名張市子どもセンター定期清掃業務委託
- 発注機関
- 三重県名張市
- 所在地
- 三重県 名張市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年5月6日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
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名張市子どもセンター定期清掃業務委託
発注番号公告日(公表日)発注担当室業 種番 号件 名場 所履行期間概 要※詳しくは、仕様書等を参照すること。
入札保証金契約保証金予定価格(税抜)最低制限価格の設定 有 変動型前払金契約代金支払方法質問受付方法質問受付期限質問回答方法・回答日入札参加申請書の受付期限入札参加無資格者の連絡入札書到着期限入札参加者及び立会人の公表開札日時開札場所入札参加資格要件・「名張市建設工事等資格停止措置要領」に基づく資格停止措置を公告日から開札日までの期間受けていないこと。
免除・公告日の前日から引き続き、名張市内に本店又は支店(平成17年11月16日付名張市公告第48号「入札資格者の「準市内業者」の位置づけについて」の規定に基づく。)を置く者で、名張市の定める「物品取扱等」の業種区分において「建築物清掃」を登録している者。
名張市子どもセンター定期清掃(2回)床面清掃・窓ガラス清掃・公告日現在、「名張市入札参加資格者名簿」に登録されている者で、かつ、この発注案件に対応する業務区分を登録している者。
・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に公告日から開札日までの期間該当しないこと。
・公告日現在、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始若しくは更生手続開始の申立てがなされている場合又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始若しくは再生手続開始の申立てがなされている場合にあっては、一般(指名)競争入札参加資格の再審査に係る認定を受けていること。
※留意事項:上記のほか、「名張市契約規則」、「条件付き一般競争入札運用基準」に基づくものとする。
令和7年5月29日(木) 午後1時35分令和7年5月20日(火)午後5時までに電話で連絡する。
※電話連絡の無い場合は、入札参加資格があるものとする。
名張市役所4階 402会議室令和7年5月28日(水)午後3時頃までに契約検査室のホームページ及び契約検査室で公表※立会人に選ばれた場合に、立会いできないときは、令和7年5月28日(水)午後5時15分までに「立会人辞退届出書」を提出すること。【契約検査室へ持参又はFAX(0595ー62ー0778)。FAXにより提出したときは受信確認を契約検査室(TEL 0595-63-7335)までお願いします。】※期限までに辞退届出書の提出がなく、立会いしなかった場合は、入札を無効とする。
令和7年5月26日(月) ※名張市郵便入札に係る封筒の記載要領(ホームページ掲載)に基づき「一般書留」・「簡易書留」・「特定記録郵便」のいずれかの方法により名張郵便局留で郵送すること。
令和7年5月16日(金)正午まで【契約検査室へ持参又はFAX(0595ー62ー0778)】FAXにより参加申請した場合は、受信確認を契約検査室(TEL 0595-63-7335)までお願いします。
ホームページ「お知らせ(仕様書に関する質問・回答)」のページで令和7年5月15日(木)午後5時頃までに公表無2回払い令和7年5月13日(火)午後5時まで質問書(ホームページ掲載様式)により、契約検査室あてにFAX(0595ー62ー0778)で送付すること。FAXした際は、受信確認を契約検査室(TEL 0595-63-7335)までお願いします。
991,000円免除・公告日以前10年間において、当該案件と同業種の清掃業務(個人宅を除く)について元請として契約履行実績を有する者。なお、当該契約を履行した実績を証する契約書等の写しを入札参加申請書に添付すること。ただし、履行実績が名張市発注案件の場合は履行実績を証する書類の添付を省略することができる。
・この発注案件は、電子閲覧であるため、別添の仕様書を閲覧すること。
条件付き一般競争入札 発注情報【物品取扱等(業務請負)】 【紙入札案件】令和7年5月7日(水)7-市物50名張市子どもセンター定期清掃業務委託契約日から令和8年1月31日まで名張市 百合が丘西5番町 地内令和7年度( )第 号建築物清掃名張市福祉子ども部 子ども発達支援センター※ 予定価格と設計金額は同額です。
番 号 令和7年度( ) 第 号 仕 様 書件 名場 所調 査 令 和 7年 4月 10日設 計 令 和 7年 4月 11日期 間 契約日から 令和8年 1月31日まで 積算 検算 確認名張市 百合が丘西5番町 地内名張市子どもセンター定期清掃業務委託円 金 額 一金内消費税及び地方消費税円設計用紙 名張市概 要定期清掃業務(2回)・床面清掃・窓ガラス清掃施 行 理 由No内 訳 書符号 名 称 摘 要 数量 単位 単価 金 額 備 考定期清掃業務(2回) 磁器タイル・人造大理石・花崗岩 硬性床 240 ㎡ 120㎡×2回 木調床 376 ㎡ 188㎡×2回 カーペットクリーニング 繊維床 4,552 ㎡ 2,276㎡×2回 ビニール床シート 弾性床 752 ㎡ 376㎡×2回 窓ガラス(開き窓) 674 ㎡ 337㎡×2回 窓ガラス(はめ込み窓) 534 ㎡ 267㎡×2回 諸経費 1 式 小 計 合 計消費税及び地方消費税総 計名張市子どもセンター定期清掃業務委託積算用紙 名張市名張市子どもセンター定期清掃業務委託仕様書定期清掃業務は、この仕様書により実施するものとするが、この仕様書は業務の大要を示すものであり、本書に記載されていない事項であっても現場の状況に応じ、軽微な業務で名張市(以下、「発注者」という。)が管理上必要と認める業務については、委託金額の範囲内で実施するものとする。1.業務概要名張市子どもセンターの美観の保持、衛生的環境の確保及び維持のため、「建築物環境衛生管理基準」及び「空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準」に準じて、必要な定期清掃を行う。(1)対象三重県名張市百合が丘西5番町25番地名張市子どもセンター(建築基準法の規定に基づく特定建築物)地上5階建 鉄筋コンクリート造の内、1階から3階床面積 1階1,336.1㎡、2階1,055.0㎡、3階572.0㎡(2)履行期間契約締結の日から令和8年1月31日まで(3)業務日及び業務時間①業務日7月頃と1月頃の2回、原則、土曜日・日曜日休日に実施するものとし、発注者と協議のうえ決定する。②業務時間発注者と協議のうえ決定する。2.業務内容業務は、以下の内容で行うものとする。ただし、作業に不十分な点があると発注者が認めた場合は、受注者は担当職員の指示に従い業務を完遂しなければならない。(1)床面清掃(ア)磁器タイル、人造大理石、花崗岩床においては、掃除機等を使用し塵埃を除去した後ポリッシャー等を使用し表面を洗浄すること。(イ)木調床、ビニール床シートにおいては、ポリッシャー等を使用し表面の汚れを除去するとともに、ワックスを塗布して仕上げること。この際には十分な水切りを行うこと。(ウ)カーペット床においては、真空掃除機を使用し塵埃を除去し、適正な洗剤でクリーニングを行い、ウエットバキュームによって洗浄液を吸い取り乾燥させること。また、乾燥後再度真空掃除機を使用し起毛・整毛を行うこと。(エ)軽易に移動しうる椅子等の備品は、移動したうえ入念に清掃し、完了後は元の位置に復すること。(オ)定期清掃全般において、清掃中・後を問わず床面が滑ることによって起こる事故を未然に防ぐこと。(2)窓ガラス清掃(ア)ガラスは両面を適性洗剤を用いて拭き、更に乾拭きをして仕上げること。(イ)サッシは水拭きをして汚れを除去し、汚れの程度に応じて適性洗剤で洗浄し、水拭きをして仕上げること。3.清掃作業員(1)定期清掃を実施するにあたり受注者は、適切な清掃作業員を配置すること。(2)受注者は、清掃作業員に対し常時清潔な一定の服装と名札を受注者の負担において着用させること。(3)清掃作業員の勤務心得は、次の項目とする。(ア)清掃作業員は、定められた時間以外は、無断で施設に立ち入らない。(イ)清掃作業員は、職務に関係のない書類をみだりに閲覧し、又は複写してはならない。その他物品等の持ち出しをしてはならない。(ウ)清掃作業員は、職務上知り得た秘密を一切外部に洩らしてはならない。(エ)清掃作業員は、施設内において遺失物を拾得したときは、速やかに発注者の担当職員に報告し、引き渡すこと。(オ)清掃作業員は、火気の使用に十分注意し、火災予防上支障のある行為は避けること。ただし、やむを得ず引火性危険物を使用しなければならない場合は、発注者の担当職員に届け出て承認を受けるものとする。(カ)清掃作業員は、施設内外に掲示、あるいは貼付した文書等を無断で取り除いてはならない。(キ)清掃作業員は、職務上の責任を故意に回避してはならない。4.清掃計画及び実施報告等(1)定期清掃の日程については、事前に発注者の承認を得るものとする。(2)受注者は、定期清掃業務終了後、実施報告書を作成し、発注者へ提出するものとする。5.清掃機械器具及び諸材料等(1)作業に使用する機械器具、諸材料等は使用前に発注者の承認を得ること。(2)作業に使用する機械器具、諸材料は一切受注者の負担とし、使用材料等は良質のものを使用すること。ただし、電気及び水道は発注者の負担とする。6.遵守事項等(1)受注者は、本仕様書及び別紙清掃業務要領に定める業務を行うに際しては、執務に支障を来たさないようにするとともに、職員及び来庁者の安全を確保するための措置を講ずるものとする。(2)作業のために、机その他の物品等を移動させる場合は、損傷しないように取り扱い、作業終了後は元の位置に復するものとする。(3)作業中において、設備品等に損傷を与えた場合は直ちに発注者の担当職員に連絡するものとし、その修繕については、発注者と受注者で協議するものとする。(4)清掃作業員の教育指導、健康管理については、受注者において責任を持ってこれにあたり、不都合のある場合は、発注者の指示により交代等の処置をとること。(5)塵埃を飛散させないこと。7.支払方法委託料は、7月頃と1月頃の各回の作業終了後、受注者からの請求書により支払うものとする。