メインコンテンツにスキップ

令和7~11年度 富山労働局管下の業務用自動車2台賃貸借業務一式

発注機関
厚生労働省富山労働局
所在地
富山県 富山市
公告日
2025年5月6日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
令和7~11年度 富山労働局管下の業務用自動車2台賃貸借業務一式 一般競争入札公告次のとおり一般競争入札(総合評価落札方式)に付します。 令和7年5月7日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 渡辺 聡1 調達内容(1)調達件名及び数量 令和7~11年度 富山労働局管下の業務用自動車2台賃貸借業務一式(2)調達件名の仕様等 仕様書による。 (3)賃貸借期間 仕様書による。 (4)納車場所 仕様書による。 (5)入札方法 入札金額は総価で行う。 また、落札者の決定は、価格と環境性能を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式をもって行う。 また、入札参加希望者は、支出負担行為担当官から「性能等証明書」に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 なお、提出された「性能等証明書」は富山労働局で審査するものとし、審査の結果、合格した者のみ入札に参加できるものとする。 入札参加者は、入札説明書、仕様書を熟覧のうえ入札しなければならない。 この場合において関係書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 ただし、入札書を提出した後においては、関係書類についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 ①入札金額は、業務の履行に要する一切の諸経費を含め見積もるものとする。 ②落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (※入札書に記載する金額には消費税を含めないこと。)2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和07・08・09年度 厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「物品の製造」、「物品の販売」又は「役務の提供等」において「A」、「B」、「C」又は「D」等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。 (4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。 ①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)③船員保険④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険(5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (7)厚生労働省から指名停止等を受けている期間中の者でないこと。 (8)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。 (9)過去1年以内に厚生労働省所管法令に基づく公表制度により、又は違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業として、平成29年1月20日付け基発0120第1号厚生労働省労働基準局長通達「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」記3、平成31年1月25日付け基発0125 第1号「裁量労働制の不適正な運用が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長による指導の実施及び企業名の公表について」記の3に基づく企業名の公表をされていないこと。 ※労働基準関係法令については以下のとおり。 労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、賃金の支払の確保等に関する法律、家内労働法、作業環境測定法、じん肺法、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(10)「性能等証明書」の審査に合格したものであること。 3 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒930-8509 富山県富山市神通本町1丁目5番5号 富山労働総合庁舎5階富山労働局総務部総務課会計第一係 桑名電話 076-432-2727 FAX 076-432-6471(2)入札説明書等の交付方法上記(1)の場所において交付する。 また、政府電子調達(GEPS)システム(以下「電子調達システム」という。)及び富山労働局ホームページにおいてダウンロードが可能である。 (3)入札説明書等の交付期間令和7年5月7日(水)から令和7年5月28日(水)17時15分まで(4)入札説明会の日時及び場所実施しない。 (5)入札参加申込関係書類等の提出期限令和7年6月2日(月)17時15分までに、入札説明書に定める書類を上記(1)に提出すること。 なお、紙入札方式により提出する場合は、原則、郵送又は持参によることとし、郵送の場合、上記(1)あてに入札参加資格確認申請書等の提出期限までに到着するよう送付しなければならない。 (6)入札書の受領期限令和7年6月4日(水)10時00分(7)開札の日時及び場所令和7年6月4日(水)10時05分 富山労働総合庁舎5階 小会議室504紙により入札書を提出した場合は、開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。 4 電子調達システムの利用本件は、電子調達システムで入札を行う。 なお、電子調達システムによりがたい者は、支出負担行為担当官に申し出た場合に限り、紙入札方式によることができる。 5 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、本公告に示した業務が履行できることを証明する書類を指定する期日までに提出しなければならない。 入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 (4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。 (5)契約書作成の要否 要契約書類の授受は電子調達システムで行う。 なお、電子調達システムによりがたい場合は、支出負担行為担当官の承諾を得て紙契約方式によることができる。 (6)押印の省略(契約書以外)提出される入札書等の契約関係書類については、事業者としての決定であること。 また、押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があり得ること。 (7)落札者の決定方法入札価格が、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限内であり、「性能等証明書」を提出し、審査に合格した者で、「総合評価点の計算方法」によって得られた数値の最も高い者を落札者と決定する。 (8)その他 詳細は入札説明書による。 令和7~11年度 富山労働局管下の業務用自動車2台賃貸借業務一式入札説明書令和7年5月富山労働局総務部総務課入札関係書類受領書(電子入札・紙入札共通)入札案件名令和7~11年度 富山労働局管下の業務用自動車2台賃貸借業務一式受領日(ダウンロード日)令和 年 月 日事業所名所事業所所在地担当者名TEL番号FAX番号メールアドレス入札参加方式 □ 電子調達システム □ 紙入札(注1)入札関係書類をホームページからダウンロードした場合は、本票に記載のうえ、上記の提出先へメール、FAXもしくは郵送でご提出ください。 (注2)本受領書は、仕様書の変更案内や各種ご連絡の際に使用します。 (注3)本票を提出した後、入札参加を辞退する場合は、特に手続きは必要ありませんが、後日、辞退の理由をお伺いする場合があります。 【 提 出 先 】富山労働局総務部総務課 会計第一係 行E-mail : kaikei-toyamakyoku.a15(★)mhlw.go.jp※メールで提出の場合は、(★)を@に変更してくださいFAX : 076-432-6471〒930-8509 富山市神通本町1丁目5番5号 富山労働総合庁舎5階(TEL 076-432-2727)1この入札説明書は、本件入札に関し、会計法その他関係法令に定めるもののほか、一般競争入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない事項を明らかにするものである。 1 調達内容(1)調達件名及び数量 令和7~11年度 富山労働局管下の業務用自動車2台賃貸借業務一式(2)調達件名の仕様等 仕様書による。 (3)賃貸借期間 仕様書による。 (4)納車場所 仕様書による。 2 入札方法入札金額は総価で行う。 また、落札者の決定は、価格と環境性能を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式をもって行う。 また、入札参加希望者は、支出負担行為担当官から「性能等証明書」に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 なお、提出された「性能等証明書」は富山労働局で審査するものとし、審査の結果、合格した者のみ入札に参加できるものとする。 入札参加者は、この入札説明書、仕様書を熟覧のうえ入札しなければならない。 この場合において関係書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 ただし、入札書を提出した後においては、関係書類についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (1)入札金額は、業務の履行に要する一切の諸経費を含め見積もるものとする。 (2)落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (※入札書に記載する金額には消費税を含めないこと。)3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和07・08・09年度 厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「物品の製造」、「物品の販売」又は「役務の提供等」において「A」、「B」、「C」又は「D」等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。 (4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。 ①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ③船員保険④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険注) 各保険料のうち⑤及び⑥については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべ2き日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。 (5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (7)厚生労働省から指名停止等を受けている期間中の者でないこと。 (8)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。 (9)過去1年以内に厚生労働省所管法令に基づく公表制度により、又は違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業として、平成 29年1月20日付け基発0120第1号厚生労働省労働基準局長通達「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」記3、平成31年1月25日付け基発0125第1号「裁量労働制の不適正な運用が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長による指導の実施及び企業名の公表について」記の3に基づく企業名の公表をされていないこと。 ※労働基準関係法令については以下のとおり。 労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、賃金の支払の確保等に関する法律、家内労働法、作業環境測定法、じん肺法、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(10)「性能等証明書」の審査に合格したものであること。 4 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び本入札に関する問合せ先(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒930-8509 富山県富山市神通本町1丁目5番5号 富山労働総合庁舎5階富山労働局総務部総務課会計第一係 桑名電話 076-432-2727 FAX 076-432-6471(2)入札説明書等の交付方法上記(1)の場所において交付する。 また、政府電子調達(GEPS)システム(以下「電子調達システム」という。)及び富山労働局ホームページにおいてダウンロードが可能である。 (3)入札説明書等の交付期間令和7年5月7日(水)から令和7年5月28日(水)まで(土日祝を除く8時30分から12時00分、13時00分から17時15分)5 入札説明会の日時及び場所実施しない。 6 入札参加申込関係書類の提出期限並びに場所等入札参加者は、下記(1)入札参加申込関係書類に定める書類一式を作成し、下記(2)に定める期限までに提出しなければならない。 入札参加申込関係書類等の提出は電子調達システムにより行う。 ただし紙による入札を希望する者は、原則として上記4(1)の場所へ郵送(簡易書留に限る。)又は持参する。 郵送の場合、下記(2)に定める入札参加申込関係書類の提出期限までに到着す3るよう送付しなければならない。 未着の場合、その責任は入札参加者に属するものとする。 また、封筒に「令和7~11年度 富山労働局管下の業務用自動車2台賃貸借業務一式に係る入札参加申込関係書類在中」と記載すること。 (1)入札参加申込関係書類① 様式1 入札参加申込書② 様式2 誓約書及び役員等名簿③ 競争参加資格審査結果通知書の写し④ 様式4 委任状(代理人による入札参加者のみ)⑤ 様式5 電子入札案件の紙入札方式での参加申請書(紙入札による入札参加者のみ)⑥ 様式6 紙契約方式承諾願(落札後、紙契約を希望する参加者のみ)⑦ 様式8-1、2 令和7~11年度 富山労働局管下の業務用自動車2台賃貸借業務一式に係る性能等証明書⑧ 定価見積書(様式は任意のものとするが、車体料金・メンテナンス費用・任意保険料等内訳を詳細に記載すること)⑨ ⑦記載の納車予定車種の性能を証明するカタログ等の各種資料(2)入札参加申込関係書類の提出期限令和7年6月2日(月)17時15分まで(3)その他ア 提出書類の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 イ 支出負担行為担当官は、提出された書類を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 ウ 提出された書類は返却しない。 エ 提出期限以降における申込書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。 オ 電子調達システムにより提出する場合は、Word、Excel 又は PDF 形式で作成するものとする。 カ 開札日までの間において、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。 キ 提出された性能等証明書は富山労働局で審査するものとし、審査の結果、要求仕様書の基準を満たした者が提出した入札書のみを落札決定の対象とする。 性能等証明書の合否については、開札日の前日までに入札者に連絡し、不合格となった性能等証明書を提出した者については、理由を付して通知するものとする。 7 質問票の提出等この入札説明書及び仕様書等に関する質問がある場合は、以下のとおり受け付けることとする。 (1)質問票の提出質問票様式7又はこれに準じた内容の書類を作成し提出すること。 ① 受付期間令和7年5月7日(水)から令和7年5月21日(水)17時15分まで(必着)② 提出場所上記4(1)の場所に同じ。 メール、郵送又はFAXによる提出とし、上記期限必着とする。 (2)質問票に対する回答4質問内容及び回答は、富山労働局ホームページにおいて公開する。 8 入札書の提出場所等(1)提出方法入札書等は、次のいずれかの方法により提出しなければならない。 ア 電子調達システムによる入札を行う場合入札書を電子調達システムに定める手順に従って登録し、入札登録時に内訳表として入札書別紙様式3-2を添付の上、令和7年6月4日(水)10時00分までに到着するように提出すること。 なお、電子調達システムにより入札する場合は、通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間の余裕をもって行うものとする。 入札書別紙様式3-2については、入札金額送信時にExcel形式にて添付するものとする。 イ 紙による入札を行う場合入札書様式3-1及び入札書別紙様式3-2を作成し、令和7年6月4日(水)10時00分までに下記9(1)イの場所へ提出すること。 入札書様式3-1及び入札書別紙様式3-2は封筒に入れ封緘し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官 富山労働局総務部長と記載)及び「令和7年6月4日開札 令和7~11年度 富山労働局管下の業務用自動車2台賃貸借業務一式 入札書在中 第〇回目」と朱書きしなければならない。 電報、メール、FAX、電話その他の方法による入札は認めない。 (2)無効の入札ア 本入札説明書に示した競争参加資格のない者の入札書イ 入札書の提出期限内に到達しなかった入札書ウ 入札条件に違反した者、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書エ 国の物品又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第8条第3項の規定に基づき入札書を受領した場合であって、当該資格審査が開札日時までに終了しない時又は資格を有すると認められなかった入札書オ 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札書カ 入札書の記載金額を加除訂正した入札書キ 入札書に入札者又はその代理人の記名がない入札書ク 入札保証金の納付を必要とする入札について、入札保証金の納付額が不足する者の入札書、又は入札保証金の免除を受けなかった者の入札書ケ 一の入札者又はその代理人が同一事項について2以上の入札書を提出した場合の入札書コ 代理人が2人以上の入札者の代理をした入札書サ 無権代理人がした入札書シ 暴力団に該当しない旨の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することになった者の入札書ス 社会保険・労働保険料の滞納がない旨の申立書及び領収書を提出せず、又は虚偽の申し立てをし、若しくは申立書に定める義務を履行しなかった者の入札書セ 厚生労働省所管法令違反等に関する誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することになった者の入札書5ソ その他入札に関し不正行為があったものの入札書(3)入札の延期入札者が相連合し又は不穏の挙動をする場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。 (4)代理人による入札ア 代理人が電子調達システムにより入札をする場合(ICカード取得者が代表者でない場合)には、当該システムで定める委任の手続を終了しておかなければならない。 冬期走行中は常時録画し、Gセンサー搭載、記録時間は180分以上とすること最低でも運転席側に装備していること年 式装備カーナビゲーションドライブレコーダースマートキーでなくても可前席、後席分1,700mm以内1,550mm以内分割可倒式リアシート5名4速オートマチック以上又はCVT(無段変速オートマチック)又は電気式無段変速機等無鉛レギュラーガソリン全車に装備セットアップ作業の実施を含む運転席及び助手席スペアタイヤ又はタイヤ応急修理セット、停止表示盤、標準工具オート又はマニュアルエアコンエアコンの冷媒に使用される物質の地球温暖化係数は150以下であること。 (令和8年度まで経過措置適用)ビルトインタイプ、ディスプレイ7型、セットアップ作業を実施を含む納品から3年間に1回は地図データを無償更新することとし、受託者において更新作業及び更新SDカード等を用意することカーナビゲーション装備でも可カーナビゲーション装備でも可燃費性能排ガス性能環境性能 電動車等(ハイブリッド車)令和7~11年度 富山労働局管下の業務用自動車2台賃貸借業務一式に係る性能等証明書(高岡労働基準監督署分)仕様新車小型乗用車1 仕様書の適合性FF有1台無 1,000cc~1,500cc ※1,500kg以内4,100mm以内ワンボディ型、解像度1,920×1,080以上、フレームルート27fps以上、記録媒体microSDカードとし32GB以上のものを1枚装備することシルバー、グレー、白のいずれかを基調としたものを基本とする平成17年排出ガス規制75%低減並びに平成30年排出ガス規制50%低減又は75%低減レベル適合車ハイブリッド自動車の場合は、JC08モード又はWLTCモードのいずれかのモードの排出ガス基準(ガソリン又はLPガスを燃料とする車両に限る。)に適合すること。 令和2(2020)年度燃費基準達成車、2030年度燃費基準値80%達成レベル以上であること。 スタッドレスタイヤ装着 適 ・ 否安全運転サポート車又は被害軽減ブレーキ搭載車であること 適 ・ 否適否 備考適 ・ 否対人賠償保険 適 ・ 否対物賠償保険 適 ・ 否車両保険(一般型) 適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適否 備考適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適否 備考適 ・ 否適 ・ 否適否 備考適 ・ 否適 ・ 否納車された車両については、他の労働基準監督署及び公共職業安定所等に配備換えを行う可能性があるが、受託者は、配備換え後においても、仕様書に基づき必要な対応を行うこと加害事故のほか、自損及び被害事故についても別途定める様式により速やかに事故報告書を作成し、事故当事者が所属する労働局に提出すること賃貸借期間は、以下のとおりとする。 令和7年11月4日から令和12年3月29日までの53月とする。 仕様書別紙2のとおり実施体制管理体制その他自動車維持に係る費用配備換え本業務の「作業計画書」(仕様書別紙4)を作成し、労働局に提出すること仕様自動車の維持に係る費用(仕様書別紙5)については、受託者の負担とすること本業務の実施に当たっては、統括管理者を1名おくこと。 統括管理者は、本業務全体を統括し、必要な意思決定を行い、他の事業所の業務を把握し、進捗管理、他の事業所への指導等を行うこと。 また、労働局との連絡調整等を担当すること業務内容等業務実施体制等賃貸借期間納車場所納車計画納車の対応車両の運用等仕様事業所・整備工場等一覧表(仕様書別紙3)を作成し、労働局に納入される車両の安全な運行を確保するために必要な体制(整備工場等)を構築すること賃貸借契約の開始日までに車両登録等の手続を行うとともに、賃貸借契約の開始日から10日以内に労働局職員と納車日等について調整を行い、指定の場所に納車すること。 仕様仕様書6(3)~(8)のとおり運用等を行うこと安 全 装 備冬期自動車保険弁護士費用特約(自動車事故限定)付きであること年齢制限なし、搭乗者保険なし、運転者を職員(公務中のみ)に限定する仕様書記載以外の自動付帯特約を不担保とすることは不可である補償内容特約その他仕様1台無制限(免責なし)無制限(免責なし)リース車両を補償できる額(一般型)(免責10万円)対人・対物とも、示談交渉サービス付きであり、約款等に明記されていること夏タイヤの他にホイール装着済のスタッドレスタイヤを4本用意すること。 シーズン毎の交換及びシーズンオフの保管については受託者で行うこと運搬・搬送費用(ロードアシストサービス)付きであること加入対象台数無保険車傷害保険、対人臨時費用については、不担保とする保険を使用しない場合における示談交渉等の専門情報の提供及び助言並び事故受付対応を行うこと任意保険(自動車保険)はフリート契約とする。 ※フリート申請日と機構コードは契約業者決定後、契約業者に伝える。 適 ・ 否適 ・ 否車名型式燃費値(※)※電動自動車等においてはハイブリッド自動車のみを本契約方式の対象として扱う。 提案車の燃費基準値100 + 36× × 1台 =業務遂行上知り得た労働局に関する情報については、漏洩しないこと本仕様に疑義が生じた場合は、速やかに労働局と協議の上、その指示に従うこと「環境性能(燃費値)に対する得点」=以下、労働局で記入。 小型乗用車2 自動車性能の適合性提案車の燃費値 ー提案車の燃料基準値疑義秘密保持様式8-2適否 備考適 ・ 否駆 動 方 式 適 ・ 否スタッドレスタイヤ装着の有無 適 ・ 否台 数 適 ・ 否総 排 気 量 適 ・ 否車 両 重 量 適 ・ 否全 長 適 ・ 否全 幅 適 ・ 否全 高 適 ・ 否荷 室 適 ・ 否乗 車 定 員 適 ・ 否トランスミッション 適 ・ 否使 用 燃 料 適 ・ 否車 体 の 色 適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否エアバックシステム 適 ・ 否アンチロックブレーキ 適 ・ 否ETC車載器 適 ・ 否空調 適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否AM/FMラジオ 適 ・ 否バックモニター 適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否パワーウインドウ 適 ・ 否キーレスエントリー 適 ・ 否フロアマット 適 ・ 否付属品等 適 ・ 否寒冷地仕様 適 ・ 否令和7~11年度 富山労働局管下の業務用自動車2台賃貸借業務一式に係る性能等証明書(氷見公共職業安定所分) 令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名 「令和7~11年度 富山労働局管下の業務用自動車2台賃貸借業務一式」に係る入札について下記のとおり相違ないことを証明します。 FF有1台660cc以下 ※1,500kg以内3,400mm以内1 仕様書の適合性小型乗用車 仕様年 式 新車シルバー、グレー、白のいずれかを基調としたものを基本とする環境性能 電動車等(ハイブリッド車)排ガス性能平成17年排出ガス規制75%低減並びに平成30年排出ガス規制50%低減又は75%低減レベル適合車ハイブリッド自動車の場合は、JC08モード又はWLTCモードのいずれかのモードの排出ガス基準(ガソリン又はLPガスを燃料とする車両に限る。)に適合すること。 燃費性能令和2(2020)年度燃費基準達成車、2030年度燃費基準値80%達成レベル以上であること。 1,480mm以内1,750mm以内分割可倒式リアシート4名4速オートマチック以上又はCVT(無段変速オートマチック)又は電気式無段変速機等無鉛レギュラーガソリンドライブレコーダーワンボディ型、解像度1,920×1,080以上、フレームルート27fps以上、記録媒体microSDカードとし32GB以上のものを1枚装備すること走行中は常時録画し、Gセンサー搭載、記録時間は180分以上とすること最低でも運転席側に装備していることスマートキーでなくても可前席、後席分装備運転席及び助手席全車に装備セットアップ作業の実施を含むオート又はマニュアルエアコンエアコンの冷媒に使用される物質の地球温暖化係数は150以下であること。 (令和8年度まで経過措置適用)カーナビゲーションビルトインタイプ、ディスプレイ7型、セットアップ作業を実施を含む納品から3年間に1回は地図データを無償更新することとし、受託者において更新作業及び更新SDカード等を用意することカーナビゲーション装備でも可カーナビゲーション装備でも可スペアタイヤ又はタイヤ応急修理セット、停止表示盤、標準工具冬期無スタッドレスタイヤ装着 適 ・ 否安全運転サポート車又は被害軽減ブレーキ搭載車であること 適 ・ 否適否 備考適 ・ 否対人賠償保険 適 ・ 否対物賠償保険 適 ・ 否車両保険(一般型) 適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適否 備考適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適否 備考適 ・ 否適 ・ 否適否 備考適 ・ 否適 ・ 否加入対象台数 1台補償内容無制限(免責なし)無制限(免責なし)リース車両を補償できる額(一般型)(免責10万円)冬期 夏タイヤの他にホイール装着済のスタッドレスタイヤを4本用意すること。 シーズン毎の交換及びシーズンオフの保管については受託者で行うこと安 全 装 備自動車保険 仕様業務内容等 仕様賃貸借期間賃貸借期間は、以下のとおりとする。 令和7年11月4日から令和12年3月29日までの53月とする。 納車場所 仕様書別紙2のとおり特約その他対人・対物とも、示談交渉サービス付きであり、約款等に明記されていること運搬・搬送費用(ロードアシストサービス)付きであること弁護士費用特約(自動車事故限定)付きであること年齢制限なし、搭乗者保険なし、運転者を職員(公務中のみ)に限定する任意保険(自動車保険)はフリート契約とする。 ※フリート申請日と機構コードは契約業者決定後、契約業者に伝える。 無保険車傷害保険、対人臨時費用については、不担保とする仕様書記載以外の自動付帯特約を不担保とすることは不可である保険を使用しない場合における示談交渉等の専門情報の提供及び助言並び事故受付対応を行うこと加害事故のほか、自損及び被害事故についても別途定める様式により速やかに事故報告書を作成し、事故当事者が所属する労働局に提出すること業務実施体制等 仕様実施体制本業務の実施に当たっては、統括管理者を1名おくこと。 統括管理者は、本業務全体を統括し、必要な意思決定を行い、他の事業所の業務を把握し、進捗管理、他の事業所への指導等を行うこと。 また、労働局との連絡調整等を担当すること管理体制 本業務の「作業計画書」(仕様書別紙4)を作成し、労働局に提出すること納車計画事業所・整備工場等一覧表(仕様書別紙3)を作成し、労働局に納入される車両の安全な運行を確保するために必要な体制(整備工場等)を構築すること納車の対応賃貸借契約の開始日までに車両登録等の手続を行うとともに、賃貸借契約の開始日から10日以内に労働局職員と納車日等について調整を行い、指定の場所に納車すること。 車両の運用等 仕様書6(3)~(8)のとおり運用等を行うことその他 仕様自動車維持に係る費用 自動車の維持に係る費用(仕様書別紙5)については、受託者の負担とすること配備換え納車された車両については、他の労働基準監督署及び公共職業安定所等に配備換えを行う可能性があるが、受託者は、配備換え後においても、仕様書に基づき必要な対応を行うこと適 ・ 否適 ・ 否車名型式燃費値(※)秘密保持 業務遂行上知り得た労働局に関する情報については、漏洩しないこと疑義 本仕様に疑義が生じた場合は、速やかに労働局と協議の上、その指示に従うこと以下、労働局で記入。 2 自動車性能の適合性※電動自動車等においてはハイブリッド自動車のみを本契約方式の対象として扱う。 小型乗用車「環境性能(燃費値)に対する得点」=100 + 36×提案車の燃費値 ー提案車の燃料基準値× 1台 =提案車の燃費基準値契 約 書(案)支出負担行為担当官 富山労働局総務部長 渡辺 聡(以下「甲」という。)と**** ***** *****(以下「乙」という。)は、令和7~11年度 富山労働局管下の業務用自動車2台賃貸借業務一式(以下「業務」という。)に関して、次の条項により契約を締結する。 (信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約を履行しなければならない。 (契約の目的)第2条 乙は、別添仕様書に基づき業務を行い、甲は乙にその対価を支払うものとする。 (契約金額、単価)第3条 契約金額は、別表総合計(税込)のとおりとする。 2 第1項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額である。 (契約保証金)第4条 この契約の保証金は、免除する。 (作業委託期間及び作業委託場所)第5条 この契約の契約期間及び場所は次のとおりとする。 契約期間 契約日から令和12年3月29日履行場所 支出負担行為担当官が指定する場所(費用負担)第6条 本契約書に別に定めるものを除き、乙が本契約を履行する上で要する一切の費用は、乙の負担とする。 (再委託)第7条 乙は、業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。 )に委託することはできない。 2 乙は、業務の一部を再委託する場合には、所定の様式により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。 ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。 3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再受託者の行為について全ての責任を負うものとし、乙が本契約を遵守するために必要な事項について本契約書の規定を準用して再受託者と約定しなければならない。 4 乙は、再委託先又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。以下同じ。)を受けた場合において、甲が再委託先の変更を求めたときはこれに応じなければならない。 5 乙は、再委託先を変更する場合は、所定の様式により甲に再委託に係る変更承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。 (履行体制)第8条 乙は、再委託の相手方から更に第三者に委託が行われる場合には、前条の手続の際、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を所定の様式により甲に提出しなければならない。 2 乙は、前項の履行体制図に変更があるときは、速やかに前条第5項の手続により甲に承認を求めなければならない。 ただし、次の各号の一に該当するものについては、この限りでない。 (1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更(2)事業参加者の住所のみの変更(3)契約金額のみの変更3 前2項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため、乙に対して説明を求めるものとし、乙は速やかにこれに応じなければならない。 (遅滞料)第9条 甲は、乙が履行期限までに業務を完了しないときは、その翌日から起算した遅滞日数に応じ、未履行分に相当する金額に対し、年3.0パーセントの割合で計算した額を遅滞料として徴収するものとする。 2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が遅滞料の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき乙に賠償請求することを妨げるものでない。 (納期の無償延期)第10条 乙は、天災地変その他乙の責めに帰し得ない事由によって、履行期限内に業務を完了できないときは、甲に対して、その事由を詳記して期限の延期を申請し、許可を得なければならない。 2 前項の場合において、甲は、その事由が正当であると認めたときは、前条第1項の規定にかかわらず、遅滞料を免除する。 (監督)第11条 甲は、本契約の履行に関し、甲の指定する監督職員に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。 (検査)第12条 乙は各月末及び業務終了後、甲の指定する検査職員に連絡し、検査を受けなければならない。 2 甲の指定する検査職員は、契約履行状況について、連絡を受けた日から10日以内に検査を行うものとする。 3 乙は、業務終了時の検査に合格したときをもって、業務を完了するものとする。 4 乙は、検査の結果不合格となったものについては、検査職員の指示に従い、遅滞なく手直しをし、再検査を受け、これに合格しなければならない。 (契約金額の支払)第13条 乙は、前条の検査完了後、支払請求書を作成し、対価の支払いを甲の会計機関である「官署支出官 富山労働局長」(以下「官署支出官」という。)に請求するものとする。 2 官署支出官は、前項の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に支払わなければならない。 (遅延利息)第14条 官署支出官は、自己の責めに帰すべき事由により、前条第2項の期限までに対価を支払わないときは、その翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し昭和24年12月大蔵省告示第991号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額(円未満切捨)を遅延利息として乙に支払うものとする。 (権利義務の譲渡等)第15条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。 ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。 2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。 (秘密の保持)第16条 乙は、本契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、若しくは第三者に漏らしてはならない。 2 乙は、本契約によって知得した内容を保護するために必要な措置を講じなくてはならない。 (個人情報保護)第17条 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項にいう個人情報をいう。以下同じ。)の漏えい等の防止のため、適切な措置を講じなければならない。 2 乙は、業務に係る個人情報をこの業務の達成に必要な範囲を超えて使用してはならない。 3 乙は、個人情報を複製する場合、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。 4 乙は、業務を完了したときは、甲の指示に従い、速やかに個人情報の返却、又は復元不可能な方法による廃棄を行わなければならない。 5 乙は、業務遂行中に事故が発生したときは、直ちに甲に連絡するとともに、その詳細を書面にして報告しなければならない。 6 甲は、特に必要と認めた場合は、乙に対し、個人情報の管理状況について質問し、資料の提出を求め、又は甲の指定する職員に乙の事業所等の関係場所に立ち入り調査をさせることができる。 この場合、乙は甲に協力しなければならない。 (契約の解除等)第18条 甲は、いつでも自己の都合によって、本契約の全部又は一部を解除することができる。 2 甲は、次の各号に該当するときは、本契約を解除することができる。 この場合、乙は、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。 なお、第3号から第5号に該当すると認められるときは、何ら催告を要しない。 (1)第10条の規定により延期が認められた場合を除き、履行期限に業務を終了しないとき。 (2)乙の都合により乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。 (3)乙の責めに帰する事由により完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 (4)甲が行う検査に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為があると認められるとき。 (5)第16条の規定に違反したとき。 3 甲は、乙について民法542条各項各号に定める事由が発生したときは、何ら催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 4 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該契約の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。 5 乙が第2項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 6 第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分について賠償請求することを妨げるものでない。 (危険負担)第19条 天災その他不可抗力又は甲乙双方の責めに帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなったときは、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。 (損害賠償)第20条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、他に定める場合を除き、甲に対し、その損害を賠償するものとする。 2 乙は、本契約の履行に着手後、第18条第1項の規定による契約解除により損害が生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。 3 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。 (談合等の不正行為に係る解除)第21条 甲は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項、第2項若しくは第20条の2から第20条の6の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。 (3)乙が競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。 (4)乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。 (5)第3項の規定による報告を行わなかったとき。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が前項第1号、第2号に該当した場合には、速やかに当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。 3 乙は、第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第22条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として、契約金額の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。)又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき。 (2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項、第2項又は第 20 条の2から第 20 条の6の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令に係る行政事件訴訟法に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。)又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき(独占禁止法第63条第2項の規定により当該納付命令が取り消された場合であっても影響を及ぼさない。)。 (3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人)が刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。 (5)前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。 2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、違約金として、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項又は第2項の規定による納付命令(独占禁止法第7条の3第1項、第2項又は第3項の規定の適用がある場合に限る。)を行い、当該納付命令に係る行政事件訴訟法に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。)又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき(独占禁止法第63条第2項の規定により当該納付命令が取り消された場合であっても影響を及ぼさない。)。 (2)当該刑の確定判決において、乙が違反行為の首謀者であることが認定されたとき。 (3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 3 乙は契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。 4 第1項及び第2項の規定は、第20条に定める損害の額が違約金を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき請求することを妨げない。 (属性要件に基づく契約解除)第23条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何ら催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。 (2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 (5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 (行為要件に基づく契約解除)第24条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為があったと認められるときは、何ら催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第25条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約する。 (下請負契約等に関する契約解除)第26条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由なく前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (契約解除に基づく損害賠償)第27条 甲は、第18条第2項、同条第3項、第23条、第24条、前条第2項及び第29条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第18条第2項、同条第3項、第23条、第24条、前条第2項及び第29条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第28条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第29条 甲は、第12条に規定する検査に合格した後において、当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。 なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。 (1)甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品と引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと(2)直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。 3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。 (監査)第30条 甲は、乙に対して仕様書等に定める情報セキュリティ対策に関する監査を行うことができる。 2 甲は、前項に規定する監査を行うため、甲の指名する者を乙の事業所、工場その他の関係場所に派遣することができる。 3 甲は、第1項に規定する監査の結果、乙の情報セキュリティ対策が厚生労働省の定める基準を満たしていないと認められる場合は、その是正のため必要な措置を講じるよう求めることができる。 4 乙は、前項の規定による甲の求めがあったときは、速やかにその是正措置を講じなければならない。 5 前各項の規定は、乙の下請負者について準用する。 ただし、第3項に規定する甲が行う是正のための求めについては、乙に対し直接行うものとする。 6 乙は、甲が乙の下請負者に対し監査を行うときは、甲の求めに応じ必要な協力をしなければならない。 (事故等発生時の措置)第31条 乙は、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生したときは、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容の詳細を速やかに甲に報告しなければならない。 2 次に掲げる場合において、乙は、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容の詳細を速やかに甲に報告しなければならない。 (1)保護すべき情報が保存されたサーバ又はパソコン(以下「サーバ等」という。)に悪意のあるコード(情報システムが提供する機能を妨害するプログラムの総称であり、コンピューターウイルス及びスパイウェア等をいう。以下同じ。)への感染又は不正アクセスが認められた場合(2)保護すべき情報が保存されているサーバ等と同一のネットワークに接続されているサーバ等に悪意のあるコードへの感染が認められた場合3 第1項に規定する事故について、それらの疑い又は事故につながるおそれのある場合は、乙は、適切な措置を講じるとともに、速やかに、その詳細を甲に報告しなければならない。 4 前3項に規定する報告のほか、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生した可能性又は将来発生する懸念について乙の内部又は外部から指摘(報道を含む。)があったときは、乙は、当該可能性又は懸念の真偽を含む把握し得る限りの全ての背景及び事実関係の詳細を速やかに甲に報告しなければならない。 5 前各項に規定する報告を受けた甲による調査については、前条の規定を準用する。 6 乙は、第1項に規定する事故がこの契約に与える影響等について調査し、その後の措置について甲と協議しなければならない。 7 第1項に規定する事故が乙の責めに帰すべき事由によるものである場合には、前項に規定する協議の結果とられる措置に必要な費用は、乙の負担とする。 8 前項の規定は、甲の損害賠償請求権を制限するものではない。 (契約履行後における乙の義務等)第32条 第30条及び前条の規定は、契約履行後においても準用する。 ただし、当該情報が保護すべき情報でなくなった場合は、この限りでない。 2 甲は、契約履行後における乙に対する保護すべき情報の返却、提出等の指示のほか、業務に支障が生じるおそれがない場合は、乙に保護すべき情報の破棄を求めることができる。 3 乙は、前項の求めがあった場合において、保護すべき情報を引き続き保有する必要があるときは、その理由を添えて甲に協議を求めることができる。 (紛争等の解決方法)第33条 本契約条項又は本契約に定めのない事項について紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、解決を図るものとする。 2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については富山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (存続条項)第34条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第14条、第16条、第17条、第18条第2項、第20条、第22条、第25条、第27条、第29条、前条及び本条はなお有効に存続するものとする。 この契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。 令和7年*月*日甲 富山県富山市神通本町1-5-5支出負担行為担当官富山労働局総務部長 渡辺 聡乙 ************************ **** *****令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿住 所商号又名称代表者氏名再委託に係る承認申請書令和7~11 年度 富山労働局管下の業務用自動車2台賃貸借業務一式に係る再委託について、下記のとおり申請します。 記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿住 所商号又名称代表者氏名再委託に係る変更承認申請書令和7~11 年度 富山労働局管下の業務用自動車2台賃貸借業務一式に係る再委託について、下記のとおり申請します。 記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業者名 住所 契約金額 業務の範囲A 東京都○○区・・・ 円B令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿名称代表者氏名履行体制図変更届出書契約書第8条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。 記1.契約件名(契約締結時の日付も記載のこと。)2.変更の内容3.変更後の体制図R7~R11 リース 契約書別表× × 合計高岡署 円 × 1 台 × 5 月 = 円 小計氷見所 円 × 1 台 × 5 月 = 円 円※注意事項 登録諸経費は全て令和7年度の年間金額に含めること。 × × 合計高岡署 円 × 1 台 × 12 月 = 円 小計氷見所 円 × 1 台 × 12 月 = 円 円× × 合計高岡署 円 × 1 台 × 12 月 = 円 小計氷見所 円 × 1 台 × 12 月 = 円 円× × 合計高岡署 円 × 1 台 × 12 月 = 円 小計氷見所 円 × 1 台 × 12 月 = 円 円× × 合計高岡署 円 × 1 台 × 12 月 = 円 小計氷見所 円 × 1 台 × 12 月 = 円 円総合計(税込)月数月額(税込)令和7年度台数 月数令和8年度月額(税込)年間金額年間金額台数令和11年度月額(税込) 台数 月数円(※うち消費税 円)月額(税込) 台数 月数令和9年度月額(税込) 台数 月数令和10年度年間金額年間金額年間金額 令和7~11年度 富山労働局管下の業務用自動車2台賃貸借業務一式仕様書令和7年5月富山労働局1 件名令和7~11年度富山労働局管下の業務用自動車2台賃貸借業務一式2 業務概要都道府県労働局(労働基準監督署及び公共職業安定所等を含む。以下同じ。)(以下「労働局」という。)において、業務を実施するために必要となる自動車の賃貸借を行う。 3 賃貸借期間令和7年11月4日から令和12年3月29日までの53月とする。 4 契約方法一般競争入札(総合評価落札方式)(別添「自動車の性能に関する審査要領」に基づき得点をそれぞれ算出する)5 調達内容(1)賃貸借について①自動車の仕様別紙1(1)(2)に掲げる基準を満たす新車であること。 ②賃貸借台数小型乗用車 2WD(5人乗り)(スタッドレスタイヤあり)1台軽自動車 2WD(4人乗り)(スタッドレスタイヤあり)1台③納車場所納車場所一覧(別紙2)のとおり。 ④自動車保険の加入ア~ウを満たす保険に加入すること。 ア 保険の種類自動車保険(フリート契約)※フリート申請日と機構コードは契約業者決定後、契約業者に伝える。 イ 補償内容(ア)対人賠償保険(1名につき) 無制限(免責なし)(イ)対物賠償保険(1件につき) 無制限(免責なし)(ウ)車両保険(一般型) リース車両を補償できる額(免責10万円)ウ 特約その他(ア)対人・対物とも、示談交渉サービス付きであり、約款等に明記されていること。 (イ)運搬・搬送費用(ロードアシストサービス)付きであること。 (ウ)弁護士費用特約(自動車事故限定)付きであること。 (エ)年齢制限なし、搭乗者保険なし、運転者を職員(公務中のみ)に限定する。 (オ)無保険車傷害保険、対人臨時費用については、不担保とする。 (カ)仕様書記載以外の自動付帯特約を不担保とすることは不可である。 (キ)保険を使用しない場合における示談交渉等の専門情報の提供及び助言並び事故受付対応を行うこと。 (ク)加害事故のほか、自損及び被害事故についても受託者と協議し決定した様式により速やかに事故報告書を作成し、事故当事者が所属する労働局に提出すること。 ⑤自動車の状況及び賃貸借期間終了後の精算について労働局における自動車の年間見込走行距離は別紙2のとおりである。 なお、別紙2にて示す年間見込走行距離はあくまでも目安であり、多少前後があることを了承すること。 また、契約当初の想定よりも賃貸借期間終了時の精算において過走行があったとしても、終了後に精算を行うことはしないことを了承すること。 6 業務内容(1)納車計画等契約締結後、速やかに事業所・整備工場等一覧表(別紙3)を作成し、労働局に納入される車両の安全な運行を確保するために必要な体制(整備工場等)を構築すること。 なお、事業所は、労働局との連絡調整を行う担当者の所属する支社等を想定しているが、労働局との連絡調整を行うことができるのであれば、支社ではなく本社や、整備工場が労働局との連絡調整も担うことも必要な体制が構築されていると判断する。 (2)納車の対応賃貸借契約の開始日までに車両登録の手続きを行うとともに、賃貸借契約の開始日から15日以内に、労働局職員と納車日等について調整を行い、指定の場所に納車すること。 なお、契約開始日から1か月程度は代車でも可とする。 また、納車時に引渡書(受託者所定の様式で可。)を労働局職員へ提出し、車両の点検を受けること。 (3)継続検査及び定期点検時の対応労働局職員から継続検査、法定12か月点検の実施に係る連絡があった場合には、車両の安全な運行を確保するため、受託者の負担において、適時適切に必要な点検等を行うとともに、必要に応じて、以下の消耗品の交換等を実施すること。 ア 一般消耗品部品交換(ワイパーゴム、プラグ等、パンク修理含む)イ エンジンオイル交換(年1回)ウ オイルエレメント交換(年1回)エ エアフィルター交換(年1回)オ バッテリー交換・補充(必要回数)カ タイヤ交換(必要本数)キ 洗車(年1回まで)なお、継続検査及び定期点検時以外の場合においても、労働局職員から通常使用による消耗部品の交換等の依頼があったときは、車両の安全な運行を確保するため、受託者の負担において、速やかに必要な対応を行うこと。 また、検査終了後に検査証(受託者所定の様式で可。)を労働局職員へ提出し、車両の点検を受けること。 (4)車両故障・不具合発生時の対応労働局職員から、同職員等の責任によらない車両の故障や不具合に係る連絡があった場合には、車両の安全な運行を確保するため、受託者の負担において、速やかに必要な対応を行うこと。 (5)2WD車(スタッドレスタイヤあり)に係る対応労働局職員から2WD車(スタッドレスタイヤあり)に係るタイヤ(シーズンごとのタイヤの履き替え)依頼があった場合には、車両の安全な運行を確保するため、受託者の負担において、速やかに必要な対応を行うとともに、バッテリーのチェックや関連部分の点検も併せて実施すること。 (6)点検修理時の代車に係る対応上記(3)から(5)までの対応を完了するために48時間以上の時間を要することが見込まれる場合には、受託者の負担において、あらかじめ賃貸借車両と同等程度の車両を代車として用意すること。 (7)事故の処理に係る対応事故が発生した場合には、以下のとおり対応すること。 ア 事故の受付及び対応(ア)事故発生時において、事故処理専門要員による事故受付を行い、事故対応の指示等をすること(イ)事故の内容によっては必要に応じて現場確認を行うことイ 事故処理及び報告事故処理状況については、労働局へ随時報告を行い、労働局が求めた場合は、事故内容及び進捗状況ついて迅速に回答できるようにすること。 ウ 示談書等の作成事故の相手方との示談については、あらかじめ労働局総務部総務課と調整の上、交渉を進めるものとし、示談書・免責証書を作成する場合においては、その内容を報告し了解を得ること。 また、示談書の様式は必ず当事者の双方が記名押印できるものとする。 エ 損害資料及び示談書の提出労働局が求めるときは、下記資料、書類等を提出すること。 (ア)損害調査報告書(損害査定額の他、相手方の損害明細、損害状況が確認できる写真等の提出含む)(イ)関係書類(車検証、交通事故証明書、治療証明書、修理見積書、請求書、委任状、車両保有の申立書等)(ウ)過失割合に関する意見書(根拠となる判例等の提示を含む)(エ)損害賠償金精算明細書及び損害賠償内容説明書(根拠となる判例等の提示を含む)(オ)加害事故に係る相手との交渉経過オ その他(ア)本仕様書に定めるもの以外の担保、補償及びサービスの範囲を縮小する等の特約を付帯することはできない。 (イ) 本仕様書に定めのない事項は、自動車総合保険普通保険約款に準じる各保険会社約款(※)によるものとする。 ※ 対人・対物の示談交渉サービス付きの条件を満たす内容であれば約款名称は問わない。 (8)その他車両の運用等を行うに当たっては、労働局の業務等に支障が生じないよう、労働局職員と十分に調整すること。 7 業務実施体制(1)実施体制本業務の実施に当たっては、統括管理者を1名おくこと。 統括管理者は、本業務全体を統括し、必要な意思決定を行い、他の事業所の業務を把握し、進捗管理、他の事業所への指導等を行うこと。 また、労働局との連絡調整等を担当すること。 (2)管理体制本業務の作業計画書及び作業報告書(別紙4)を作成し、労働局に提出すること。 提出後、作業計画に変更が生じた場合には、速やかに変更後の変更作業計画書を提出すること。 8 その他(1)自動車の維持に係る費用(別紙5)については、受託者の負担とすること。 (2)納車された車両については、他の労働基準監督署及び公共職業安定所等に配備換えを行う可能性があるが、受託者は、配備換え後においても、本仕様書に基づき必要な対応を行うこと。 (3)業務遂行上知り得た労働局に関する情報については、漏洩しないこと。 (4)本仕様に疑義が生じた場合は、速やかに労働局と協議の上、その指示に従うこと。 9 検査(1)仕様書に則って、作業計画書及び作業報告書(別紙4)を提出すること。 その際、労働局の指示により、全数検査又はサンプル検査を行い、品質保証を客観的に証明する資料(引渡書、検査証明、事故報告書等)を、納入成果物と併せて提出すること。 (2)検査の結果、納入成果物の全部又は一部に不合格品が生じた場合、受託者は直ちに当該納入成果物を引き取り、必要な修復を行った後、指定した日時までに、修正が反映された成果物をすべて納品すること。 10 問題発生時の連絡体制情報漏えい及び作業計画の大幅な遅延等の問題が生じた場合は、以下の連絡先にその問題の内容について報告すること。 富山労働局 総務部総務課 桑名 電話番号076-432-272711 競争参加資格(応札要件)(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和07・08・09年度 厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「物品の製造」、「物品の販売」又は「役務の提供等」において「A」、「B」、「C」又は「D」等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。 (4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。 ①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)③船員保険 ④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険注) 各保険料のうち⑤及び⑥については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。 (5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (7)厚生労働省から指名停止等を受けている期間中の者でないこと。 (8)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。 (9)過去1年以内に厚生労働省所管法令に基づく公表制度により、又は違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業として、平成29年1月20日付け基発0120第1号厚生労働省労働基準局長通達「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」記3、平成31年1月25日付け基発0125第1号「裁量労働制の不適正な運用が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長による指導の実施及び企業名の公表について」記の3に基づく企業名の公表をされていないこと。 ※労働基準関係法令については以下のとおり。 労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、賃金の支払の確保等に関する法律、家内労働法、作業環境測定法、じん肺法、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(10)「性能等証明書」の審査に合格したものであること12 再委託に関する事項(1)契約に係る事務又は事業の全部を一括して第三者(受託者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。 )に委託することはできない。 (2)委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は、再委託してはならない。 (3)委託業務の一部を再委託する場合は、事前に再委託する業務、再委託先等を労働局に申請し、承認を受けること。 ただし、当該再委託が 50 万円未満の場合はこの限りではない。 (4)再委託を行う場合は、その最終的な責任は受託者が負うこと。 13 その他細部について協議すべき事項が生じた場合は、その都度労働局と協議するものとする。 14 担当者連絡先〒930-8509 富山県富山市神通本町1丁目5番5号富山労働局総務部総務課 桑名電話番号076-432-2727別添自動車の性能に関する審査要領1. 落札方式次の要件を満たしている者のうち、2によって得られた総合評価点の最も高い者を落札者とする。 ① 入札価格が予定価格の範囲内であること。 ② 納入しようとする自動車が仕様書に定める要求要件を全て満たしていること。 2.総合評価点の計算方法① 総合評価点=環境性能(燃費値)に対する得点÷入札価格に対する得点とする。 ② ①の「環境性能(燃費値)に対する得点」は、仕様書に記載された要求要件を全て満たしている場合には、標準点(100点)を与え、さらに、環境性能(燃費値)について、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年5月31日法律第100号)」第6条による「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和7年1月)」の「自動車」の基準における燃費基準値を上回る部分について環境性能の評価に応じ得点(加算点)を与える。 加算点は、36点を満点とし、入札者が納品しようとする自動車の環境性能が、燃費目標値と燃費基準値の間のどの位置にあるのかをもって評価する。 具体的には、以下のとおりとする。 加算点=加算点の満点×提案車の燃費 - 提案車の燃費基準値提案車の燃費基準値これを踏まえた本入札に係る加算点の算定方法は以下のとおりとする。 加算点= 36 ×提案車の燃費 -提案車の燃費基準値(※)提案車の燃費基準値(※)乗用車に係る燃費基準値の算定方法は次式による。 なお、次式において係数α及びβを乗ずる前に小数点以下第1位未満を四捨五入すること。 FE=(-2.47×10⁻⁶×M²-8.52×10⁻⁴×M+30.65)×α×βFE =燃費基準値(km/L)(小数点以下第1位未満を四捨五入)M =車両重量 (kg)α =燃費基準達成率であって0.8β =燃料がガソリンの場合1.0、軽油の場合1.1、LPガスの場合0.74別添つまり、「環境性能(燃費値)に対する得点」は、以下で算出することとなる。 「環境性能(燃費値)に対する得点」=[1]高岡労働基準監督署分(100+加算点)+[2]氷見公共職業安定所分(100+加算点)③ ①の「入札価格に対する得点」は2台分の月額リース料を千円で除して得た値とする。 ※電動自動車等においてはハイブリッド自動車のみを本契約方式の対象として扱う。 3.自動車の燃費値の算定方法① 評価する全ての自動車が WLTCモードによる燃費表示を行っている場合(JC08モードによる燃費表示をともに行っている場合を含む。)は、WLTC 燃費値により評価するものとする。 ② 上記①以外の場合は、JC08燃費値を優先するものとする(WLTC燃費値のみ表示している車両に限ってWLTC燃費値により評価)。 別紙1(1)駆 動 方 式スタッドレスタイヤ装着の有無台 数総 排 気 量車 両 重 量全 長全 幅全 高荷 室乗 車 定 員トランスミッション使 用 燃 料車 体 の 色エアバックシステムアンチロックブレーキETC車載器空調AM/FMラジオバックモニターパワーウインドウキーレスエントリーフロアマット付属品等寒冷地仕様安全運転サポート車又は被害軽減ブレーキ搭載車であること分割可倒式リアシート令和7~11年度 富山労働局管下の業務用自動車2台賃貸借業務一式仕様書(高岡労働基準監督署分)類型 小型乗用車FF有1台1,000cc~1,500cc ※1,500kg以内4,100mm以内1,700mm以内1,550mm以内5名4速オートマチック以上又はCVT(無段変速オートマチック)又は電気式無段変速機等無鉛レギュラーガソリンシルバー、グレー、白のいずれかを基調としたものを基本とする環境性能 電動車等(ハイブリッド車)排ガス性能平成17年排出ガス規制値より75%低減並びに平成30年排出ガス規制値より50%低減又は75%低減レベル適合車ハイブリッド自動車の場合は、JC08モード又はWLTCモードのいずれかのモードの排出ガス基準(ガソリン又はLPガスを燃料とする車両に限る。)に適合すること。 装備運転席及び助手席全車に装備セットアップ作業の実施を含む(希望有の車に装着)オート又はマニュアルエアコンエアコンの冷媒に使用される物質の地球温暖化係数は150以下であること。 (令和8年度まで経過措置適用)カーナビゲーションビルトインタイプ、ディスプレイ7型、セットアップ作業を実施を含む納品から3年間に1回は地図データを無償更新することとし、受託者において更新作業及び更新SDカード等を用意することカーナビゲーション装備でも可カーナビゲーション装備でも可ドライブレコーダーワンボディ型、解像度1,920×1,080以上、フレームルート27fps以上、記録媒体microSDカードとし32GB以上のものを1枚装備すること走行中は常時録画し、Gセンサー搭載、記録時間は180分以上とすること安 全 装 備※電動自動車等においてはハイブリッド自動車のみを本契約方式の対象として扱う。 最低でも運転席側に装備していることスマートキーでなくても可前席、後席分スペアタイヤ又はタイヤ応急修理セット、停止表示盤、標準工具冬期無スタッドレスタイヤ装着夏タイヤの他にホイール装着済のスタッドレスタイヤを4本用意すること。 シーズン毎の交換及びシーズンオフの保管については受託者で行うこと。 別紙1(2)駆 動 方 式スタッドレスタイヤ装着の有無台 数総 排 気 量車 両 重 量全 長全 幅全 高荷 室乗 車 定 員トランスミッション使 用 燃 料車 体 の 色エアバックシステムアンチロックブレーキETC車載器空調AM/FMラジオバックモニターパワーウインドウキーレスエントリーフロアマット付属品等寒冷地仕様安全運転サポート車又は被害軽減ブレーキ搭載車であること燃費性能排ガス性能電動車等(ハイブリッド車) 環境性能ワンボディ型、解像度1,920×1,080以上、フレームルート27fps以上、記録媒体microSDカードとし32GB以上のものを1枚装備することオート又はマニュアルエアコンエアコンの冷媒に使用される物質の地球温暖化係数は150以下であること。 (令和8年度まで経過措置適用)ビルトインタイプ、ディスプレイ7型、セットアップ作業を実施を含む納品から3年間に1回は地図データを無償更新することとし、受託者において更新作業及び更新SDカード等を用意することカーナビゲーション装備でも可令和2(2020)年度燃費基準達成車、2030年度燃費基準値80%達成レベル以上であること。 運転席及び助手席全車に装備セットアップ作業の実施を含む(希望有の車に装着)夏タイヤの他にホイール装着済のスタッドレスタイヤを4本用意すること。 シーズン毎の交換及びシーズンオフの保管については受託者で行うこと。 装備カーナビゲーション無4速オートマチック以上又はCVT(無段変速オートマチック)又は電気式無段変速機等無鉛レギュラーガソリンシルバー、グレー、白のいずれかを基調としたものを基本とする平成17年排出ガス規制値より75%低減並びに平成30年排出ガス規制値より50%低減又は75%低減レベル適合車ハイブリッド自動車の場合は、JC08モード又はWLTCモードのいずれかのモードの排出ガス基準(ガソリン又はLPガスを燃料とする車両に限る。)に適合すること。 スタッドレスタイヤ装着カーナビゲーション装備でも可走行中は常時録画し、Gセンサー搭載、記録時間は180分以上とすること最低でも運転席側に装備していることスマートキーでなくても可前席、後席分スペアタイヤ又はタイヤ応急修理セット、停止表示盤、標準工具ドライブレコーダー※電動自動車等においてはハイブリッド自動車のみを本契約方式の対象として扱う。 令和7~11年度 富山労働局管下の業務用自動車2台賃貸借業務一式仕様書(氷見公共職業安定所分)類型660cc以下 ※1,750mm以内4名1,500kg以内3,400mm以内1,480mm以内軽自動車FF有1台分割可倒式リアシート冬期安 全 装 備令和7~11年度 富山労働局管下の業務用自動車2台賃貸借業務一式仕様書 別紙2年間見込走行距離(年・㎞)1 高岡労働基準監督署 高岡市中川本町10-21 ● 8,100km2 氷見公共職業安定所 氷見市朝日丘9-17 ● 4,200km2配備車両 官署名 納車住所 通番納車場所一覧令和7~11年度 富山労働局管下の業務用自動車2台賃貸借業務一式仕様書 事業所・整備工場等一覧表 別紙3名称 担当者 所在地 電話番号 名称 担当者 所在地 電話番号1 高岡労働基準監督署 高岡市中川本町10-212 氷見公共職業安定所 氷見市朝日丘9-17事業所 整備工場通番 官署名 納車住所令和7~11年度 富山労働局管下の業務用自動車2台賃貸借業務一式仕様書 作業計画書及び作業報告書 別紙4※予定はセルを黄色に色づけすること通 番社名 車名車両ナンバー登録番号 登録年月日 納車日 安全点検日 法定点検日 継続検査 備考1 〇〇〇 〇〇〇 〇年〇月〇日車両故障対応内容は別紙〇のとおり2 〇〇〇 〇〇〇仕様 労働局都度列を追加事故対応等を行った場合は備考欄にその旨記載するとともに事故報告書を別紙とすること。 ◯ リース代金に含める項目車両代金登録諸費用 車庫証明、納車費用含む環境性能割自動車税 契約期間中対応自動車重量税 契約期間中対応自動車損害賠償責任保険料 契約期間中対応対人賠償保険 無制限(免責なし)対物賠償保険 無制限(免責なし)人身傷害保険 不担保無保険車傷害保険 不担保車両保険 リース車両を補償できる額(一般型)(免責額10万円)① 対人・対物とも、示談交渉サービス付きであり、約款等に明記されていること。 ② 運搬・搬送費用(ロードアシストサービス)付きであること。 ③ 弁護士費用特約(自動車事故限定)付きであること。 ④ リースカー車両費用特約付きであること。 ⑤ リースカー車両費用に関する修理費優先払い特約付きであること。 ⑥ 年齢制限なし、搭乗者保険なし、運転者を職員(公務中のみ)に限定すること。 ⑦ 任意保険(自動車保険)はフリート契約とする。 ※フリート申請日と機構コードは契約業者決定後、契約業者に伝える。 継続車検整備原則として納車・引き取り含む納車・引き取りの対応ができない場合は別途労働局と協議する12か月点検原則として納車・引き取り含む納車・引き取りの対応ができない場合は別途労働局と協議する事故修理原則として納車・引き取り含む納車・引き取りの対応ができない場合は別途労働局と協議する一般修理・故障修理原則として納車・引き取り含む納車・引き取りの対応ができない場合は別途労働局と協議する一般消耗品部品交換 パンク修理含むエンジンオイル交換 必要回数オイルエレメント交換 必要回数エアフィルター交換 必要回数バッテリー交換・補充 必要回数タイヤ交換 シーズン交換・必要本数洗車 年1回まで点検修理時の代車 2日以上の法定整備及び故障整備の際に対応メンテナンスサービス車両費用任意保険料特約その他令和7~11年度 富山労働局管下の業務用自動車2台賃貸借業務一式仕様書 自動車の維持に係る費用 別紙5
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています