令和7年度長崎県子育て支援員研修業務委託
- 発注機関
- 長崎県
- 所在地
- 長崎県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年5月6日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度長崎県子育て支援員研修業務委託
author: 016513 ctime: 2025/05/07 10:29:50 mtime: 2025/05/07 10:29:50 soft_label: Microsoft: Print To PDF title: Microsoft Word - P
令和7年度長崎県子育て支援員研修業務委託仕様書1 研修の目的子ども子育て支援法(平成24年法第65号)に基づく給付又は事業として実施されるものに従事することを希望する者に対し、全国共通の子育て支援研修制度が創設され、支援の担い手となる支援員の養成を図ることを目的とする。
2 業務の範囲令和7年度実施の長崎県子育て支援員研修地域保育コース(地域型保育)、地域保育コース(ファミリー・サポート・センター)に関する業務の実施とする。
3 実施方法及び業務内容Ⅰ 研修の実施Ⅰ-a e-ラーニング研修(一部、リアルタイム研修、対面研修あり)1.地域保育コース(地域型保育)(1)定員:300名(2)科目・時間数:・基本研修(8科目・8時間) ※e-ラーニング・共通科目(12科目・15時間) ※e-ラーニング中心- 共通科目のうちグループ討議はZoomによるリアルタイム研修- 共通科目のうち心肺蘇生法は長崎(約 50 名×6回)・佐世保(約 50 名×2回)での対面研修 ※Ⅰ-b対面研修の受講者と合同開催可・専門研修(4科目・5.5時間) ※e-ラーニング・見学実習は代替研修とする。
2.地域保育コース(ファミリー・サポート・センター)(1)定員: 30名(2)科目・時間数・専門研修(4科目・6.5時間) ※e-ラーニング※「基本研修」と「共通科目」については、1.地域保育コース(地域型保育)と共通Ⅰ-b 対面研修1.地域保育コース(地域型保育)(1)回数: 1回(2)開催場所及び定員: 長崎会場(50名×1回)(3)日数: 講義6日間(基本研修2日間、共通科目+専門研修で4日間)見学実習の代替研修2.地域保育コース(ファミリー・サポート・センター)(1)回数: 1回(2)開催場所及び定員: 長崎会場(20名×1回)(3)日数: 講義1日間(専門研修1日間)※「基本研修」と「共通科目」については、1.地域保育コース(地域型保育)で同時開催Ⅱ 開催の時期講義 : 契約締結後~11月の間で実施代替研修 : 講義全科目終了後速やかに実施Ⅲ 業務の内容※「子育て支援員研修事業実施要項」に従い、契約締結後の指定様式により計画書を提出し、事前に県の承諾を得ること。
【主な業務等】(1) 研修実施に関連する業務①講師の選定・調整、会場の確保②受講案内パンフレットの作成③受講者申込受付→決定→開催(e-ラーニング・対面)→アンケートとりまとめ④修了者等名簿・修了証の作成→修了証の送付(2) e-ラーニング及び Zoom 研修の実施にあたっては、確認テストの実施、受講時間管理(倍速視聴の禁止)など、受講の確実性を担保する措置を講じること。
(3) 見学実習については、代替研修を行う。
(4) 受講者の資料代は、受講者本人から徴収する。
(5) 受託者は、情報漏えい防止のため、インターネットに繋がらないパソコンを使用すること。
(6) 上記以外については、その他、両者で協議する。
4 業務完了報告及び検査業務完了後20日以内に、契約締結後の指定様式により、県へ実績を報告し、その内容について検査を受けるものとする。
研修の受講状況は、原則として研修開催ごとに管理すること。
5 修了証書の発行修了証書は、基本研修、専門研修ごとに受託者が作成し、県が発行したものを、受託者が本人へ郵送する。
6 守秘義務受託者は、本委託事業により知り得た一切の情報について、契約期間中のほか、契約期間終了後又は契約解除後においても、業務以外の目的に使用し、または県の事前の承諾なく第三者に開示してはならない。
7 関係書類の整備・保管受託者は、本事業の実施にあたり、関係帳簿類や支出証拠書類を整備し、適切な事業運営に努めなければならない。
また、本事業の経理については、必ず他の事業と区分して実施すること。
なお、本事業に関する書類は、全て事業完了の年度の翌年度から起算して10年間保管しなければならない。
8 対面研修における新型コロナウイルス感染症拡大防止のための留意事項(1) 研修当日における受講者の体調確認、受付時の検温、手指消毒等を行うこと。
(2) 研修開始前と終了後には、使用する机等を消毒すること。
(3) スタッフ及び受講者のマスク着用については、感染拡大状況に応じ適切に判断すること。
(4) 席の間隔を空け、定期的に換気を行うこと。
9 その他(1)受講者への案内・周知は、2コース分をまとめて県が県の広報媒体を使用して行うほか、各施設へは各市町を通じ県が行う。
(2)県は、研修の実施状況を把握又は検査するため、業務の実施状況に関して受託者に報告を求め、又は立入検査を行うことができる。
(3)県は、業務の実施にあたり、受託者が必要とする資料や情報等の提供を行う。
(4)受託者は、業務実施過程で疑義が生じた場合は、速やかに県に報告・協議を行いその指示を受けること。
(5)このほか、本仕様書に定めのない事項及び変更の必要がある事項については、県と受託者で協議のうえ決定するものとする。