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(RE-02656)SALMON基底状態計算のGPGPU高速化作業【掲載期間:2025年5月2日~2025年5月22日】

発注機関
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構本部・放射線医学総合研究所
所在地
千葉県 千葉市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年5月1日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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(RE-02656)SALMON基底状態計算のGPGPU高速化作業【掲載期間:2025年5月2日~2025年5月22日】 公告期間: ~ ( )に付します。 1.競争入札に付する事項仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)nyuusatsu_qst@qst.go.jp入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。 ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。 電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。 交付の受付期限は の17:00までとする。 入札説明会の日時及び場所入札関係書類及び 技術審査資料 の提出期限開札の日時及び場所令和 7 年 5 月 2 日国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構財 務 部 長 小柳 大作記(1)件 名 SALMON基底状態計算のGPGPU高速化作業R7.5.2 R7.5.22 請負入 札 公 告下記のとおり 一般競争入札(4)履行場所 仕様書のとおり(1)(2)内 容(3)履行期限 令和8年2月27日E-mail:(2)令和7年 5月 22日 (木)〒263-8555 千葉県千葉市稲毛区穴川4丁目9番1号TEL 043-382-8044 FAX 043-251-7979(4)令和7年 5月 23日 (金) 17時00分(5)(3)実 施 し な い財務部 契約課 新関 輝之令和 7 年 6 月 5 日 (木) 14時00分本部(千葉地区) 入札事務室3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。 全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。 当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。 4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否 要7.落札者の決定方法8.その他中に当機構ホームページにおいて掲載する。 以上 公告する。 (1)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。 (2)落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (2)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。 (3)(4)(5)(1)当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が500万円未満の場合)を作成するものとする。 上記問い合わせ先宛てに質問書を提出すること。なお、質問に対する回答は令和7年 5月 19日 (月)その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、入札説明書の交付を受けること。 (1)この入札に参加を希望する者は、入札書の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 (2)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 (3)(4)本入札に関して質問がある場合には 令和 7年 5月 13日 (火) 17:00までに(2)(1)技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式) 仕様書I 一般仕様1. 件 名 SALMON基底状態計算のGPGPU高速化作業2. 目 的国立研究開発法人科学技術振興機構の委託事業である戦略的創造研究推進事業Q-LEAPの一環として、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下、「QST」という。)が使用するSALMONコードのGPGPU部分を高速化し、効率的利用のための高度化を行う。SALMONはQSTが開発している光・電子相互作用の第一原理計算を行うプログラムパッケージである。大規模計算を効率的に実施するため、SALMONの基礎的機能に関連するサブルーチンにはOpenACC Fortranを用いたGPGPUによる演算加速機能が実装されている。このうち実時間計算部分はGPGPU機能の最適化が行われているが、基底状態計算部分は最適化がなされていないため、CPUと比較して低速になっている。 本件では、この部分を高速化するGPGPU実装を行い、並列化効率の計測を行うことを目的とする。3. 納 期 令和 8年 2月 27日4. 納入場所京都府木津川市梅美台8-1-7QST 関西光量子科学研究所 研究棟2階 B2015. 業務内容(詳細はⅡ技術仕様による。)(1) 基底状態計算部分のGPGPU実装。(2) 基底状態計算部分のGPGPU並列化効率測定。6. 必要な能力・資格 OpenACCを用いたGPGPUによるFortranコード高速化の経験。7. 提出図書 下記の書類を提出すること。(1) Ⅱ章2項で述べる並列化効率測定で用いた入出力ファイルと作業報告書、実装したプログラムのソースコード一式を電子媒体に記録した形式で納品する。8. 検査条件Ⅰ章5項及びⅡ章に示す作業完了後、Ⅰ章7項に定める提出図書の納入をもって検査合格とする。9. 契約不適合責任契約不適合責任については、契約条項のとおりとする。10. 支給品及び貸与品 特になし11. 作業環境本作業にあたり発注者は、受注者に対し、GPUを搭載した並列計算機を、リモートログインにより利用できる環境を提供する。12. グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。13. その他受注者は、本来業務を実施することにより取得したデータ、技術情報、成果その他全ての資料及び情報を、発表もしくは公開することはできない。ただし、あらかじめ書面によりQSTの承認を受けた場合はこの限りではない。II. 技術仕様1. 基底状態計算部分のGPGPU実装(1) SALMONコードパッケージの基底状態計算部分について、OpenACCによる高速化実装を行う。特に、k点、軌道、空間の分割によるMPI並列を用いた場合のOpenACC化を実施する。(2) 行列演算ではcuBLASを用いた実装を検討し、性能向上に寄与する場合は実装を行う。(3) コンパイル手順はSALMONマニュアルにおける「--arch=nvhpc-openacc」、コンパイラはNVIDIA HPC SDK ver 23.11以降とする。また、OpenACCのデータ管理はunified memory機能を用いる。(4) 動作確認に使用するインプットファイルは、同パッケージのtestsuitesにおける101_C2H2_gsおよび111_bulk_Si_gs_dpとする。動作確認では同梱のverificationが正常終了することを確認する。(5) 101_C2H2_gsで使用する実配列波動関数用ルーチンと、111_bulk_Si_gs_dpで使用する複素配列波動関数用ルーチンそれぞれについて最適化を行う。2. 基底状態計算部分のGPGPU並列化効率測定(1) 複数の GPU を用いた MPI 並列計算で、基底状態計算の並列化効率の測定を行う。 CPUのみを使用した場合との並列化効率の比較を行う。(2) 並列化効率の測定対象とするインプットファイルは、101_C2H2_gsおよび111_bulk_Si_gs_dpをもとにパラメータを大規模化したものを基準とする。詳細は作業打ち合わせ時に協議の上決定する。(要求者)部課(室)名:量子応用光学研究部 超高速電子ダイナミクス研究プロジェクト氏 名:山田 俊介プログラム特約_202306コンピュータプログラム作成等業務特約条項(目的物)第1条 この契約の目的物は、次の各号の一又は二以上の組み合せに該当するコンピュータプログラムの著作物(データ、データベース、マニュアル及びドキュメンテーションを含む。以下同じ。)及び当該コンピュータプログラムによる計算結果であって、仕様書に定める範囲のものとする。一 コンピュータプログラム(コンピュータプログラムの設計を含む。)著作物二 甲が提供するコンピュータプログラムの著作物により得られた計算結果三 乙が所有するコンピュータプログラムの著作物及びこれにより得られた計算結果(権利の帰属等)第2条 この契約により作成された目的物(第1条各号に掲げるものをいう。以下同じ。)に係る著作権その他この目的物の使用、収益及び処分(複製、翻訳、翻案、変更、譲渡・貸与及び二次的著作物の利用を含む。)に関する一切の権利は甲に帰属するものとする。ただし、本契約遂行のために使用するプログラム等のうち、本契約締結以前から、乙が所有するものについては、その著作権は乙に帰属するものとする。2 乙は、この契約により作成された目的物について、甲又は甲の指定する者に対して著作者人格権を行使しないものとする。(氏名の表示の制限)第3条 乙は、第1条に規定する著作物に著作者氏名を表示しないものとする。(第三者の権利の保護)第4条 乙は、この業務の実施に関し第三者(著作者を含む。)の著作権その他の権利を侵害することのないよう必要な措置を自らの責任において講じなければならない。(技術情報)第5条 甲が、この業務の実施に関し、乙の保有する技術情報を知る必要が生じた場合には、乙は、この契約の業務に必要な範囲内において当該技術情報を甲に無償で提供しなければならない。2 甲は、乙からの書面による事前の同意を得た場合を除き、前項により知り得た技術情報を第三者に提供しないものとする。(プログラム開発に必要な技術情報)第6条 甲は、仕様書に定めるところにより、乙がこの業務の実施に必要な計算コードその他必要な技術情報を乙に使用させることがある。プログラム特約_202306(公表)第7条 乙は、目的物を甲に引き渡す前に、これを第三者に公表してはならない。2 乙は、この契約により得られた成果について発表し、若しくは公開し、又は第三者に提供しようとするとき、及びこの業務の実施によって知り得た技術情報を第三者に開示しようとするときは、あらかじめ書面による甲の承認を得なければならない。以上

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