【電子入札】【電子契約】A棟設備の解体撤去等作業
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年5月1日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】A棟設備の解体撤去等作業
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
令和7年7月1日 11時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第2課福富 春花(外線:080-9424-4406 内線:803-41088 Eメール:fukutomi.haruka@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年3月13日納 入(実 施)場 所 A棟契 約 条 項 役務契約条項入札期限及び場所令和7年7月1日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和7年7月1日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年5月30日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 A棟設備の解体撤去等作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
契 約 管 理 番 号 0702C01299一 般 競 争 入 札 公 告令和7年5月2日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
入札参加資格要件等
A棟設備の解体撤去等作業仕様書目次1.件 名.. 12.目的及び概要.. 13.作業実施場所.. 14.納 期.. 15.作業内容.. 16.業務に必要な資格等.. 27.支給品及び貸与品.. 38.提出図書.. 39.検収条件.. 410.適用法令・基準等.. 411.保証.. 512.特記事項.. 513.検査員及び監督員.. 814.グリーン購入法の推進.. 811.件 名A棟設備の解体撤去等作業2.目的及び概要本件は、日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)核燃料サイクル工学研究所が実施する原子力施設廃止措置促進事業「核燃料サイクル工学研究所施設の廃止措置」に関するA棟施設内の不要となった物品棚や作業机について解体撤去作業を行うためのものである。
本作業は核燃料物質等を取り扱っていた設備等の解体撤去作業であり、受注者は作業を安全かつ的確に実施するために必要な対象設備の構造、取扱い方法、関係法令等を十分理解し、受注者の責任と負担において計画を立案し、実施するものとする。
3.作業実施場所茨城県那珂郡東海村大字村松4-33国立研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所BE資源・処分システム開発部 ウランラボ研究開発課A棟(管理区域含む)4.納 期令和8年3月13日(金)5.作業内容5.1 対象設備(1) 別添「解体撤去物品リスト」に示す通り5.2 作業範囲及び項目(1) 資機材等の準備作業(2) エリア養生、対象設備の汚染検査及び除染(3) 対象設備の解体撤去(4) 解体作業エリアの清掃(5) 上記に係る提出図書の作成5.3 作業内容及び方法(1) 資機材等の準備作業① 放射線作業計画書の作成に必要な作業員名簿、作業要領書等本仕様書で定められた提出図書を作成・提出するとともに原子力機構の実施する「ウラン系固体廃棄物の分別作業者等の資格認定制度」に基づく教育を受講し認定を取得する。
(既に認定を受け、本作業における作業期間が有効期間内である場合は不要。)作業手順の作成に当たっては、周辺設備との取合い及び他設備の運転に影響を与えないよう十分配慮すること。
2② 「7.支給品及び貸与品」に示す資機材の他、作業に必要な資機材を準備する。
廃棄物容器等原子力機構指定の仕様がある物は原子力機構に仕様の確認を行うこと。
(2) エリア養生、対象設備の汚染検査及び除染① 本作業の対象となる作業エリア(資機材の仮置きエリアを含む)の床をビニルシートで養生する。
解体作業エリアについては既設の簡易ハウスにて行う。
なお、養生したエリア及び簡易ハウスは作業管理を行うエリアとし、エリア間移動時には汚染拡大防止に努めること。
② 対象設備の汚染検査を行う。
汚染が確認された場合はアルコール等による除染を行う。
除染しきれない場合は汚染の性状に合わせ、汚染固定用塗料や養生テープ等による固定を行う。
(3) 対象設備の解体撤去① 設備の細断、解体② 解体廃棄物の分別③ 解体廃棄物の廃棄物容器への収納④ 解体廃棄物の搬出に必要な情報の記録放射性廃棄物の施設内保管可能数量は 200ℓドラム缶換算50 本である。
保管可能数量を超過しないよう、作業は原子力機構の実施する放射性廃棄物の施設からの搬出作業と工程を調整しつつ実施すること。
(4) 解体作業エリアの清掃① 既設簡易ハウスは解体撤去せず、解体作業エリア内の拭取り除染及び汚染検査を行う。
② 作業エリア全域の表面密度の汚染検査を行い、汚染の有無を確認する。
汚染が検出された場合は、当該箇所の除染、剥離措置、固定処置を実施後、再度作業エリア全域の汚染検査を行う。
汚染が無いことを確認後、床養生を撤去する。
③ 貸与品の返却を行う。
貸与品の中で補修が必要となった場合は、その旨を原子力機構へ報告し、補修した上で指定場所に返却すること。
④ 使用した資機材の汚染検査を行い、搬出する。
汚染が検出されたものは放射性廃棄物または再使用物品として原子力機構指定場所に保管する。
(5) 上記に係る提出図書の作成①「8.提出図書」に示す提出図書を作成すること。
6.業務に必要な資格等(1) 放射線業務従事者*1(2) 現場責任者教育修了者*2(3) ウラン系固体廃棄物分別作業者*3(4) その他使用する解体工具に関する取扱い資格*1:放射線従事者中央登録センターが運営している被ばく線量登録管理制度に登録したうえで必要な教育の受講及び特殊健康診断を受診し、放射線管理区域を有する事業者による放射線作業従事者指定を受けられる者。
3*2:核燃料サイクル工学研究所 共通安全作業要領の「A-6 作業責任者認定制度の作業責任者の運用要領」に従う教育を受講し、認定書を交付された者。
作業責任者等認定制度現場責任者は、作業現場に常駐し、作業管理、規律維持及び労働災害防止にあたる。
また、作業管理を適切に実施するため、自らの判断で作業者を兼務してはならない。
なお、作業責任者認定制度に係る認定者がいない場合、機構に受講申請を行い業務開始までに認定を受けること。
*3:BE 資源・処分システム開発部 ウラン系固体廃棄物の分別作業者等の資格認定制度に基づく認定書が発行された者。
7.支給品及び貸与品7.1 支給品(1)必要な水、電気等の作業に必要なユーティリティは、無償支給する。
(2)廃棄物収納容器7.2 貸与品(1)本作業遂行に当たり必要な規定、基準等の資料・・・・・・・・・1式(2)管理区域内で着用する衣服類・・・・・・・・・・・・・・・・必要数(3)半面マスク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・必要数(4)放射線管理機器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式(5)設備解体用簡易ハウス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1張(6)局所排気装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1台(7)その他協議の上決定したもの8.提出図書(1)受注者は以下の提出図書を作成し提出期限までに、提出すること。
(2)「確認要」の文書は原子力機構の確認を得るものとする。
「確認要」の図書以外でも受注者が必要と判断した重要と思われる図書についても原子力機構の確認を得ること。
(3)提出図書の返却が必要な場合は提出部数の他、返却用1部を加え提出し、「確認要」「返却用」を明記すること。
(4)提出図書は原則としてA4版、図面はA系列とする。
(5)様式、内容、その他不明な点はその都度、原子力機構の指示に従うものとする。
図書名 様式 提出時期 部数 確認 備考品質保証計画書 受注者 契約後速やかに 1部 要工程表 受注者 契約後速やかに 1部 要作業要領書 受注者 契約後速やかに 1部 要作業計画書 機構 作業開始2週間前 要委任又は下請負等の承認書 機構 下請使用前 1部 要 下請けがある場合作業者名簿 受注者 作業開始2週間前 1部 要4作業に必要な資格の写し 受注者 作業開始2週間前 1部 要放射線管理手帳 放射線業務従事者指名申請前1部 要公的身分証明書の写し※1 放射線業務従事者指名申請前1部 要健康診断結果の写し※2 放射線業務従事者指名申請前1部 要特別教育終了届 放射線業務従事者指名申請前1部 要作業日報 受注者 作業日の翌出勤日 1部 要作業報告書 受注者 作業終了後速やかに 1部 要打合せ議事録 受注者 打合せ後速やかに 1部 要その他の書類 - その都度 必要数 - 必要に応じて(提出場所)原子力機構 BE資源・処分システム開発部 ウランラボ研究開発課※1 放射線業務従事者指名時における当該者の身分確認のため、自動車運転免許やパスポート等の公的身分証明書の写し。
また、実際の作業開始前に原本の確認も行う。
なお、知り得た個人情報は適正に記録保管するとともに、当該目的以外に使用しない。
※2 健康診断の写しとは、問診及び検査又は検診記録(電離則様式一号参照)のコピーをいう。
健康診断結果の写しについて、適正に記録保管するとともに放射線障害防止法に基づく利用目的以外に使用しない。
9.検収条件「8. 提出図書」の確認並びに、原子力機構が仕様書に定める業務が実施されたと認めた時を以って検収とする。
10.適用法令・基準等(1)日本産業規格(JIS)(2)安全衛生管理規則(3)日本電機工業規格(JIM)(4)電気事業法(5)電気工作物保安規定(6)原子炉等規制法(7)共通安全作業基準・要領(8)BE資源・処分システム開発部 安全作業基準(9)その他受注業務に関し適用又は準用すべき全ての法令・規格・基準及び、原子力機構の定める諸規則、基準等511.保証11.1 保証範囲及び方法(1) 受注者は、本仕様書に基づいて実施した作業が本仕様書の諸条件を完全に満たすものであることを保証すること。
(2) 保証期間中に本仕様書の諸条件を満足しなくなった場合には、受注者はその条件を満たすため、無償にて必要な改善等の処置を直ちに行うものとする。
11.2 保証期間原則として検収後 1 年間とする。
ただし、不適合の是正後の保証期間については、別途協議の上決定するものとする。
12.特記事項12.1 一般事項(1) 受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、原子力機構の規定等を遵守し業務を遂行しうる能力を有する従事者を従事させること。
(2) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果そのたの全ての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して、発表もしくは公開し、または特定の第三者に評価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。
ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はその限りではない。
(3) 受注者は、原子力機構の作業責任者認定制度で認定された現場責任者、分任責任者を現地作業期間中の全工程にわたり常駐させて、作業の監督を行なわせ、安全確保に努めること。
また、現場責任者は、各種点検項目等の確認を行うこと。
なお、本認定を取得していない場合、作業開始前までに認定を取得すること。
(4) 本作業における作業者は原子力機構の実施する「ウラン系固体廃棄物の分別作業者等の資格認定制度」に基づく教育を受講し認定を取得すること。
作業で発生する放射性廃棄物の取り扱いは認定を有する作業に限定し、放射性廃棄物の品質管理を確実に行うこと。
なお、本認定を取得していない場合、作業開始前までに認定を取得すること。
(5) 受注者は作業に必要な知識、技能、経験を十分に有する作業員を人員・質ともに確保しなければならない。
作業において有資格者が従事すべき業務を行う場合は、予め免状等の写しを添付した「作業員名簿」を原子力機構に提出し確認を受けること。
(6) 本作業の責任者は、作業開始前に原子力機構と打ち合わせを行い、作業要領書に従って常に作業工程及び手順等に注意して作業を行うとともに、施設内に支障を来さないように努めること。
また、作業内容等に変更が生じた場合は、文書により原子力機構の了解後に実施すること。
(7) 作業に当たっては、定められた保護具を着用し、安全を確保すること。
(8) 作業終了後は、直ちに原子力機構担当者に報告し、確認を得ること。
異常等が発見された場合は、その都度報告して原子力機構の指示に従うこと。
(9) 作業で発生した廃棄物は、原子力機構担当者の指示に従い処置すること。
6(10) 受注者は作業者を放射線業務従事者に指定するにあたり、あらかじめ原子力機構の指定の施設別課程教育を実施すること。
(11) 受注者は当日の作業前に作業手順、危険ポイントを作業者全員で行うTBM/KYで周知すること。
KY実施結果はホワイトボード等を用い、現場に掲示すること。
(12) 1月以上連続作業となる場合、週1回工程会議を実施し、原子力機構と作業の進捗や予定、管理状況の確認を行うこと。
12.2 放射線管理(1) 受注者は管理区域より物品を搬出する場合は、原子力機構担当者を経由し、事前に放射線管理担当者による持出しサーベイ、搬出許可を受け、当該物品の汚染が無いことを確認した後、搬出すること。
作業上、汚染の可能性が否定できない物品は管理区域外に搬出することはできないことを認識し、作業を実施すること。
(2) 本作業は、半面マスク等の呼吸保護具を着用し。
使用する呼吸保護具の交換部品(マスクフィルタ、マスク排気弁、マスク吸気弁、マスクゴムバンド、高性能フィルタ等)は貸与時を除き受注者が用意すること。
(3) 本作業における放射線業務従事者は以下の要件を満たすものであること。
・受注者が実施する労働安全衛規則第36条28の2に基づく特別教育を受講し、またはその有効期限内であること。
・電離則に定める放射線業務従事者指名を受けていること。
・被ばく歴が「放射線管理基準」に定める実行線量限度以及び等価線量限度を超えていないこと。
作業中に超えない値であること。
・一般健康診断及び特殊(電離放射線)健康診断を受診し、異常がなく、かつ健康診断有効期間内であること。
・指定する放射線業務従事者は指定期間中、他原子力施設において放射線業務従事者指定を受けていないこと。
(4) 放射線業務従事者指定する作業員について、原子力機構の実施する施設別課程の教育を受講すること。
当該年度中に同施設の施設別課程を受講している場合は免除とする。
(5) 受注者は本作業を行うにあたって、作業エリア間の物品や工具の移動及び部屋の入退域に際してはサーベイを十分行い、汚染のないことを確認すること。
12.3 受注者の責任と義務(1) 受注者が下請業者を使用する場合は、予め原子力機構に届出ること。
なお、下請業者として不適当と認められるときは、当該業者の変更を請求することがある。
また、下請業者(材料等の購入先、労務の提供先を含む)が負うべき責任といえども、原子力機構に対するその責任の所在は、すべて受注者に有るものとする。
(2) 受注者は、本仕様書を検討し、誤り、欠陥等を発見したならば、直ちに原子力機構に申し出るとともに、それらを適切に修正する責任を有するものとする。
(3) 受注者は、安全確保のための機構の指示に従うこと。
指示に従わないことにより、生じた機構の損害については、全ての責任を負うこと。
7(4) 受注者が原子力機構に申し出る種々の確認事項及び検査結果等の報告事項については、了承後といえども受注者が負うべき責任は免れないものとする。
(5) 受注者は、原子力機構が製品の検査、試験及び監査のために受注者並びにその下請業者等の工場に立入ることを要請した場合は、これに応じる義務を有する。
(6) 作業中に受注者が原子力機構の設備、建屋等を破損した場合は、無償にて速やかに補修または交換を行うこと。
(7) 受注者は、労働災害防止等に関する法律に規定する元方事業主になり、法令及び原子力機構の定めた安全に関する規則を遵守し、率先して労働災害の防止に努めること。
(8) 本契約において対象となる設備、物品の維持又は運用に必要な技術情報(保安に係るものに限る。)について提供すること。
12.4 品質保証(1) 受注者は、品質保証計画書を原子力機構に提出し確認を得るものとする。
(2) 品質保証計画書は、JEAC4111-2009「原子力発電所における安全のための品質保証規程」またはJISQ9001「品質マネジメントシステム-要求事項」で述べる品質管理項目等を参考に作成すること。
(3) 受注者は、原子力機構の「核燃料物質使用施設品質保証計画書」に基づき実施する品質保証活動に協力しなければならない。
(4) 受注者は、引合時、契約期間中、組織変更があった時、品質保証計画書を変更した時及び不適合が発生した際に原子力機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。
12.5 不適合の処理(1) 受注者は、放射線防護器材、グリーンハウス等の点検作業時に不具合等が確認された場合は、その都度原子力機構に報告し、部品等の交換が必要な場合は、予め原子力機構に連絡し、了解を得てから交換すること。
なお、その費用については、原子力機構と協議し、別途清算するものとする。
(2) 受注者は、作業中に発生又は発見された不具合について、その概要及び処置案等を速やかに報告書にて報告すること。
この処置案については、原子力機構の確認を受け、処置後にその結果を報告すること。
また、発生した不適合の種類、原因及び影響の度合いによっては、上記の処置案に再発防止策を含めること。
12.6 下請負業者の管理(1) 受注者は、主要な下請業者のリストを原子力機構に提出すること。
(2) 受注者は、下請業者の選定にあたっては、技術的能力、品質管理能力について、本件を実施するために十分かどうかという観点で、評価・選定しなければならない。
(3) 受注者は、原子力機構の認めた下請業者を変更する場合には、原子力機構の確認を得るものとする。
8(4) 受注者は、すべての下請業者に契約要求事項等を十分周知徹底させること。
また、下請業者の作業内容を完全に把握し、品質管理、工程管理はもちろんのこと、あらゆる点において下請業者を使用したが故に生ずる不適合を防止すること。
13.検査員及び監督員(1) 検査員一般検査 管財担当課長(2) 監督員5.2作業範囲及び項目に係る検査 BE資源・処分システム開発部 ウランラボ研究開発課14.グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用する。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)についてはグリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
―以上―№ 部屋名 物品名 個数 寸法 重量(Kg) 分類 備考1 A-4 エアコン 1 600×300×1,900 80 不2 A-4 流し台 1 530×350×30 45 不・難3 A-4 電気盤(EX-1-4) 1 450×300×160 10 不4 A-4 電気盤 1 450×300×150 10 不5 A-4 電気盤 1 450×300×150 10 不6 A-4 設置端子盤 1 300×400×130 10 不7 A-4 電気盤 1 450×300×160 10 不8 A-4 電気盤(EX-1-1) 1 175×290×120 5 不9 A-4 電気盤 1 700×200×1,600 100 不10 A-4 作業台 1 600×740×600 20 不11 A-4 作業机 1 1,200×700×800 50 不12 A-4 パソコン一式 1 1,120×340×420 30 不13 A-5 作業机A 1 1,800×750×800 300 不14 A-5 作業机B 1 1,060×630×740 60 不15 A-5 キャビネット 1 500×1,100×600 450 不16 A-5 純水製造装置 1 800×600×1,360 80 不17 A-5 実験机(ラック付き) 1 2,400×1,500×1,900 120 可18 A-5 流し台 1 1,550×750×950 120 不・難・可19 A-5 ボックス 1 570×520×720 60 不20 A-5 棚A 1 500×430×550 15 不21 A-5 電気盤 1 700×200×1,200 60 不22 A-5 電気盤 1 600×1,000×160 60 不23 A-5 ジェットタオル 1 300×930×230 20 不24 A-5 電気盤 1 300×400×160 50 不25 A-5 電気盤 1 300×400×160 50 不26 A-6 戸棚 1 1,760×410×880 76 不27 A-6 戸棚 1 1,760×410×880 7628 A-6 戸棚 1 1,760×410×880 7629 A-6 戸棚 1 1,760×410×880 7630 A-6 戸棚 1 1,760×410×880 7631 A-6 戸棚 1 1,760×410×880 7632 A-6 戸棚 1 1,760×410×880 7633 A-6 戸棚 1 1,760×410×880 7634 A-6 戸棚 1 1,760×410×880 7635 A-6 戸棚 1 1,760×410×880 7636 A-6 戸棚 1 1,760×410×880 7637 A-6 戸棚 1 1,760×410×880 7638 A-6 戸棚 1 1,760×410×880 7639 A-6 戸棚 1 1,760×410×880 7640 A-6 戸棚 1 1,760×410×880 7641 A-6 戸棚 1 1,760×410×880 7642 A-6 戸棚 1 1,760×410×880 7643 A-6 戸棚 1 1,760×410×880 7644 A-6 戸棚 1 1,760×410×880 7645 A-6 キャビネット 1 450×1,330×620 78.5 不46 A-6 棚A 1 400×1,500×500 40 不47 A-6 棚B 1 1,050×900×400 50 不48 A-6 備品棚 1 1,500×2,400×450 55 不49 A-6 電気盤 1 300×450×160 50 不50 A-7 流し台 1 1,400×600×800 80 不・難・可解体撤去物品リスト№ 部屋名 物品名 個数 寸法 重量(Kg) 分類 備考51 A-7 電気炉 1 450×550×640 250 不52 A-7 電気炉 1 300×400×160 20 不53 A-7 電気炉 1 600×800×200 60 不54 A-7 電気炉 1 300×175×120 15 不55 A-7 保管庫 1 890×450×380 80 不56 A-7 保管庫 1 1,150×400×380 16.5 不57 A-8 電気炉 1 370×550×500 80 不58 A-8 電気盤 1 730×2,150×360 180 不59 A-8 純水製造装置 1 800×600×1,360 120 不60 A-8 乾燥器A 1 450×450×650 45 不61 A-8 乾燥器B 1 350×350×450 45 不62 A-8 流し台A 1 1,500×800×600 45 不・可63 A-8 流し台A 1 1,500×800×600 4564 A-8 流し台A 1 1,500×800×600 4565 A-8 流し台A 1 1,500×800×600 4566 A-8 実験机(ラック付き) 1 2,400×1,500×1,900 120 不67 A-8 実験机(ラック付き) 1 2,400×1,500×1,900 12068 A-8 実験机(ラック付き) 1 2,400×1,500×1,900 12069 A-8 流し台B 1 530×350×300 8 不・難70 A-8 流し台B 1 530×350×300 871 A-8 流し台B 1 530×350×300 872 A-8 ジェットタオル 1 300×900×220 20 不73 A-8 ボックス 1 500×500×800 25 不74 A-8 実験台A 1 1,200×900×750 100 不75 A-8 実験台B 1 1,800×900×750 100 不76 A-8 超音波洗浄器 1 600×500×400 40 不77 A-8 電気盤 1 500×600×300 30 不78 A-8 電気盤 1 500×600×300 30 不79 A-8 電気盤 1 500×600×300 45 不80 A-8 保管庫 1 900×420×390 20 不81 A-8 保管庫 1 900×420×390 20 不82 A-8 保管庫 1 900×420×390 20 不83 A-8 保管庫 1 900×420×390 20 不84 A-8 保管庫 1 900×420×390 20 不85 A-9 実験台A 1 2,400×750×800 200 可86 A-9 流し台A 1 400×270×300 20 不87 A-9 流し台B 1 1,500×800×600 80 不・難・可88 A-9 実験台(ラック付き) 1 2,400×1,900×1,500 100 可89 A-9 実験台B 1 2,100×1,200×800 80 可90 A-9 電気盤 1 600×1,400×200 100 不91 A-9 電気盤 1 300×450×160 55 不92 A-9 電気盤 1 300×450×160 60 不93 A-9 電気盤 1 300×450×160 60 不94 A-9 電気盤 1 300×450×160 60 不95 A-9 研磨台 1 1300×700×1000 150 不96 A-9 貯槽 1 750×1020×530 20 不97 A-9 端子盤 1 250×350×120 10 不98 A-10 棚 1 1,200×1,080×300 40 不99 A-10 棚 1 1,200×1,080×300 40 不100 A-10 実験台 1 1,800×800×750 120 可101 A-10 実験台 1 1,800×800×750 120 可102 A-10 実験台 1 1,800×800×750 120 可№ 部屋名 物品名 個数 寸法 重量(Kg) 分類 備考103 A-10 実験台 1 1,800×800×750 120 可104 A-10 作業机A 1 1,200×1,000×750 40 不105 A-10 低温Camber 1 710×910×650 80 不106 A-10 ジェットタオル 1 300×200×900 20 不107 A-10 流し台 1 900×750×800 90 不・難・可108 A-10 エアコン 1 550×1,800×250 80 不109 A-10 作業机B 1 1,060×630×740 30 不110 A-10 電気盤(EX-8) 1 700×1,200×200 70 不111 A-10 電気盤(EX-21) 1 700×1,200×200 70 不112 A-10 電気盤(EX-8-1) 1 300×450×160 25 不113 A-11 エアコン 1 950×1,900×500 80 不114 A-11 電気盤(EX-9-1) 1 300×450×160 35 不115 A-11 電気盤(EX-22) 1 600×1,000×160 65 不116 A-11 電気盤(EX-9) 1 600×1,100×160 65 不117 A-11 電気盤(EX-9-3) 1 240×350×150 25 不118 A-11 電気盤(EX-9-2) 1 300×400×160 25 不119 A-12 流し台 1 1,400×800×600 120 不・難・可120 A-12 電気盤(EX-10) 1 600×700×160 65 不121 A-13 実験台A 1 1,200×800×750 90 可122 A-13 実験台B 1 1,800×800×800 120 可123 A-13 ボックス 1 400×700×500 65 不124 A-13 薬品庫 1 500×900×600 80 不125 A-13 毒物保管庫 1 520×800×400 40 不126 A-13 エアコン 1 700×700×200 80 不127 A-13 電気盤(EX-11) 1 1,000×600×200 65 不128 A-13 ガラス製乾燥容器 1 750×400×500 10 不129 A-13 ガラス製乾燥容器 1 750×400×500 10 不130 A-13 ガラス製乾燥容器 1 750×400×500 10 不131 A-13 ガラス製乾燥容器 1 750×400×500 10 不132 A-13 ガラス製乾燥容器 1 750×400×500 10 不133 A-13 ガラス製乾燥容器 1 750×400×500 10 不134 A-14 実験台 1 1,800×1,200×800 150 可135 A-14 流し台 1 1,100×600×800 90 不・可136 A-14 電気盤(EX-12) 1 1,200×700×200 70 不137 A-14 電気盤(EX-23) 1 900×900×150 70 不138 A-15 流し台 1 1,200×600×850 90 不・可139 A-15 実験台B 1 1,500×750×750 100 可140 A-15 電気盤(EX-24) 1 600×1,000×160 55 不141 A-15 スイッチボックス 1 400×500×250 45 不142 A-15 電気盤(EX-13) 1 600×1,200×160 65 不143 A-15 実験台(ラック付き) 1 1,800×1,750×1,200 100 可144 A-16 防振テーブル 1 900×800×600 100 不145 A-16 電気盤(EX-14) 1 450×550×130 30 不146 A-17 天秤 1 300×200×300 20 不147 A-17 天秤(フード付き) 1 300×200×300 5 不・難148 A-17 架台 1 400×65×350 60 不149 A-17 実験台 1 1,200×800×750 70 可150 A-17 電気盤(EX-15) 1 600×700×160 40 不151 A-17 アクリルケース 1 500×350×320 3 可152 A-17 アクリルケース 1 500×350×320 3 可153 A-17 アクリルケース 1 500×350×320 3 可154 A-17 ガラス容器 1 φ350×350 3 不№ 部屋名 物品名 個数 寸法 重量(Kg) 分類 備考155 A-17 ガラス容器 1 φ350×350 3 不156 A-17 ガラス容器 1 φ350×350 3 不157 A-17 ガラス容器 1 φ350×350 3 不158 A-17 ガラス容器 1 φ350×350 3 不159 A-17 ガラス容器 1 φ350×350 3 不160 A-17 ガラス容器 1 φ350×350 3 不161 A-17 ガラス容器 1 φ350×350 3 不162 A-17 ガラス容器 1 φ350×350 3 不163 A-17 ガラス容器 1 φ350×350 3 不164 A-17 ガラス容器 1 φ350×350 3 不165 A-17 ガラス容器 1 φ350×350 3 不166 A-17 ガラス容器 1 φ350×350 3 不167 A-17 ガラス容器 1 φ350×350 3 不168 A-17 ガラス容器 1 φ350×350 3 不169 A-17 ガラス容器 1 φ350×350 3 不170 A-17 ガラス容器 1 φ350×350 3 不171 A-17 ガラス容器 1 φ350×350 3 不172 A-17 ガラス容器 1 φ350×350 3 不173 A-17 ガラス容器 1 φ350×350 3 不174 A-17 天秤(デジタル) 1 200×300×300 5 不175 A-17 天秤
(デジタル) 1 200×300×300 5 不176 A-18 保管庫 1 380×510×880 70 不177 A-18 分光光度計 1 400×200×500 60 不178 A-18 可視分光光度計 1 540×560×250 30 不・難179 A-18 電気盤(EX-16) 1 600×600×500 60 不180 A-19 実験台A 1 1,800×750×800 100 可181 A-19 流し台 1 1,400×600×800 120 不・難・可 難・可は管Ⅱ182 A-19 架台 1 600×600×750 20 不183 A-19 実験台B 1 760×1,000×1,200 180 可184 A-19 電気盤(EX-17) 1 600×800×160 50 不185 A-19 電気盤(EX-17-1) 1 250×350×120 25 不186 A-19 試薬ケース 1 340×240×150 2 不187 A-19 試薬ケース 1 340×240×150 2 不188 A-19 試薬ケース 1 340×240×150 2 不189 A-19 試薬ケース 1 340×240×150 2 不190 A-19 試薬ケース 1 340×240×150 2 不191 A-19 試薬ケース 1 340×240×150 2 不192 A-19 試薬ケース 1 340×240×150 2 不193 A-19 試薬ケース 1 340×240×150 2 不194 A-19 試薬ケース 1 340×240×150 2 不195 A-19 試薬ケース 1 300×400×410 15 不196 A-20 実験台A 1 1,800×1,000×750 120 可197 A-20 実験台B 1 900×750×800 50 可198 A-20 流し台 1 1,400×600×800 120 不・難・可199 A-20 実験台C 1 1,200×700×1,000 90 可200 A-20 実験台C 1 1,200×700×1,000 90 可201 A-20 電気盤(EX-18) 1 600×700×160 55 不202 A-21 実験台A 1 2,420×760×1,020 360 不203 A-21 流し台 1 1,400×800×600 120 不・難・可204 A-21 ジェットタオル 1 220×300×920 100 不205 A-21 電気盤(EX-19) 1 600×800×160 50 不206 A-22 薬品棚 1 1,760×1,760×520 49 不№ 部屋名 物品名 個数 寸法 重量(Kg) 分類 備考207 A-22 薬品棚 1 1,760×1,760×520 49 不208 A-22 薬品棚 1 1,760×1,760×520 49 不209 A-23 流し台 1 750×480×800 25 不・難210 A-23 作業机 1 1,060×630×740 25 不211 A-23 電気盤(EX-20) 1 600×800×160 50 不212 A-23 線源保管箱 1 500×380×420 130 不 金庫213 A-23 線源保管箱 1 500×380×420 130 不 金庫214 A-23 保管庫 1 440×680×500 200 不215 A-23 棚 1 1,100×1,000×550 20 不216 A-23 線源保管箱 1 360×240×280 50 不 金庫217 A-24 物品ラック 1 1,500×1,900×460 60 不218 A-24 物品ラック 1 1,200×1,900×460 60 不219 A-24 物品ラック 1 1,200×1,900×460 60 不220 A-24 物品ラック 1 1,200×1,900×460 60 不221 A-24 物品ラック 1 1,200×1,900×460 60 不222 A-24 物品ラック 1 1,200×1,900×460 60 不223 A-24 物品ラック 1 1,200×1,900×460 60 不224 A-24 物品ラック 1 1,200×1,900×460 60 不225 A-24 戸棚 1 900×1,800×400 80 不226 A-24 戸棚 1 900×1,800×400 80 不227 A-24 ラック 1 900×1,800×610 60 不228 A-24 オートサンプラー 1 750×560×550 40 不229 A-24 機器 1 600×1,100×900 100 不230 A-3 流し台 1 650×720×900 50 不・難231 A-3 便器 1 ― 60 不 洋式232 A-3 便器 1 ― 50 不 和式233 A-3 便器 1 460×600×300 35 不234 A-3 便器 1 460×600×300 35 不235 A-3 流し台 1 600×450×800 40 不・難