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【公募型プロポーザル】博物館施設の在り方の整理・検討に係る支援業務

発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
公告日
2025年5月6日
納入期限
入札開始日
開札日
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【公募型プロポーザル】博物館施設の在り方の整理・検討に係る支援業務 1博物館施設の在り方の整理・検討に係る支援業務公募型プロポーザル手続開始の公示令和7年5月7日次のとおり企画提案書の提出を招請します。 広島市長 松井 一實1 業務の概要⑴ 業務名博物館施設の在り方の整理・検討に係る支援業務⑵ 業務内容別紙「博物館施設の在り方の整理・検討に係る支援業務基本仕様書」のとおり。 ⑶ 契約期間契約締結日から令和8年3月31日(火)まで⑷ 事業費本業務に係る費用は、9,384,000円(消費税及び地方消費税の額を含む。)以内とする。 ⑸ 契約担当課〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号(広島市役所本庁舎2階)広島市市民局文化スポーツ部文化振興課TEL 082-504-2500 FAX 082-504-2066E-mail bunka@city.hiroshima.lg.jp2 受託候補者の特定方法公募型プロポーザルを実施し、受託候補者を特定する。 公募型プロポーザル手続等の詳細については、 「博物館施設の在り方の整理・検討に係る支援業務公募型プロポーザル説明書」(以下「プロポーザル説明書」という。)による。 3 参加資格本プロポーザルに参加する者(以下「参加者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則第2条の規定に該当していないこと。 ⑵ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 ⑶ 公募の日から受託候補者の特定までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は広島市の指名停止措置若しくは競争入札資格の取消しを受けていないこと。 ⑷ 次の①又は②のいずれかに該当すること。 ① 広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「30-02調査・研究」に登録されている者であること。 ② 広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「30-03計画策定」に登録されている者であること。 ⑸ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと。 ⑹ 暴力団又は暴力団の構成員もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が経営、運営に関係している団体でないこと。 2⑺ 再委託する場合の再委託予定事業者についても、提案者に準じ、上記⑴~⑶、⑸及び⑹の条件を全て満たしていること。 4 プロポーザル説明書等の配付方法プロポーザル説明書等は、広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)の総合トップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入札発注情報」→ページ左の「プロポーザル・コンペの案件情報」→ページ左の「令和7年度 プロポーザル・コンペ案件」からダウンロードすることができる。 ただし、これにより難い場合(ダウンロードできない場合を含む。)は、次により配付する。 ⑴ 配付期間公示日から令和7年5月28日(水)閉庁日を除く毎日、午前8時30分から午後5時15分まで(ただし、令和7年5月28日(水)は正午まで)⑵ 配付場所前記1⑸の契約担当課5 参加資格確認申請書の提出⑴ 提出期間公示日から令和7年5月21日(水)までの閉庁日(広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項第1号から第3号までに掲げる日をいう。 以下同じ。 )を除く毎日。 午前8時30分から午後5時15分まで。 ⑵ 提出場所前記1⑸の契約担当課⑶ 提出方法参加資格確認申請書(様式第1号)を始め必要な書類を持参又は郵送(郵送の場合は、配達証明書付き書留郵便に限る。提出期限までに必着とする。)で提出すること。 ⑷ 参加資格確認結果の通知審査後、速やかに参加資格確認結果を書面で通知する。 6 質問の受付及び回答⑴ 受付期間公示日から令和7年5月14日(水)までの閉庁日を除く毎日。 午前8時30分から午後5時15分まで⑵ 受付場所前記1⑸の契約担当課⑶ 受付方法質問書(様式第3号)に記入の上、電子メール又はFAXいずれかの方法で提出すること。 なお、質問書が契約担当課に到達していることを電話により速やかに確認すること。 ⑷ 質問に対する回答電子メール又はFAXにより質問者に直接回答するとともに、前記1⑸の契約担当課において、令和7年5月28日(水)までの閉庁日を除く毎日、午前8時30分から午後5時15分まで(ただし、令和7年5月28日(水)は正午まで)閲覧に供するものとし、広島市ホームページにも掲載する。 7 提案書の提出⑴ 提出期間公示日から令和7年5月28日(水)までの閉庁日を除く毎日。 午前8時30分から午後5時15分まで。 ただし、令和7年5月28日(水)は正午まで。 ⑵ 提出場所前記1⑸の契約担当課3⑶ 提出方法持参又は郵送(郵送の場合は、配達証明書付き書留郵便に限る。提出期限までに必着とする。)で提出すること。 8 審査⑴ 企画提案書の審査は、博物館施設の在り方の整理・検討に係る支援業務プロポーザル審査委員会が行う。 ⑵ 受託候補者特定基準別紙 受託候補者特定基準のとおり。 ⑶ 審査結果の通知受託候補者を特定した後は、速やかに提案書の提出者全員に書面にてその結果を通知する。 9 その他⑴ 本業務の履行に当たっては、関係法令並びに広島市契約規則等の諸規程及び広島市委託契約約款等の規定を遵守しなければならない。 ⑵ 本プロポーザル手続において使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通貨とする。 ⑶ その他詳細はプロポーザル説明書による。 博物館施設の在り方の整理・検討に係る支援業務 受託候補者特定基準評価項目 配点1 業務実施方針 10業務実施方針・本業務の目的を十分に理解し、基本仕様書に定めた業務内容を十分に踏まえた上で、適切なものとなっているか。 102 業務実施体制 20業務体制・人員配置、指揮命令/責任体制は、具体的かつ適切に計画されているか。 ・実施内容に対して、遂行可能な人員が確保されており、適切に業務が実施できる体制となっているか。 ・組織として実施内容に関する幅広い知見、情報収集能力を有しているか。 また、円滑に業務を遂行するためのバックアップ体制、管理体制が示されているか。 10類似業務の実績等・本業務と類似の業務実績があるなど、業務を的確に遂行するための専門知識や経験等の活用が期待できるか。 103 企画提案 70博物館施設(人文社会系に限る。以下同じ。)の概要及び管理・運営状況の調査・調査に必要となる項目が漏れなく挙げられているか。 ・その調査手順は現実的なものであるか。 ・追加調査対象施設は有意義な選定となっているか。 また、必要な量が確保されているか。 ・考え方が調査の趣旨に合致しているか。 20収蔵庫(上記を除く。)の概要及び管理状況の調査・調査に必要となる項目が漏れなく挙げられているか。 ・その調査手順は現実的なものであるか。 ・追加調査対象施設は有意義な選定となっているか。 また、必要な量が確保されているか。 ・考え方が調査の趣旨に合致しているか。 10博物館施設の在り方に関する課題整理・上記の調査等の結果を受けて、博物館施設の在り方の整理・検討に関し、課題をどのように整理しようとしているか具体的に記載があるか。 また、その整理の手法は適切であるか。 15その他効果的取組・追加提案の内容は、本業務の目的の達成に向けた効果的な内容となっているか。 10業務スケジュール ・本業務を確実に履行できるスケジュール設定となっているか。 15合 計 100【留意点】合計得点が6割未満の提案者は、受託候補者に選定しない。 1博物館施設の在り方の整理・検討に係る支援業務基本仕様書1 業務名博物館施設の在り方の整理・検討に係る支援業務2 目的本市では、広島城や郷土資料館など7施設において各テーマに沿った専門的な展示を行うとともに、昭和58年に策定した「広島市博物館基本構想」(以下「基本構想」という。)に基づき収集した実物資料を4つの収蔵庫(戸坂、高陽、可部及び船越)で管理し、その一部を旧日本銀行広島支店地下室において常設展示している。 このうち、人文社会系の博物館については、基本構想及び平成4年に策定した「広島市博物館(仮称)施設基本計画及び展示基本計画」(以下「基本計画」という。)に基づき、博物館のセンター機能を担う施設、人文社会系の中央館、近・現代を中心とする専門館として比治山公園内に整備することとしていたものの、本市の財政状況の悪化等により事業を凍結している。 また、収蔵庫を含む各施設は市内に広く分散しており、老朽化も進んでいることから、体系的な整理・展示、効率的な管理及び適切な環境下での資料保存が十分にできていない状況にある。 こうした中、策定から40年以上が経過する基本構想の取扱いを整理するとともに、上記の課題を解消すべく、現在、三の丸歴史館を整備している広島城を除く人文社会系の博物館施設について調査を行うとともに、当該調査結果を基に有識者等で構成する会議において今後の在り方について整理・検討を行うこととしている。 なお、当該整理・検討を行うに当たっては、 「広島市公共施設等総合管理計画」における基本方針を踏まえる必要がある。 したがって、本市の人文社会系の博物館施設が抱える課題を抽出・整理し、その解決策について他都市の事例を調査するなど、その在り方の整理・検討に係る支援業務を業者委託により実施するものである。 3 委託期間契約日から令和8年3月31日まで4 業務内容⑴ 博物館施設(人文社会系に限る。以下同じ。)の概要及び管理・運営状況の調査以下ア~ウに掲げる博物館施設(公の施設に限る。)の規模、展示・収蔵内容、建設年、改修内容等の概要並びに施設の利用状況及び収支状況等の管理・運営状況について調査を行い、本市内の博物館施設と比較できるよう整理すること。 なお、調査に際して、発注者が必要と認めるものについては、施設管理者へのヒアリング等を行った上で整理すること。 ア 本市内の博物館施設郷土資料館、頼山陽史跡資料館イ 広島広域都市圏内(広島県内に限る。)の博物館施設安芸高田市歴史民俗博物館、海事歴史科学館(大和ミュージアム)、府中町歴史民俗資料館など、広島県生涯学習振興・社会教育行政基礎調査対象施設(約30施設)ウ 政令指定都市の博物館施設なお、これらの博物館施設は、発注者が受注者に最低限求める調査対象施設であり、そのほか、今後、本市の博物館施設の在り方を整理・検討するに当たり、参考になると考えられる施設について、日本全国を対象に民設・公設等を問わず、同様の調査を行い、本市内の博物館施設と比較できるよう整理すること。 2⑵ 収蔵庫(上記⑴を除く。)の概要及び管理状況の調査以下ア・イに掲げる収蔵庫の規模、建設年及び改修内容等の施設概要、各施設の保存点数及び保存状況並びに各収蔵庫の特徴等について調査を行い、本市の収蔵庫と比較できるよう整理すること。 ア 広島広域都市圏内(広島県内に限る。)の収蔵庫イ 政令指定都市の収蔵庫なお、これらの施設は、発注者が受注者に最低限求める調査対象施設であり、そのほか、今後、本市の収蔵庫の在り方を整理・検討するに当たり、参考になると考えられる施設について、日本全国を対象に民設・公設等を問わず、同様の調査を行い、本市の収蔵庫と比較できるよう整理すること。 ⑶ 博物館施設の在り方に関する課題整理上記⑴及び⑵で実施した調査結果を受け、博物館施設の在り方の整理・検討に関し、以下に掲げる課題について整理すること。 ア 施設・設備の老朽化、陳腐化に関する課題イ 施設の位置付け、特色に関する課題ウ 収蔵物の今後の保管に関する課題エ 近隣市町との連携に関する課題オ 周辺まちづくりとの調和に関する課題カ 運営体制に関する課題 など⑷ 博物館施設の在り方検討会(仮称)の運営支援今後、本市が設ける「博物館施設の在り方検討会(仮称) 」において、博物館施設に求められる機能や必要性等について整理・検討を行う予定としており、その運営を支援するもの。 発注者の求めに応じて検討会に必要な資料の作成を支援するとともに、検討会終了後速やかに議事要旨を作成し提出すること。 なお、検討会は令和7年度10月と1月の2回の開催を想定しているが、開催時期や回数が変更となる場合がある。 その際は、発注者の指示に従い、柔軟に対応すること。 5 報告について業務の進捗状況については、随時、発注者に報告し、指示を受けること。 また、以下に示すものについては、期限までに内容を取りまとめた報告書を発注者に提出すること。 ・ 4⑴及び⑵で実施する調査について :令和7年9月中旬・ 4⑶で実施する整理について :令和7年12月上旬なお、上記に関わらず、発注者から情報の提供を求められたときは、発注者の指示に従い、柔軟に対応すること。 6 成果物について⑴ 本業務の受託事業者は、令和8年3月末までに調査の結果に関する報告書を、紙媒体で10部とPDFデータで発注者に提出するほか、Word、Excel又はPowerPoint形式のいずれかの形式でも提出すること。 ⑵ 本業務完了後30日以内に業務完了報告書及び請求書を発注者に提出すること。 なお、成果物等の提出先は、広島市市民局文化スポーツ部文化振興課(広島市中区国泰寺町一丁目6番34号)とする。 7 委託料の支払い発注者は、受託事業者から不備のない請求書の提出を受けてから、30日以内に支払うものとする。 38 成果物の著作権等⑴ 契約履行過程で生じた成果物の著作権は、発注者に帰属する。 ただし、発注者に帰属することができない適切な理由がある場合で、事前に発注者の承諾を得たときはこの限りでない。 この場合、発注者は当該許諾条件の範囲内で使用権を有するものとする。 ⑵ 成果物は、一次利用及び二次利用共に無償で使用できるようにすること。 9 その他⑴ 受託事業者は、履行期限内に円滑に業務が進められるよう、十分な体制で臨むこと。 ⑵ 本業務において打合せを行った場合は、終了後速やかに議事録を作成の上、発注者に提出すること。 ⑶ 発注者は、業務実施過程において、本仕様書記載の内容に変更の必要が生じた場合、受注者に仕様変更の協議を申し出ることがある。 この場合、受注者は委託費の範囲内において仕様の変更に応じること。 ⑷ その他、本仕様書に記載のない事項又は仕様書で定める事項について疑義が生じた場合は、発注者と協議し、受託事業者はその決定に従うものとする。 ⑸ 受託事業者が、上記の各条件に違反をした場合は、契約書の規定に基づき、発注者が委託業務の一部または全部を解除し、委託料を交付しない又は交付している委託料の一部若しくは全部を返還させる場合がある。 また、発注者は、契約を解除した場合は、契約書の規定に基づき、受託事業者に損害賠償を求める場合がある。 ⑹ 受託事業者は、本業務の実施に伴い知り得た情報は、適切に管理するとともに、第三者に漏らさないこと。 これは委託期間終了後も同様とする。 ⑺ 本業務の実施に伴い第三者に与えた損害は、発注者の責めに帰すべきものを除き、全て受託事業者の責任において処理すること。

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