(RE-01655)排水処理施設放流用電源設備更新工事【掲載期間:2025-05-02~2025-05-26】
- 発注機関
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所
- 所在地
- 茨城県 那珂市
- カテゴリー
- 工事
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年5月1日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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(RE-01655)排水処理施設放流用電源設備更新工事【掲載期間:2025-05-02~2025-05-26】
入 札 公 告(電気工事)次のとおり一般競争入札に付します。令和7年5月2日国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所管理部長 山農 宏之1.工事概要等(1) 工 事 名 排水処理施設放流用電源設備更新工事(2) 工事場所 茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所 端末弁室(3) 工事概要 工事概要書のとおり(4) 工 期 令和8年3月27日まで(5) 本工事においては、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出、入札等を紙入札方式により行う。2.競争参加資格(1) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構契約事務取扱細則第 10 条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。(2) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構契約事務取扱細則第 11 条第1項の規定に該当しない者であること。(3) 文部科学省における一般競争参加資格の格付けで電気工事にかかる令和7、8年度の等級がC等級以上であること。(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(3)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(5) 平成22年度以降に元請けとして完成引渡しが済んでいる以下の工事実績を有すること。(共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合に限る。)・電気工事において、直流電源設備更新の施工実績(6) 次に掲げる基準を全て満たす主任技術者を当該工事に配置できること。①2級電気工事施工管理技士以上又は技術士(電気・電子部門又は総合技術管理部門)の国家資格を有する主任技術者を配置できること。② 平成22 年度以降に元請けとして完成引き渡しが済んでいる以下の工事経験を有する者。(共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合に限る。)・電気工事において、直流電源設備更新工事の工事経験(7) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構又は文部科学省から指名停止を受けていないこと。(8) 上記1.に示した工事に係る設計業務等の受託者(協力を受ける他の建設コンサルタント等を含む。以下同じ。)がある場合、当該受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く(入札説明書参照)。)。(10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。① 「暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者」とは、「有資格業者である個人若しくは公告期間:R7.5.2 ~ R7.5.26 ( 工事 )有資格業者である法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している有資格業者」とし、その判断は警察当局にて行うものとする。なお、「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員を、「役員等」とは、有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時、請負契約を締結する事務所をいう。)を代表するもので役員以外の者をいう。② 「これに準ずるもの」とは、次の者をいうものとし、その判断は警察当局にて行うものとする。(ア)有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用するなどしているときにおける当該有資格業者。(イ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときにおける当該有資格業者。(ウ)有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているときにおける当該有資格業者。(エ)有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているときにおける当該有資格業者。③ 「当該状態が継続している者」については、該当事実の確認回数で判断するのではなく、実質的に当該状態が継続しているが否かで判断するものとし、その判断は警察当局で行うものとする。(11) 当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。(12) 茨城県内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。3.入札手続等(1) 入札書等の提出場所等〒311-0193 茨城県那珂市向山801番地1国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所 管理部契約課 助川 辰樹電話 029-210-2389 E-mail nyuusatsu_naka@qst.go.jp(2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法令和7年5月2日から令和7年5月26日午後5時00分まで上記3.(1)の交付場所又は電子メールにて交付する。電子メールによる交付を希望する者は、必要事項(公告日、入札件名、上記3.(1)の担当者名、住所、社名、担当者所属及び氏名、電話、FAX、E-mail)を記入し、上記3.(1)のアドレスに送信すること。(3) 申請書及び資料の提出期間、場所令和7年5月2日から令和7年5月27日午後5時00分まで提出場所は上記3.(1)に同じ(4) 入札・開札執行の日時及び場所令和7年6月25日 午後1時30分〒311-0193 茨城県那珂市向山801番地1国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所 管理研究棟1階 入札室(114号室)(5)入札保証金免除する。(6)契約保証金納付する。ただし、有価証券等の提供又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、保険会社との間に当機構を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合又は保険会社と公共工事履行保証契約を締結し、その証書を提出する場合は契約保証金の納付を免除する。なお、契約保証金の額、金額又は保険金額は請負代金の10分の1以上とする。
(7)入札の無効① 本公告に示した入札参加に必要な資格のない者のした入札② 申請書又は資料に虚偽の記載を行った者のした入札③ 入札に関する条件に違反した入札(8)落札者の決定方法1) 当機構が作成した予定価格の制限の範囲内で、入札価格の最も低い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、入札価格の最も低い者を落札者とすることがある。2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(9) 手続きにおける交渉の有無 無(10) 契約書作成の要否 要(11) 当該工事の直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約相手方との随意契約により締結する予定の有無 無(12) 関連情報を入手するための照会窓口 上記3.(1)と同じ。(13) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2.(3)に掲げる一般競争参加資格を有していない者も上記3.(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。4.その他(1) この入札に参加を希望する者は、申請書及び資料の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。(2) 前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。(3) その他、詳細については入札説明書によるため、必ず上記3.(2)により、入札説明書の交付を受けること。
排水処理施設放流用電源設備更新工事仕 様 書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所管理部 工務課目 次1. 工 事 概 要(1) 工 事 名 称 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1(2) 工 事 場 所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1(3) 発 注 者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1(4) 工 期 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1(5) 工 事 目 的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1(6) 工 事 種 目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1(7) 工 事 概 要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1(8) 設 計 図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1(9) 別 途 工 事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12. 工 事 仕 様(1) 共 通 仕 様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2(2) 特 記 仕 様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2ア.一般共通事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2(ア) 支 給 品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2(イ) 工事用電力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2(ウ) 工 事 用 水 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2(エ) 管理区域作業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2(オ) 材料置場等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2(カ) 提 出 書 類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2(キ) 設 計 変 更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3(ク) 下請業者等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3(ケ) 官 庁 手 続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3(コ) 発生材の処分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3(サ) そ の 他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3イ.工事種目別特記事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4(ア) 電源設備更新工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4(イ) 撤去工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53. 試験・検査(1) 一 般 事 項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5(2) 試験・検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5(3) 試験・検査項目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5(4) 試験・検査区分表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 511. 工事概要(1) 工 事 名 称(2) 工 事 場 所(3) 発 注 者(4) 工 期(5) 工 事 目 的(6) 工 事 種 目(7) 工 事 概 要(8) 設 計 図(9) 別 途 工 事排水処理施設放流用電源設備更新工事茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所 端末弁室茨城県那珂市向山801番地1国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)那珂フュージョン科学技術研究所 管理部工務課契約日から令和8年3月27日までとする。国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所端末弁室に設置されている放流用電源設備を更新するものである。ア.電源設備更新工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式イ.撤去工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式ア.電源設備更新工事放流用電源設備の更新を行う。イ.撤去工事放流用電源設備の撤去を行う。あり(6枚)なし22. 工事仕様(1) 共 通 仕 様(2) 特 記 仕 様ア.一般共通事項本工事仕様書及び図面に記載されていない事項は、原則として国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(最新版)」、「公共建築改修工事標準仕様書(最新版)」及び「公共建築設備工事標準図(最新版)」によるものとする。(ア) 支給品なし(イ) 工事用電力無償とする。ただし、使用については承諾を得ること。(ウ) 工事用水無償とする。ただし、使用については承諾を得ること。(エ) 管理区域作業なし(オ) 材料置場等A. 下小屋、材料置場等の敷地は無償貸与とする。B. 下小屋、材料置場等の設置については、あらかじめQST監督員と打合せ、承諾を得るものとする。(カ) 提出書類A. 工事日報(那珂フュージョン科学技術研究所の様式) ・・・・・・・・・1部B. 竣工図書工事が竣工した際に作成する竣工図は以下のとおりとする。ただし、工事内容又は工事規模により作成要領が異なる場合があるため、QST監督員と打ち合わせるものとする。(A) 竣工図① ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3部ⅰ 設計図に準じた図面等(機器仕様表を含む)を内容とする。ⅱ 製本サイズは、A4版とする。ⅲ 装丁は、原則として黒表紙に金文字で工事名称等を記入する。(B) 竣工図② ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1部ⅰ 内容は前記の竣工図①と同様とする。ⅱ 製本サイズは、A4版とする。ⅲ 装丁は、簡易製本として表紙に工事名称等を記入する。(C) 竣工CADデータ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1部竣工図①と同じ内容をDWG(AUTOCAD)形式もしくは、DXF形式及びPDF形式でCDに記録して提出する。C.工事写真 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1部(A) 撮影箇所ⅰ 工事竣工後では確認困難な箇所。ⅱ 埋設される工事で、長さ、厚さ等明確な寸法で確認を要する箇所。ⅲ 設計変更の部分。
ⅳ その他主要な工程あるいはQST監督員の指示する箇所。(B) 写真サイズ原則としてカラー写真(E版)とする。デジタルカメラで撮影する場合は、国土交通省が定めた「営繕工事写真撮影要領」有効画素数100~300万画素数程度の仕様とする。3(C) 装丁写真は、撮影箇所及び作業内容を表示するとともに、表紙に工事名称等を明記したアルバムに貼付して提出する。A. 官庁申請に必要な書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・必要数B. 各種試験検査記録表類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・必要数C. 施工図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・必要数D. 提出書類 ・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・必要数工事書類提出指示書に示す書類を遅延なく提出すること。E. 産業廃棄物管理票 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・必要数F. その他QST監督員が指示するもの ・・・・・・・・・・・・・・・・必要数(キ) 設計変更A. 設計変更が生じた場合の数量の増減に用いる工事費単価は、当初に契約した工事費明細書に記載してある単価に基づき決定するものとする。B. 新たな項目を追加した場合の工事単価は、両者協議のうえ決定するものとする。C. 設計変更に関わる共通費は、設計変更により増減する直接工事費について増減するものとする。D. 工事数量の計算は、QST作成の図面ないし、QSTの承諾した請負業者作成の施工図及び測量図により行うものとする。E. 数量は、全て製品(仕上がり)の数量(重量)による。(ク) 下請業者等A. 指定の業者あるいは品目仕様については、代替を認めない。また、各種下請業者についても必ずQST監督員の承諾を得た者でなければならない。B. 建設業法に基づく施工体制台帳を作成した場合は、施工体制台帳及び施工体制図をQST監督員に提出する。(ケ) 官庁手続請負業者は、QSTが各種検査(手続き含む)を受ける場合は、申請書及び資料(計算書等を含む)の作成及び労力の提供を含め全面的に協力しなければならない。(コ) 発生材の処分A. 発生材(撤去品等)は、鋼材及びその他に区分し、QST指定場所に整理し引き渡す。(サ) その他A. 請負業者は、工事が竣工しても当QSTの検査に合格し、引き渡しが完了するまではその工事目的物を管理しなければならない。また、その工事目的物に他の工事を行うときは、協力するものとする。B. 本工事は、原則として工事仕様書及び添付図面に従って施工するものであるが、些少の部分であって一切記載していない事項といえども当然必要と認められるものは、QST監督員と協議のうえ受注者の負担において確実に施工するものとする。C. 本工事施工の際は、建物、地下埋設物及び室内の器物等を毀損しないように注意するとともに、万一毀損した場合は QST 監督員の指示に従って同等の材料にて速やかに復旧するものとする。D. 本工事に使用する材料を搬入するときは、QST監督員の指示する位置に整理し、その保管は責任をもって行うものとする。E. 作業は、下記の規則を遵守しなければならない。(A) 建築基準法(B) 消防法(C) 電気設備に関する技術基準を定める省令及びその解釈(D) 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・最新版)4イ. 工事種目別特記事項(E) 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・最新版)(F) 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・最新版)(G) 日本産業規格(JIS)(H) 電気学会電気規格調査会標準規格(JEC)(I) 日本電機工業会規格(JEM)(J) 日本電線工業会(JCS)(K) 電気技術規程(JEAC)(L) グリーン購入法(M) 那珂フュージョン科学技術研究所電気工作物保安規程・同規則(N) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所所内関係諸規定・同規則F. QSTが行う別途工事とのトラブルがないよう、QST監督員との連絡を密にとり、工事全体の円滑な推進に協力するものとする。G. 工事に必要な諸手続(法令上及び所内規程)は請負業者の責任において行うこと。
なお、詳細についてはQST監督員と協議をするものとする。H. 工事で使用する機器は、「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律(以下グリーン購入法)」に定められた基準の機器を積極的に使用するものとする。I. 請負業者は、安全上重要な作業等について「工事・作業安全マニュアル」に従うこと。J. 本工事で火気使用に当たっては、適切な防火対策を講ずること。K. 本工事で使用する測定機器類は、校正されたものを使用すること。L. 本工事の着工前には、必ず実施工程表、施工図を提出しQST監督員の承諾を得ること。M. 工事の実施に当たっては、関係法令ならびにQST内規その他関係諸規定等を遵守し、特に工事の安全には十分配慮し実施すること。N. 工事進捗に際し、綿密な計画による工程を組み、工事材料、労働安全対策等の諸般の準備を行い、工事の安全、かつ、迅速な進捗を図ること。また、作業進行上、既設物の保護に留意し、そのために必要な処置を講ずるとともに、災害や盗難その他の事故防止に努めること。また、当QSTの業務は特殊性に富んでいることを十分に認識し、構内の作業でトラブル(人身事故、火災等)を発生させた場合、たとえそれが些細なものであっても外部に与える影響は甚大なものであり、国民の信頼を損ねることがないよう、安全衛生管理には特に注意を払うこと。トラブル以外として、工事に伴って発生する煙、排水、音、におい等が、QSTの通常業務において見られないものであれば、周辺住民に不安感を与えることに十分留意し、その懸念がある場合には、作業方法についてQSTと綿密に協議すること。O. 外国籍の者の入構、また、日本国籍の非居住者の入構がある場合は、入構する2週間前までにQST監督員に外国人来訪者票を提出することP. 本工事は、現場代理人を常駐させることとする。(ア) 電源設備更新工事整流器盤 ㈱GSユアサ製直流電源装置(相当品可) × 1面形式 TR-SNTB10030-PAAC入力 3Ph 3W 200VDC出力 135.9V 30A負荷 MCCB50AF×6個53.試 験 ・ 検 査(1) 一 般 事 項(2) 試 験 ・ 検 査(3) 試 験・検 査 項目(4) 試験・検査区分表負荷電圧補償装置 10A蓄電池 ㈱GSユアサ製ベント形ポケット式据置アルカリ蓄電池(相当品可) ×86個形式 AMH80P容量 86Ah-5HR 103.2V(イ) 撤去工事今回の工事で不用となる以下の既存機器を撤去すること。㈱GSユアサ製直流電源装置 × 1式㈱GSユアサ製ベント形ポケット式据置アルカリ蓄電池 × 1式鉄屑等の撤去品は那珂フュージョン科学技術研究所構内指定の撤去品置場へ搬入すること。ア. 試験・検査はあらかじめ「試験・検査要領書」を提出し、QST監督員の承諾を得た後、実施する。イ. 試験・検査要領書は法令、規格、基準等に定められた用件を満たすとともに、設計図書内容を確認出来るものとする。ウ. 試験・検査が完了したときは、速やかに試験・検査記録を含む「試験検査報告書」を提出する。エ. QST監督員の立会の有無にかかわらず、全てのデータを整理して提出する。オ. 試験・検査の立会(ア) 別途定める項目について立会試験・検査を行うものとする。(イ) 事前に、試験・検査項目、日時及び場所などをQST監督員に通知するものとする。(ウ) 試験・検査に必要な機材及び労力は全て請負業者が負担するものとする。ア. 工場試験・検査なしイ. 現地試験・検査据付完了後、「(4) 試験・検査区分表」に基づき、試験・検査は全て請負業者の責任において実施するものとする。ウ. 竣工検査上記検査のほか、工事請負契約に伴う工事が竣工したとき「竣工検査」を実施するものとする。(4)「試験・検査区分表」によるものとする。