【企業局入札公告】北ノ又発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年5月6日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【企業局入札公告】北ノ又発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託
id="page" role="main"> 【企業局入札公告】北ノ又発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託 ページ番号1085024 更新日令和7年5月7日 印刷 大きな文字で印刷 次のとおり一般競争入札に付します。令和7年5月7日 岩手県企業局施設総合管理所長 室月 敦競争入札に付する事項業務件名 北ノ又発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託仕様等 入札説明書、特記仕様書等による。履行期間 契約日の翌日 から 令和7年12月19日 まで履行場所 八幡平市松尾寄木地内ほか入札及び開札の日時及び場所期日 令和7年5月23日(金曜日) 午後1時30分場所 岩手県盛岡市上田字松屋敷95 四十四田クラブ 3階会議室必要書類等提出期限及び提出場所令和7年5月15日(木曜日)午後5時岩手県企業局施設総合管理所(岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1) 添付ファイル 1入札公告 (PDF 155.2KB) 2入札説明書 (PDF 282.5KB) 3申請書等様式 (Word 39.5KB) 4特記仕様書 (PDF 1.4MB) 5設計書(金抜き) (PDF 117.5KB) 6図面 (PDF 8.5MB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ企業局 施設総合管理所〒020-0102 岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1電話番号:019-661-4290 ファクス番号:019-661-4299 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付する。令和7年5月7日岩手県企業局施設総合管理所長 室月 敦1 調達内容(1)業務件名 北ノ又発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託(2)仕様等 入札説明書、特記仕様書等による(3)履行期間 契約日の翌日から令和7年12月19日まで(4)履行場所 八幡平市松尾寄木地内ほか(5)入札方法(1)の件名で総価で入札に付する。なお、落札決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。(1)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。(2)入札日現在で、令和5・6年度県営建設工事競争入札参加資格者名簿の機械設備工事に登録されている者で、岩手県内に本店又は営業所を有していること。(3)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てをしている者、若しくは更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者、若しくは再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。(5)事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法 律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(6)入札参加資格審査申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていないこと。(7)岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に、措置基準に基づく文書警告を受けていないこと。3 契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先岩手県公式ホームページの入札・コンペ・公募情報により行う。(https://www.pref.iwate.jp/kensei/nyuusatsu/sonota/index.html)(問い合わせ先)〒020-0102 岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1岩手県企業局施設総合管理所総務課 電話 019-661-4290(直通)(2)入札及び開札の日時及び場所令和7年5月23日(金)午後1時30分四十四田クラブ3階会議室(岩手県盛岡市上田字松屋敷95)(入札書は直接持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)4 その他(1)入札保証金に関する事項 免除(2)入札への参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札への参加希望する者は、入札説明書に示す書類を令和7年5月 15日(木)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。また、入札日の前日までの間において、岩手県企業局施設総合管理所長から当該書類に関し、説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(3)入札への参加(2)により提出された書類を審査した結果、入札参加者資格を有すると認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(4)入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法企業局契約規程(平成6年企業局管理規程第 14 号)第 10 条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(7)その他詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書「北ノ又発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託」の入札については、入札公告文及び関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。この入札説明書は、この一般競争入札に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 調達内容(1)業務件名 北ノ又発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託(2)仕様等 入札説明書、仕様書等による(3)履行期間 契約日の翌日から令和7年12月19日まで(4)履行場所 八幡平市松尾寄木地内ほか2 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒020-0102岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1岩手県企業局施設総合管理所総務課電話 019-661-4290(直通) FAX 019-661-42993 入札参加資格次の全てを満たす者であること。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)入札日現在で、令和5・6年度県営建設工事競争入札参加資格者名簿の機械設備工事に登録されている者で、岩手県内に本店又は営業所を有していること。(3)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てをしている者、若しくは更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者、若しくは再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。(5)事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法 律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(6)入札参加資格審査申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていないこと。(7)岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に、措置基準に基づく文書警告を受けていないこと。4 入札参加者に求められる事項(1)入札参加者は資格審査に必要な書類として、一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)に次の関係書類を添付のうえ、令和7年5月 15 日(木)午後5時までに2の場所に1部提出しなければならない。なお、関係書類の様式は任意とする。ア 事業所に係る調書事業所の所在地、電話、FAX、設備・施設の概要(パンフレット類でも可)、組織体制を記載すること。(2)申請書及び関係資料を提出した者は、入札日の前日までの日において、岩手県企業局施設総合管理所長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(3)申請書及び関係資料は岩手県企業局施設総合管理所において審査するものとし、入札参加資格を有すると認めた者に限り、入札に参加できるものとする。なお、審査結果は令和7年5月19日(月)までにFAXにより通知する。5 質問書の受付及び回答方法設計図書等に対して質問がある場合は、書面(任意様式。FAXによる提出可)により令和7年5月 16日(金)午後5時までに、2に示す照会先に提出すること。また、回答は、入札参加者に対し令和7年5月21日(水)午後5時までにFAXにより送信する。6 入札の方法等(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。(2)入札書は、直接7の日時、場所に持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。(3)入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し、入札参加者の印で押印をしなければならない。ただし、金額の訂正は認めない。また、一度提出した入札書は、書換え又は撤回することができない。(4)代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。7 入札及び開札の日時及び場所令和7年5月23日(金)午後1時30分 四十四田クラブ3階会議室(岩手県盛岡市上田字松屋敷95)8 入札書に関する事項入札書は、岩手県が示す別添様式により次のことを表示し、押印すること。(1)入札年月日(2)入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)(3)あて名は、「岩手県企業局施設総合管理所長」 とすること。(4)入札金額(5)件名(6)提出入札書の様式は別添に定める様式とする。9 入札保証金免除10 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。(1)競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2)入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3)指定の日時までに所定の場所に到達しなかった入札書(4)記名押印のない入札書(5)入札金額を訂正した入札書(6)誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(7)入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(8)同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(9)委任状を提出しないで代理人が提出した入札書(10)その他入札に関する条件に違反して提出した入札書11 落札者の決定方法(1)本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、企業局契約規程(平成6年企業局管理規程第14号)第10条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。(2)落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3)(2)の同価の入札をした者のうち、立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。(4)落札者の決定は入札条件に示す要領に示すとおり。
12 開札に立ち会う者に関する事項開札は入札参加者又はその代理人を立ち合わせて行うものとする。ただし、入札参加者又はその代理人がいない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち合わせて行うものとする。13 再度入札に関する事項初度の入札において落札者がいない場合は、2回を限度とし、直ちに再度入札を行うものとする。14 契約に関する事項(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(2)落札者は、契約保証金として契約額の100分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。ただし、次の場合には契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。① 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出した場合② 落札者から委託を受けた保険会社と履行保証契約を締結した場合(3)契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。(4)契約条項は別添契約書案のとおりとする。15 その他入札参加者又は契約の相手方が本件一般競争入札に関して要した費用については、入札参加者又は契約の相手方が負担するものであること。(様式第1号)令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様所在地又は住所氏名(商号又は名称)代表者氏名 印電話番号FAX番号一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書「北ノ又発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託」に係る一般競争入札について、入札参加資格要件を全て満たしており入札に参加したいので、入札説明書4(1)により下記書類を添付して申請します。記添付書類ア 事業所にかかる調書事業所の所在地、電話、FAX、設備・施設の概要(パンフレット類でも可)、組織体制を記載すること。本手続きに係る担当者所 属担当者名電話番号FAX番号(入札書書式例)入 札 書令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様所在地又は住所商号又は名称代表者氏名 印(代理人氏名) (印)入札金額(税抜き)金 円件 名委託場所(委任状様式例)委 任 状令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様委任者 所在地又は住所商号又は名称代表者氏名 印私は、下記の者を代理人として、入札に関する次の権限を委任します。入札件名記1 受任者 住 所 受任者使用印氏 名2 委任事項(1) 入札に関すること(2) 上記に附帯する一切の権限3 委任期間令和 年 月 日管理業務等委託契約書1 委託業務の名称 業務委託2 業務場所3 履行期間 令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで4 業務委託料 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)5 契約保証金 金 円注 契約保証金を免除する場合は「免除」と記載する。上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者(甲) 岩手県契約担当者岩手県企業局施設総合管理所長 印受注者(乙) 住所氏名 印(総則)第1条 乙は、この契約に定めるもののほか、別添設計書及び別紙特記仕様書に従いこれを誠実に実施するものとする。(個人情報の保護)第1条の2 乙は、この契約による事務の処理又は事業の遂行をするための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。注 個人情報を扱わない場合には、第1条の2を削除する。(工程表)第2条 乙は、委託業務に係る工程表を作成し、この契約締結後7日以内に甲に提出しなければならない。2 甲は、前項の規程による工程表の提出があったときは、速やかにこれを審査し、不適当と認めたときは、乙と協議するものとする。(立会及び指示)第3条 甲は、乙に対して委託業務の実施に関し、関係職員をしてその作業に立ち会わせ、又は必要な事項を指示させることがある。2 乙は、委託業務の実施に関し必要があると認めるときは、甲の指示を受けるものとする。(監督員)第4条 甲は、監督員を定めたときは、速やかに書面によりその職及び氏名を乙に通知しなければならない。
ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき理由により生じた場合については、この限りではない。(完了報告及び完了確認等)第11条 乙は、委託業務が完了したときは、速やかに成果品を添えて業務完了報告書(様式第2号)を甲に提出しなければならない。2 甲は、前項に規定する業務完了報告書を受理したときは、受理した日から起算して10日以内に委託業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。3 乙は、前項の規定による検査に適合しなかったときは、甲の指示に従い、直ちにこの契約に適合させるための措置をとらなければならない。この場合においては、当該措置の完了を委託業務の完了とみなして前2項の規定を準用する。4 甲は、第2項の規定による検査によって委託業務の完了を確認したときは、直ちに、成果品の引渡しを受けなければならない。(委託料の支払)第12条 乙は、前条第2項の規定による検査に合格したときは、請求書(様式第3号)により甲に委託料の支払いを請求するものとする。2 甲は、前項に規定する請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日以内に乙に委託料を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(部分払)第13条 乙は、委託業務完了前に甲に対し、委託料の部分払を請求することができる。2 乙は、前項の規定による部分払を請求しようとするときは、甲に申し出て当該請求に係る出来形部分の検査を受けなければならない。3 甲は、前項の規定による申し出があったときは遅滞なく検査を行い、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。4 甲は、第2項の規定による検査に合格した部分につき第1項の規定に基づいて乙から請求があったときは、その請求を受けた日から起算して14日以内に部分払金を支払うものとする。5 第1項の規定に基づいて部分払いを請求できる額は委託業務の出来形部分に対する委託料相当額(以下「出来形検査委託金額」という。)の10分の9以内の額とし、その請求できる回数は委託料の金額に応じ、次の各号に掲げる回数を限度とする。(1) 委託料が1,000千円未満の場合 1回(2) 委託料が1,000千円以上5,000千円未満の場合 2回(3) 委託料が5,000千円以上の場合 3回(履行の追完請求)第14条 甲は、乙が実施した委託業務に契約の内容に適合しないものがあるときは、乙に対し、履行の追完を請求することができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、乙に対し、委託料の減額を請求することができる。3 前2項の規定は、甲の乙に対する損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げない。(履行遅延における損害金等)第15条 乙が、その責に帰すべき理由により委託期間(第9条の規定に基づく変更後の委託期間内を含む。以下同じ。)内に委託業務を完了することができない場合において、委託期間経過後相当の期間内に完了する見込のあると認めるときは、甲は、乙から損害金を徴収して委託期間を延長することができる。2 前項の規定による損害金の額は、委託料の額から出来形委託金額を控除した額につき遅延日数に応じ、年何パーセントの割合で計算した額とする。3 甲の責めに帰すべき理由により第12条第2項の規定による委託料の支払いが遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき遅延日数に応じ、年何パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。注 令和6年4月1日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率とする。(甲の催告による解除権)第16条 甲は乙が次のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定に基づき甲が行う調査を妨げ、若しくは同項の規定に基づき甲が求める報告を拒み、又は第11条3項の規定による甲の指示に従わなかったとき。(2) 正当な理由がなく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。(3) 履行期間内に業務が完了しないとき、又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。(4) 契約の履行について不正の行為をしたとき。(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(甲の催告によらない解除権)第17条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1)不正の手段により委託料の支払いを受けたとき。(2)乙が次のいずれかに該当するとき。ア 役員等(乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与していると認められる者を、乙が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所、事業所等を代表する者その他経営に実質的に関与していると認められる者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。イ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。エ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。オ 委託事業を実施するため必要な物品の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからエまでのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
カ 乙がアからエまでのいずれかに該当する者を物品の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(オに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、乙が、これに従わなかったとき。(契約が解除された場合の契約保証金)第18条 第16条又は第17条の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙の納付した契約保証金は、甲に帰属するものとする。2 前項の規定は、委託料の支払いがあった後においても適用するものとする。注 企業局契約規定により契約保証金を免除する場合は、第18条第1項及び同条第2項を次のように改める。第18条 削除(乙の催告による解除権)第19条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(乙の催告によらない解除権)第20条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第8条第1項の規定により委託業務の内容を変更したため、委託料が当初の委託料の3分の1以下となるとき。(2) 第8条第1項の規定による委託業務の中止期間が履行期間の10分の5の期間を超えたとき。ただし、中止が委託業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の委託業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(契約が解除された場合等の違約金)第21条 乙は、第16条又は第17条の規定によりこの契約が解除された場合においては、委託料の100分の5に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。2 第1項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。注 企業局契約規定により契約保証金を免除する場合は、第21条第2項を次のように改める。2 削除(契約解除の場合における契約金額の返還)第22条 乙は、第16条又は第17条の規定によりこの契約が解除された場合において、すでに契約金額の支払いがなされているときは、甲の定めるところにより、契約金額を返還するものとする。2 乙は、前項の規定によりしなければならない場合において、これを甲の定める納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年何パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に支払わなければならない。注 令和6年4月1日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率とする。(不当介入に対する措置)第23条 乙は、この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員による不当な要求又は契約の適正な履行の妨害を受けた場合は、甲に報告するとともに警察官に通報しなければならない。(調査等)第24条 甲は、必要があると認めるときは、乙の委託業務の処理状況について調査し、若しくは乙に報告を求めることができる。(秘密の保持等)第25条 乙(乙の代理人、使用人、その他の従業者を含む。)は、委託業務の実施にあたって知り得た事項を他人に漏らし、若しくは委託業務の成果に関する記録(委託業務の実施過程で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、又は譲渡してはならない。(補則)第26条 この契約について、疑義を生じたとき、若しくは、この契約により難い事情が生じたとき、又は、この契約に定めのない事項については、甲、乙協議して定めるものとする。様式第1号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住 所受注者氏 名 印主任技術者通知書令和 年 月 日付けで委託契約を締結した次の業務について、主任技術者を定めたので、契約書第5条により通知します。委託業務の名称業 務 場 所郡 町字 地内市 村業 務 委 託 料 金 円契約年月日 令 和 年 月 日履 行 期 間令 和 年 月 日から令 和 年 月 日まで主任技術者(注) 経歴書等を添付のこと。様式第2号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住 所受注者氏 名 印業 務 完 了 報 告 書令和 年 月 日付けで委託契約を締結した次の業務について、委託業務が令和年 月 日に完了したので、契約書第11条第1項により報告します。委託業務の名称業 務 場 所郡 町字 地内市 村業 務 委 託 料 金 円契約年月日 令 和 年 月 日履 行 期 間令 和 年 月 日から令 和 年 月 日まで様式第3号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住 所受注者氏 名 印登録番号請 求 書令和 年 月 日付けで委託契約を締結した次の業務について、契約書第12条第1項(第13条第1項)により業務委託料を請求します。請 求 金 額金額(税抜) 消費税(10%対象) 金額(税込)円 円 円委託業務の名称業 務 場 所郡 町字 地内市 村業 務 委 託 料 金 円前回までの受領済額の内訳第 1 回 円 第 3 回 円第 2 回 円 計 円振込先 銀行名銀行 店 預金 口座番号(注) 請求金額( 金)欄には、請求の別を部分払又は、精算払と表示すること。別 記注 第1条の2 個人情報を扱う場合に添付する。個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約に係る事務の処理又は事業の遂行(以下単に「業務」という。)の実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。また、死者に関する情報についてもまた、同様に適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た個人情報及び死者に関する情報をみだりに他に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。業務が終了し、又はこの契約を解除された後においても、同様とする。(個人情報管理責任者等)第3 受注者は、業務における個人情報の取扱いに係る管理責任者(以下「個人情報管理責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)を定め、書面により発注者に報告しなければならない。2 受注者は、個人情報管理責任者及び業務従事者を変更する場合は、書面によりあらかじめ発注者に報告しなければならない。3 個人情報管理責任者は、個人情報取扱特記事項(以下「特記事項」という。)に定める事項を適切に実施するよう業務従事者を監督しなければならない。4 業務従事者は、個人情報管理責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。
(漏えい、毀損及び滅失の防止等)第4 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、毀損及び滅失の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。(教育の実施)第5 受注者は、個人情報管理責任者及び業務従事者に対して、次に掲げる事項について、教育及び研修を実施しなければならない。(1) 在職中、当該契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと。退職後においても、同様とすること。(2) 特記事項において業務従事者が遵守すべき事項その他業務の適切な履行に必要な事項(指示、報告等)第6 発注者は、受注者が業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、受注者に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。(事故発生時の対応)第7 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。2 発注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
北ノ又発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託特 記 仕 様 書令和7年度岩 手 県 企 業 局(適用業務)第1条 この業務は、企業局電気工作物保安規程及び水力発電所保守要則に基づき実施するものである。2 この特記仕様書は、「北ノ又発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託」(以下「本業務」という)に適用する。(目 的)第2条 本業務は、北ノ又・北ノ又第二・松川・柏台・四十四田発電所の水門設備等の保安確保、並びに発電取水の正常な機能確保に万全を期することを目的とする。(準拠基準)第3条 受注者は、本業務の実施にあたっては、仕様書、図面によるほか、次に示す基準等に準じて実施しなければならない。(1)日本産業規格(JIS)(2)水門鉄管技術基準(一般社団法人電力土木技術協会)(3)水門扉管理要領(一般社団法人電力土木技術協会)(4)除塵設備設計指針(一般社団法人電力土木技術協会)(5)機械工事共通仕様書(案)(国土交通省)(6)機械工事塗装要領(案)(国土交通省)(7)電気設備技術基準(経済産業省)(8)建設廃棄物処理指針(環境省)(9)日本電機工業会標準規格(JEMA)(10)電気規格調査会標準規格(JEC)(11)その他関係法令及び規格(業務内容)第4条 委託する業務内容は、別紙1のとおりとする。(業務執行計画)第5条 受注者は、岩手県県土整備部土木工事共通仕様書の施工計画書の項目に準じて業務執行計画書を作成のうえ、点検開始前までに監督職員に提出しなければならない。2 本業務は、発電所の運転又は停止を伴う場合があるため、受注者は、点検日及び手順等について事前に監督職員と打ち合わせること。(安全管理)第6条 受注者は、労働安全衛生法を遵守して安全管理に努めること。2 受注者は、作業を開始する際には気象状況等を十分把握し、事故を未然に防止すること。3 受注者は、各種作業において、安全保護帽等作業に必要な保安用具等を作業員に使用させると共に、点検用器具及び工具等の落下防止対策を実施し事故防止に努めること。(業務の報告)第7条 受注者は、業務成果を発電所毎にA4ファイルに取りまとめ、1部提出すること。提出期限は点検終了後概ね2週間以内とする。2 業務成果の報告書類は別紙2のとおりとする。3 点検を実施したときは、作業日報をFAX等で速やかに監督職員に提出すること。(別紙1)業 務 場 所・北ノ又発電所 八幡平市松尾寄木地内・北ノ又第二発電所 八幡平市松尾寄木地内・松川発電所 八幡平市松尾寄木地内・柏台発電所 八幡平市松尾寄木地内・四十四田発電所 盛岡市上田字松屋敷地内業 務 内 容1 点検整備対象設備水門一覧表(別表1)で、業務内容に“○”又は“△”印が付いている水門設備等とする。・北ノ又発電所 ローラーゲート 2門、除塵機 1基・北ノ又第二発電所 ローラーゲート 3門、除塵機 1基・松川発電所 スライドゲート 2門、除塵機 1基・柏台発電所 ローラーゲート 1門、除塵機 1基・四十四田発電所 ローラーゲート 1門2 点検整備実施時期各設備の点検整備は主に当該発電所の取水停止期間に併せて実施することとし、詳細日程については監督職員と協議のうえ、実施日を決定するものとする。施設名 水門設備定期点検実施時期(予定)北ノ又発電所 10月中旬北ノ又第二発電所 6月下旬松川発電所 9月上旬柏台発電所 7月上旬四十四田発電所 10月下旬3 点検整備内容点検は扉体、戸当り、開閉装置及び機側操作盤等を対象とし、外部からの目視による点検及び分解を伴う内部の目視点検の他、点検用器具(テストハンマー、絶縁抵抗計、接地抵抗計、ダイヤルゲージ、マイクロメーター、シックネスゲージ、塗膜厚計等)を用いて点検し、簡易な整備(扉体洗浄、タッチアップ塗装、給油脂等)を行った後、管理運転(総合操作の機能確認及び調整)を行うことを標準とする。ただし、管理運転は監督職員の指示又は許可を受けてから実施すること。整備はスピンドル、チェーン及び歯車等への給油を行うこと。4 点検整備要領① 点検は、点検表(様式3-1、3-2)に基づき実施し、点検終了後は業務成果として取りまとめ監督職員に提出し、確認を受けるものとする。② 点検表は、必要に応じて項目を変更又は追加することができる。この場合は監督職員と協議すること。③ 測定項目については、現地機器銘板等で定格値を確認するなどし、点検表に基準値を記載すること。④ スピンドルへの給油は、カバーを外し、汚れ及び劣化油脂等を除去した上でグリースを塗布(補給)すること。汚れ及び油脂等の劣化が著しい場合は、これらを全て除去した後、新しいグリースを塗布すること。なお、構造上カバーを外すことが困難な場合は、可能な範囲で実施すること。⑤ ワイヤーロープへの給油は、汚れ及び劣化油脂等を可能な限り除去した上で、グリースを塗布(補給)すること。⑥ 洗浄油、雑油、ウエス、サンドペーパー、タッチアップ塗装の塗料等補助的材料については、受注者が準備すること。⑦ 整備に必要な潤滑油等の油脂類及び容易に交換が可能な部品等については別途支給する。⑧ 発電機、高圧洗浄機及びその他の機材(工具及び点検用器具は除く)は必要に応じて貸与する。5 点検体制点検の実施にあたっては、1班当たり点検責任者1名及び点検者1名以上で従事すること。6 関連工事との協調受注者は本委託に関連して施工される他工事等について、発注者及び関連業者との連携を密にして、相互に協力して作業の安全と円滑な進捗を図ること。7 特記事項① 本仕様に記載のない事項、または疑義ある事項については、発注者・受注者の両者で協議のうえ決定すること。② 点検において、設備等の異常が確認された場合は、直ちに監督職員に報告し、指示を受けること。③ 取水口及び水槽等での作業において、機材・工具等の落下は、発電所の重大事故につながるため十分注意すること。万一、落下させた場合には、直ちに監督職員に報告し指示を受けること。なお、回収する場合は、受注者の責任において回収するものとする。④ 本業務で発生した廃材は、受注者が責任をもって適正な処分をすること。⑤ 災害又は事故・故障等が発生した場合は、監督職員の指示により臨時点検又は軽微な補修作業を依頼することがある。なお、臨時点検及び補修作業の費用については設計変更の対象として処理する。(別紙2)報告書類等一覧1 点検整備総括報告書(様式1)2 点検整備報告書(様式2)3 水門設備点検表(様式3-1)除塵設備点検表(様式3-2)4 状況写真5 安全教育実施状況(任意様式)※ 報告書の提出は、発電所毎に1~5をA4ファイルにまとめて提出すること。
(別表1)7 年度電・手動 扉体面積河川名等 設備名 水門名 の区分 門扉 開閉機(㎡) 点検範囲※1接地抵抗測 定KI- 1 北ノ又川 堰堤 排砂門 電動 ロ-ラ- ワイヤロ-プ 3.16 ×3.10 9.8 ○ × AKI- 2 北ノ又川 沈砂池 排砂門 電動 スライド スピンドル 1.19 ×1.10 1.3 × × BKI- 3 北ノ又川 取水口 流量調整制水門 電動 ロ-ラ- スピンドル 2.17 ×2.09 4.5 ○ 〇 AKI- 4 若旗沢 堰堤 排砂門 手動 スライド スピンドル 0.90 ×1.05 0.9 × × CKI- 5 若旗沢 沈砂池 排砂門 手動 スライド スピンドル 0.64 ×0.55 0.4 × × CKI- 6 若旗小沢 堰堤 排砂門 手動 スライド スピンドル 0.90 ×1.05 0.9 × × CKI- 7 若旗小沢 沈砂池 排砂門 手動 スライド スピンドル 0.64 ×0.55 0.4 × × CKI- 8 発電所 水槽 排砂門 電動 スライド スピンドル 1.14 ×1.07 1.2 × × BKI- 9 発電所 放水路 制水門 電動 ロ-ラ- ワイヤロ-プ 3.70 ×2.10 7.8 × × BKI- 10 発電所 水槽 除塵機 電動 ― ― ― - ○ ○ -KI2- 1 北ノ又川 堰堤 排砂門 電動 ロ-ラ- スピンドル 3.20 ×2.60 8.3 ○ 〇 AKI2- 2 北ノ又川 沈砂池 排砂門 電動 スライド スピンドル 1.20 ×1.30 1.6 × × BKI2- 3 北ノ又川 取水口 流量調整制水門 電動 ロ-ラ- スピンドル 2.00 ×2.01 4.0 ○ ○ AKI2- 4 赤川 堰堤 排砂門 電動 ロ-ラ- スピンドル 2.20 ×2.10 4.6 × × BKI2- 5 赤川 沈砂池 排砂門 電動 スライド スピンドル 1.20 ×1.30 1.6 × × BKI2- 6 赤川 取水口 流量調整制水門 電動 ロ-ラ- スピンドル 1.40 ×0.80 1.1 ○ ○ AKI2- 7 赤川 取水路 排砂門 電動 スライド スピンドル 1.20 ×1.60 1.9 × × BKI2- 8 赤川 取水路 制水門 電動 スライド スピンドル 1.20 ×1.00 1.2 × × BKI2- 9 夜沼川 堰堤 排砂門 手動 スライド スピンドル 0.90 ×1.05 0.9 × × CKI2- 10 夜沼川 沈砂池 排砂門 手動 スライド スピンドル 0.64 ×0.55 0.4 × × CKI2- 11 北ノ又川 余水路 制水門 手動 スライド 単ラック 0.95 ×1.70 1.6 × × CKI2- 12 落峯沢 堰堤 排砂門 手動 スライド スピンドル 0.90 ×1.05 0.9 × × CKI2- 13 落峯沢 沈砂池 排砂門 手動 スライド スピンドル 0.64 ×0.55 0.4 × × CKI2- 14 発電所 水槽 排砂門 電動 スライド スピンドル 1.20 ×1.30 1.6 × × BKI2- 15 発電所 放水路 制水門 電動 スライド スピンドル 2.04 ×1.90 3.9 × × BKI2- 16 発電所 第二放水路 制水門 電動 スライド スピンドル 1.65 ×1.80 3.0 × × BKI2- 17 発電所 水槽 除塵機 電動 ― ― ― - ○ ○ -MA- 1 松川 堰堤 排砂門 電動 ロ-ラ- スピンドル 2.15 ×3.38 7.3 × × BMA- 2 松川 取水口 流量調整制水門 電動 スライド スピンドル 2.00 ×1.11 2.2 ○ × AMA- 3 松川 沈砂池 排砂門 電動 スライド スピンドル 1.00 ×1.11 1.1 × × BMA- 4 松川 魚道 制水門 電動 スライド スピンドル 1.22 ×1.55 1.9 × × BMA- 5 焼切川 堰堤 排砂門 電動 スライド スピンドル 1.20 ×1.21 1.5 × × BMA- 6 焼切川 取水口 流量調整制水門 電動 スライド スピンドル 1.20 ×0.60 0.7 ○ ○ AMA- 7 焼切川 No.1取水庭 排砂門 電動 スライド スピンドル 1.20 ×1.05 1.3 × × BMA- 8 焼切川 No.2取水庭 排砂門 手動 スライド スピンドル 0.70 ×0.55 0.4 × × CMA- 9 発電所 水槽 排砂門 電動 スライド スピンドル 1.20 ×1.05 1.3 × × BMA- 10 発電所 水槽 除塵機 電動 ― ― ― - ○ ○ -MA- 11 松川 堰堤 ゴム堰 電動 ― 起伏装置 3.00 ×21.50 64.5 × × -KA- 1 松川 第一取水口 制水門 電動 スライド スピンドル 4.40 ×1.70 7.5 × × BKA- 2 松川 第一取水口 流量調整制水門 電動 ロ-ラ- スピンドル 1.80 ×1.80 3.2 〇 × AKA- 3 松川 沈砂池 排砂門 電動 スライド スピンドル 1.00 ×1.00 1.0 × × BKA- 4 合流槽 第二導水路 制水門 電動 スライド スピンドル 1.80 ×1.80 3.2 × × BKA- 5 合流槽 余水路 制水門 電動 スライド スピンドル 1.80 ×1.80 3.2 × × BKA- 6 発電所 水槽 排砂門 電動 スライド スピンドル 1.20 ×1.50 1.8 × × BKA- 7 発電所 放水路 制水門 電動 ローラー スピンドル 2.50 ×2.00 5.0 × × BKA- 8 発電所 水槽 除塵機 電動 ― ― ― - 〇 × -KA- 9 発電所 放流設備 放流弁 電動 コーンスリーブ弁 スピンドル ― - × × AGO- 1 御所 取水口 制水門 電動 ロ-ラ- ワイヤロ-プ 4.20 ×4.20 17.6 × × BGO- 2 御所 放水路 No.1制水門 電動 スライド ワイヤロ-プ 6.00 ×3.00 18.0 × × BGO- 3 御所 放水路 No.2制水門 電動 スライド ワイヤロ-プ 6.00 ×3.00 18.0 × × BSI- 1 四十四田 取水口 制水門 電動 ロ-ラ- ワイヤロ-プ 4.50 ×4.50 20.30 △ × ASI- 2 四十四田 放水路 No.1制水門 電動 ローラー ワイヤロ-プ 4.20 ×3.30 13.90 × × BSI- 3 四十四田 放水路 No.2制水門 電動 ローラー ワイヤロ-プ 4.20 ×3.30 13.90 × × BHA- 1 早池峰 放水路 制水門 電動 スライド ワイヤロ-プ 2.80 ×1.40 3.90 × × BYA- 1 簗川 放水路 制水門 電動 ローラー ラック 3.00 ×2.00 6.00 × × BYA- 2 簗川 鉄管 制水弁 電動 バタフライ ― φ1.40 ←口径 1.54 × × B35※1 業務内容欄において、○印は全て点検する設備、△印は戸当りを点検しない設備、×印は点検しない設備を示す。
水 門 一 覧 表 令和簗川保 守要 則ランク形式業 務 内 容寸法(m)(幅×高)点検整備対象設備合計設備番号名 称北ノ又発電所 北ノ又第二発電所 松川発電所 柏台発電所四十四田発電所御所発電所(様式1)令和 7年度電・手動河川名等 設備名 水門名 の区分KI- 1 北ノ又川 堰堤 排砂門 電動 3.16 ×3.10KI- 2 北ノ又川 沈砂池 排砂門 電動 1.19 ×1.10KI- 3 北ノ又川 取水口 流量調整制水門 電動 2.17 ×2.09KI- 4 若旗沢 堰堤 排砂門 手動 0.90 ×1.05 - -KI- 5 若旗沢 沈砂池 排砂門 手動 0.64 ×0.55 - -KI- 6 若旗小沢 堰堤 排砂門 手動 0.90 ×1.05 - -KI- 7 若旗小沢 沈砂池 排砂門 手動 0.64 ×0.55 - -KI- 8 発電所 水槽 排砂門 電動 1.14 ×1.07KI- 9 発電所 放水路 制水門 電動 3.70 ×2.10KI- 10 発電所 水槽 除塵機 電動 ―KI2- 1 北ノ又川 堰堤 排砂門 電動 3.20 ×2.60KI2- 2 北ノ又川 沈砂池 排砂門 電動 1.20 ×1.30KI2- 3 北ノ又川 取水口 流量調整制水門 電動 2.00 ×2.01KI2- 4 赤川 堰堤 排砂門 電動 2.20 ×2.10KI2- 5 赤川 沈砂池 排砂門 電動 1.20 ×1.30KI2- 6 赤川 取水口 流量調整制水門 電動 1.40 ×0.80KI2- 7 赤川 取水路 排砂門 電動 1.20 ×1.60KI2- 8 赤川 取水路 制水門 電動 1.20 ×1.00KI2- 9 夜沼川 堰堤 排砂門 手動 0.90 ×1.05 - -KI2- 10 夜沼川 沈砂池 排砂門 手動 0.64 ×0.55 - -KI2- 11 北ノ又川 余水路 制水門 手動 0.95 ×1.70 - -KI2- 12 落峯沢 堰堤 排砂門 手動 0.90 ×1.05 - -KI2- 13 落峯沢 沈砂池 排砂門 手動 0.64 ×0.55 - -KI2- 14 発電所 水槽 排砂門 電動 1.20 ×1.30KI2- 15 発電所 放水路 制水門 電動 2.04 ×1.90KI2- 16 発電所 第二放水路 制水門 電動 1.65 ×1.80KI2- 17 発電所 水槽 除塵機 電動 ―MA- 1 松川 堰堤 排砂門 電動 2.15 ×3.38MA- 2 松川 取水口 流量調整制水門 電動 2.00 ×1.11MA- 3 松川 沈砂池 排砂門 電動 1.00 ×1.11MA- 4 松川 魚道 制水門 電動 1.22 ×1.55MA- 5 焼切川 堰堤 排砂門 電動 1.20 ×1.21MA- 6 焼切川 取水口 流量調整制水門 電動 1.20 ×0.60MA- 7 焼切川 No.1取水庭 排砂門 電動 1.20 ×1.05MA- 8 焼切川 No.2取水庭 排砂門 手動 0.70 ×0.55MA- 9 発電所 水槽 排砂門 電動 1.20 ×1.05MA- 10 発電所 水槽 除塵機 電動 ― - -MA- 11 松川 堰堤 ゴム堰 電動 3.00 ×21.50 - -KA- 1 松川 第一取水口 制水門 電動 4.40 ×1.70 - -KA- 2 松川 第一取水口 流量調整制水門 電動 1.80 ×1.80KA- 3 松川 沈砂池 排砂門 電動 1.00 ×1.00 - -KA- 4 合流槽 第二導水路 制水門 電動 1.80 ×1.80 - -KA- 5 合流槽 余水路 制水門 電動 1.80 ×1.80 - -KA- 6 発電所 水槽 排砂門 電動 1.20 ×1.50 - -KA- 7 発電所 放水路 制水門 電動 2.50 ×2.00 - -KA- 8 発電所 水槽 除塵機 電動 ―KA- 9 発電所 放流設備 放流弁 電動 ― - -GO- 1 御所 取水口 制水門 電動 4.20 ×4.20GO- 2 御所 放水路 No.1制水門 電動 6.00 ×3.00GO- 3 御所 放水路 No.2制水門 電動 6.00 ×3.00SI- 1 四十四田 取水口 制水門 電動 4.50 ×4.50SI- 2 四十四田 放水路 No.1制水門 電動 4.20 ×3.30 - -SI- 3 四十四田 放水路 No.2制水門 電動 4.20 ×3.30 - -HA- 1 早池峰 放水路 制水門 電動 2.80 ×1.40 - -YA- 1 簗川 放水路 制水門 電動 3.00 ×2.00YA- 2 簗川 鉄管 制水弁 電動 1.40 ←口径※ 判定ランク凡例 A:異常なし、B:要調査、C:至急改修点 検 整 備 総 括 報 告 書北ノ又発電所四十四田発電所御所発電所柏台発電所 松川発電所 北ノ又第二発電所簗川備考 番号 判定ランク名 称 寸法(m)(幅×高)点検実施日(様式2)点 検 整 備 報 告 書水門(除塵)設備番号水門(除塵)設備名1.判定ランク2.総合所見3.異常の状況異状の状況(原因等) 処置済み又は要処置事項注 (1)総合所見には点検結果を総括的に記述するとともに、必要に応じて今後の改修における留意点を記述すること。(2)判定ランク欄には、以下の凡例で記入すること。A・・・機能上は問題なく、現状維持又は経過観察等で対応できるものB・・・機能上は問題ないが、精密な調査又は補修等を要するものC・・・至急改修を要するもの(3)異常の状況は、水門(除塵)設備点検票の区分、点検部位、点検項目毎に点検結果、原因等を記載すること。(4)異常の状況については、次ペ-ジに写真を添付し、コメントを記載すること。1/4(様式3-1)水 門 設 備 点 検 表水門設備番号水門設備名点検年月日天候・気温点検者区分 点検部位 点検項目 点検方法 判断基準 判定扉体全般 清掃状態 目視・扉体洗浄①越流部、扉体、水密部、ローラ部、ヒンジ部及び戸溝内に流木、ゴミ、土砂等がないこと。②ひどい汚れ、ロープ油等の付着がないこと。③水生物の付着がないこと。戸当りとの相対寸法目視 戸溝幅と扉体端部が互いにせり合うことなく開閉が行えること。作動状況、振動、異音目視、聴音 ①開閉に支障がないこと。②操作中に異常な振動、音がないこと。片吊り 目視 開閉に支障がないこと。変形、たわみ 目視 異常な変形、たわみがないこと。摩耗、腐食 目視 摩耗、腐食が著しくないこと。溶接部の割れ 目視 溶接割れがないこと。ボルトナットの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。②脱落、破損がないこと。主桁、補助桁 変形、たわみ 目視 異常な変形、たわみがないこと。板厚の減少 目視 腐食摩耗が著しくないこと。溶接部の割れ 目視 溶接割れがないこと。水抜孔の状態 目視 水抜孔が閉塞されていないこと。スキンプレート 変形、たわみ 目視 異常な変形、たわみがないこと。板厚の減少 目視 腐食摩耗が著しくないこと。継手部の漏水 目視 漏水がないこと。溶接部の割れ 目視 溶接割れがないこと。支承部(ローラ、軸等)給油 目視 適当な潤滑油があり、正常な潤滑状態であること。損傷、摩耗 目視 損傷、摩耗がなく、開閉動作中に異常がないこと。作動状況、異音目視、聴音 ①開閉して回転させるか、手動で回転させることができること。②異音がしないこと。シーブ 給油 目視 適当な潤滑油があり、正常な給油状態であること。損傷、摩耗 目視 損傷、摩耗がないこと。作動状況、異音目視、聴音 ①開閉して回転させるか、手動で回転させることができること。②異音がしないこと。水密部(水密ゴム)漏水 目視 漏水がないこと。劣化、損傷、変形、摩耗目視 異常がないこと。2/4区分 点検部位 点検項目 点検方法 判断基準 判定扉 体水密部 ボルトナットの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。②脱落、破損がないこと。バイパスバルブ 作動状況 目視、聴音 ①開閉に支障がないこと。②操作中に異音がないこと。損傷、変形、摩耗、腐食目視 異常がないこと。戸当り・固定部全般 清掃状態 目視 ①戸溝内に流木、ゴミなどが溜まっていないこと。②敷戸当りに土砂等の堆積がないこと。③水生物の付着がないこと。
ローラレール側部戸当り(側部、上部水密板)損傷、摩耗等 目視 損傷、腐食、摩耗がないこと。変形 目視 ゲートの操作に支障がないこと。溶接部の割れ 目視 溶接割れがないこと。漏水 目視 漏水がないこと。敷金物(底部水密板)損傷、摩耗等 目視 損傷、腐食、摩耗がないこと。変形 目視 ゲートの水密に支障がないこと。溶接部の割れ 目視 溶接割れがないこと。漏水 目視 漏水がないこと。開閉装置全般 清掃状態 目視 ①巻上機に工具等の小物が置かれていないこと。②巻上機室内またはピアー上に置いてある道具、物がきちんと整理されていること。③ひどい汚れ、異物の付着がないこと。作動状態 目視、聴音 異音、振動がなく円滑に作動していること。電動機 振動・異音 目視、聴音 通常運転時に比べ、大きな変化がないこと。温度上昇 指触(必要に応じて温度測定)通常運転時に比べ、大きな変化がないこと。電流値 電流計 ①通常の電流値に比べ大幅な変動がないこと。②モータ銘板の定格電流値以下であること。電圧値 電圧計 定格電圧に対し±10%以内であればよい。取付ボルトの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。②脱落、破損がないこと。絶縁抵抗 絶縁抵抗計 250Vで1MΩ以上であること。※ 測定不可能な機器を除く。接地抵抗 接地抵抗計 100Ω以下であること。※ 測定不可能な場所を除く制動機構 作動状況 目視、聴音 停止の押釦後0.1~0.5秒で停止すること。ライニング塵粉 目視 ライニングの摩耗粉が著しく飛散していないこと。ライニング損傷 目視 ライニングに割れ、傷等がみられないこと。ブレーキドラム(板)の摩耗等目視 変形、摩耗、損傷がないこと。ライニング間隙 目視(必要に応じて測定)異常がないこと。油量、油質 油面計、目視 変質がなく、既定量が入っていること。取付ボルトの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。②脱落、破損がないこと。3/4区分 点検部位 点検項目 点検方法 判断基準 判定開 閉 装 置減速装置(ワイヤーロープ式)油量、油質 油面計、目視 変質がなく、既定量が入っていること。異音・振動 目視、指触 通常運転時に比べ、大きな変化がないこと。温度上昇 指触(必要に応じて温度測定)通常運転時に比べ、大きな変化がないこと。取付ボルトの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。②脱落、破損がないこと。停止装置(リミットスイッチ)作動状況 動作 正常に作動すること。配線の状態 目視 被覆に損傷や断線がないこと。手動装置 作動状況 動作 切替えができ、かつ手動で操作できること。休止装置 作動状況 動作 円滑に作動させることができること。歯車(ワイヤーロープ式)歯当り 目視 PCD 付近で歯筋方向に 50%以上の当りがないこと。噛合い 目視 片当りや歯先及び歯底付近に強い当りがないこと。歯こぼれ、損傷、摩耗目視 歯面に損傷、摩耗がないこと。軸、軸受(ワイヤーロープ式)損傷 目視 傷、亀裂がないこと。偏心、まがり 目視、ダイヤルゲージ 著しい芯振れがないこと。摩耗 目視 著しい摩耗がないこと。異音、振動 目視、指触 通常運転時に比べ、大幅な変化がないこと。温度上昇 指触 通常運転時に比べ、大幅な変化がないこと。給油状態 目視 軸受側面に油がにじんでいること。取付ボルトの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。②脱落、破損がないこと。ワイヤーロープ 給油状態 目視 ロープ表面に油気があること。異物付着 目視 ゴミ、砂塵等が付着していないこと。素線切断 目視 ロープ 1よりの間において、素線切れが素線数の10%以内であること。摩耗 目視、ノギス ロープ直径の減少が公称径の7%以内であること。変形 目視 ①ストランド又は素線が不規則に飛び出したもの、部分的に膨れているところがないこと。②キンクしていないこと。発錆 目視 発錆している場合は錆を除去し、素線の直径の減少がないこと。ワイヤーロープ端末ロックナットの緩み 目視、テストハンマ 緩みがないこと。ロープの長さ 目視 ゲート全開時にロープに適度の緩みがあること。ソケットピン 目視 ソケットピン及び割ピンに緩み、脱落がないこと。スピンドル 給油状態 目視 スピンドル下歯面にグリースが付着していること。異物付着 目視 異物が付着していないこと。曲がり 目視 スピンドルに曲がりがないこと。摩耗 目視 歯元の摩耗が歯厚の30%未満であること。中間振止め 目視 破損、変形がないこと。吊ピン、吊元の状態目視 破損、変形がないこと。継手ボルトの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。②脱落、破損がないこと。4/4区分 点検部位 点検項目 点検方法 判断基準 判定機 側 操作 盤全般 清掃状態 目視 ①監視窓の汚れ、破損がないこと。②昆虫や小動物等がいないこと。内部乾燥 目視、指触 結露がなく、乾燥していること。配線 端子取付状態 目視、ドライバ ドライバ等にて緩みがないこと。配線状態 目視 被覆に損傷や断線がないこと。表示灯 外観 目視 外部に損傷がないこと。点灯・消灯状態操作 ランプテストの押釦を押して点灯すること。開度計 外観 目視 ひび割れや損傷がないこと。作動状態 目視 機械式開度計の指示値と開度指示計の指示値が合致していること。電磁開閉器 作動状態 目視 開閉操作を正常に行うことができること。振動、異音 聴診 振動、異音がないこと。接点 目視 接点部に変形や異色(黒ずみ)がないこと。補助リレー 作動状態 目視 開閉操作を正常に行うことができること。振動、異音 聴診 振動、異音がないこと。3E リレー 作動状態 操作 テスト釦を押して、確実に作動すること。サーマルリレー 作動状態 操作 テスト釦を押して、確実に作動すること。押ボタン 作動状態 操作 各種操作を行い、確実に作動すること。凍結防止ヒータ 導通状態 テスター 断線していないこと。塗 装扉体 塗装状態 目視、計測 ①発錆、膨れ、割れ、はがれ、変退色がないこと。②「機械工事塗装要領(案)・同解説」による判定(A~D)を記入すること。固定部、戸当り開閉装置機側操作盤その他その他基礎コンクリート コンクリートの状態 目視 目視で劣化、亀裂、凍害がみられないこと。漏水 目視 目視で漏水がないこと。アンカー部の状態 目視 目視で劣化、亀裂、凍害がみられないこと。
備 考※1 判定の欄には異常がないときは「レ」、異常があるときは「×」を記入し、その内容を備考欄に記載すること。※2 塗装状態の欄には「機械工事塗装要領(案)・同解説」による判定(A~D)を記入するものとする。1/6(様式3-2)除 塵 設 備 点 検 表除塵設備番号除塵設備名点検年月日天候・気温点検者区分 点検部位 点検項目 点検方法 判断基準 判定レ | キ全般 清掃状態 目視 ①レーキ、スクリーン上に塵芥、流木が絡まっていないこと。②水生物の付着がないこと。レーキ、チェーン、スクリーンの相対寸法目視 レーキの運転が円滑に行えること。作動状況、振動、異音目視、聴音 ①レーキの運転に支障がないこと。②操作中に異常な振動、音がないこと。摩耗、腐食 目視 摩耗、腐食が著しくないこと。ボルトナットの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。②脱落、破損がないこと。塗装状態 目視 発錆、膨れ、割れ、はがれ、変退色がないこと。レーキ主桁 たわみ、変形 目視 異常なたわみ、変形がないこと。溶接部の割れ 目視 溶接割れがないこと。レーキ爪 たわみ、変形 目視 異常なたわみ、変形がないこと。溶接部の割れ 目視 溶接割れがないこと。レーキ取付部 変形、破損 目視 異常な変形、破損がないこと。ボルトナットの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。②脱落、破損がないこと。ガイド金物全般 清掃状態 目視 ①ガイド金物に塵芥、流木が絡まっていないこと。②レーキ用チェーン回動部に水生物の付着等がないこと。ガイド金物と土木構造物、操作台との関係目視 アンカ、固定ボルトに緩みがなく運転が円滑に行えること。振動、異音 目視、聴音 操作中に異常な振動、音がないこと。たわみ、変形 目視 異常なたわみ、変形がないこと。ボルトナットの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。②脱落、破損がないこと。塗装状態 目視 発錆、膨れ、割れ、はがれ、変退色がないこと。ローラレール 摩耗、変形 目視 異常な摩耗、変形がないこと。溶接部の割れ 目視 溶接割れがないこと。エプロン たわみ、変形 目視 異常なたわみ、変形がないこと。アンカ金物 変形、破損 目視 異常な変形、破損がないこと。ボルトナットの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。②脱落、破損がないこと。2/6区分 点検部位 点検項目 点検方法 判断基準 判定駆 動 装 置(除塵機)全般 整理整頓、清掃状態目視 装置周辺が整理整頓、清掃してあること。作動状態 目視 ①運転に支障がないこと。②操作中に異常な振動、音がないこと。ボルトナットの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。②脱落、破損がないこと。寒冷対策 目視 低温停止(冬季)できること。電動機 振動、異音 目視、聴音 通常運転に比べ大幅な変化がないこと。温度上昇 指触(必要に応じて温度測定)通常運転時に比べ、大きな変化がないこと。電流値、電圧値 電流計、電圧計①通常の電流値に比べ、大幅な変化がないこと。②定格電流値、電圧値以下であること。取付ボルトの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。②脱落、破損がないこと。絶縁抵抗 絶縁抵抗計 250Vで1MΩ以上であること。接地抵抗 接地抵抗計 100Ω以下であること。(測定不可能な場所を除く)ブレーキ 目視 異常摩耗がないこと。減速装置 油量 目視 油面計の規定内であること。油質 目視 変質していないこと。振動、異音 目視、聴音 通常運転に比べ大幅な変化がないこと。温度上昇 指触(必要に応じて温度測定)通常運転時に比べ、大きな変化がないこと。ボルトナットの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。②脱落、破損がないこと。伝導用チェーン 潤滑状態 目視、指触 油分があり、静かに伝導していること。摩耗伸び 目視、計測 ①著しい摩耗がないこと。②チェーンの弛み量が、チェーンスパンの4%以内であること。クラック 目視 ①ローラが円滑に回転していること。②プレート、ピンにクラックがないこと。異物付着 目視 草木、布等が引っ掛かっていないこと。伝導用チェーンスプロケット噛合い状態 目視、ノギス 歯の側面が削られているようなことがなく、一様な歯当りであること。摩耗 目視、ノギス 歯幅が痩せていないこと。軸、軸受 破損 目視 傷、亀裂がないこと。偏心、曲がり 目視、ダイヤルゲージ著しい芯振れがないこと。摩耗 目視 著しい摩耗がないこと。異音、振動 目視 通常運転に比べ大幅な変化がないこと。温度上昇 指触(必要に応じて温度測定)通常運転に比べ大幅な変化がないこと。給油状態 目視 軸受面に油がにじんでいること。取付ボルトの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。②脱落、破損がないこと。テークアップ装置 張り装置の緩み 目視、指触 張力が左右均等であること。軸受の破損 目視 傷、亀裂がないこと。腐食 目視 錆の発生がないこと。3/6区分 点検部位 点検項目 点検方法 判断基準 判定駆 動 装 置(除塵機)レーキ用チェーン 潤滑状態 目視、指触 油分があり、静かに伝導していること。摩耗伸び 目視、計測 ①著しい摩耗がないこと。②チェーンの伸びが、通常基準長の 2%以内であること。異物付着 目視 ①塵芥、流木等が引っ掛かっていないこと。②水生物の付着がないこと。レーキ用チェーンスプロケット噛合い状態 目視 ①歯の側面、歯底が削られているようなことがなく、一様な歯当りであること。摩耗 目視 歯幅、歯底が痩せていないこと。保 護 装 置(除塵機)全般 機器の作動状態 目視 正常に作動すること。配線状態 目視 被覆に損傷や断線がないこと。過負荷防止装置過負荷継電器の作動状態目視 テスト釦を押して確実に作動すること。トルクリミッタの調整 目視 調整ボルトが緩んでいなくて、合いマーク位置が初期位置にあること。定位置停止装置 機器の作動状態 目視 スイッチ蹴り金物が、スイッチのローラを押していること。非常停止装置 作動状況 目視 押釦を押したとき、運転中の除塵設備が確実に停止すること。インタロック装置 作動状態 目視 一方の操作盤の押釦を押したとき、他方の押釦を押しても設備が動作しないこと。積算時間計 作動状態 目視 計器が作動していること。フ ラ イ ト全般 清掃状態 目視 フライト、フライト取付部に塵芥、小枝等が絡まっていないこと。
フライト桁、チェーンローラレールの相対寸法目視 フライトの運転が円滑に行えること。作動状況 目視、聴音 ①フライトの運転に支障がないこと。②操作中に異常な振動、音がないこと。摩耗、腐食 目視 摩耗、腐食がないこと。フライト桁 たわみ、変形 目視 異常なたわみ、変形がないこと。溶接部の割れ 目視 溶接割れがないこと。フライト取付部 変形、破損 目視 異常な変形、破損がないこと。ボルトナットの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。②脱落、破損がないこと。コ ン ベ ヤ 用 フ レ | ム全般 清掃状態 目視 塵芥、流木等が絡まっていないこと。コンベヤフレームと土木構造物との関係目視 アンカ、固定ボルトに緩みがなく、運転が円滑に行えること。ボルトナットの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。②脱落、破損がないこと。溶接部の亀裂 目視 溶接割れがないこと。ローラレール 摩耗、変形 目視 ①異音を発することなく運転ができること。②レール上面に大きな凹み、傷がないこと。溶接部の亀裂 目視 溶接割れがないこと。コンベヤ底板 たわみ、変形 目視 異常なたわみ、変形がないこと。スカート たわみ、変形 目視 異常なたわみ、変形がないこと。アンカ金物 変形、破損 目視 異常な変形、破損がないこと。ボルトナットの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。②脱落、破損がないこと。4/6区分 点検部位 点検項目 点検方法 判断基準 判定駆 動 装 置(コンベヤ)全般 整理整頓、清掃 目視 装置周辺が整理整頓、清掃してあること。作動状態 目視、聴音 ①運転に支障がないこと。②操作中に異常な振動、音がないこと。ボルトナットの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。②脱落、破損がないこと。寒冷対策 目視 冬季に問題なく運転できること。電動機 振動、異音 目視、聴音 通常運転時に比べ、大きな変化がないこと。温度上昇 指触(必要に応じて温度測定)通常運転時に比べ、大きな変化がないこと。電流値、電圧値 電流計、電圧計①通常の電流値に比べ、大幅な変化がないこと。②定格電流値、電圧値以下であること。取付ボルトの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。②脱落、破損がないこと。絶縁抵抗 絶縁抵抗計 250Vで1MΩ以上であること。接地抵抗 接地抵抗計 100Ω以下であること。(測定不可能な場所を除く)ブレーキ 目視 異常摩耗がないこと。減速装置 油量 目視 油面計の規定内であること。油質 目視 変質していないこと。振動、異音 目視、聴音 通常運転時に比べ、大きな変化がないこと。温度上昇 指触(必要に応じて温度測定)通常運転時に比べ、大きな変化がないこと。ボルトナットの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。②脱落、破損がないこと。伝導用チェーン 潤滑状態 目視、指触 油分があり、静かに伝導していること。摩耗伸び 目視、計測 ①著しい摩耗がないこと。②チェーンの弛み量が、チェーンスパンの4%以内であること。クラック 目視 ①ローラが円滑に回転していること。②プレート、ピンにクラックがないこと。異物付着 目視 草木、布等が引っ掛かっていないこと。伝導用チェーンスプロケット噛合い状態 目視、ノギス 歯の側面が削られているようなことがなく、一様な歯当りであること。摩耗 目視、ノギス 歯幅が痩せていないこと。軸、軸受 破損 目視 傷、亀裂がないこと。偏心、曲がり 目視、ダイヤルゲージ著しい芯振れがないこと。摩耗 目視 著しい摩耗がないこと。異音、振動 目視 通常運転時に比べ、大幅な変化がないこと。温度上昇 指触(必要に応じて温度測定)通常運転時に比べ、大幅な変化がないこと。給油状態 目視 軸受面に油がにじんでいること。取付ボルトの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。②脱落、破損がないこと。テークアップ装置 張り装置の緩み 目視、指触 張力が左右均等であること。軸受の破損 目視 傷、亀裂がないこと。腐食 目視 錆の発生がないこと。コンベヤ用チェーン 潤滑状態 目視、指触 油分があり、静かに伝導していること。5/6区分 点検部位 点検項目 点検方法 判断基準 判定駆 動 装 置(コンベヤ)コンベヤ用チェーン 摩耗伸び 目視、計測 ①著しい摩耗がないこと。②チェーンの伸びが、通常基準長の 2%以内であること。異物付着 目視 ①塵芥、流木等が引っ掛かっていないこと。②水生物の付着がないこと。コンベヤ用チェーンスプロケット噛合い状態 目視 歯の側面、歯底が削られているようなことがなく、一様な歯当りであること。摩耗 目視、ノギス 歯幅、歯底が痩せていないこと。保 護 装 置(コンベヤ)全般 機器の作動状態 目視 異常作動を起こさないこと。配線状態 目視 被覆に損傷や断線がないこと。過負荷防止装置過負荷継電器の作動状態目視 テスト釦を押して確実に作動すること。トルクリミッタの調整 目視 調整ボルトが緩んでいなくて、合いマーク位置が初期位置にあること。非常停止装置 作動状況 目視 押釦を押したとき、運転中の除塵設備が確実に停止すること。インタロック装置 作動状態 目視 一方の操作盤の押釦を押したとき、他方の押釦を押しても設備が動作しないこと。積算時間計 作動状態 目視 計器が作動していること。機 側 操 作 盤全般 清掃状態 目視 監視窓の汚れ、破損がないこと。昆虫や小動物等がいないこと。内部乾燥 目視、指触 結露等がなく乾燥していること。配線 端子取付状態 目視、ドライバ 緩みがないこと。配線状態 目視 被覆に損傷や断線がないこと。表示灯 外観 目視 外部に損傷がないこと。点灯、消灯状態 目視 ランプテスト釦を押して点灯すること。電磁開閉器 作動状態 目視 正常に作動すること。異音、振動 目視、聴音 振動や異音がないこと。接点 目視 接点部に変形や異色(黒ずみ)がないこと。補助リレー 作動状態 目視 正常に作動すること。異音、振動 目視、聴音 振動や異音がないこと。3E リレー 作動状態 目視 テスト釦を押して、確実に作動すること。サーマルリレー 作動状態 目視 テスト釦を押して、確実に作動すること。押ボタン 作動状態 目視 各種操作を行い、確実に作動すること。付 属 設 備全般 機器の作動状態 目視 異常作動を起こさないこと。配線状態 目視 被覆に損傷や断線がないこと。
凍結防止装置 発生温度 目視 熱の照射により、チェーンが凍結しないこと。給油装置 配管状態 目視 配管経路に破損、劣化がないこと。ニップルの緩み 目視、指触 ニップルが緩んでいないこと。水位差装置 作動状態 目視、指触 設定された水位差が検知されること。ス ク リ | ン全般 清掃状態 目視 ①スクリーン付近に塵芥、流木等が多量に溜まっていないこと。②スクリーンバーに草木等が絡まっていないこと。摩耗、腐食 目視 摩耗、腐食が著しくないこと。ボルトナットの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。②脱落、破損がないこと。6/6区分 点検部位 点検項目 点検方法 判断基準 判定ス ク リ | ン全般 塗装状態 目視 発錆、膨れ、割れ、はがれ、変退色がないこと。スクリーンバー 摩耗、変形、腐食目視 摩耗、変形、腐食が著しくないこと。受桁 変形、腐食 目視 変形、腐食が著しくないこと。綴じボルト ナットの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。②脱落、破損がないこと。ディスタンスピース 破損 目視 破損していないこと。備考注)① 駆動装置(除塵機・コンベヤ)の電動機については、電流、電圧、絶縁抵抗及び接地抵抗の定格及び動作値を記載すること。② 駆動装置の伝達用チェ-ン(除塵機・コンベヤ)の摩耗伸びについては、チェ-ン弛み量の測定値を記載すること。③ レ-キ用チェ-ン及びコンベヤ用チェ-ンの摩耗伸びについては、測定値を記載すること。※1 判定の欄には異常がないときは「○」、異常があるときは「×」を記入し、その内容を備考欄に記載すること。また、機能上は問題ないが、調査又は補修等を要するときは、「△」とする。※2 塗装状態の欄には「機械工事塗装要領(案)・同解説」による判定(A~D)を記入するものとする。1電子納品特記仕様書〔業務〕1 適用本業務は、電子納品の対象業務とする。電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。ここでいう電子成果品とは、岩手県電子納品ガイドライン(以下、「岩手県ガイドライン」という。)及び国が策定している電子納品要領・基準等(以下「国の要領等」という。)に基づいて作成した電子データを指す。2 電子納品実施区分本業務における電子納品の実施区分は、次のとおりとする。( )本業務は、電子納品を「義務」として実施する。(○)本業務は、電子納品の実施を受発注者間の「協議」により決定する。※いずれかに「○」を記入すること3 電子納品対象書類〔土木、農業農村整備、治山林道、水産、企業局関係〕本業務において、電子納品対象書類を「義務」又は「協議」とする区分は、下表のとおりとする。フォルダー 書類名作成者備考発注者 受注者REPORT 報告書 △PHOTO 写真 △※ 作成者欄の「○」は義務、「△」は協議を示す。※ 上記以外の書類については、受発注者間の協議によって決定する。※ 岩手県ガイドラインで定めているものの他に、電子納品が必要な書類がある場合は、上表に記載すること。4 電子成果品は、岩手県ガイドライン及び国の要領等に基づいて作成し、電子媒体(CD-R)で2 部提出すること。5 電子成果品を提出する際は、電子納品チェックシステム・SXF ブラウザ等による成果品のチェックを行い、エラーがないことを確認するとともに、確実にウィルスチェックを実施したうえで提出すること。6 電子成果品を提出する際には、「電子媒体納品書」を作成し、電子媒体と併せて提出すること。2電子媒体納品書〔業務〕令和 年 月 日様受注者住 所氏 名管理技術者氏名下記のとおり電子媒体を納品します記業務名 TECRIS登録番号電子媒体の種類規格 単位 数量 納品年月 備考CD-RISO9660(レベル1)部 令和 年 月〔備考〕○ 電子納品チェックシステムによるチェック・電子チェックシステムのバージョン:_._._・チェック実施年月日:令和_年_月_日○ CD-Rが複数となる場合のそれぞれの内容・1/○:_・2/○:_印
令和7年度業 務 名 業 務 場 所委 託 期 間円也令和7年12月19日 まで上 段 : 原 設 計下 段 : 変 更 設 計数 量 単位北ノ又発電所 精密点検及び整備業 水門2門、除塵機1基 1 式適用基準:土木工事標準積算基準書(機械編) 令和6年10月1日以降適用北ノ又第二発電所 精密点検及び整備 第20章 機械設備点検・整備業務水門3門、除塵機1基 1 式松川発電所 精密点検及び整備水門2門、除塵機1基 1 式務 柏台発電所 精密点検及び整備水門1門、除塵機1基 1 式工種区分 業務委託(機械設備)四十四田発電所 精密点検及び整備水門1門 1 式地区名称 盛岡の単価適用年月 2025 年 5 月諸経費率年月 2025 年 4 月データ改訂年月 2025 年 4 月概冬期歩掛補正 0 %寒冷区分 4 級地要機械損料 B 地区業 務 委 託 設 計 書北ノ又発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託八幡平市松尾寄木地内ほか 岩 手 県 企 業 局 No.( 1 )摘 要設計金額名 称上 段 : 原 設 計下 段 : 変 更 設 計所 長 次 長 上席 課 長 総括主任主査 設 計 精 算(甲)名称 規 格 / 条 件 数量 単位 単価 金額 摘要 点検・整備価格 点検・整備原価材料費 1 式 補助材料費 1 式直接経費 1 式直接労務費 1 式 点検整備工 人共通仮設費 1 式点検整備間接費 1 式現場管理費 1 式 点検・整備原価 1 式 委 託 費 内 訳 書 岩 手 県 企 業 局 N o . ( 2 )(乙)名 称 / 規 格 条 件 数量 単位 単価 金額 摘要 一般管理費等 1 式 点検・整備価格 1 式 岩 手 県 企 業 局 N o . ( 3 )
委託名北ノ又発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託図面名 北ノ又・北二・松川・柏台発電所 位置図作成年月日縮尺 図面番号 1会社名事業者名 岩手県企業局松川取水堰堤【MA-1, MA-2, MA-3,MA-4, MA-11】赤川取水堰堤【KI2-4, KI2-5, KI2-6】焼切川取水堰堤【MA-5, MA-6, MA-7, MA-8】松川発電所ヘッドタンク【MA-9, MA-10】北ノ又川第二取水堰堤【KI2-1, KI2-2, KI2-3, KI2-8】北ノ又川取水堰堤【KI-1,KI-2,KI-3】北ノ又第二発電所【KI2-15,KI2-16】北ノ又発電所ヘッドタンク【KI-8,KI-10】柏台第一取水口【KA-1, KA-2, KA-3】柏台発電所ヘッドタンク【KA-4, KA-5, KA-6, KA-8】北ノ又発電所放水路【KI-9】赤川取水路【KI2-7】北ノ又第二発電所ヘッドタンク【KI2-11, KI2-14 ,KI2-17】夜沼川・落峯沢取水堰堤【KI2-9, KI2-10, KI2-12, KI2-13】若旗沢・若旗小沢取水堰堤【KI-4, KI-5, KI-6, KI-7】柏台発電所放水路【KA-7,KA-9】注)赤字が今回点検対象設備発電所名 北ノ又発電所水門番号 河川名等 整備名 水門名等KI-1 北ノ又川 堰堤 排砂門KI-2 北ノ又川 沈砂池 排砂門KI-3 北ノ又川 取水口 制水門委託名北ノ又発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託図面名 北ノ又川第一取水堰堤 平面図作成年月日縮尺 図面番号 2会社名事業者名 岩手県企業局KI-1KI-3KI-2発電所名 北ノ又発電所水門番号 河川名等 整備名 水門名等KI-8 北ノ又川 水槽 排砂門KI-10 北ノ又川 水槽 除塵機委託名北ノ又発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託図面名 北ノ又発電所ヘッドタンク 平面図作成年月日縮尺 図面番号 3会社名事業者名 岩手県企業局KI-10KI-8発電所名 北ノ又発電所水門番号 河川名等 整備名 水門名等KI-9 発電所 放水路 制水門委託名北ノ又発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託図面名 北ノ又発電所 平面図作成年月日縮尺 図面番号 4会社名事業者名 岩手県企業局KI-9発電所名 北ノ又第二発電所水門番号 河川名等 整備名 水門名等KI2-1 北ノ又川 堰堤 排砂門KI2-2 北ノ又川 沈砂池 排砂門KI2-3 北ノ又川 取水口 制水門KI2-8 赤川 取水路 制水門委託名北ノ又発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託図面名 北ノ又川第二取水堰堤 平面図作成年月日縮尺 図面番号 5会社名事業者名 岩手県企業局KI2-3KI2-1KI2-2KI2-8発電所名 北ノ又第二発電所水門番号 河川名等 整備名 水門名等KI2-4 赤川 堰堤 排砂門KI2-5 赤川 沈砂池 排砂門KI2-6 赤川 取水口 制水門委託名北ノ又発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託図面名 赤川取水堰堤 平面図作成年月日縮尺 図面番号 6会社名事業者名 岩手県企業局KI2-6 KI2-5KI2-4発電所名 北ノ又第二発電所水門番号 河川名等 整備名 水門名等KI2-7 赤川 取水路 排砂門委託名北ノ又発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託図面名 赤川取水路 平面図作成年月日縮尺 図面番号 7会社名事業者名 岩手県企業局KI2-7発電所名 北ノ又第二発電所水門番号 河川名等 整備名 水門名等KI2-14 発電所 水槽 排砂門KI2-17 発電所 水槽 除塵機委託名北ノ又発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託図面名 北ノ又第二発電所ヘッドタンク 平面図作成年月日縮尺 図面番号 8会社名事業者名 岩手県企業局KI2-17KI2-14発電所名 北ノ又第二発電所水門番号 河川名等 整備名 水門名等KI2-15 発電所 放水路 制水門KI2-16 発電所 第二放水路 制水門委託名北ノ又発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託図面名 北ノ又第二発電所 平面図作成年月日縮尺 図面番号 9会社名事業者名 岩手県企業局KI2-15KI2-16発電所名 松川発電所水門番号 河川名等 整備名 水門名等MA-1 松川 堰堤 排砂門MA-2 松川 取水口 制水門MA-3 松川 沈砂池 排砂門MA-4 松川 魚道 制水門MA-11 松川 堰堤 ゴム堰委託名北ノ又発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託図面名 松川取水堰堤 平面図作成年月日縮尺 図面番号 10会社名事業者名 岩手県企業局MA-2MA-3MA-1MA-4MA-11発電所名 松川発電所水門番号 河川名等 整備名 水門名等MA-5 焼切川 堰堤 排砂門MA-6 焼切川 取水口 制水門MA-7 焼切川 №1取水庭 排砂門MA-8 焼切川 №2取水庭 排砂門MA-9 発電所 水槽 排砂門MA-10 発電所 水槽 除塵機委託名北ノ又発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託図面名焼切川取水堰堤・松川発電所ヘッドタンク 平面図作成年月日縮尺 図面番号 11会社名事業者名 岩手県企業局MA-6MA-10MA-5MA-7MA-8MA-9発電所名 柏台発電所水門番号 河川名等 整備名 水門名等KA-1 松川 取水口 制水門KA-2 松川 沈砂池 制水門KA-3 松川 沈砂池 排砂門委託名北ノ又発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託図面名 柏台第一取水口 構造図作成年月日縮尺 図面番号 12会社名事業者名 岩手県企業局KA-2KA-3KA-1KA-1KA-3KA-1KA-3KA-2KA-2発電所名 柏台発電所水門番号 河川名等 整備名 水門名等KA-4 合流槽 第二導水路 排砂門KA-5 合流槽 余水路 排砂門KA-6 発電所 水槽 排砂門KA-8 発電所 水槽 除塵機委託名北ノ又発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託図面名 柏台発電所ヘッドタンク 構造図作成年月日縮尺 図面番号 13会社名事業者名 岩手県企業局KA-8KA-6KA-5KA-4KA-8 KA-6KA-7委託名図面名作成年月日縮尺会社名事業者名北ノ又発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託柏台発電所放水路 平面図14 図面番号岩手県企業局発電所名 柏台発電所水門番 河川名等 整備名 水門名等KA-7 発電所 制水門 放水路KA-9 発電所 放流設備 放流弁 KA-9委託名北ノ又発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託図面名 四十四田発電所 位置図作成年月日縮尺 図面番号 15会社名事業者名 岩手県企業局四十四田発電所発電所名 四十四田発電所水門番号 河川名等 整備名 水門名等SI-1 四十四田 取水口 制水門SI-2 四十四田 放水路 №1制水門SI-3 四十四田 放水路 №2制水門委託名北ノ又発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託図面名 四十四田発電所取水口 平面図作成年月日縮尺 図面番号 16会社名事業者名 岩手県企業局SI-1SI-3SI-2