地域公共交通関係業務に係る労働者派遣
- 発注機関
- 国土交通省近畿運輸局
- 所在地
- 大阪府 大阪市
- 公告日
- 2026年1月12日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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地域公共交通関係業務に係る労働者派遣
①②③④ 仕様書の交付を受けた者であること。
ただし、インターネットでの閲覧を含む。
⑤ 入札に参加しようとしている者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
⑥ 近畿運輸局長から指名停止を受けている期間中でないこと。
⑦ 「暴力団排除に関する誓約事項」を承諾した者であること。
⑧ 電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。
近畿運輸局総務部会計課①(火) ~ (火)ただし、最終日は12時までとする。
近畿運輸局総務部会計課 調度管財係②(火) までに電子調達システムにより提出すること。
③(火)④(火)(火)⑤(火)⑥電子調達システムのURL政府電子調達(GEPS) https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/6.履行期限 ~9.その他①②③ 落札後は遅滞なく入札額の内訳を記載した見積書を提出すること。
④⑤ ⑥令和8年1月13日支出負担行為担当官近畿運輸局長予決令第100条の3第3号により免除7.入札保証金 契約締結日までに令和8年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約日は予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算となった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
本入札に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。
8.契約保証金 詳細は入札説明書による。
地域公共交通関係業務に係る労働者派遣本案件は、電子調達システムで行う。
なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式に変えることができる。
入札書締切令和8年2月3日開 札入 札 公 告1.入札事項2.電子調達システムの利用電子入札案件大阪市中央区大手前4丁目1番76号近畿運輸局総務部会計課 調度管財係9時から12時、13時から17時00分(土・日・祝日を除く)近畿運輸局11階 第3会議室(2)紙による入札時刻及び提出場所11時05分近畿運輸局11階 第3会議室11時00分(1)電子調達システムによる入札締切 仕様書配布令和8年1月27日 電子入札方式参加申請書の提出期限及び場所12時00分 紙入札方式参加願の提出期限及び場所5.入札手続等令和8年1月27日服部 真樹落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
3.に示す資格を有しない者及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
大阪市中央区大手前4丁目1番76号令和8年1月27日12時00分ただし電子入札によりがたい場合には、以下③によること予決令第77条第2号により免除11時00分3.競争に参加する者に必要な資格令和8年4月1日 令和7・8・9年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において「C」「D」のいずれかの等級に格付けされ近畿地域の競争参加資格を有する者であること。
令和8年2月3日令和8年2月3日 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
令和9年3月31日 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
令和8年1月13日4.契約条項を示す場所
地域公共交通関係業務に係る労働者派遣入 札 説 明 書令 和 8 年 1 月国土交通省近畿運輸局入 札 説 明 書「地域公共交通関係業務に係る労働者派遣」に係る入札公告(令和8年1月13日付)に基づく入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1.契約担当官等 支出負担行為担当官 国土交通省近畿運輸局長 服部 真樹2.調達内容(1) 件名及び数量 仕様書のとおり(2) 仕 様 仕様書のとおり(3) 契約期間 令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日(4) 履行場所 仕様書のとおり(5) 入札方法① 本件は、入札及び書類の提出を電子調達システムで行う対象案件である。
なお、電子調達システムにより難いものは、紙入札方式参加願(様式2)を提出し、紙入札方式に変えるものとする。
② 落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、入札者は、派遣業務に要する一切の諸経費を含めた予定数量の総額を見積もるものとする。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか非課税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。
(6) 入札保証金及び契約保証金 免 除3.競争参加資格(1) 次の者は、競争に参加する資格を有さない。
① 予算決算及び会計令第70条の規定に該当する者。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
② 予算決算及び会計令第71条の規定に該当する者③ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後3年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)(ア) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者。
(イ) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者。
(ウ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者。
(エ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者。
(オ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者。
(カ) 前各号のいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者。
(2) 令和7・8・9年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「C」「D」の等級に格付けされ近畿地域の競争参加資格を有するものであること。
(3) 仕様書の交付を受けた者であること。
ただし、インターネットでの閲覧を含む。
(4) 入札に参加しようとしている者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
(5) 近畿運輸局長から指名停止を受けている期間中でないこと。
(6) 暴力団排除に関する誓約事項(別紙)を承諾した者。
(7) 電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。
4.契約条項を示す場所及び問い合わせ先(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒540-8558 大阪市中央区大手前四丁目1-76近畿運輸局総務部会計課 調度管財係Tel 06-6949-6406(2) 入札説明書・仕様書の交付場所及び問い合わせ先4.(1)の場所及び近畿運輸局ホームページ(https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki)① 入札説明書の問い合わせ先〒540-8558 大阪市中央区大手前四丁目1-76近畿運輸局総務部会計課 調度管財係Tel 06-6949-6406② 仕様書に関する問い合わせ先〒540-8558 大阪市中央区大手前四丁目1-76近畿運輸局交通政策部交通企画課Tel 06-6949-64095.入札及び開札(1) 入札参加申請① 入札に参加する者は、暴力団排除に関する誓約事項を承諾のうえ、一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)を電子調達システムを用いて、入札公告5.②に示した期限までに提出すること。
ただし、電子調達システムにより難い場合は、一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)及び紙入札方式参加願(様式2)を入札公告5.③に示した期限までに4.(1)の場所に提出すること。
② 一般競争入札参加資格確認申請書には、下記アの他、必要な書類を添付すること。
ア 競争参加資格格付けを証明する書類「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)」③ 入札参加申請を提出する者が代理人である場合においては、代理人は、一般競争入札参加資格確認申請書を提出する前までに期間委任状(様式3)又は都度委任状(様式4)が電子調達システムにおいて設定された場合に限り認めるものとする。
ただし、紙入札方式による入札者であって、代理人が入札する場合においては、上記委任状(様式3又は4)に記名押印の上、入札書と同時に提出しなければならない。
なお、入札者又はその代理人は、本調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
④ 一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者は、発注者が電子調達システムにより証明書等審査結果通知書を発行するまでの間(紙入札方式による入札者にあっては、開札日の前日までの間)において、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。
(2) 入札書の提出方法① 電子調達システムによる入札の場合は、当該システムの所定の方法により締切りまでに提出すること。
② 紙による入札の場合は、入札書(様式5)を作成し、封筒に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称及び商号)及び「2 月 3 日 開 札(地域公共交通関係業務に係る労働者派遣)」を朱書し、入札時刻までに上記4.(1)に示す場所に提出すること。
また、入札書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書の余白に、「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。
(3) 入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者、入札者に求められる義務を履行しなかった者及び電子調達システムを利用するためのICカードを不正に使用した者の提出した入札書並びに以下の各号により提出された入札書は無効とする。
(ア) 記名を欠く入札(押印を省略する場合、「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がない入札。)(イ) 金額を訂正した入札(ウ) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(エ) その他入札に関する条件に違反した入札(4) 入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。
(5) 入札書の提出期限入札公告5.④による。
(6) 開札① 開札は、紙入札方式による入札者(代理人が入札した場合にあっては代理人。以下じ。)を立ち会わせて行う。
ただし、紙入札方式による入札者が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
② 紙入札方式による入札者は、入札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
③ 紙入札方式による入札者が、開札場に入場しようとするときに、入札関係職員が求めた場合には身分証明書等を提示しなければならない。
④ 紙入札方式による入札者は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
⑤ 開札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
この場合においては、電子調達システムにより再度の入札の締切時刻を直ちに通知し、また、開札場において再度の入札の締切時刻を直ちに公表するので、電子調達システムによる入札者(代理人が入札した場合にあっては代理人。以下同じ。)は、当該締切時刻までに再度の入札を行い、また、紙入札方式による入札者は当該締切時刻までに再度の入札書を提出すること。
ただし、紙入札方式による入札者のうち開札に立ち会わなかった者は、再度の入札に参加することができない。
⑥ 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
6.その他(1) 契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 落札者の決定方法 最低価格落札方式とする。
① 本入札説明書に従い、入札書を提出した入札者であって、本入札説明書3の競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
② 電子調達システムでは、入札参加者の利便性向上のため、電子くじ機能を実装している。
電子くじを行うには、入札者が任意で設定した000~999の数字が必要になるので、電子入札事業者は、電子調達システムで電子くじ番号を入力し、紙入札事業者は、紙入札方式参加願(様式2)に記載するものとする。
③ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あり、くじにより落札者の決定を行うこととなった場合には、以下のとおり行うものとする。
ア 同価格の入札をした者が電子入札事業者のみの場合電子入札事業者が入力した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ、落札者を決定するものとする。
イ 同価格の入札をした者が電子入札事業者と紙入札事業者が混在する場合電子入札事業者が入力した電子くじ番号及び紙入札事業者が紙入札方式参加願に記載した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ落札者を決定するものとする。
ウ 同価格の入札をした者が紙入札事業者のみの場合当該落札となるべき同価の入札を行った入札者に電子調達システムによる入札者が含まれない場合は、当該落札となるべき同価の入札を行った入札者(その者が開札に立ち会わなかった場合は、上記5.(6) ①の職員)は開札場において直ちにくじを引き、落札者を決定する。
(3) 電子調達システムにて入札書の内訳を提出する場合においては、下記に示すアプリケーションを用いて作成すること。
ただし、その容量が3MBを超える場合にあっては、紙により作成し、入札の締切りまでに上記4.(1) に示す場所まで郵送又は持参すること。
(上記5.(1) ②に示す書類についても同様に、上記5.(1) ①の提出期限までに郵送又は持参すること。
)ア 一太郎(一太郎 Pro3形式以下で保存したもの)イ Microsoft Word(Word2019形式以下で保存したもの)ウ Microsoft Excel(Excel2019形式以下で保存したもの)エ PDFファイルオ 画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)(4) 契約書の作成① 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。
② 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案2通に記名押印し、更に契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
③ 上記②の場合において契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
④ 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
(5) 支払条件支払については、検査終了後、供給者の請求により支払うこととし、請求書を受理した日から30日以内に銀行振込みにより代金を支払うものとする。
(6) 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について① 当該契約において、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。
また、不当介入を受けた時点で速やかに通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
② ①により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。
③ ①及び②の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講ずることがあること。
④ 当該契約において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより行程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
(7) 異義の申し立て入札者は、入札後、この入札説明書、仕様書等について、不明を理由として異義を申し立てることはできない。
(8) 「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努める。
(別紙)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記のいずれにも該当しません。
また、当該契約満了までの将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
以上のことについて、入札書の提出をもって誓約します。
記1 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ)である。
2 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。
3 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
4 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。
様式1一般競争入札参加資格確認申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官国土交通省近畿運輸局長服部 真樹 殿入札者住 所企業名称氏 名令和8年1月13日付で入札公告のありました下記件名の入札に参加する資格の確認を受けたいので、添付書類を添えて申請します。
なお、添付書類の内容について、事実に相違ないことを誓約します。
記件 名 地域公共交通関係業務に係る労働者派遣※添付書類 ・競争参加資格格付けを証明する書類「資格審査結果通知書(全省統一資格)」・誓約書(様式6)※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。
(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:※入札者住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合はその者が記載、押印する。
様式2紙入札方式参加願1.件 名 地域公共交通関係業務に係る労働者派遣上記の案件は、電子調達システムを利用しての参加ができないため紙入札方式での参加をいたします。
令和 年 月 日資格審査登録番号企業名称企業郵便番号企業住所代表者氏名代表者役職電子くじ番号(連絡先)電 話 番 号F A X 番 号メールアドレス入札者住 所企業名称氏 名※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。
(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:支出負担行為担当官国土交通省近畿運輸局長服部 真樹 殿※1.入札者住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合はその者が記載、押印する。
※2.電子くじ番号は、電子くじを実施する場合に必要となるので、000~999の任意の3桁の数字を記載する。
様式3期 間 委 任 状受任者 住 所氏 名使用印私は上記の者を代理人と定め発注の物品役務等について次の権限を委任します。
委任期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで委任事項1.入札について令和 年 月 日委任者 住 所商号又は名称代 表者 氏名 ,支出負担行為担当官国土交通省近畿運輸局長服部 真樹 殿様式4都 度 委 任 状受任者 住 所氏 名使用印私は上記の者を代理人と定め「地域公共交通関係業務に係る労働者派遣」に関する下記の権限を委任します。
委任事項1.入札について令和 年 月 日委任者 住 所商号又は名称代 表者 氏名 ,支出負担行為担当官国土交通省近畿運輸局長服部 真樹 殿様式5入 札 書一金 円(内訳:単価 円×○○○日×7時間= 円)(件 名) 地域公共交通関係業務に係る労働者派遣近畿運輸局競争入札者心得及び入札説明書承諾のうえ入札します。
令和 年 月 日近畿運輸局長 殿住 所商号又は名称代表者氏名※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。
(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:※住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合はその者が記載、押印する。
様式6誓 約 書「 地域公共交通関係業務に係る労働者派遣 」に係る一般競争入札に参加するに当たり、以下の事実について相違ないこと及び事実に相違があった場合は速やかに通知することを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
1 労働者派遣法(第3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令に違反した日若しくは処分(指導を含む)を受けた日から5年を経過しない者でないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けた者のうち、入札参加関係書類提出時までに是正を完了している者を除く。)。
2 労働保険・厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の未適用及びこれらに係る保険料の未納がないこと(入札参加関係書類提出時において、直近2年間の保険料の未納がないこと。)。
令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。
(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:支出負担行為担当官国土交通省近畿運輸局長服部 真樹 殿※住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合はその者が記載、押印する。
(案)単 価 契 約 書1.件 名 地域公共交通関係業務に係る労働者派遣2.契約期間 令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日3.履行場所 仕様書のとおり4.契約保証金 免除本契約を履行するにあたり、支出負担行為担当官 近畿運輸局長 服部 真樹(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは下記のとおり契約を締結する。
(総則)第1条 乙は、甲が配布した仕様書等に基づき、乙の従業員(以下「派遣従業員」という。)を甲に派遣し、甲は、これに対し代金を乙に支払うものとする。
(仕様書の解釈等)第2条 乙は、仕様書について疑義を生じたとき、または仕様書に明記されていない事項については甲と乙が協議して定めるものとし、その他軽微なものについては、甲又は、監督すべきことを命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)の解釈若しくは指示に従い、契約金額の範囲内をもって業務を行うものとする。
(監督職員)第3条 甲は監督職員を命じたときは、その官職及び氏名を乙に通知するものとする。
2 乙は、監督職員の監督実施について、必要な費用を負担するものとする。
3 乙は、他の条項に定めるもののほか、監督職員から監督の実施について必要な資料の提出または提示を求められた場合には、これに応ずるものとする。
4 乙は、監督職員から立会いを求められた場合には、これに応ずるものとする。
(派遣労働者)第4条 派遣労働者が欠勤・遅刻又は早退するときは、事前にその理由を明らかにして派遣元は、監督職員に通知し許可を得ること。
2 派遣労働者が病気などの理由により勤務できない場合には、派遣元が責任を持って代替要員の確保に努めること。
ただし、作業の継続性から、代替要員の派遣を必要ではないと甲が判断した場合はこの限りでない。
3 以下のいずれかの事情が発生した場合には、甲はその理由を示し、派遣労働者の交替を申し出ることができる。
ア. 派遣労働者が業務に必要な要件を著しく欠いているとき。
イ. 指揮命令に従わない及び明らかに不服な態度をとったとき。
ウ. 正当な理由がなく作業を著しく遅延し又は作業に着手しないとき。
エ. 作業状況、作業態度が著しく誠意を欠くと認められるとき。
(権利義務の譲渡等)第5条 この契約によって生ずる権利又は義務は、これを第三者に譲渡し又は承認させてはならない。
ただし、甲の承認を得た場合はこの限りでない。
(一括再委託等の禁止)第6条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し又は請け負わせてはならない。
2 前項の「主たる部分」とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。
(再委託及び再委託内容等の変更の事前承諾義務)第7条 乙は、業務の一部(「主たる部分」を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下「再委託」という。)は、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を甲に提出し、承諾を得なければならない。
なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。
2 前項の規定は、乙がコピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理計算処理、模型製作、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入、会場借上等の軽微な業務を再委託しようとするときには、適用しない。
3 乙は、第1項にて承諾を得た場合において、再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、前項の軽微な業務を除き、あらかじめ当該複数段階の再委託の相手方(次条「再委託受託者」という。)の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲を記載した書面(以下「履行体制に関する書面」という。)を甲に提出しなければならない。
履行体制に関する書面の内容を変更しようとするときも同様とする。
4 乙は、前項の場合において、甲が契約の適正な履行の確保のため必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。
5 第1項なお書きの規定は、軽微な変更に該当するときには、適用しない。
6 乙が委託業務の一部を第三者に委託する場合において、これに伴う第三者の行為については、その責任を乙が負うものとする。
(再委託受託者に対する監督)第8条 乙は、甲又は監督職員が再委託受託者に、請負人に対すると同様の監督をすることができるように必要な措置をとらなければならない。
(職員に関する措置請求)第9条 乙は、乙の職員の身元及び風紀、規律の維持について一切の責任を負い、甲の不適当と認めた職員は甲の業務において使用しないものとする。
(秘密の保持)第10条 甲及び乙は、この契約の履行にあたって業務上知り得た相互の機密事項を外部に漏らしまたは、他の目的に利用してはならない。
(業務の指導、監督)第11条 甲は、乙の業務の処理にあたり、業務の指導、監督を行う。
また、必要があるときは改善を要求することができる。
(設備及び庁舎等の使用)第12条 業務を実施するために使用する国の施設、設備(以下「施設等」という。)については、これを無償で使用させるものとする。
2 使用が認められた施設等については、十分な注意をもって使用するとともに、これを目的外に使用してはならない。
また、受託者の責に帰すべき事由により破損、故障、紛失等による損害が生じた場合においては、これを賠償するものとする。
(報告)第13条 派遣労働者は毎日の業務終了後、出勤及び勤務時間の確認を監督職員又は甲が指定する者の確認を受けること。
2 報告書の様式については月単位でまとめることができる様式とし、派遣労働者から派遣元に報告すること。
(代金の支払)第14条 派遣元は前条第2項の報告書を元に、甲へ請求を行うものとする。
なお、請求書を提出する際には、請求書に係る履行した業務内容について、あらかじめ検査職員の検査を受けておくものとする。
2 派遣の対価として、甲は乙に対して派遣料金を支払うものとする。
3 前項の派遣料金の基準単価は、1時間あたり 円(消費税及び地方消費税含まない。)とする。
4 所定時間外に業務を行わせた場合(1)1日の実労働時間が8時間を超える勤務については、その超えた部分を時間外勤務とし、基準単価1時間当たりの単価の25%割増しした単価を適用する。
(2)深夜勤務(22時から5時)は、1時間当たりの各単価(時間内・時間外)の25%割増しした単価を適用する。
5 乙は、派遣労働者の就業時間に前項に定める料金を乗じて得た額を請求するものとする。
6 欠勤や遅刻、早退等により勤務時間の全部または一部を勤務しなかった場合は、その時間に対応する支払は行わないものとする。
7 上記で算定した金額の合計に消費税を加算した金額(1円未満の端数が生じた場合、その端数を切り捨てるものとする。)を請求額とする。
8 料金の支払いは月払いとし、乙が毎月、前月分を甲に請求するものとする。
9 甲は、前項の適法な請求書を受理した日から30日以内に料金を乙に支払うものとする。
10 乙は、甲の責に帰すべき理由により前項の支払いが遅れた場合は、遅延日数に応じ年2.5%の割合で計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができるものとする。
ただし、乙が代金の受領を遅滞した日数及び天災地変等やむを得ない事由により支払いのできなかった日数は算入せず又は、遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
11 前項の規定により算出した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(契約の解除)第15条 甲は、乙と協議の上、乙に対し1か月の予告期間をもって書面により通告し、この契約を解除することができる。
2 甲は、乙が正当な理由なくこの契約の条項に違反したときは、書面により通告し、この契約を解除することができる。
3 甲は、次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)乙から解約の申し出があったとき。
(2) 乙が第6、7、8条の規定に違反したとき。
(3)前号のほか、乙がこの契約に違反し、そのため甲が契約の目的を達することができないとき。
(4)この契約の履行について、乙又はその代理人若しくはその使用人等が、不正の行為をした時。
又は、これらの者が、甲の行う検査若しくは監督を妨げようとしたとき。
(5)乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(6)乙が破産の宣告を受け、又は無能力者となり、若しくは居所不明となったとき。
(7)甲の都合により解約を必要とするとき。
4 乙は、前項第1号から第5号までの規定に抵触し、本契約が解除された場合は、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(相殺等)第16条 この契約により甲が乙から収得すべき遅滞金、違約金の金額等がある場合において、甲が当該金額と相殺することができる債務を乙に対し有するときは、これを相殺するものとする。
2 前項の規定により相殺を行っても、なお、甲において収得金がある場合又は甲が遅滞金、違約金等を徴収する場合において、乙が甲の指定する相当の期限までにこれらの金額を支払わないときは、乙は、甲に対し遅延利息を支払わなければならない。
ただし、当該収得金、遅滞金、違約金が1,000円未満の場合はこの限りでない。
3 第14条第10項及び第11項の規定は、前項の遅延利息について準用する。
この場合において、同項ただし書中「乙」とあるのは「甲」と、第3項中「100円」とあるのは「1円」と読み替えるものとする。
(損害賠償)第17条 乙は、業務遂行中に乙又は乙の職員の責に帰すべき事由により、甲並びに第三者に損害を与えたときは、損害賠償の責に任ずるものとし、その額については、甲と乙が協議してこれを定めるものとする。
2 乙は、乙の職員が甲の責に帰すべき事由によらず業務遂行中に被った損害につき、これを保証するものとし、甲は一切責任を負わないものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第18条 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。) 第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号において同じ。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(契約外の事項)第19条 この契約について疑義を生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲と乙が協議して定める。
上記契約を証するため、本契約書2通を作成し甲乙各1通保有する。
令和 年 月 日甲 大阪市中央区大手前4丁目1番76号支出負担行為担当官近畿運輸局長 服部 真樹乙(別紙)労働者派遣契約に係る特約条項契約書及び仕様書に定めるもののほか、労働者派遣契約に係る特約条項は以下のとおりとする。
第1 労働者派遣契約の解除にあたって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置(1)就業機会の確保派遣元事業主は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない労働者派遣契約の解除を行った場合には、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
(2)損害賠償等に係る適切な措置派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間満了以前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには、少なくとも当該労働者派遣契約の解除に伴い派遣元事業主が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた損害の賠償を行わなければならないこととする。
その他派遣先は派遣元事業主と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずることとする。
また、派遣元事業主及び派遣先の双方の責に帰すべき事由がある場合には、派遣元事業主及び派遣先のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮することとする。
(3)労働者派遣契約の解除の理由の明示派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合であって、派遣元事業主から請求があったときは、労働者派遣契約の解除を行った理由を派遣元事業主に対し明らかにすることとする。
第2 派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置本契約終了後から同一業務について職員として採用するための公募(該当派遣労働者を対象に含む)を行う際は、派遣元に通知するものとする。
第3 派遣労働者の限定派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は60歳以上に限定しない。
仕 様 書1.件名 地域公共交通関係業務に係る労働者派遣2.業務内容(1)地域公共交通の活性化に係る企画、立案、調査等に関する補助業務(2)地域公共交通確保維持改善事業の運用に関する補助業務(3)地域公共交通の活性化等交通政策基本計画に係る施策の実施に関する補助業務(4)地域公共交通の確保・維持・再生等近畿地方交通審議会に係る資料の作成に関する補助業務(5)上記(1)から(4)の他、指揮命令者の指示に従い必要な付随業務を行う。
3.期間及び人数期間 令和8年4月1日(水)から令和9年3月31日(水)まで人数 1名なお、派遣労働者が交代する際は、最大1ヶ月間の引き継ぎ期間を設けるものとし、引き継ぎ期間も業務として取り扱う。
4.資格(1)Microsoft Word、Microsoft Excel、Microsoft PowerPoint 及び MicrosoftOutlookを使用するための基本的知識を有し、一般的事務に必要とされる操作ができること。
(2)日本語での意思疎通ができること。
(3)健康面に問題なく、明るく自ら率先して業務を覚えようとする意思のある人材であることが望ましい。
5.就業曜日土・日・祝日及び閉庁日を除く指定する日(原則別紙勤務計画書のとおり。ただし派遣先の都合により、指定日以外に就業を依頼することがある。)6.就業時間9時00分から17時00分まで(うち休憩時間12時00分から13時00分まで)とする。
※必要に応じて、労働基準法第36条第1項の規定に基づく派遣元の労使協定(但し、労使協定に定めのない場合は、労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成10年12月28日労働省告示第154号)によるものとする。
)の範囲内で時間外勤務を命じることがある。
7.就業場所近畿運輸局交通政策部交通企画課大阪市中央区大手前4丁目1番76号 大阪合同庁舎第4号館 12階8.安全及び衛生派遣先及び派遣元事業主は、労働者派遣法第44条から47条の2までの規定により課された各法令を遵守し、自己に課された法令上の責任を負う。
なお、派遣就業中の安全及び衛生については派遣先の安全衛生規定に関する規定を適用することとし、その他については、派遣元事業主の安全衛生に関する規定を適用する。
9.派遣労働者からの苦情の処理(1)苦情の申出を受ける者近畿運輸局交通政策部交通企画課 課長補佐(2)苦情処理方法、連携体制等①派遣先における(1)記載の者が苦情の申出を受けたときは、ただちに派遣先責任者へ連絡することとし、当該派遣先責任者が中心となって、誠意をもって、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。
②派遣先及び派遣元事業主は、自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は、相互に遅滞なく通知するとともに、密接に連絡調整を行いつつ、その解決を図ることとする。
10.派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与派遣先は、派遣労働者に対し、派遣先職員等が利用する休憩室、食堂等の施設について、利用することができるよう便宜供与する。
11.守秘義務派遣された者は、職務上知ることのできた秘密を決して外部に漏らしてはならない。
また、就業期間終了後といえども同様とする。
12. 派遣料金(1)契約金額は、1時間当たりの単価とする。
(注)消費税及び地方消費税として、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の77及び第72条の83の規定により、上記契約金額に100分の10を乗じて得た金額を別途支払うものとする。
(2)交通費は支給しない。
(3)1日の実労働時間が8時間を超える勤務については、その超えた部分を時間外勤務とし、1時間当たりの単価の25%割増しした単価を適用する。
(4)その他の時間単価は、次のとおりとする。
深夜勤務(22時から5時)は、1時間当たりの各単価(時間内・時間外・法定休日)の25%割増しした単価を適用する。
(5)派遣労働者の各日の就業時間は、5分単位(5分未満については切り捨て)で算出するものとする。
(6)派遣料金は、勤務報告書に基づき、派遣労働者の就業時間を算出し、契約単価に算出された就業時間を乗じて得た額とその額に消費税法第28条第1項及び29条並びに地方税法第72条の77及び第72条の83の規定により、100分の10を乗じて得た消費税額及び地方消費税額(円未満の端数は切り捨て)を合算した金額とする。
13.その他受注者は、原則として派遣労働者を契約期間中交代させないものとする。
ただし、発注者は、当該派遣労働者が作業実施にあたり著しく不適当と認められるときには、受注者に対し必要な措置を求めることができるものとする。
14.派遣先責任者近畿運輸局交通政策部交通企画課 課長15.派遣先における派遣労働者の指揮命令者近畿運輸局交通政策部交通企画課 課長補佐近畿運輸局交通政策部交通企画課 企画係長16.派遣元責任者17.派遣元苦情処理担当者(16、17は契約時に受注者の情報を記入し、契約書の別紙として使用します)以 上<令和8年度> 合計 145 日 ○・・・ 出勤 ×・・・ 休み2026年(令和8年)4月 12 日 5月 11 日MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN1 2 3 4 5 1 2 3○ × ○ 2 ○ 16 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10○ × ○ × ○ 3 × × × × ○ 113 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17○ × ○ × ○ 3 ○ × ○ × ○ 320 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24○ × ○ × ○ 3 ○ × ○ × ○ 327 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31○ × × × 1 ○ × ○ × ○ 3 0 06月 13 日 7月 13 日MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5○ × ○ × ○ 3 ○ × ○ 28 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12○ × ○ × ○ 3 ○ × ○ × ○ 315 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19○ × ○ × ○ 3 ○ × ○ × ○ 322 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26○ × ○ × ○ 3 × × ○ × ○ 229 30 27 28 29 30 31○ × 1 ○ × ○ × ○ 30 08月 13 日 9月 11 日MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN1 2 1 2 3 4 5 60 × ○ × ○ 23 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13○ × ○ × ○ 3 ○ × ○ × ○ 310 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20○ × ○ × ○ 3 ○ × ○ × ○ 317 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27○ × ○ × ○ 3 × × × × ○ 124 25 26 27 28 29 30 28 29 30○ × ○ × ○ 3 ○ × ○ 231○ 1 010月 12 日 11月 12 日MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN1 2 3 4 1× ○ 1 05 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8○ × ○ × ○ 3 ○ × ○ × ○ 312 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15× × ○ × ○ 2 ○ × ○ × ○ 319 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22○ × ○ × ○ 3 ○ × ○ × ○ 326 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29○ × ○ × ○ 3 × × ○ × ○ 2300 ○ 1勤 務 計 画 書2027年(令和9年)12月 12 日 1月 11 日MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN1 2 3 4 5 6 1 2 3× ○ × ○ 2 × 07 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10○ × ○ × ○ 3 ○ × ○ × ○ 314 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17○ × ○ × ○ 3 × × ○ × ○ 221 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24○ × ○ × ○ 3 ○ × ○ × ○ 328 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31○ × × × 1 ○ × ○ × ○ 3 0 02月 12 日 3月 13 日MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7○ × ○ × ○ 3 ○ × ○ × ○ 38 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14○ × ○ × ○ 3 ○ × ○ × ○ 315 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21○ × ○ × ○ 3 ○ × ○ × ○ 322 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28○ × ○ × ○ 3 × × ○ × ○ 229 30 310 ○ × ○ 2 0 0