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福島河川国道事務所(福島市外)不動産鑑定評価業務

発注機関
国土交通省東北地方整備局福島河川国道事務所
所在地
福島県 福島市
公告日
2025年5月6日
納入期限
入札開始日
開札日
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福島河川国道事務所(福島市外)不動産鑑定評価業務 - 1 -企画競争実施の公示令和7年5月7日福島河川国道事務所長 望月 貴文次のとおり、企画提案書の提出を招請します。 1.業務概要(1) 業務名 福島河川国道事務所(福島市外)不動産鑑定評価業務(2) 業務内容 福島河川国道事務所所管の事業用地取得等のために必要となる、1.(1)の業務に係る1.(4)各号に掲げる評価対象地域内の標準地等の鑑定評価及び鑑定評価書(意見書を含む。)の作成並びにこれらに付随する業務。 (3) 履行期間 契約締結日の翌日から令和8年3月31日まで(4) 評価対象地域 1.(1)に掲げる不動産鑑定評価業務の評価対象地域は、それぞれ次の各号に掲げる地域区分とする。 ≪砂防事業≫① 福島市内の林地地域≪河川事業≫① 伊達市内の宅地地域② 郡山市内の住宅地域、農地地域及び林地地域③ 須賀川市内の住宅地域、農地地域、墓地地域及び林地地域④ 二本松市内の宅地地域、農地地域⑤ 本宮市内の農地地域⑥ 白河市内の宅地地域⑦ 伊達郡桑折町内の農地地域⑧ 伊達郡川俣町内の宅地地域、林地地域⑨ 岩瀬郡鏡石町内の宅地地域、農地地域⑩ 西白河郡矢吹町内の宅地地域、農地地域⑪ 西白河郡西郷村内の林地地域⑫ 石川郡玉川村内の宅地地域、農地地域≪道路事業≫① 福島市内の住宅地域、農地地域及び林地地域② 伊達市内の農地地域、林地地域③ 相馬市内の農地地域、林地地域- 2 -2.企画競争参加資格要件参加資格を有する者は、次に掲げる要件を満たしている者とする。 (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)令和07・08・09年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の東北地域の競争参加資格を有する者であること。 (3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者は、競争参加資格の再認定を受けていること。 (4)企画提案書の提出者の間に資本関係又は人的関係がないこと(「企画競争実施に係る説明書」参照)。 (5)企画提案書の提出期限の日から見積の時までに、東北地方整備局長から指名停止を受けていないこと。 (6)不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第22条の規定に基づく登録を受けている不動産鑑定業者であること。 (7)業務に従事する不動産鑑定士が、企画提案書の提出期限の日から見積の時までに、不動産の鑑定評価に関する法律第40条に規定する懲戒処分を受けていないこと。 (8)企画提案書の提出期限の日から見積の時までに、不動産の鑑定評価に関する法律第41条に規定する監督処分を受けていないこと。ただし、地域を限定した業務停止処分を受けている場合において、業務停止処分を受けた地域が当該業務の対象地域と異なる場合は、この限りでない。 (9)平成27年度以降公示日までに一件以上の不動産の鑑定評価の実績を有すること。 (10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 3.特定するための評価基準(1) 地価公示標準地の評価等に関する実績(2) 地価調査基準地の評価等に関する実績(3) 鑑定評価実績公共用地取得に係る鑑定評価実績、一般鑑定評価実績 等(4) 業務実施方針評価対象地域の存する市町村における地価動向及び不動産市況等の地域動向、鑑定評価額を求めるために用いる鑑定手法等、鑑定評価業務の迅速かつ確実な実施 等(5)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標4.手続等(1) 担当部局〒960-8584 福島県福島市黒岩字榎平36番地国土交通省 東北地方整備局 福島河川国道事務所 経理課契約係電 話:024-539-6122電子メール:thr-771keiri@mlit.go.jp(2) 説明書の交付期間、場所及び方法交付を希望する者には、郵送又は、窓口で交付を行う。 なお、郵送による場合の費用は希望者の負担とする。 - 3 -①郵送の場合 :令和7年5月7日(水)から令和7年5月22日(木)までの土曜日、日曜日及び休日を除く毎日、9時00分から17時00分までの間に、上記(1)に申し出ること。 ②窓口での交付:令和7年5月7日(水)から令和7年5月22日(木)までの土曜日、日曜日及び休日を除く毎日、9時00分から17時00分まで。なお、説明書の交付を希望する場合は、予め(1)の担当まで事前連絡を行うこと。 (3)企画提案書の提出期限、場所及び方法①提出期限 :令和7年5月22日(木) 14時00分まで。 ②提出場所 :(1)に同じ。 ③提出方法 :持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る)。 5.その他(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 関連情報を入手するための照会窓口 4(1)に同じ。 (3) 企画提案書の作成及び提出に要する費用は、企画提案者側の負担とする。 (4) 提出された提案書は、当該提案者に無断で2次的な使用は行わない。 (5) 提案書に虚偽の記載を行った場合は、当該提案書を無効にするとともに、記載を行った応募者に対して指名停止を行うことがある。 (6) 特定した提案内容については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づき、開示請求があった場合、あらかじめ「開示」を予定している書類とする。 (7) 提案が特定された者は、企画競争の実施の結果、最適な者として特定したものであるが、会計法令に基づく契約手続の完了までは、国との契約関係を生じるものではない。 (8) その他の詳細は説明書による。

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