明現山国有林立木販売・造林作業請負一括事業(混合契約)
- 発注機関
- 林野庁近畿中国森林管理局広島北部森林管理署
- 所在地
- 広島県 三次市
- 公告日
- 2025年5月6日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
明現山国有林立木販売・造林作業請負一括事業(混合契約)
令和7年5月7日分任契約担当官 分任支出負担行為担当官広島北部森林管理署長 中塚 仁司 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 401KB) ※本事業については、現場説明会を開催します。詳細については入札公告をご覧下さい。 2.添付資料 入札説明書(PDF : 747KB) 閲覧図書(PDF : 3,885KB) 3.約款・標準仕様書 「国有林野事業林産物売買契約約款(令和2年12月25日改正)」「国有林野の産物売払規程(令和2年3月24日改正)」を以下のリンク先からダウンロードしてください。 https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/wood/ryuuijikou.html 「造林事業請負標準仕様書(令和6年2月20日改正)」「造林事業請負契約約款(令和5年3月13日改正)」を以下のリンク先からダウンロードしてください。 https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/nyusatu/provision.html 4.競争参加資格確認申請様式 競争参加資格確認申請書(混合契約)(WORD : 104KB) ※本事業の競争参加資格申請には上記の様式をご使用下さい。 「競争参加資格確認申請書・技術提案書提出時のチェックリスト」及び「競争参加資格確認申請書作成チェックリスト」を以下のリンク先からダウンロードしてください。 https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/nyusatu/yousiki/sinseisyo_seisanzourin26.htm お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。
調達対象外)に付します。 令和7年5月7日事業の概要明現山国有林立木販売・造林作業請負一括事業(混合契約)広島県庄原市 明現山国有林825-Ⅰと1林小班ア 立木販売 ha㎥イ 造林作業請負 hahaア 立木販売 から 令和10年3月10日までイ 造林作業請負 から 令和10年3月10日まで競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。
に該当しない者であること。
は、第70条における特別の理由がある場合に該当する。
(2) 事業別資格公示(令和7年1月31日)に基づき「C」に格付けされている者であること。
令和7・8・9年度全省庁統一資格(以下「全省庁統一資格」という。)の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加者の資格に関する分任支出負担行為担当官 広島北部森林管理署長 中塚 仁司植付(新植)地拵 3.18なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者(2)(3)履行期間1,088.053.18搬出期間は引渡の日事業内容事業場所皆伐 3.18(5) 本事業は、造林・素材生産事業における競争参加資格確認資料の簡素化対象事業である。
ア 立木販売予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定イ 造林作業請負契約締結の翌日(4)1(1) 事 業 名2(1)令和7年度から令和11年度の林産物の売払いに係る「資格確認通知書」の交付を受けている者であること。
次のとおり国有林野林産物公売と、その跡地における造林作業請負事業を一括して一般競争入札(政府分任契約担当官 広島北部森林管理署長 中塚 仁司入札公告(国有林野林産物公売・造林作業請負一括事業)は、同公示に基づき「B又はD」に格付けされている者を含むものとする。
場合は競争参加資格がないものとする。
造林事業の等級区分(役務の提供等(その他))ア明らかにした協定書を締結していること。
イ ウ場合は、(2)イなお書きで読み替え適用する等級であること。)。
規定する手続をした者を除く。)でないこと。
(5)(6)また、共同事業体としての事業実績は、出資比率が20%以上の事業とする。
(7) 次に示す現場代理人が常駐できること。
ア イない。
ウ 現場代理人を複数配置する場合は、その全員がア及びイの条件を満たしていること。
CD数 値(入札公告日以前において3か月以上)であること。
当該事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係同種事業に3年以上従事しており、事業の適正な実施が見込める者であり、年間少なくとも1回及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)」(以下「事業成績評定要領」という。)による事業成績評定を受けた造林事業がなお、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく認定を受けている者についてまた、これらの競争参加資格を有していない者であっても競争参加資格の確認申請を行うことができる。ただし、入札時点において全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」等を有していない 75点以上等 級A 55点以上 75点未満共同事業体の等級は代表者の等級とし、(2)イに定める等級であること(代表者が認定事業者であるなお、共同事業体を結成する場合は造林作業を実施する者の実績とする。
なお、共同事業体を結成する場合は造林作業を実施する者の実績とする。
40点以上 55点未満なお、共同事業体を結成する場合は造林作業を実施する者において配置するものとする。
ある場合は、当該事業の評定点の平均が65点以上であること。
同種事業について、令和5年4月1日から令和7年3月31日の間に「国有林野事業の素材生産以上従事し、かつ、通算で3年以上従事していること。なお、従事期間は連続する3年である必要はみ、下請に係る実績も含む。)を有すること。
(地拵、植付、下刈、つる切り、除伐、除伐2類、枝打、保育間伐(本数調整伐を含む。)及び衛生伐)事業」(以下「同種事業」という。)を実施した実績(国有林野事業発注以外の事業を含B(3) 40点未満共同事業体を結成し入札に参加する場合は、次の全ての要件を満たす者であること。
事業を共同連携して請け負うことを目的に結成された共同事業体であり、目的等必要な事項を共同事業体の構成員が当該発注案件に対して単体企業として入札を行わないこと。
全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、「中国」を選択している者であること。
会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年3月29日)9(2)に平成22年4月1日から令和7年3月31日までの間に完了した当該事業と同種の事業である「造林なお、前項(2)ア 立木販売に係る資格と前項(2)イ 造林作業請負に係る資格のどちらかの資格を有している者同士が共同事業体を結成することは「可」とするが、資格を有している事業の作業のみしかできないものとする。
(4)(8) 当該事業の実施において、次に示す資格等を有する技能者を配置できること。
(9)(10)ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(11) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
(12))3. 競争参加資格の確認等(1) : 〒728-0012広島県三次市十日市中2丁目5-19広島北部森林管理署 総務グループ電 話 : 050-3160-1000(2)「分任契約担当官等」という。)から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
(3) 申請書等の提出期間、場所及び方法ア :イ :(12時00分から13時00分までを除く。)ウ :競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」となお、その他法令上定められた資格又は安全教育(以下、「資格等」という。)が必要な作業を行う場合は、当該作業に必要な資格等を有している者を配置できること。
停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成提出期間ホームページに掲載(行政機関の休日を除く。以下「休日等」という。)の9時00分から17時00分まで26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業向け チェックシート」(別紙様式1-1)に記入し提出すること。
よる伐木等の業務に関する特別教育の修了者」を配置できること。
刈払機を使用する場合は安全教育の修了者、チェーンソーを使用する場合は「チェーンソーに26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。
いう。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中国森林管理局長から「工事請負契約指名以下に定める届出をしていない事業者(届出の義務がない者を除く。)でないこと。
「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月注 : 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁可)。
https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html令和7年5月8日から令和7年5月21日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の(1)のメールアドレスに,イの提出期間内に必着とする(持参、郵送による提出もなお、提出した申請書等の差替え及び追加がある場合は、イの提出期間内における再提出は受け付ける。
担当部局入札説明書に示す様式により、原則として電子メールにより提出するものとし、3本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書等及び資料を提出し、分任契約担当官及び分任支出負担行為担当官(以下提出場所提出方法3(1)に同じメールアドレス : nyusatsu_hokubu@maff.go.jp(4) 申請書等は入札説明書により作成すること。
(5)に参加できない。
4. 入札手続等(1) :(2) 入札説明書等の閲覧・貸出期間、場所及び方法ア :イ : 3(1)に同じウ : 資料は無料である。
( ロードすること。
こと。
入札説明書及び閲覧図書の郵送での配布はしない。
(3) 入札及び開札の日時、場所並びに提出方法ア 入札開始イ 入札書等の記載方法ウ 入札締切日時 : 令和7年6月20日9時55分エ 開札日時 : 令和7年6月20日10時00分場所 : 広島北部森林管理署会議室オ 入札結果エの開札会場において発表する。
なお、郵便による応札者については、執行後、落札結果を電話又は文書にて通知する。
ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は再度の入札に参加できない。
入札書にはそれぞれ消費税抜きの「立木等の買受見積金額」と「造林作業請負見積金額」との差額の金額を入札金額として記載すること。
入札書と併せ、「立木等の買受見積金額」と「造林作業請負見積金額」を記載した入札金額内訳書(入札書付表1)及び、造林作業請負金額内訳書(入札書付表2)(以下、入札金額内訳書等という。)を入札書とともに提出すること。なお、当該入札金額内訳書等が未提出の入札は無効とする。
入札書はウの入札締切日時に広島北部森林管理署会議室へ持参すること。
また、分任契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写し及び代理人が入札する場合は委任状を持参すること。
なお、郵便(一般書留郵便又は簡易書留郵便に限る。)により提出する場合は二重封筒とし、入札書と入札金額内訳書(入札書付表1)及び造林作業請負金額内訳書(入札書付表2)を中封筒に入れて密封のうえ、当該中封筒の封皮には氏名等を朱書きし、外封筒の封皮には「6月20日開札、明現山国有林立木販売・造林作業請負一括事業(混合契約)の入札書在中」と朱書し、令和7年6月19日17時00分までに必着すること。(郵便により提出する場合の送付先は、3(1)に同じ。)電子メール、電報、FAX、その他の方法による入札は認めない。
関を除く。)の9時00分から17時00分(12時00分から13時00分までを除く。)3(1)に同じ 担当部局)からダウン令和7年5月7日から令和7年6月19日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機なお、ダウンロードが不可能な場合は、電子データで交付するのでデータを記録貸出期間(3)に規定する期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争場 所https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/tender.html入札説明書及び閲覧図書は、インターネットの近畿中国森林管理局ホームページすることができる記録媒体(CD-R、CD-RWに限る。)を持参し窓口で申し出るそ の 他5. 現場説明会競争参加資格者を対象に現場説明会を開催する。
ア : 令和7年6月13日(金曜日) 10時30分 (雨天決行)イ : 広島県庄原市総領町下領家1-3 道の駅リストアステーションウ林分内容等を必ず確認し、入札に参加すること。
6. その他(1) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金:免除イ 契約保証金:免除(3) 入札金額内訳書等の提出アすること。
イ 入札金額内訳書等の提出のない入札は無効とする。
(4) 入札の無効(5) 落札者の決定方法された予定価格の制限の範囲内で、入札金額内訳書等を確認したうえで、アする。
イ落札者とする。
ウ 上記ア、イの入札者が同時にある場合は、アの者を落札者とする。
ことがある。
エ オ第86条の調査を行うものとする。
カ落札者となるべき同価の入札者が2者以上あるときは、「くじ」により落札者を決定する。
なお、この場合、同価格の入札をした者のうち、くじを引かない者、入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定する。
造林作業請負事業の予定価格が1千万円を超える事業について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は入札説明書15 に示すとおり、予決令予定価格の制限の範囲内であっても、入札金額内訳書等が予決令第91条第2項の規定に基づ」とし、入札者から入札金額内訳書等について聞き取り等の調査を行い、落札者を決定する。
き財務大臣から承認を得た算定方式で算出した承認基準額と著しく相違がある場合は、入札を「保留現場説明会に参加するときには、競争参加資格確認通知書を持参すること。なお、やむを得ない事情により現場説明会に参加できない場合は、3(1)の担当部局へ連絡し、現地に係る諸条件や個々の物件の入札に際し、入札書に記載する入札金額に対応した入札金額内訳書等を提出入札及び入札に関する条件に違反した入札及び不正な行為を行ったものによる入札は無効とする。
本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った集合場所日 時落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で、予決令第79条の規定に基づき作成「国に納付します。」と記載した入札書は、記載金額が最高の価格をもって入札した者を落札者と「国から支払いを受けます。」と記載した入札書は、記載金額が最低の価格をもって入札した者をただし、造林作業請負事業の予定価格が1千万円を超える事業について、落札者となるべき者ののうち上記ア、イ、ウの基準に基づき国にとって最も有利な価格をって入札した者を落札者とするあって著しく不適当と認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれが入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認(6) 契約書作成の要否:要売買契約書(立木販売)及び造林作業請負契約それぞれの契約書を作成するものとする。
(7) 契約の成立ア イ 消費税及び地方消費税額の積算において円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。
(8) 違約金の徴収ア イ 落札者が契約上の義務を履行しない時は契約を解除する。
なお、解除にあたっては契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として徴収する。
(9) 代金の納付期限及び担保提供期限(土曜日、日曜日及び祝日等を含む。)とする。
(10) 代金の延納アに関する法律(昭和24年法律第176号)の定めるところにより認めるものとする(年利0.59%)。
イ 延納期限は10ヶ月以内とする。
ウ含む。)とする。
(11) 物件の引渡する。
(12) 関連情報を入手するための照会窓口3(1)に同じ。
(13) 詳細は入札説明書による。
(14) 本事業における契約約款等は下記の近畿中国森林管理局ホームページからダウンロードすること。
とする。
ア 国有林野事業林産物売買契約約款、国有林野の産物売払規程URL:イ 造林事業請負契約約款、造林事業請負標準仕様書URL:契約約款第7条第1項に基づき、代金の全部又は代金延納担保の提供があった日から15日以内と1件の売払契約金額が150万円以上の物件において、国の所有に属する物品の売払代金の延納落札者が期限内に契約を結ばないとき、また、内訳書が提出されないときは、広島北部森林管理それぞれ立木等の販売金額と造林作業請負金額について、「立木等買受金額及び造林作業請負ることにより決定する。※入札時に提出する「入札金額内訳書等」とは別物であるので混同しないこと。
徴収する。
https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/nyusatu/provision.htmlhttps://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/wood/ryuuijikou.htmlなお、下記のダウンロードを持って契約約款等の交付に代え、契約約款等の交付日は、本公告日契約書に記載する立木等の販売金額と造林作業請負金額の決定については、契約の相手方から署長の算定する立木等の販売金額と造林作業請負金額のそれぞれ100分の5に相当する違約金を延納担保の提供期限は契約締結の日から起算して20日以内(土曜日、日曜日及び祝日等を売払契約代金の納入または代金延納担保提供の期限は、契約締結の日から起算して20日以内売払物件の引渡期限は、国有林野の産物売払規程第34条第1項及び国有林野事業林産物売買金額内訳書」(以下「内訳書」という。)を提出し、これに対して広島北部森林管理署長が承認すお知らせ1ます。
詳しくは、近畿中国森林管理局のホームページ「 」 をご覧下さい。
2基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について、(令和2年7月17日閣議決定)にhttps://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/kouki_hoji/index.html農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施してい
1 公告日 令和7年5月7日2 分任契約担当官等(1) 広島北部森林管理署長 中塚 仁司(2) 広島北部森林管理署長 中塚 仁司3 事業の概要(1) 明現山国有林立木販売・造林作業請負一括事業(混合契約)(2) 広島県庄原市 明現山国有林825-Ⅰと1林小班(3) ア 立木販売 ha㎥イ 造林作業請負 haha(4) ア 立木販売 から 令和10年3月10日までイ 造林作業請負 から 令和10年3月10日まで4 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。
(1)に該当しない者であること。
は、第70条における特別の理由がある場合に該当する。
(2) 事業別資格公示(令和7年1月31日)に基づき「C」に格付けされている者であること。
令和7年度から令和11年度の林産物の売払いに係る「資格確認通知書」の交付を受けている者であること。
広島北部森林管理署の明現山国有林立木販売・造林作業請負一括事業(混合契約)に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
3.18分 任 契 約 担 当 官明現山国有林立木販売・造林作業請負一括事業(混合契約)入札説明書予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定事 業 名事業場所事業内容履行期間3.18地拵植付(新植)1,088.05(5)分任支出負担行為担当官ア 立木販売イ 造林作業請負本事業は、造林・素材生産事業における競争参加資格確認資料の簡素化対象事業である。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者令和7・8・9年度全省庁統一資格(以下「全省庁統一資格」という。)の「役務の提供等(その他)」を3.18皆伐搬出期間は引渡の日契 約締 結 の 翌日有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加者の資格に関するは、同公示に基づき「B又はD」に格付けされている者を含むものとする。
場合は競争参加資格がないものとする。
造林事業の等級区分(役務の提供等(その他))(3) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、次の全ての要件を満たす者であること。
ア明らかにした協定書を締結していること。
イ ウ(4)規定する手続をした者を除く。)でないこと。
(5)なお、共同事業体を結成する場合は造林作業を実施する者の実績とする。
また、共同事業体としての事業実績は、出資比率が20%以上の事業とする。
(6)なお、共同事業体を結成する場合は造林作業を実施する者の実績とする。
(7) 次に示す現場代理人が常駐できること。
なお、共同事業体を結成する場合は造林作業を実施する者において配置するものとする。
ア(入札公告日以前において3か月以上)であること。
イない。
なお、前項(2)ア 立木販売に係る資格と前項(2)イ 造林作業請負に係る資格のどちらかの資格を有している者同士が共同事業体を結成することは「可」とするが、資格を有している事業の作業のみしかできないものとする。
共同事業体の等級は代表者の等級とし、(2)イに定める等級であること(代表者が認定事業者であるD 40点未満また、これらの競争参加資格を有していない者であっても競争参加資格の確認申請を行うことができる。ただし、入札時点において全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」等を有していない 75点以上 55点以上 75点未満 40点以上 55点未満ABC場合は、(2)イなお書きで読み替え適用する等級であること。)。
当該事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係ある場合は、当該事業の評定点の平均が65点以上であること。
全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、「中国」を選択している者であること。
事業を共同連携して請け負うことを目的に結成された共同事業体であり、目的等必要な事項を同種事業に3年以上従事しており、事業の適正な実施が見込める者であり、年間少なくとも1回開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年3月29日)9(2)に平成22年4月1日から令和7年3月31日までの間に完了した当該事業と同種の事業である「造林なお、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく認定を受けている者について(地拵、植付、下刈、つる切り、除伐、除伐2類、枝打、保育間伐(本数調整伐を含む。)及び数 値以上従事し、かつ、通算で3年以上従事していること。なお、従事期間は連続する3年である必要は等 級衛生伐)事業」(以下「同種事業」という。)を実施した実績(国有林野事業発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む。)を有すること。
同種事業について、令和5年4月1日から令和7年3月31日の間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)」(以下「事業成績評定要領」という。)による事業成績評定を受けた造林事業が共同事業体の構成員が当該発注案件に対して単体企業として入札を行わないこと。
会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続ウ(8) 当該事業の実施において、次に示す資格等を有する技能者を配置できること。
(9)(10)ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(11)ア 資本関係手続が存続中の会社である場合は除く。
(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係手続が存続中の会社である場合は除く。
(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(12))5 競争参加資格の確認等(1) : 〒728-0012広島県三次市十日市中2丁目5-19広島北部森林管理署 総務グループ電 話 : 050-3160-1000メールアドレス : nyusatsu_hokubu@maff.go.jp担当部局https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html ホームページに掲載(個人事業主又は中小企業等協同組合法、森林組合法等に基づき設立された法人等であって、ア「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。
以下に定める届出をしていない事業者(届出の義務がない者を除く。)でないこと。
なお、その他法令上定められた資格又は安全教育(以下、「資格等」という。)が必要な作業を行う場合は、当該作業に必要な資格等を有している者を配置できること。
以下のいずれかに該当する2者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業向けチェックシート」(別紙様式1-1)に記入し提出すること。
現場代理人を複数配置する場合は、その全員がア及びイの条件を満たしていること。
刈払機を使用する場合は安全教育の修了者、チェーンソーを使用する場合は「チェーンソーによる伐木等の業務に関する特別教育の修了者」を配置できること。
入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁する者のすべてが共同事業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。
以下のいずれかに該当する2者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生(2)ア :(12時00分から13時00分までを除く。)イ : 5(1)に同じウ :(3) 申請書は、別紙様式1により作成すること。
(4) 資料は、次に従い作成すること。
ア 同種事業の実績(別紙様式2)通知書は、当該事業の評定点が65点以上のものに限る。
とする(持参、郵送による提出も可)。
付ける。
ただし、アの同種事業の実績、イの配置予定現場代理人の同種事業の経験については、該当申請書の提出期間、場所及び方法等は以下のとおり。 した事業実績の中から代表的なもの1件とする。)を別紙様式2に記載し、それを確認できる資料として契約書の写し(事業名、履行期限、発注機関、社印を有する部分及び設計図書等で事業内容が確認できる資料。下請を実績として記載した場合は、元請事業体と交わした契約書又は発注者が発出した下請承認書等の写し。)等を添付すること。
なる場合は、令和7年4月1日以降の公告日で提出した上記添付資料のうち、初回以降の内容に異同行為担当官(以下「分任契約担当官等」という。)から競争参加資格の有無について確認を受けなけれればならない。
なお、森林管理署長等が発注し完成した事業で事業成績評定を受けた造林事業がある場合、事を表示(全頁が10頁の場合は、1/10から10/10と表示)して提出すること。
年度のものとし、事業が完成し、引渡しが完了したものに限り記載すること。
提出書類(申請書)一覧(その1~3)を作成し、申請書とともに提出すること。
なお、令和7年4月1日以降の公告日における広島北部森林管理署への入札参加が2回目以降とまた、期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に提 出 場 所提 出 期 間返信用封筒事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受原則として電子メールにより提出するものとし、5(1)のメールアドレスに,5(2)アの提出期間内に必着けた者が競争に参加するためには、入札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていなければな提出書類は別紙様式1(競争参加資格確認申請書)を1頁として通し番号を付するとともに、全頁4(5)に掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績(元請、下請として完成、引渡しが完了がない添付資料に限り、省略することができる。
業成績評定通知書の写しを添付すれば、契約書の写しの添付は省略できる。ただし、事業成績評定また、提出書類の添付資料のうち別紙様式1~7に関する添付資料は、提出(省略)の確認のため、令和7年5月8日から令和7年5月21日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。以下「休日等」という。)の9時00分から17時00分までなお、4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。この場合におい提出した申請書等の差替え及び追加がある場合は、上記アの提出期間内における再提出は受けろに従い、申請書及び資料(以下「申請書等」という。)を提出し、分任契約担当官及び分任支出負担本競争の参加希望者は、4 に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるとこ不要て、4(1)及び4(3)から4(11)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4(2)に掲げるらない。
参加することができない。
イ 配置予定現場代理人の同種事業の経験(別紙様式3)また、配置予定の現場代理人として複数人の候補者を記載することもできる。
なお、作成に当たっては次の点に留意すること。
(ア)明記すること。
なお、従事期間は連続する3年である必要はない。
(イ)した場合の対応措置を明確に記載すること。
(ウ)ただし、事業成績評定通知書は、当該事業の評定点が65点以上のものに限る。
ウ 配置予定現場代理人の条件(ア) 配置予定現場代理人は、契約締結の日から本事業に常駐できる者であること。
ただし、次に掲げる期間の常駐は要しない。
a仮設工等が開始されるまでの期間。)。
b c 事業完成後、検査が終了し事務手続きのみが残っている期間。
(イ)辞退を行うこと。
(ウ)ことがある。
(エ) やむを得ず配置の現場代理人を変更する場合は、次に掲げる場合等とする。
aが延長された場合。
b 一つの契約期限が多年に及ぶ場合(大規模な事業の場合。)。
c その他、分任支出負担行為担当官がやむを得ない事情と認めた場合。
ばならない。
エ 従事予定の技能者(別紙様式4)又は講習若しくは研修修了の写しを添付すること。
同種事業の経験等を確認できる資料として契約書の写しと履歴書又は経歴書を添付すること。
また、自己山林に関する同種事業の実績についても実績として評価するので、その場合は事業名配置予定現場代理人の選任条件は次のとおりとする。
なお、森林管理署長等が発注し完成した事業で事業成績評定を受けた造林事業を記載した場合、事業成績評定通知書の写しを添付すれば、契約書の写しの添付は省略できる。
4(7)に掲げる資格があることを判断できる配置予定現場代理人(技術を有する請負契約者本人が請負者の責によらない理由により事業中止又は事業内容の大幅な変更が発生し、履行期限制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止なお、これらの行為を行わずに入札した者については、「工事請負契約指名停止等措置要領の同一の者を重複して複数事業の配置予定現場代理人として選任することが出来る。ただし、他の事業を落札又は落札予定者となったことにより、記載した配置予定現場代理人を配置できなく現場に常駐して運営する場合を含む。)の会社名、同種事業の経験等を別紙様式3に記載すること。
同種事業に年間少なくとも1回以上従事し通算で3年以上従事していることが判断できるよう配置予定現場代理人が申請時に従事している全ての事業の従事状況を記載し、本事業を落札契約締結後、現場の事業に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、事業を全面的に一時中断している期間。
従事予定の技能者の資格等を別紙様式4に技能者別に記載し、それを確認できる資料として免許措置を行うことがあるので留意すること。
契約締結後、配置の現場代理人の常駐違反の事実が確認された場合には、契約を解除するいずれの場合であっても、発注者との協議により交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、同種事業の経験が当初配置の現場代理人と同等以上の者を配置しなけれ及び発注機関名欄には「自己山林」と記載し、契約金額については、都道府県の造林補助事業における標準単価、地元の森林組合等からの聞き取り数値などにより算定すること。
なったときには、直ちに提出した競争参加資格確認申請の取り下げ(書面に限る。)又は入札のて必要な資格等が定められていない場合は、「該当無し」として提出すること。
オ 過去2年間の事業成績(別紙様式5)評価点の合計(65点以下を含む)、その平均点を別紙様式5に記載すること。
また、そのすべての事業成績評定通知書を添付すること(本店、支店、営業所の合計とする。)。
カ 従業員名簿(別紙用紙6)の加入状況について、種類等を別紙様式6に記載すること。
また、届出の義務がない事業主、若しくは未加入者がある場合は未加入の理由等を明記すること。
キ その他留意事項(ア)(イ)通知書は、当該事業の評定点が65点以上のものに限る。
(ウ)書等を作成のうえ、共同事業体名で提出すること。
また、4(3)アに係る協定書を提出すること。
ク全対策への取組状況のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート」(別紙様式7)に記入し提出すること。
(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」を必要に応じて参照のこと。
これに代えることができる。
)(5) 申請書等の資料作成説明会は、実施しない。
(6)付して通知する。
(7) 競争参加資格確認資料のヒアリングは、実施しない。
共同事業体を結成し入札に参加する場合は、共同事業体構成員の作業工程等を総括し、申請「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安なお、競争参加資格要件として資格等の取得者の配置が必要な場合は、資格等を取得している注: 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林置できる者のみ記載する。)するとともに、それを確認できる資料を添付すること。ただし、4(8)におい森林管理署長等が発注し完成した事業で事業成績評定を受けた造林事業がある場合、事業あれば、その事業に係る資料の添付は1部でよい。
記号・番号が記されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したもの)を添付すること。
過去2年間で造林事業での事業成績評定を受けた事業がある場合はその事業の件数、事業成績水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html成績評定通知書の写しを添付すれば、契約書の写しの添付は省略できる。ただし、事業成績評定証明できる書類を添付すること。ただし、アの同種事業の実績(別紙様式2)、イの配置予定現場なお、必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので留意すること。
技能者が配置可能であることを判断できるよう様式に明記(本事業の実施に必要な資格等を有し、配同種事業であることが確認できない場合は、契約書の他に施工計画書等の当該事業の内容がアの同種事業の実績、イの配置予定現場代理人の同種事業の経験において、契約書等によりなお、保険加入状況を証明する資料(保険証、領収済み通知書等の写しにおいて被保険者等の配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)の社会保険等の(健康保険、年金保険、雇用保険)代理人の同種事業の経験(別紙様式3)及び過去2年間の事業成績(別紙様式5)が同じ事業でては令和7年5月30日17時00分までに通知する。参加資格が「無」とした者に対しては、その理由をホームページに掲載(当該個別規範に沿った作業安全対策の取組状況について、「農林水産業・食品産業の作業安全また、個別規範の内容に係る詳細については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範なお、過去1年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その提出をもって、競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無につい(8) その他ア 申請書等の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とする。
イ 申請書等が提出されたことをもって、提出者に事業受注意欲があるものとみなす。
ウ エ 提出された申請書等は返却しない。
オ 本交付資料、申請書等及び資料は作成以外の目的で使用してはならない。
カ6 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1)ア : 令和7年6月10日17時00分まで(休日等を除く)。
イ : 5(1)に同じ。
ウ :(2)に対し、書面により回答する。
7 現場説明会競争参加有資格者を対象に現場説明会を開催する。
ア : 令和7年6月13日(金曜日) 10時30分 (雨天決行)イ : 広島県庄原市総領町下領家1-3 道の駅リストアステーションウ内容等を必ず確認し、入札に参加すること。
8 入札説明書に対する質問(1)ア : 令和7年5月8日から令和7年6月14日まで13時00分までを除く。)。
イ : 5(1)に同じ。
ウ :(2)と共に近畿中国森林管理局ホームページで随時公表する。
ア : 令和7年6月19日まで。
13時00分までを除く。)。
イ : 5(1)に同じ。
ウ ホームページアドレス原則として電子メールにより提出するものとし、イのメールアドレスに,アの提出期 提 出 方 法ない。
に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任契約担当官等が承認した場合においてはこの限閲 覧 期 間閲 覧 場 所同期間の休日等を除く毎日、9時00分から17時00分まで(12時00分から理由について、次に従い、書面(様式は任意)により説明を求めることができる。
https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/nyusatu/public-qa.html間内に必着とする(持参、郵送による提出も可)。
原則として電子メールにより提出するものとし、イのメールアドレスに,アの提出期間内に必着とする(持参、郵送による提出も可)。
提 出 方 法提 出 期 限(1)に対する回答は、書面により回答する。また、質問及び回答書の内容を次のとおり閲覧に供する同期間の休日等を除く毎日、9時00分から17時00分まで(12時00分から提 出 場 所りでない。
現場説明会に参加するときには、競争参加資格確認通知書を持参すること。なお、やむを得ない事情により現場説明会に参加できない場合は、5(1)の担当部局へ連絡し、現地に係る諸条件や林分日 時集合場所分任契約担当官等は、説明を求められたときは、令和7年6月19日17時00分までに説明を求めた者この入札説明書に対する質問がある場合は、次に従い書面(様式は任意)により提出すること。
提 出 場 所競争参加資格がないと認められた者は、分任契約担当官等に対して競争参加資格がないと認めた提出期限以降における申請書等の差替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定現場代理人分任契約担当官等は、提出された申請書等を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用し質問の提出期間9 入札及び開札の日時及び場所等(1)じ。)電子メール、電報、FAX、その他の方法による入札は認めない。
(2) 入札書等の記載方法(3) 入札締切日時 : 令和7年6月20日9時55分(4) 開札日時 : 令和7年6月20日10時00分場所 : 広島北部森林管理署会議室(5) 入札結果エの開札会場において発表する。
なお、郵便による応札者については、執行後、落札結果を電話又は文書にて通知する。
10 入札方法等(1)(2)(3)(4) 提出のあった入札書は返却しない。
11 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金:免除(2) 契約保証金:免除落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算場合がある。
入札執行回数は原則2回とするが、分任契約担当官等の判断により3回目以降の入札を執行する入札開始した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
入札書は所定の様式とし、事業名、商号又は名称、氏名等を記載すること。
入札書は(3)の入札締切日時に広島北部森林管理署会議室へ持参すること。
また、分任契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写し及び代理人が入札する場合は委任状を持参すること。
なお、郵便(一般書留郵便又は簡易書留郵便に限る。)により提出する場合は二重封筒とし、入札書と入札金額内訳書(入札書付表1)及び造林作業請負金額内訳書(入札書付表2)を中封筒に入れて密封のうえ、当該中封筒の封皮には氏名等を朱書きし、外封筒の封皮には「6月20日開札、明現山国有林立木販売・造林作業請負一括事業(混合契約)の入札書在中」と朱書し、令和7年6月19日17時00分までに必着すること。(郵便により提出する場合の送付先は、5(1)に同ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は再度の入札に参加できない。
入札書にはそれぞれ消費税抜きの「立木等の買受見積金額」と「造林作業請負見積金額」との差額の金額を入札金額として記載すること。
入札書と併せ、「立木等の買受見積金額」と「造林作業請負見積金額」を記載した入札金額内訳書(入札書付表1)及び、造林作業請負金額内訳書(入札書付表2)(以下、入札金額内訳書等という。)を入札書とともに提出すること。なお、当該入札金額内訳書等が未提出の入札は無効とする。
12 入札金額内訳書等の提出(1)書等を入札書とともに提出すること。
また、再入札の場合においても入札金額内訳書等を提出すること。
(2) 提出された入札金額内訳書等は返却しない。
(3)とがある。また、入札金額内訳書等の提出のない入札は無効とする。
13 入札の無効(1)(2)無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
アえるよう発注担当職員に対し要求する行為。
イ審査に圧力をかけるような要求行為。
ウ エ行為。
オ 入札参加者名を教示するよう発注担当職員に対し要求する行為。
カ談合につながるおそれのある要求行為。
(3)一部を解除することができるものとする。
前各号に掲げるもののほか、自身又は他の事業者への便宜、利益若しくは不利益の誘導又は約款第23条第1項第4号又は造林事業請負契約約款第48条第1項13号を適用し契約の全部又は入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
入札並びに別冊現場説明書及び別冊入札者注意書において示した入札に関する条件に違反した入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った個々の物件の入札に際し、入札書とともに入札書に記載される入札金額に対応した入札金額内訳なお、再入札の場合は「造林作業請負金額内訳書(入札書付表2)」については、総額のみを記載した提出でも可とするが、その場合、落札した者は契約日までに詳細を記載した「造林事業請負金額内訳書(入札書付表2)」を再提出すること。
て4 に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。
非公開または公開前における設計金額、予定価格、見積金額若しくは予決令第85条に基づく自身又は特定の事業者が入札に参加可能となるよう、又は不可能となるよう参加資格要件を変自身又は特定の事業者が入札に参加が可能となるよう、又は不可能となるよう入札参加資格(1)から(2)に該当する事実が契約後に確認された場合は、発注者は国有林野事業林産物売買契約特定の事業者等が入札に参加しているか否かを教示するよう発注担当職員に対し要求する調査基準価格及びこれらが類推できる因子等を教示するよう発注担当職員に対し要求する行為。
分任契約担当官等が必要と認めた場合、提出された入札金額内訳書等について説明を求めるこ当該事業の入札において、次の各号のいずれかの不正な行為を行った者による入札は無効とし、なお、分任契約担当官等により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時におい14 落札者の決定方法(1)された予定価格の制限の範囲内で、入札金額内訳書等を確認したうえで、アする。
イ落札者とする。
ウ 上記ア、イの入札者が同時にある場合は、アの者を落札者とする。
ことがある。
(2)ときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定する。
(3)(4)15 調査基準価格を下回った場合の措置(1) 提出を求める資料等ア 当該価格で入札した理由イ 積算内訳書ウ 手持ち事業の状況エ 手持ち資材の状況オ 労務者等の具体的供給見通しカ 過去に施工した同種の事業名及び発注者キ 経営内容(2)期限後の差替え及び再提出は認めないものとする。
入札を無効とする。
「国に納付します。」と記載した入札書は、記載金額が最高の価格をもって入札した者を落札者と「国から支払いを受けます。」と記載した入札書は、記載金額が最低の価格をもって入札した者をめられるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれが入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で、予決令第79条の規定に基づき作成調査を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該事業の履行期間の延期は行わない。
あって著しく不適当と認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち上記ア、イ、ウの基準に基づき国にとって最も有利な価格をもって入札した者を落札者とするなお、この場合、同価格の入札をした者のうち、くじを引かない者、入札に立ち会わない者があるが予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は15 に示すとおり、予決令第86条の調査を造林作業請負事業の予定価格が1千万円を超える事業について、落札者となるべき者の入札価格落札者となるべき同価の入札者が2者以上あるときは、「くじ」により落札者を決定する。
行うものとする。
ただし、造林作業請負事業の予定価格が1千万円を超える事業について、落札者となるべき者のおそれがあると認めるか否かについて、入札者から資料の提出、事情聴取、関係機関の意見照会等の調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されない説明資料の提出期限は、調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内とし、提出また、提出期限までに記載要領に従った資料等の提出を行わない場合、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合は、入札注意書に定める入札に関する条件に違反した入札としてその予定価格の制限の範囲内であっても、入札金額内訳書等が予決令第91条第2項の規定に基づき財務大臣から承認を得た算定方式で算出した承認基準額と著しく相違がある場合は、入札を「保留」とし、入札者から入札金額内訳書等について聞き取り等の調査を行い、落札者を決定する。
(3)指名停止を行うことがある。
16 契約書作成の要否等(1)ものとし、落札決定の日から起算して10日以内(休日等を除く。)に契約を締結するものとする。
(2)17 支払条件造林作業請負事業に係る支払い条件は次のとおりとする。
(1) : 無(2) : 無(3) : 無18 関連情報を入手するための照会窓口5(1)に同じ。
19 事業成績評定の実施に基づき成績評定を実施するものとする。
20 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2)ある。
(3)(4)と。)造林作業請負契約の金額が、500万円以上の事業については、「国有林野事業の素材生産及び造林落札者は、5(4)の資料に記載した配置予定現場代理人及び技能者を当該事業に配置すること。
前 金 払過去に同様の措置を受けたことがあるなど悪質性が高い者に対しては、指名停止措置要領に基づく入札時の調査の内容とが著しく乖離した場合は、当該工事の成績評定にて厳格に反映するとともに、入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合又は監督の結果内容と中間前金払部 分 払契約書に記載する立木等の販売金額と造林作業請負金額の決定については、契約の相手方からそれぞれ消費税額を加味した立木の買受金額と造林作業請負金額について、「立木等買受金額及び造林作業請負金額内訳書」を提出し、これに対して広島北部森林管理署長が承認することにより決定申請書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことが別冊契約書案により、売買契約(立木販売)及び造林作業請負契約それぞれの契約書を作成する額内訳書」を提出すること。(※入札時に提出する「入札金額内訳書等」とは別物なので留意するこに係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付林国業第244号林野庁長官通知)」入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。
する。
※ 落札後に提出する「立木等の買受見積金額と造林作業の請負見積金額の内訳書」及び当なお、落札者(契約の相手方)は、落札決定後速やかに、「立木等買受金額及び造林作業請負金該入札に付する事項の価格(契約額)については、予算決算及び会計令第91条第2項の規定入札金額と一致する。
見積もる内訳書と当該内訳書の金額は必ずしも一致しないが、それぞれの契約金額の差額は、に基づき財務大臣から承認を得た算定方式に基づき決定されるものであることから、入札者が等、当発注機関が提示した条件を熟知のうえ、入札して下さい。
1行為を行ってはならない。
2いていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 4 入札書は所定の用紙を使用し、入札物件番号毎に別葉にすること。
ただし、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成すること。
5金額)とする。
6 7こと。また、入札書には代理人の記名を必ず行うこと。
8 入札・開札の時刻は、入札会場の時計に基づく。
9提出をもってこれに同意したものとする。
10 次の各号の一に該当する入札書は、これを無効とする。
(1) 入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2) 指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)入札書(4)は、入札者及び代理人の記名を欠く入札書(5) 委任状を持参しない代理人のした入札書(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7) 入札金額の記載を訂正した入札書(8)到達しなかった入札書(9)提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10) 明らかに連合によると認められる入札書(11) 同一事項の入札について、入札者が2通以上なした入札書(12)(13)入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。
入 札 者 注 意 書本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状又は委任権限を証明した書類を提出するした金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。
各入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に入札書には、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、入札者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思につ入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の入札者は、入札書提出前に競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを提出すること。
入札者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札者(代理人を含む。以下同じ。)は、入札公告、入札説明書、仕様書、契約書案及び本書記載事項入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該(14)とき。
(15)(16) その他入札に関する条件に違反した入札11 一旦提出した入札書は、引き換え、変更又は取り消しをすることができない。
1213立ち会わせて開札する。
14札をした者は参加することができない。
15調査制度があり、次による。
(1)ない場合がある。
(2)しなければならない。
(3)(4) (1)の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知する。
16きは、「くじ」により落札者を決定する。
17 契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとする。
1819 入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。
20認めたときは、入札の執行を中止する。
21 このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。
入札価格によっては、落札の決定を保留し、調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされことが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがある入札を行った者は、当発注機関の調査に協力開札の結果、予定価格に達するものがない場合は、再度の入札を行うことがある。その場合、無効の入予定価格が1千万円を超える工事又は製造その他の請負契約に係る入札については、低入札価格開札は、入札者の面前で行う。ただし、入札者が立ち合わない時は、入札事務に関係のない職員をしない。また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札の無効の申し出があっても受理しない。
開札前に入札者から錯誤等を理由として、自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理落札となるべき同価格(総合評価落札方式による場合は「同評価値」)の入札をした者が2人以上あるとなお、この場合、同価格(同評価値)の入札をした者のうち、くじを引かない者、入札に立ち会わない者(1)により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。
落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定する。
暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札に相当する金額を違約金として徴収する。
ない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこと予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札において、落札となるべき者の(1)の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがある入札又はその者と契約を締結する入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとなる恐れがあって、著しく不適当であると認められるときは、最低額の入札者であっても落札者となら入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札を公正に行うことができない事情があると別紙将来においても該当しないことを誓約します。
申し立てません。
1 契約の相手方として不適当な者(1)とき(2)をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)いは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。
また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書をこの誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切暴力団排除に関する誓約事項記をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。
役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的ある役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、令和 年 月 日合契約)に係る競争に参加する資格について、確認されたく下記の書類を添えて申請します。
書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
1 入札公告の記の2(2)アに定める林産物の売払いに係る資格確認通知書の写し2 入札公告の記の2(2)イに定める全省庁統一資格の資格確認通知書の写し3※都道府県知事の認定を受けている場合は認定書の写し4 入札公告の記の2(5)に定める同種事業の実績を記載した書面(様式2)5 6 7 過去2年間の事業成績の評価点を記載した書面(様式5)8(様式6)9 上記3~8の内容を証明するための書面10(注 3※は、認定を受けている場合のみ)注1 用紙の大きさは日本産業規格A列4番とする。
2代 表 者 氏 名商号又は名称[○/○]メールアドレス住 所別紙様式1申請書は原則として電子メールで提出することとし、競争参加資格の有無の通知も原則として電(用紙A4版)記令和7年5月7日付けで入札公告のありました明現山国有林立木販売・造林作業請負一括事業(混なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付入札公告の記の2(2)イに定める林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく入札公告の記の2(7)に定める配置予定の現場代理人の資格等を記載した書面(様式3)入札公告の記の2(10)に定める配置予定の従業員の社会保険等加入状況を記載した書面入札公告の記の2(8)に定める従事予定の技能者の資格等を記載した書面(様式4)入札公告の記の2(12)に定める農林水産業・食品産業の安全作業のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシートを記載した書面(様式7)分任契約担当官分任支出負担行為担当官 広島北部森林管理署長 中塚 仁司 殿競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書子メールで行うことから、返信用封筒は必要ありません。
※該当する場合 なお、本年度初回の入札参加の場合は、「提出」を選択の上、添付書類を提出すること。
2 :者が発出した下請承認書等の写し、又は事業証明書」のことである。
3 :事業体の出資比率が確認できる書面(写)」のことである。
添付書類提出 / 省略林産物に係る資格確認通知書(写)別紙様式4省略不可 別紙様式1~5の添付資料について、内容に異同がない場合に限り、当年度において初参加の入札へ提出した当該資料をもって、提出を省略することができる。この場合は、「省略」を選択の上、当該資料を提出した事業の情報を記載すること。
別紙様式3省略不可別紙様式1提出 / 省略提出書類(申請書)一覧(その2)のとおり。
省略不可提出書類(申請書)一覧(その3)のとおり。
様式名称提出書類(申請書)一覧(その1)提出 / 省略省略不可提出 / 省略提出 / 省略別紙様式5従事予定の技能者の資格等添付書類省略不可省略する場合の提出した対象事業等提出の有無提出(省略)の確認省略不可・修了証等(写)添付書類別紙様式2の「その他」は、下請を実績とした場合の添付書類「元請事業体とかわした契約書、発注別紙様式6従業員名簿(社会保険等への加入状況)過去2年間の事業成績※該当がある場合注1:提出 / 省略[○/○]・契約書(写)又は契約書に替える書類・履歴又は経歴書添付書類競争参加資格確認申請書別紙様式2同種事業の実績全省庁統一資格確認通知書(写)都道府県知事等からの認定証明書類(写)別紙様式7農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート契約書(写)事業成績評定通知書(写)添付書類配置予定現場代理人の資格・経験等別紙様式3の「その他」は、共同事業体構成員としての事業を実績とした場合の添付書類「当該共同注:出資比率が確認できる書面(写)」のことである。
別紙様式3の「その他」は、共同事業体構成員としての事業を実績とした場合の「当該共同事業体の提出 / 省略事業成績評定通知書(写)提出書類(申請書)一覧(その2)提出 / 省略履歴書又は経歴書提出 / 省略提出 / 省略提出 / 省略提出 / 省略提出 / 省略提出(省略)の確認提出の有無提出 / 省略 契約書(写)その他(必要に応じて)別紙様式3(氏名)別紙様式3その他(必要に応じて)(氏名)別紙様式3(氏名)様式名称(氏名)事業成績評定通知書(写)添付書類事業成績評定通知書(写)履歴書又は経歴書契約書(写)[○/○]提出 / 省略提出 / 省略契約書(写)省略する場合の提出した対象事業等提出 / 省略履歴書又は経歴書その他(必要に応じて)提出 / 省略提出の有無提出(省略)の確認省略する場合の提出した対象事業別紙様式4(受講修了証等(写))[○/○]該当者氏名様式(添付書類)提出書類(申請書)一覧(その3)会社名:統一資格番号項目注1 :のを1件記載する。(国有林での同種事業の実績があれば国有林での実績を記入すること。)2 : 公告において明示した参加資格が的確に判断できる具体的項目を記載すること。
3 : 統一資格番号欄は、全省庁統一資格の業者コードを記入すること。
4 :すること。
5 : 事業実績が複数以上を必要とする場合は、頁を追加して記載すること。
6 :承認書等の写し。)又は事業証明書(別紙様式2参考様式)を添付すること。
7 :事業である場合は、事業成績評定通知書の写しを添付すれば、契約書の写しの添付は省略できる。
なお、評定点が65点未満のものは、事業実績として認めないので留意すること。
8 :成績(様式5)が同じ事業であれば、その事業に係る資料の添付は1部でよい。
9 : 本様式は競争参加資格の確認に使用する。用紙の大きさは、日本産業規格A列4版とする。
同種事業の実績(様式2)、配置予定現場代理人の同種事業の経験(様式3)及び過去2年間の事業記載する事業が「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定に発注機関名平成(令和) 年 月 日~平成(令和) 年 月 日同種事業の実績として記載した事項が確認できる資料として、契約書の写し(事業名、履行期限、発事業概要履行場所(都道府県名・市町村名)履行期限注機関、社印を有する部分及び事業内容が確認できる資料(設計図書等で設計条件が確認できる部分)。下請を実績として記載した場合は、元請事業体とかわした契約書又は発注者が発出した下請別紙様式2(用紙A4版)事業名契約金額事業内容(具体的な作業種等)事業成績評定点(該当の場合)事業実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む。)の中から、代表的なも事業名称等事業の実績は、過去15年間(平成22年4月1日~令和7年3月31日)に、完成、引き渡しが完了した同事業名称等、事業の概要等の各項目は、国有林野事業における実績の有無にかかわらず必ず記入同 種 事 業 の 実 績[○/○]事業の履行条件その他ついて(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けた受注形態等(JVの場合の構成業者名及び出資比率)(別紙様式2関係 参考様式)令和○年○月○日○○○株式会社代表取締役社長 ○○ ○○ 殿発注者 ○○○○○○○長 ○ ○ ○ ○下記事業を実施し、完成したことを証明します。
1 ○○○○○○事業2 ○○県○○市○○町 地内3 ¥○○○,○○○,○○○-4 自 平成(令和)○○年○○月○○日5 保育間伐(面積:○ha)6 現場代理人氏名 ○○ ○○平成(令和)○年○月○日~平成(令和)○年○月○日注: 本様式は、競争参加資格確認申請書添付書類において、事業実績を証明する資料がない場合に、発注者による証明が必要となった場合の様式とする。
① 競争参加資格確認申請書添付の「同種事業の実績」(様式2)② 技術提案書添付の「配置予定現場代理人の資格・経験」(様式3)至 平成(令和)○○年○○月○○日(完了)[○/○]事 業 証 明 書事業の内容場 所請負代金額履 行 期 限事 業 名「配置予定の現場代理人の資格・経験等(別紙様式3)」をPDFで追加してください。
会社名注1: 用紙の大きさは、日本産業規格A列4版とすること。
2: 公告において明示した参加資格が判断できる必要最小限の具体的項目(当該事業に則した項目)を記載すること。
3:の場合はその会社の証明書。)を添付すること。
の添付は1部でよい。
4:していることが判断できるように明記すること。なお、従事期間は連続する3年である必要はない。)5: 共同事業体構成員としての事業実績を記載する場合は、当該共同事業体の出資比率が確認できる書面の写しを添付すること。
6: 配置予定現場代理人が申請時に従事している全ての事業の従事状況を記載し、本事業を落札した場合の対応措置を明確に記載すること。
○○県林業公社○○事務所平成(令和) 年 月 日~ 年 月 日なお、複数の現場代理人を予定する場合に、確認できる資料が同じとなるときは1部の添付(人数分の添付は不要)でよい。また、同種事業の同種業務の経験等が確認できる資料として、契約書の写し(事業成績評定通知書の写しを添付すれば、契約書の写しの添付は省略できる。なお、評定点が65点未満のものは、事業実績として認めないので留意のこと。)と履歴書又は経歴書(任意様式、技術提案提出者の署名、他社での経験実績(様式2)、配置予定現場代理人の資格・経験等(様式3)及び過去2年間の事業成績(様式5)が同じ事業であれば、その事業に係る資料配置予定現場代理人一人につき1枚とし、同種事業3ヶ年分を記載すること。(年間少なくとも1回以上従事し、かつ、通算で3年以上従事 氏名事 業 の 経 験 の 概 要事 業 名発 注 機 関 名事 業 場 所(都道府県・市町村名)事 業 内 容従 事 期 間従事した職種・役職等作業班員、班長、職長、現場代理人等会 社 名 項目配置予定現場代理人の資格・経験等[○/○] ○○県林業公社の事業は○月○日が履行期限であり、別添の公社事業の事業計画書のとおり本事業着手前に完了することから、本事業に現場代理人として従事することは可能である。等具体的に記載する。
現場代理人、班長、機械運転手等具体的に記載する本事業を落札した場合の対応措置申請時における当該配置予定の現場代理人の他事業の従事状況従事役職名 ○○○○○事業 令和○年○月○日 ~ 令和○年○月○日 配置予定の作業を○印で囲むこと。・搬出を伴う作業 ・搬出を伴わない作業事業名称発注機関名履行期限申請事業における配置予定の作業(生産事業に限る)平成(令和) 年 月 日~ 年 月 日 平成(令和) 年 月 日~ 年 月 日(用紙A4版横)別紙様式3(別紙様式3関係 参考様式)令和○年○○月○○日上記のとおり相違ありません。
令和○年○○月○○日上記 ○○○○の当社・当組合等における職歴に相違ないことを証明します。
○△年○○月 ○○県有林の立木販売の伐出(素材生産)に班長として従事年齢履 歴 証 明 書歳 氏 名 ○ ○ ○ ○生産事業に伐木造材、集材(林業架線作業主任者)として従事○○森林管理署の造林請負事業に班長として従事当社○○事業所に採用 主に造林事業に従事現 住 所○年○月○○年○○月○○組合氏名 ○○ ○○○△年○月○○ ○○ ○○組合長[○/○]職 歴「従事予定の技能者の資格等(別紙様式4)」をPDFで追加してください。
別紙様式 4(用紙A4版横)会社名: 作業内容に応じて法令上必要とされている資格等について記載すること。
2: 「資格・受講の有無」欄には、従事予定技能者が取得している資格・受講の有無について、該当欄に○印を記載すること。また、事業の実施に際して必要な資格を持っている場合は、空欄にその資格を記載し、○印を記載すること。
3: 備考欄にはそれぞれの専門的技術についての取得年月日又は、受講年月日を記載すること。
4: 入札説明書の4(8)において必要とされる資格等がない場合は、「該当無し」と記載して提出すること。
5: 林業機械の運転に従事する場合は、必要な特別教育の受講修了証を証明書類として添付すること。
6: 架線集材装置とは、集材機集材、タワーヤーダー等とする。簡易架線集材装置とは、スイングヤーダ等とする。
従事予定の技能者の資格等(当該事業の実施に必要な資格等の保有者)氏 名資格・受講の有無備考チェンソーによる伐木等の業務に関する特別教育安衛則36条8号刈払機特別教育安衛法59条3項車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習林業架線作業主任者はい作業主任者技能講習特別教育(簡易)架線集材装置の運転業務特別教育走行集材機械の運転業務特別教育伐木等機械の運転業務注1: ○/○会社名:注1 :2 :3 : 記載した事業の事業成績評定通知書の写しを全て添付すること。4 :事業成績(様式5)が同じ事業であれば、その事業に係る資料の添付は1部でよい。
完了年度成 績評定点低入札価格調査の該当の有無1 7事業名8国有林野事業における同種事業で、過去2年間(令和5年4月1日から令和7年3月31月)に営業所の合計とする。該当の無い場合は「該当なし」と記入。)該当の有無」欄に「該当」と記載すること。
で入札を行い、低入札価格調査を受けて落札した事業に該当する場合は「低入札価格調査の発注森林管理署等名平均9 3 4 5[○/○]同種事業の実績(様式2)、配置予定現場代理人の資格・経験等(様式3)及び過去2年間の(用紙A4版)№2別紙様式5合計過去2年間(令和5、6年度)の事業成績10また、過去1年間(令和6年4月1日から令和7年3月31月)において調査基準価格を下回る価格6完成・引き渡し、事業成績評定を受けた全ての事業成績評定結果を記載すること。(本店、支店、(事業名:明現山国有林立木販売・造林作業請負一括事業(混合契約))別紙様式6会社名:○○○(株): 配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)について記載する。
2 : 加入する社会保険の名称を記載する。
・場合)等と記載。
・ 年金保険については、名称として、厚生年金、国民年金、受給者(受給者の場合)等と記載。
・場合)等と記載。
3 : 備考欄には、年齢等を記載する。
注: 保険料の領収済み通知書等関係資料のコピーを添付すること。
にマスキングを施したものを添付すること。
(1) 従業員の社会保険等への加入状況備考年金保険1 2名称[○/○]5雇用保険名称3健康保険社 会 保 険 等名称なお、関係書類において被保険者等の記号・番号が記載されている場合は、当該記号・番号健康保険については、名称として、健康保険、国民健康保険、適用除外(後期高齢者等の雇用保険については、名称として、雇用保険、日雇(日雇者の場合)、適用除外(事業主の(2) 保険加入状況を証明する資料 別添のとおり。
4従 業 員 名 簿氏 名ふ り が な...名称注1名称別紙様式7広島北部森林管理署現在の取組状況をご記入下さい。
: 実施: : 今後、実施予定: 該当しない1 1-(1)1-(1)-①1-(1)-②1-(1)-③1-(1)-④1-(1)-⑤1-(1)-⑥1-(2)1-(2)-①実施していない知識、経験等を踏まえて、安全対策の責任者や担当者を選任する。
○ × △関係法令等を遵守する。
(○を付ける。複数選択可)事業者名記入者 役職・氏名作業事故防止に向けた方針を表明し、具体的な目標を設定する。
具体的な事項発注官署 :業種事業者向け チェックシート明現山国有林立木販売・造林作業請負一括事業(混合契約)農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)-素材生産 / 造林・保育 / その他( )作業安全のためのルールや手順の順守職場での朝礼や定期的な集会等により、作業の計画や安全意識を周知・徹底する。
雇用労働者の有無記入日作業安全に関する研修・教育等を受ける。また、作業安全に関する最新の知見や情報の幅広い収集に努める。
適切な技能や免許等が必要な業務には、有資格者を就かせる。
令和 年 月 日[○/○]安全対策の推進に向け、従事者の提案を促す。
作業安全確保のために必要な対策を講じる人的対応力の向上有 / 無事 業 名 :: 実施: : 今後、実施予定: 該当しない1-(2)-②1-(2)-③1-(2)-④1-(2)-⑤1-(2)-⑥1-(3)1-(3)-①1-(3)-②1-(3)-③1-(4)1-(4)-①1-(4)-②1-(4)-③1-(4)-④1-(4)-⑤1-(5)作業環境の改善資機材、設備等を導入・更新する際には、可能な限り安全に配慮したものを選択する。
機械や刃物等の日常点検・整備・保管を適切に行う。
作業中に必要な休憩をとる。また、暑熱環境下では水分や塩分を摂取する。
作業安全対策に知見のある第三者等によるチェック及び指導を受ける。
○燃料や薬剤など危険性・有害性のある資材は、適切に保管し、安全に取り扱う。
資機材、設備等の安全性の確保-具体的な事項高齢者を雇用する場合は、高齢者に配慮した作業環境の整備、作業管理を行う。
日常的な確認や健康診断、ストレスチェック等により、健康状態の管理を行う。
事故事例やヒヤリ・ハット事例などの情報の分析と活用4S(整理・整頓・清潔・清掃)活動を行う。
現場の危険箇所を予め特定し、改善・整備や注意喚起を行う。
作業に応じ、安全に配慮した服装や保護具等を着用する。
高性能林業機械やチェーンソー等、資機材等の使用に当たっては、取扱説明書の確認等を通じて適切な使用方法を理解する。
職場や個人の状況に応じ、適切な作業分担を行う。また、日々の健康状態に応じて適切に分担を変更する。
[○/○]× 実施していない△安全な作業手順、作業動作、機械・器具の使用方法等を明文化又は可視化し、全ての従事者が見ることができるようにする。
: 実施: : 今後、実施予定: 該当しない1-(5)-①1-(5)-②2 2-(1)2-(1)-①2-(2)2-(2)-①2-(3)2-(3)-①○ × 実施していない△ -具体的な事項事故発生時に備える実施した作業安全対策の内容を記録する。
行政等への報告義務のない軽微な負傷を含む事故事例やヒヤリ・ハット事例を積極的に収集・分析・共有し、再発防止策を講じるとともに危険予知能力を高める。
[○/○]経営者や家族従事者を含めて、労災保険やその他の補償措置を講じる。
事故により従事者が作業に従事ができなくなった場合等に事業が継続できるよう、あらかじめ方策を検討する。
事故時の事業継続のための備え事故が発生した場合の対応(救護・搬送、連絡、その後の調査、労基署への届出、再発防止策の策定等)の手順を明文化する。
事故後の速やかな対応策、再発防止策の検討と実施労災保険への加入等、補償措置の確保明現山国有林立木販売・造林作業請負一括事業(混合契約)注 : 入札金額下の( )書きの不要部分を抹消すること。
ただし、立木等買受見積金額と造林作業請負見積金額の差額で消費税及び地方消費税抜きの金額及びその他関係事項一切を承知のうえ入札いたします。
承認するところに異議はありません。
令和 年 月 日入 札 者事 業 名入 札 書代 表 者 氏 名( 国に納付します。国から支払いを受けます。)万十万百万千万億(用紙A4版)円なお、立木等の買受代金及び造林作業請負代金の内訳金額については、広島北部森林管理署長の商号又は名称分任契約担当官分任支出負担行為担当官 広島北部森林管理署長 中塚 仁司 殿の請負につき、国有林野産物売払規程並びに広島北部森林管理署長の示す契約条件、入札注意書住 所上記金額に消費税及び地方消費税10%を加算した金額に基づいて、広島北部森林管理署長の承認する金額により立木等買受代金を納付すること及び造林作業請負代金の支払いを受けることについて、広島北部森林管理署 明現山国有林825-Ⅰと1林小班の立木等の買受及びその跡地の造林作業十 百 千入札金額代 理 人 氏 名の入札金額内訳書を提出します。
注 : 消費税及び地方消費税額は含めない。
代 表 者 氏 名令和7年6月20日入札の明現山国有林立木販売・造林作業請負一括事業(混合契約)(用紙A4版)入 札 金 額 内 訳 書商号又は名称入札書付表1代 理 人 指 名円 円立木等買受金額分任契約担当官分任支出負担行為担当官 広島北部森林管理署長 中塚 仁司 殿造林作業請負金額注1 : 作業種毎に記入すること。
2 : 作業種及び数量は、入札公告及び閲覧図書の事業内訳書の作業種及び数量を記載する。
3 : 労務費とは、作業員の労賃とする。
4 : 労務費以外の経費の材料欄には、請負者負担の苗木、薬剤等の経費を記入する。
5 :費)、一般管理費等を記入する。
6 : 消費税及び地方消費税は含めないこと。
単価(円) 金額(円)地拵 3.18 ha入札書付表2ha労務費計労務費以外の経費 材料費その他事業名 明現山国有林立木販売・造林作業請負一括事業(混合契約)計造林作業請負金額計労務費以外の経費のその他欄には、機械損料、燃料代、間接事業費(共通仮設費、現場管理植付(新植) 3.18作業種 数量 単位(用紙A4版)造林作業請負金額内訳書入札者(商号又は名称)令和○年○○月○○日委任者住所商号又は名称代表者氏名私は、都合により を代理人と定め、下記の入札に関する一切の権限を委任します。
事業名 明現山国有林立木販売・造林作業請負一括事業(混合契約) 1委 任 状分任契約担当官分任支出負担行為担当官 広島北部森林管理署長 中塚 仁司 殿記
明現山国有林立木販売・造林作業請負一括事業(混合契約)広島県庄原市 明現山国有林825-Ⅰと1林小班閲覧図書内訳1.立木販売①売買契約書②公売物件内訳表③位置図(1/20,000,1/5,000)④物件明細書(樹時種別一覧表等)⑤特約事項⑥作業予定表⑦主伐時における伐採・搬出指針⑧伐採及び搬出に係るチェックリスト⑨森林作業道作設指針及び森林作業道作設仕様書⑩暴力団排除に関する特約事項⑪林内写真2.造林作業請負①造林請負契約書②国庫債務負担行為に係る契約の特則③暴力団排除に関する特約事項④事業内訳書⑤作業仕様書(総則、作業別)⑥位置図(1/20,000,1/5,000)⑦その他様式3.契約情報の公表4.現地案内閲 覧 図 書事 業 名 ::広島北部森林管理署長事業場所契約番号 - - 官収分 円民収分 円~円以上年 %~円以上年 %15日以内年 月 日 )年 月 日分任契約担当官登録番号 T8000012050001売 渡 人※ ※買 受 人円売渡人と買受人は、本契約書及び国有林野事業林産物売買契約約款によって売買契約を締結したので、その証として本書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有す分収権者令和概算売買の場合には、上記の売買物件の種類及び数量は予定、売買代金は概算売買代金である。
本物件は、持続可能な森林経営が営まれている森林から合法的に伐採されたものである。
広島県三次市十日市中二丁目5-19広島北部森林管理署広島北部森林管理署長 中塚 仁司売買代金の分収額特 約 事 項別紙「特約事項」のとおり民 収 分分 収 額 円うち消費税抜代金施設設置特になしうち消費税抜代金 円目的の設定 等の指定官 収 分分 収 額 円売買(使用)特になし契約保証金 免 除 円搬出期間(期限)円引 渡 方 法 (期限)(概算の場合の最終期限引き渡しの日から令和10年3月10日まで売 買 代 金 うち消費税抜代金 円売 買 物 件 の区域売買物件 代金納付の日又は延納担保提供の日から起算しての引渡期限同提供期限 令和 年 月 売 買 代 金 円 延納利率消費税( 10%)売 買 物 件 の内 訳 ヶ月別紙「公売物件内訳表」のとおり延納担保金 額担保の種類日延納金額 円延納期間日間延納利息 円日間延納利息 円ヶ月年 月 日延納担保金 額担保の種類種類及び数量月 日延 納 分延納金額 円延納期間売買金額 納付期限 令和 年延納利率 同提供期限 令和立木販売売 買 金 額 納 付 の 方 法現金納付分売買物件の広島県庄原市総領町明現山国有林825-Ⅰと1林小班面 積 (ha)3.18所在場所売 買 契 約 書(案)区 分 樹 種 本 数 (本) 材 積 (m3)売買物件の分割延納分立木 ヒノキ外 2,338 1,088.05国有林名 林小班 林齢 面積(ha) 樹種 品質 本数(本) 数量(m3) 備考明現山 825-Ⅰと1 61 3.18正常420 254.62根曲1,246 619.48低質644 195.592,310 1,069.69アカマツ 根曲14 16.2414 16.24その他L 低質14 2.1214 2.122,338 1,088.05明現山合 計 3.18 2,338 1,088.05面積(ha) 面積(ha)ヒノキアカマツその他L合計 3.18 0.2252※ 標準地内における立木調査野帳を別途添付します。
3.18 0.2252皆伐16.24 1.150.151,088.05 77.051,069.69 75.752.12公売物件内訳表ヒノキ皆伐小計小計小計小班計総計※ 物件の樹種及び数量等は令和7年3月実施の収穫調査に基づいたものです。
数量は、標準地調査法による調査結果を面積拡大により算出したものです。
上記物件の林齢は、公売公告時点の林齢です。
樹種物件全域 標準地備考数量(㎥) 数量(㎥)印 刷 領 域№1凡例公売物件箇所公売物件箇所位置図立木(皆伐)1/20,000明現山国有林825-Ⅰと1林小班印 刷 領 域№2凡例公売物件箇所公売物件箇所位置図立木
(皆伐)
1/5,000明現山国有林825-Ⅰと1林小班立木調査野帳 年度頁復命書番号林 班調査方法:: :- 森林事務所小 班::国有林名伐 区::色 別 番号生被別 態様区分樹種 材種 品質 胸高直径樹高単木材積 本数 控除長 径 % 材積実材積令和 7 1広島北部森林管理署西城森林事務所 明現山 06 72 825- 1 と 1標準地 拡大方法 : 面積拡大拡大0001 生立木 ヒノキ 一般材 正常木 34 19 0.820 1 0.820 有0002 生立木 ヒノキ 低質材 低質 26 19 0.500 1 0.500 有0003 生立木 ヒノキ 低質材 低質 32 18 0.690 1 0.690 有0004 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 38 19 1.010 1 1.010 有0005 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 26 18 0.470 1 0.470 有0006 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 36 21 1.020 1 1.020 有0007 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 28 20 0.610 1 0.610 有0008 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 30 19 0.650 1 0.650 有0009 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 30 19 0.650 1 0.650 有0010 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 26 18 0.470 1 0.470 有0011 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 22 18 0.350 1 0.350 有0012 生立木 ヒノキ 一般材 正常木 28 18 0.540 1 0.540 有0013 生立木 他L 低質材 低質 22 9 0.150 1 0.150 有0014 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 22 15 0.280 1 0.280 有0015 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 26 16 0.420 1 0.420 有0016 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 12 14 0.090 1 0.090 有0017 生立木 ヒノキ 一般材 正常木 28 15 0.440 1 0.440 有0018 生立木 ヒノキ 一般材 正常木 26 15 0.390 1 0.390 有0019 生立木 ヒノキ 低質材 低質 10 7 0.030 1 0.030 有0020 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 22 16 0.310 1 0.310 有立木調査野帳 年度頁復命書番号林 班調査方法:: :- 森林事務所小 班::国有林名伐 区::色 別 番号生被別 態様区分樹種 材種 品質 胸高直径樹高単木材積 本数 控除長 径 % 材積実材積令和 7 2広島北部森林管理署西城森林事務所 明現山 06 72 825- 1 と 1標準地 拡大方法 : 面積拡大拡大0021 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 16 14 0.150 1 0.150 有0022 生立木 ヒノキ 低質材 低質 10 9 0.040 1 0.040 有0023 生立木 ヒノキ 低質材 低質 14 10 0.080 1 0.080 有0024 生立木 ヒノキ 一般材 正常木 24 17 0.380 1 0.380 有0025 生立木 ヒノキ 一般材 正常木 24 17 0.380 1 0.380 有0026 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 18 12 0.150 1 0.150 有0027 生立木 ヒノキ 低質材 低質 12 12 0.070 1 0.070 有0028 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 30 18 0.620 1 0.620 有0029 生立木 ヒノキ 低質材 低質 14 15 0.120 1 0.120 有0030 生立木 アカマツ山陽 一般材 根曲木 40 22 1.150 1 1.150 有0031 生立木 ヒノキ 低質材 低質 10 9 0.040 1 0.040 有0032 生立木 ヒノキ 一般材 正常木 28 18 0.540 1 0.540 有0033 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 26 19 0.500 1 0.500 有0034 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 22 19 0.370 1 0.370 有0035 生立木 ヒノキ 低質材 低質 12 13 0.080 1 0.080 有0036 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 18 18 0.240 1 0.240 有0037 生立木 ヒノキ 一般材 正常木 16 16 0.170 1 0.170 有0038 生立木 ヒノキ 一般材 正常木 28 20 0.610 1 0.610 有0039 生立木 ヒノキ 一般材 正常木 36 22 1.070 1 1.070 有0040 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 22 22 0.430 1 0.430 有立木調査野帳 年度頁復命書番号林 班調査方法:: :- 森林事務所小 班::国有林名伐 区::色 別 番号生被別 態様区分樹種 材種 品質 胸高直径樹高単木材積 本数 控除長 径 % 材積実材積令和 7 3広島北部森林管理署西城森林事務所 明現山 06 72 825- 1 と 1標準地 拡大方法 : 面積拡大拡大0041 生立木 ヒノキ 一般材 正常木 30 22 0.770 1 0.770 有0042 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 26 21 0.560 1 0.560 有0043 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 24 21 0.480 1 0.480 有0044 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 36 22 1.070 1 1.070 有0045 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 22 19 0.370 1 0.370 有0046 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 26 22 0.590 1 0.590 有0047 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 30 23 0.810 1 0.810 有0048 生立木 ヒノキ 一般材 正常木 32 23 0.910 1 0.910 有0049 生立木 ヒノキ 低質材 低質 30 23 0.810 1 0.810 有0050 生立木 ヒノキ 低質材 低質 20 19 0.310 1 0.310 有0051 生立木 ヒノキ 一般材 正常木 30 23 0.810 1 0.810 有0052 生立木 ヒノキ 一般材 正常木 26 23 0.620 1 0.620 有0053 生立木 ヒノキ 低質材 低質 18 19 0.260 1 0.260 有0054 生立木 ヒノキ 一般材 正常木 30 22 0.770 1 0.770 有0055 生立木 ヒノキ 低質材 低質 16 17 0.180 1 0.180 有0056 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 26 22 0.590 1 0.590 有0057 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 28 23 0.710 1 0.710 有0058 生立木 ヒノキ 低質材 低質 30 22 0.770 1 0.770 有0059 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 36 23 1.130 1 1.130 有0060 生立木 ヒノキ 一般材 正常木 38 23 1.250 1 1.250 有立木調査野帳 年度頁復命書番号林 班調査方法:: :- 森林事務所小 班::国有林名伐 区::色 別 番号生被別 態様区分樹種 材種 品質 胸高直径樹高単木材積 本数 控除長 径 % 材積実材積令和 7 4広島北部森林管理署西城森林事務所 明現山 06 72 825- 1 と 1標準地 拡大方法 : 面積拡大拡大0061 生立木 ヒノキ 一般材 正常木 28 23 0.710 1
0.710 有0062 生立木 ヒノキ 一般材 正常木 22 18 0.350 1 0.350 有0063 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 28 22 0.680 1 0.680 有0064 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 22 19 0.370 1 0.370 有0065 生立木 ヒノキ 低質材 低質 14 14 0.120 1 0.120 有0066 生立木 ヒノキ 低質材 低質 16 16 0.170 1 0.170 有0067 生立木 ヒノキ 低質材 低質 10 10 0.040 1 0.040 有0068 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 24 19 0.430 1 0.430 有0069 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 42 20 1.280 1 1.280 有0070 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 22 13 0.240 1 0.240 有0071 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 38 18 0.950 1 0.950 有0072 生立木 ヒノキ 一般材 正常木 32 19 0.740 1 0.740 有0073 生立木 ヒノキ 低質材 低質 26 15 0.390 1 0.390 有0074 生立木 ヒノキ 低質材 低質 18 15 0.200 1 0.200 有0075 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 44 20 1.400 1 1.400 有0076 生立木 ヒノキ 低質材 低質 32 19 0.740 1 0.740 有0077 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 36 18 0.860 1 0.860 有0078 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 28 19 0.580 1 0.580 有0079 生立木 ヒノキ 一般材 正常木 30 20 0.690 1 0.690 有0080 生立木 ヒノキ 低質材 低質 18 19 0.260 1 0.260 有立木調査野帳 年度頁復命書番号林 班調査方法:: :- 森林事務所小 班::国有林名伐 区::色 別 番号生被別 態様区分樹種 材種 品質 胸高直径樹高単木材積 本数 控除長 径 % 材積実材積令和 7 5広島北部森林管理署西城森林事務所 明現山 06 72 825- 1 と 1標準地 拡大方法 : 面積拡大拡大0081 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 24 18 0.410 1 0.410 有0082 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 30 20 0.690 1 0.690 有0083 生立木 ヒノキ 低質材 低質 22 19 0.370 1 0.370 有0084 生立木 ヒノキ 低質材 低質 30 18 0.620 1 0.620 有0085 生立木 ヒノキ 低質材 低質 22 18 0.350 1 0.350 有0086 生立木 ヒノキ 一般材 正常木 30 20 0.690 1 0.690 有0087 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 16 11 0.110 1 0.110 有0088 生立木 ヒノキ 低質材 低質 30 19 0.650 1 0.650 有0089 生立木 ヒノキ 低質材 低質 32 18 0.690 1 0.690 有0090 生立木 ヒノキ 低質材 低質 20 18 0.290 1 0.290 有0091 生立木 ヒノキ 低質材 低質 20 18 0.290 1 0.290 有0092 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 24 17 0.380 1 0.380 有0093 生立木 ヒノキ 一般材 正常木 18 17 0.230 1 0.230 有0094 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 24 19 0.430 1 0.430 有0095 生立木 ヒノキ 一般材 正常木 32 19 0.740 1 0.740 有0096 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 28 19 0.580 1 0.580 有0097 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 24 18 0.410 1 0.410 有0098 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 28 19 0.580 1 0.580 有0099 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 30 18 0.620 1 0.620 有0100 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 26 18 0.470 1 0.470 有立木調査野帳 年度頁復命書番号林 班調査方法:: :- 森林事務所小 班::国有林名伐 区::色 別 番号生被別 態様区分樹種 材種 品質 胸高直径樹高単木材積 本数 控除長 径 % 材積実材積令和 7 6広島北部森林管理署西城森林事務所 明現山 06 72 825- 1 と 1標準地 拡大方法 : 面積拡大拡大0101 生立木 ヒノキ 低質材 低質 28 19 0.580 1 0.580 有0102 生立木 ヒノキ 低質材 低質 26 17 0.440 1 0.440 有0103 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 26 18 0.470 1 0.470 有0104 生立木 ヒノキ 一般材 正常木 28 18 0.540 1 0.540 有0105 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 18 16 0.210 1 0.210 有0106 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 28 18 0.540 1 0.540 有0107 生立木 ヒノキ 一般材 正常木 30 18 0.620 1 0.620 有0108 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 34 19 0.820 1 0.820 有0109 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 24 18 0.410 1 0.410 有0110 生立木 ヒノキ 低質材 低質 20 17 0.270 1 0.270 有0111 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 30 18 0.620 1 0.620 有0112 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 28 16 0.480 1 0.480 有0113 生立木 ヒノキ 低質材 低質 24 18 0.410 1 0.410 有0114 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 34 18 0.770 1 0.770 有0115 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 22 18 0.350 1 0.350 有0116 生立木 ヒノキ 一般材 正常木 20 17 0.270 1 0.270 有0117 生立木 ヒノキ 一般材 正常木 24 17 0.380 1 0.380 有0118 生立木 ヒノキ 一般材 正常木 24 18 0.410 1 0.410 有0119 生立木 ヒノキ 低質材 低質 22 17 0.330 1 0.330 有0120 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 16 15 0.160 1 0.160 有立木調査野帳 年度頁復命書番号林 班調査方法:: :- 森林事務所小 班::国有林名伐 区::色 別 番号生被別 態様区分樹種 材種 品質 胸高直径樹高単木材積 本数 控除長 径 % 材積実材積令和 7 7広島北部森林管理署西城森林事務所 明現山 06 72 825- 1 と 1標準地 拡大方法 : 面積拡大拡大0121 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 16 16 0.170 1 0.170 有0122 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 26 17 0.440 1 0.440 有0123 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 22 14 0.260 1 0.260 有0124 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 18 14 0.180 1 0.180 有0125 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 14 15 0.120 1 0.120 有0126 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 22 17 0.330 1 0.330 有0127 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木
18 17 0.230 1 0.230 有0128 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 22 17 0.330 1 0.330 有0129 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 18 16 0.210 1 0.210 有0130 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 22 17 0.330 1 0.330 有0131 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 26 18 0.470 1 0.470 有0132 生立木 ヒノキ 低質材 低質 18 10 0.130 1 0.130 有0133 生立木 ヒノキ 低質材 低質 12 11 0.070 1 0.070 有0134 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 34 18 0.770 1 0.770 有0135 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 20 16 0.260 1 0.260 有0136 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 28 18 0.540 1 0.540 有0137 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 32 19 0.740 1 0.740 有0138 生立木 ヒノキ 低質材 低質 18 18 0.240 1 0.240 有0139 生立木 ヒノキ 低質材 低質 16 15 0.160 1 0.160 有0140 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 22 16 0.310 1 0.310 有立木調査野帳 年度頁復命書番号林 班調査方法:: :- 森林事務所小 班::国有林名伐 区::色 別 番号生被別 態様区分樹種 材種 品質 胸高直径樹高単木材積 本数 控除長 径 % 材積実材積令和 7 8広島北部森林管理署西城森林事務所 明現山 06 72 825- 1 と 1標準地 拡大方法 : 面積拡大拡大0141 生立木 ヒノキ 低質材 低質 24 16 0.360 1 0.360 有0142 生立木 ヒノキ 低質材 低質 18 17 0.230 1 0.230 有0143 生立木 ヒノキ 低質材 低質 16 17 0.180 1 0.180 有0144 生立木 ヒノキ 一般材 正常木 28 18 0.540 1 0.540 有0145 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 40 19 1.110 1 1.110 有0146 生立木 ヒノキ 低質材 低質 26 18 0.470 1 0.470 有0147 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 22 17 0.330 1 0.330 有0148 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 28 17 0.510 1 0.510 有0149 生立木 ヒノキ 低質材 低質 18 14 0.180 1 0.180 有0150 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 24 18 0.410 1 0.410 有0151 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 24 18 0.410 1 0.410 有0152 生立木 ヒノキ 低質材 低質 14 13 0.110 1 0.110 有0153 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 24 19 0.430 1 0.430 有0154 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 26 18 0.470 1 0.470 有0155 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 16 15 0.160 1 0.160 有0156 生立木 ヒノキ 一般材 正常木 30 19 0.650 1 0.650 有0157 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 24 18 0.410 1 0.410 有0158 生立木 ヒノキ 低質材 低質 12 9 0.050 1 0.050 有0159 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 16 16 0.170 1 0.170 有0160 生立木 ヒノキ 低質材 低質 10 9 0.040 1 0.040 有立木調査野帳 年度頁復命書番号林 班調査方法:: :- 森林事務所小 班::国有林名伐 区::色 別 番号生被別 態様区分樹種 材種 品質 胸高直径樹高単木材積 本数 控除長 径 % 材積実材積令和 7 9広島北部森林管理署西城森林事務所 明現山 06 72 825- 1 と 1標準地 拡大方法 : 面積拡大拡大0161 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 28 19 0.580 1 0.580 有0162 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 20 17 0.270 1 0.270 有0163 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 28 18 0.540 1 0.540 有0164 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 26 16 0.420 1 0.420 有0165 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 24 17 0.380 1 0.380 有0166 生立木 ヒノキ 一般材 根曲木 16 17 0.180 1 0.180 有0167 生立木 ヒノキ 低質材 低質 26 17 0.440 1 0.440 有N計本数: 166 N計材積: 76.900L計本数: 1 L計材積: 0.150NL計本数: 167 NL計材積: 77.050樹材種別一覧表林班 ::樹種名頁- 森林事務所 :小班:国有林名 :伐区:* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。
材種区分態様区分品質区分胸高直径樹高 本数 平均 控除有無生被別 幹材積単木材積 2広島北部森林管理署復命書番号 06 72 西城森林事務所 明現山 825 - 1 と 1ヒノキ 一般材 生立木 根曲木 20 16 14 3.67 0.262 無 20 17 14 3.81 0.272 無 22 13 14 3.39 0.242 無 22 14 14 3.67 0.262 無 22 15 14 3.95 0.282 無 22 16 28 8.75 0.313 無 22 17 56 18.64 0.333 無 22 18 28 9.88 0.353 無 22 19 42 15.68 0.373 無 22 22 14 6.07 0.434 無 24 17 28 10.73 0.383 無 24 18 84 34.74 0.414 無 24 19 42 18.22 0.434 無 24 21 14 6.78 0.484 無 26 16 28 11.86 0.424 無 26 17 14 6.21 0.444 無 26 18 84 39.82 0.474 無 26 19 14 7.06 0.504 無 26 21 14 7.91 0.565 無 26 22 28 16.66 0.595 無 28 16 14 6.78 0.484 無 28 17 14 7.20 0.514 無 28 18 42 22.88 0.545 無 28 19 56 32.76 0.585 無 28 20 14 8.61 0.615 無 28 22 14 9.60 0.686 無 28 23 14 10.03 0.716 無 30 18 42 26.27 0.625 無 30 19 28 18.36 0.656 無 30 20 14 9.74 0.696 無 30 23 14 11.44 0.817 無 32 19 14 10.45 0.746 無 34 18 28 21.75 0.777 無 34 19 14 11.58 0.827 無 36 18 14 12.14 0.867 無樹材種別一覧表林班 ::樹種名頁- 森林事務所 :小班:国有林名 :伐区:* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。
材種区分態様区分品質区分胸高直径樹高 本数 平均 控除有無生被別 幹材積単木材積 3広島北部森林管理署復命書番号 06 72 西城森林事務所 明現山 825 - 1 と 1ヒノキ 一般材 生立木 根曲木 36 21 14 14.40 1.029 無 36 22 14 15.11 1.079 無 36 23 14 15.96 1.140 無 38 18 14 13.42 0.959 無 38 19 14 14.26 1.019 無 40 19 14 15.67 1.119 無 42 20 14 18.08 1.291 無 44 20 14 19.77 1.412 無品質計 1,246 619.48態様計 26 18 1,666 874.10生被計 1,666 874.10材種計 1,666 874.10低質材 生立木 低質 10 7 14 0.42 0.030 無 10 9 42 1.70 0.040 無 10 10 14 0.57 0.041 無 12 9 14 0.71 0.051 無 12 11 14 0.99 0.071 無 12 12 14 0.99 0.071 無 12 13 14 1.13 0.081 無 14 10 14 1.13 0.081 無 14 13 14 1.55 0.111 無 14 14 14 1.69 0.121 無 14 15 14 1.69 0.121 無 16 15 14 2.26 0.161 無 16 16 14 2.40 0.171 無 16 17 28 5.08 0.181 無 18 10 14 1.84 0.131 無 18 14 14 2.54 0.181 無 18 15 14 2.82 0.201 無 18 17 14 3.25 0.232 無 18 18 14 3.39 0.242 無 18 19 28 7.34 0.262 無 20 17 14 3.81 0.272 無 20 18 28 8.19 0.293 無 20 19 14 4.38 0.313 無樹材種別一覧表林班 ::樹種名頁- 森林事務所 :小班:国有林名 :伐区:* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。
材種区分態様区分品質区分胸高直径樹高 本数 平均 控除有無生被別 幹材積単木材積 4広島北部森林管理署復命書番号 06 72 西城森林事務所 明現山 825 - 1 と 1ヒノキ 低質材 生立木 低質 22 17 14 4.66 0.333 無 22 18 14 4.94 0.353 無 22 19 14 5.23 0.374 無 24 16 14 5.08 0.363 無 24 18 14 5.79 0.414 無 26 15 14 5.51 0.394 無 26 17 28 12.43 0.444 無 26 18 14 6.64 0.474 無 26 19 14 7.06 0.504 無 28 19 14 8.19 0.585 無 30 18 14 8.76 0.626 無 30 19 14 9.18 0.656 無 30 22 14 10.87 0.776 無 30 23 14 11.44 0.817 無 32 18 28 19.49 0.696 無 32 19 14 10.45 0.746 無品質計 644 195.59態様計 20 16 644 195.59生被計 644 195.59材種計 644 195.59-樹種計- 2,310 1,069.69アカマツ山陽 一般材 生立木 根曲木 40 22 14 16.24 1.160 無品質計 14 16.24態様計 40 22 14 16.24生被計 14 16.24材種計 14 16.24-樹種計- 14 16.24-N 計- 2,324 1,085.93他L 低質材 生立木 低質 22 9 14 2.12 0.151 無品質計 14 2.12態様計 22 9 14 2.12生被計 14 2.12材種計 14 2.12-樹種計- 14 2.12-L 計- 14 2.12樹材種別一覧表林班 ::樹種名頁- 森林事務所 :小班:国有林名 :伐区:* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。
材種区分態様区分品質区分胸高直径樹高 本数 平均 控除有無生被別 幹材積単木材積 5広島北部森林管理署復命書番号 06 72 西城森林事務所 明現山 825 - 1 と 1-合 計- 2,338 1,088.05販売対象木本物件は、皆伐の物件です。伐採した立木は、原則搬出して下さい。
保安林等による法令制限本物件は水源かん養保安林に指定されています。
い、許可等が得られた後、伐採・搬出が可能となります。
代金の支払い方法(1) 国に支払う代金(以下、「官収分」という)は、国の発行する納入告知書により納付してください。
立木の伐採・搬出「主伐時における伐採・搬出指針」を遵守し、立木の伐採・搬出作業を行ってください。
森林作業道(1)かに提出してください。
(2) 路線計画を変更する場合は、変更計画を速やかに提出してください。
(3) 森林作業道作設の際は、「森林作業道作設仕様書」に基づき作設してください。
(4)盛土の転圧、排水溝の設置等の措置を講じさせる場合があります。
(5)等への許可申請又は届出が必要になります。
作業予定表の提出(1)作業着手前に管轄の森林事務所へ提出してください。
(2) 作業予定表の提出にあたっては、道路管理者と協議したことが確認出来る書類を添付してください。
搬出支障木すが、支障木の発生は最小限とし、事前に広島北部森林管理署又は管轄の森林事務所に相談して下さい。
締結します。
売払区域外の搬出支障木については、分収育林及び分収造林以外の国有林についてのみ認めま買受人が行った選木及び標示を広島北部森林管理署長が適当と認めた場合には、別途売買契約を7 4 5森林作業道の線形を記載した路線計画図と「伐採及び搬出に係るチェックリスト」を契約締結後速や搬出終了後の施工状況等の検査により、林地保全上特に問題があると認められる場合は、植栽や本物件は、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下、「盛土規制法」という。)第26条に規定する特定盛土等規制区域に指定されています。森林作業道等の作設において、盛土規制法の規制対象となる規模の残土処理を行う場合は、買受人が工事主として府県知事6買受人は売買契約締結時に広島北部森林管理署が手交する「作業予定表」に必要事項を記入し、特約事項(明現山国有林825-Ⅰと1林小班)1 2売払物件の区域内の伐採協議のみ広島北部森林管理署にて協議を行います。これ以外に売払物件の区域内外にかかわらず搬出支障木の伐採及び搬出のための土地の形質変更等を行う場合であって、当該箇所が保安林等の法令制限地である場合は、買受人が広島県等の許認可機関に対し申請等を行3無料利用承認手続きを不要とします。
国有林外の土地使用について(1)てください。
(2) 民有地等を使用した場合は、搬出後に原状回復を行い、地権者等から承認を得てください。
(3) 隣接民家及び付帯施設に対し、損傷を与えないでください。
(4)てください。
搬出に係る注意点(1)な場合は、買受人が調整を図り、道路管理者の承認を得てから使用してください。
(2)等の状態になるよう修繕してください。
(3)実行前に広島北部森林管理署と調整を行ってから使用してください。
(4)類を添付してください。
(5) 当該物件は公道と隣接していないため、私道を利用する場合は所有者に承諾を得てください。
林野火災防止にかかる取組強化について(1)買受人は、林野火災予防の取組として以下の措置を講じてください。
①作業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずるものとし、作業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きはしないでください。
②作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用は禁止してください。
③喫煙場所を指定する際は、車内・屋内及び林道・作業道等の路網上を優先して指定することとし、作業中の喫煙を厳禁としてください。
④指定場所において火気の使用を伴う喫煙を行う際には、周辺の可燃物(落葉落枝等)の除去を徹底するとともに、吸い殻に残った火による火災発生を防止するため、喫煙後は消火を徹底した上で、吸い殻は必ず持ち帰ってください。
⑤刈払機、チェーンソー等の機械を枯草や枝条等のある作業地で使用する際には、飛び火等による火災を起こさないよう注意して作業を行ってください。
(2)買受人は、1の各事項について、作業に従事するすべての作業員に対して、周知徹底してください。
搬出済届提出時には、道路の原状回復が完了し、道路管理者と立会済みであることが確認できる書11公道・作業道・林道等を運搬等により損傷を与えた場合は、買受人の負担において使用開始前と同公道・作業道・林道の使用にあたっては、広島北部森林管理署の他事業と競合する場合には、事業9 8搬出・運搬作業等で公売物件区域外の国有林内の土地を使用する場合には、事前に管轄する森林事務所に相談してください。使用について広島北部森林管理署長が支障がないと認めた場合、使用後の原状復旧もしくは処置方法について、広島北部森林管理署長の指示に従うことを条件に、無料利用承認の搬出・土場敷等で民有地等を使用する場合は、買受人が地権者等と交渉し、承認を得てから使用し隣接民家の生活用水のため、汚濁防止及び末木枝条等により沢水をせき止めることのないよう注意し10運搬等で公道を通過する場合は各公道の規定に従ってください。また、道路管理者との調整が必要その他(1) 売払物件の区域周辺の立木の保護に努め、損傷を与えないでください。
(2)坦地又は緩傾斜地に崩れないように集積してください。
(3) 売払物件周辺の河川及び沢に対しては、汚濁防止対策に万全を期してください。
(4)さい。
(5)置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等を行ってください。
山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、平時における感染防止対策に協力するとともに、野生いのししの死体発見時には管轄の自治体に速やかに通報してくだアフリカ豚熱(ASF)対策として、野生いのししの感染が確認された場合の都道府県が実施する防疫措12末木枝条等の処理については、谷や川、または急傾斜地に放置せず、物件区域内の可能な限り平立木買受者担当者氏名担当者携帯電話番号1 作業場所 国有林(官行造林地) 林小班2 作業期間 自: 年 月 至 : 年 月(作業着手月日 )(作業中断期間 )3 作業実行者 所在地会社名代表者電話番号※作業実行者と立木買受者の関係(自社・受託を記載)4 現場作業責任者 会社名氏 名携帯電話番号5 緊急連絡体制(※署(所)において記入のうえ、手交します)消防署労働基準監督署警察署森林管理署森林事務所※別紙作 業 予 定 表消防署 電話番号労基署 電話番号警察署 電話番号緊急時の連絡場所・方法については、作業現地の携帯電話通話可否等の状況に応じてあらかじめ定め、現場作業員及び会社事務所職員全員に周知しておくこと。
森林管理署(事務所) 電話番号森林事務所 電話番号1 2 3(1) 立木の買付け又は伐採の作業受託を行う際には、持続的な林業の確立に向け、森林所有者等に対して再造林の必要性等を説明し、その実施に向けた意識の向上を図るとともに、伐採と造林の一貫作業の導入等による作業効率の向上に努めるものとする。
別紙主伐時における伐採・搬出指針目的森林資源が本格的な利用期を迎える中、森林の有する多面的機能を確保しつつ、森林資源を循環利用し、適切な森林整備を推進することが求められている。一方、前線や台風等に伴う豪雨が頻発し、山地災害の激甚化及び多様化により、山地の崩壊等の発生に対する住民の関心が高まっている。
このため、立木の伐採・搬出にあたっては、それに伴う土砂の流出等を未然に防止し、林地保全を図るとともに、生物多様性の保全にも配慮しつつ、立木の伐採・搬出後の林地の更新を妨げないように配慮すべきである。
これらを踏まえ、本指針は、林業経営体等が主伐時における立木の伐採・搬出にあたって考慮すべき最低限の事項を目安として示すものである。
本指針の内容については、市町村森林整備計画における計画事項を踏まえ、現場で作業を行う林業経営体等、森林所有者、施業の発注者、森林施業プランナーその他の立木の伐採・搬出に関わる関係者が熟知すべきものである。
なお、主伐後の再造林等に継続的に用いられる道については、集材路ではなく、「森林作業道作設指針」(平成22年11月17日付け22林整整第656号林野庁長官通知)に基づく森林作業道として作設するものとする。
定義(1) 集材路とは、立木の伐採、搬出等のために林業機械等が一時的に走行することを目的として作設される仮施設をいう。なお、「森林作業道作設指針」に基づく間伐等による木材の集材及び搬出並びに主伐後の再造林等の森林整備に継続的に用いられる森林作業道とは区別する。
(2) 土場とは、集材路を使用して木材等を搬出するため、木材等を一時的に集積し、積込みの作業等を行う場所をいう。
伐採の方法及び区域の設定(2) 立木の伐採を行う際には、対象となる立木の生育する土地の境界を超えて伐採する誤伐を行わないように、あらかじめ伐採する区域の明確化を行うものとする。
(3) 土砂の流出又は林地の崩壊の危険のある箇所、渓流沿い、尾根筋等において伐採を行う際には、森林所有者等と話し合い、林地の保全及び生物多様性の保全に支障を来さないよう、伐採の適否及び択伐、分散伐採その他の伐採の方法並びに更新の方法を決定するものとする。
4① ②・ 地山傾斜35°以上の箇所・ 火山灰、軽石、スコリア、マサ土、粘性土の箇所③ ④ ⑤(4) 林地の保全及び生物多様性の保全のため、保残する箇所及び樹木について森林所有者等と話し合い、必要に応じて渓流沿い、尾根筋での保護樹帯の設定、野生生物の営巣に重要な空洞木の保残等を行うものとする。なお、やむを得ずこれらの箇所に架線や集材路を通過する場合には、その影響範囲が最小限となるよう努めるものとする。
ヘアピンカーブを設置する必要がある場合においては、尾根部その他の地盤の安定した箇所に設置するものとする。
(5) 地形、地質、土質、気象条件等を踏まえ、森林の有する公益的機能の発揮を確保するため、伐採の規模、周辺の伐採地との連担等を十分に考慮し、伐採する区域を複数に分割して一つの区域で植栽を実施した後に別の区域で伐採すること、帯状又は群状に伐採すること等により複層林を造成するなど伐採を空間的及び時間的に分散させるものとする。
集材路及び土場の計画及び施工集材路及び土場については、主伐時における伐採・搬出にあたっての一時的な利用を前提としているため、原則として丸太組工、暗きょ等の構造物を必要としない配置とし、以下に留意するものとする。
(1) 林地保全に配慮した集材路及び土場の配置及び作設資料及び現地踏査により、伐採する区域の地形、地質、土質、気象条件、湧水、地表水の局所的な流入などの水系、土砂の流出又は地割れの有無等を十分に確認するものとする。その上で、集材路又は土場の作設によって土砂の流出又は林地の崩壊が発生しないよう、地形に合わせた作業システム(集材方法及び使用機械)を選定し、地形及び地質の安定している箇所を通過する必要最小限の集材路又は土場の配置を計画するものとする。立木の伐採・搬出にあたっては、地形、地質、土質、気象条件等に応じて路網と架線を適切に組み合わせるものとする。特に、急傾斜地など現地条件が悪く土砂の流出又は林地の崩壊を引き起こすおそれがあり、林地の更新又は土地の保全に支障を来す場所(※)において立木の伐採・搬出する場合には、地表を損傷しないよう、集材路の作設を避け、架線集材により行うものとする。また、やむを得ず集材路又は架線集材のための土場の作設が必要な場合には、法面を丸太組みで支えるなどの十分な対策を講じるものとする。
※林地の更新又は土地の保全に支障を来す場所の例集材路又は土場の作設開始後も土質、水系その他の伐採現場の状態に注意を払い、集材路及び土場の配置がより林地の保全に配慮したものとなるようにする。
集材路の線形については、ヘアピンカーブ等の曲線部を除き、極力等高線に合わせるものとする。
⑥ ⑦ ⑧ ① ② ③ ① ② ③(3) 路面の保護と排水の処理集材路及び土場を安定した状態で維持するためには、適切な排水処理を行うことが重要である。
このため、原則として路面の横断勾配を水平にした上で、縦断勾配を可能な限り緩やかにし、かつ、波形勾配を利用することにより、こまめな分散排水を行うものとする。これによることが困難な場合又は地下水の湧出、地形的な条件による地表水の局所的な流入若しくは滞水がある場合は、状況に適した横断溝等を設置するものとする。
このほか、以下の点に留意するものとする。
(2)横断溝等については、路面の縦断勾配、当該区間の延長及び区間に係る集水区域の広がり、渓流横断の有無等を考慮して、路面水がまとまった流量とならない間隔で設置するものとする。
集材路又は土場の作設により露出した土壌から土砂が流出し、濁水や土砂が渓流へ直接流入することを防ぐため、一定幅の林地がろ過帯の役割を果たすよう、集材路及び土場は渓流から距離をおいて配置する。また、土質が渓流の長期の濁りを引き起こす粘性土である場合は、集材路又は土場の作設を可能な限り避けるものとする。やむを得ず作設を行う必要があるときは、土砂が渓流に流出しないよう必要に応じて編柵工等を設置するものとする。
集材路については、沢を横断する箇所が少なくなるように配置するものとする。急傾斜地の0次谷を含む谷地形や破砕帯など一般的に崩壊しやすい箇所をやむを得ず通過する必要がある場合は、通過する区間を極力短くするとともに、幅員、排水処理、切土等を適切に実施するものとする。
伐採する区域内のみで集材路の適切な線形、配置、縦断勾配等を確保することが困難な場合には、当該区域の隣接地を経由するよう努めるものとする。このとき、集材路の作設にあたっては、当該隣接地の森林所有者等と調整等を行うものとする。
横断溝等やカーブを利用して分散排水するものとする。
排水が集中する場合は、安全に排水できる箇所(安定した尾根部や常水のある沢等)をあらかじめ決めておくものとし、排水先に適した箇所がない場所では、素掘り側溝等により導水するものとする。
渓流横断箇所においては、流水が道路等に溢れ出ないように施工し、作業期間中はその維持管理を十分に行うとともに、作業終了時には可能な限り原状に復旧するものとする。
周辺環境への配慮集材路及び土場については、人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象又は水道の取水口が周囲にない箇所を基本とし、特に保全対象に直接被害を与える箇所は避けるものとする。ただし、やむを得ず作設する場合は、人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象に対し土砂、転石、伐倒木等が流出又は落下しないよう、必要に応じて保全対象の上方に丸太柵工等を設置する等の対策を講じるものとする。
生物多様性の保全のため、希少な野生生物の生育又は生息情報を知ったときは、線形及び作業の時期の変更等の必要な対策を検討し実施するものとする。
集落、道路等からの景観に配慮し、必要最小限の集材路及び土場の配置及び作設方法となるよう調整するものとする。
④ ⑦ ⑧・ 荷重が載ったときの沈下を少なくすること・ 雨水の浸透を防ぎ土地の軟化や膨張を防ぐこと・ 土粒子のかみ合わせを高め、土構造物に強さを与えること①水平区間など危険のない場所で、横断勾配の谷側をわずかに低くする排水方法を採用する場合は、必要に応じて盛土のり面の保護措置をとるものとする。なお、木材等の積載時の下り走行におけるブレーキの故障及び雨天又は凍結時のスリップによる転落事故を防止するため、カーブの谷側を低くすることは避けるものとする。
洗い越し施工を行う場合においては、横断箇所で集材路の路面に比べ低い通水面を設けることで、流水の路面への流出を避けるようにする。通水面については、一箇所に流水が集中して流速が高まることのないよう、水が薄く流れるように設計し、洗い越しの侵食を防止するものとする。越流水が生じても水の濁りが発生しにくくなるよう大きめの石材を路面に設置するなどにより安定させ、土砂の流出のおそれがある場合は、撤去するものとする。
丸太を利用した開きょ等を設置する場合は、走行する林業機械等の重量や足回りを考慮するものとする。また、横断溝等の排水先には、路体の決壊を防止するため、岩や石で水たたきを設置する、植生マットで覆う等の処理を行うものとする。
(4) 切土・盛土集材路及び土場については、締固めを十分に行った堅固な土構造による路体とすることを基本とする。
締固めの効果は、切 土などにあることを十分理解し、林業機械等が安全に通行できる路体支持力が得られるよう施工するものとする。
また、切土又は盛土の量を抑えるために、幅員や土場等の広さは作業の安全を確保できる必要最小限のものとし、切土又は盛土の量を調整するなど原則として残土処理が発生しないようにするものとする。やむを得ず残土が発生しそれを処理する場合には、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和 36年法律第 191号)をはじめとする各種法令に則して適切に処分する。
切土については、事業現場の地山の地形、地質、土質、気象条件、林業機械等の作業に必要となる空間などを考慮しつつ、発生土量の抑制と切土のり面の安定が図られるよう適切に行う。
切土高は傾斜が急になるほど高くなるが、ヘアピンカーブの入口など局所的に 1.5m を超えざるを得ない場合を除き、切土のり面の安定や機械の旋回を考慮し 1.5m程度以内とすることとし、高い切土が連続しないようにすることが望ましい。
切土のり面勾配については、よく締まった崩れにくい土砂の場合は6分、風化の進度又は節理の発達の遅い岩石の場合は3分を標準とし、地形、地質、土質、気象条件等の条件に応じて切土のり面勾配を調整するものとする。
なお、土質が、岩石であるときや土砂であっても切土高が 1.2m程度以内であるときは、直切が可能な場合があり、土質を踏まえ検討するものとする。
崖すいでは切土高が1mでも崩れる一方、シラスでは直切が安定するなどの例もあり、直切の可否は土質、近傍の現場の状況等を基に判断する。
②ア 盛土については、事業現場の地山の地形、地質、土質、気象条件、集材路の幅員、林業機械等の重量等を考慮し、路体が支持力を有し安定するよう適切に行うものとする。
堅固な路体を作るため、盛土は複数層に区分し、各層ごとに 30㎝程度の厚さとなるよう十分に締め固めて施工するものとする。
イ 盛土のり面勾配については、盛土高や土質等にもよるが、概ね1割より緩い勾配とする。やむを得ず盛土高が2mを超える場合は、1割2分より緩い勾配とする。
ウ ヘアピンカーブにおいては、路面高と路線配置を精査し、盛土箇所を谷側に張り出す場合には、締固めを繰り返し行うなどして、路体に十分な強度をもたせるようにする。
エ 小渓流や沢、湧水が見られる箇所、地形的な条件による地表水の局所的な流入がある箇所では、盛土を避け、土場は設置しない。やむを得ずそのような場所に盛土する場合には、4(3)に留意して横断溝等を設置するものとする。
オ 盛土の土量が不足する場合は、安易に切土を高くして山側から谷側への横方向での土量調整を行って補うのではなく、当該盛土の前後の路床高の調整など縦方向での土量調整を行うものとする。
5 6① ②ア 伐採後の植栽作業を想定して、伐採作業時から伐採後の地拵え等の作業が効率的に行えるよう枝条等を整理するとともに、造林事業者が決まっている場合は、造林事業者と現場の後処理等の調整を図るものとする。
イ 林地の表土保護を目的とした枝条の敷設による整理を行うなど、枝条又は残材を置く場所を分散させ、杭を打つなどの対策を講じるものとする。
盛 土伐採・造材・集運材における作業実行上の配慮(1) 集材路及び土場については、作業が終了して次の作業まで一定期間使用しない場合には、流路化による土砂の流出防止や、植生回復に配慮し、路面に枝条を敷設するなどの措置を講じるものとする。
(2) 集材路又は土場の路面のわだち掘れ、泥濘化及び流路化を避けるため、降雨等により路盤が多量の水分を帯びている状態では通行しない。やむを得ず通行する場合には、丸太の敷設等により、路面のわだち掘れ等を防止するものとする。
(3) やむを得ず伐採現場が人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象の周囲に位置する場合には、伐倒木、丸太、枝条及び残材、転石等の落下防止に最大限の注意を払い、必要な対策を実施するものとする。
事業実施後の整理(1) 枝条及び残材の整理枝条及び残材については、木質バイオマス資材等への有効利用に努めるものとする。
枝条又は残材を伐採現場に残す場合には、以下の点に留意するものとする。
ウ 天然更新を予定している区域では、枝条等が萌芽更新、下種更新等の妨げとならないように留意し、枝条等を山積みにすることを避けるものとする。
エ 枝条等が出水時に渓流に流れ出ること、雨水を滞水させること等により林地崩壊を誘発することがないよう、沢に近い場所、渓流沿い、集材路、土場、林道等の道路脇に積み上げないものとする。
集材路及び土場の整理① ②7・ 林地開発許可(法第 10条の2)・ 伐採及び伐採後の造林の届出(法第 10条の8)・ 保安林における立木の伐採の許可(法第 34条第1項)・ 保安林における作業許可(法第 34条第2項)(3) 森林所有者等の現地確認(2)集材路及び土場については、原則として植栽等により植生の回復を促すものとする。また、路面水の流下状況等を踏まえ、植生が回復するまでの間、土砂の流出等が抑えられるよう、十分な深さの横断溝等、植生回復まで耐えうる排水処置を行うものとする。なお、植生回復のため作設時に剥ぎ取った表土の埋め戻しを行う場合は、これらの表土が流出しないようしっかりと締め固めるものとする。
立木の伐採・搬出に使用した資材、燃料等の確実な整理及び撤去を行うものとする。
(5) 地質の特性や排水施設の具体例等を整理した「森林作業道作設指針の解説」も参考にされたい。
全ての作業が終了し、伐採現場を引き上げる前に、伐採現場における枝条及び残材の整理の状況、集材路及び土場の整理の状況等を造林の権原を有する森林所有者等と現地で確認し、必要な措置を行うものとする。
その他(1) 集材路及び土場の作設にあたって、傾斜 35°以上の箇所、保全対象が周囲に存在する箇所、一般的に崩壊しやすい箇所又は渓流沿いの箇所を通過する場合は、丸太組工等の構造物を設置する森林作業道として作設するものとし、当該構造物の設置により経済性を失う場合、環境面及び安全面での対応が困難な場合は、林道とタワーヤーダ等の組合せによる架線集材を行うものとする。
(2) 集材路又は土場の作設を含む立木の伐採・搬出にあたっては、森林法(昭和 26年法律第 249号。以下「法」という。)その他の関係法令に基づく各種手続(許可、届出等※) を確実に行うものとする。
※許可や届出の例(3) 林業経営体等は、労働安全衛生法(昭和 47年法律第 57号)その他の労働関係法令を遵守し、労働災害の防止、労働環境の改善に取り組むものとする。
(4) 本指針については、全国の事例を基に適宜見直しを行っていくものとする。
伐採する者:森林の所在場所:① ② ① ② ③④ ⑤⑥⑦⑧ ⑨ ⑩ ① ② ① ②(1)伐採の方法及び区域の確認伐採する区域の事前確認を行う。
林地や生物多様性の保全に配慮し伐採を行う。森林管理署等が示す保護樹帯や保残木を保全する。
(2)林地保全に配慮した森林作業道・土場の配置・作設森林作業道・土場の作設によって土砂の流出・林地の崩壊が発生しないよう集材方法や使用機械を選定(特約事項等で特定される場合を除く。)し、森林作業道・土場の配置を必要最小限にする。
地形等の条件に応じて、路網と架線を適切に組み合わせる。急傾斜地など森林作業道の作設等により林地の崩壊を引き起こすおそれがある場合等は、架線集材とする。土場の作設では法面を丸太組みで支える等の崩壊防止対策等を講じる。
森林作業道・土場の作設開始後も土質、水系等に注意し、林地の保全に配慮する。森林作業道の線形は、極力等高線に合わせる。
ヘアピンカーブは地盤の安定した箇所に設置する。
別紙伐採及び搬出に係るチェックリスト年 月 日チェック項目 確認森林作業道・土場は渓流から距離をおいて配置する。
伐採現場の土質が粘性土の場合は、森林作業道・土場の作設を避ける。やむを得ず作設する場合は、土砂が渓流に流出しない工夫をする。
森林作業道は、沢筋を横断する箇所が少なくなるよう配置する。急傾斜地の0次谷や破砕帯等を通過する場合は、通過する区間を極力短くし、排水処理等を適切に実施する。
伐採区域のみで森林作業道の適切な配置が困難な場合には、立会のうえ調整し隣接地を経由する。
(3)周辺環境への配慮森林作業道・土場は、人家、道路、鉄道等の重要な保全対象又は水道の取水口が周囲にない箇所とし、特に保全対象に直接被害を与える箇所は避ける。
やむを得ず作設する場合は、保全対象の上方に丸太柵工等を設置する。
(4)生物多様性と景観への配慮希少な野生生物の生息・生育を知った場合には、森林管理署長等と協議のうえ線形及び作業の時期の変更等の対策を講じる。
集落、道路等からの景観に配慮した森林作業道・土場の配置とする。
路面の保護と排水の処理① ②③ ④⑤⑥⑦ ⑧①② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦① ② ③ ① ② ③ ④ ⑤⑥⑦チェック項目 確認(6)切土・盛土森林作業道の幅員及び土場の広さは必要最小限にする。
地表水の局所的な流入がある箇所では、盛土を避け、土場は設置しない。やむを得ず盛土する場合には、横断溝等を設置する。
切土又は盛土の量を調整するなど、原則として残土処理が発生しないようにする。残土が発生した場合は、盛土規制法等に則して適切に処分する。
切土高は1.5m程度以内を目安(ヘアピン区間を除く。)とし、高い切土が連続しないようにする。
切土のり面勾配は地形等の条件に応じて調整する(土砂の場合は6分、岩石の場合は3分が標準の目安)。
盛土は地形、幅員、林業機械の重量等を考慮し、路体が支持力を有し安定するよう適切に行う。
盛土のり面勾配は概ね1割、やむを得ず盛土高が2mを超える場合は1割2分より緩くすることを目安とする。
(5)路面の横断勾配を水平に、縦断勾配をできるだけ緩やかにし、波形勾配によりこまめな分散排水を行う。困難な場合等は状況に適した横断溝等を設置する。
横断溝等は、路面水がまとまった流量とならない間隔で設置する。
水平区間など危険のない場所で、横断勾配の谷側を低くする排水方法とする場合は、盛土のり面の保護措置をとる。カーブの谷側を低くすることは避ける。
安全に排水できる箇所をあらかじめ決め、素掘り側溝等により導水する。
渓流横断箇所は可能な限り原状復旧する。
洗い越し施工では、横断箇所で路面より低い通水面を設ける。
曲線部では上部入口手前で排水する。
開きょ等は、走行する林業機械等の重量や足回りを考慮する。横断溝等の排水先には、路体の決壊を防止するため、岩等の水たたきを設置する。
(7)作業実行上の配慮森林作業道・土場は、土砂の流出を防止するため、路面に枝条を敷設する等の措置を講じる。
伐採現場が人家、道路等の周囲に位置する場合には、伐倒木、丸太等の落下防止に最大限の注意を払い、必要な対策を実施する。
降雨等により路盤が多量の水分を帯びている状態では通行しない。通行する場合には、丸太の敷設等により、路面のわだち掘れ等を防止する対策を講じる。
(8)事業実施後の整理伐採・搬出に使用した資材・燃料等は確実に整理、撤去する。
枝条等を伐採現場に残す場合は、伐採後の植栽等を想定して枝条等を整理する。
表土保護のための枝条敷設等の場合は、置く場所を分散し、杭を打つなどの対策を講じる。
天然更新を予定している区域では、枝条等がその妨げにならないようにする。
枝条等が出水時に渓流に流れ出たりしないよう、渓流沿い等に積み上げない。渓流に流れ出たり、林地崩壊を誘発することがないように、適切な場所に整理する。
森林作業道・土場は横断溝等の排水処置を行う。
伐採現場を引き上げる前に、森林作業道・土場の枝条等の整理の状況について森林管理署長等から手直し等の指示があった場合は、必要な措置を講じる。
(総則)第1条第2条(規格構造等)第3条2 3 4 5 横断勾配については、原則として水平とする。
(路線設計等)第4条2 3 4 5 6 丸太組工、石積工等の簡易な構造物以外の構造物が必要な箇所は迂回する。
幅員は3.0m(急傾斜地は2.5m)とし、作業の安全性、作業性の確保から当該作業を行う区間に限って、必要最小限の余裕として0.5m程度(全余裕幅)を付加することができることとする。
縦断勾配は、集材、搬出、苗木等の運搬作業を行う林業機械等が、安全に上り走行・下り走行ができることを基本とし、概ね10°(18%)以下とし、やむを得ない場合は、短区間に限り概ね14°(25%)程度とする。
急勾配区間と曲線部の組合せは極力避けることし、やむを得ない場合は、曲線部を拡幅するものとする。
また、下り走行時の安全を確保する観点から、S字カーブを連続して設けないようにし、カーブ間に直線部を設けるものとする。
路線計画は、次の事項を検討した路線計画図(1/5000の図面)を作成し提出することとする。
なお、路線計画を変更する場合は、変更計画を速やかに提出することとする。
路線選定にあたっては、人家、施設、水源地等の保全施設を確認し、保全対象に直接被害を与える箇所は避け、地形・地質の安定している箇所を通過するとともに、林道等の接続については地形を考慮した接続方法を適切に決定する。
やむを得ず急傾斜地の0次谷を含む谷地形や破砕帯などを通過する必要がある場合は、通過する区間を極力短くするとともに、幅員、排水処理、切土を適切に計画し、現地に適した構造物を設置する。
線形は、地形に沿わせた屈曲線形、分散排水を考慮した波形勾配とし、環境への影響に配慮した必要最低限の路網密度とする。
造材、積込み、造材資材の荷卸、待避、駐車のためのスペ-ス等の、作業を安全かつ効率的に行うための平地や空間を適切に配置する。
林業機械等については、9~13トンクラス(バケット容量0.45㎥クラス)以下による6m材の搬出を見込むものとする。
別紙森林作業道作設仕様書この仕様書は、森林作業道作設指針(平成22年11月17日付け22林整整第656号林野庁長官通知)に基づき、近畿中国森林管理局管内の地形、地質、土質、気象条件、施工事例等を踏まえて定めたものであり、目標とする森林づくりのための基盤であるため、対象区域で行う森林施業を見据え、安全な場所に、経済性を確保しつつ、繰り返しの使用に耐えるよう丈夫に作設するものとし、作設にあたっては本仕様書によることとする。
なお、本仕様書に特に定めのないものについては、当該指針によることを基本とする。
(用語の定義)森林作業道とは、間伐等による木材の集材、搬出、主伐後の再造林等の森林整備に継続的に用いられる道である。
7 8 9 曲線部に雨水が流入しないよう、曲線部上部入口手前で排水する。
10(法令等の遵守)第5条2(施工等)第6条2 3 4 曲線部については、林業機械が安全に走行できるよう、内輪差や下り旋回時のふくらみ等に対する余裕を考慮して、曲線部の拡幅を確保する。
(3) 根株やはぎ取り表土を盛土のり面保護に利用する場合には、土質、根株の大きさや支持根の伸び、萌芽更新の容易性などを吟味して行うものとする。
森林作業道の作設に当たり、森林法、河川法等の関係法令に係る手続が必要な場合は、適切に行うものとする。
施工中にやむを得ず残土が発生しそれを処理する場合には、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)をはじめとする各種法令に則して適切に処分するものとする。
施工にあたっての考え方は、路体は堅固な土構造によることを基本とし、路体の締固めを十分に行い、路体支持力が得られるよう施工する。構造物は地形・地質、土質等の条件から、必要な場合には、現地条件に応じた規格・構造の施設を設置するものとする。
なお、原則として片切片盛とし、切土量・盛土量の均衡に努め、土運搬を最小限にとどめるとともに、残土を発生させないようにする。
切土高は、切土のり面の安定や機械の旋回を考慮し1.5m程度以内とし、高い切土が連続しないよう注意する。局所的に切土高が高くなる場合には、切土のり面勾配を、よく締まった崩れにくい土砂の場合は6分、風化の進度又は節理の発達の遅い岩石の場合は3分を標準とし、地形、地質、土質、気象条件等の条件に応じて切土のり面勾配を調整する。
なお、直切りする場合は、土質、近傍の施工事例の状況をもとに判断する。
盛土については、以下の各号に留意して施工することとする。
(1) 堅固な路体をつくるため、地山を段切りして複数層に基盤をつくった上で、各層ごとに概ね30㎝程度の厚さとなるよう十分に締固めて仕上げ、路体の強度を得るものとする。
なお、緊結度の低い土砂土質の場合は、盛土部分と地山を区分しないで、路体全体について盛土を行う。
(2) のり面勾配は、盛土高や土質等にもよるが、概ね1割より緩い勾配とする。
なお、盛土高が2mを超える場合は、1割2分より緩い勾配とする。
小渓流、沢、湧水がみられる箇所において、地形的な条件による地表水の局所的な流入がある箇所では、盛土を避け、土場は設置しないものとする。
土構造を基本とすることから、縦断勾配を可能な限り緩やかにし、かつ、波形勾配とすることにより、こまめな分散排水を行うとともに、排水先については安全に排水できる箇所(安定した尾根部や常水のある沢等)とする。
地下水の湧水、地形的な条件による地表水の局地的な流入、滞水がある場合は、大雨時の状況も想定した上で、適正な形状及び間隔で、側溝や横断排水施設、水たたき等を設置し、排水する。
5 6 7 立木の伐開幅については、以下の各号に留意して施工することとする。
第7条(2) 路線谷側に沿った立木については、路肩部分を保護し、車両の転落防止のため、林業機械等の走行の支障とならない範囲で残存するものとする。
事業終了時に持続可能な森林作業道の維持管理のため、崩土除去、路肩の強化、横断排水施設の設置、路面整正、枝条散布等による路面の養生等の路面・路肩の浸食防止処置等を施工する。
なお、谷部等湧水のある箇所に設置した排水溝については原則として開きょとする。
(その他)(4) 小渓流を横断する場合は、基本的に転石や丸太などを活用した洗越工で施工する。
(5) 排水が集中するような場合は、安全に排水できる箇所(安定した尾根部や常水のある沢等)を決めておき、適した場所がない場合は側溝等により導水するものとする。
(1) 開設区間の箇所ごとにおける斜面の方向、気象条件、土質条件及び風衝等を考慮し、必要最小限とする。
(3) 横断排水施設の排水先には、路体の決壊を防止するため、岩や石で水たたき等を設置する。
簡易構造物等については、以下の各号に留意して施工することとする。
(1) 安全の確保や路体の維持に必要な箇所については、丸太組工、ふとんかご等の簡易な構造物や2次製品の設置、石積み工法等により施工する。
(2) 締固めが効かない土質の箇所で掘削を行う場合は、深層の深さに応じて、表土の剥ぎ取り(表土ブロック積工)や深層との混ぜ合わせ(天地返し)等の工夫を施すものとする。
排水施設については、下以下の各号に留意して施工することとする。
(1) 路面の縦断勾配、当該区間の延長及び区間に係る集水区域の広がり、渓流横断の有無等を考慮して、路面水がまとまった流量とならない間隔で設置する。
(2) 丸太を利用した開きょやゴム板などを利用した横断排水施設を設置する場合は、走行する林業機械等の重量や足回りを考慮する。
(属性要件に基づく契約解除)第1条(行為要件に基づく契約解除)第2条暴力的な要求行為法的な責任を超えた不当な要求行為取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条2(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を得る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
別紙暴力団排除に関する特約条項甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)(2)(3)(4)(5)乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、 将来にわたっても該当しないことを確約する。
乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を売買物件の全部又はその一部の販売又は譲渡の相手及び買受けに伴う作業の請負人又は当該作業を受託した者(以下「転売先等」という。なお、買受けに伴う作業の請負又は委託が数次にわたるときは、全ての請負先又は委託先を含む。)としないことを確約する。
(転売等に関する契約解除)第4条2(契約解除による売買代金の返還等)第5条2 3 4 5 6 7(不当介入に関する通報・報告)第6条前項の規定により甲から乙に返還される金額に対しては、利息を付さない。乙は、引渡前(立木販売・概算販売については、搬出・引渡完了時まで)に転売先等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該転売先等との契約を解除し、又は転売先等に対し当該解除対象者(転売先等)との契約を解除させるようにしなければならない。
甲は、乙が転売先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは転売先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該転売先等との契約を解除せず、若しくは転売先等に対し当該解除対象者(転売先等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、搬出未済の物件(伐倒木及びその加工品・副産物(土石を除く)を除く。)であって当該契約の解除された部分に係るものは、甲に帰属するものとし、甲は、これに相当する代金を乙に返還するものとする。
第1項により甲から乙に代金を返還する場合は、甲はその代金の算定に必要な調査を行うものとし、乙はその調査に要する費用の全てを支払うものとする。
甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、乙が甲に納付した契約保証金は甲に帰属し、契約保証金が免除されているときは売買代金の100分の10に相当する金額を違約金として、甲の指定する期限までに甲に納付しなければならない。
乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときであって、前項の規定によりその損害の全部を償うことができないときは、その不足額を賠償するものとする。甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
乙は、引渡後(立木販売・概算販売については、搬出・引渡完了時以降)に自ら又は転売先等が解除対象者であることが判明したときは、売買代金の100分の10に相当する金額を違約金として、甲の指定する期限までに甲に納付しなければならない。
乙は、自ら又は転売先等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は転売先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
立木公売物件林内写真所在:広島県庄原市総領町 明現山国有林825-Ⅰと1林小班ヒノキヒノキ日 時 令和7年6月13日(金曜日)10:30集合集合場所 道の駅リストアステーション駐車場案 内 者 広島北部森林管理署西城森林事務所森林官 峰村 裕一T E L 0824-82-2812携帯 090-2095-2390現地案内のお知らせ広島県庄原市総領町下領家1-3現地案内集合場所位置図道の駅リストアステーション駐車場1 明現山国有林立木販売・造林作業請負一括事業(混合契約)2 広島県庄原市 明現山国有林825-Ⅰと1林小班3 別紙「事業内訳書」のとおり4 契約締結日の翌日から令和10年3月10日までただし、作業種別又は箇所別の作業期間は別紙「事業内訳書」のとおり5 金円也(うち取引に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税」という。)額金円也)( )の部分は、請負者が課税業者である場合に使用する。
6 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。
(適用されるものは○印、削除されるもの×印。)契約保証金の納付 第4条第1項第1号契約保証金の納付に変わる担保となる有価 第4条第1項第2号証券等の提供銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証 第4条第1項第3号公共工事履行保証証券による保証 第4条第1項第4号履行保証保険契約の締結 第4条第1項第5号支給材料及び貸与品 第15条前金払 第35条第1項中間前金払 第35条第4項部分払 第38条国庫債務負担行為に係る契約の特則 第40条(注)国庫債務負担行為に係る契約にあっては、別紙を添付する。
7 利用物件及び貸与物件選択事項×収入印紙×事業期間選択条項適用削除の区分請負金額〔注〕選択条項事 業 名事業場所事 業 量× × ×森林整備事業請負契約書( 案 )× 分の引渡予定月日○植栽器具 4本 広島北部森林管理署作業着手の日まで(発注者と請負者の協議により決定)以内× × 回以内○品名 品質規格 数量 引渡予定場所8 特約事項(1) 請負代金は近畿中国森林管理局において支払うものとする。
(2) 使用材料は書面により報告し、承認を受けた後に材料購入を行うこと。
(3) 暴力団排除に関する特約条項は別紙1のとおり。
(4) 国庫債務負担行為に係る契約の特則については別紙2のとおり。
(5) その他特記仕様書は別紙3のとおり。
によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発注者 住 所 広島県三次市十日市中2丁目5-19氏 名請負者 住 所氏 名代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。
印〔注〕 請負者が共同事業体を結成している場合においては、請負者のまた、請負者が共同事業体を締結している場合には、請負者は、別紙共同事業体分任支出負担行為担当官広島北部森林管理署長 中塚 仁司 印上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和7年5月7日に交付した国有林野事業造林事業請負契約約款住所及び氏名の欄には、共同事業体の名称並びに共同事業体の別紙1(属性要件に基づく契約解除)第1条約を解除することができる。(1)う。以下同じ。)であるとき(2)とき(3)しているとき(4)るなどしているとき(5)とき(行為要件に基づく契約解除)第2条た場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
(損害賠償)第4条に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第5条通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をし乙は、第1条各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、甲は、第1条及び第2条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙乙は、甲が第1条及び第2条の規定により本契約を解除した場合において、乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」いう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をい役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用す役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団を暴力団排除に関する特約条項甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)がに損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている別紙2前払金 × × 翌会計年度の前払金相当額 第41条第3項 円×各会計年度において部分払を請求できる回数第42条第3項 年度 回 年度 回 年度 回× 部分払 第42条×前払金の支払を受けている場合の部分払額の決定第42条第2項(a)(b)円第40条第2項年度 円年度 円第41条〇令和9年度令和8年度令和7年度各会計年度における請負金の支払限度額×支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定年度国庫債務負担行為に係る契約の特則適用削除の 区 分選 択 条 項 選 択 事 項円 0 0 円 円第40条第1項別紙3(アフリカ豚熱(ASF)対策)1 の自治体に速やかに通報すること。
2契約約款第20条に基づき事業を一時中止または解除する可能性がある。
特記仕様書山林での作業用の靴の履き分けや下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、平時における感染防止対策に協力するとともに、野生いのししの死体発見時には管轄アフリカ豚熱(ASF)対策として、野生いのししの感染が確認された場合の都道府県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等を行うこと。また、府県の行う立入制限等の防疫措置等を踏まえ、自契約日の翌日から至令和10年3月10日自契約日の翌日から至令和10年3月10日地拵3.18ha1 13.18ha 筋刈存置地 拵 合 計 明現山 西城3.18ha明現山摘要 林小班 記番コンテナ苗ヒノキ9,540本コンテナ苗ヒノキ9,540本植 付 ( 新 植 ) 合 計 林齢 数量3.18ha825-Ⅰと1事 業 内 訳 書作業種森林事務所作業期間 国有林825-Ⅰと1植付(新植)西城図面(以下、「設計図書」という。)に基づき実施するものとする。
現場は、周囲を測量杭(又はテープ)等によって標示している。
努めること。
撮影するものとする。
労働災害、第三者に及ぼした事故及び第3者から受けた事故とする。
とする。
おいて実施し、その費用は請負者の負担とする。
作 業 仕 様 書 総 則1 近畿中国森林管理局管内の造林関係請負事業の実施にあたっては、この作業仕様書、特記仕様書、造林事業請負標準仕様書、造林事業請負実行管理基準及び監督職員が指示する様式(事故報告書)は、別に定める「請負事業事故報告書」2 3 設計図書に基づき調達した材料(苗木・薬剤・シカ防護柵・肥料)の使用にあたっては、その使用方法、使用上の注意事項等を遵守し安全かつ適正な使用に4 実行記録写真は、造林事業請負実行管理基準に定める実行記録写真の撮影要領に基づき撮影することとするが、一連の記録写真は契約の記番毎に1箇所以上に5 造林事業請負標準仕様書第21条における事故とは、4日以上の休業を要する6 本事業の実施に必要な諸作業で、設計図書に明記していないものは、請負者に令和 年 月 日(監督職員)(官職氏名) 殿請負者①どのような場所で ②どのような作業をしているときに ③どのような物又は環境に ④どのような不安全な又は有害な状態であって ⑤どのようにして災害が発生したかを詳細に記載する。
また、略図を添付する。
人的被害・物的被害を記載令和 年 月 日( 曜日) 時 分 天候現場代理人会 社 名 等住 所発生日時請 負 事 業 事 故 報 告 書事 業 名 事業場所男・女 職種月日生年 年 月 日( 歳)性別災害発生状況・原因 被害状況 被災者氏名今後の対策 所見・状況連絡先経験年数傷病名傷病部位休業見込期間・死亡日時被災場所(地床植生の刈払及び末木枝条の処理)1 2図(側面図)3残存筋上に集積する。
4 地拵は等高線に沿って行う。
(立木の保残)5もの)は、監督職員が伐倒又は巻枯らしを指示したものを除き保残する。
(巻枯らしの要領)6以上はぎ取る。
(その他)7最低限の範囲で刈払を指示することがある。
8 その他必要事項については、監督職員の指示に従うこと。
支障を来すと判断される場合は、監督職員と現地立会のうえ、植付に支障がない木質部に1㎝以上達するまで入れ、次にナタ等によりこの間の木質部を厚さ1㎝地拵(筋刈存置)仕様書伐採時から保残している高木性広葉樹(胸高直径おおむね10㎝程度以上の巻枯らしは、地上おおむね1mの箇所に、幅約20㎝の上端及び下端に鋸目を地床植生の刈払い等により発生した刈払物については、その場に存置する。
地拵実施後、植付までに期間が空いたことにより再度下草が繁茂し、植付に地床植生(ササ、シダ類)の密生している個所は、原則として下図の要領により筋刈とする。
刈払物、末木枝条が多量にあって、植付に支障となる場合は、原則として1.3m0.9m1.3m0.9m1.3m0.9m1.3m0.9m1.3m0.9m1.3m筋刈区 残存区 筋刈区 残存区(地拵の確認)1 (苗木の管理)2すること。
(植付樹種、植付本数並びに列間、苗間距離)3 4 5距離・苗間距離ともに2.10mを原則とし下図の要領により植付ける。
図(平面図)図(側面図)(植付要領)6を付したもの)を用いて植付地点を決定する。
明現山国有林植付は等高線方向に地拵筋に沿って行う。
植付(新植)仕様書(マルチキャビティ―コンテナ苗)地拵と植付を一括契約した場合、地拵終了後直ちに監督職員の確認又は部分検査を受け、必要があるときは手直しを行った後、植付に着手する。
苗木は植付場所に近い日陰で、水害等の被害のおそれのない所に保管し、必要に応じてシート等で直射日光を遮断し潅水を行うなど、苗木の乾燥防止に注意植付樹種、植付本数は次のとおりとする。
植付樹種 1ha当たりの植付本数 備考ヒノキ(マルチキャビティーコンテナ苗)3,000本/ha植栽本数及び列間、苗間距離の基準に基づき、適宜の物差し(列間、苗間の印筋刈地拵箇所(地床植生の草丈が低く密生している個所)の植付は、列間残存筋苗間1.80m列間1.80m(尾根筋)(沢筋)残存筋沢筋尾根筋7 8をつくる。
9 101112(苗木の管理・取扱)1314(その他)15苗木の運搬及び植付の際は、苗木袋等を使用し苗木が乾燥しないよう注意する。
その他技術的事項に関しては監督職員の指示に従うこと。
苗木の取扱は丁寧にし、根鉢の損傷等がないよう注意する。
空隙がある場合は土を入れる。) 踏付けは、体重を少しかける程度で押さえる。(根鉢を潰さないように留意根鉢の上端より2cm程度の高さが植付後の地表面とする。
植付苗木の根元に落葉その他の地覆物を寄せかけ、十分被覆すること。
植付地点に伐根、石礫等があって植付困難な場合は、苗間方向に移動して調整し、列間方向では調整しないこと。
植栽器具を植付地点に挿し込み、直径5~6cm、深さ15~16cmの植穴植穴に苗木を挿し込み、垂直になるよう据えつける。(根鉢と植穴との間にすること。)地表植穴深さ:約15~16cm約2cmコンテナ根鉢部植穴直径:約5~6cm1 苗木の品質規格、数量は、次に示すとおりとする。
2 苗木は次の条件を具えた産地系統の明確な規格苗を厳選する。
苗が通直で堅く徒長分岐していないもの。
頂芽が完全なもの。
コンテナ苗の根鉢部は全体に根が回っており、固く締まっていること。
コンテナ苗の根鉢は湿潤であること。
がなく、移植後の発根能力が強いもの。
掘取後の取扱不良による乾燥衰弱等の認められないもの。
蒸れの原因となる葉面の湿っている苗木が梱包されていないもの。
3事業者等により優良苗木を購入すること。
4年月日等必要事項を登録生産事業者等発行の荷札等で明示すること。
5いないこと。
は根鉢が崩れないよう10本単位程度に結束すること。
段ボール箱等に入れ、苗木の根鉢に崩れが生じないようにすること。
最大限苗木の乾燥防止に努めること。
その他上記により難い場合は、事前に監督職員と協議すること。
6こと。
なお、荷札等は監督職員に必ず提出すること。
7 その他必要事項については、監督職員の指示に従うこと。
苗木は指示した規格及び品質のとおり納入されたか監督職員の確認を受ける150cc(4) 苗木の運搬方法及び保管方法、保管期間を監督職員と事前に協議のうえ、(5)(2) 乾燥を防止するため湿らした新聞紙等で根を包み結束する。特にコンテナ苗(3)各梱包には、生産者氏名、樹種、品種、苗齢、規格、数量、掘取年月日、梱包苗木の梱包は、苗木各部の損傷と乾燥防止に留意し、次の要領で行う。
(1) 梱包作業は、直射日光をさけて行うこと。また苗木は、雨や露で濡れて(6)(7)苗木購入にあたっては、上記1、2の条件及び林業種苗法に基づく登録生産(4)(5) 樹勢が旺盛で、組織が充実し樹苗固有の色沢をもち、病害やその他の欠点(2) 枝葉が下方から適当に繁茂し「ガッチリ」と生育しており、徒長がなく、(3)(1)計 9,540本ヒノキ 2年生以上 35cm上 3.5mm上 9,540本樹種 苗齢 苗長 根元径 数量 備考 根鉢部苗木購入仕様書(マルチキャビティーコンテナ苗)印 刷 領 域№1森林整備事業位置図1/200,000事 業 箇 所(明現山国有林)凡例事業箇所印 刷 領 域№2凡例地拵(筋刈存置)植付(新植)森林整備事業位置図明現山国有林825-Ⅰと1林小班1/20,000【作業種:地拵(筋刈存置)·植付(新植)】印 刷 領 域№3凡例地拵(筋刈存置)植付(新植)森林整備事業位置図明現山国有林825-Ⅰと1林小班1/5,000【作業種:地拵(筋刈存置)·植付(新植)】(別紙) 契約情報の公表様式請負事業の契約情報事業名 :明現山国有林立木販売・造林作業請負一括事業(混合契約) 広島北部森林管理署傾斜・植生等 間伐量 作業手段 作業方法人員輸送距離(往復・km)通勤時間(往復・分)通勤地点地拵 西城 明現山 825-Ⅰと1 3.18ha契約締結日の翌日から令和10年3月10日まで易100% -機械(人力併用)筋刈存置16.4 33神石高原町神石支所3.18ha植付(新植)西城 明現山 825-Ⅰと1 3.18ha契約締結日の翌日から令和10年3月10日まで難56%、中44% - 人力 - 16.4 33神石高原町神石支所3.18ha 計作業条件作業種森林事務所計林分条件国有林 林小班実行数量作業期間