大阪運輸支局他で使用する電気
- 発注機関
- 国土交通省近畿運輸局
- 所在地
- 大阪府 大阪市
- 公告日
- 2026年1月12日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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大阪運輸支局他で使用する電気
①②③④⑤⑥ 入札に参加しようとしている者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
⑦ 近畿運輸局長から指名停止を受けている期間中でないこと。
⑧ 「暴力団排除に関する誓約事項」を承諾した者であること。
⑨ 電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。
近畿運輸局総務部会計課①(火) ~ (金)ただし、最終日は12時までとする。
近畿運輸局総務部会計課 調度管財係②(金) までに電子調達システムにより提出すること。
③(金)④(金)(金)⑤(金)⑥電子調達システムのURL政府電子調達(GEPS) https://www.geps.go.jp/6.履行期限9.その他①② ③ 落札後は遅滞なく入札額の内訳を記載した見積書を提出すること。
④⑤ ⑥令和8年1月13日支出負担行為担当官入 札 公 告1.入札事項2.電子調達システムの利用電子入札案件大阪市中央区大手前4丁目1番76号大阪運輸支局他で使用する電気本案件は、電子調達システムで行う。
なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式に変えることができる。
電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業者としての登録を受けている者であること。
仕様書の交付を受けた者であること。
ただし、インターネットでの閲覧を含む。
仕様書配布落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
詳細は入札説明書による。
本入札に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。
契約締結日までに令和8年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約日は予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
8.契約保証金 予決令第100条の3第3号により免除3.に示す資格を有しない者及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
近畿運輸局長 服部 真樹 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
令和8年3月13日12時00分12時00分 電子入札方式参加申請書の提出期限及び場所10時00分5.入札手続等9時から12時、13時から17時00分(土・日・祝日を除く)予決令第77条第2号により免除近畿運輸局11階 第三会議室10時00分7.入札保証金開 札大阪市中央区大手前4丁目1番76号(1)電子調達システムによる入札締切 令和7・8・9年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の製造」又は「物品の販売」において「A」又は「B」のいずれかの等級に格付けされ近畿地域の競争参加資格を有する者であること。
4.契約条項を示す場所近畿運輸局総務部会計課 調度管財係令和8年3月6日令和9年3月31日令和8年3月13日(2)紙による入札時刻及び提出場所3.競争に参加する者に必要な資格近畿運輸局11階 第三会議室令和8年3月6日 入札書締切令和8年3月6日10時05分令和8年1月13日ただし電子入札によりがたい場合には、以下③によること令和8年3月13日 紙入札方式参加願の提出期限及び場所
大 阪 運 輸 支 局 他 で 使 用 す る 電 気入 札 説 明 書令 和 8 年 1 月国土交通省近畿運輸局入 札 説 明 書「大阪運輸支局他で使用する電気」に係る入札公告(令和8年1月13日付)に基づく入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1.契約担当官等 支出負担行為担当官 国土交通省近畿運輸局長 服部 真樹独立行政法人自動車技術総合機構 近畿検査部長 杉田 茂2.調達内容(1)件名及び数量 大阪運輸支局他で使用する電気(2)仕 様 別添「仕様書」のとおり(3)契 約 期 間 令和8年4月1日から令和9年3月31日(4)納 入 場 所 別添のとおり(5)入札方法① 本件は、入札及び書類の提出を電子調達システムで行う対象案件である。
なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。
② 落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、入札者は、当局が提示する予定契約電力及び予定使用電力量を基に算出した年間総価を入札金額とすること。
なお、入札時においては、燃料費調整額は考慮しないものとする。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(6)入札保証金及び契約保証金 免 除3.競争参加資格(1)次の者は、競争に参加する資格を有さない。
① 予算決算及び会計令第70条の規定に該当する者。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
② 予算決算及び会計令第71条の規定に該当する者。
③ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後3年を経過していない者。
(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)(ア) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者。
(イ) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者。
(ウ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者。
(エ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者。
(オ) 正当な理由がなく契約を履行しなかった者。
(カ) 前各号のいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者。
(2)令和7・8・9年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の製造」又は、「物品の販売」の「A」又は「B」等級に格付けされ近畿地域の競争参加資格を有する者であること。
(3)仕様書の交付を受けた者であること。
ただし、インターネットでの閲覧を含む。
(4)電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けている者であること。
(5)温室効果ガス排出削減の観点から、(別紙1)「温室効果ガス排出削減に関する入札参加の要件」を満たす者であること。
また、別紙1は入札参加申請時に提出するものとする。
(6)入札に参加しようとしている者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
(7)近畿運輸局長から指名停止を受けている期間中でないこと。
(8)暴力団排除に関する誓約事項(別紙2)を承諾した者。
(9)電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。
(10)「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー電力を供給することとし、その電力は再生可能エネルギー比率60%以上とすること。
また、その確認として、(別紙3)「特定電源割当計画書」を入札参加申請時に提出するものとする。
また、落札後も契約事業者は、契約年度の上半期及び下半期の翌月末日までに、各半期の供給元電源情報及び供給電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について確認できる資料として、「特定電源割当証明書」又はこれに準じた様式を近畿運輸局に送付すること。
また、環境価値を持つ証書を用いた電力メニューを提供する場合においては証書の写しを、「特定電源割当証明書」又はこれに準じた様式を提出後、甲乙協議により定めた期間内に提出することとする。
4.契約条項を示す場所及び問い合わせ先(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒540-8558 大阪市中央区大手前四丁目1-76近畿運輸局総務部会計課 調度管財係Tel 06-6949-6406(2)入札説明書の交付場所及び問い合わせ先4.(1)の場所及び近畿運輸局ホームページ(http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki)①入札説明書の問い合わせ先〒540-8558 大阪市中央区大手前四丁目1-76近畿運輸局総務部会計課 調度管財係Tel 06-6949-6406②仕様書に関する問い合わせ先〒540-8558 大阪市中央区大手前四丁目1-76近畿運輸局総務部会計課 調度管財係Tel 06-6949-64065.入札及び開札(1)入札参加申請① 入札に参加する者は、暴力団排除に関する誓約事項を承諾のうえ、一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)を電子調達システムを用いて、入札公告5.②に示した期限までに提出すること。
ただし、電子調達システムにより難い場合は、一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)及び紙入札方式参加願(様式2)を入札公告5.③に示した期限までに4.(1)の場所に提出すること。
② 一般競争入札参加資格確認申請書には、競争参加資格格付けを証明する書類「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)」、温室効果ガス排出削減に関する入札参加要件に係る書類「温室効果ガス排出削減に関する報告書」及び「特定電源割当計画書」を添付すること。
③ 入札参加申請を提出する者が代理人である場合においては、代理人は、一般競争入札参加資格確認申請書を提出する前までに期間委任状(様式3)又は都度委任状(様式4)が電子調達システムにおいて設定された場合に限り認めるものとする。
ただし、紙入札方式による入札者であって、代理人が入札する場合においては、上記委任状(様式3又は4)に記名押印の上、入札書と同時に提出しなければならない。
なお、入札者又はその代理人は、本調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
④ 一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者は、発注者が電子調達システムにより証明書等審査結果通知書を発行するまでの間(紙入札方式による入札者にあっては、開札日の前日までの間)において、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。
(2)入札書の提出方法① 電子調達システムによる入札の場合は、当該システムの所定の方法により締切りまでに提出すること。
② 紙による入札の場合は、入札書(様式5)を作成し、封筒に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称及び商号)及び「3月1 3日開札(大阪運輸支局他で使用する電気)」と朱書し、入札時刻までに上記4.(1)に示す場所に提出すること。
(3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者、入札者に求められる義務を履行しなかった者及び電子調達システムを利用するためのICカードを不正に使用した者の提出した入札書並びに以下の各号により提出された入札書は無効とする。
(ア) 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札(イ) 金額を訂正した入札(ウ) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(エ) その他入札に関する条件に違反した入札(4)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。
(5)入札書の提出期限入札公告5.④による。
(6)開札① 開札は、紙入札方式による入札者(代理人が入札した場合にあっては代理人。以下同じ。)を立ち会わせて行う。
ただし、紙入札方式による入札者が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
② 紙入札方式による入札者は、入札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
③ 紙入札方式による入札者が、開札場に入場しようとするときに、入札関係職員が求めた場合には身分証明書等を提示しなければならない。
④ 紙入札方式による入札者は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
⑤ 開札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
この場合においては、電子調達システムにより再度の入札の締切時刻を直ちに通知し、また、開札場において再度の入札の締切時刻を直ちに公表するので、電子調達システムによる入札者(代理人が入札した場合にあっては代理人。以下同じ。)は、当該締切時刻までに再度の入札を行い、また、紙入札方式による入札者は当該締切時刻までに再度の入札書を提出すること。
ただし、紙入札方式による入札者のうち開札に立ち会わなかった者は、再度の入札に参加することができない。
⑥ 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
6.その他(1)契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)落札者の決定方法 最低価格落札方式とする。
① 本入札説明書に従い、入札書を提出した入札者であって、本入札説明書3の競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
② 電子調達システムでは、入札参加者の利便性向上のため、電子くじ機能を実装している。
電子くじを行うには、入札者が任意で設定した000~999の数字が必要になるので、電子入札事業者は、電子調達システムで電子くじ番号を入力し、紙入札事業者は、紙入札方式参加願(様式2)に記載するものとする。
③ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あり、くじにより落札者の決定を行うこととなった場合には、以下のとおり行うものとする。
ア 同価格の入札をした者が電子入札事業者のみの場合電子入札事業者が入力した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ、落札者を決定するものとする。
イ 同価格の入札をした者が電子入札事業者と紙入札事業者が混在する場合電子入札事業者が入力した電子くじ番号及び紙入札事業者が紙入札方式参加願に記載した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ落札者を決定するものとする。
ウ 同価格の入札をした者が紙入札事業者のみの場合当該落札となるべき同価の入札を行った入札者に電子調達システムによる入札者が含まれない場合は、当該落札となるべき同価の入札を行った入札者(その者が開札に立ち会わなかった場合は、上記5.(6) ①の職員)は開札場において直ちにくじを引き、落札者を決定する。
(3)電子調達システムにて入札書の内訳を提出する場合においては、下記に示すアプリケーションを用いて作成すること。
ただし、その容量が3MBを超える場合にあっては、紙により作成し、入札の締切りまでに上記4.(1) に示す場所まで郵送又は持参すること。
(上記5.(1) ②に示す書類についても同様に、上記5.(1) ①の提出期限までに郵送又は持参すること。
)ア 一太郎(一太郎 Pro3形式以下で保存したもの)イ Microsoft Word(Word2019形式以下で保存したもの)ウ Microsoft Excel(Excel2019形式以下で保存したもの)エ PDFファイルオ 画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)(4)契約書の作成① 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。
② 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案3通に記名押印し、更に契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
③ 上記②の場合において契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
④ 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
(5)支払条件支払については、検査終了後、供給者の請求により支払うこととし、請求書を受理した日から30日以内に銀行振込みにより代金を支払うものとする。
(6)暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について① 当該契約において、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。
また、不当介入を受けた時点で速やかに通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
② ①により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。
③ ①及び②の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講ずることがあること。
④ 当該契約において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより行程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
(7)質問書この入札説明書、仕様書等に関する質問がある場合は、令和8年2月13日(金)12時までに書面(任意の様式)にて、持参又はFAX(06-6949-6458)によって提出すること。
(8)異義の申し立て入札者は、入札後、この入札説明書、仕様書等について、不明を理由として異義を申し立てることはできない。
(9)「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努める。
(別紙1)二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件1.条件電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※)しており、かつ、以下の4項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の合計点が70点以上であること。
① 二酸化炭素排出係数② 未利用エネルギーの活用状況③ 再生可能エネルギーの導入状況④ 需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組<評価基準表>要 素 区 分 点 数0.000以上 0.375未満 70① 前年度の1kWhあたりの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数) 0.375以上 0.400未満 65(注1)(単位:kg-CO2/kWh) 0.400以上 0.425未満 600.425以上 0.450未満 550.450以上 0.475未満 500.475以上 0.500未満 450.500以上 0.520未満 400.675%以上 10② 前年度の未利用エネルギー活用状況(注2) 0%超 0.675%未満 5活用していない 015.00%以上 20③ 前年度の再生可能エネルギー導入状況(注3) 8.00%以上 15.00%未満 153.00%以上 8.00%未満 100%超 3.00%未満 5活用していない 0取り組んでいる 5④ 省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組取り組んでいない 0地域における再エネの創出・利用の取組(注4)※ 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。
ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、事業開始日から1年間に限って開示予定時期(事業開始日から1年以内に限る。)を明示することにより、適切に開示したとものとみなす。
2.添付書類等・入札に当たっては、競争参加資格確認関係書類として、1の条件を満たすことを示す書類(別添適合証明書)及びその根拠を示す書類を添付すること。
3.契約期間内における努力等(1)契約事業者は、契約期間の1年間についても、1の表による合計が70点以上となるように電力を供給するよう努めるものとする。
(2)1の基準を満たして電力供給を行っているかの確認のため、必要に応じ関係書類の提出及び説明を求めることがある。
また、契約事業者は、契約期間満了後可能な限り速やかに、1の基準を満たして電力供給を行ったか否か、報告するものとする。
(注1)1.二酸化炭素排出係数は、地球温暖化対策推進法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている令和6年度の事業者全体の調整後係数。
なお、公表されていない場合は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができるものとする。
令和6年度の係数を基本とするが、上記に当てはまる公表資料が無い場合は、令和5年度の係数でも可能とする。
二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用状況、再生可能エネルギーの導入状況は同じ年度の実績値を使うものとする。
(注2)1.未利用エネルギーの有効活用の観点から、令和6年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。
(算定方法)未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)未利用エネルギーの活用状況(%)= ×100供給電力量(需要端)(kWh)2.未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。
①未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。
②未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。
3.未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。)をいう。
① 工場等の廃熱又は排圧② 廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)(以下「FIT法」という。)第2条第4項において定める再生可能エネルギーに該当するものを除く。
)③ 高炉ガス又は副生ガス4.令和6年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。
5.令和6年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。
(注3)1.再生可能エネルギーの導入状況は、以下の算定式によるもの。
(算定方法)再生可能エネルギーの導入状況(%)① + ② + ③ + ④ + ⑤ + ⑥= ×100⑦① 令和6年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量であって、当該電気に係る非化石証書を自社で無効化(償却)することにより環境価値を有するもの(送電端(kWh))② 令和6年度他者より購入した再生可能エネルギー電気の利用量であって、当該電気に係る非化石証書を自社で無効化(償却)することにより環境価値を有するもの(送電端(kWh)③ グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギーCO2削減相当量に相当するグリーンエネルギーの電力量(kWh)④ J-クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kWh)⑤ 非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kWh)⑥ 非化石価値取引市場から調達した再生可能エネルギー電気であることが判別できる 非FIT非化石証書の量(kWh)(ただし、電源情報等を明らかにするトラッキング実証の対象であり、再生可能エネルギー電気に由来することが判別できる非 FIT 非化石証書に限る。)⑦ 令和6年度の供給電力量(需要端(需要端(kWh))2.再生可能エネルギーとは、FIT法第2条第4項に定められる再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし、太陽光、風力、水力、(30,000kW未満、ただし、揚水発電は含まない)、地熱、バイオマスを用いて発電された電気とする。
(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。)3.令和6年度の再生可能エネルギー電気の利用量(①+②+③+④+⑤+⑥)は、令和6年度の小売電気事業者の調整後排出係数算定に用いたものに限り、他小売電気事業者への販売分は含まない。
令和6年度の供給電力量(⑥)には他小売電気事業者への販売分は含まない。
4.令和6年度の供給電力量(⑦)には他小売電気事業者への販売分は含まない。
(注4)1.需要家の省エネルギーの促進、電力圧迫時における使用量抑制等に資する観点及び地域における再生可能エネルギー電気の導入拡大に資する観点から評価する。
具体的な評価内容として、・需要家の設定した使用電力を超過した場合に通知する仕組みを有していること・需給逼迫時等において供給側からの要請に応じ、電力使用抑制に協力した需要家に対し経済的な優遇措置を実施すること・地産地消の再生可能エネルギーに関する再エネ電力メニューを設定していること・発電所の指定が可能な再エネ電力メニューを設定していること例えば、需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にすること、需要家が設定した最大使用電力を超過した場合に通知を行うこと、電力逼迫時等に電気事業者側からの要請に応じ、電力の使用抑制に協力した需要家に対して電力料金の優遇を行う等があげられる。
なお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・地域における再生可能エネルギーに関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や、毎月の検針結果等、通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。
別 添温室効果ガス排出削減に関する報告書令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿運輸局長 服部 真樹 殿住 所会 社 名代表者氏名令和8年1月13日付けで公告のありました「大阪運輸支局他で使用する電気」の調達に係る、「温室効果ガス排出削減に関する入札参加の要件」の下記項目について、適合していることを報告します。
また、以下の内容に相違ないことを誓約いたします。
記1.温室効果ガス排出削減の観点による評価基準に基づき算定した点数の合計が、70点以上であること。
合計点数 点(内 訳)評価する要素 実 数 点 数①令和 年度の1kWhあたり (kg-CO2/kWh)二酸化炭素排出係数 点②令和 年度の未利用エネル (%)ギー活用状況 点③令和 年度の再生可能エネ (%)ルギー導入状況 点評価する要素 取組の有無 点 数④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組 点(注1)実数及び点数は「温室効果ガス排出削減に関する入札参加の要件」で定める方法により算出すること。
(注2)実数を算出するにあたり根拠とした資料を添付すること。
(別紙2)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記のいずれにも該当しません。
また、当該契約満了までの将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
以上のことについて、入札書の提出をもって誓約します。
記1 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ)である。
2 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。
3 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
4 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。
別紙3【記載例】令和○年○月○日特 定 電 源 割 当 計 画 書●●●●○○ ○○ 様○○県○○市○○株式会社○○○○○代表取締役 ○○ ○○令和○年度に以下の通り●●●●に電力を供給することを計画する。
また、供給電源情報に記載の割当電力量に係る環境価値については、●●●●に移転する計画である。
1 需要施設名等需要施設名 ○○○○需要施設住所 ○○県○○市○○契約電力 ○○○○kW2 供給期間令和○年○月○日~令和○年○月○日別紙3【記載例】3 再生可能エネルギー由来電力量の情報(各月の内訳は別紙のとおり)区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累積再エネ由来電力量( k W h ) 【 A 】供 給 電 力 量( k W h ) 【 B 】再 エ ネ 比 率( % ) 【 A /B 】別紙3【記載例】【別紙】再生可能エネルギー由来電力量の内訳1 再エネ電気供給元発電所名 住所 再生可能エネルギー源種類 割当電力量(kWh)○○発電所 ○○県○○市○○ 水力 ○○合計(kWh)2 証書による環境価値移転量(環境価値を持つ証書を用いた電力メニューを提供する場合のみ記載)供給元発電所名 住所 再生可能エネルギー源種類 環境価値移転量○○発電所 ○○県○○市○○ 太陽光 ○○合計(kWh)総計(Kwh)※計画作成時点において、供給元発電所等について未定である場合は、可能な範囲で細部について記載すること様式1一般競争入札参加資格確認申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官国土交通省近畿運輸局長服部 真樹 殿入札者住 所企業名称氏 名令和8年1月13日付で入札公告のありました下記件名の入札に参加する資格の確認を受けたいので、添付書類を添えて申請します。
なお、添付書類の内容について、事実に相違ないことを誓約します。
記件 名 大阪運輸支局他で使用する電気※添付書類 1.競争参加資格格付けを証明する書類「資格審査結果通知書(全省統一資格)」2.温室効果ガス排出削減に関する報告書(算出のために根拠とした資料を添付すること。)3.「特定電源割当計画書」※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。
(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:※入札者住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合はその者が記載、押印する。
様式2紙入札方式参加願1.件 名 大阪運輸支局他で使用する電気上記の案件は、電子調達システムを利用しての参加ができないため紙入札方式での参加をいたします。
令和 年 月 日資格審査登録番号企業名称企業郵便番号企業住所代表者氏名代表者役職電子くじ番号(連絡先)電 話 番 号F A X 番 号メールアドレス入札者住 所企業名称氏 名※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。
(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:支出負担行為担当官国土交通省近畿運輸局長服部 真樹 殿※1.入札者住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合はその者が記載、押印する。
※2.電子くじ番号は、電子くじを実施する場合に必要となるので、000~999の任意の3桁の数字を記載する。
様式3期 間 委 任 状受任者 住 所氏 名使用印私は上記の者を代理人と定め発注の物品役務等について次の権限を委任します。
委任期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで委任事項1.入札について令和 年 月 日委任者 住 所商号又は名称代 表者 氏名 ,支出負担行為担当官国土交通省近畿運輸局長服部 真樹 殿様式4都 度 委 任 状受任者 住 所氏 名使用印私は上記の者を代理人と定め「大阪運輸支局他で使用する電気」に関する下記の権限を委任します。
委任事項1.入札について令和 年 月 日委任者 住 所商号又は名称代 表者 氏名 ,支出負担行為担当官国土交通省近畿運輸局長服部 真樹 殿様式5入 札 書一金 円(件 名) 大阪運輸支局他で使用する電気近畿運輸局競争入札者心得及び入札説明書承諾のうえ入札します。
令和 年 月 日近畿運輸局長 殿住 所商号又は名称代表者氏名※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。
(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:(案)電気需給契約書支出負担行為担当官 近畿運輸局長 ○○ ○○(以下「甲」という。)と、独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部長 ○○ ○○(以下「乙」という。)(以下「甲」「乙」総称して「甲等」という。)、及び 株式会社 代表取締役(以下「丙」という。)は、大阪運輸支局他で使用する電気の需給に関し、次の条項により需給契約を締結する。
(信義誠実の義務)第1条 甲等及び丙は、信義に従って誠実に本契約を履行するものとする。
(契約の目的)第2条 丙は、仕様書に基づき、甲等の大阪運輸支局他(以下「需要場所」という。)で使用する電力を需要に応じて供給し、甲等は丙にその対価を支払うものとする。
(契約金額)第3条 契約金額は次のとおりとする。
ただし、以下の各金額には消費税額及び地方消費税額を含むものとする。
基本料金単価 円/kW電力量料金単価夏季 円/kWhその他 円/kWh(契約期間)第4条 契約期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。
(契約保証金)第5条 甲等は、本契約に係る丙が納付すべき契約保証金を全額免除するものとする。
(権利義務の譲渡等)第6条 丙は、本契約によって生じる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、甲等の承諾を受けた場合は、この限りではない。
(使用電力量の増減)第7条 甲等の使用電力量は、都合により予定使用電力量を上回り又は下回ることができる。
(細目事項の取扱い)第8条 契約履行上必要な細目事項については、丙の定める「基本契約要綱」に依拠する。
(契約電力)第9条 各月の契約電力は、以下の各号に該当する場合を除き、その一月の最大需要電力と前11ヶ月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
(1) 契約受電設備を増加する場合で、増加した日を含む一月の増加した日以降の期間の最大需要電力の値が、その一月の増加した日の前日までの期間の最大需要電力と前11ヶ月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値を上回るとき。
(2) 契約受電設備が減少される場合等で、1年を通じての最大需要電力が減少することが明らかなとき。
2 最大需要電力が500キロワット以上となる場合は、契約電力を甲乙丙協議により速やかに定めることとし、それまでの間の契約電力は、第1項によって定めることとする。
(計量及び検査)第 10 条 計量日は原則として毎月 1 日とし、丙は計量日に記録された値により使用電力等を算定し、甲等の指定する職員(以下「検査職員」という。)の検査を受けなければならない。
(料金の算定期間)第11条 料金の算定期間は、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間とする。
(料金の算定)第12条 料金の算定については、丙の定める「電気需給約款」に依拠する。
(料金の支払い及び遅延利息)第13条 丙は、第10条に定めた検査終了後、前条で定めた算定方法により算出した金額を、一月毎に甲等に対し適法な請求書により請求するものとする。
2 甲等は、丙から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に支払うものとする。
3 甲等は、甲等の責に帰する事由により前項の約定期間内に料金を支払わない場合は、支払期限到来の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未支払金額に対し年2.5%の率を乗じて計算した金額を遅延利息として丙に支払わなければならない。
ただし、天災地変等やむを得ない事由による場合は、この限りでない。
4 前項の規定により算出した遅延利息の額が100円未満である場合はその金額を、又はその額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(機密の保持)第14条 甲等及び丙は、業務上知り得た秘密を、業務運営上特に必要な場合を除き、他に漏らしてはならない。
また、本契約終了後においても、この責任を負うものとする。
(契約の解除)第15条 甲等は、丙が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 丙が天災その他不可抗力の原因によらないで、電力の供給をする見込みがないと甲等が認めたとき。
(2) この契約の締結に際しての一切の行為及び履行について、丙又はその代理人若しくはその使用人等が、不正の行為をしたときは、又は、これらの者が、甲等の行う検査若しくは監督を妨げようとしたとき。
(3) 前各号に定めるもののほか、丙が本契約条項に違反したとき。
第16条 甲等は、丙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 役員等(役員又は支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表をいう。以下同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団員対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員が実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(違約金)第17条 丙の責に帰すべき事由により本契約が解除された場合は、丙は、当該日から契約期間満了の日までに係る予定使用電力量に第3条に定める契約金額の電力量料金単価を乗じて得た額に、第12条に定める基本料金を加算した額の10分の1に相当する額を違約金として、甲等の指定する期間内に支払わなければならない。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第18条 丙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、丙は、甲等の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として、甲等の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し、丙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条の規定に違反したことにより、公正取引委員会が丙に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)(2) 納付命令又は独占禁止法第7条の規定に基づく排除措置命令(次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、丙に独占禁止法第3条の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が丙に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、丙(法人にあってはその役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項第1号若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 丙が前項の違約金を甲等の指定する期間内に支払わないときは、丙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の遅延利息を甲等に支払わなければならない。
(損害賠償)第19条 甲等は、契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお、損害賠償の請求をすることができる。
(協議)第20条 本契約条項について疑義があるときは、丙が適用する電気需給約款(関西電力管内)(以下「約款」という。)によるものとする。
但し、本契約書と約款において相反する内容がある場合には、本契約書を優先する。
また、本契約書と約款の双方に定めのない事項については、甲乙丙協議のうえ決定するものとする。
(紛争の解決)第21条 この契約に関する訴えは、甲の所在地を管轄する裁判所に属するものとする。
本契約の締結を証するため、本書3通を作成し、甲乙丙記名押印のうえ各自1通を保有する。
令和 年 月 日甲 大阪府大阪市中央区大手前4丁目1番76号支出負担行為担当官近畿運輸局長 ○○ ○○乙 大阪府寝屋川市高宮栄町12-1独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部長 ○○ ○○丙
仕 様 書1.件 名大阪運輸支局他で使用する電気Electricity to use in Osaka transportation branch office others2.概 要(1) 需要場所 別紙1のとおり(2) 業種及び用途 官公署(事務所・検査場)3.仕 様(1) 供給電気方式、供給電圧(標準電圧)、計量電圧、標準周波数、受電方式、蓄熱設備、発電設備、契約受電設備等ア 供給電気方式 交流3相3線式イ 供給電圧(標準電圧) 6,000ボルトウ 計量電圧 6,000ボルトエ 標準周波数 60ヘルツオ 受電方式 1回線受電カ 蓄熱設備(奈良運輸支局(庁舎)・奈良運輸支局(検査場)・滋賀運輸支局)① 蓄熱設備容量 別紙1のとおり② 蓄熱専用計量装置の有無、計量装置電圧及び損失率並びに控除率 別紙1のとおり※ 蓄熱設備を有していることについて、供給者が契約において料金の評価を行う場合は、供給者の負担により、蓄熱専用計量が可能な状態を維持するものとする。
キ 発電設備 別紙2のとおり(2) 契約電力及び予定使用電力量ア 契約電力 別紙1のとおり(令和7年10月現在)各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11ヶ月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値である。
イ 予定年間使用電力量 別紙1のとおり(月別:別紙3)過去1年間の使用実績を基に算出したもので、保証するものではない。
ウ 予定年間蓄熱電力量 別紙1のとおり(月別:別紙3)過去1年間の実績を基に算出したもので、保証するものではない。
(3) 使用期間自 令和8年4月1日0時 至 令和9年3月31日24時(4) 電力量の検針自動検針装置 有電力会社の検針方法 遠隔自動検針計量器 電力需給用複合計器(通信機能付)(5) 需給地点 別紙1のとおり(6) 電気工作物の財産分界点 別紙1のとおり(7) 保安上の責任分界点 別紙1のとおり4.その他(1) 契約期間における予定力率は、100%とする。
なお、入札時においては、力率100%にて価格算定すること。
(2) 各月の電気料金の算定において、基本料金の力率割引又は割増、電気量料金の燃料費等調整及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金については、近畿管内のみなし小売電気事業者が特定規模需要に対して定める標準供給条件(電気供給条件)によるものとする。
ただし、それによることが困難である場合、供給者は事前に受給者と協議するものとする。
なお、入札価格の算定にあたっては、燃料費等調整、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金を考慮しないものとする。
(3) フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特に保有していない。
(4) 非常用自家発電設備を有していない。
(5) 供給電気の種類等「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー由来の供給電力量の割合が60%を満たすこと。
また、その環境価値について、近畿運輸局(以下、甲とする)に移転したこととし、いかなる第三者へも移転しないこと。
参照:「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件http://there100.org/going-100(6) 再生可能エネルギー比率等の条件を満たすことの証明契約事業者(以下、乙とする)は、入札参加申請時に提出する「特定電源割当計画書」の他、契約年度の上半期及び下半期の翌月末日までに、各半期の供給元電源情報及び供給電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について確認できる資料として、別紙4「特定電源割当証明書」又はこれに準じた様式を甲に送付すること。
また、環境価値を持つ証書を用いた電力メニューを提供する場合においては証書の写しを、別紙4又はこれに準じた様式を提出後、甲乙協議により定めた期間内に提出することとする。
(7) 電力供給における料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおりとする。
ア 契約電力及び最大需要電力の単位は、1キロワットとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入する。
イ 使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入する。
ウ 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下を切り捨てる。
エ 消費税額及び地方消費税額の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下を切り捨てる。
(8) 電気料金の請求は次のとおりとする。
ア 請求はその月の請求金額を取りまとめた後、当方が指定する金額にて分割し以下に請求する。
・支出負担行為担当官 近畿運輸局長・独立行政法人自動車技術総合機構 近畿検査部長イ その他当方が指定した者にかかる請求については、落札者と協議のうえ決定するものとする。
(9) 詳細については近畿運輸局総務部会計課(電話06-6949-6406)の指示によるものとする。
需要場所別明細書別紙1蓄熱設備蓄熱設備容量(kW)蓄熱専用計量装置蓄熱計量電圧(V)損失率 控除率大阪運輸支局(庁舎)寝屋川市高宮栄町12-1大阪運輸支局(検査場)寝屋川市高宮栄町12-1なにわ自動車検査登録事務所大阪市住之江区南港東3-1-14和泉自動車検査登録事務所和泉市上代町官有地京都運輸支局京都市伏見区竹田向代町37京都南自動車検査場京都府久世郡久御山町田井東荒見27-2奈良運輸支局(庁舎)大和郡山市額田部北町981-2奈良運輸支局(検査場)大和郡山市額田部北町981-2滋賀運輸支局守山市木浜町2298-5和歌山運輸支局和歌山市湊1106-41,938,123 16,804 合 計6,000 102 198,340 -発電設備有り(別紙2)148 281,641 無6,000 92 財産分界点に同じ無 -6,000 119 287,380 -6,000 - -無 - -無 - - -6,000 87 206,098 1,88159 94,520 -発電設備有り(別紙2)需要場所における構内第一柱に京都南自動車検査場が施設した開閉器電源側接続点需給地点に同じ 6,000需給地点に同じ財産分界点に同じ財産分界点に同じ 有 71,000 有6,000 94 187,274 7,143需要場所における構内第一柱に滋賀運輸支局が施設した開閉器電源側接続点需給地点に同じ6,000 706,000 114 163,1747,780 158,175-需要場所における構内第一柱に自動車検査独立行政法人近畿検査部が施設した開閉器電源側接続点需給地点に同じ需要場所における構内第一柱になにわ自動車検査登録事務所が施設した開閉器電源側接続点需給地点に同じ需要場所における構内第一柱に和泉車検査登録事務所が施設した開閉器電源側接続点需給地点に同じ需要場所における構内第一柱に京都運輸支局が施設した開閉器電源側接続点需給地点に同じ需要場所における構内第一柱に奈良運輸支局が施設した開閉器電源側接続点需要場所における構内第一柱に自動車検査独立行政法人近畿検査部が施設した開閉器電源側接続点需給地点に同じ需要場所における構内第一柱に和歌山運輸支局が施設した開閉器電源側接続点需給地点に同じ 財産分界点に同じ財産分界点に同じ財産分界点に同じ財産分界点 需 給 地 点左記のうち予定年間蓄熱電力量(kWh)予定年間使用電力量(kWh)予定契約電力(kW)財産分界点に同じ-149,464 -官 署 名蓄 熱 設 備 関 係無 - - - - -供給電圧(V)責 任 分 界 点発電設備有り(別紙2)- - 財産分界点に同じ財産分界点に同じ - - -- -- -備 考- - -発電設備有り(別紙2)0%-23,625 有 2003% 0% 200- -有 3% 2003%6,000 66 212,057 --0% 有 32,488無 有- - - - -需要場所における構内第一柱に大阪運輸支局が施設した開閉器電源側接続点需給地点に同じ 財産分界点に同じ 無-別紙2 発電設備明細書(系統連係分のみ)官 署 名 所 在 地 発電方式 用途定格出力(kW)系統連係の有無 大阪運輸支局(庁舎) 寝屋川市高宮栄町12-1 太陽光 常用 5.0 有 大阪運輸支局(検査場) 寝屋川市高宮栄町12-1 太陽光 常用 5.0 有なにわ自動車検査登録事務所大阪市住之江区南港東3-1-14 太陽光 常用 10.0 有 奈良運輸支局(庁舎) 大和郡山市額田部北町981-2 太陽光 常用 5.0 有別紙3 月別 予定使用電力量官 署 名 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 計大阪運輸支局(庁舎) 13,970 17,498 16,503 15,401 16,318 14,534 16,853 19,648 22,975 20,239 20,305 17,813 212,057大阪運輸支局(検査場) 9,491 12,441 12,907 13,182 12,109 7,709 7,937 11,645 17,752 17,620 15,639 11,032 149,464なにわ自動車検査登録事務所 10,874 16,034 18,976 18,165 15,584 10,778 11,680 16,597 23,703 22,090 20,502 13,357 198,340和泉自動車検査登録事務所 17,219 22,984 25,805 24,860 20,832 14,588 16,344 22,633 34,802 32,968 28,962 19,644 281,641京都運輸支局 17,028 19,916 19,509 18,691 19,078 16,320 19,313 23,794 36,672 37,932 34,483 24,644 287,380京都南自動車検査場 5,473 7,559 8,632 8,423 7,719 5,702 6,376 7,729 11,115 9,985 8,979 6,828 94,520奈良運輸支局(庁舎) 9,800 13,863 16,765 16,240 12,928 7,953 13,512 19,557 27,585 26,327 24,960 16,608 206,098奈良運輸支局(検査場) 11,898 16,146 15,278 12,881 12,837 9,838 10,529 12,380 16,375 15,050 14,671 10,292 158,175滋賀運輸支局 11,514 17,230 18,865 18,218 16,132 11,333 10,855 14,370 20,592 19,440 17,065 11,660 187,274和歌山運輸支局 9,122 13,895 15,094 14,786 12,462 7,931 8,736 13,574 21,019 19,508 16,551 10,496 163,174合計 1,938,123 月別 予定蓄熱電力量官 署 名 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 計奈良運輸支局(庁舎) 490 422 158 150 80 78 193 11 13 58 99 129 1,881奈良運輸支局(検査場) 1,910 1,030 90 110 310 180 160 110 230 830 1,080 1,740 7,780滋賀運輸支局 343 130 174 523 554 345 427 90 156 534 2,363 1,504 7,143合計 16,804(単位 : kWh)(単位 : kWh)※令和7年12月16日開札「大阪運輸支局他で使用する電気について」より各月各拠点のデータに修正があることに留意すること月別 使用実績官 署 名 R6.11 R6.12 R7.1 R7.2 R7.3 R7.4 R7.5 R7.6 R7.7 R7.8 R7.9 R7.10 計契約電力 63 63 63 63 63 63 63 66 66 66 66 66最大電力 49 50 57 58 59 52 53 66 66 63 63 60使用量 13,970 17,498 16,503 15,401 16,318 14,534 16,853 19,648 22,975 20,239 20,305 17,813 212,057契約電力 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 92 92最大電力 72 78 80 80 81 72 61 84 92 89 85 74使用量 9,491 12,441 12,907 13,182 12,109 7,709 7,937 11,645 17,752 17,620 15,639 11,032 149,464契約電力 126 126 126 126 126 126 126 126 102 102 102 102最大電力 55 77 87 94 81 62 69 89 102 98 95 78使用量 10,874 16,034 18,976 18,165 15,584 10,778 11,680 16,597 23,703 22,090 20,502 13,357 198,340契約電力 149 149 149 149 149 149 149 149 149 148 148 148最大電力 98 115 118 123 117 66 103 134 148 145 141 104使用量 17,219 22,984 25,805 24,860 20,832 14,588 16,344 22,633 34,802 32,968 28,962 19,644 281,641契約電力 121 121 121 121 121 121 121 121 121 119 119 119最大電力 71 81 84 85 81 80 82 108 119 116 117 102使用量 17,028 19,916 19,509 18,691 19,078 16,320 19,313 23,794 36,672 37,932 34,483 24,644 287,380契約電力 62 62 62 62 62 62 62 62 62 59 59 59最大電力 37 57 58 58 55 32 40 50 59 47 47 37使用量 5,473 7,559 8,632 8,423 7,719 5,702 6,376 7,729 11,115 9,985 8,979 6,828 94,520契約電力 109 109 103 103 103 103 103 103 87 87 87 87最大電力 75 75 82 82 79 73 66 81 87 83 85 74使用量 9,800 13,863 16,765 16,240 12,928 7,953 13,512 19,557 27,585 26,327 24,960 16,608 206,098契約電力 76 76 76 76 76 76 76 76 75 75 70 70最大電力 63 67 68 66 63 52 53 66 70 68 68 44使用量 11,898 16,146 15,278 12,881 12,837 9,838 10,529 12,380 16,375 15,050 14,671 10,292 158,175契約電力 92 92 90 94 94 94 94 94 94 94 94 94最大電力 55 85 90 94 85 63 60 82 91 94 88 50使用量 11,514 17,230 18,865 18,218 16,132 11,333 10,855 14,370 20,592 19,440 17,065 11,660 187,274契約電力 106 106 106 106 106 106 106 106 105 114 114 114最大電力 66 82 83 84 76 49 57 89 105 114 101 58使用量 9,122 13,895 15,094 14,786 12,462 7,931 8,736 13,574 21,019 19,508 16,551 10,496 163,174 ※ ■は予定契約電力(単位:kWh)大阪運輸支局(庁舎)大阪運輸支局(検査場)なにわ自動車検査登録事務所和泉自動車検査登録事務所京都運輸支局京都南自動車検査場奈良運輸支局(庁舎)奈良運輸支局
(検査場)滋賀運輸支局和歌山運輸支局※令和7年12月16日開札「大阪運輸支局他で使用する電気について」より各月各拠点のデータに修正があることに留意すること別紙4【記載例】令和○年○月○日特 定 電 源 割 当 証 明 書●●●●○○ ○○ 様○○県○○市○○株式会社○○○○○代表取締役 ○○ ○○令和○年○半期に以下の通り●●●●に電力を供給したことをここに証する。
また、供給電力情報に記載の割当電力量に係る環境価値について、●●●●に移転したことと、いかなる第三者へも移転されていないことをここに証する。
1 お客様情報お客様番号 ○○○○○○○需要施設名 ○○○○需要施設住所 ○○県○○市○○契約電力 ○○○○kW2 供給期間令和○年○月○日~令和○年○月○日別紙4【記載例】3 再生可能エネルギー由来電力量の情報(各月の内訳は別紙のとおり)区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累積再エネ由来電力量( k W h ) 【 A 】供 給 電 力 量( k W h ) 【 B 】再 エ ネ 比 率( % ) 【 A /B 】別紙4【記載例】【別紙】再生可能エネルギー由来電力量の内訳1 再エネ電気供給元発電所名 住所 再生可能エネルギー源種類 割当電力量(kWh)○○発電所 ○○県○○市○○ 水力 ○○合計(kWh)2 証書による環境価値移転量(環境価値を持つ証書を用いた電力メニューを提供する場合のも記載)供給元発電所名 住所 再生可能エネルギー源種類 環境価値移転量 発電期間 認証番号合計(kWh)総計(Kwh)