(単価契約)令和7年度 敬老乗車証更新申請受付データ作成業務委託
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年5月6日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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(単価契約)令和7年度 敬老乗車証更新申請受付データ作成業務委託
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.05.07 年度 令和7年度 (2025) 入札番号 200464 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 単価契約 案件名称 (単価契約)令和7年度 敬老乗車証更新申請受付データ作成業務委託 履行期限 契約の日の翌日から令和 7年 9月12日まで 履行場所 保健福祉局 健康長寿のまち・京都推進室 健康長寿企画課 予定価格(税抜き) 6,420,000円 入札期間開始日時 2025.05.12 09:00から 入札期間締切日時 2025.05.14 17:00まで 開札日 2025.05.15 開札時間 09:00以降 種目 電気機械・器具 内容 電算入力 要求課 保健福祉局 健康長寿のまち・京都推進室 健康長寿企画課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市内中小企業 入札参加資格(履行実績) 電気機械・器具 入札参加資格(その他) 下記の参加資格を全て満たすこと1一般財団法人日本情報経済社会推進協会もしくは同協会が認定したプライバシーマーク指定審査機関が認定するプライバシーマーク登録証を取得している者又はISO/IEC27001の認証を受けている者。2品質マネジメント規格ISO9001認証を取得している者。 【提出書類】上記を証明する書類の写し その他 明細書 仕様書 本件入札は単価契約ですが、入札金額の入力及び落札の決定は総価によって行います。 落札決定にあたっては、入力された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、それぞれの明細において見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額(当該金額は、0.01円単位までとすること)にそれぞれの予定数量を乗じたもの(以下「小計」という。)の合計金額(以下「総価」という。)を入力してください。落札決定は、この総価の比較によって行います。 契約の締結は、それぞれの小計を予定数量で割り戻した単価(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)により、明細ごとに単価契約を行います。 消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 本件入札については、開札後に最低価格入札者に対し入札参加資格の確認を行います。 開札の結果、最低価格入札者であった者に契約担当課から連絡しますので、必ず開札日の翌日から2025年05月20日(火)午後5時までに、入札参加資格があることを証する書類を契約担当課に提出してください。 なお、入札参加資格があることを証する書類の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。)。 上記提出期限までに、入札参加資格があることを証する書類の提出がない場合は、入札参加資格がないものとし、その者の行った入札は無効とするとともに、その者について競争入札参加停止を行います。この場合、1.の最低価格入札者の次に最低の価格を示した者(以下「次順位者」という。)について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 提出された書類により審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者が行った入札は無効とします。この場合、1.の次順位者について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 入札保証金は免除します。 入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年05月26日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年05月26日(月)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。
)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
単価契約仕様書保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課(担当 大西、馬込 222-3488)件 名 (単価契約)令和7年度 敬老乗車証更新申請書受付データ作成業務委託形 状 CD-R※調達が難しい場合は、所管課と協議のうえ、記録媒体を決定する。予定数量 107,000件契約期間 (契約の日の翌日)~令和7年9月12日契約条件1 処理の内容作業1 封筒の仕分け・開封~抜取り作業作業2 申請書の内容をパンチ入力し、CD-Rに収録。2 各作業の詳細作業1敬老乗車証交付事務センターから、市民から返送された更新申請書(長3封筒)を引き渡すので、パンチ入力作業の前に以下の作業を行う。⑴ 申請書の引渡し・ 申請書については、7月30日(水)から9月3日(水)まで、毎日(土、日曜及び祝日は除く。)午前9時(9月3日については午前9時と午後5時の2回)に、敬老乗車証交付事務センターにおいて、同日までに到達した申請書を受け取るものとする。ただし、郵便等の状況により時刻を変更することがある。<引渡し想定数量(予定)>引渡日 予定数量(件) 引渡日 予定数量(件) 引渡日 予定数量(件)7月30日 (水) 8,000 8月12日 (火) 5,000 8月25日 (月) 1,0007月31日 (木) 2,500 8月13日 (水) 6,000 8月26日 (火) 1,0008月 1日 (金) 4,500 8月14日 (木) 4,000 8月27日 (水) 1,0008月 2日 (土) - 8月15日 (金) 2,000 8月28日 (木) 1,0008月 3日 (日) - 8月16日 (土) - 8月29日 (金) 1,0008月 4日 (月) 4,500 8月17日 (日) - 8月30日 (土) -8月 5日 (火) 25,000 8月18日 (月) 1,500 8月31日 (日) -8月 6日 (水) 20,000 8月19日 (火) 3,000 9月1日 (月) 1,0008月 7日 (木) 4,000 8月20日 (水) 2,000 9月2日 (火) 1,0008月 8日 (金) 4,000 8月21日 (木) 1,500 9月3日 (水) 1,0008月 9日 (土) - 8月22日 (金) 1,5008月10日 (日) - 8月23日 (土) -8月11日 (月) - 8月24日 (日) - 合計 107,000件※ 予定数量は、過去の実績又は予測によるものであり、本市の都合により増減する。大幅な増減があっても、本市は何ら補償しない。※ 数量については、天候や郵便の事情等により大きく増減することがある。<参考:R6実績>引渡日 引渡数(件) 引渡日 引渡数(件) 引渡日 引渡数(件)7月30日 (火) 7,705 8月12日 (月) - 8月25日 (日) -7月31日 (水) 2,109 8月13日 (火) 5,758 8月26日 (月) 9168月 1日 (木) 4,117 8月14日 (水) 6,518 8月27日 (火) 1,5808月 2日 (金) 4,454 8月15日 (木) 557 8月28日 (水) 8038月 3日 (土) - 8月16日 (金) 1,050 8月29日 (木) 9088月 4日 (日) - 8月17日 (土) - 8月30日 (金) 7508月 5日 (月) 17,758 8月18日 (日) - 8月31日 (土) -8月 6日 (火) 27,129 8月19日 (月) 923 9月1日 (日) -8月 7日 (水) 3,056 8月20日 (火) 3,445 9月2日 (月) 6398月 8日 (木) 2,508 8月21日 (水) 1,236 9月3日 (火) 7898月 9日 (金) 4,606 8月22日 (木) 1,342 9月4日 (水) 2618月10日 (土) - 8月23日 (金) 1,1328月11日 (日) - 8月24日 (土) - 合計 102,049件⑵ 申請書の仕分け申請書を開封し、以下のとおり仕分けを行う。ア 敬老乗車証(フリーパス証)(市営) 区コード順イ 敬老バス回数券(市営) 区コード順ウ 敬老乗車証(フリーパス証)(民営) 区コード順エ 敬老バス回数券(民営) 区コード順⑶ 申請書以外の文書が添付されている場合申請書以外に手紙等の文書が添付されている場合は、申請書と手紙等の文書が分離しないよう、ステープラーやクリップでまとめること。⑷ 抜取り対象の申請書を抜き取る。(※抜取りの詳細は後述)⑸ 申請書300枚程度を束にし、市営・民営及び回数券の種類別、区役所・支所の別、受渡日(7桁)と通し番号(3桁)を記載した表紙を添付する。(例:市営、北区、令和5年8月23日1束目→市営・北・5050823・001)(例:回数券、北区、令和5年8月23日1束目→回数券・北・5050823・001)【抜取り対象の詳細】以下の条件に該当したものについて、それぞれ区役所・支所ごと、条件ごとに仕分けして束にし、表紙に区役所・支所名及び条件(抜取り理由、下記①~⑥のいずれか)を記載する。抜き取ったものは、直近の申請書受領の際に返却すること。① 券種選択誤り ・ フリーパス証と敬老バス回数券のどちらかが選択されていない(未選択の)場合。又は、その両方が選択されている場合。② 氏名不一致 ・宛名の氏名と、申請欄の氏名が不一致である場合※後述するデータの第 21 項に「1」のサインを立てる。③ 参照同意なし ・ 申請書下部のチェック欄にチェックが付いている場合。④ 郵便局番号なし(フリーパス証かつ民営地域分のみ)・ 郵便局コードの記載がない場合・ 郵便局コードが判読不能な場合※ ただし、郵便局名の記載があり、別途提供する郵便局一覧からコードが特定できる場合は、その番号を朱書きで申請書に記入し、パンチすること。⑤ 整理番号(交付管理番号)なし・ 申請書右上部の整理番号欄に記載がない場合・ 整理番号欄が判読不能な場合⑥ 住所コードなし ・ 申請書右上部の住所コード(6桁)に記載がない場合・ 住所コードが判読不能な場合※ 区名が無くてもコードが記載されていればパンチすること。⑦ 申請書以外の文書が添付されている・ 申請書以外に手紙等の文書が添付されている場合は、申請書と手紙等の文書と分離しないよう、ステープラーやクリップでまとめること。※ただし、対応が不要であることが明らかなもの(単なる「送付します」や「お礼」等の一筆など)については、抜き取らずパンチすること。⑧ 訂正あり ・ 機械印字の住所に訂正のある場合※ 空欄に手書きの場合や、敬老乗車証交付事務センターが確認済みである場合は抜き取らずパンチすること。⑨ その他疑義 ・ 上記のほか、疑義のある場合(疑義の内容を申請書余白に朱字で直接書き込むこと)※ 整理番号のハイフン後ろ2桁(99又は98)、申請番号(2-1又は2-3)及び電話番号の記入がない場合や判読不能な場合でも、下記作業2の【パンチ入力の詳細】の例より入力が可能な場合は、抜取り不要とする。※ 住所欄や氏名欄の記入がない場合や判読不能な場合や手書きのものでも、上記の条件に該当しない場合は、抜取り不要とする。※ 返却したものは敬老乗車証交付事務センターで確認のうえ、右上に「◎」と記載し、再度パンチ入力に回す。よってこれらは、抜取り不要とする。※ 敬老乗車証交付事務センター等で、予め不備等が確認されたものについては、「確認済」と記載し、パンチ入力に回す。よってこれらは、抜取り不要とする。作業2⑴ 「パンチ入力仕様」に従い、csvデータを作成する。作成するデータは以下の2種類とし、別ファイルに分ける。ア 市営分(フリーパス証分、回数券分を含む)イ 民営分(フリーパス証分、回数券分を含む)⑵ 入力の完了したCD-R(納品日ごとに正副2本作成)を次のとおり健康長寿企画課に納入することとする。
※ 市営地域分と民営地域分で1ファイルずつcsvファイルを作成し、格納する(0件の場合は0件のファイルを作成すること)。※ CD-Rには上記2ファイル以外を格納しないこと。⑶ パンチ入力の終わった申請書は、以下の順に整理して、敬老乗車証交付事務センターへ返却すること。・ 市営・民営に分けたうえで、フリーパス証・回数券に分ける・ 区役所・支所・京北出張所別に分ける。・ パンチした日付ごとに並べる。・ パンチした順(通し番号順)に並べる。・ 段ボール箱に箱詰めし、表面に、区役所・支所名、データの納品日、通し番号、枚数内容が把握できるよう、分かりやすく記載。※ 束にした申請書は、3 辺の合計が 100cm 以下の段ボールに隙間なく詰め、データの納品に合わせて納品すること(分納可)。なお、返却件数が少ない時は、上記の大きさを上限として、必要に応じて段ボールの大きさを変更することとする。※ データの納品件数と申請書の枚数が一致していることを確認すること。※ 交付番号毎に、どの箱に格納されているかがわかる資料等を提供すること。【パンチ入力仕様】収録形式はカンマ区切り(CSV)とする。第1項(3桁) 区毎に通し番号を入力する※ 番号が1桁又は2桁の場合は前ゼロを付する第2項(7桁) 受渡日を7桁で入力する(令和7年8月19日→5070819)第3項(6桁) 住所コードを6桁で入力する※ 手書き等で、区の記載が無くても住所コードがあれば入力する。※ 記入がない場合は返却対象【注意】※ パンチの優先順位は、①民営地域分、②再パンチ分、③受付日の早いもの、④申請日の早いもの、とする。※ 後続の作業に影響が出るため、締切厳守。第4項(10桁) 整理番号欄のハイフンの前10桁を入力する※ 10桁に満たない場合は、前ゼロを付する※ 記入がない場合は返却対象第5項(2桁) 整理番号欄のハイフンの後ろ2桁を入力する※ 記入がない場合は、「99」を入力する第6項(1桁) 「2」(更新申請サイン)を固定で入力する第7項(1桁) 市営分は「1」、民営分は「3」を固定で入力する第8項(15桁)電話番号欄の記入内容を入力する(左詰め)(例)075-123-4567、123-4567090-1234-5678※ 複数の番号が記載されている場合は、携帯電話の番号を優先して入力。それ以外は上部に記載されているものを入力する。※ 市外局番の記載がない場合、市外局番の入力は不要※ 電話番号の記入のない場合、判読不能な場合は、入力不要第9項(3桁)(※フリーパス証かつ民営のみ)郵便局コードを入力する※ コードが1桁又は2桁の場合は、前ゼロを入力する※ コードが空欄であっても、郵便局名の記載があり、別途提供する郵便局一覧からコードが特定できる場合、その番号を朱書きで申請書に記入し、パンチすること。※ 回数券の場合は固定で「000」を入力する。第10項(1桁) 証区分・フリーパス証の場合「1」を固定で入力・回数券の場合「2」を固定で入力第11項(2桁)回数券の場合のみパンチ※ 最大5種類、5種類に満たない場合、残りはゼロ埋め※ フリーパス証の場合は全てゼロ回数券券種コード(1種目)第12項(2桁) 冊数(1種目)第13項(2桁) 回数券券種コード(2種目)第14項(2桁) 冊数(2種目)第15項(2桁) 回数券券種コード(3種目)第16項(2桁) 冊数(3種目)第17項(2桁) 回数券券種コード(4種目)第18項(2桁) 冊数(4種目)第19項(2桁) 回数券券種コード(5種目)第20項(2桁) 冊数(5種目)第21項(1桁) 抜取り対象の「②氏名不一致」に該当する場合、「1」を入力※本項目は納品データに含めない。3 納品期限(納品用のCD-Rは、受託事業者側で用意すること。)⑴ 1回目:8月19日(火)午後3時まで(約64,000件を想定)(※)⑵ 2回目:8月26日(火)午後3時まで(約32,000件を想定)(※)⑶ 3回目:9月 4日(木)午後3時まで(最終引き渡し分:約11,000件を想定)(※)(※)納品対象は目安、申請書の到達状況により変動するため、状況に応じて調整する。4 留意事項・ 入力ミスがないように慎重に作業を行うこと。・ 電子計算機による事務処理等(入力等)の委託契約に係る共通仕様書を遵守すること。・ その他、この仕様書について疑義又は変更の必要が生じたときは、本市が指定するところによるものとする。令和5年4月1日改正電子計算機による事務処理等(入力等)の委託契約に係る共通仕様書(総則)第1条 この電子計算機による事務処理等(入力等)の委託契約に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、電子計算機による事務処理等(入力等)の業務委託において、情報セキュリティの確保など委託業務の適正な履行を確保するために共通して必要となる事項を定めるものである。2 共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、個別仕様書に定める内容が優先する。(履行計画)第2条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「乙」という。)は、京都市(以下「甲」という。)が委託業務の内容を変更した場合に、履行日程又は履行方法を変更するときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。乙の事情により、履行日程又は履行方法を変更するときも、同様とする。(秘密の保持)第3条 乙は、委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び秘密を第三者に漏らしてはならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。(目的外使用の禁止)第4条 乙は、次に掲げるものを委託業務の履行以外の目的に使用してはならない。⑴ 契約目的物⑵ 甲が乙に支給する物品(以下「支給品」という。)及び貸与する物品(以下「貸与品」という。)⑶ 委託業務の履行に関し作成された入出力帳票、フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスク、光磁気ディスク、光ディスク、半導体メモリその他の記録媒体に記録された情報(甲が提供した情報を含む。以下「データ」という。)(複写、複製及び第三者提供の禁止)第5条 乙は、契約目的物、支給品、貸与品及びデータについて、複写し、複製し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。(作業責任者等の届出)第6条 乙は、委託業務に係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。2 作業責任者は、共通仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、共通仕様書に定める事項を遵守しなければならない。
4 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者から共通仕様書に定める事項を遵守する旨の誓約書を徴し、甲から求めがあった場合は、これを甲に提出しなければならない。(教育の実施)第7条 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上、共通仕様書において遵守すべき事項その他委託業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。2 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を取り扱う全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対し、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに、個人情報保護のための教育及び研修を実施しなければならない。3 乙は、前2項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、及び実施体制を整備しなければならない。(派遣労働者等の利用時の措置)第8条 乙は、委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。(再委託の禁止)第9条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。2 乙は、再委託する場合は、再委託の内容、再委託の相手方、再委託の理由等を付して書面によりあらかじめ甲に申請し、その承諾を得なければならない。3 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託の相手方の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。4 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方との契約において、再委託の相手方を監督するための手続及び方法について具体的に規定しなければならない。5 乙は、再委託する場合は、再委託先における履行状況を管理するとともに、甲の求めに応じて、その状況を甲に報告しなければならない。(データ等の適正な管理)第 10 条 乙は、個別仕様書その他の委託業務の履行に必要な書類(以下「ドキュメント」という。)、プログラム及びデータの授受、処理、保管その他の管理に当たっては、内部における責任体制を整備し、漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。2 乙は、委託業務の履行に当たって使用する電子計算機室、入力機器室、データ保管室その他の作業場所(以下「電子計算機室等」という。)を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。3 乙は、前項で定める乙の電子計算機室等について、外部からの侵入が容易でない場所に配置するとともに、地震、水害、落雷、火災、漏水等の災害及び盗難等の人的災害に備えて、必要な保安措置を講じなければならない。4 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、次に掲げる入退室管理を行わなければならない。⑴ 電子計算機室等に入室できる者を、乙が許可した者のみとすること。⑵ 入室を許可されていない者が電子計算機室等に入室することを防止するための必要な措置を講じること。⑶ 入室を許可された者が電子計算機室等に入室し、又は退室するときは、日時、氏名等を入退室管理簿に記録すること。5 乙は、甲から委託業務において利用するデータ等の引渡しを受けたときは、甲に受領書を提出しなければならない。6 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を置かなければならない。7 乙は、委託業務の履行のために入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 乙が許可した者以外の者が入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用すること及びこれに記録されているデータを閲覧することがないよう必要な措置を講じること。⑵ 入力機器、電子計算機及び記録媒体に、情報漏えいにつながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。⑶ 個人の所有する入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用しないこと。8 乙は、乙の電子計算機室等からドキュメント、プログラム及びデータを持ち出してはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。9 乙は、乙の電子計算機室等からプログラム、データ等を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施さなければならない。10 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの輸送、搬入出を自ら行わなければならない。ただし、甲の書面による同意を得た場合は、この限りでない。11 甲は、ドキュメント、プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等による被害が生じた場合は、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。12 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等があったときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害(第三者に及ぼした損害を含む。以下同じ。)を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(データ等の廃棄)第11条 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、甲の指示に従い、ドキュメント、プログラム及びデータを廃棄し、消去し、又は甲に返還し、若しくは引き渡さなければならない。2 乙は、前項の規定により、ドキュメント、プログラム及びデータの廃棄又は消去を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 復元又は判読が不可能な方法により廃棄又は消去を行うこと。⑵ 廃棄又は消去の際に、甲から立会いを求められたときはこれに応じること。⑶ 廃棄又は消去を行った後速やかに、廃棄又は消去を行った日時、担当者名及び処理内容を記録した証明書等により甲に報告すること。なお、甲から当該証明書等の提出期限の指定及び処理の証拠写真の提出を求められた場合には、これらに応じること。(監督)第12条 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの管理状況並びに委託業務の履行状況について、甲の指示に従い、定期的に甲に報告しなければならない。
2 甲は、必要があると認める場合は、契約内容の遵守状況及び委託業務の履行状況について、いつでも乙に対して報告を求め、乙の電子計算機室等に立ち入って検査し、又は必要な指示等を行うことができるものとする。(事故の発生の通知)第 13 条 乙は、当該契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じたときは、直ちに甲に通知し、その指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。2 乙は、契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置等を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。3 甲は、契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。(支給品及び貸与品)第14条 支給品及び貸与品の品名、数量、引渡時期及び引渡場所は、個別仕様書に定めるところによる。2 乙は、前項に定めるところにより、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。3 乙は、支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。4 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、個別仕様書に定めるところにより、不用となった支給品及び貸与品を、使用明細書を添えて甲に返還しなければならない。5 乙は、故意又は過失により、支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損したときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(検査の立会い及び引渡し)第15条 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、乙を検査に立ち会わせることができる。この場合において、乙が検査に立ち会わなかったときは、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。2 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、契約目的物を電子計算機による試行、試験等により検査することができる。この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。3 甲は、個別仕様書において検孔が指示されている業務において、検査の結果、契約書第4条第1項の検査に係る試行、試験等のための納入データに0.5%以上の誤りがあるときは、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。4 乙は、契約書第4条第1項の規定による検査に合格したときは、直ちに、納品書を添えて、契約目的物を甲の指定する場所に納入するものとし、納入が完了したときをもって契約目的物の引渡しが完了したものとする。(契約の解除)第16条 甲は、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反していると認めたときは、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。2 甲は、個別仕様書により検孔が指示されている業務において、納入データに0.5%以上の誤りがあるときは、契約書第8条第1項第1号又は第2号に該当するとして契約を解除することができる。3 甲は、個別仕様書により検孔が指示されている業務のうち、契約目的物の引渡しを複数回行うよう指示されている業務において、いずれかの回の納入データに0.5%以上の誤りがあるときは、契約書第8条第1項第1号又は第2号に該当するとして契約を解除することができる。4 甲は、前3項の規定により契約を解除したときは、乙に損害賠償の請求を行うことがある。5 乙は、第1項から第3項までの規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の補償を求めることはできない。(損害賠償)第17条 乙の故意又は過失を問わず、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に損害を与えた場合は、乙は、甲にその損害を賠償しなければならない。(契約不適合責任)第18条 甲は、引渡しを受けた契約目的物が種類、品質又は数量に関して契約の目的に適合しないものであるとき(その引渡しを要しない場合にあっては、委託業務が終了した時に当該業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、乙に対してその不適合(以下本条において「契約不適合」という。)の修正等の履行の追完(以下本条において「追完」という。)を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。ただし、甲に不相当な負担を課するものではないときは、乙は甲が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。2 甲は、契約不適合により損害を被った場合、乙に対して損害賠償を請求することができる。3 甲は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目的を達することができないときは、契約書第8条第1項第1号又は第2号に該当するとして契約の全部又は一部を解除することができる。4 乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、第15条第4項の規定による引渡しを受けた日から2年以内に甲から契約不適合を通知された場合に限るものとする。ただし、第15条第4項の規定による引渡しを受けた時点において乙が契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は契約不適合が乙の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。5 第1項から第3項までの規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示によって生じたときは適用しない。ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。(作業実施場所における機器)第 19 条 委託業務の履行に必要となる機器、ソフトウェア及びネットワークについては、乙が準備するものとする。ただし、甲がこれを貸与する場合は、この限りでない。個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書(個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況申出書の提出)第1条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「受注者」という。
)は、委託業務を開始する前に、京都市(以下「発注者」という。)が定める「個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書」を提出し、発注者による個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況の確認を受けなければならない。(秘密の保持)第2条 受注者は、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報及び秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。また、委託業務が完了した後又はこの契約が解除された後においても、同様とする。(個人情報総括管理者)第3条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失、毀損等(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、個人情報を適正に管理させるために、個人情報総括管理者及び個人情報管理責任者を置かなければならない。(従業者の監督)第4条 受注者は、従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、従業者に対し、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(個人情報の適正な管理)第5条 受注者は、委託業務に係る個人情報の漏えい等の防止その他個人情報の適正な管理のため、次の各号に掲げる措置のほか必要な措置を講じなければならない。⑴ 個人情報を取り扱う委託業務を行う区域を設定し、その区域内に限って個人情報を取り扱うこと。⑵ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等に関し、金庫、施錠が可能な保管庫、セキュリティワイヤー等での施錠又は入退室管理の可能な保管室等による保管すること。⑶ 個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等を外部に運搬するとき、電子データに対し暗号化処理を施した上で記録する等、適切な安全管理措置を講じること。⑷ 個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、委託業務の従事者全員に対して実施すること。⑸ 個人情報を取り扱う作業を行う電子計算機に、セキュリティ対策のソフトウェアを導入し、そのソフトウェアを常に最新の状態に保つこと。(再委託の制限)第6条 受注者は、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、発注者の承諾を得て委託業務を再委託し、又は請け負わせたときは、その者の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。3 第1項の場合、受注者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、発注者に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。(個人情報の目的外利用の禁止)第7条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を委託業務における利用の目的を超えて利用してはならない。(個人情報の第三者提供の禁止)第8条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。
以下この条において同じ。)の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。2 発注者は、この共通仕様書に係る受注者の個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、必要な指示を行うものとする。3 受注者は、前2項の検査等を拒むことができないものとする。(提供した資料の返還)第12条 受注者は、委託業務を処理するために委託者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委託業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、発注者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。(事故の発生の報告義務)第13条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(契約の解除及び損害の賠償)第14条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。⑴ 委託業務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき事由による個人情報の漏えい等があったとき。⑵ 前号に掲げる場合のほか、この共通仕様書に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受注者が再委託等をし、当該再委託等先において発生した場合であっても、受注者が負うものとする。敬老乗車証 更新申請書データ入力見本1 データレイアウト ※カンマ区切りのcsvファイルで作成 項目 ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽桁数 3桁 7桁 6桁 10桁 2桁 1桁 1桁 15桁 3桁 1桁内容区毎の通し番号データ受渡日(R7.8.19受渡→5070819)住所コード(見本の⑶)交付番号(見本の⑷)※10桁に満たない場合は、前ゼロを付する履歴番号(見本の⑸)※記入がない場合は、「99」を入力「2」固定(参考:見本の⑹)市営は「1」、民営は「3」固定(参考:見本の⑺)電話番号(見本の⑻)※詳細は仕様書参照郵便局コード(見本の⑼)※民営のみ証区分フリーパス「1」回数券「2」(見本の⑽)項目 ⑾ ⑿ ⒀ ⒁ ⒂ ⒃ ⒄ ⒅ ⒆ ⒇ (21)桁数 2桁 2桁 2桁 2桁 2桁 2桁 2桁 2桁 2桁 2桁 2桁内容券種コード(1種目)ない場合はゼロ埋め冊数(1種目)ない場合はゼロ埋め券種コード(2種目)ない場合はゼロ埋め冊数(2種目)ない場合はゼロ埋め券種コード(3種目)ない場合はゼロ埋め冊数(3種目)ない場合はゼロ埋め券種コード(4種目)ない場合はゼロ埋め冊数(4種目)ない場合はゼロ埋め券種コード(5種目)ない場合はゼロ埋め冊数(5種目)ない場合はゼロ埋め見本の(21)が不一致の場合「1」2 見本 ※様式に一部変更の可能性あり (1)市営地域分(3)(4) (5)(6)(7)090ー1234-5678 御池 太郎(8)(10) がある方のコードを入力(21)(21) (2)民営地域分(3)(4) (5)(6)(7)090ー1234-56 御池 太郎(8)(10) がある方のコードを入力(9)4 2 7 京都向島四ツ谷(21)(21)(3)希望券種選択票(申請書裏面)⑾、⒀、⒂、⒄、⒆⑿、⒁、⒃、⒅、⒇