から、乙へ注文書により依頼するものとし、電話、FAX又は電子メールにより連絡をおこなう。乙は速やかに業務を履行するものとし、甲の担当者の依頼後、原稿等を受領するよう、速やかに連絡を行うこと。・発注事務所 ※事務所は増減する可能性があることに留意すること。事務所 住所九州支社 福岡市中央区長浜2丁目2-42(2)納品① 納品先イ 甲の場合甲が指定する場所 ※詳細は落札者と調整を行うロ 甲の発注する工事入札に参加を希望する事業者(以下、「工事入札参加希望者(ゼネコン等)」の場合上記希望者が指定する場所② 納品方法原則、手渡しにて甲の担当者に納品を行うこと。なお、九州支社及び(株)URコミュニティ福岡住まいセンター(福岡市博多区博多駅南)以外の場所へ納品する場合は、紙媒体、電子媒体にかかわらず、配送料(実費)を甲に請求すること。工事入札参加希望者(ゼネコン等)については、(5)に示す通り納品を行うこと。③ 納期原則、(8)に定める納期までに行うこと。(3)注意事項① 本業務のうち、特に「図面等の交付、販売及び配送業務」については、甲からの工事等受注を希望する事業者にとって、受注につながる重要な資料であることから、送付漏れ、誤りや遅れのないよう十分注意すること。② 甲から受領した原稿等は汚損、又は情報の漏えいが発生しないよう注意して取り扱うこと。また、乙の職員等に対し、情報の流出防止対策について周知徹底すること。③ 乙は本契約で使用するパソコン等のハード及びソフトに関するセキュリティー対策を行う等、電子情報の管理体制を確保すること。④ 事故その他により原稿等に損害を与えた場合、又は原稿等の情報が漏えいした場合は、ただちに甲の担当者に連絡し、その指示を受けること。なお、損害復旧等に要する費用は乙の負担とする。(4)図面等の電子化① 図面等をTIFF(G4圧縮)モノクロ2階調、又はインデックスカラーにてスキャニングし、PDFファイル(Adobe Acrobat Reader)にてCD-Rに保存する。② 画像補正は原則として自動補正とする。ただし、下記原稿については甲の担当者と相談しスキャニング機能、ソフト機能で出来る限りの目視、手作業による補正を行うこと。・ 原稿(図面)の極端な傾き・ 折図部分の消えかけた線図・ 極端な折目・ 極端に余白が無い図面・ 補修不可能な破損をしている図面3・ 全体的に線図がかすんだり、ぼやけている図面・ 地肌が極端に濃く線図が見え難い図面 等③ 保存したPDFファイルのファイル名称は図面名称等を入力する。④ データを書き込みしたCD-Rは、最適なウィルス検索ソフト(常に最新版を使用)を用い、ウィルスチェックを行うこと。⑤ CD-RおよびCD-Rのケースには、工事件名、分冊番号、甲の名称、作成年月、ウィルスチェックに関する情報(ソフト名、ウィルス定義)等を印字すること。(5)図面等の交付、販売及び配送① 乙は、甲が予め提供する図面等(電子媒体又は紙媒体)を、工事入札参加希望者(ゼネコン等)が購入を希望した場合には、紙媒体に複写し、乙の事務所において本契約に定める単価で販売すること。② 乙は、甲の注文書に基づき、甲が予め提供する図面等(電子媒体又は紙媒体)を、CD-Rに書き込み、原版を作成すること。③ 乙は、甲の注文書に基づき、上記②の原版をCD-Rに複製し、工事入札参加希望者(ゼネコン等)に交付すること。④ 工事入札参加希望者(ゼネコン等)が上記③のCD-RからPDFデータの出力を希望した場合には、本契約に定める単価で販売すること。甲 乙工事入札参加者②注文④請求CD-Rの装丁(例) CD-Rケースの装丁(例)ウィルスチェックに関する情報独立行政法人都市再生機構作成:令和○○年○月ソフト名:○○○○○工事件名:○○○○○(分冊番号○/○)工事件名:○○○○○(分冊番号○/○)工事件名○○○○○工事(○/○)作成:株式会社 ○○○○〒123-4567 東京都新宿区○○○-○○-○TEL. ○○-○○○○-○○○○FAX. ○○-○○○○-○○○○工事件名○○○○○工事(○/○)ウィルス定義:令和 年 月 日版③着払にて交付①購入申込書の送付4⑤ 乙は、上記①・③において工事入札参加希望者(ゼネコン等)が配送による受取を希望している場合及び上記③において甲の注文書が工事入札参加希望者(ゼネコン等)への配送を指定している場合は、梱包のうえ配送手続きを行う。その場合、紙媒体、電子媒体にかかわらず、原則として配送料は全て工事入札参加希望者(ゼネコン等)へ請求すること。ただし、甲より特別の指示がある場合には、この限りでない。また、発送後、宅配会社のホームページ上の追跡サービス等を利用し送達の確認を行うこと。業務内容 費用負担者図面(紙又は電子媒体)を紙に複写 甲図面(紙又は電子媒体)からの原版作成(PDF・CAD等)原版をCD-Rに複製甲CD-Rからの出力 甲配送料 工事入札参加希望者(ゼネコン等)⑥ 乙は、上記⑤において、配送に要する費用のうち、配送料については宅配会社との契約等に基づく料金単価表を甲に提出するものとする。⑦ 乙は、工事入札参加希望者(ゼネコン等)へ図面等の販売、配送及び請求に際しては、すべて乙の責任において行うものとし、乙と工事入札参加希望者(ゼネコン等)間の事故等について甲は関知しない。⑧ 乙は、甲から預り又は複製した後不用になったCDについては、粉砕等により適切に処理すること。⑨ 発注者業務受託者株式会社URコミュニティ(福岡市博多区博多駅南・北九州市小倉北区金田)の発注する工事等入札に関する図面等の交付、販売及び配送についても発注者同様に対応すること。 ⑩(6)製本① 乙は、甲が予め紙媒体又は電子媒体にて提供する原稿につき、甲の指定する方法にて製本を行う。② 固定製本(釘)については、原稿の厚みに応じ、背枕を用い、冊子全体の厚みを均一に製本すること。(7)注文方法① 甲の場合甲の定める注文伝票(3枚綴り)により行うものとする。乙は注文伝票に注文印が捺されていることを確認し、1枚目は注文を行った甲の担当者へ渡し、2枚目は乙の控えとし、3枚目は請求書を送付する際に同封するものとする。乙は、2枚目の伝票について、その写しもしくは電子データ等を補完し、甲からの求めに応じ提5出すること。② 工事入札参加希望者(ゼネコン等)の場合甲の定める購入申込書により行うものとする。購入申込書は、工事入札参加希望者(ゼネコン等)から甲がFAXにより受領し、乙へ渡すこととする。(8)納期各注文に係る納期限は作業依頼日から以下のとおりとする。作業内容 納期限PPC(モノクロ・カラー) 2営業日配送の場合は4営業日後まで必着クロス巻き製本(ステープル綴じ)※1~100冊2営業日配送の場合は4営業日後まで必着クロス巻き製本(ステープル綴じ)※101~200冊3営業日配送の場合は5営業日後まで必着くるみ製本(無線綴じ・表紙文字入り)※1~100冊5営業日後配送の場合は7営業日後まで必着くるみ製本(無線綴じ・表紙文字入り)※101~200冊10営業日後配送の場合は12営業日後まで必着観音製本(二つ折り糊付け・表紙文字入り)※くるみ7営業日後配送の場合は9営業日後まで必着固定製本(釘)(平綴じ表紙文字入り)※1~50冊20営業日後配送の場合は25営業日後まで必着固定製本(釘)(平綴じ表紙文字入り)※51~100冊30営業日後配送の場合は35営業日後まで必着マイクロ写真・ネガの引き伸ばし 3営業日後配送の場合は5営業日後まで必着図面等の電子化(モノクロ) 3営業日後配送の場合は5営業日後まで必着図面等の電子化(カラー) 3営業日後配送の場合は5営業日後まで必着CD-Rの複製 2営業日配送の場合は4営業日後まで必着6PDFデータ出力(モノクロ・カラー) 2営業日配送の場合は4営業日後まで必着(9)請求先① 甲の場合甲の発注分の支払請求書を作成し、当該請求書を甲の注文担当者が指定する者に対し、提出するものとする。② 工事入札参加希望者(ゼネコン等)の場合購入申込書記載の請求先へ請求すること。請求の際には購入申込書の写しを添付すること。(10)秘密の保持本業務の履行にあたり、知り得た甲の秘密を第三者に漏らしてはならない。(11)成果物成果物については、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)」に適合していなければならない。5 暴力団員等による不当介入を受けた場合の処理(1)業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。(2)(1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により機構に報告すること。(3)暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、機構と協議を行うこと。6 その他この仕様書に定めのない事項については、甲乙協議により決定するものとする。以 上

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