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【URコミュニティ】令和7年度衛生害虫防除等業務(京都住まいセンター) (令和7年5月7日)

発注機関
独立行政法人都市再生機構西日本支社
所在地
大阪府 大阪市
公告日
2025年5月6日
納入期限
入札開始日
開札日
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【URコミュニティ】令和7年度衛生害虫防除等業務(京都住まいセンター) (令和7年5月7日) 令和7年度衛生害虫防除等業務(京都住まいセンター)掲示文兼入札説明書標記に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。1 入札等実施要領2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務3 入札心得書4 使用印鑑届及び委任状(様式)5 入札書及び封筒(様式)6 内訳明細書(様式)7 単価契約書8 仕様書9 個人情報等の保護に関する特約条項10 提出書類(様式)独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 京都住まいセンター1 入札等実施要領1 掲示日令和7年5月7日2 発注者の氏名及び名称独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 京都住まいセンターセンター長 尾上 将之3 業務概要(1) 業務名称令和7年度衛生害虫防除等業務(京都住まいセンター)(2) 業務内容仕様書による。(3) 履行期間令和7年7月1日から令和8年6月30日まで(4) 履行場所仕様書による。4 競争参加資格確認申請書等(以下「申請書等」という。)の提出期限、提出場所及び提出方法(1) 提出期限 令和7年5月21日(水)午後5時ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)を除く毎日、午前10時から午後5時まで(2) 提出場所 〒604-8171京都府京都市中京区烏丸御池下ル虎屋町566-1(井門明治安田生命ビル4階)独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティ京都住まいセンター お客様相談課電話 075-256-3663(3) 提出方法 持参又は郵送とする。ただし、持参の場合は、あらかじめ提出日時を提出場所へ連絡のうえ、持参すること。また、郵送の場合は一般書留郵便又はレターパック等の配達記録が証明できるもの(以下「書留郵便等」という。)で提出期限までに必着とする。封筒に入札件名及び「申請書在中」と朱書すること。5 競争参加資格の確認通知(1) 競争参加資格の確認通知申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和7年5月30日(金)に郵送により通知する。ただし、その後開札の時までの期間に本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止措置を受けた者は選定しない。(2) 苦情申立て競争参加資格確認申請書を提出した者のうち、5(1)で競争参加資格がないと認められた者は、通知した日の翌日から起算して5日(「行政機関の休日に関する法律」(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という)を含まない)以内に、書面により、当社に対して参加資格がないと認めた理由についての説明を求めることができる。当社は、参加資格がないと認めた理由についての説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日以内(休日を含まない)に書面により回答する。6 質問書の提出及び回答(1) 入札、仕様等に対する質問は、「質問書(任意様式)」を提出すること。① 提出期限 令和7年5月30日(金)午後5時② 提出場所 4(2)に同じ③ 提出方法 持参又は郵送とするただし、持参の場合は、あらかじめ提出日時を連絡のうえ、持参すること。また、郵送の場合は、書留郵便等で提出期限までに必着とし、封筒に入札件名及び「質問書在中」と朱書きすること。(2) 質問に対する回答は「質問回答書」の閲覧をもって行う。① 閲覧期間 令和7年6月5日(木)から令和7年6月12日(木)までただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで② 閲覧場所 4(2)に同じ7 入札手続等(1) 入札書の提出期限、提出場所及び提出方法① 提出期限 令和7年6月11日(水)午後5時② 提出場所 〒530-0001大阪府大阪市北区梅田3-3-20 明治安田生命大阪梅田ビル18階独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ西日本業務センター 契約課電話 06-7526-5019③ 提出方法 書留郵便等で提出期限までに必着とする。表封筒に入札件名及び「入札書在中」と朱書きすること。※提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。(2) 開札の日時及び場所① 日 時 令和7年6月12日(木)午後1時30分② 場 所 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 西日本業務センター※入札は郵送による事前受付のみとし、開札時の立会いは不要とする。8 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1)入札参加者は、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2)入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思等についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3)入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格等を意図的に開示してはならない。9 入札方法等(1)本件は単価契約である。入札金額は、品目ごとの単価に予定数量を乗じた金額の合計とし、当該業務に係る一切の諸経費を含んだ総価を5 入札書及び封筒(様式)に示す入札書に記載するものとし、入札書には6 内訳明細書(様式)に示す内訳明細書も添付すること。内訳明細書に記載の総額と入札書に記載の金額に相違があった場合及び内訳明細書の記載に誤りがあった場合、当該入札書は無効とする。なお、予定数量は過去の実績を基に算出、記載したものであり、記載どおりの発注を確約するものではない。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3)落札者がない場合は、別に日時を定めて入札を行うものとする。(4)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。10 入札の無効本説明書に示した競争参加資格確認のない者、申請書に虚偽の記載をした者及び入札に関する条件に違反した者の行った入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。11 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成16年独立行政法人都市再生機構規定第4号)第52条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 12 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨13 入札保証金及び契約保証金 免除14 入札手続きにおける交渉の有無 無15 契約書作成の要否 7 単価契約書により契約書を作成するものとする。また同日付で、9 個人情報等の保護に関する特約条項を締結する。16 支払条件 7 単価契約書のとおり。17 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、「独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進める」とされているところ。これに基づき、以下のとおり、都市機構との関係に係る情報を都市機構のホームページで公表するため、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行うこと。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了承願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了承願います。(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 都市機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 都市機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。① 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構OB)の人数、職名及び機構における最終職名② 機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供いただく情報① 契約締結日時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内15 公示から業務開始までのスケジュール令和7年5月7日(水) 競争参加資格確認申請書受付(~令和7年5月21日)質問書受付(~令和7年5月30日)入札説明書交付(~令和7年6月12日)令和7年5月30日(金) 競争参加資格の確認通知令和7年6月11日(水) 入札書提出期限令和7年6月12日(木) 開札令和7年6月19日(木) 契約締結期限日令和7年7月1日(火) 業務開始2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務1 競争参加資格(1) 次の事項に該当する者は、競争参加資格を有しない。① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条に規定に該当する者② 申請書等の提出期限の日から開札の時までにおいて、独立行政法人都市再生機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置区域とする指名停止を受けている 者③ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は、民事再生法等に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(一般競争参加資格の再認定を受けた者を除く。)④ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者(詳細は都市再生機構ホームページ「入札・契約情報」→「入札・契約手続き」→「入札心得・契約関係規程」→「入札関連様式・標準契約書」→「当機構で使用する標準契約書等について」→「(入札説明書等別紙)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)(2) 次の要件をすべて満たしている者であること。申請書等の提出期限までに、令和7・8年度独立行政法人都市再生機構西日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。なお、競争参加資格の認定を受けていない者も申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、申請書等の提出期限までに競争参加資格審査の申請を行い、確認を受け、かつ開札日までに当該資格の認定を受けていなければならない。※「全省庁統一資格」は独立行政法人都市再生機構の競争参加資格とは関係ありません のでご注意ください。競争参加資格審査の申請等に関する問合せ先は次のとおり。〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部 調達管理課 電話06-4799-1035ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで2 競争参加者に求められる義務(1) 競争参加者は、上記1(2)の資格を有することを証明するため、1 入札等実施要領4(1)に定められる日時までに10 提出書類(様式)競争参加資格確認申請書(様式1-1)に必要書類を添えて提出しなければならない。(2) 発注者から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。3 その他(1) 入札参加者は、3 入札心得書を熟読し、入札心得を遵守すること。(2) 入札に必要な提出書類等の作成に要する費用は、競争参加者の負担とする。(3) 当社に提出された書類を審査の実施以外に提出者に無断で使用することはない。(4) 当社に提出された書類は返却しない。(5) 当社に提出された書類の差替え及び再提出は認めない。(6) 提出書類等に虚偽又は不正な記載をした者の入札は無効とする。(7) 競争参加資格の審査において資格を有すると認められた者であっても、開札の時において上記1の資格のない者は、落札対象としない。3 入札心得書入札心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ(以下「当社」という。)が締結する令和7年度衛生害虫防除等業務(京都住まいセンター)の契約に係る一般競争入札を行う場合における入札その他の取扱いについては、関係法令に定めるもののほか、この心得書の定めるところにより行う。(入札等)第2条 一般競争に参加しようとする者(以下「入札参加者等」という。)は、入札説明書及び仕様書等を熟覧の上、所定の書式による入札書により入札しなければならない。 この場合において、入札説明書及び仕様書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。2 入札書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、入札説明書に示した期限までに提出しなければならない。3 入札書は書留郵便等をもって提出するものとする。この場合には、封筒は二重封筒として、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、業務件名、開札日時及び入札企業名等を記載した中封筒に入札書及び入札根拠資料を入れ、入札書の提出期限までに発注者あての親書で提出しなければならない。また、入札書の押印を省略する場合は、中封筒に押印省略の旨を朱書きし、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。4 前項の入札書は、入札書の提出期限に到着しないものは無効とする。5 入札参加者等が代理人をして入札させるときは、その委任状を提出しなければならない。また、委任状の押印を省略する場合は、委任状の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札に対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札書の提出をもって誓約したものとする。(入札の辞退)第2条の2 入札参加者は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。2 入札参加者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。一 入札執行前にあっては、所定の書式による入札辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札執行日の前日までに到着するものに限る。)して行う。二 入札執行中にあっては、入札辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札を執行する者に直接提出して行う。3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思等についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格等を意図的に開示してはならない。(内訳明細書)第3条 入札に当たっては、あらかじめ入札金額の内訳明細書を用意しておかなければならない。(入札の取りやめ等)第4条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(入札書の引換の禁止)第5条 入札参加者は、入札書を提出した後は、開札の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。(入札の無効)第6条 次の各号の一に該当する入札は無効とし、以後継続する当該入札等に参加することはできない。一 委任状を提出しない代理人が入札をなしたとき二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき三 入札金額の記載を訂正したとき四 入札者(代理人を含む。)の記名押印のないときまたは記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき(押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がないとき。)五 再度の入札において、前回の最低入札金額と同額またはこれを超える金額をもって入札を行ったとき六 1人で同時に2通以上の入札書をもって入札を行ったとき七 明らかに連合によると認められるとき八 第2条第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき九 前各号に掲げる場合のほか、当社の指示に違反し、若しくは入札に関する必要な条件を具備していないとき(開札等)第7条 開札は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせたうえで、入札説明書に示した場所及び日時に行うものとする。なお、入札者又はその代理人の立会いは不要とする。(落札者の決定)第8条 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。(再度の入札)第9条 開札の結果、落札者がないときは、別に日時を定めて、再度の入札を行うものとする。2 前項の再度の入札は、原則として1回を限度とする。(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、別途通知した日に、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(入札参加者の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札に参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約書の提出)第12条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書を提出しなければならない。 ※合計欄記載の金額と入札書記載の金額と一致していること。 ※それぞれの単価には一切の諸経費を含んだ金額を計上すること。 ※予定数量は過去の発注実績を基に算出した数量であり、発注を確約した数量ではない。 商号又は名称単価(B)合計(A)×(B)内 訳 明 細 書※入札書に同封してください。 令和7年度衛生害虫防除等業務(京都住まいセンター)予定数量(A)6 内訳明細書(様式)7 単価契約書単 価 契 約 書1 契約の名称 令和7年度衛生害虫防除等業務(京都住まいセンター)2 履行場所 別表2のとおり3 仕様 別添仕様書のとおり4 履行期間 令和7年7月1日から令和8年6月30日まで5 契約単価 別紙1単価表のとおり上記の役務について、発注者と受注者は次の条項によりこの契約を締結する。この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住 所氏 名 印受注者 住 所氏 名 印(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の役務(以下「業務」という。)に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。2 受注者は、頭書の履行期間(以下「履行期間」という。)中、発注者からの発注を受けて仕様書に定められた業務を履行し、発注者はその代金(以下「請負代金」という。)を支払うものとする。3 受注者は、発注者の指示に従い、善良な管理者の注意をもって、業務を処理しなければならない。(権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(一括再委託等の禁止)第3条 受注者は、この契約の全部を一括して、又は仕様書において指定した部分その他主体的部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。(発注手続)第4条 発注者は、業務を受注者に発注するときは、発注者所定の別紙2注文書(以下「注文書」という。)を受注者に対して発行するものとし、受注者はこの注文書に基づき業務を履行するものとする。(受注者の請求による履行期限の延長)第5条 受注者は、天災その他の不可抗力により、注文書に指定された履行期限(以下「履行期限」という。)内に、当該注文書に基づく業務を完了することができないときは、あらかじめ、発注者に届け出て、履行期限を延長することができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(損害の負担)第6条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受注者が負担するものとする。ただし、発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとし、その額は、発注者と受注者とが協議して定める。(物価等の変動に基づく契約単価の改定)第7条 賃金、材料等の価格等に変動があり、第9条第1項の単価表の額が不相当となったときは、発注者と受注者とが協議の上、これを改定することができる。(検査及び引渡し)第8条 受注者は、注文書に基づく業務が完了したときは、直ちに別紙3完了報告書の提出をもって通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して14日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。3 前項の検査を受けるため通常必要な経費は、特別な定めがある場合を除き、すべて受注者の負担とする。4 第2項の検査に合格した日をもって、注文書に基づく業務が完了したものとし、成果物があるときは、当該成果物は、同日をもって発注者に引き渡されたものとする。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、発注者の指定する日までに業務をやり直して発注者の検査を受けなければならない。この場合、検査及び引渡しについては、前各項の規定を準用する。(請負代金の支払い)第9条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、別紙1の単価表に基づき算定した請負代金を発注者に請求することができる。2 受注者は、請負代金については、当月分を取りまとめ、翌月1日以降その支払請求書を発注者に提出するものとし、発注者は、当該請求書を受理した日から起算して30日以内に、これを受注者に支払うものとする。3 発注者がその責めに帰すべき理由により第8条第2項又は第5項の検査を行わないときは、その期間を満了した日の翌日から当該検査を行った日までの日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(契約不適合責任)第10条 発注者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第11条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第13条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 (発注者の催告による解除権)第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期限内又は履行期限経過後相当の期間内に注文書に基づく業務を完了する見込みがないと認められるとき。四 正当な理由なく、第10条第1項の履行の追完がなされないとき。五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第2条又は第3条の規定に違反したとき。二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。八 第15条の規定によらないで、この契約の解除を申し出たとき。九 受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。十 第17条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第14条 第12条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の解除権)第15条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第16条 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の損害賠償請求等)第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 成果物に契約不適合があるとき。三 第12条又は第13条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約単価に予定数量を乗じた額(この契約締結後、契約単価又は予定数量の変更があった場合には、変更日以後の期間については変更後の契約単価又は予定数量をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第12条又は第13条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、同項の注文書に基づく請負代金に対し、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した金額を請求することができるものとする。 (談合等不正行為があった場合の違約金等)第17条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約単価に予定数量を乗じた額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。)二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(受注者の損害賠償請求等)第18条 発注者の責めに帰すべき理由により第9条第2項の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第19条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第8条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項において受注者が負うべき責任は、第8条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。3 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。(賠償金等の徴収)第20条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(適用法令)第21条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(管轄裁判所)第22条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(契約外の事項)第23条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。以上別紙1 単価表別紙2 注文書別紙3 完了報告書別 添 仕様書別紙1業務の内容 単位蟻駆除(屋外) 200 ㎡円ムカデ駆除(棟周囲液体散布) 7 m円ダニ・ノミ駆除(屋内) 1部屋円害虫調査(屋内) 1部屋円ゴキブリ調査及び駆除(住戸内) 1住戸円ベイト剤設置(住戸内) 1住戸円その他害虫駆除(屋内外) 50 ㎡円害虫除けシリコン薬剤散布         (カメムシ防除)15 ㎡円ヘビ等の捕獲 1 回円害虫・害獣等の予防対策 50 ㎡円害獣忌避剤設置補充 6箇所円ねずみ駆除(マンホール殺鼠) 1箇所円緊急対応(即日対応)※発注者指示により追加発注するもの1 回円単価(税抜)令和7年度衛生害虫防除等業務単価表別紙2御中独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 京都住まいセンター次のとおり業務を依頼します。 団地名号棟号室等品名使用量※完了報告書には、作業開始前、作業中、作業後が分かる写真を添付すること。 (※)押印を省略する場合は、枠内も記入すること 本件責任者(会社名・部署名・氏名): 担 当 者(会社名・部署名・氏名): 連絡先(電話番号)1 : 連絡先(電話番号)2 : 注1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要。 押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要。 注2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 実施場所 センター長 殿 依頼のありました、衛生害虫防除等業務について、完 了 報 告 書実施日時 令和 年 月 日使用薬剤害虫等の種類8 仕様書別添仕 様 書1 件名令和7年度衛生害虫防除等業務(京都住まいセンター)2 対象業務及び予定数量別表1「対象業務一覧表」のとおり。なお、予定数量は発注者の過去の発注実績を基に算出した数量であり、発注を確約するものではない。3 履行場所別表2「対象団地一覧表」のとおり。4 発注手続発注者から受注者に対して、別紙2注文書により業務を依頼するものとする。発注者から注文書により依頼があった場合は、受注者は履行期限までに業務を実施するものとする。受注者は、注文書に基づく本業務の履行後、速やかに別紙3完了報告書を作成し、発注者に提出するものとする。5 費用の負担名目の如何を問わず、業務の履行に関して発生する一切の費用はすべて受注者の負担とする。6 請求書等請求書は、当該1ヶ月分の数量をまとめ、翌月10日までに発注担当部課に提出すること。7 その他(1)業務従事者は,受注者の職員である身分証明書の呈示を行い,身分を明らかにする名札等を着用すること。(2)業務にあたっては周辺の住民及び通行人等に危害が及ばないように十分な安全措置を講じること。(3)業務は、原則として平日または土曜日の 9:00~17:00 までの間に行うこととし、日曜日、祝日、年末年始(12/29~1/3)の作業は実施しないこととする。ただし、緊急の場合または発注者からの指示がある場合はこの限りではない。(4)作業前・中・後の写真を提出すること。(5)脚立等を使用し高所作業を行う場合は、事故防止のため、作業員に保護具を着用させ関係法令を遵守すること。(6)居住者等からの業務に対する苦情等の処理は、必要に応じて発注者と協議した上で、受注者の負担と責任において行うこと。(7)居住者への周知内容等① 農薬を使用する防除工事等の実施にあたって、居住者に周知する事項は、次のとおりとする。イ 適用薬剤の散布日時ロ 適用薬剤の散布場所ハ 散布する適用薬剤の種類又は商品名若しくはその略称二 適用薬剤の散布時及び散布後における注意事項ホ 社名と作業担当者の氏名及び連絡先② ①に規定する事項に係る居住者への周知方法は、張り紙(適用薬剤の散布前)、携帯マイク(適用薬剤の散布時)、立て看板(適用薬剤の散布場所)等とし、必要に応じ、適宜これらを組み合わせること。(8)農薬の選定にあたっては、別表3「令和6年度版選定農薬」の中から、団地の特性及び病害虫の種類や発生状況等に応じて適切なものを選定すること。なお、別添「令和6年度版選定農薬」が更新された場合には、更新されたものによるものとする。(9)農薬の使用及び薬剤の散布にあたっては、農薬取締法及び「住宅地等における農薬使用について」(平成25年4月26日付環水大土発第1304261号)の定めを厳守し、また「公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル」(平成22年5月(令和2年5月改訂)環境省)を参考とし、周辺の状況及び通行人などに細心の注意を払いながら作業を行うこと。(10)殺鼠剤及び殺虫剤の乱用を避け、生息状況等の調査を重視した総合的な防除措置が講じられていること。(11)害虫等の発生・侵入を防止するための措置が講じられていること。防除作業にあたり、事前計画や目標が設定されていること。また、防除作業後に、効果判定(確認調査、防除の有効性評価等)が行われていること。(12)殺鼠剤又は殺虫剤の使用に当たっては、薬事法上の製造販売の承認を得た医薬品又は医薬部外品を使用し、使用回数・使用量・使用濃度等、適正かつ効果的に行われていること。(13)生息状況等に応じた適切な害虫防除方法等を提案するよう努めること。(14)特にアリ、その他害虫の駆除については、個体減少に努めることとし、ピレストロイド系乳剤、エトフェンプロックス、除虫菊乳剤等を使用し、安全に配慮の上効果的な濃度で散布すること。(15)ムカデ薬剤は、ピレスロイド系ピレトリン0.18%を含む液体のものとし、30倍希釈で1㎡当たり3L~5Lを散布すること。(16)ゴキブリ及び害虫調査業務の調査結果は、種類や量の記載が有る専門の調査機関の同定報告書で報告するものとする。(17)駆除に係る発注単位は、アリ駆除(屋外)200 ㎡、ムカデ駆除7m(1 部屋の幅)、ダニ・ノミ駆除(屋内)1部屋、害虫調査(屋内)1部屋、ゴキブリ調査及び駆除(住戸内)1住戸、ベイト剤設置(屋内)1住戸、その他害虫駆除(屋内外)50㎡、害虫・害獣等の予防対策50㎡とする。(18)害虫除けシリコン薬剤散布について、壁面から害虫を払いのけた後にシリコン混虫除け剤を、15㎡当たり1L程度を希釈せずに塗布または噴霧散布するものとする。(19)害虫・害獣等の予防対策について、忌避剤などで予防ができる可能性が高い場合にのみ行う事とし、最善の方法を選択し施工するものとする。(20)害獣忌避剤設置補充は、発注単位が設置・補充共に 6 個所。補充は@/月 1 回とする。薬剤等は別途支給。(21)ねずみ駆除(マンホール内殺鼠)については、人獣に害を及ぼさないようにすること。蓋の開閉には細心の注意をはらうこと。(22)緊急対応(即日対応)は、発注者の指示により追加発注するものとし、平素から即日対応可能な体制を確保しておく事。(23)本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合は、発注者、受注者の別途協議のうえ、決定するものとする。以 上令和6年度版 選定農薬(※) ※農薬取締法において樹種や病虫害の種類等により定められた登録農薬を使用することが義務づけられており、この登録農薬は日々更新されている。 使用の際は、必ず農林水産省等がホームページ等を通じて公表する最新の情報を確認した上で、該当する登録農薬を使用すること。 【殺虫剤-1:基幹的殺虫剤】発生頻度が高く人への害がある害虫に対して使用する殺虫剤グループ 一般名IRACコード(参考)商品名剤型有効成分含有率製剤毒性芝生樹木スジキリヨトウシバツトガタマナヤガアカフツヅリガシバオサゾウムシコガネムシ類ケラチガヤシロオカイガラケムシ類アメリカシロヒトリイラガ類チャドクガマイマイガオビカレハマツカレハシンクイムシ類ハマキムシ類シャクトリムシ類ハバチ類アブラムシ類カメムシ類カイガラムシ類ツツジグンバイムシアザミウマ類ハダニ類カミキリムシ類クビアカツヤカミキリマツノマダラカミキリマツノザイセンチュウボクトウガコスカシバカシノナガキクイムシ被害の初期段階に有効被害の拡大時にも有効スタイナーネマカーポカプサエ― バイオセーフ その他250万頭/g当- ○ 〇○※1幼※1△※1△※2〇※2△※2〇※3○※1 散布・土壌灌注※2 木屑排出孔を中心に薬液が滴るまで樹幹注入※3 虫糞が見られる所を中心に主幹部全体に散布天敵線虫の体内に共生する細菌が害虫に殺虫作用を示す生物農薬。 冷暗所(約5℃)に保存し、乾燥及び冷凍はさける。薬液は30℃以下の水で直射日光が当たらない場所で調製し、地温が15℃以下では線虫の活動が低下して効果が劣るため、低温下の使用は避ける。 ○ ○バシレックス水和剤水和剤 10% ― ○ ○ ○ ○ ○ 〇 △ ○ △ ○ ○ ×ゼンターリ顆粒水和剤水和剤 10% ― ○ 〇 ○ ○ ○ 〇 △ ○ ○ ×デルフィン顆粒水和剤水和剤 10% ― ○ 〇 ○ ○ ○ △ △ △ ○ ○ ×トアロー水和剤CT水和剤 7% ― ○ 〇 ○ ○ △ ○ ○ ×トアローフロアブルCT水和剤 7% ― ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ×トレボン乳剤 乳剤 20% 普 ○ 〇 〇 〇 △ 〇 △ ○ ○サニーフィールドMCマイクロカプセル剤20% 普 ○ ○ ○ ○ 〇 〇 ○サニーフィールド乳剤乳剤 30% 普 ○ ○ ○ ○ ○ 成 幼 ○ △ ○ジフルベンズロンデミリン水和剤水和剤 23.5% 普 ○ 〇 〇 ○ 〇 △ △ ○テフルベンズロンノーモルト乳剤乳剤 5% 普 ○ △ △ △ △ ○ ○クロマフェノジド18マトリックフロアブル水和剤 5% 普 ○ 〇 △ ○(凡例) ○:害虫に適用登録がある(有効) △:同名の害虫に特定樹種等で適用登録がある 成:成虫に有効 幼:幼虫に有効「IRACコード」:殺虫剤を作用機構で分類したコード。同系統の薬剤を続けて使用することで病害虫の抵抗性や耐性が生じることを防ぐために利用する「製剤毒性」:「毒物及び劇物取締法」(厚生労働省)に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けている物質についてそれぞれの頭文字(「特」「毒」「劇」)を、指定されていないものは「普」と表記※魚毒性については、平成23年度以降に国の評価方法が変更され、A~Cの分類が廃止された。水域の生活環境動植物に対する影響等については、農薬の種類ごとに環境省ホームページに評価書が掲載 されているため、使用時にはこちらを参照すること使用段階幹部加害性・その他 根部加害性汚れが残り落ち難い食葉性作用特性・使用上の留意点芝:対象害虫 樹木:対象害虫昆虫成長制御剤ピレスロイド系農薬の種類エトフェンプロックス特定の作業方法・手順等を要する吸汁性 食葉性3A15ちょう目の若齢幼虫に有効。老令期には効果が劣るため時期を失しないようにする。 防除効果が表れるまで4,5日かかる(遅効性である)ことを承知して使用する。 11A BT剤ちょう目幼虫の脱皮を阻害し殺虫させる。効果の発現するまで3日から5日を要する。発生初期、若齢幼虫または若~中齢幼虫に効果。 生物殺虫剤農薬の性状毒性適用広範囲の害虫に有効なピレスロイド系。 異臭・悪臭が強い【殺虫剤-2:補完的殺虫剤】基幹的殺虫剤で対処するもの以外の害虫等に対して使用する殺虫剤(使用条件に特に留意して限定的に使用)グループ 一般名IRACコード(参考)商品名剤型有効成分含有率製剤毒性芝生樹木スジキリヨトウシバツトガタマナヤガアカフツヅリガシバオサゾウムシコガネムシ類ケラチガヤシロオカイガラケムシ類アメリカシロヒトリイラガ類チャドクガマイマイガオビカレハマツカレハシンクイムシ類ハマキムシ類シャクトリムシ類ハバチ類アブラムシ類カメムシ類グンバイムシ類ツツジグンバイムシカイガラムシ類アザミウマ類ハダニ類カミキリムシ類クビアカツヤカミキリマツノマダラカミキリマツノザイセンチュウボクトウガコスカシバカシノナガキクイムシ天然殺虫剤 マシン油 ―機械油乳剤等乳剤 95% 普 ○ ○ ○ ○害虫の体の表面を油で覆い窒息死させる。 植物に影響のでない冬期(発芽前)に使用する。 オルトラン粒剤粒剤 5% 普 ○ 〇 ○ ○ ○ 〇 〇 ○成分が植物(芝、野菜など)の根から吸収されて殺虫作用を示す。 樹高2㎡以下に適用、生育期に散布する。 オルトランカプセルその他 97% 普 〇 ○ ○ ○ △ ○樹幹注入剤。薬剤が浸透した葉を食べた幼虫に効果を発揮する。 適用害虫の発生期直前に使用する。幹周囲10cm毎に注入孔を開けて施工する必要があること、効果は注入後10日間程度であるため、被害の状況、時期など総合的にみて使用を判断する。 オルトラン液剤液型 15% 普 ○ 幼 △ ○ ○オルトラン水和剤水和剤 50% 普 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 成 ○ △ ○ ○ ○ ○MEP スミチオン 乳剤 50% 普 ○ ○ ○ ○ ○ 幼 ○ ○ 〇 ○ △ △ 〇 ○MEP乳剤スミパイン乳剤乳剤 80% 普 ○ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○成虫の発生初期又は直前に散布する。 スティンガーフロアブル水和剤 42% 普 ○ ○ ○ ○ ○ ○ロックオン 水和剤 5% 普 〇 〇 〇 △クロラントラニリプロールシンジェンタアセルプリン水和剤 18.4% 普 ○ ○ ○ ○ ○ 幼 ○ ○モスピラン液剤液剤 2% 普 ○ ○ △ ○年間、多回数の防除を要する害虫(アブラムシ、グンバイムシ等)に使用。 マツグリーン液剤2液剤 2% 普 ○ ○ 〇 △ ○ △ ○ 〇 〇 成カミキリムシ類にも有効。 28チョウ目害虫に主に摂食により取り込まれて、接触活動停止により効果を発揮する。 有機リン系、ピレスロイド系に比べると速効的ではないが残効性に優れる。広く使用されるため、抵抗性マネージメントには留意が必要。 アセフェート有機リン系広範囲の害虫に有効である。 成分が植物体内に浸透して広範囲の害虫に有効。 1Bフルベンジアミド殺虫剤として広く使用され、抵抗性、周辺環境等に配慮することから、他剤では防除が困難な害虫に限定する。 使用上の留意点 作用特性特定の作業方法・手順等を要する異臭・悪臭が強い汚れが残り落ち難い農薬の性状 適用樹木:対象害虫根部加害性 食葉性 吸汁性アセタミプリド効果が長続きする。アブラムシ等の有機リン剤に抵抗性がある害虫にも有効。 ネオニコチノイド系4A農薬の種類毒性 幹部加害性・その他芝:対象害虫食葉性ジアミド系【殺虫剤-2:補完的殺虫剤】基幹的殺虫剤で対処するもの以外の害虫等に対して使用する殺虫剤(使用条件に特に留意して限定的に使用)グループ 一般名IRACコード(参考)商品名剤型有効成分含有率製剤毒性芝生樹木スジキリヨトウシバツトガタマナヤガアカフツヅリガシバオサゾウムシコガネムシ類ケラチガヤシロオカイガラケムシ類アメリカシロヒトリイラガ類チャドクガマイマイガオビカレハマツカレハシンクイムシ類ハマキムシ類シャクトリムシ類ハバチ類アブラムシ類カメムシ類グンバイムシ類ツツジグンバイムシカイガラムシ類アザミウマ類ハダニ類カミキリムシ類クビアカツヤカミキリマツノマダラカミキリマツノザイセンチュウボクトウガコスカシバカシノナガキクイムシ使用上の留意点 作用特性特定の作業方法・手順等を要する異臭・悪臭が強い汚れが残り落ち難い農薬の性状 適用樹木:対象害虫根部加害性 食葉性 吸汁性農薬の種類毒性 幹部加害性・その他芝:対象害虫食葉性ペルメトリン園芸用キンチョールEエアゾル 0.2% 普 ○ ○ ○ △ ○ △ ○フェンプロパトリンロビンフッド エアゾル 0.02% 普 ○ ○ ○ ○ ○酒石酸モランテル―グリンガード・エイト/NEO液剤 8% 普 ○ 〇 ○樹幹注入剤。効力5年(NEOは7年)ミルベメクチンマツガード 乳剤 2% 普 ○ △ 〇 ○同上。効力5年。マツのハダニにも有効ショットワン・ツー液剤液剤 2% 普 ○ 〇 ○ 同上。効力6年。 リバイブ 液剤 1.9% 普 ○ ○ ○ ○ ○樹幹注入剤。 薬剤が浸透した葉を食べた幼虫等に効果を発揮する。マツノザイセンチュウに対する効果持続期間は通常2年。 発生前~発生初期に時期を逸しないよう施工する。落花直後や展葉初期には薬液が分散しにくいので、葉が十分に展開してから処理する。比較的に孔の大きさが小さく、孔の数も少なくて施工できる。 殺ダニ剤エトキサゾール10Bバロックフロアブル水和剤 10% 普 ○ ○樹木類に適用がある殺ダニ剤。 抵抗性を回避するため、年1回使用とする。 生物殺虫剤ボーベリアブロンニアティ剤―バイオリサ・カミキリその他1×10^7cfu/c㎡― ○ △ ○自然界に生息する昆虫病原菌を活用した微生物農薬。カミキリムシ成虫が本剤に触れると菌に感染し、約1 〜2週間で死亡する。 殺虫効果は設置後約30日間持続誘引剤ケルキボルア剤―カシナガコールその他 78% 普 ○ ○カシノナガキクイムシを大量誘引できる集合フェロモン剤。 ナラ集団枯損地の生木又は伐倒木に春季~夏季に設置する。効果は約6週間。 (凡例) ○:害虫に適用登録がある(有効) △:同名の害虫に特定樹種等で適用登録がある 成:成虫に有効 幼:幼虫に有効(注) 網掛けした害虫には原則として基幹的農薬を使用する。補完的農薬を使用する際は部分的(スポット)使用とする。 「製剤毒性」:「毒物及び劇物取締法」(厚生労働省)に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けている物質についてそれぞれの頭文字(「特」「毒」「劇」)を、指定されていないものは「普」と表記「IRACコード」:殺虫剤を作用機構で分類したコード。同系統の薬剤を続けて使用することで病害虫の抵抗性や耐性が生じることを防ぐために利用する※魚毒性については、平成23年度以降に国の評価方法が変更され、A~Cの分類が廃止された。水域の生活環境動植物に対する影響等については、農薬の種類ごとに環境省ホームページに評価書が 掲載されているため、使用時にはこちらを参照することカミキリムシ幼虫には、樹幹・樹枝の食入孔にノズルを差し込み噴射する。 主にマツザイゼンチュウ防除に使用する。使用時期・薬量を守る。樹幹部に注入孔を開ける。処理後は孔を穴埋栓や癒合剤でふさぐ。 殺線虫剤エマベクチン安息香酸塩液剤6ピレスロイド系3A接触毒のため狙い撃ちにより効果を発揮する。 【殺菌剤-1:基幹的殺菌剤】発生頻度が高く被害が拡大しやすい病害に対して使用する殺菌剤グループ 一般名FRACコード(参考)商品名剤型有効成分含有率製剤毒性芝生樹木さび病ヘルミントスポリウム病カーブラリア葉枯病フェアリーリング病葉腐病(ラージパッチ)葉腐病(ブラウンパッチ)疑似葉腐病(春はげ症)疑似葉腐病(象の足跡)ネクロティックリングスポット病雪腐病立枯病(ゾイシアデクライン)炭そ病褐斑病うどんこ病斑点病(シュードサーコスポラ)ごま色斑点病輪紋葉枯病灰色かび病幼果菌核病・菌核病白絹病・くもの巣病縮葉病(越冬性病原菌)枝枯細菌病さび病患部切取口の癒合促進・胴枯病発生の初期段階に有効被害の蔓延時にも有効トップジンM 水和剤 70% 普 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △トップグラスドライフロアブル水和剤 70% 普 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ジプロコナゾールセンチネル顆粒水和剤水和剤 40% 普 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○広範囲の病害を同時に防除できる。透移行性に優れ、少水量で安定した効果が長期間得られる。 ○ △トリフルミゾールトリフミン水和剤 水和剤 30% 普 ○ ○樹木類のうどんこ病に防除効果を示すほか、ウメの黒星病などの果樹の一部病害に適用がある。 ○ △トリホリン サプロール乳剤 乳剤 18% 普 ○ △ ○ ○ △ △芝生の他、一部の果樹、観葉植物、花卉で農薬登録がある。 ○ △イミベンコナゾールマネージ乳剤 乳剤 5% 普 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 芝の病害、樹木類のうどんこ病に有効。○ △ダコニール1000 水和剤 40% 普 △ △ △ △ △ △主に観葉植物、花卉、果樹、ツツジ類などに農薬登録がある。広範囲の病気に効果がある園芸用殺菌剤。 ○ △ダコニールターフ 水和剤 53% 普 ○ ○ 藻類の除去に農薬登録もある。○ △(凡例) ○:病害に適用登録がある(有効) △:同名の病害に特定樹種等で適用登録がある (注) 基本的に発生の初期段階に使用する。 「FRACコード」:殺菌剤を作用機構で分類したコード。同系統の薬剤を続けて使用することで病害虫の抵抗性や耐性が生じることを防ぐために利用する「製剤毒性」:「毒物及び劇物取締法」(厚生労働省)に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けている物質についてそれぞれの頭文字(「特」「毒」「劇」)を、指定されていないものは「普」と表記※魚毒性については、平成23年度以降に国の評価方法が変更され、A~Cの分類が廃止された。水域の生活環境動植物に対する影響等については、農薬の種類ごとに環境省ホームページに評価書が 掲載されているため、使用時にはこちらを参照することM3植物に浸透性を有し、広範囲の病害に有効である。 発病初期の使用により激発時の蔓延防止ができる。 ベンゾイミダゾール系チオファネートメチル農薬の種類 農薬の性状特定の作業方法・手順等を要する作用特性1その他合成殺菌剤TPN水和剤使用段階毒性適用 芝:適用病害 樹木:適用病害異臭・悪臭が強い汚れが残り落ち難いステロール生合成阻害剤【殺菌剤-2:補完的殺菌剤】基幹的殺菌剤で対処するもの以外の病害に対して使用する殺菌剤(使用条件に特に留意して限定的に使用)グループ 一般名FRACコード(参考)商品名剤型有効成分含有率製剤毒性芝生樹木さび病ヘルミントスポリウム病カーブラリア葉枯病フェアリーリング病葉腐病(ラージパッチ)葉腐病(ブラウンパッチ)疑似葉腐病(春はげ症)疑似葉腐病(象の足跡)ネクロティックリングスポット病雪腐病立枯病(ゾイシアデクライン)炭そ病褐斑病うどんこ病ごま色斑点病斑点病(シュードサーコスポラ菌)もち病白紋羽病灰色かび病幼果菌核病・菌核病白絹病・くもの巣病サクラ天狗巣病さび病枝枯細菌病患部切取口の癒合促進・胴枯病有機リン系 トリクロホスメチル 14グランサー水和剤水和剤 75% 普 ○ ○ ○ ○リゾクトニア菌に効果を示す。 秋から春先の感染期・発病初期に使用する。この時期以外の使用は西洋芝には薬害がある。 その他合成酸アミド系イソプロチオランフルトラニル6・7グラステン水和剤水和剤20%+25%普 ○ ○ ○ ○ ○芝生に発生する諸病害に有効。 毎年発生がみられる場合は予防的に使用する。秋10月か春3月に使用する。 ジチオカーバメメート系マンゼブ Mペンコゼブ水和剤水和剤 80% 普 ○ ○ 〇 〇予防効果が高い。カシ類の生垣等に発生のある枝枯細菌病にも有効。 発病初期に使用する。 チオファネートメチルトップジンMペーストペースト剤3% 普 ○ 〇 ○剪定切口に病原菌の侵入を防止する。 樹木の剪定・整枝後の切口に塗布する。 ベノミルベンレート水和剤水和剤 50% 普 〇 〇 △浸透移行作用で病原菌の侵入予防と退治効果を発揮。ばらの黒星病、うどんこ病によく使用されている。 発病初期に使用する。 酸アミド系 メプロニル 7バシタック水和剤75水和剤 75% 普 ○ ○ ○ ○ 〇 ○ △さび病菌、リゾクトニア菌に効果。ツツジやツバキに発生するもち病にも有効。 発病初期に使用する。毎年発生がみられる場合は予防的に使用する。 尿素系 ペンシクロン 20セレンターフ顆粒水和剤水和剤 50% 普 ○ ○リゾクトニア菌に高い効果を示す。 リゾクトニア菌以外の病害には効果が劣るので、使用しないか、有効な薬剤と併用する。 ジカルボキシイミド系ロブラール 水和剤 50% 普 ○ ○ ○ ○ △リゾクトニア菌、ヘルミントスポリウム菌に有効、ウメの灰色かび病にも有効。 毎年発生がみられる場合は予防的に使用する。秋10月か春3月。 有機リン・ジカボキシイミド系プルーデンス水和剤水和剤40%+17%普 ○ 〇 ○ ○ リゾクトニア菌に有効。 毎年発生がみられる場合は予防的に使用する。秋10月か春3月。 イミノクタジン酢酸塩・ポリオキシンM ポリベリン水和剤 水和剤5%+15%普 ○ ○ 〇樹木うどんこ病、灰色かび病に有効な2成分を配剤。 発病前か発病初期に使用する。 ポリオキシンD亜鉛塩19ポリオキシンZドライフロアブル水和剤 11.3% 普 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○芝生に発生する諸病害に有効。 春はげ症、ラージパッチの多発が予想される場合は、散布回数を増やす。洋芝には高濃度で薬害発生に注意。 フルアジナム 29 フロンサイドSC 水和剤 39.5% 普 ○ △ △土壌灌注により紋羽病に効力。 ウメや一部果樹に農薬登録あり。 イミベンコナゾールマネージ乳剤 乳剤 5% 普 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ 芝、樹木に登録をもつ。 メトコナゾール 芝美人 液剤 20% 普 ○ 〇 ○ ○ 〇 〇 〇 発病前か発病初期に使用する。 メトキシアクリレート系アゾキシストロビン11ヘリテージ顆粒水和剤水和剤 50% 普 ○ ○ ○ ○ ○広範囲の病害に有効。 残効期間が長く、散布回数が少なくてすむ。 耐性菌の発達回避のために過度の連用を避ける。 (凡例) ○:病害に適用登録がある(有効) △:同名の病害に特定樹種等で適用登録がある (注) 発病部・被害部、その周辺部に使用する。リゾクトニア菌は、菌糸により土壌伝染し植物の根部を犯す代表的な病原菌で、芝生では被害が大きい病害。 (注) リゾクトニア菌が原因となる日本芝の代表的病気は葉腐病(ラージパッチ),疑似葉腐病(春はげ症)疑似葉腐病(象の足跡),の3つである。また、洋芝ではブラウンパッチがそうであるが、本病気は一部の日本芝でも羅病する。 「FRACコード」:殺菌剤を作用機構で分類したコード。同系統の薬剤を続けて使用することで病害虫の抵抗性や耐性が生じることを防ぐために利用する「製剤毒性」:「毒物及び劇物取締法」(厚生労働省)に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けている物質についてそれぞれの頭文字(「特」「毒」「劇」)を、指定されていないものは「普」と表記※魚毒性については、平成23年度以降に国の評価方法が変更され、A~Cの分類が廃止された。水域の生活環境動植物に対する影響等については、農薬の種類ごとに環境省ホームページに評価書が 掲載されているため、使用時にはこちらを参照することイプロジオン 2使用上の留意点農薬の種類 農薬の性状毒性適用 日本芝:適用病害 樹木:適用病害ステロール生合成阻害剤病原菌の細胞壁の生成阻害作用をもつ。芝生や果樹の防除剤として主力を占める薬剤。 異臭・悪臭が強い汚れが残り落ちにくい特定の作業方法・手順等を要する作用特性その他合成殺菌剤・抗生物質剤3ベンゾイミダゾール系1【除草剤:発芽前処理剤(主に土壌処理)】全ての除草剤が補完的農薬であり使用条件に特に留意して限定的に使用するグループ 一般名HRACコード(参考)商品名剤型有効成分含有率製剤毒性芝生地樹木等雑草発生前雑草発生始・初期雑草生育期芝休眠期に限定使用等広葉雑草イネ科雑草広葉雑草ハマスゲ・ヒメクグイネ科雑草特に有効な雑草種効果の劣る雑草種レナシル レンザー 水和剤 80% 普 ○ ○コウライシバに生える秋期の一年生雑草○ ○一年生イネ科雑草や一年生広葉雑草一年生雑草の発生を抑える。スズメノカタビラには発生後の散布も効果あり。 秋期の雑草発生前に使用する。西洋芝への使用は避ける。ターフ形成前又は老質化した芝生では使用をさける。 ハイバーX 水和剤 80% 普ハイバーX粒剤 粒剤 5% 普ダイロン微粒剤 微粒剤 3% 普 〇 ○ ○ 一年生雑草ツツジ類、つばき類、樹木等に適用○ ○微粒剤。ツツジの上から散布できる。 植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布及び土壌散布。葉についた薬剤は払い落す。 カーメックスD 水和剤 80% 普 〇 〇 〇一年生雑草一部の果樹にも適用○ ○ 〇ダイロン 水和剤 80% 普 〇 〇 〇 一年生雑草 ○ ○アゾリルカルボキシアミド系カフェンストロール15 ハイメドウ 水和剤 50% 普 ○ ○ 一年生イネ科雑草 ○メヒシバ、アキメヒシバ、スズメノカタビラ等キク科芝には影響なく、イネ科雑草に有効。 寒冷地型洋芝への使用は避ける。 アルキルアジン系トリアジフラムイデトップフロアブル水和剤 30% 普 ○ 〇 ○ 〇 一年生雑草 ○ ○スズメノカタビラ3葉期まで春期90-120日、秋期150-180日の持続効果がある。 洋芝には薬害がある。 植栽地を除く樹木等の周辺地には使用可。 コンクルード顆粒水和剤水和剤 50% 普 〇 〇 一年生雑草 〇 〇スズメノカタビラ、メヒシバセルロース生合成を阻害して効力を発揮。 春処理で120日以上、秋処理で180日以上の持続効果。 乳剤との混用は凝固、沈殿を起こして、タンク車等の目詰まりの原因となるため避ける。 張芝、播き芝の直後の散布は避ける。 グラフテイ顆粒水和剤水和剤 50% 普 〇 〇 一年生雑草 〇 〇セルロース生合成を阻害して効力を発揮する土壌処理型の除草剤。直接茎葉へ散布をしなければ樹木下への散布が可能。 周辺樹木への飛散により、春先の新梢展開時には影響があるので注意。 ニトリル系 DBN カソロン粒剤 粒剤 2.5% 普 〇 〇 〇 〇一年生雑草多年生広葉雑草〇 〇 〇ヨモギ、ギシギシ、ヤブガラシ、スギナ等イネ科雑草種子の発芽も抑え、秋冬期に使用すると初夏まで雑草を抑える。 果樹類の開花期前後の使用は結実不良などを生じるおそれがあるので避ける隣接する水田に薬剤が流入して薬害を生じたケースがある。有用植物の根から吸収されると薬害を乗じるため、万一の流入等に備えて、有用樹木、水田やハウス、井戸周辺などでは散布をしないことササ類、竹類、ヨシ、ススキ、ドクダミ、イタドリ、クズ、ヤブガラシ、ヒルガオ等散布後土壌中で土の粒子(コロイド)に吸着され、安定した処理層を形成するため、散布前後に大雨があった場合や、土壌が流亡しやすい傾斜地での使用でない限りは効果を発揮。 すべての雑草鉄道敷など雑草の侵入を許したくない場所に使用することが多い○ ○ ○DCMUフルポキサムウラシル系ブロマシルトリアゾロカルボキサミド系ウレア系農薬の性状毒性適用場所使用時期○ ○ ○ ○防除対象対象雑草種 異臭・悪臭が強い汚れが残り落ちにくい特定の作業方法・手順等を要する○ ○1年生雑草の発生初期(20cmまで)に処理することで枯草効果もある。 植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布又は全面土壌散布。雑草発生期のダイロン使用に展着剤を併用する。 29使用上の留意点一年生 多年生 ラベル特記事項作用特性5農薬の種類【除草剤:発芽前処理剤(主に土壌処理)】全ての除草剤が補完的農薬であり使用条件に特に留意して限定的に使用するグループ 一般名HRACコード(参考)商品名剤型有効成分含有率製剤毒性芝生地樹木等雑草発生前雑草発生始・初期雑草生育期芝休眠期に限定使用等広葉雑草イネ科雑草広葉雑草ハマスゲ・ヒメクグイネ科雑草特に有効な雑草種効果の劣る雑草種農薬の性状毒性適用場所使用時期防除対象対象雑草種 異臭・悪臭が強い汚れが残り落ちにくい特定の作業方法・手順等を要する使用上の留意点一年生 多年生 ラベル特記事項作用特性農薬の種類ベンズアミド 系プロピザミド カーブ 水和剤 50% 普 ○ ○ 一年生雑草 ○ ○ キク科低温時で有効、秋冬期で6カ月有効。スズメノカタビラは秋冬発生初期に有効。 春か秋のいずれかに使用し、両方には使用しない。 ベントグラスには薬害あり。 プロジアミン クサブロック 水和剤 65% 普 ○ ○ 一年生雑草 ○ ○ キク科150日以上の効き目がある。 雑草の発芽後には劣る。 芝の活着前、芝種子の播種後1年以内は使用しない。 ペンディメタリンウェイアップ 水和剤 45% 普 ○ 〇 ○ 一年生雑草 ○ ○ キク科 持続性大、120日。 雑草の発生前に使用する。 植栽地を除く樹木等の周辺地に散布可能。 バナフィン 水和剤 58% 普 ○ ○ △ ○バナフィン 粒剤 2.5% 普 ○ ○ △ ○トリフルラリントレファノサイド乳剤乳剤 44.5% 普 〇 ○ 一年生雑草 ○ ○キク科アブラナ科ツユクサ科カヤツリグサ科多くの作物や非食用分野で使用でき、イネ科雑草に高い効果を示すが、広葉雑草に弱い傾向がある。 スイセンやチューリップ、ひまわり等の一部鑑賞花の発芽前、植栽地を除く樹木等の周辺地に散布可。土壌が乾燥しているときは灌水する。 スルホニルウレア系ハロスルフロンメチル2 インプールDF 水和剤 75% 普 ○ ○ ○カヤツリグサ科の一年生・多年生の広葉雑草○ ○ ○カヤツリグサ科の広葉雑草に選択性。持続性は春処理で90日、秋処理で120~150日。 広葉雑草の生育初期に有効。イネ科植物には効果がない。 カーバメート系アシュラム 18 アージラン 液剤 37% 普 〇 ○ 〇一年生雑草多年生雑草○ ○ 〇 〇土壌中に長く残らない。 高薬量で使用すると難防除雑草のスギナ、セイタカアワダチソウ、ギシギシ類にも効果。 植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布する。砂壌土、砂土では薬害が生じやすいため注意。 (凡例) ○:病害に適用登録がある(有効) △:特定の種で適用登録がある (注) 手取りでは困難な場合において、限定した範囲に使用する。散布薬液が乾くまで立入禁止措置をとる。 「HRACコード」:除草剤を作用機構で分類したコード。同系統の薬剤を続けて使用することで病害虫の抵抗性や耐性が生じることを防ぐために利用する「製剤毒性」:「毒物及び劇物取締法」(厚生労働省)に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けている物質についてそれぞれの頭文字(「特」「毒」「劇」)を、指定されていないものは「普」と表記※魚毒性については、平成23年度以降に国の評価方法が変更され、A~Cの分類が廃止された。水域の生活環境動植物に対する影響等については、農薬の種類ごとに環境省ホームページに評価書が 掲載されているため、使用時にはこちらを参照すること一年生イネ科雑草。(メシビバ゙、スズメノカタビラ他)ジニトロアリニン系 ベスロジン3スベリヒユ、ハコベ等のイネ科以外の一部雑草にも効果。土中での移動が少なく、芝生の根からの吸収害がない。 薬量を低くすると抑草期間が短くなる。十分に活着した芝に使用する。 【除草剤:発芽後処理剤(主に茎葉処理)】全ての除草剤が補完的農薬であり使用条件に特に留意して限定的に使用するグループ 一般名HRACコード(参考)商品名剤型有効成分含有率製剤毒性芝生地樹木等雑草発生前雑草発生始・初期雑草生育期芝の休眠期に限定使用等広葉雑草イネ科雑草広葉雑草ハマスゲ・ヒメクグイネ科雑草特に有効な雑草種効果の劣る雑草種イミダゾリノン系イマザピル 2ケイピンエース液剤 - 普 ○ ○クズ木本性つる植物クズ ○クズ枯殺の専用剤。 DNA合成及び細胞分裂を阻止して、枯死させる。 クズ等の根株、又はなるべく根元に近い茎に適当な穴を開けて差し込む。 ピリミジニルベンゾエート系ビスピリバックナトリウム塩液剤2グラスショート液剤液剤 3% 普 〇 〇 〇一年生雑草、つる植物(草丈抑制、一部枯殺効果)〇 抑 抑 抑 抑一年生イネ科雑草草丈抑制効果。 一年生広葉雑草やギシギシ、クズなどには枯殺効果もある。 一年生イネ科雑草には抑草効果が短くなる。 果樹および有用植栽木の近くでの使用は避ける。 フルセトスルフロンブロードケア顆粒水和剤水和剤 50% 普 〇 〇 △ 〇一年生雑草、多年生広葉雑草、クズ、メリケントキンソウ〇 〇 〇イネ科雑草が多い時は効果が劣る時がある。 フラザスルフロンシバゲンDF 水和剤 25% 普 〇 〇 △ 〇一年生雑草、多年生広葉雑草等〇 〇 〇 〇 スズメノヒエイヌホオズキ、オオイヌノフグリ、セイヨウタンポポ、ツユクサホラムスルフロントリビュートOD水和剤 2.2% 普 〇 〇 〇1年生雑草多年生広葉雑草〇 〇 〇スズメノカタビラスズメノヒエチガヤOD製剤は、有効成分を油に分散し、散布時の展着力を高める効果がある。 トリフロキシスルフロンモニュメント顆粒水和剤水和剤 75% 普 〇 〇 〇 〇1年生雑草多年生広葉雑草等〇 〇 〇 〇 〇多年生イネ科雑草は、草丈抑制による刈り取り軽減効果となる。 クロリムロンエチルアトラクティブ水和剤 25% 普 △ 〇1年生雑草多年生広葉雑草〇 〇 〇スズメノカタビラセイタカアワダチソウ他イヌホオズキ特に残効性に優れており、草種の多い秋期の処理では春期まで十分な抑草効果が期待できる。 本剤とアルカリ性の肥料、農薬などの化学物質とは混用しないこと。 メトスルフロンメチルサーベルDF 水和剤 60% 普 〇 〇 〇 △1年生雑草多年生広葉雑草クズ〇 〇 〇タンポポ、ギシギシ遅効性である。 国土交通省NETISにて「イタチハギ、クズ、ニセアカシア、ギンネム等への防除工法」として登録。 雑草が完全に枯れるまで春夏期で20~30日、秋冬期で30~40日程度かかるので、誤って撒きなおさないよう注意。 作用特性農薬の性状特定の作業方法・手順等を要する異臭・悪臭が強い対象雑草種一年生毒性適用場所 ラベル特記事項使用上の留意点 防除対象使用時期汚れが残り落ちにくい多年生寒地型西洋芝では薬害を生じるので使用しないこと。 茎葉および根部から吸収されて効果を発揮する。 2農薬の種類スルホニルウレア系【除草剤:発芽後処理剤(主に茎葉処理)】全ての除草剤が補完的農薬であり使用条件に特に留意して限定的に使用するグループ 一般名HRACコード(参考)商品名剤型有効成分含有率製剤毒性芝生地樹木等雑草発生前雑草発生始・初期雑草生育期芝の休眠期に限定使用等広葉雑草イネ科雑草広葉雑草ハマスゲ・ヒメクグイネ科雑草特に有効な雑草種効果の劣る雑草種作用特性農薬の性状特定の作業方法・手順等を要する異臭・悪臭が強い対象雑草種一年生毒性適用場所 ラベル特記事項使用上の留意点 防除対象使用時期汚れが残り落ちにくい多年生農薬の種類MCP MCPソーダ塩 液剤 19.5% 普 ○ 〇 ○一年生広葉雑草多年生広葉雑草スギナ○ ○セイタカアワダチソウ、イタドリ等大型多年生広葉雑草MCPP MCPP 液剤 50% 普 ○ 〇 ○一年生広葉雑草クローバー、スギナ○ ○クローバースギナMCPAイソプロピルアミン塩ブラスコンM液剤液剤 40% 普 〇 〇 ○一年生広葉雑草・多年生広葉雑草(葉が展開した生育初~中期)○ ○タンポポ、ヨモギ、カタバミ、チドメグサ他メコプロップPカリウム塩スコリテック液剤液剤 56.5% 普 〇 〇 〇一年生広葉雑草多年生広葉雑草〇 〇 〇スギナ、チドメグサカタバミ、ハマスゲ△特にツツジ類、コノテガシワ、カナメモチ、サンゴジュにかかると薬害が発生するため注意。 ザイトロンアミン液剤 44% 普 ○ 〇 ○ ○ ○ニセアカシアクズ、フジ等のつる類ザイトロン微粒剤粉粒剤 3% 普 ○ 〇 ○ ○ ○クズ、落葉雑灌木グリホサートイソプロピルアミン塩ラウンドアップ液剤 41% 普 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○非選択性。雑草の茎葉に散布すると根まで移行して枯らす。樹冠下にも使える。 グリホサートカリウム塩ラウンドアップマックスロード液剤 48% 普 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○非選択性。特性は上記とほぼ同じであるが、耐雨性や効力の向上などがあるとされる。 グルホシネート10 バスタ 液剤 18.5% 普 ○ ○ ○ ○ 一年生・多年生雑草 ○ ○ ○非選択性。効果発現は早い。根を枯らす力は弱いため傾斜地を崩す心配がない。樹冠下でも使える。 その他 CAMA 0 キレダー 水和剤 25% 普 ○ 〇 ○ コケ類 ゼニゴケ苔、藻類に有効な作用をもつ。 藻類に有効。樹木に寄生する苔には使用しない。 グリーンフィールド粒剤粒剤 1% 普グリーンフィールド水和剤水和剤 50% 普(凡例) ○:病害に適用登録がある(有効) (注) 手取りでは困難な場合において、限定した範囲に使用する。散布薬液が乾くまで立入禁止措置をとる。 「HRACコード」:除草剤を作用機構で分類したコード。同系統の薬剤を続けて使用することで病害虫の抵抗性や耐性が生じることを防ぐために利用する「製剤毒性」:「毒物及び劇物取締法」(厚生労働省)に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けている物質についてそれぞれの頭文字(「特」「毒」「劇」)を、指定されていないものは「普」と表記※魚毒性については、平成23年度以降に国の評価方法が変更され、A~Cの分類が廃止された。水域の生活環境動植物に対する影響等については、農薬の種類ごとに環境省ホームページに評価書が 掲載されているため、使用時にはこちらを参照することアミノ酸系9一年生雑草・多年性雑草・ススキ・ササ類・落葉雑灌木等。 果樹類や林地等にも適用ヨシササスギナ等植栽地を除く樹木等の周辺地に茎葉散布する。芝生地内の雑草には茎葉に塗布する。有用な植物の葉にかからないようにする。 土壌に散布しても速やかに土に吸着分解されるので除草効果は期待できない。 草花、植木等周辺の植物には薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意する。 -一年生広葉雑草・多年生広葉雑草の新葉展開後~生育期。スギ等の造林地にも適用植栽地を除く樹木等の周辺地、芝生地に全面茎葉散布する。草花、植木等周辺の植物には薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意する。 抑 〇 〇 〇(生長抑制剤)ピリミジンメタノール系フルルプリミドールトリクロピルピリジルオキシカルボン酸土壌処理剤のため、残布後に灌水するのがよい。 抑 抑 抑 抑オオバコ、スイバ、カタバミジベレリン生合成阻害による植物の草丈抑制効果。 樹木類には新梢伸長抑制による剪定軽減効果がある。 国土交通省NETISに登録フェノキシカルボン酸系〇4芝生、雑草、樹木等(植物生長抑制効果)茎葉処理型の除草剤。 広葉雑草に有効、イネ科植物に無効。選択性作用をもつ。 【展着剤】農薬散布液に添加して使用するグループ 一般名(参考)商品名剤型含有率有効成分製剤毒性芝生地樹木等適用農薬作物名液状展着剤ネオエステリンその他 30% 普 ○ ○ 各種農薬 ―所定量を散布液に加えよくかきまぜる。水和剤を用いて散布液を調製する場合は、本剤の所定量を先に加え、その後に水和剤を加えると、水なじみがよい。 ―展着剤 アプローチBI その他 50% 普 〇 △芝、果樹等の殺虫剤、殺菌剤。非選択性除草剤の登録内容の作物― 散布液に添加する。 濡れ性を高まる一般的な展着剤と異なり、クチクラクラックの割れ目及び気孔から農薬を浸透させる、より積極的な作用を持った機能性展着剤。 一部系統の薬剤には薬害を生じる恐れがあるため注意。 展着剤サーファクタントWKその他 78% 普 〇 〇 除草剤専用 ― 散布液に添加する。 雑草の根部からの吸収を目的とした土壌処理型除草剤を茎葉からも吸収させて、接触効果を高める機能性展着剤。 展着剤 ダイン その他20%12%普石灰ボルドー液、銅剤、硫黄剤、有機硫黄剤、マシン油乳剤、有機リン剤、デリス剤、ニコチン剤、除虫菊剤、その他― 散布液に添加する。―展着剤 スプレイザー その他 26% 普 ○ ○有機リン剤、カーバメート剤等の殺虫剤、殺ダニ剤、銅剤、硫黄剤、抗生物質等の殺菌剤― 散布液に添加する。―グラミン 16% ―グラミンS 24% グラミンより更に泡立ちを抑えている。 展着剤 マイリノー その他 27% 普 ○ ○抗生物質剤、銅剤などの殺菌剤、有機リン剤、カーバメート剤などの殺虫剤― 散布液に添加する。 低起泡性で、散布液調製時に泡がたたないだけでなく、他の薬剤から発生した泡も消す作用がある。 クサリノー 10%クサリノー10 50%(凡例) ○:病害に適用登録がある(有効) 「製剤毒性」:「毒物及び劇物取締法」(厚生労働省)に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けている物質についてそれぞれの頭文字(「特」「毒」「劇」)を、指定されていないものは「普」と表記茎葉への展着性をよくするとともに除草効果を安定させる。 散布液に添加する。 非選択性除草剤の登録内容の作物茎葉処理除草剤専用ジクワット液剤、パラコート液剤、ジクワット・パラコート液剤その他雑草生育期処理除草剤普 展着剤 ○使用方法 作用特性農薬の種類 農薬の性状毒性適用情報適用場所―散布液に添加する。 水に展着剤→乳剤→フロアブルや水和剤の順番で溶かしていくのが一般的。 ○非イオン系展着剤 その他 普 ○有機リン剤、カーバメ-ト剤等の殺虫剤、殺ダニ剤、銅剤、硫黄剤、抗生物質剤等の殺菌剤その他9 個人情報等の保護に関する特約条項個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した令和7年度衛生害虫防除業務(京都住まいセンター)の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。一 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。(秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。(安全管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。(複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。(再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)してはならない。2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。(返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。この場合において、受注者は、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等し、発注者は、消去又は廃棄が確実に行われていることを確認するものとする。(事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。以下同じ。)することができ、受注者はそれに協力しなければならない。3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。(取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。(契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住所氏名 印受注者 住所氏名 印(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。 以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。(1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。(2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。 また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者についても本規律の適用対象となる。したがって、本規律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:令和7年度衛生害虫防除等業務(京都住まいセンター)1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式12 管理及び実施体制図(様式任意)※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 京都住まいセンターセンター長 尾上 将之 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:令和7年度衛生害虫防除等業務(京都住まいセンター)記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。以 上別紙様式2(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。3 安全管理措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。 《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送確 認 内 容確認結果備考付している。④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。※発注者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。8 返還等確 認 内 容確認結果備考①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等している。9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。10 提出書類(様式)(様式1-1)本競争に必要な「役務提供」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新 □工種等又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 京都住まいセンターセンター長 尾上 将之 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和7年5月7日付けで公示のありました「令和7年度衛生害虫防除等業務(京都住まいセンター)」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと、並びに添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。記1 会社概要書 様式1-2(添付資料を含む。)以 上※有資格者名簿は機構 HP(https://www.ur-net.go.jp/order/procedure.html)に掲載しているので、該当部分を印刷して添付または登録番号を記載すること。登録番号(様式1-2)会 社 概 要 書商号又は名称、代表者名設 立 年 月 日本 店所 在 地電話番号(FAX)最 寄 りの 支 店営 業 所所在地電話番号(FAX)所在地電話番号(FAX)所 在 地電話番号(FAX)注)会社案内等を添付してください。

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