総合的画像情報伝送システムの中継所に設置されているレドーム取換作業
- 発注機関
- 国家公安委員会(警察庁)兵庫県警察
- 所在地
- 兵庫県 神戸市
- 公告日
- 2025年5月6日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
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総合的画像情報伝送システムの中継所に設置されているレドーム取換作業
入札公告次のとおり一般競争入札に付す。令和7年5月7日(水)契約担当者兵庫県警察本部長 小 西 康 弘1 入札内容(1) 件名総合的画像情報伝送システムの中継所に設置されているレドーム取換作業(2) 契約内容等仕様書のとおり(3) 契約期間契約締結日から令和7年9月30日(火)(4) 作業場所仕様書のとおり(5) 入札方法前記(1)の業務ついて総価により入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額で入札すること。2 一般競争入札参加資格(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県(以下「県」という。)の物品関係入札参加資格(登録)者名簿に登録されている者又は登録されていない者で開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による資格制限を受けていない者であること。(3) 県の指名停止基準に基づく指名停止を、参加申込の期限日及び当該調達の入札の日において受けていない者であること。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。(5) 暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。3 入札の参加申込及び入札の方法等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒650-8510 神戸市中央区下山手通5丁目4番1号兵庫県警察本部総務部会計課用度係 担当 大本電話(078)341-7441 内線2273 FAX(078)341-5169(2) 参加申込の期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期間令和7年5月7日(水)から同月13日(火)まで(兵庫県の休日を定める条例(平成元年兵庫県条例第15号)第2条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)(3) 入札・開札の日時及び場所令和7年5月22日(木)午前10時00分 兵庫県警察本部総務部会計課(4) 入札の参加申込及び入札書の提出期限本件は、兵庫県物品電子入札共同運営システム(以下「電子入札共同運営システム」という。)の利用による入札(以下「電子入札」という。)及び開札手続を行うものとし、その方法は以下による。ア 申込の申請は、令和7年5月7日(水)午前9時から同月13日(火)午後4時まで(県の休日を除く。)に電子入札共同運営システムにより行うこと。イ 電子入札は、令和7年5月20日(火)午後5時から同月22日(木)午前10時までに行うこと。ウ 開札日時及び場所は前記(3)に同じ。4 仕様書等に関する質問(1) 入札説明書、仕様書等交付書類に関して疑問がある場合は、次により文書(様式は任意。)で質問すること。ア 受付期間令和7年5月7日(水)から同月13日(火)まで(持参の場合は県の休日を除く。)の毎日午前10時から午後4時まで(持参の場合は、正午から午後1時までを除く。)なお、電子入札共同運営システムによる場合は、令和7年5月7日(水)から同月13日(火)の毎日午前9時から午後8時(県の休日を除く。また、令和7年5月13日(火)は午後4時までとする。)の間に提出すること。イ 受付場所前記3の(1)に同じウ 提出書類仕様等に関する質問書エ 提出方法電子入札共同運営システム、持参又はFAXにより提出すること。オ 質問の回答令和7年5月14日(水)から同月20日(火)午後5時までに、入札者に通知する。(2) 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から前記(1)のウの提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じること。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金契約希望金額(入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額)の100分の5以上の額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げるものとする。)の入札保証金を納付しなければならない。ただし、次の場合は入札保証金の納付を免除する。ア 保険会社との間に兵庫県警察本部長を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その保険証券を入札保証金に代えて提出するとき。イ 国(公社・公団を含む。)、地方公共団体等との間における契約の締結及び履行の実績、経営の規模及び状況その他の状況から、その者がその契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。(3) 契約保証金契約金額(消費税及び地方消費税相当額を加算した額)の100分の10以上の額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げるものとする。)の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に兵庫県警察本部長を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証券を契約保証金に代えて提出すること。また、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)に基づき免除する場合もある。(4) 入札に関する条件ア 入札は、所定の日時までに電子入札をすること。イ 所定の額の入札保証金(入札保証金に代わる担保の提供を含む。)が所定の日時までに提出されていること。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証券を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日(令和7年5月29日(木))まであること。ウ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は2人以上の入札者の代理をした者の入札でないこと。エ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。オ 再度入札に参加できる者は、初度の入札に参加して有効な入札をした者であること。(5) 入札の無効本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、仕様を満たさない者のした入札、提出書類に虚偽の内容を記載した者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(6) 契約書作成の要否要作成(7) 落札者の決定方法入札説明書で示した業務を履行できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(8) 入札参加資格審査窓口兵庫県出納局物品管理課 電話(078)341-7711 内線4935(9) その他詳細は、入札説明書による。入 札 説 明 書総合的画像情報伝送システムの中継所に設置されているレドーム取換作業に係る一般競争入札(以下「入札」という。)の実施については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札に付する事項(1) 件名総合的画像情報伝送システムの中継所に設置されているレドーム取換作業(2) 契約内容別添仕様書のとおり(3) 契約期間契約締結日から令和7年9月30日(火)(4) 作業場所仕様書のとおり(5) 入札方法総価による入札を行う2 入札参加資格入札に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たしていることについて、契約担当者による確認を受けた者であること。(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県(以下「県」という。)の物品関係入札参加資格(登録)者名簿(以下「名簿」という。)に登録されている者であること。ただし、名簿に登録されていない者であって、既に兵庫県電子入札共同運営システム(以下「電子入札共同運営システム」という。)に対応している認証局の電子証明書を取得している者が、入札参加を希望し物品関係入札参加資格者の認定を求める場合は、令和7年5月13日(火)午後4時までに、所定の物品関係入札参加資格審査申請書に関係書類を添えて、 下記窓口に申請し、入札参加資格の随時審査を受けること。【入札参加資格審査窓口】兵庫県出納局物品管理課(電話番号:078-341-7711(内線4935))(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による資格制限を受けていない者であること。(3) 県の指名停止基準に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を、一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書(別紙様式第2号。以下「申込書」という。)の提出期限日及び当該調達の入札の日において受けていない者であること。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。(5)暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。3 入札参加の申込み(1) 参加申込電子入札共同運営システムにより行うこと。(2) 参加申込の期間令和7年5月7日(水)から同月13日(火)の午前9時から午後8時まで(兵庫県の休日を定める条例(平成元年兵庫県条例第15号)第2条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く。また、令和7年5月13日(火)は午後4時までとする。)(3) 入札参加資格の確認ア 入札に参加できる者の確認基準日は、前記(2)の最終日とする。イ 入札参加資格の有無については、提出のあった申込及び関係書類に基づいて確認し、その結果を令和7年5月14日(水)から同月20日(火)午後5時までに電子入札共同運営システムにより通知する。(4) その他ア 申込書、関係書類の作成及び提出に係る費用は、申込者の負担とする。イ 提出された申込書及び関係書類は、入札参加資格の確認以外には、申込者に無断で使用しない。ウ 提出された申込書及び関係書類は、返却しない。エ 申込書の提出期限日の翌日以降は、申込書及び関係書類の差し替え又は再提出は認めない。4 仕様書等に関する質問(1) 入札説明書、仕様書等交付書類に関して疑問がある場合は、次により文書(様式は任意。)で質問すること。ア 受付期間持参の場合は、令和7年5月7日(水)から同月13日(火)まで(県の休日を除く。)の毎日午前10時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)の間に提出すること。電子入札共同運営システムによる場合は、令和7年5月7日(水)から同月13日(火)の毎日午前9時から午後8時(県の休日を除く。また、令和7年5月13日(火)は午後4時までとする。)の間に提出すること。イ 受付場所兵庫県警察本部総務部会計課用度係(兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目4番1号)電話番号(078)341-7441(内線2273)FAX(078)341-5169ウ 提出書類仕様等に関する質問書エ 提出方法電子入札共同運営システム、持参又はFAXにより提出すること。オ 質問の回答令和7年5月14日(水)から同月20日(火)午後5時までに、入札者に通知する。(2) 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から前記(1)のウの提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じること。5 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨6 契約条項を示す場所及び日時兵庫県警察本部総務部会計課用度係令和7年5月7日(水)から同月13日(火)まで(県の休日を除く。)の毎日午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)7 入札・開札の場所及び日時(1) 場所 兵庫県警察本部総務部会計課(2) 日時 令和7年5月22日(木)午前10時00分8 入札書の提出方法電子入札共同運営システムを利用し、令和7年5月20日(火)午後5時から同月22日(木)午前 10時までに入札を行うこと。9 入札書の作成方法(1) 電子入札共同運営システムにより入札する。(2) 金額については日本国通貨とし、アラビア数字で表示すること。(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(4) 入札執行回数は、2回を限度とする。(5) 一度提出した入札書は、これを書き換え、引き換え又は撤回することはできない。10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金契約希望金額(入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額)の100分の5以上の額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げるものとする。)を、令和7年5月21日(水)正午までに納付しなければならない。ただし、次の場合は入札保証金の納付を免除する。ア 保険会社との間に兵庫県警察本部長を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その保険証券を入札保証金に代えて提出するとき。保険期間は本件入札の参加申込後で、令和7年5月22日(木)以前の任意の日を開始日とし、令和7年5月29日(木)以降の任意の日を終了日とすること。
入札保証保険証券の保険金額が、契約希望金額(入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額)の100分の5未満であるときは、当該入札は無効となるので注意すること。イ 国(公社・公団を含む。)、地方公共団体等との間における契約の締結及び履行の実績、経営の規模及び状況その他の状況から、その者がその契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。(2) 契約保証金契約金額(消費税及び地方消費税相当額を加算した額)の100分の10以上の額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げるものとする。)の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に兵庫県警察本部長を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証券を契約保証金に代えて提出すること。また、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)に基づき免除する場合もある。11 無効とする入札(1) 前記2の入札参加資格がない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、申込又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(2) 入札参加資格のあることを確認された者であっても、入札時点において資格制限期間中にある者、指名停止中である者等前記2に掲げる入札参加資格のない者のした入札は無効とする。(3) 無効の入札を行った者を落札者としていた場合は、その落札決定を取り消す。12 落札者の決定方法(1) 前記1の業務を履行できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(FAX及び持参による提出を妨げるものではありません。)質問の結果の回答は、令和7年5月14日(水)から同月20日(火)午後5時を予定しています。2 入札書提出の際に必要となる入札内訳書の添付について入札書を提出する際は、入札内訳書をファイルの形で添付してください。入札内訳書には、単価(消費税及び地方消費税を含まない。)及び総価(消費税及び地方消費税を含まない。)を記載してください。入札内訳書の様式は自由です。必要に応じて添付している入札内訳書を使用してください。3 入札額について入札額は、消費税及び地方消費税相当額を含めない額としてください。※ 消費税及び地方消費税(相当額)は契約の段階で加算します。4 開札日時:令和7年5月22日(木)午前10時00分本件は、電子入札案件です。入札は、令和7年5月20日(火)午後5時から令和7年5月22日(木)午前 10 時までの間に、電子入札システムにより行ってください。その際には、必ず入札内訳書を添付してください。なお、同システムは毎日午前9時から午後8時(土曜日及び日曜日を除く。)までの間に利用できます。5 再入札について第1回目の入札に付し予定価格を超過していた場合、再入札に移行します。再入札についても、「電子入札システム」により入札書を提出してください。なお、再入札の期限は、令和7年5月22日(木)午後2時00分を予定しておりますので、あらかじめご承知おきいただきますようお願いいたします。6 契約時について(落札業者のみ)① 契約書 2通(兵庫県警察本部会計課で準備する契約書に記名・押印すること)② 契約保証金(履行保証保険)本契約と同時に、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納入して下さい。ただし、兵庫県警察本部長を被保険者とする履行保証保険に加入した場合は、その保険証券を提出して下さい。また、財務規則に基づき契約保証金を免除する場合があります。○ 入札に関する質問先:【契約事務担当者】 兵庫県警察本部総務部会計課用度係(担当:大本)TEL:078-341-7441(内線2273) FAX:078-341-5169○ システムに関する質問先:【兵庫県物品調達ヘルプデスク】TEL:0120-554-538 平日(月曜~金曜日)の午前9時から午後5時仕様書1 適用範囲この取換業務は、委託者(以下「甲」という)が保有する「総合的画像情報伝送システム」の取換業務に適用する。取換内容は、後記「業務内容」に記載されるとおりとする。ここに定めない事項にあっても業務遂行するにあたり必要な事項については、甲と委託を受けて業務を遂行する受託者(以下「乙」という)と協議の上実施するものとする。2 業務の期間契約締結日~令和7年9月30日3 対象設備の設置場所取換作業(機能検査を含む)を行う設備の設置場所は、以下のとおりとする。⑴ 中継所設備兵庫県美方郡香美町局舎C⑵ 本部設備神戸市中央区下山手通5丁目4番1号兵庫県警察本部4 業務内容取換作業の内容は、以下のとおりとする。⑴ 部品交換作業南但馬警察署養父警察センターに保管されている『局舎C No.1自動追尾受信装置用ドーム型レドーム』(2mφFRPドーム)を局舎Cに運搬し、取換作業を実施すること。⑵ 自動追尾受信装置の機能検査同ドーム型レドームに格納されるNo.1自動追尾受信装置の有する機能が正常に動作していることを確認すること。機能検査の結果、機能異常が確認された場合は、故障箇所を特定し本業務とは別に修繕提案を行うこと。⑶ 総合機能検査本部設備からの遠隔操作により、総合的な機能検査を実施すること。5 業務履行場所対象設備の設置場所での履行を基本とする。6 技術基準本業務には、下記技術基準を適用すること。本業務を実施するにあたり適用する技術基準は、対象設備の取扱説明書、設計図及び仕様書とする。7 協議事項等本取換概要に記載された内容及び事項について疑義が生じた場合は、甲及び乙が協議のうえ決定するものとする。8 提出書類乙は業務遂行にあたり、以下の書類を提出しなければならない。また、これ以外にも甲から指示がある場合は、これに従うこと。⑴ 業務締結後作業工程表⑵ 業務完了後業務完了報告書(作業写真等含む)9 交換された部品の処理本業務の実施にあたり交換された部品等は、乙の責任にて適切に引取対応を行うこと。また、その運搬費用は、乙が負担すること。10 追加作業次に示す作業は追加作業とし、別に契約するものとする。⑴ 本作業の結果、追加作業として必要と認められる作業⑵ 本作業の結果、劣化が明らかになった部品及び材料の交換作業⑶ 予防保全を目的とした機器、部品の交換作業⑷ その他甲の要求により、甲乙協議のうえ実施する作業11 除外事項次に掲げる作業については、本業務に含まないものとする。但し、甲の要請を受けその作業が実施可能と判断される場合は、個別に協議のうえ作業計画及び見積書を提出のうえ、別途契約により実施すること。⑴ 多重無線設備、ネットワーク設備に関わる作業⑵ 本作業時の代替機の貸出⑶ 本作業時に認められた不具合の取換作業⑷ 本作業時に認められた劣化部品の取換作業⑸ 予防保全を目的とした機器、部品の交換及びOS、ソフトのアップデート・ライセンス更新等の作業⑹ 自然災害、環境被害等(地震/落雷/水害/鳥獣被害/落雪被害等)による被災機器の取換作業⑺ 下記装置に関わる作業本作業対象装置以外の装置庁舎・局舎設備(電源設備/空調設備/火災報知器/分電盤/屋外屋内ケーブル各種/配信先設備)⑻ ヘリコプター機体に関わる作業12 作業上の一般留意事項作業上の一般留意事項については、以下のとおりとする。⑴ 本業務の作業を実施する場合は、関係法令を遵守し実行すること。⑵ 作業は効率的かつ正確に実行するものとし、建物・設備等に損害を与えないよう十分留意すること。⑶ 本業務中に設備を破損させた場合は、乙の責任においてこれを修復すること。⑷ 作業上危険を伴う場所では、事故防止及び安全装備等必要な措置を講じ、作業の安全管理を行うこと。⑸ 作業中の事故及び第三者に損害を与えた場合は、乙において賠償すること。⑹ 業務遂行上知り得たすべての情報については、本業務の目的以外の使用又は、第三者へ提供してはならない。⑺ 業務上ヘリコプターを運航して試験を実施する必要がある場合、その運航費用は甲の負担とする。⑻ 再委託の禁止本業務の全部又は主体的部分(総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分)を一括して第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)はできない。
また、本業務の一部を再委託してはならないが、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名及び再委託を行う業務の範囲等を記載した再委託の必要性がわかる書面を甲に提出し、甲の書面による承認を得た場合は、甲が承認した範囲の業務を第三者(以下「承認を得た第三者」という。)に再委託することができる。なお、再委託をする場合は、再委託した業務に伴う承認を得た第三者の行為について、乙は甲に対し全ての責任を負うものとする。会社名担当者名案件名番号1仕様等に関する質問書総合的画像情報伝送システムの中継所に設置されているレドーム取換作業質問事項記入欄 回答欄(兵庫県警察本部記入欄)※仕様等に関して質問があれば上記に記入のうえ、期限内までに提出してください。
以下「労働者派遣法」という。)の規定により、乙のためにこの契約に基づく業務に関わっている労働者(以下「派遣労働者」という。)(当該業務に直接従事しない者を除く。)(受注関係者に対する措置)第2 乙がこの契約に基づく業務の一部を第三者に行わせようとする場合の当該受託者及び当該契約に基づく業務に派遣労働者を関わらせようとする場合の当該派遣契約の相手方(以下「受注関係者」という。)は、労働関係法令を遵守することを誓約した者でなければならない。2 乙は、前項の場合において、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が200万円を超えるときは、当該受注関係者から労働関係法令を遵守する旨等を記載した誓約書を徴取し、その写しを甲に提出しなければならない。3 乙は、受注関係者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受注関係者に対し、指導その他の特定労働者(受注関係者に雇用され、この契約に基づく業務に関わっている労働者を含む。以下同じ)の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講じなければならない。4 乙は、受注関係者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該受注関係者と締結している契約を解除しなければならない。(1) 乙に対し第4の第4項、第5の第3項若しくは第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。(2) 特定労働者に対する賃金の支払について、最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。(特定労働者からの申出があった場合の措置)第3 甲は、特定労働者から、乙又は受注関係者が特定労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払っていない旨の申出があった場合においては、当該申出の内容を労働基準監督署に通報するものとする。2 甲は、前項の場合においては、必要に応じ、乙に対し、労働基準監督署への通報に必要な情報について報告を求めることができる。3 乙は、前項の報告を求められたときは、速やかに甲に報告しなければならない。4 乙は、その雇用する特定労働者が第1項に規定する申出をしたことを理由として、当該特定労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。5 乙は、第1項に規定する特定労働者が受注関係者に雇用されている場合において、第2項の報告を求められたときは、当該受注関係者に対して確認を行い、当該確認の結果を甲に報告しなければならない。6 乙は、受注関係者に雇用されている特定労働者が第1項に規定する申出をしたことを理由として、当該受注関係者が当該特定労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないよう求めなければならない。7 甲は、必要に応じ、労働基準監督署に対し、第3項、第5項、第4の第2項、第4項及び第5の各項の規定による甲に対する報告により得た情報を提供することができる。(労働基準監督署から意見を受けた場合の措置)第4 甲は、労働基準監督署から乙に雇用されている特定労働者の賃金が最低賃金額に達しない旨の意見を受けたときは、乙に対し、当該特定労働者に最低賃金額以上の賃金の支払を行うことを求めるものとする。2 乙は、前項の規定により賃金の支払を行うよう求められたときは、甲が定める期日までに当該支払の状況を甲に報告しなければならない。3 甲は、労働基準監督署から受注関係者に雇用されている特定労働者の賃金が最低賃金額に達しない旨の意見を受けたときは、乙に対し、当該特定労働者に最低賃金額以上の賃金の支払を行う旨の指導を当該受注関係者に行うことを求めるものとする。4 乙は、前項の規定により指導を行うよう求められたときは、同項の受注関係者に対して同項の賃金の支払の状況の報告を求めるとともに、甲が定める期日までに当該報告の内容を甲に報告しなければならない。(労働基準監督署長等から行政指導があった場合の措置)第5 乙は、労働基準監督署長又は労働基準監督官から特定労働者に対する賃金の支払における最低賃金法の違反について行政指導を受けた場合においては、速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針を甲に報告しなければならない。2 乙は、前項の場合において、同項の違反を是正するための措置(以下「是正措置」という。)を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、速やかに是正措置の内容を甲に報告しなければならない。3 乙は、受注関係者が第1項の行政指導を受けた場合においては、当該受注関係者に対して速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針について報告を求めるとともに、当該報告の内容を甲に報告しなければならない。4 乙は、前項の場合において、同項の受注関係者が是正措置を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、当該受注関係者に対して速やかに当該是正措置の報告を求めるとともに、当該報告の内容を甲に報告しなければならない。(契約の解除)第6 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1) 乙が、甲に対し 第4の第2項、第5の第1項若しくは第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。(2) 乙が、甲に対し 第4の第4項、第5の第3項若しくは第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。(乙が、第2の第1項の誓約をした受注関係者に対して、第4の第3項に規定する指導及び第4の第4項、第5の第3項又は第4項の規定による報告の求めを行ったにもかかわらず、当該受注関係者が乙に対して当該報告をせず、又は虚偽の報告をしたときを除く。)(3) 特定労働者に対する賃金の支払について、乙又は受注関係者が最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。(乙が第2の第4項の規定により、当該受注関係者と締結している契約を解除したときを除く。)(損害賠償)第7 乙又は受注関係者は、第6の規定による契約の解除に伴い、損害が生じたとしても、甲に対してその損害の賠償を請求することはできない。(違約金)第8 乙は、第6の規定により契約が解除された場合は、違約金を甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。
別表(第1関係)労働関係法令(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)(7) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)(8) 労働契約法(平成19年法律第128号)(9) 健康保険法(大正11年法律第70号)(10)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)(11)雇用保険法(昭和49年法律第116号)(12)労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)誓 約 書下記1の契約(以下「本契約」という。)に基づく業務に従事する労働者の適正な労働条件を確保するため、下記2の事項を誓約する。記1 契約名総合的画像情報伝送システムの中継所に設置されているレドーム取換作業2 誓約事項(1) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対し最低賃金額以上の賃金の支払を行うこと、及び別表に掲げる労働関係法令を遵守すること。(2) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するときは、速やかに県へ報告を行うこと。ア 県から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう指導を受けその報告を求められたとき。イ 労働基準監督署から最低賃金法の違反について行政指導を受けたとき。ウ 労働基準監督署に上記イの是正の報告を行ったとき。(3) 本契約に基づく業務の一部を他の者に行わせようとする場合及び派遣労働者を関わらせようとする場合にあっては、最低賃金額以上の賃金の支払及び労働関係法令の遵守を誓約した者を受託者とし、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が200万円を超えるときは、この誓約書と同じ内容を遵守するよう誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること。(4) 受託者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受託者に対し、指導その他労働者の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講ずること。(5) 本契約に基づく業務において、次のいずれかに該当するときに県が行う本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を唱えないこと。ア 県に対し、上記(2)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。イ 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。令和 年 月 日兵庫県警察本部長 様所 在 地会 社 名代表者職氏名電 話 番 号メールアドレス別表(誓約事項(1)関係)労働関係法令(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)(7) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)(8) 労働契約法(平成19年法律第128号)(9) 健康保険法(大正11年法律第70号)(10)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)(11)雇用保険法(昭和49年法律第116号)(12)労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)