(長期継続契約)市川市行徳支所・行徳公民館・行徳図書館自家用電気工作物保安管理業務委託の一般競争入札について
- 発注機関
- 千葉県市川市
- 所在地
- 千葉県 市川市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年5月6日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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(長期継続契約)市川市行徳支所・行徳公民館・行徳図書館自家用電気工作物保安管理業務委託の一般競争入札について
市川第20250501‐0150号令和7年5月7日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告します。参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。※この案件は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17、市川市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成17年条例第46号)、その他法令に基づく長期継続契約とします。記1.件 名 (長期継続契約)市川市行徳支所・行徳公民館・行徳図書館自家用電気工作物保安管理業務委託2.施行場所 市川市末広1丁目1番31号3.施行期間 令和7年6月1日から令和10年5月31日まで4.概 要本委託は、行徳支所・行徳公民館・行徳図書館の自家用電気工作物の保安管理業務を、電気事業法に基づき委託するもの。5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。)現在において、 以下の要件を満たすものとする。(1)市川市入札参加業者適格者名簿(委託)の大分類「建物設備等保守・修繕」の中分類「電気設備保守点検」に登録している者(2) 電気事業法第43条に基づき、申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係のある第三種電気主任技術者以上の資格を有する技術者を本業務に配置できるもの(3)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。(1)申請期間 令和7年5月7日(水)から令和7年5月13日(火)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)(2)申請時間 午前9時から午後5時まで(ただし、最終日のみ正午まで)(3)担 当 課 市川市行徳支所総務課(所在地) 市川市末広1丁目1番31号(電 話) 047-359-1114(4)提出方法 上記(3)の担当課に持参による提出のみとする。(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。以下「申請書」という。)イ 誓約書(指定用紙)ウ 第三種電気主任技術者以上の資格を証する書類の写しエ 前項技術者と申請者との直接的かつ恒常的な雇用関係を証する書類の写し(健康保険被保険者証等)オ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。)。また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。カ 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。キ 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに上記(3)の担当課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和7年5月15日(木)午後5時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和7年5月15日(木)午後5時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。)を電子メールで送信する。なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、6.(3)の担当課宛てに電子メールにて提出すること。提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。なお、質疑がない場合は提出しないものとする。
(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。)ア 質疑提出期間 6.(1)の申請期間と同期間(ただし、最終日は正午まで)イ 質疑提出電子メールアドレス gyotoku-somu@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 6.(6)イに規定する参加資格者証の送信期限と同日時(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。8.入札日時及び場所(1) 日時 令和7年5月19日(月)午前11時00分から(2) 場所 市川市末広1丁目1番31号 行徳公民館3階 第5研修室9.入札保証金 免除10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 支払回数及び支払時期については、契約時に協議するものとする。ただし、1回あたりの支払金額は、各年度の契約金額を各年度の契約月数で除した月額に各支払時期の実績月数を乗じた金額とする。11.地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定 無12.内訳書の提出 有(市指定の内訳書を入札時に提出すること。)※項目ごとに見積もり金額を積み上げた積算内訳及び、契約期間中の各年度における月額(税抜き)を記入した市指定の内訳書を必ず提出すること。13.入札金額の記載方法(1)入札書に記載する金額は月額の税抜額であって、契約期間全体の総額ではないので注意すること。(2)入札書に記載する金額は、次年度以降の月額の税抜額と同額になるので、入札書及び内訳書を精査して記入すること。(3)落札決定に当たっては、入札書に記載された月額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった月額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。14.その他の入札必要事項(1)入札に際し、市指定の内訳書を提出すること。(2)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。(3)代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)により入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。なお、委任状及び入札書には、本人及び代理人等が記名、押印すること。(4)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(5)予定価格以内の入札をした者(最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者)がないときは、直ちに、再度の入札を1回だけ行う。参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。(6)予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。ただし、最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った申込みをした者は落札者とせず失格とし、前号に定める再度の入札に参加できない。(7)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。(1) 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札(2) 入札に参加する資格を有しない者のした入札(3) 委任状を持参しない代理人のした入札(4) 明らかに連合によると認められる入札(5) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札(6) 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)による入札(7) 内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札(8) 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書(9) その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金長期継続契約は、契約の履行の確保を確実ならしめる必要があることから、入札書記載の金額に12を乗じた額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額の100分の10以上の額を、契約保証金として契約締結日以前に納付するものとする。納付方法は現金又は市が定めた有価証券とする。ただし、契約締結日以前に履行保証保険に加入すること又は連帯保証人を立てることにより、これを免除する。※履行保証保険に加入する場合は、「保証(保険)期間」を契約締結日から施行期間終了日までとすること。施行期間の開始日からではないことに留意すること。※連帯保証人は、契約予定者と同等の能力を有し、かつ、契約に必要な資格を有するものとする。ただし、当該入札に参加した者又は契約予定者と資本提携関係等を有するものを連帯保証人とすることはできない。18.条件付の解除事項法令に基づく長期継続契約は、翌年度以降の債務を負担することなく長期の契約を締結できるものであることから、予算が保証されているわけではないので、契約書には「翌年度以降における歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合には、当該契約を解除又は変更する」旨の条項を盛り込むものとする。19. 契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。(3)各年度の契約金額(予定)は、入札書に記載された月額の税抜き額に各年度の契約月数を乗じた額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切捨て)とし、契約期間全体の契約金額(予定)は、各年度の契約金額(予定)の合計金額とする。
(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。(5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結した時は、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。20.業務の履行について業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。21.その他(1)提出された入札参加資格確認資料は返却しない。(2) 「一般競争入札参加資格者証」を受領後に入札を辞退するときは、入札辞退届又はその旨を明記した書類を6.(3)の担当課に提出すること。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札等について不利益な取扱いを受けることはない。22.問い合わせ先市川市 行徳支所 総務課 電話047-359-1114
- 1 -市川市 自家用電気工作物保安管理業務委託個別仕様書1 件 名(長期継続契約)市川市行徳支所・行徳公民館・行徳図書館自家用電気工作物保安管理業務委託2 委託場所市川市末広1丁目1番31号3 委託期間令和7年6月1日から令和10年5月31日まで4 業務仕様本仕様書に記載されていない事項は、『市川市 建築保全業務委託共通仕様書』(以下『共通仕様書』という。)、『市川市 自家用電気工作物保安管理業務委託標準仕様書』(以下『標準仕様書』という。)、及び『保安規程』による。なお業務仕様における、各仕様書及び協議事項等との優先順位は以下のとおりとする。(1) 電気事業法ならびに各種関係法令(2) 保安規程(3) 口頭での協議による決定事項(緊急時に限る)(4) 協議による決定事項の議事録(5) 市担当者(連絡責任者)による指示(6) 個別仕様書(本仕様書)(7) 標準仕様書(8) 共通仕様書5 契約対象自家用電気工作物の概要契約対象自家用電気工作物の概要は、次のとおりとする。(1) 事業場の名称 市川市行徳支所・行徳公民館・行徳図書館(2) 事業場の所在地 市川市末広1丁目1番31号(3) 需要設備概要 (別紙1参照)(4) 絶縁監視装置の有無 有6 月次(年次)点検頻度契約対象自家用電気工作物の月次(年次)点検の頻度は、保安規程に基づき次のとおりとする。(1) 月次点検 2ヶ月ごとに1回(2) 年次点検 毎年1回(3) 点検対象月 (別紙-2参照)7 点検項目詳細契約期間における点検項目及び点検方法については、保安規程に基づき別表2のとおりとする。1 / 40- 2 -8 実施日程等(1) 月次点検の作業時間は、平日の9時から16時までを原則とし、降雨時は実施しない。点検作業中に降雨があった場合は、屋内設備の外観点検までとし、屋外設備及び非常用発電機の試運転は後日実施すること。(2) 年次点検の作業時間は、平日の9時から16時までを原則とし、降雨時は実施しない。また復電の時刻は15時までとして計画すること。(3) 月次点検の計画は、前月末または実施日の1週間以上前に通知すること。年次点検の計画は業務着手時に点検月を決定し、詳細の日程は月次点検と同様に通知すること。(4) 自家用電気工作物の工事等の日程、申請については、事前に委託者と受託者で協議を行うものとする。9 点検報告書(1) 点検報告書の書式については規定しないが、施設単位・点検単位にて別個に作成すること。ただし使用する書式について、事前に項目漏れ等が無いことを確認し連絡責任者に提示すること。また月次報告時は、全対象施設の指摘事項等が一覧できるように総括表を付けること。(2) 全年次点検、月次点検完了時に点検作業総括表を作成し、残件・懸案事項等を明記すること。
書式については規定しない。また今後の機器更新・精密点検について、業務終了後最低5年以上の年次計画(推奨)を提示すること。10 記録写真点検写真については、全施設・全機器を記録対象とすることは作業上困難なことから、年次点検では作業項目単位、月次点検では設備単位を原則とし、臨時点検については規定しない。ただし受電時不可視箇所や報告時の補足として必要な場合は、この限りではない。また、点検時の指摘箇所については、写真を添付して報告するものとする。なお、撮影対象施設については、高圧受電および非常用発電機設置施設で代表1箇所を基本とし、施設決定は連絡責任者が行う。11 緊急時の対応受託者は、設備に異常が生じた場合及びそのおそれがある場合には、他の仕様、基準によらず原則2時間以内に到着することとする。雷、風水害等の発生が予測される場合は、迅速な対応が出来るよう事故応動体制を強化することし、契約施設のうち、複数で障害が発生しても対応できる体制とすること。12 絶縁監視装置(24時間監視)(1) 受託者は、絶縁監視装置を履行開始月に速やかに受託者の全額費用負担で設置し、これを管理すること。(5契約対象自家用電気工作物の概要(4)絶縁監視装置の有無に関係なく必要であれば設置する。)13 年次点検補足(1) 年次点検時は、安全確保のため各ポンプ、補機等の運転モードを「自動」→「手動」に切り替えて点検を実施すること。(2) 盤内に制御用無停電電源装置がある場合は、二次側負荷を確認の上、必要な場合は小型発電機による仮設を見込むこと。またテレビ電波障害用共聴設備がある場合は、同様にブースタ電源の仮設を見込むこと。(3) 年次点検における開閉器・変圧器等の絶縁油の点検について、PCB混入のおそれがある場合は試験を省略できるものとする。(対象施設は別表1備考欄参照)(4) 年次点検における密閉型の遮断器・開閉器等の内部点検については、原則としてラックからの引き出し及び点検カバーの開閉等、現場にて復旧できるところまでとする。(5) 年次点検には、原則として受配電盤内を対象とした簡易清掃を見込むものとし、電気室全体・2次側分電盤は含まないものとする。ただし点検対象箇所内の充電部で、保安管理上問題となるほど著しい汚損箇所・機器については清掃を行うものとする。また清掃については、原則としてほうき、モップ、ウエス、アルコール等を使用する程度の作業とし、用具・材料は受託者の負担2 / 40- 3 -による。ただし碍子清掃は専用のクリーナを用意すること。(6) 年次点検では、充電部の増し締めを行うものとし、また盤内制御リレー等の破損、脱落等も確認すること。(7) 発電機の自動始動・自動停止試験は、PAS開放による試験を原則とする。運転条件に第一稼動ポンプの運転水位が組み込まれている施設では、水位設定器(ステップ式に限る。ボリウム調整式は除く)の一時設定変更、または一部接点の短絡等で対応できる場合は対策実施のうえ、試験を行うこと。ただし、事前に回路図及び盤内の確認を行った上で、疑義の無い状態にて実施すること。(8) 発電機の点検は保安規程に基づき実施するが、エンジン部の一部開放、分解を伴う点検、及び同様の手段による警報試験は本点検では行なわないものとし、別途実施の設備保守点検の点検調書を取り寄せて所見を行なうこと。14 補足事項(1) 点検不具合及び応急処置における軽微な補修とは、絶縁テープ・パテ・結束バンド等の消耗品程度を見込んだものとし、交換部品は見込まないものとする。ただし、現地に保管している予備部品(ヒューズ・ねじ・ランプ等)の交換で済むものについては、連絡責任者に確認の上実施すること。(2) 各点検での発電機の試験運転による燃料、油脂類の消耗分の補充は行わないものとする。ただし、必要以上の長時間運転や点検不備による著しい消耗が認められた場合は、補充すること。(3) 蓄電池用精製水の補充は、減液量確認用に行う程度までとし(契約期間内1設備1回程度)、劣化等により減液量が多い場合は、指摘事項として報告すること。(4) 油入変圧器等の絶縁油については、サンプリング分程度の補油を見込むものとする。(5) 各点検時に、対象施設の設備と現況図(単線結線図)との差異を発見した場合は、速やかに訂正の助言をすること。(6) 経済産業省所管部より指導、命令、通達等があった場合はそれに従うものとし、即時実施すべき項目のうち、本契約の範囲内で実施できないものについては、協議の上対応を決定する。(7) 本契約における「保安規程」については、別紙「保安規程(案)」を整備し、契約時に「保安規程」として適用するものとする。また、経済産業省産業保安グループ電力安全課による「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」の改正に伴う「保安規程」の整備も本業務に見込むものとする。15 添付資料別紙-1 対象自家用電気工作物一覧表別紙-2 点検予定表別紙-3 案内図・配置図別紙-4 単線結線図別紙-5 保安規程(案) 表紙保安規程 本文別表1 【点検の周期】別表2(高1) 【高圧需用設備】月次点検、年次点検及び臨時点検別表2(高2) 【高圧需用設備】工事期間中の点検、及び竣工検査別表2(高3) 【高圧需用設備】点検方法16 付属資料市川市 自家用電気工作物保安管理業務委託標準仕様書市川市建築保全業務委託共通仕様書(令和5年度版)3 / 40対象自家用電気工作物一覧表設備容量受電電圧定格出力定格電圧kVA V kVA V1市川市行徳支所・行徳公民館・行徳図書館(需要設備・非常用発電機)830 6,600 100 200ディーゼル機関式H23年電灯変圧器※発電機形式(株)東京電機(2011年⁻2)(C1381E∸1)*電灯変圧器(150KVA 東芝HCR-S2製造番号80003146)2市川市行徳支所・行徳公民館・行徳図書館(行徳本部用防災用発電機)180 200ディーゼル機関式H21年※発電機型式(MT-200MCK東洋電機製造2009年-2(80518)※原動機型式(6D24-T三菱フソウ)3 4 5 6 7 8 910※設備容量には、遮断器等の操作用電源も含まれている場合がある。
※次項に構内機器配置図(別紙1)市川市末広1丁目1番31号非常用予備発電設備竣工年PCB含有機器自家用電気工作物保安管理業務委託個別仕様書 別紙-1項 施設名称 所在地需要設備備 考原動機種別市川市末広1丁目1番31号4 / 40自家用電気工作物保安管理業務委託個別仕様書 別紙-2点検予定表委託場所(施設名):市川市 行徳支所・行徳公民館・行徳図書館 件名:市川市行徳支所・行徳公民館・行徳図書館自家用電気工作物保安管理業務委託令和7年度◎令和7年度の年次点検実施日:令和7年9月13日(土) 予備日:令和7年10月11日(土)令和8年度 令和9年度令和10年度〇:月次点検、 ◎:年次点検(契約期間は令和7年6月~令和10年5月)1月 2月 3月◎〇〇〇11月実施8月 9月 10月 12月9月 10月 11月予定〇〇◎〇4月 5月 6月 7月 8月予定〇4月 5月実施6月 7月〇実施予定12月 1月 2月 3月〇〇5 / 40自家用電気工作物保安管理業務委託個別仕様書 別紙-3対象施設位置図東京メトロ東西線 行徳駅から徒歩7分行 徳 駅東沖公園南根公園西友コンビニ店舗押切公園産婦人科信用金庫弁天公園市川浦安バイパス至浦安至市川行徳支所・公民館行徳文化ホール交番行徳支所前行徳駅入口みずほ銀行ドラッグストア行徳支所南側行徳図書館第七中学校6 / 40女子ロッカー室 階段 EPS廊下中央監視室監視員控室浴室電気室電灯盤コンデンサー盤高圧動力盤低圧動力盤電灯コンデンサー盤引込盤切替盤非常動力盤動力盤非常電灯盤既設高圧キュービクル 既設低圧キュービクル受電盤既設高圧動力盤改修VCC 6.6KV200A 50WVAをVCB 7.2KV600A 12.5Aに取替. DCR取替CTx2. AW 40/5AWを50/5Aに取替(監視盤用AWを50/5Aに取替も含む)既設低圧動力盤改修トランス3φ3W 50KVAをトランス3φ3W 150KVAに取替PCx3 5Aを15Aに取替NCCB3φ3W225AF/175ATx1,NCCB3φ3W100AF/100ATx1増設CTx2,AW 300/5A,ASを増設構内機器配置図行徳支所地下電気室平面図 S= 1/100自家用電気工作物保安管理業務委託個別仕様書 別紙-37 / 40自家用電気工作物保安管理業務委託個別仕様書 別紙-4屋外給水ポンプ盤8 / 40別紙-49 / 40「䛂ᵓෆ配電⥺㊰図」「タンク本体図」(防災用発電機) 別紙-410 / 40「構内㓄㟁⥺㊰図」「タンク本体図」(防災用発電機) 別紙-411 / 40保 安 規 程(案)( 需 要 設 備 )ふ り が な設置者名いちかわし だいひょう た な か こう市 川 市 代 表 田 中 甲事業場名 市川市行徳支所・行徳公民館・行徳図書館事業場住所 千葉県市川市末広1丁目1番31号事業場の業種受電電圧 V受電電力設備容量 kVA(契約電力 kW )非常用予備発電設備定格電圧 200 V 定格出力 80 kW(定格容量 100 kVA)原動機種別 ディーゼル機関式 燃料 軽油台数 1 台電気事業者名 いちかわクリーンエネルギー株式会社契約種別 高圧 高圧電力A 500 kW未満電気保安法人名作成年月日 令和 年 月 日自家用電気工作物保安管理業務委託個別仕様書 別紙-512 / 40保 安 規 程第1章 総 則第1条(目的)(事業場名称) (以下「当事業場」という。)における自家用電気工作物(以下「電気工作物」という。)の工事、維持及び運用の保安を確保するため電気事業法第42条の規定に基づき、市川市(以下「設置者」という。)がこの規程を定める。第2条(保安管理業務の委託範囲)当事業場の電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務(以下「保安管理業務」という。)は、 (受託業者名) (以下「電気管理技術者等」という。)に委託するものとする。2 委託する保安管理業務の範囲については、委託契約書によるものとする。第3条(法令及び規程の遵守)当事業場の電気工作物設置者、電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者(以下「従事者」という。)及び電気管理技術者等は、電気関係法令及びこの規程を遵守するものとする。第4条(細則の制定)この規程を実施するため必要と認められる場合には、別に細則を制定するものとする。第5条(規程等の改正)この規程の改正又は前条に定める細則の制定若しくは改正に当たっては、電気管理技術者等に意見を求めるものとする。2 この規程を改正する場合は、電気事業法第42条の規定に基づき経済産業大臣に届出をするものとする。第2章 保安管理業務の運営管理体制第6条(保安管理業務の管理)当事業場の保安管理業務は、 (総括管理者名) が総括管理し、その管理の下におかれる当事業場の組織はあらかじめ定めておくものとする。第7条(設置者の義務)電気工作物に関する保安上重要な事項の決定又は実施に当たっては、電気管理技術者等に意見を求めるものとする。2 電気管理技術者等から指導及び助言を受け又は電気管理技術者等と協議した保安に関する事項については、速やかに必要な措置をとるものとする。3 電気関係法令に基づいて経済産業大臣に申請又は届出をする書類の内容が保安管理業務に関係のある場合には、その作成及び手続については、電気管理技術者等に意見を求めるものとする。4 電気事業法第107条の規定に基づいて行う検査は、電気管理技術者等に通知し立ち自家用電気工作物保安管理業務委託個別仕様書 別紙-513 / 40会わせるものとする。第8条(連絡責任者等)電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視を行う者を定めるとともに、保安管理業務のために必要な事項を電気管理技術者等に連絡する責任者(以下「連絡責任者」という。)を選任し、その氏名、連絡方法等を電気管理技術者等に通知するものとする。なお、設備容量が6,000キロボルトアンペア以上の需要設備になる場合は、電気工事士法に規定する第一種電気工事士の資格を有する者と同等以上の知識及び技能を有する者を選任するものとする。2 連絡責任者に変更が生じた場合は、直ちに電気管理技術者等に通知するものとする。3 連絡責任者及び従事者(以下「連絡責任者等」という。)には、電気管理技術者等の行う保安管理業務に原則として立ち会わせるものとする。第9条(従事者の義務)従事者は、電気管理技術者等が保安管理業務のために行う指導及び助言を受けるものとする。第3章 保安教育第10条(保安教育)電気工作物の保安に関する必要な知識及び技能についての教育を従事者に対して行うものとし、必要に応じて電気管理技術者等に意見を求めるものとする。第11条(保安に関する訓練)災害その他電気事故が発生した場合の措置についての訓練を従事者に対して行うものとし、必要に応じて電気管理技術者等に意見を求めるものとする。
第4章 工事の計画及び実施第12条(工事の計画)電気工作物の設置、変更、修理及び廃止に伴う工事の計画を立案する場合は、その保安に関し、電気管理技術者等に意見を求めるものとする。第13条(工事の実施等)電気工作物に関する工事の実施に当たっては、電気管理技術者等に工事期間中に外観点検を行わせ、完了した場合には電気管理技術者等に検査を行なわせ、計画どおり施工されていること、経済産業省令で定める技術基準(以下「技術基準」という。)に適合し、保安上支障がないことを確認するものとする。2 電気工作物の工事を他の者に請け負わせる場合には、責任の所在を明らかにしておくものとし、必要に応じて電気管理技術者等に指導及び助言を求めるものとする。3 電気工作物の工事に関する保安のための点検は、別紙のとおりとし、電気管理技術者等に委託する業務の範囲については、委託契約書によるものとする。それ以外のものにあっては、電気管理技術者等と協議したところにより自らの責任において行うものとする。4 電気管理技術者等が行う前項の点検業務に関する計画の策定及び実施について協力14 / 40するものとする。第5章 巡視、点検及び検査第14条(維持及び運用に関する巡視、点検等)電気工作物の維持及び運用に関する保安のための巡視、点検は、別表1~2のとおりとし、電気管理技術者等に委託する業務の範囲については、委託契約書によるものとする。それ以外のものにあっては、電気管理技術者等と協議したところにより自らの責任において行うものとする。なお、従事者が行う日常巡視の結果は、電気管理技術者等に連絡又は電気管理技術者等が行う点検時において報告し、必要な指導及び助言を求めるものとする。2 連絡責任者等は、電気管理技術者等が行う前項の点検の業務に関する計画の策定及び実施について協力するものとする。第15条(技術基準への適合性の確認及び維持)巡視、点検により技術基準への適合性を確認した結果、不適合又は不適合のおそれがあると判断された場合は、電気管理技術者等に技術基準に適合するためにとるべき措置の指導及び助言を求め、速やかに当該電気工作物を修理、改造、移設又は、その使用を一時停止し若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。第16条(事故・故障等発生時の処置と再発防止)連絡責任者等は、常に電気工作物に関する異常の発見に努めるとともに、電気工作物に事故・故障等が発生した場合又は発生するおそれがある場合は、電気管理技術者その他の関係先に連絡又は報告し、電気管理技術者等に適切な指導及び助言を求めるものとする。2 送電停止又は電気工作物への切離しなどの措置をとる場合は、現状を確認するとともに、電気管理技術者等の指導及び助言の下に行うものとする。3 電気事故・故障等が発生した場合は、状況に応じ電気管理技術者等の臨時点検を受け、これにより事故原因が判明した場合には、電気管理技術者等に指導及び助言を求め事故を再発させない対策について適切な措置をとるものとする。4 電気関係報告規則に基づく電気事故報告を行う必要がある場合は、電気管理技術者等に指導及び助言を求めるものとする。第6章 運転又は操作第17条(運転又は操作)平常時及び事故その他の異常時における開閉器、遮断器及びその他必要とする機器の運転又は操作については、電気管理技術者等に意見を求めあらかじめ定めておくものとする。2 前条第1項の規定に基づく報告又は連絡すべき事項及び連絡経路は、受電室その他の見やすい場所に掲示しておくものとする。3 受電用の開閉器、遮断器等の操作に当たっては、必要に応じて電気事業者に連絡するものとする。15 / 40第7章 災害対策第18条(防災体制)災害に備えて電気工作物の保安を確保するために、電気管理技術者等に意見を求め適切な措置をとることができる体制を整備しておくものとし、合わせて事業場外の関係機関との協力体制及び連絡体制を整備しておくものとする。第19条(災害時の推置)災害が発生した場合には、速やかに電気管理技術者等に連絡し、その指導及び助言を受けるものとする。2 災害の発生に伴い、電気工作物の使用が危険と認められる場合には、連絡責任者等は、直ちに該当範囲の電源停止又は発電設備の運転停止をすることができるものとする。第8章 記 録第20条(記録の保存)電気工作物の工事、維持及び運用に関する次の記録は、3年以上保存するものとし、その様式は別に定めるものとする。(1)巡視、点検及び検査の記録(2)電気事故に関する記録(3)絶縁監視装置設置の場合は、警報の受信記録2 前項の規定によらない記録は、必要な期間保存するものとする。(1)主要電気機器の補修記録(2)主要負荷設備等の補修記録(3)その他は電気管理技術者の助言を基に決定第9章 責任の分界第21条(責任の分界点)電気事業者が設置する電気工作物との保安上の責任分界点は、電気事業者との需給に関する契約により定めたところによる。第22条(需要設備の構内)需要設備の構内は、別図のとおりとする。第10章 その他第23条(危険の表示)受電室又はその他高圧の電気工作物が設置されている場所等で感電等の危険のおそれがあるところには、電気管理技術者等に意見を求め従事者等に注意を喚起する表示を設けるものとする。第24条(備品等の整備)16 / 40電気工作物の保安上必要とする測定機器、備品、材料、消耗品、交換部品等は、電気管理技術者等に意見を求め整備し、これを適正に保管するものとする。第25条(設計図面類の整備)電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱説明書、設備台帳等については、必要な期間整備保存するものとする。第26条(手続書類等の整備)経済産業大臣、電気事業者等に申請又は届出をした書類及び図面、その他の主要文書については、その写しを必要な期間保存するものとする。
附 則この規程は、令和 年 月 日から施行する17 / 40保安規程 別表1【点検の周期】点検の種別 周 期月次点検 2 ヶ月毎 1 回(奇数月実施)年次点検 1 ヶ年毎 1 回(9月実施)臨時点検 必要の都度工事期間中の点検 1 週毎 1 回竣工検査 工事完了後18 / 401 / 8保安規程 別表2(高1)点検項目 月次点検 年次点検 臨時点検責任分界となる区分開閉器 外観点検 ○ ○引込線等 絶縁抵抗測定 ○(架空電線、支持物、ケーブル) 区分開閉器動作試験 ○保護継電器動作試験 ○保護継電器動作特性試験 ○断路器 外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○遮断器 外観点検 ○ ○開閉器 絶縁抵抗測定 ○動作試験 ○内部点検 ○絶縁油の点検・試験 ○電力ヒューズ計器用変成器電力用コンデンサリアクトル避雷器母線その他の高圧機器変圧器 外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○漏洩電流測定 ○ ○内部点検 ○絶縁油の点検・試験 ○配電盤 外観点検 ○ ○制御回路 絶縁抵抗測定 ○保護継電器動作試験 ○保護継電器動作特性試験 ○計器較正試験 ○電圧・負荷電流測定 ○ ○制御回路試験 ○受電設備の建物・室キュービクルの金属箱接地装置 外観点検 ○ ○接地抵抗測定 ○電気工作物受電設備(第二受電設備以降を含む)必要の都度外観点検 ○ ○【高圧需要設備】月次点検、年次点検及び臨時点検○ ○ 外観点検○ 絶縁抵抗測定19 / 402 / 8保安規程 別表2(高1)点検項目 月次点検 年次点検 臨時点検 電気工作物【高圧需要設備】月次点検、年次点検及び臨時点検配電線路 外観点検 ○ ○(架空電線、支持物、ケーブル) 絶縁抵抗測定 ○断路器、遮断器 外観点検 ○ ○開閉器、変圧器 絶縁抵抗測定 ○計器用変成器 内部点検 ○電力用コンデンサ 動作試験 ○その他高圧機器 絶縁油の点検・試験 ○接地装置 外観点検 ○ ○接地抵抗測定 ○原動機 外観点検 ○ ○付属装置 始動停止試験 ○ ○自動始動・停止試験 ○機関保護継電器動作試験 ○発電機 外観点検 ○ ○励磁装置 発電電圧・周波数測定 ○ ○接地装置 絶縁抵抗測定 ○接地抵抗測定 ○遮断器 外観点検 ○ ○開閉器 保護継電器動作試験 ○配電盤 保護継電器動作特性試験 ○制御装置等 制御装置試験 ○蓄電池 外観点検 ○ ○液量点検 ○ ○電圧・比重測定 ○液温測定 ○充電装置 外観点検 ○ ○付属装置 絶縁抵抗測定 ○接地装置 接地抵抗測定 ○配線、配線機器 外観点検 ○ ○その他の低圧機器 絶縁抵抗測定 ○接地装置 接地抵抗測定 ○※1 非常用発電機の始動装置が蓄電池式の場合は、蓄電池設備の点検項目に準じる。
蓄電池設備※1 負荷設備22 / 405 / 8保安規程 別表2(高3)点検項目 点検方法 点検項目 点検方法外観点検同左及び1.区分開閉器、制御箱 取付状態2.キャビネット等 取付状態8.マンホール 浸水10.埋設表示 損傷、汚損、脱落、 腐食絶縁抵抗測定 絶縁抵抗の測定区分開閉器動作試験開閉器の動作試験保護継電器動作試験保護継電器との連動保護継電器動作特性試験継電器の動作特性を確認する試験外観点検同左及び1.本体 固定子と接触子の 接続状態絶縁抵抗測定 絶縁抵抗の測定外観点検同左及び1.本体 固定子と接触子の 接続状態絶縁抵抗測定 絶縁抵抗の測定動作試験 遮断器の動作試験内部点検損傷、変色、亀裂、変形、腐食、ゆるみ、外れ絶縁油の点検・試験油量、変色、汚損、酸価、絶縁破壊電圧外観点検 同左絶縁抵抗測定 絶縁抵抗の測定【高圧需要設備】点検方法電気工作物1.本体 異音、異臭、損傷、 汚損、過熱、取付状態2.接続箇所 変色、過熱3.接地線 損傷、外れ、断線、 取付状態電力ヒューズ計器用変成器電力用コンデンサリアクトル避雷器母線その他の高圧機器年次点検外観点検1.本体 異音、異臭、損傷、 汚損、過熱、取付状態2.接続箇所 変色、過熱3.接地線 損傷、外れ、断線、 取付状態4.PCB使用機器 使用・保管の表示5.ヒューズ 溶断6.母線等 他物との離隔月次点検責任分界となる区分開閉器引込線等(架空電線、支持物、ケーブル)1.区分開閉器、制御箱 異音、異臭、損傷、 汚損、過熱2.キャビネット等 異音、異臭、損傷、 汚損、過熱、結露、 施錠状態3.架空電線 損傷、たるみ、 他物との離隔4.支持物等 損傷、汚損、脱落、 腐食、傾斜5.ケーブル本体 部損傷、変形、汚損、 腐食、他物との離隔6.接続箇所 変色、過熱、異臭7.ケーブル保護管 異音、異臭、損傷、 汚損8.マンホール 損傷9.接地線 損傷、外れ、断線、 取付状態外観点検外観点検 断路器1.本体 異音、異臭、損傷、 汚損、過熱、取付状態2.接続箇所 変色、過熱3.接地線 損傷、外れ、断線、 取付状態4.PCB使用機器 使用・保管の表示外観点検受電設備(第二受電設備以降を含む)遮断器開閉器23 / 406 / 8保安規程 別表2(高3)点検項目 点検方法 点検項目 点検方法【高圧需要設備】点検方法電気工作物年次点検 月次点検外観点検 同左絶縁抵抗測定 絶縁抵抗の測定漏洩電流測定 同左内部点検損傷、変色、亀裂、変形、腐食、ゆるみ、外れ、タップ値の確認絶縁油の点検・試験油量、変色、汚損、酸価、絶縁破壊電圧外観点検 同左絶縁抵抗測定 絶縁抵抗の測定保護継電器動作試験保護継電器との連動保護継電器動作特性試験継電器の動作特性を確認する試験計器較正試験電圧計・電流計等校正試験電圧・負荷電流測定同左制御回路試験 シーケンス試験受電設備の建物・室キュービクルの金属箱外観点検1.建物、金属箱等 損傷、変形、汚損、 発錆、腐食、換気、 照度不足、雨漏り、 雨雪浸入、小動物等 侵入ロの有無、 鍵の状態、塗装剥離、 周囲の整理・整頓状態2.保護柵 損傷、腐食3.接地線 損傷、外れ、断線、 取付状態外観点検 同左外観点検 同左接地抵抗測定 接地抵抗の測定指示計器電圧、負荷電流測定1.本体 異音、異臭、損傷、 汚損、過熱、取付状態2.接続箇所 変色、過熱3.接地線 損傷、外れ、断線、 取付状態4.指示計器・表示灯 損傷、汚損、 指示・点灯状態電圧・負荷電流測定外観点検B種接地工事の接地線に流れる漏えい電流測定変圧器外観点検1.本体 異音、異臭、損傷、 汚損、過熱、取付状態2.接続箇所 変色、過熱3.接地線 損傷、外れ、断線、 取付状態4.PCB使用機器 使用・保管の表示漏洩電流測定配電盤制御回路1.接地線 損傷、外れ、断線、 取付状態外観点検 接地装置受電設備(第二受電設備以降を含む)24 / 407 / 8保安規程 別表2(高3)点検項目 点検方法 点検項目 点検方法【高圧需要設備】点検方法電気工作物年次点検 月次点検外観点検同左及び6.マンホール 浸水8.埋設表示 損傷、汚損、脱落、 腐食絶縁抵抗測定 絶縁抵抗の測定断路器、遮断器開閉器、変圧器計器用変成器電力用コンデンサその他高圧機器接地装置外観点検1.本体 異音、異臭、損傷、 汚損、過熱、 取付け状態2.燃料装置 貯蔵量、損傷、外れ、 腐食、漏油3.冷却装置 貯水量、不凍液、 損傷、外れ、腐食、 漏水4.潤滑油装置 油量、損傷、外れ、 腐食、漏油5.始動装置 損傷、汚損、腐食、 空気貯蔵槽の漏気・圧力6.吸気・排気装置 損傷、腐食、異音、漏気※始動用蓄電池の点検は、 蓄電池設備に準じる外観点検 同左始動停止試験 同左自動始動・停止試験停電条件確立による自動始動・自動停止の試験機関保護継電器動作試験保護継電器動作試験 (過速度、油圧低下、水温上昇、起動渋滞等)同左同左受電設備に準じる受電設備に準じる1.架空電線 損傷、たるみ、 他物との離隔2.支持物等 損傷、汚損、脱落、 腐食、傾斜3.ケーブル本体 部損傷、変形、汚損、 腐食、他物との離隔4.接続箇所 変色、過熱、異臭5.ケーブル保護管 異音、異臭、損傷、 汚損6.マンホール 損傷7.接地線 損傷、外れ、断線、 取付状態外観点検1.運転状態 温度、異音、異臭、 振動、漏気、始動、停止、 排気ガスの状態、 換気、圧力始動停止試験原動機付属装置非常用予備発電装置 配電設備配電線路(架空電線、支持物、ケーブル)25 / 408 / 8保安規程 別表2(高3)点検項目 点検方法 点検項目 点検方法【高圧需要設備】点検方法電気工作物年次点検 月次点検外観点検1.運転状態 温度、異音、異臭、 振動、回転、 電圧発生状態、 排気ガスの状態、 換気、圧力外観点検 同左発電電圧・周波数測定同左絶縁抵抗測定 絶縁抵抗の測定接地抵抗測定 接地抵抗の測定外観点検 同左保護継電器動作試験保護継電器との連動保護継電器動作特性試験継電器の動作特性を確認する試験制御装置試験 シーケンス試験外観点検1.本体 異音、異臭、損傷、 汚損、過熱、 取付状態外観点検 同左液量点検 同左電圧・比重測定 電圧、比重の測定液温測定 液温の測定外観点検 同左絶縁抵抗測定 絶縁抵抗の測定接地抵抗測定 接地抵抗の測定外観点検同左及び6.過負荷保護装置 整定値確認7.漏電警報器・遮断器 動作確認絶縁抵抗測定 絶縁抵抗の測定接地抵抗測定 接地抵抗の測定蓄電池設備 負荷設備発電機励磁装置接地装置指示計器電圧、周波数測定発電電圧・周波数測定遮断器開閉器配電盤制御装置等充電装置付属装置接地装置受電設備に準じる配線、配線機器その他の低圧機器接地装置1.配線 異音、異臭、損傷、 汚損、過熱、 他物との離隔2.配線機器 異音、異臭、損傷、 汚損、過熱、取付状態3.本体 異音、異臭、損傷、 汚損、過熱、取付状態4.分電盤、操作盤等 操作・点検用 スペースの適否5.接地線 損傷、
外れ、断線、 取付状態外観点検蓄電池液量確認 液量点検外観点検1.充電装置 異音、異臭、損傷、 汚損、過熱、取付状態2.付属装置 異音、異臭、損傷、 汚損、過熱、取付状態3.接地線 損傷、外れ、断線、 取付状態外観点検非常用予備発電装置その他は受電設備に準じる26 / 40- 1 -市川市 自家用電気工作物保安管理業務委託標準仕様書市川市(以下「委託者」という。)が設置する自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務(以下「保安管理業務」という。)の委託について、受託者は、本仕様書に基づき履行するものとする。なお、本委託契約の履行細目は別に定める電気事業法第42条第1項に規定する保安規程及び「自家用電気工作物保安管理業務委託個別仕様書(以下「個別仕様書」という。)」に基づくものとする。第1条(契約対象自家用電気工作物の概要)1 契約対象自家用電気工作物の概要は、次のとおりとする。(1) 事業場の名称 (個別仕様書による)(2) 事業場の所在地 (個別仕様書による)(3) 需要設備概要 (個別仕様書による)(4) 絶縁監視装置の有無 (個別仕様書による)第2条(委託業務の内容)1 受託者が実施する保安管理業務及びこれに伴い委託者が実施する業務は、次項及び第3項を除き次の各号によるものとする。(1) 委託者は、第1条の事業場について受託者の保安管理業務を実施する電気管理技術者又は保安業務担当者等(以下、「電気管理技術者等」という。)と面接等を行い、その者が委託契約書に明記された電気管理技術者等で本人であることを確認するものとする。(2) 受託者の電気管理技術者等は、委託者の事業場における保安管理業務を行う際に、その身分を示す証明書を常に携帯し、委託者に対しその身分を示す証明書を提示し、自らが委託契約書に記された電気管理技術者等であることを明らかにすること。ただし、緊急の場合は、この限りでない。(3) 受託者は、前条に掲げる自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する経済産業大臣への提出書類及び図面について、その作成(市長公印の押印を除く)・手続き及び提出を行うこと。(4) 受託者は、前条に掲げる自家用電気工作物の設置又は変更の工事を計画する場合、施工する場合及び工事が完成した場合において、設計の審査及び竣工検査を行い、必要に応じそのとるべき措置について委託者に指示又は助言すること。(5) 受託者は、前条に掲げる自家用電気工作物の設置又は変更の工事について、委託者の通知を受けて、第3条に定めるところにより、工事期間中の点検を行い、必要に応じそのとるべき措置について委託者に指示又は助言すること。(6) 受託者は、前条に掲げる自家用電気工作物の維持及び運用について、定期的な点検、測定及び試験を行い、その結果を委託者に報告すること。また、経済産業省令で定める技術基準の規定に適合しない事項又は適合しないおそれがあるときは、とるべき措置について委託者に指示又は助言すること。委託者は、その記録を確認し、保安規程に定める期間保存するものとする。(7) 受託者は、電気事故が発生し又は発生するおそれがある場合において、委託者もしくは受電電力会社等より通知を受けたときは、現状の確認、送電停止、電気工作物の切り離し等に関する指示を行うことと。また、事故・故障の状況に応じて、受託者は臨時点検を行い、その原因が判明した場合には、同様の事故・故障の再発させないための対策について、委託者に指示又は助言を行うこと。なお、電気関係報告規則に基づく事故報告を行う必要がある場合は、委託者と協議の上、電気事故報告の作成(市長公印の押印を除く)・手続き及び提出を行うこと。(8) 電気事業法第107条第3項に規定する立入検査の立ち会いを行うこと。27 / 40- 2 -2 委託者は、前項の受託者に委託する保安管理業務のうち、次の(イ)~(ハ)のいずれかに該当する電気工作物については、受託者と協議の上、点検、測定及び試験の全部又は一部を電気工事業者、電気機器製造業者等に依頼して行うものとする。これに関し、委託者は、受託者の監督の下に点検等を行い、受託者は、その記録の確認を行うこと。また、受託者は、委託者の求めに応じ、助言を行うこと。このほか、受託者は、当該電気工作物の保安について、委託者に対し指示又は助言ができるものとする。(イ) 設備の特殊性のため、専門の知識及び技術を有する者でなければ点検を行うことが困難な次の(a)~(e)のいずれかに該当する自家用電気工作物(a) 建築基準法の規定に基づき、一級建築士等の検査を要する建築設備(b) 消防法の規定に基づき、消防設備士免状の交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等又は特殊消防用設備等(c) 労働安全衛生法の規定に基づき、検査業者等の検査を要することとなる機械(d) 機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調整を要する機器(e) 内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器(ロ) 設置場所の特殊性のため、受託者が点検を行うことが困難な次の(a)~(e)のいずれかに該当する場所に設置される自家用電気工作物(a) 立入に危険を伴う場所(b) 情報管理のため立入が制限される場所(c) 衛生管理のため立入が制限される場所(d) 機密管理のため立入が制限される場所(e) 立入に専門家による特殊な作業を要する場所(ハ) 発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物3 使用機器及びそれに付随する配線器具等については、第1項によるほか、委託者が確認を行うものとする。第3条(点検の頻度及び点検項目)1 第2条第1項に定める受託者が定期的に行う点検の頻度及び点検項目は、月次点検、年次点検及び臨時点検について下表に掲げる内容を基本とし、その詳細は、保安規程によるものとする。(1) 月次点検 保安規程、個別仕様書による。
(2) 年次点検 毎年1回(3) 臨時点検 必要の都度【需要設備の点検項目】項目対象設備等月次点検 年次点検区分開閉器、引込線、支持物、ケーブル等電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無電線と他物との離隔距離の適否機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無接地線等の保安装置の取付け状態電圧、負荷電流測定B種接地工事の接地線に流れる漏えい電流測定左記の外観点検項目に加え、絶縁抵抗測定、接地抵抗測定、保護継電器の動作特性試験及び保護継電器と遮断器の連動動作試験断路器、電力用ヒューズ、遮断器、高圧負荷開閉器、変圧器、コンデンサ及びリアクトル、避雷器、計器用変成器、母線等接地線、保護管等受電室建物、キュービクル式受・変電設備の金属製外箱等28 / 40- 3 -・月次点検とは、設備が運転中の状態において点検を実施するものである。・年次点検とは、主として停電により設備を停止状態にして点検を実施するものである。・臨時点検とは、電気事故その他異常の発生したときや、異常が発生する恐れがあると判断したときに点検を実施するものである。2 第2条第1項に定める委託者の通知を受けて行う工事期間中の点検は、自家用電気工作物の設置又は変更の工事が計画どおりに施工されていること及び経済産業省令で定める技術基準への適合状況について点検するものとし、その頻度は毎週1回とする。3 受託者は、(1)の月次点検のほか、委託者に対し、日常巡視等において異常等がなかったか否かの問診を行い、異常があった場合には、経済産業省令で定める技術基準の規定に適合しない事項又は適合しないおそれがないか、点検を行うこと。4 低圧電路の絶縁状況の的確な監視が可能な装置を有する需要設備については、警報発生時(警報動作電流(設定の上限値は50mAとする)以上の漏えい電流が発生している旨の警報を(以下「漏えい警報」という。)連続して5分以上受信した場合又は5分未満の漏えい警報を繰り返し受信した場合をいう。以下同じ。)に受託者は、次の(1)及び(2)に掲げる処置を行うこと。(1) 警報発生の原因を調査し、適切な処置を行う。(2) 警報発生時の受信の記録を3年間保存する。5 年次点検において、変圧器、電力用コンデンサー、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、整流器、開閉器、遮断器、中性点抵抗器、避雷器及びOFケーブルが、「ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領(内規)」に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に該当するかどうかを確認すること。項目対象設備等月次点検 年次点検原動機、発電機、始動装置等電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無接地線等の保安装置の取付け状態左記の外観点検項目に加え、絶縁抵抗測定、接地抵抗測定、保護継電器の動作特性試験及び保護継電器と遮断器等の連動動作試験、自動始動・停止試験、運転中の発電電圧及び発電電圧周波数(回転数)の異常の有無 電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無配線の取付け状態及び過熱の有無蓄電池電圧測定左記の外観点検項目に加え、蓄電池設備のセルの電圧、電解液の比重、温度測定配線、配線器具、低圧機器等電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無電線と他物との離隔距離の適否機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無接地線等の保安装置の取付け状態左記の外観点検項目に加え、絶縁抵抗測定、接地抵抗測定29 / 40- 4 -第4条(委託料)1 第2条第1項第3号、同項第4号及び同項第6号から第8号に掲げる業務に対する委託料は、本契約によるものとする。2 前項以外の手数料は、委託者と協議の上、受託者の別に定める規定に基づきその都度算定するものとする。第5条(連絡責任者等)1 委託者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のために受託者と連絡する連絡責任者を定めて、その氏名、連絡方法等を受託者に通知するものとする。2 委託者は、前項の連絡責任者に事故がある場合は、その業務を代行させるため代務者を定め、その氏名、連絡方法等を受託者に通知するものとする。3 委託者は、第1項及び前項による通知の内容変更が生じた場合は、受託者に変更の内容を通知するものとする。4 委託者は、必要に応じて連絡責任者又はその代務者を、受託者の行う保安管理業務に立ち会わせることとする。5 委託者は、需要設備の設備容量が6,000キロボルトアンペア以上の場合、連絡責任者として第1種電気工事士又はそれと同等以上の資格を有するものをあてるものとする。第6条(委託者及び受託者の協力及び義務)1 委託者は、受託者が保安管理業務の実施にあたり、受託者が報告、助言した事項又は受託者と協議決定した事項については、すみやかに必要な措置をとるものとする。2 受託者は、保安管理業務を誠実に行うこと。第7条(電気管理技術者等の資格等)1 受託者は、電気管理技術者等に電気事業法施行規則に適合する者をあてること。2 保安業務担当者は、病気その他やむを得ない場合は、他の電気管理技術者等に、保安管理業務の一部を実施させることができるものとする。3 電気管理技術者等は、必要に応じ補助者を同行し、保安管理業務の実施を補助させることができるものとする。第8条(記録の保存)1 受託者が実施し報告した保安管理業務の結果の記録等は、委託者及び受託者が双方において3年間保存するものとする。第9条(損害賠償)1 受託者の故意又は過失により委託者及び第三者に対して損害を与えた場合は、受託者は損害賠償の責任を負うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は,損害賠償の責めを負わないものとする。(1) 契約に基づき、協議決定した事項又は受託者が報告,助言した事項について、委託者が都合により実施しなかったことにより損害を生じた場合(2) 委託者が法令又は契約に違反することにより損害を生じた場合(3) その他委託者の責に帰する事由により損害を生じた場合第10条(資料の開示、提出)1 本業務を確実に履行するため、受託者は、委託者の求めがあった場合には次の各号に掲げる項目を把握できる資料を開示、提出することとする。
(1) 電気事業法施行規則第52条の2第2項の要件に適合する本業務に係わる保安業務従事者の人数及び受託件数並びに1人当りの換算係数(2) 電気管理技術者等の氏名、生年月日、連絡先、電気主任技術者免状の写し及び受託者30 / 40- 5 -との雇用関係(3) 電気事業法施行規則第52条の2第2項の要件に適合する本業務を遂行するための体制及び適確な遂行が把握できる社内規程、社内組織図(4) 主たる連絡場所(拠点)から当該事業所までの距離、到達時間及び利用交通機関(5) 本業務に使用される、経済産業省告示による機械器具類の定期的に行っている較正試験の記録第11条(再委託の禁止)1 受託者は契約の履行に際し、その一部又は全部を他の個人事業者又は電気保安法人に再委託してはならない。第12条(実施日程等)1 受託者は、本業務を原則として、平日の委託者の執務時間内に実施するものとする。ただし、年次点検について、平日に設備の停止が不可能な委託者の施設の運用状況により休日又はその施設の休館日に実施できるものとし、詳細は個別仕様書による。2 受託者は、個別仕様書に定めがない場合、原則として次の点検ごとに業務実施予定日を委託者に対し、次のとおり予め通知するものとする。(1) 月次点検については、実施予定日の1週間前まで(2) 年次点検については、実施予定日の1ヶ月前まで3 やむを得ない理由により、日程の変更が必要となった場合には、委託者と受託者とが協議の上、新たな日程を定めるものとする。4 年次点検等の実施において、電力会社等の分岐開閉器の開閉操作を行う場合の手続きは、受託者が行うものとする。第13条(緊急時の対応、体制)1 受託者は、設備に異常が生じた場合及びそのおそれがある場合に、直ちに到着し措置をとるものとする。2 電気事故その他電気工作物に異常が発生し、又は発生する恐れがある場合において、委託者若しくは電力会社等より連絡を受けたときは、事故原因を探し、応急措置を実施または助言し、再発防止につきとるべき措置について報告すること。3 その対応については、昼夜、休日を問わず、24時間365日事故応動の体制をとり、原則2時間以内に到着することとし、又は雷、風水害等の発生が予測される場合は、迅速な対応が出来るよう事故応動体制を強化すること。第14条(委託場所内の立入り等)1 受託者は、本業務を行うため、委託場所内に立ち入ることができるものとする。この場合において、受託者は、委託者の連絡責任者の了解を必ず得るものとする。第15条(安全対策等)1 受託者は、本業務の実施にあたり、事前に危険箇所・注意箇所の確認を行うこと。また、電気管理技術者等の安全装備等は受託者が用意するものとする。ただし、委託者の安全装備等は委託者が用意するものとする。2 受託者は、点検作業に先立ち、電気管理技術者等の作業上の安全対策が各種法令に基づき整備されていることを確認すること。また点検作業を複数名で実施する場合は、電気管理技術者等の従事者が作業者全員に安全教育を行った上で作業を開始すること。第16条(不安全施設に対する措置等)1 本業務を実施するための通路又は作業床の状態が悪く、作業者の安全が確保されないと認められる施設(以下「不安全施設」という。)がある場合は、委託者と受託者とが協議の上、対応を決定するものとする。31 / 40- 6 -2 前項の不安全施設の改修が必要な場合には、その改修に必要な費用は、原則として委託者が負担するものとする。3 受託者は、委託者と協議し、不安全施設が改修されるまでは、当該電気工作物の点検、測定及び試験を実施しないことができる。第17条(委託者から受託者への連絡)1 委託者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その具体的内容を速やかに受託者に連絡するものとする。(1) 電気事故その他電気工作物に異常が発生し、又は発生するおそれがある場合(2) 経済産業大臣が電気関係法令に基づいて検査を行う場合(3) 電気工作物の保安に関する書類を経済産業大臣に提出する場合(4) 電気工作物の設置又は変更の工事を計画する場合(5) 電気工作物の維持及び運用に従事する者に対し、電気工作物の保安に関する必要な事項を教育し、又は演習訓練を行う場合(6) 平常時及び事故その他異常時における運転操作について定める場合(7) 非常災害に備えて電気工作物の保安を確保することができる体制を整備する場合(8) 責任分界又は需要設備の構内を変更する場合(9) 電気の保安に関する組織を変更する場合(10) 業種、代表者、事業場の名称又は所在地に変更があった場合(11) 受託者の執務時間内又は時間外における受託者への連絡方法(12) その他必要な事項第18条(記録の確認)1 受託者は、保安管理業務の遂行上、必要がある場合には、委託者の電気保安に関する書類、図面及び記録等の確認を行い、必要な措置について協議するものとする。第19条(備品等の整備)1 委託者は、受託者と協議の上、委託者の負担において電気工作物の保安管理に必要な書類、図面、備品及消耗品等を整備するものとする。第20条(絶縁監視装置の設置、撤去等)1 委託者の依頼により受託者の所有する絶縁監視装置(以下「監視装置」という。)を設置又は撤去する場合については、次の各号のとおりとする。(1) 委託者は、受託者の「監視装置」を設置する場所の提供、電話回線などの既存の施設の利用について、便宜を供するものとする。(2) 「監視装置」の委託者への貸与、設置工事、保守に要する費用は、受託者の負担とする。(3) 委託者は、受託者の「監視装置」を無断で移設、撤去、修理等を行わないものとする。(4) 「監視装置」の警報を委託者の加入電話回線を利用して、受託者の事業所に通報する場合の電話料は、委託者が負担するものとする。(5) 受託者は、契約を解除した場合は、「監視装置」を受託者の費用負担で撤去するものとする。また、契約を満了とした場合も同様とする。第21条(契約期間内の更改)1 委託者及び受託者が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約期間内でも契約を更改することができるものとする。(1) 設備容量が変更された場合(2) 受電電圧が変更された場合(3) 非常用予備発電装置の発電機定格出力、定格電圧又は原動機の種類が変更された場合(4) 発電所の種類、発電電圧又は出力が変更された場合(5) 配電線路の亘長、電源供給器数又は配電線路電圧が変更された場合32 / 40- 7 -(6) 委託者が保安規程を変更する場合第22条(契約の解除等)1 次の各号のいずれかに該当する場合は、相互に契約を解除できるものとする。
(1) 委託者又は受託者のいずれかが、本契約に基づく義務に違反した場合(2) 委託者が手数料の支払いを遅滞した場合2 前項のほか、委託者又は受託者のいずれかの都合により契約を解除しようとする場合は、1箇月前までにその旨を文書により通知し、委託者と受託者との相互が合意した上で解除できるものとする。3 第1条に掲げる契約対象自家用電気工作物が、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は効力を失うものとする。(1) 廃止された場合(2) 保安管理業務外部委託承認申請の承認を取り消された場合(3) 一般用電気工作物となった場合(4) 受電電圧が7,000ボルトを超えた場合(5) 発電所の出力が1,000キロワットを超えた場合(6) 構外にわたる配電線路の電圧が600ボルトを超えた場合第23条(その他)1 点検報告書の書式については規定しないが、年次点検及び月次点検それぞれの作業従事人数、作業時間を記録し提出するものとする。2 受託者は、年次点検及び月次点検とも第三種電気主任技術者以上の資格者をあてるものとする。3 新たに業務を受託する受託者は、本業務実施に伴う申請・届出等提出書類及び図面(関東東北産業保安監督部への保安規程変更届出等)について、その作成(市長公印の押印を除く)・手続き及び提出を行うものとする。この場合において、その経費は受託者の負担とする。4 受託者が本業務の契約満了後、別の受託者が履行する場合には、次の受託者に引継ぎを行い、引継ぎ後も次の受託者や施設管理者等からの問い合わせに対して誠実に対応するものとする。5 工事時における仮設低圧電源引き込み等の立会 及び経済産業大臣への提出書類及び図面についても、その作成(市長公印の押印を除く)・手続き及び提出(郵送可)を行うこと。なお、これらに伴う費用については、受託者の費用負担として業務に見込むものとする。6 この仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項への対応については、委託者と受託者がその都度協議の上、決定するものとする。【関連資料】①施設案内図(添付または別途閲覧)②単線結線図(添付または別途閲覧)③保安規程(添付または別途閲覧)33 / 4034 / 40- 1 -市川市建築保全業務委託共通仕様書(令和5年版)1 目的等(1)市川市建築保全業務委託共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、市川市が発注する建築保全業務委託に係わる委託契約書及び契約図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図ることを目的とする。(2)建築保全業務委託に関する一般的事項等は、国土交通省が制定する建築保全業務委託共通仕様書(令和5年11月8日改定)に定める規定を準用することとする。この場合において、次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句等に読み替えるものとする。なお、前項で読み替えた字句等は、その後も適用するものとする。建築保全業務委託共通仕様書(国土交通省制定) 読み換える字句等1.1.1 適用(b)受注者 受託者1.1.1 適用(e)(4)特記 個別1.1.2 用語の定義(2)施設管理担当者 監督職員1.1.2 用語の定義(2)発注者 委託者1.1.2 用語の定義(16)業務の終了の確認 業務の完了の確認2 業務委託の検査受託者は、市川市委託契約等の検査に関する要綱の定めるところにより検査を受けなければならない。3 個別仕様書建築保全業務委託に関し特に定めるべき事項は、個別仕様書に明記するものとする。35 / 4036 / 40法令による保全に関する資格等一覧2024.04.01法令による保全に関連する資格等一覧点 検 内 容 点検回数配線 総合点検 年1回・ ・ ・検査証の有効期間内(1年未満又は1年を超え2年以内)性能検査消防法第17条の3の3 機器点検定期自主検査1月以内ごとに1回定期自主検査危険物の規制に関する政令第8条の5、第62条の4消防法第14条の3の2労働安全衛生法第41条、第45条ボイラー及び圧力容器安全規則第32条、第38条、第67条、第73条、第88条、第94条6月1回年1回機器点検総合点検圧力容器小型圧力容器危険物第2種圧力容器小型ボイラー第1種圧力容器 (小型圧力容器を除く。)点 検 等 の 対 象指定数量の10倍以上の危険物を取り扱う一般取扱所及び地下貯油槽を有する一般取扱所ボイラー(小型ボイラーを除く。)消防用設備等消火器具、消防機関へ通報する火災警報設備、誘導灯、誘導標識、消防用水、非常コンセント設備及び無線通信補助設備屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火設備、動力消防ポンプ設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、非常警報器具及び設備、避難器具、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常電源(配線の部分を除く。)並びに総合操作盤ボイラー定期自主検査1年以内ごとに1回1年以内ごとに1回指定数量とは危険物の規則に関する政令第1条の11に定める数量をいう。例として、第1石油類 (ガソリン等) 200ℓ第3石油類 (重油等) 2000ℓ第4石油類 (ギヤ油等) 6000ℓ危険物取扱者又は危険物施設保安員備 考 規 定 法 規ボイラー、小型ボイラー及び第1種圧力容器、小型圧力容器,第2種圧力容器とは、労働安全衛生法施行令第1条に定義するものをいう。
性能検査のためのボイラーの整備の業務は、ボイラー整備士の資格を要する。
防火対象物のうち政令(第36条2項)で定めるものにあっては、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検させる。
消防庁告示(昭和50年第3号)その他は自ら点検する。
労働安全衛生法第41条、第45条ボイラー及び圧力容器安全規則第32条、第38条点検資格者等・定期自主検査 1月以内ごとに1回検査証の有効期間内(1年未満又は1年を超え2年以内)性能検査6月1回 ・性能検査は労働基準監督署長又は検査代行機関が行う。
消防法10条4項の技術上の基準に適合しているかの点検年1回以上性能検査のためのボイラーの整備の業務は、ボイラー整備士の資格を要す。
ボイラー及び圧力容器安全規則第92条で定める特別な教育を受けた者。
1/437 / 40法令による保全に関する資格等一覧2024.04.01点 検 内 容 点検回数点 検 等 の 対 象 備 考 規 定 法 規 点検資格者等・ ・ ・・ねずみ、昆虫などの防除冷凍機年1回危害予防規定を定め自主検査・ ・ ・性能検査定期自主検査貯水タンク(受水槽、高置水槽)の清掃第1種製造者となる冷凍機のうち特定施設積載荷重が1トン以上中央管理方式の空気調和設備又は機械換気設備特定建築物給水設備事務所エレベーター積載荷重が0.25トン以上1トン未満特定建築物とは、興行場、百貨店、店舗、事務所、旅館等の用途に供される部分の延面積が3,000㎡以上及び学校の用途に供される延面積が8,000㎡以上の建築物をいう。
・「建築物における衛生的環境の確保に関する事業」には登録制度がある。
空気環境測定実施者第1種製造業者とは、1日の法定冷凍能力が20トン (フロンガスの場合50トン)以上で高圧ガスを用いる設備をいい、又特定施設とは冷凍保安規則第40条に定める冷媒を使用する製造所をいい、フロンの場合は含まれる。
水質検査実施者水質検査実施者建築物における衛生的環境の確保に関する法律第4条防除作業監督者、従事者は研修受講者3年1回以上清掃作業監督者、従事者は研修修了者6月以内ごとに1回高圧ガス保安法第35条 保安検査は、都道府県知事又は高圧ガス保安協会が行う。
1年以内ごとに1回第1種製造者となる冷凍機定期清掃保安検査危害予防規定を定め自主検査2月以内ごとに1回照明設備定期点検排水管清掃作業監督者、従事者は研修受講者性能検査は労働基準監督署長又は検査代行機関が行う。
労働安全衛生法第65条6月以内ごとに1回1年以内ごとに1回労働安全衛生法第41条、第45条 クレーン等の安全規則第154条、第159条・同法施行規則第3条、第4条、第4条の2~第4条の5貯水槽清掃作業監督者、従事者は研修受講者事務所とは、建築基準法第2条1号に掲げる建築物又はその一部で、事務作業に従事する労働者が主として使用するものをいう。
6月以内ごとに1回排水設備 排水設備の掃除6月以内ごとに1回飲料用水質の検査作業環境測定定期清掃機械換気設備定期点検空気環境の測定2月以内ごとに1回6月以内ごとに1回事務所衛生基準規則第7条、第9条、第10条、第15条1月以内ごとに1回1月以内ごとに1回建築基準法第12条第3項6月以内ごとに1回定期自主検査2月以内ごとに1回7日以内ごとに1回遊離残留塩素の検査6月以内ごとに1回年1回ねずみ、昆虫等の防除2/438 / 40法令による保全に関する資格等一覧2024.04.01点 検 内 容 点検回数点 検 等 の 対 象 備 考 規 定 法 規 点検資格者等・1年検査及び報告 1年昇降機 検査及び報告 1年ガス湯沸器でガスの消費量が10,000kcal/h以下のものでかつ不完全燃焼時自動ガス遮断装置付のものは除く。
排出水の測定頻度については、市川市環境清掃部環境保全担当の指示に従うものとする。
特定施設 (指定地域特定施設)事業用電気工作物とは特別高圧受変電設備、高圧受変電設備、二次変電設備、自家発電設備等・・ ・ ・ ・事業用電気工作物施設の外観検査水質検査書類検査消費機器の技術上の基準ばい煙発生施設昇降機以外の建築設備水槽の掃除調査及び報告検査及び報告建物(工作物)特殊建築物、事務所その他これに類する用途の建築物簡易専用水道業務用エアコンディショナー(空調機)、業務用冷凍・冷蔵機器防火設備ガス湯沸器 (屋内設置)ガス風呂釜 (屋内設置)及びこれらの排気筒同施行規則第84条3年冷媒フロン取扱技術者(十分な知見を有するもの)一級建築士もしくは二級建築士又は昇降機検査員ガス供給事業者水質汚濁防止法第14条簡易点検・定期点検建築基準法第12条、同施行規則第5条、第6条フロン排出抑制法同施行規則電気事業法第42条指定値域 (総量規則が実施されている地域) の場合は、201人以上500人以下のし尿浄化槽保安規程を定め自主定期点検3年1回以上 ガス事業法第40条の2建築主事を置く市町村の建築物を除く。 特殊建築物とは別表1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が100㎡をこえるもの。
階数が5以上かつ述床面積が1,000㎡を超えるもの。
電気主任技術者 (事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督)同施行規則第55条、第56条管理について地方公共団体の機関又は厚生労働大臣が指定するものが行う。
ばい煙量と濃度の測定特定施設とは、処理対象人員が500人を超えるし尿浄化層及び300床以上の病院の厨房施設一級建築士もしくは二級建築士又は特定建築物調査員平均日排水量 排出水の測定ばい煙量と濃度の測定頻度については、市川市環境清掃部環境保全担当の指示に従うものとする。
ばい煙発生施設とは、伝熱面積10㎡以上及びバーナーの燃焼能力が重油換算で50ℓ/h以上のボイラー火格子面積2㎡又は焼却能力200kg/h以上の焼却炉をいう。
水道法34条の2・ 大気汚染防止法第2条、第16条同施行規則第15条簡易専用水道とは、受水タンクの合計容量が10㎥を超えるものをいう。
1年以内ごとに1回簡易点検:四半期に1回以上 定期点検:3年もしくは、1年に1回以上(※機種又は、圧縮機電動機定格出力による)1年以内ごとに1回一級建築士もしくは二級建築士又は建築設備検査員一級建築士もしくは二級建築士又は防火設備検査員3/439 / 40法令による保全に関する資格等一覧2024.04.01点 検 内 容 点検回数点 検 等 の 対 象 備 考 規 定 法 規 点検資格者等・・保守点検し尿浄化槽保守点検21~300人301人以上散水ろ床方式21~50人嫌気ろ床接触ばっ気方式分離接触ばっ気方式分離ばっ気方式活性汚泥方式 スクリーン及び流量調整タンク又は流量調整槽を有する浄化槽沈殿分離タンク、二階タンク及び流量調整タンクのいずれも有しない浄化槽② スクリーン及び流量調整タンク又は流量調整槽を有する浄化槽 (一に掲げるものを除く。)単 独 処 理全ばっ気方式分離接触ばっ気方式地下砂ろ過方式散水ろ床方式平面酸化床方式① 砂ろ過装置、活性炭素吸着装置又は凝縮槽を有する浄化槽接触ばっ気方式脱窒ろ床接触ばっ気方式単純ばっ気方式~20人~20人浄化槽に関する特例週1回301人以上21~300人合 併 処 理回転板接触方式~20人①②以外の浄化槽2週1回3月1回年1回、但し下記の特例がある浄化槽法第8条~第11条同施行規則第6条、第7条、第9条週1回3月1回2月1回6月1回4月1回水質検査は指定検査機関が行う。
保守点検は登録事業又は浄化槽管理士が行う。
水質検査 年1回501人以上の浄化槽は技術管理者を置く事が必要とされている。
・全ばっ気方式概ね 6月1回その他 年1回3月1回4月1回2月1回保守点検1月1回3月1回清掃・沈殿分離層又は嫌気ろ床槽を有する浄化槽4/440 / 40