下水道汚泥処理業務委託 その2の一般競争入札について
- 発注機関
- 千葉県市川市
- 所在地
- 千葉県 市川市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年5月6日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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下水道汚泥処理業務委託 その2の一般競争入札について
市川第20250421‐0102号令和7年5月7日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告します。参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。記1.件 名 下水道汚泥処理業務委託 その22.施行場所 市川市南八幡2丁目20番2号3.施行期間 令和7年6月1日から令和8年3月31日まで4.概 要本業務は、下水道施設から清掃等の事業活動によって排出される産業廃棄物を、適切に処理することを目的とする。5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。)現在において、 以下の要件を満たすものとする。(1)市川市入札参加業者適格者名簿(委託)の大分類「廃棄物処理」、中分類「産業廃棄物処理(中間処理・処分)」に登録している者(2)産業廃棄物処分許可品目(汚泥(有機性のもの))を有する者(3)発生する有機性汚泥(下水道汚泥)の処理施設までの運搬距離が市川市南八幡2丁目20番2号を起点として35㎞以内である者ア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。(1)申請期間 令和7年5月7日(水)から令和7年5月14日(水)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)(2)申請時間 午前9時から午後5時まで(ただし、最終日のみ正午まで)(3)担 当 課 市川市 下水道部 河川・下水道管理課(所在地) 市川市南八幡2丁目20番2号 市川市役所 第2庁舎 2階(電 話) 047-712-6358(4)提出方法 上記(3)の担当課に持参による提出のみとする。(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。以下「申請書」という。)イ 誓約書(指定用紙)ウ 産業廃棄物処分業許可証の写しエ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。)。また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。オ 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。カ 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに上記(3)の担当課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和7年5月16日(金)午後5時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和7年5月16日(金)午後5時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。)を電子メールで送信する。なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、6.(3)の担当課宛てに電子メールにて提出すること。提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。なお、質疑がない場合は提出しないものとする。(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。)ア 質疑提出期間 6.(1)の申請期間と同期間(ただし、最終日は正午まで)イ 質疑提出電子メールアドレス kgk@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 6.(6)イに規定する参加資格者証の送信期限と同日時(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。
8.入札日時及び場所(1)日時 令和7年5月23日(金)午前10時00分から(2)場所 市川市南八幡2丁目20番2号 市川市役所 第2庁舎 2階 会議室39.入札保証金 免除10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 本件は単価契約とする。支払回数及び支払時期については、契約時に協議するものとする。ただし、1回あたりの支払金額は各支払時期内における実績数量に契約単価を乗じた金額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。11.地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定 無12.内訳書の提出 無13.入札金額の記載方法(1)入札書には単価を記載すること。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された単価に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てしない金額)とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。14.その他の入札必要事項(1)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。(2)代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)により入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。なお、委任状及び入札書には、本人及び代理人等が記名、押印すること。(3)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(4)予定価格以内の入札をした者(最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者)がないときは、直ちに、再度の入札を1回だけ行う。参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。(5)予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。ただし、最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った申込みをした者は落札者とせず失格とし、前号に定める再度の入札に参加できない。(6)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。(1) 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札(2) 入札に参加する資格を有しない者のした入札(3) 委任状を持参しない代理人のした入札(4) 明らかに連合によると認められる入札(5) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札(6) 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)による入札(7) 内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札(8) 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書(9) その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金契約単価に予定数量を乗じた額の100分の10以上の額(現金又は市が定めた有価証券とする。)を納付する。ただし、市川市財務規則第117条第3項各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。18.業務の履行について業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。19.契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。(3)契約単価は、入札書に記載された単価(税抜)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨てしない)とする。(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。(5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結したときは、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。20.その他(1)提出された入札参加資格確認資料は返却しない。(2) 「一般競争入札参加資格者証」を受領後に入札を辞退するときは、入札辞退届又はその旨を明記した書類を6.(3)の担当課に提出すること。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札等について不利益な取扱いを受けることはない。21.問い合わせ先市川市 下水道部 河川・下水道管理課 電話047-712-6358
下水道汚泥処理業務委託 仕様書下水道部 河川・下水道管理課この仕様書は、排出事業者 市川市 (以下「委託者」という。)と処理業者 (以下「受託者」という。)は、委託者の事業活動によって排出される産業廃棄物の処理業務に関して、当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。1 件 名 下水道汚泥処理業務委託 その22 業務目的 本業務は、下水道施設から清掃等の事業活動によって排出される産業廃棄物を、適切に処理することを目的とする。3 委託場所 市川市南八幡2丁目20番2号(納入場所)4 委託期間 令和7年6月1日 ~ 令和8年3月31日5 産業廃棄物の種類及び数量(1) 種類 下水道汚泥(2) 予定数量 31.0t※本委託は、単価契約のため上記数量については目安とし、監督職員との協議によって行った実績作業数量を清算数量とする。清算数量は、処理施設に設置された計量器より発行された計量証明書に基づき積算されるもので、t表示で少数第二位(計量器の目量10kg)とする。なお、使用する特定計量器について、計量法第118条の規定に従って検査を行い合格と認められたことを証明する資料を提出すること。6 処分の場所の所在地・方法については契約の際に契約書に明記するものとする。7 業務内容(1)受託者は、委託者が依頼した業者が搬入した産業廃棄物を、処理するものとする。受託者は、下水道施設から収集した別添廃棄物情報に示す産業廃棄物(下水道汚泥)を多少にかかわらず全量を適切に処理するものとし、最終処分地及び方法についてはマニュフェスト等により明らかにすること。(2)産業廃棄物の処理の方法ア) 処理に当たっては、飛散流出しないようにすること。イ) 処理に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。ウ) 処理のための施設は、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。8 廃棄物の適正処理のために必要な情報の提供委託者は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な情報として、次に掲げる事項を記載した廃棄物データシートその他の書類を契約時に受託者に提供するものとする。委託者は、委託する産業廃棄物の処理に支障を生じさせるおそれのある物質が混入しないように注意する。万一混入したことを知り得たときは、直ちに受託者に通知するものとする。(1) 産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項(2) その他取り扱う際に注意すべき事項9 産業廃棄物管理票(マニフェスト)(1) 中間処理終了時にあっては、マニフェストD票を委託者に送付するものとする。(2) 最終処分終了時にあっては、マニフェストE票を委託者に送付するものとする。(3) マニフェストの記入方法は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)の定めによる。10 安全対策受託者は、業務の実施に当たって次のとおり安全対策を措置するものとする。(1) 作業は、常に安全第一を心がけ、業務上の事故防止については細心の注意を払い、必要な対策を講じるものとする。(2) 業務の安全が図られるように人員を配置するものとする。(3) 業務に従事する者に対しては、新規雇用時及び定期的に安全衛生教育を実施しなければならない。(4) 業務の履行に伴って事故が発生した場合には、直ちにその旨を関係機関及び委託者に連絡し、その処理については委託者と協議し、責任をもって一切の手続を行うものとする。11 業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項受託者は、業務終了後、業務完了届を、委託期間満了日までに委託者に提出するものとする。12 契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項受託者は、契約を解除された場合、契約解除時点で既に搬入済みの廃棄物の処分業務を自ら実行するか、又は委託者の承認を得た上で、当該産業廃棄物の処分の許可を有する他の者に受託者の自己の費用をもって業務を行わせなければならない。13 再委託の禁止受託者は、委託者から委託された産業廃棄物の処理業務を他人に委託してはならない。ただし、委託者の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、この限りではない。14 その他(1) 当該産業廃棄物を処理するための許可証の写しを提出するものとする。(2) 委託契約書については契約終了の日から5年間保存するものとする。(3) 委託者は、受託者の業務履行状況を不適当と認めた場合は、その理由を明示し業務の改善を受託者に求めることができる。(4) 受託者は、第三者に対して不快を与えないよう細心の注意を払って業務を履行するものとする。(5) 受託者は、委託者の取り組んでいる環境施策(ISO関係、ごみの資源化・減量、カラス対策等)に対し、十分理解し、協力しなければならない。(6) 受託者は、この業務の履行に当たり、委託者又は第三者に損害を及ぼしたときは、委託者の責に起因する事由による場合を除いて、その損害賠償の責を負わなければならない。(7) 受託者は、業務の履行による個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。(8) 受託者は、業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、かつ、他の目的に使用してはならない。契約終了後も同様とする。(9) 業務の履行に当たっては、廃棄物処理法、労働安全衛生法、労働基準法その他関係法令を遵守しなければならない。(10) この仕様書の定めのない事項及び疑義の生じた事項は、委託者と受託者がその都度協議の上、決定するものとする。< 表 面 > 管理番号廃棄物データシート(WDS)※1 本データシートは廃棄物の成分等を明示するものであり、排出事業者の責任において作成して下さい。
※2 記入については、「廃棄物データシートの記載方法」を参照ください。
作成日 年 月 日 令和 6年 12月 2日 記入者 楢橋 慎司1 排出事業者 名称 市川市 所属 下水道部 河川・下水道管理課所在地 〒272-8501 担当者 楢橋 慎司 TEL 047-712-6358市川市八幡1丁目1番1号 FAX 047-712-63602 廃棄物の名称 下水道汚泥(有機性汚泥)3 廃棄物の MSDSがある場合、CAS No組成・成分情報 主成分 水・たんぱく質・脂質・炭水化物等他 油、土砂、その他汚物 (比率が高いと 思われる順に記載)□ 分析表添付 ・成分名と混合比率を書いて下さい。 ばらつきがある場合は範囲で構いません。
(組成) ・商品名ではなく物質名を書いて下さい。重要と思われる微量物質も記入して下さい。
4 廃棄物の種類 ☑汚泥 □廃油 □廃酸 □廃アルカリ☑産業廃棄物 □その他( )※ 廃棄物が以下のいずれかに該当する場合□石綿含有産業廃棄物 □水銀使用製品産業廃棄物 □水銀含有ばいじん等□特別管理 □引火性廃油 □強アルカリ(有害) □指定下水汚泥 □廃酸(有害) 産業廃棄物 □引火性廃油(有害)□感染性廃棄物 □鉱さい(有害) □廃アルカリ(有害)□強酸 □PCB等 □燃えがら(有害) □ばいじん(有害)□強酸(有害) □廃水銀等 □廃油(有害) □13号廃棄物(有害)□強アルカリ □廃石綿等 □汚泥(有害)5 特定有害廃棄物 アルキル水銀 ( × ) トリクロロエチレン ( × ) 1,3-ジクロロプロペン ( × )水銀又はその化合物 ( × ) テトラクロロエチレン ( × ) チウラム ( × ) ( )には カドミウム又はその化合物 ( × ) ジクロロメタン ( × ) シマジン ( × )混入有りは○、 鉛又はその化合物 ( × ) 四塩化炭素 ( × ) チオベンカルブ ( × )無しは×、混入の 有機燐化合物 ( × ) 1,2-ジクロロエタン ( × ) ベンゼン ( × )可能性があれば△ 六価クロム化合物 ( × ) 1,1-ジクロロエチレン ( × ) セレン ( × )砒素又はその化合物 ( × ) シス-1,2-ジクロロエチレン ( × ) ダイオキシン類 ( × )□ 分析表添付 シアン化合物 ( × ) 1,1,1-トリクロロエタン ( × ) 1,4-ジオキサン ( × )(廃棄物処理法) PCB ( × ) 1,1,2-トリクロロエタン ( × )6 PRTR対象物質 届出事業所 (該当 ・ 非該当)、 委託する廃棄物の該当・非該当 (該当 ・ 非該当)※ 委託する廃棄物に第1種指定化学物質を含む場合、その物質名を書いて下さい。
水道水源における生成物質:ホルムアルデヒド(塩素処理により生成)消毒副生成物 □ヘキサメチレンテトラミン(HMT) □1,1-ジメチルヒドラジン(DMH)前駆物質 □N,N-ジメチルアニリン(DMAN) □トリメチルアミン(TMA) □テトラメチルエチレンジアミン(TMED)□N,N-ジメチルエチルアミン(DMEA) □ジメチルアミノエタノール(DMAE)生成物質:クロロホルム(塩素処理により生成)□アセトンジカルボン酸□1,3-ジハイドロキシルベンゼン(レゾルシノール)□1,3,5-トリヒドロキシベンゼン □アセチルアセトン □2'-アミノアセトフェノン□3'-アミノアセトフェノン生成物質:臭素酸(オゾン処理により生成)、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム(塩素処理により生成)□臭化物(臭化カリウム等)8 その他含有物質 硫黄 ( ) 塩素 ( ) 臭素 ( ) ( )には ヨウ素 ( ) フッ素 ( ) 炭酸 ( )混入有りは○、 硝酸 ( ) 亜鉛 ( ) ニッケル ( )無しは×、混入の 銅 ( ) アルミ ( ) アンモニア( )可能性があれば△ ホウ素 ( ) その他 ( )××××××××7□ 分析表添付(組成)××××× ×9 有害特性 □爆発性 □引火性( ℃) □可燃性 □自然発火性( ℃) □禁水性( 有 ・ 無 ・ 不明 )□酸化性 □有機過酸化物 □急性毒性 □感染性 □腐食性□毒性ガス発生□慢性毒性 □生態毒性 □重合反応性□その他( )10 廃棄物の物理的 形状( 水 ) 臭い( 有 ) 色( ) 比重( ) pH( )性状・化学的性状 沸点( ) 融点( ) 発熱量( ) 粘度( ) 水分( 有 )11 品質安定性 経時変化( 有 ・ 無 ) 有る場合は具体的に記入12 関連法規 危険物(消防法) ・特化則(特定化学物質障害予防規則) ・有機溶剤 ・毒劇物 ・悪臭13 荷姿 □容器 ( ) ☑車両 (バキューム車 ) □その他( )14 排出頻度 頻度( スポット ・ 継続予定 )数量 ( ) kg ・ t ・ ㍑ ・ m3 ・ 本 ・ 缶 ・ 袋 ・ 個 / 年 ・ 月 ・ 週 ・ 日15 特別注意事項 ※取り扱う際に必要と考えられる注意事項を記載( 有 ・ 無 ) ・避けるべき処理方法、安全のため採用すべき処理方法・他の廃棄物との混合禁止・粉じん爆発の可能性・容器腐食性の可能性/注意点・廃棄物の性状変化などに起因する環境汚染の可能性・環境中に放出された後の支障発生の可能性(消毒用塩素等との反応により 他の物質を生成し、水道取水障害に至る可能性等) 等【参考】 その他の情報・ サンプル等提供 ( 均一サンプル有 ・ 不均一サンプル有 ・ サンプルの一部分有 ・ サンプル無 ・ 写真有 )・ 産業廃棄物の発生工程等「3廃棄物の組成・成分情報」を推定する根拠となる、使用原材料・有害物質・不純物の混入、排出場所がわかる発生工程の説明を書いてください。 工程前からの持ち込み成分があれば書いてください。
工程図への記入でも可。
(処理業者においては、不純物混入の可能性や廃棄物成分のブレ幅の推定、分析頻度等の判断材料となります。)<排出事業者及び処理業者内容確認欄>No. 内容確認日時 排出事業者担当者 処理業者担当者 備考<変更履歴>No. 変更日時 排出事業者担当者 処理業者担当者 変更内容様式作成 環境省31