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岡山大学(鹿田)総合研究棟改修Ⅰ(保健学系)機械設備工事

発注機関
国立大学法人岡山大学
所在地
岡山県 岡山市
カテゴリー
工事
公告日
2025年5月7日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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岡山大学(鹿田)総合研究棟改修Ⅰ(保健学系)機械設備工事 - 1 -入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。令和 7年 5月 8日国立大学法人岡山大学 学長 那 須 保 友1.工事概要(1)工 事 名 岡山大学(鹿田)総合研究棟改修Ⅰ(保健学系)機械設備工事(2)工事場所 岡山県岡山市北区鹿田町二丁目5番1号(岡山大学鹿田団地構内)(3)工事内容 本工事は岡山大学鹿田団地構内において、保健学科棟(鉄筋コンクリート造、地上7階地下1階建、建築面積1,533㎡、延べ面積7,711㎡のうち、北側エリアの改修延べ面積3,169㎡)の改修に伴う機械設備工事を行うものである。なお、関連する建築工事、電気設備工事は別途発注される予定である。(4) 工 期 令和8年3月31日(火)まで(概成工期 令和8年2月27日(金))(5)本工事は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(6)本工事は、「企業の技術力」及び「企業の信頼性・社会性」について記述した、申請書及び資料(以下、「技術資料」という。)を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(実績評価型)の工事である。(7)本工事は、資料の提出、入札等を電子入札システムで行う。なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。2.競争参加資格(1)国立大学法人岡山大学契約事務取扱規程(以下「契約規程」という。)第6条及び第7条の規定に該当しない者であること。(2)文部科学省における管工事に係るA等級の一般競争参加資格(令和7・8年度)の認定を受けていること(会社更生法(平成14年 法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4)平成22年度以降に元請として完成・引渡しが完了した、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、又は鉄骨造で、施工面積が1棟1,200㎡以上の校舎、研究施設、庁舎、病院、又は診療所の機械設備工事に係る新営又は全面改修工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。(5)次に掲げる基準を満たす監理技術者を当該工事に専任で配置できること。① 1級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。・これと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者② 平成22年度以降に上記(4)に掲げる同種工事の施工の経験を有する者であること。③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。④ 配置予定の監理技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であ- 2 -るので、その旨を明示することができる資料を提出することとし、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。⑤ 本工事において、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者の配置を行う際の要件については、入札説明書を参照すること。(6)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(7)1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(8)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く(入札説明書参照)。)。(9)岡山県又は広島県に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。(10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと(入札説明書参照)。3.総合評価に関する事項(1)落札者の決定方法① 入札参加者は、「価格」、「技術資料」をもって入札に参加し、次の(イ)、(ロ)の要件に該当する者のうち、(2)③によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。(イ)入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。(ロ)評価値が、標準点を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して下回らないこと。② ①において、評価値の最も高い者が2人以上ある時は、くじを引かせて落札者を決定する。(2)総合評価の方法①「標準点」を100点、「加算点」は最高20点とする。②「加算点」の算出方法は、下記(3)の評価項目毎に評価を行い、各評価項目の評価点数の合計を加算点として付与するものとする。③ 価格及び価格以外の要素による総合評価は、入札参加者の「標準点」と②によって得られる「加算点」の合計を、当該入札者の「入札価格」で除して得た「評価値」をもって行う。(3)評価項目評価項目は以下のとおりとする(詳細は入札説明書による。)。① 企業の技術力・企業の施工能力・配置予定技術者の能力② 企業の信頼性・社会性・法令遵守(コンプライアンス)・地域精通度・ワーク・ライフ・バランス等の推進4.入札手続等(1)担当部局 〒700-8530岡山市北区津島中一丁目1番1号国立大学法人岡山大学施設企画部施設企画課総務・契約担当電話番号086-251-7124FAX 086-251-7128E-mail sisetu-soumu@adm.okayama-u.ac.jp- 3 -(2)入札説明書の交付期間、場所及び方法令和 7年 5月 8日(木) 9時から令和 7年 5月21日(水)12時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。 )入札説明書の交付に当たっては、原則として、「文部科学省電子入札システム」(https://portal.ebid03.mext.go.jp/top)の本学の当該調達案件又は「岡山大学ホームページ」(http//www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/tender.html)からのダウンロード配布のみとする。図面等を希望する場合は上記4(1)のメールアドレスに会社名、担当者名及び連絡先(会社住所、電話番号)を明記し申し込むこと。なお、図面等の交付は令和7年5月21日 14時からを予定している。(3)申請書及び資料の提出期間、場所及び方法令和7年5月9日(金)9時から令和7年5月21日(水)12時まで原則として「文部科学省電子入札システム」により提出すること。なお、これにより難いものは、上記4(1)まで持参又は郵送すること。(上記期間における土曜日、日曜日及び祝日を除く)(4)入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札書は、令和7年6月11日 11時までに、電子入札システムにより、提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は上記4(1)に持参すること(郵送による提出は認めない。)。開札は、令和7年6月12日 13時国立大学法人岡山大学本部棟3階入札室において行う。5.その他(1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金入札保証金 免除契約保証金 納付有価証券等の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除するものとする。)なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とする。現金で納付する場合は、本学が指定する金融機関に振り込むこと(手数料は落札者が負担する)。(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4)落札者の決定方法契約規程第12条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最高の評価値をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(5)配置予定監理技術者の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。(6)契約書作成の要否 要(7)関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。(8)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4(3)により技術資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。(9)詳細は入札説明書による。 入 札 説 明 書岡山大学(鹿田)総合研究棟改修Ⅰ(保健学系)機械設備工事資 料 一 覧1.入札説明書(技術資料書式を含む)2.工事発注概要書3.工事請負契約書(案)4.競争加入者心得・工事請負契約基準5.「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」(建設リサイクル法)の概要令和 7年 5月 8日国立大学法人岡山大学- 1 -入 札 説 明 書岡山大学(鹿田)総合研究棟改修Ⅰ(保健学系)機械設備工事に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.公告日 令和 7年 5月 8日2.契約担当官等国立大学法人岡山大学 学長 那須保友3.工事概要等(1)工 事 名 岡山大学(鹿田)総合研究棟改修Ⅰ(保健学系)機械設備工事(2)工事場所 岡山県岡山市北区鹿田町二丁目5番1号(岡山大学鹿田団地構内)(3)工事概要 工事概要図面のとおり(4)工 期 契約締結日の翌日から令和8年3月31日(火)まで(概成工期 令和8年2月27日(金))(5)本工事は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(6)本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。電子入札は、文部科学省電子入札システムホームページ(http://portal.ebid03.mext.go.jp/top)の電子入札システムにより、文部科学省電子入札の利用規定及び運用基準に基づき行う。なお、電子入札システムにより難いものは、岡山大学長に承諾願を提出し承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(別記様式1)(7)本工事は、「企業の技術力」及び「企業の信頼性・社会性」について記述した、申請書及び資料(以下、「技術資料」という。)を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(実績評価型)の工事である。4.競争参加資格(1)国立大学法人岡山大学契約事務取扱規程(以下「契約規程」という。)第6条及び第7条の規定に該当しない者であること。(2)文部科学省における管工事に係るA等級の一般競争参加資格(令和7・8年度)の認定を受けていること(会社更生法(平成14年 法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年 法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に文部科学省が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4)平成22年度以降に元請として完成・引渡しが完了した、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、又は鉄骨造で、施工面積が1棟1,200㎡以上の校舎、研究施設、庁舎、病院、又は診療所の機械設備工事に係る新営又は全面改修工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。(5)次に掲げる基準を満たす監理技術者を当該工事に専任で配置できること。① 1級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。・これと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者- 2 -② 平成22年度以降に上記(4)に掲げる同種工事の施工の経験を有する者であること。③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。④ 配置予定の監理技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を提出することとし、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。⑤ 本工事において、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者の配置を行う際の要件については、下記を参照すること。1)本工事において、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)の配置を行う場合は以下のア~クの要件を全て満たさなければならない。ア 建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。イ 監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第 27 条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。ウ 監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。エ 同一の特例監理技術者が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までとする。 (ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に関わる工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る)については、これら複数の工事を一の工事とみなす)オ 特例監理技術者が兼務できる工事は、工事現場が同一地域(県民局)内にある工事でなければならない。カ 特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立合等の職務を適正に遂行しなければならない。キ 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。ク 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。2)本工事の監理技術者が特例監理技術者として兼務する事となる場合、前項ア~クの事項について確認できる書類を提出すること。3)本工事において、特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ(CORINS)への登録を行うこと。(6)競争参加者においては、工事成績相互利用登録発注機関が発注した「公共建築工事成績評定要領作成指針」に基づく工事成績の建設工事のうち、令和5年度及び令和6年度に完成した工事の施工実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定表の評定点合計の各年度の平均が2年連続65点未満でないこと。(7)技術資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(8)上記3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(9)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。① 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。(イ)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2)に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(ロ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合② 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する- 3 -更生手続が存続中の会社等又は更正会社(会社更正法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更正会社をいう。)である場合を除く。(イ)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合1)株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。(ⅰ)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(ⅱ)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(ⅲ)会社法第2条第15号に規定する社外取締役(ⅳ)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)4)組合の理事5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者(ロ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ハ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(10)岡山県又は広島県に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。(11)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとし、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。① 「暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者」とは、「有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している有資格業者」とし、その判断は警察当局にて行うものとする。なお、「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員を、「役員等」とは、有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時、請負契約を締結する事務所をいう。)を代表するもので役員以外の者をいう。② 「これに準ずるもの」とは、次の者をいうものとし、その判断は警察当局にて行うものとする。(イ)有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用するなどしているときにおける当該有資格業者。(ロ)有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときにおける当該有資格業者。(ハ)有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているときにおける当該有資格業者。(ニ)有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているときにおける当該有資格業者。③ 「当該状態が継続している者」については、該当事実の確認回数で判断するのではなく実質的に当該状態が継続しているか否かで判断するものとし、その判断は警察当局で行うものとする。5.設計業務等の受託者等(1)上記4(8)の「上記3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。 ・(株)新日本設備計画- 4 -(2)上記4(8)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する親会社、子会社及び同一の親会社を持つ会社である。6.担当部局〒700-8530岡山市北区津島中一丁目1番1号国立大学法人岡山大学施設企画部施設企画課総務・契約担当電話番号086-251-7124FAX 086-251-7128E-mail sisetu-soumu@adm.okayama-u.ac.jp7.競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、技術資料を提出し、学長から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記4(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い技術資料を提出することができる。この場合において、4(1)及び(3)から(11)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに技術資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。① 提出期間:令和 7年 5月 9日(金) 9時から令和 7年 5月21日(水)12時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)② 提出場所:上記6に同じ③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、紙入札参加希望者は上記6に持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)すること。④ 提出様式: http://www.okayama-u.ac.jp/user/shisetsu/tender.html にてWordファイルを入手可。(2)申請書は、別記様式2により作成すること。●申請資料提出については、下記資料も参考にすること。施設企画部HP-入札関連様式等-入札参加書類(工事)記入例と作成上の注意事項.PDFhttp://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/shisetu-pdf/kinyuurei_r040530.pdf(3)資料は、次に掲げるところに従い作成すること。なお、①の同種の工事の施工実績及び③1)の配置予定の技術者の同種の工事の経験については、平成22年度以降かつ技術資料の提出期限の日までに、工事が完成し引渡しが済んでいるものに限り記載すること。① 同種の工事の施工実績(別記様式3)上記4(4)に掲げる資格があることを判断できる同種の工事の施工実績を別記様式3に記載すること。記載する同種の工事の施工実績の件数は1件でよい。② 競争参加者(企業)の工事成績評定(別記様式4)建設工事における令和5年度及び令和6年度に完成した工事成績の各年度の合計、工事成績を受けた工事の件数及び平均点を記載すること。併せて、記載した工事成績評定通知書の写しを提出すること。③ 配置予定の技術者(別記様式5)1)配置予定技術者の資格・同種工事の施工経験上記4(5)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種の工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を別記様式5に記載すること。記載する同種の工事の経験の件数は1件でよい。資格については、証書の写しを添付すること。なお、配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格、同種の工事の経験及び申請時- 5 -における他工事の従事状況等を記載することもできる。また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。2)配置予定技術者の工事成績同種工事の施工経験として挙げた工事が令和3年度から令和6年度(過去4年間)に完成したものであり、主任(監理)技術者又は現場代理人として施工した工事であれば、その工事成績(ただし、工事成績相互利用登録発注機関が発注した「公共建築工事成績評定要領作成指針」に基づく工事成績に限る)について別記様式5に記載すること。併せて、記載した工事成績評定通知書の写し及び当該技術者が当該工事に主任(監理)技術者又は現場代理人として従事していたことが判る書類(CORINS等)を提出すること。なお、当該工事成績評定点が65点未満の場合は「競争参加資格なし」となるので注意すること。④ 契約書等の写し①及び③1)の同種の工事の施工実績として記載した工事に係る契約書の写しを提出すること。ただし、当該工事が、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に登録されている場合は、この写しをもって契約書の写しに代えることができる。記載した事項の内容が判断できる平面図等の資料も併せて提出すること。⑤ 緊急時の施工体制(別記様式6)岡山県又は広島県に所在する本店、支店及び技術者が常駐している拠点を記載すること。⑥ 事故及び不誠実な行為(別記様式7)中国地区において、文部科学省から指名停止措置要領に基づく指名停止を受けたもの及び岡山県又は広島県を区域に含む営業停止を受けたもので、本工事の開札の日を基準として、指名停止要領に基づく指名停止の期間終了後6ケ月以内のものを全て記載すること。また、通知書の写しを全て添付すること。⑦ ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況(別記様式8)ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する次の認定等について記載する。これを証明する認定通知書の写し又は一般事業主行動計画策定・変更届の写しを併せて提出すること。(イ)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業(※労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る))又は一般事業主行動計画策定済(常時雇用する労働者の数が100人以下のものに限る)(ロ)次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(トライくるみん認定企業・くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)(ハ)青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定)※外国法人については、内閣府によるワーク・ライフ・バランス等推進企業認 定等相当確認を受けていること。 ⑧ 継続教育(CPD)の取組(別記様式9)建築CPD情報提供制度及び建築CPD運営会議の構成員、構成員である協議会の参加団体が証明する証明書(競争参加資格確認申請書及び資料の提出期限の日から過去1年以内に単位取得が証明されたもの)により、当該団体の推奨単位以上を取得している証明ついて記載する。これを証明する書類の写しを併せて提出すること。(4)競争参加資格確認資料のヒアリング競争参加資格確認資料のヒアリングについては、実施しない。(5)競争参加資格の確認は、技術資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和7年5月30日(金)までに電子入札システム(紙により申請した場合は、書面)により通知する。(6)その他- 6 -① 技術資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 学長は、提出された技術資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された技術資料は、返却しない。④ 提出期限以降における技術資料の差し替え及び再提出は認めない。⑤ 技術資料に関する問い合わせ先 上記6に同じ8.競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、学長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次により説明を求めることができる。① 提出期限:令和7年6月6日(金)12時まで(土曜日、日曜日及び祝日をく)② 提出先 :上記6に同じ。③ 提出方法:書面(様式自由)により提出場所に郵送もしくは持参するものとする。(2)学長は、説明を求められたときは、令和7年6月13日(金)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。9.総合評価に関する事項(1) 落札者の決定① 入札参加者は、「価格」、「技術資料」をもって入札に参加し、次の要件に該当する者のうち、(2)③によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。(イ)入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。(ロ)評価値が、標準点を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して下回らないこと。② ①において、評価値の最も高い者が2人以上ある時は、くじを引かせて落札者を決定する。(2) 総合評価の方法① 「標準点」を100点、「加算点」は最高20点とする。② 「加算点」の算出方法は、(3)の評価項目毎に評価を行い、各評価項目の評価点数の合計を加算点として付与するものとする。③ 価格及び価格以外の要素による総合評価は、入札参加者の「標準点」と②によって得られる「加算点」の合計を、当該入札者の「入札価格」で除して得た「評価値」をもって行う。【 評価値=(標準点+加算点)/入札価格 】(3) 評価項目及び評価基準等①企業の技術評価項目及び指標 評 価 基 準 配点 満点企業の施工能力同種工事の施工実績(※1)・国、特殊法人等(注1)及び地方公共団体が発注する同種工事の実績あり。33・その他の発注者による同種工事の実績あり。2・同種工事の実績なし。[欠格] 欠格工事成績当該工事種別の令和5年度及び令和6年度(過去2年間)に完成した工事成績の平均※工事成績相互利用登録発注機関が発注した「公共建築工事成績評定要領作成指針」に基づく工事成績4・81点以上 4・80点以上81点未満 3.5・79点以上80点未満 3・78点以上79点未満 2.5・77点以上78点未満 2・76点以上77点未満 1.5・75点以上76点未満 1・72点以上75点未満 0.5・72点未満(含実績なし) 0※各年度(過去2年間)の平均点が2年連続で65点未満 [欠格]欠格- 7 -力※文部科学省,所管独立行政法人及び国立大学法人等に対し,令和5年度及び令和6年度(過去2年間)に完成・引渡しを行った工事目的物で,引渡し後に,工事の品質に関わる重大な問題が発生した事例がある。[欠格]配置予定技術者の能力資格・指定した資格取得後10年以上又は上位の資格 33・指定した資格取得後5年以上10年未満 2・指定した資格取得後5年未満 0・上記以外 [欠格] 欠格同種工事の施工経験(※2)・国、特殊法人等(注1)及び地方公共団体が発注する同種工事において主任(監理)技術者又は現場代理人としての経験あり。33・その他の発注者による同種工事において,主任(監理)技術者又は現場代理人としての経験あり。2・同種工事において主任(監理)技術者又は現場代理人以外での経験あり。0・同種工事の経験なし。[欠格] 欠格工事成績同種工事の施工経験として挙げた工事について主任(監理)技術者又は現場代理人として従事した場合の工事成績(令和3年度から令和6年度(過去4年間)に完成した工事に限る)※工事成績相互利用登録発注機関が発注した「公共建築工事成績評定要領作成指針」に基づく工事成績4・81点以上 4・80点以上81点未満 3.5・79点以上80点未満 3・78点以上79点未満 2.5・77点以上78点未満 2・76点以上77点未満 1.5・75点以上76点未満 1・72点以上75点未満 0.5・72点未満(含実績なし) 0※65点未満[欠格] 欠格継続教育(CPD)の取組状況(建築CPD情報提供制度及び建築CPD運営会議の構成員、構成員である協議会の参加団体が証明する証明書(競争参加資格確認申請書及び資料の提出期限の日から過去1年以内に単位取得が証明されたもの)1・当該団体の推奨単位以上を取得している証明あり。1・なし。0②企業の信頼性・社会性法令遵守(コンプライアンス)事故及び不誠実な行為(※3)(当該区域における営業停止又は文部科学省の指名停止期間終了後3~6ヶ月以内の当該工事の入札執行の有無)0・あり。-2・なし。0地域精通度 地理的条件(緊急時の施工体制)・当該工事施工地域(岡山市)に技術者・資機材等の拠点あり。11・当該工事施工地域(岡山市)に技術者・資機材等の拠点なし。 0ワーク・ライフ・バランス等の推進ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況(ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する以下のいずれかの認定の有無)○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業(※労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る))又は一般事業主行動計画策定済(常時雇用する労働者の数が100人以下のものに限る)○次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(トライくるみん認定企業・くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)○青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユ1- 8 -ースエール認定)※外国法人については、内閣府によるワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認を受けていること。・あり。1・なし。0合 計 20(注1):「特殊法人等」には国が資本金の1/2以上を出資する法人を含む。※1 企業の施工能力における「同種工事」とは、平成22年度以降に元請として完成・引渡しが完了した、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、又は鉄骨造で、施工面積が1棟1,200㎡以上の校舎、研究施設、庁舎、病院、又は診療所の機械設備工事に係る新営又は全面改修工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。※2 配置予定技術者の能力における「同種工事」とは、平成22年度以降に元請として完成・引渡しが完了した、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、又は鉄骨造で、施工面積が1棟1,200㎡以上の校舎、研究施設、庁舎、病院、又は診療所の機械設備工事に係る新営又は全面改修工事を施工した経験を有すること。※3 「あり」とは、以下のいずれかに該当する場合である。①中国地区を区域に含む文部科学省から受けた指名停止又は岡山県又は広島県を区域に含む営業停止の期間が2週間以上1ヶ月未満、及び期間終了後3ヶ月以内に当該工事の入札執行日が該当する場合②中国地区を区域に含む文部科学省から受けた指名停止又は岡山県又は広島県を区域に含む営業停止の期間が1ヶ月以上2ヶ月未満、及び期間終了後4ヶ月以内に当該工事の入札執行日が該当する場合③中国地区を区域に含む文部科学省から受けた指名停止又は岡山県又は広島県を区域に含む営業停止の期間が2ヶ月以上3ヶ月未満、及び期間終了後5ヶ月以内に当該工事の入札執行日が該当する場合④中国地区を区域に含む文部科学省から受けた指名停止又は岡山県又は広島県を区域に含む営業停止の期間が3ヶ月以上、及び期間終了後6ヶ月以内に当該工事の入札執行日が該当する場合10.入札説明書に対する質問(設計図書等に対する質問を含む)(1)この入札説明書に対する質問がある場合においては、次により提出すること。①提出期間:令和 7年 5月 9日(金) 9時から令和 7年 5月28日(水)12時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)②提 出 先:上記6に同じ。③提出方法:書面(様式自由)により提出場所に持参又は郵送(書留郵便等配達の記録が残る方法に限る。)すること。ただし、郵送の場合は提出期限までに必着のこと。なお、施設企画課総務・契約担当(sisetu-soumu@adm.okayama-u.ac.jp)宛への電子メールでの質疑書(要押印)の送信も可能とするが、この場合も上記期限までに、必ず書面で提出すること。(2)(1)の質問に対する回答書は次のとおり岡山大学ホームページ(http://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/tender.html)により閲覧に供する。①期間:令和7年6月3日(火)から令和7年6月6日(金)まで②上記による閲覧が不可能な場合:(イ)閲覧場所:上記6に同じ。(ロ)閲覧期間:上記①の期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く9時から16時まで。11.入札及び開札の日時及び場所等(1)入札書提出期限:令和 7年 6月10日(火) 9時から令和 7年 6月11日(水)11時まで(2)持参による提出場所:上記6に同じ。(3)開札日時:令和 7年 6月12日(木)13時(4)開札場所:〒700-8530岡山市北区津島中一丁目1番1号国立大学法人岡山大学本部棟3階入札室- 9 -(5)その他 :紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、学長により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。12.入札方法等(1)入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、学長の承諾を得た場合は、持参すること。郵送又は電送(ファクシミリ)による入札は認めない。(2)代理人が入札する場合は、あらかじめ代理委任状を提出しなければならない。(3)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(4)入札執行回数は、原則として2回とする。13.入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金 免除(2)契約保証金 納付有価証券等の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除するものとする。)なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とする。現金で納付する場合は、本学が指定する金融機関に振り込むこと(手数料は落札者が負担する)。14.工事費内訳書の提出(1)第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。電子入札による入札の場合は、入札書に内訳書ファイルを添付し同時送付すること。ただし、学長の承諾を得た場合は持参すること。(郵送による提出は認めない。)(2)工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明らかにすること。(3)入札参加者は、商号又は名称並びに住所、宛名及び工事名を記載し、記名及び押印(電子入札システムにより工事費内訳書を提出する場合は押印は不要)を行った工事費内訳書を提出しなければならず、学長等(これらの補助者を含む。)が提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。 また、工事費内訳書が次の各号に該当する場合については、競争加入者心得第31条第12号に該当する入札として、原則として当該工事費内訳書提出業者の入札を無効とする。1.未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)(1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2) 内訳書とは無関係な書類である場合(3) 他の工事の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5)内訳書に押印が欠けている場合(電子入札システムにより工事費内訳書が提出される場合を除く。)(6) 内訳書が特定できない場合(7) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2.記載すべき事項が欠けている場合(1) 内訳の記載が全くない場合(2)入札説明書又は指名通知書に指示された項目を満たしていない場合(1) 他の工事の内訳書が添付されていた場合- 10 -3.添付すべきではない書類が添付されていた場合4.記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5.その他未提出又は不備がある場合(4)工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。(5)工事費内訳明細書へ法定福利費を明示すること。(6)提出された工事費内訳書は返却しないものとする。15 .開札開札は、電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。ただし、学長の承諾を得て、入札参加者が紙による入札を行う場合には、工事費内訳書は表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々封緘をして提出すること。また、入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと。1回目の開札に立ち会わない紙による入札参加者は、再度入札を行うこととなった場合には再度入札を辞退したものとして取り扱う。16.入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、技術資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊現場説明書及び別冊競争加入者心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、学長により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは競争参加資格のない者に該当する。17.落札者の決定方法(1)契約規程第12条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最高の評価値をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2)落札者となるべき者の入札価格が、本学が定めた最低基準価格を下回る場合は、低入札価格調査を行うものとする。18.配置予定監理技術者の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合には、契約を結ばないことがある。なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。病気等特別な理由により、やむを得ず配置技術者を変更する場合は、上記4(5)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。19.契約書作成の要否等別紙の契約書(案)により、契約書を作成するものとする。また、競争参加者又はその代理人は、落札者として決定した日から特別の事情がある場合を除き、7日以内に別冊契約書(案)により取り交わしをするものとする。- 11 -20.支払条件請負代金は、請求書に基づき3回以内に支払うものとする。21.工事保険受注者は、工事の目的物及び工事材料について組立保険契約をするものとする。22.再苦情申立て学長からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は、上記8(2)の回答を受けた日の翌日から起算して原則7日( 土曜日、日曜日及び祝日を除く。)以内に書面により学長に対して、再苦情の申立てを行うことができる。当該再苦情申立てについては、国立大学法人岡山大学入札監視委員会が審議を行う。① 提出期間:令和 7年 6月16日(月) 9時から令和 7年 6月24日(火)12時まで当該書面を持参する場合は、上記期間(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)② 提出場所及び再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先は、上記6に同じ23.関連情報を入手するための照会窓口上記6に同じ。24.その他(1)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札参加者は、別冊競争加入者心得及び別冊契約書(案)を熟読し、競争加入者心得を遵守すること。(3)技術資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(4)提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることはできないので、十分に確認して入札すること。また、落札決定後、落札者が契約を結ばないときは、原則、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うものとする。(5)本工事に共同企業体として申請を行った場合は、構成する者は、単体有資格者として申請を行うことができない。(事業協同組合についても同様とする。)(6)第1回目の入札が不調になった場合は、再度入札に移行する。再度入札の日時については、電子入札及び紙入札が混在する場合があるため、発注者から指示する。開札時間から30分以内には、発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前で待機すること。 ・大学構内への入構は有料であるため、工事関係車両の構内駐車に際しては考慮すること。 徹底すること。 ・敷地内は禁煙であり、工事用地内、工事車両内であっても同様とする。 ・本工事建物は、常時教育・研究等を行っており、民有地に隣接していることから工事の施工に おいては、騒音、振動、粉塵の抑制に特に配慮した施工計画が必要である。 機 械 設 備 工 事 発 注 概 要 書・関連する建築工事、電気設備工事は別途発注される予定である。 岡山大学(鹿田)総合研究棟改修Ⅰ(保健学系)機械設備工事空 気調 和設 備給 水 設 備排 水 設 備消 火 設 備都 市 ガス 設備医 療ガ ス設 備屋外・その他工事・・・・・・・○・・・・・・・建 築 面 積延 面 積改 修 延 面 積・・・ ・○○○○3,169㎡空 気調 和 設備換 気 設 備自 動制 御 設備衛 生 設 備給 水 設 備排 水 設 備消 火 設 備給 湯 設 備都 市ガ ス設 備医 療ガ ス設 備・○・○・○・○・○・○構 造・階 数棟名称 保健学科棟模様替SRC造地上7階 地下1階(1,533㎡)(7,711㎡)注)表中の・印の事項については、〇印の事項のみ適用する。 ※( )の数値は、当該既設建物の面積とする。 ・工 事 請 負 契 約 書(案)工 事 名 岡山大学(鹿田)総合研究棟改修Ⅰ(保健学系)機械設備工事請負代金額 金 円也(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 円)上記消費税及び地方消費税の額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、請負代金額に110分の10を乗じて得た額である。発注者 国立大学法人岡山大学 と、受注者 との間において、上記の工事(以下「工事」という。)について、上記の請負代金額で、次の条項によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。第 1 条 受注者は、別冊の図面及び仕様書に基づいて、工事を完成するものとする。第 2 条 工事は、岡山県岡山市北区鹿田町二丁目5番1号(岡山大学鹿田団地構内)において施工する。第 3 条 着工時期は、令和 年 月 日とする。第 4 条 完成期限は、令和 8年 3月31日とする。第 5 条 契約保証金は、金 円以上を納付するものとする。ただし、有価証券等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。第 6 条 受注者は、工事の目的物及び工事材料について組立保険契約を締結するものとする。第 7 条 請負代金(前払金及び中間前払金を含む。)は、受注者からの適法な請求に基づき3回以内に支払うものとする。第 8 条 請負代金については、金 円以内の額を前払金として前払するものとする。この支払いは、請求書及び前払金保証事業会社の保証証書を受理した日から14日以内にするものとする。第 9 条 請負代金については、金 円以内の額を中間前払金として前払するものとする。この支払いは、請求書及び前払金保証事業会社の保証証書を受理した日から14日以内にするものとする。第10条 請負代金(前払金及び中間前払金を含む。)の請求書は、岡山大学施設企画部施設企画課総務・契約担当に送付するものとする第11条 完成通知書は、岡山大学施設企画部施設企画課総務・契約担当に送付するものとする。第12条 別記の工事請負契約基準第37を次のとおり読み替えるものとする。第37 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。ただし、平成28年4月1日から令和8年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払に充当することができる。第13条 別記の工事請負契約基準第35第8項、第53第3項及び第55第2項中の遅延利息率は、「年2.5%」である。第14条 解体工事等に要する費用については、別紙のとおりとする。第15条 この契約についての一般的約定事項は、発注者が定めた別記の工事請負契約基準によるものとする。第16条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。第17条 この契約に関する訴えについては、岡山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。上記契約の成立を証するため、発注者・受注者は、次に記名し印を押すものとする。この契約書は2通作成し、双方で各1通を所持するものとする。令和 7年 月 日発 注 者岡山市北区津島中一丁目1番1号国立大学法人岡山大学学 長 那 須 保 友受 注 者別紙1.分別解体等の方法工程 分別解体等の方法①造成等 □手作業□手作業・機械作業の併用②基礎・基礎ぐい □手作業□手作業・機械作業の併用③上部構造部分・外装 □手作業□手作業・機械作業の併用④屋根 □手作業□手作業・機械作業の併用⑤建築設備・内装材等 □手作業□手作業・機械作業の併用⑥その他 ( )□手作業□手作業・機械作業の併用2.解体工事に要する費用(直接工事費)3.再資源化等をする施設の名称及び所在地所在地4.再資源化等に要する費用(直接工事費)(注)・運搬費を含む。 建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替) 円(税抜き)特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称作業内容その他の工事□有 □無造成等の工事□有 □無 円(税抜き)※「分別解体等の方法」の欄については,該当がない場合は記載の必要はない。 工程ごとの作業内容及び解体方法基礎・基礎ぐいの工事□有 □無上部構造部分・外装の工事□有 □無屋根の工事□有 □無建築設備・内装材等の工事□有 □無1競争加入者心得について平 成 1 6 年 4 月 1 日施 設 企 画 部 長 裁 定改正 平成22年8月6日改正 平成23年10月1日改正 平成30年4月1日改正 平成31年4月1日改正 令和4年4月1日改正 令和5年4月1日(趣旨)第1 国立大学法人岡山大学(以下「法人」という。)で発注する工事の請負契約に係る一般競争及び指名競争を行う場合における入札その他の取扱いについては,国立大学法人岡山大学会計規則(以下「規則」という。),国立大学法人岡山大学契約事務取扱規程(以下「規程」という。),国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令,国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令,その他の法令及び国立大学法人岡山大学工事請負等契約要項の定めによるほか,この心得の定めるところによるものとする。(競争加入者の資格)第2 一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)は, 第2項及び第3項該当しない者であって,学長が競争に付するつど別に定める資格を有するものであること。なお,未成年者,被保佐人又は被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている者は,第2項中,特別の理由がある場合に該当する。2 学長は,売買,貸借,請負その他の契約につき一般競争に付するときは,特別の理由がある場合を除くほか,当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。3 学長は,次の各号の一に該当すると認められる者を,その事実があった後2年間一般競争に参加させないことができる。これを代理人,支配人その他の使用人として使用する者についても,また同様とする。一 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし,又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 落札したが契約を締結しなかった者五 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者六 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者七 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を,契約の履行に当たり,代理人,支配人その他の使用人として使用した者(入札保証金)第3 競争加入者は,入札公告において入札保証金を納付すべきこととされた場合にあっては,入札書の提出期限までに,その者の見積る入札金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し,又は提供しなければならない。ただし,入札保証金の2全部又は一部の納付を免除された場合は,この限りではない。(入札保証金に代わる担保)第4 第3に規定する入札保証金に代わる担保とは,落札者が契約を結ばないことによる損害金の支払を保証する銀行等の保証であるものとする。(入札保証金等の納付)第5 競争加入者は,入札保証金を本学が指定する金融機関に振り込まなければならない。また,振り込みを行った証として,国立大学法人岡山大学における入札保証金等取扱要項(以下「要項」という。)別紙第1号様式の入札保証金納入書(以下「入札保証金納入書」という。)に振込を証明する書類を添えて,学長に提出しなければならない。第6 削除第7 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が第4に規定する銀行等の保証であるときは,当該保証を証する書面を要項別紙第3号様式の入札保証金に代わる保証証書・証券提出書に添付して,学長に提出しなければならない。第8 削除第9 競争加入者は,第3ただし書の場合において,入札保証金の納付を免除された理由が,保険会社との間に法人を被保険者とする入札保証保険契約を結んだことによるものであるときには,当該契約に係る保険証券を学長に提出しなければならない。第10 競争加入者は,第3ただし書の場合において, 入札保証金の納付を免除された理由が, 銀行等又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)(以下「金融機関等」という。)による契約保証の予約を受けたことによるものであるときには,当該契約保証予約証書を学長に提出しなければならない。(入札保証金等の還付)第11 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は,競争入札が完結し契約の相手方が決定したときは,契約の相手方となるべき者以外の者に対しては即時これを還付し,契約の相手方となるべき者に対しては契約書をとりかわした後(契約書を作成しないときは,契約事項の履行を開始した後)にこれを還付するものとする。(入札保証金の法人帰属)第12 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は,契約の相手方となるべき者が当該契約を結ばないときは,本学に帰属するものとする。(入札)第13 競争加入者は,契約書案,図面,仕様書,現場説明書等を熟覧し,また暴力団排除に関する制約事項(別添)に同意の上,入札しなければならない。この場合において,契約書案,図面,仕様書,現場説明書等について疑義があるときは,関係職員の説明を求めることができる。3第14 競争加入者は,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 競争加入者は,入札に当たっては,競争を制限する目的で他の競争加入者と入札金額又は入札意思についていかなる相談も行わず,独自に価格を定めなければならない。3 競争加入者は,落札者の決定前に,他の競争加入者に対して入札金額を意図的に開示してはならない。4 第2項及び前項の入札金額には,入札保証金の金額等(銀行等の保証に係る保証金額及び入札保証保険に係る保険金額を含む。)又は契約保証の予約に係る契約希望金額若しくは保証金額を含むものとする。(入札辞退)第15 競争加入者のうち,入札を辞退しようとする者は,次の各号に掲げるところにより,入札を辞退することができる。一 入札執行前にあっては,別紙第2号様式の入札辞退届を学長に直接持参又は郵送(入札執行日の前日までに到達するものに限る。)により提出するものとする。なお,電子入札システムにより入札を辞退しようとする者は, 入札辞退届を入力画面上において作成のうえ,提出することができる。 二 入札執行中にあっては,入札辞退届又はその旨を明記した入札書を,学長に直接提出するものとする。2 入札を辞退した者は,これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(代理人)第16 競争加入者又はその代理人は,当該入札に参加する他の競争加入者の代理人となることはできない。第17 競争加入者は,第2第2項及び第3項の規定に該当する者を競争加入者の代理人とすることはできない。なお,未成年者,被保佐人又は被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている者は,同第2項中,特別の理由がある場合に該当する。(入札場の自由入退場の禁止)第18 入札場には,競争加入者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び第32の立会い職員以外の者は入場することができない。第19 競争加入者又はその代理人は,入札開始時刻以後においては,入札場に入場することができない。第20 競争加入者又はその代理人は,入札場に入場しようとするときは,入札関係職員に一般競争(指名競争)参加資格認定通知書(一般競争入札の場合に限るものとし,写真機,複写機等を使用した機械的な方法によるほぼ原寸大の鮮明な複写物によることができる。)及び身分証明書並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。4第21 競争加入者又はその代理人は,学長が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか,入札場を退場することができない。第22 入札場において,公正な執行を妨げようとした者は,入札場から退去させるものとする。第23 入札場において,公正な価格を害し,又は不正の利益を得るために連合した者は,入札場から退去させるものとする。(入札書の提出)第24 競争加入者は,別紙第3号様式による入札書を作成し,当該入札書を封筒に入れ密封し,かつ,その封皮に競争加入者の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)及び工事名称を表記し,入札公告に示した日時までに,その入札執行場所に提出しなければならない。なお,電子入札システムにより入札しようとする競争加入者は,入札書を入力画面上において作成し,入札公告に示した日時までに電子入札システムにより提出するものとする。2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。競争加入者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には,入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合があるものとする。第25 入札書は,書留郵便をもって提出することができる。この場合においては,二重封筒とし,表封筒に入札書在中の旨を記載し,中封筒に入札件名及び入札日時を記載し, 学長あての親展で提出しなければならない。第26 前項の入札書は,入札公告に示した日時までに到達しないものは無効とする。第27 代理人が入札する場合は,入札書に競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印しておかなければならない。2 代理人が電子入札システムにより入札する場合は,代理人による電子署名がされ, 有効な証明書を付さなければならない。(入札書の記載事項の訂正)第28 競争加入者又はその代理人は,入札書の記載事項を訂正する場合は,当該訂正部分について押印しておかなければならない。(入札書の引換え等の禁止)第29 競争加入者は,その提出した入札書の引換え,変更,取消しをすることができない。(競争入札の取りやめ等)第30 学長は,競争加入者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正 に執行できない状況にあると認めたときは,当該競争加入者を入札に参加させず,又は当該入札を延期し,若しくはこれを取りやめることができる。(無効の入札)第31 次の各号の一に該当する入札書は,これを無効のものとして処理する。5一 一般競争の場合において,入札公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書二 指名競争の場合において,指名をしていない者の提出した入札書三 請負に付される工事の表示,入札金額の記載又は記録のない入札書四 競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)の記載及び押印のない又は判然としない入札書(電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していない者の提出した入札書)五 代理人が入札する場合における競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名の記載 及び押印のない又は判然としない入札書(記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には,正当な代理であることが代理人委任状その他で確認 されたものを除く。)(電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していない者の提出した入札書)六 請負に付される工事の表示に重大な誤りのある入札書七 入札金額の記載又は記録が不明確な入札書八 入札金額を訂正したものでその訂正について印の押してない入札書九 所定の入札保証金,入札保証金に代わる担保を納付又は提供しない者の提出した入札書十 入札公告,公示又は指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書十一 公正な価格を害し,又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書十二 その他入札に関する条件に違反した入札書(開札)第32 開札は,競争加入者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において,競争加入者又はその代理人が立ち会わないときは,入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。(落札者の決定)第33 有効な入札書を提出した者であって,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。ただし,総合評価落札方式の場合については,この限りではない。第34 予定価格が2,000万円以上のものについては,契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。 この場合において,当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる申込みをした者は,学長の行う調査に協力しなければならない。第35 予定価格が2,000万円以上のものについて, 契約の相手方となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。6第36 第34及び第35の規定により契約の相手方を決定したときは,他の入札者に入札結果を通知する。(再度入札)第37 開札をした場合において, 競争加入者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,再度の入札を行うことがある。ただし,郵送による入札を行った者がある場合において,直ちに再度の入札を行うことができないときは,学長が指定する日時において再度の入札を行う。(同価格・同評価値の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第38 落札となるべき同価格の入札をした者(総合評価落札方式の場合は,評価値が最も高い者)が2人以上あるときは,直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において,当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは,入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ,落札者を決定する。(契約書の作成)第39 契約書を作成する場合においては,落札者は,学長から交付された契約書案に記名押印し,落札決定の日から7日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは,学長が合理的と認める期間)に契約書の取りかわしを行うものとする。第40 落札者が第39に定める期間内に契約書を提出しないときは,落札の決定を取り消すものとする。(契約保証金)第41 契約の相手方は,入札公告において契約保証金を納付すべきこととされた場合にあっては,指定の期日までに契約金額の100分の10以上( 政府調達協定対象工事又は「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月31日付け大臣官房文教施設企画部長通知)に基づく特別重点調査を受けた契約の相手方は,100分の30以上)の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し,又は提供しなければならない。 監督職員を変更したときも同様とする。2 監督職員は,この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか,設計図書に定めるところにより,次に掲げる権限を有する。- 4 -一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示,承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三 設計図書に基づく工程の管理,立会い,工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は,2名以上の監督職員を置き,前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を,監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を,受注者に通知しなければならない。4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は,原則として,書面により行わなければならない。5 契約書及びこの契約基準に定める催告,請求,通知,報告,申出,承諾及び解除については,設計図書に定めるものを除き,監督職員を経由して行うものとする。この場合においては,監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。6 発注者が監督職員を置かないときは,契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は,発注者に帰属する。(現場代理人及び主任技術者等)第10 受注者は,次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し,設計図書に定めるところにより,その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。一 現場代理人二 専任の主任技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)又は専任の監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)三 監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)四 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)2 現場代理人は,この契約の履行に関し,工事現場に常駐し,その運営,取締りを行うほか,請負代金額の変更,工期の変更,請負代金の請求及び受領,第12第1項の請求の受理,第12第3項の決定及び通知,第12第4項の請求,第12第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き,この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。3 発注者は,前項の規定にかかわらず,現場代理人の工事現場における運営,取締り及び権限の行使に支障がなく,かつ,発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には,現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。4 受注者は,第2項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。5 現場代理人,監理技術者等(監理技術者,監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は,これを兼ねることができる。(履行報告)第11 受注者は,設計図書に定めるところにより,この契約の履行について発注者に,報告しなければならない。(工事関係者に関する措置請求)第12 発注者は,現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては,それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。2 発注者又は監督職員は,監理技術者等,専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任す- 5 -る者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人,労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。3 受注者は,前2項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。4 受注者は,監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,発注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。5 発注者は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。(工事材料の品質及び検査等)第13 工事材料の品質については,設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては,中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。2 受注者は,設計図書において監督職員の検査(確認を含む,以下第13において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については,当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において,当該検査に直接要する費用は,受注者の負担とする。3 監督職員は,受注者から前項の検査を請求されたときは,請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。4 受注者は,工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。5 受注者は,前項の規定にかかわらず,第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については,当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第14 受注者は,設計図書において監督職員の立会いの上調合し,又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については,当該立会いを受けて調合し,又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。2 受注者は,設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については,当該立会いを受けて施工しなければならない。3 受注者は,前2項に規定するほか,発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは,設計図書に定めるところにより,当該見本又は工事写真等の記録を整備し,監督職員の請求があったときは,当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 4 監督職員は,受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは,当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。5 前項の場合において,監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため,その後の工程に支障をきたすときは,受注者は,監督職員に通知した上,当該立会い又は見本検査を受けることなく,工事材料を調合して使用し,又は工事を施工することができる。この場合において,受注者は,当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し,監督職員の請求があったときは,当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。6 第1項,第3項及び前項の場合において,見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は,受注者の負担とする。(支給材料及び貸与品)第15 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名,数量,品質,規格又は性能,引渡場所及び引渡時期は,設計図書に定めるところによる。2 監督職員は,支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては,受注者の立会いの上,発注者- 6 -の負担において,当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において,当該検査の結果,その品名,数量,品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり,又は使用に適当でないと認めたときは,受注者は,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。3 受注者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは,引渡しの日から7日以内に,発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。4 受注者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後,当該支給材料又は貸与品に種類,品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。5 発注者は,受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において,必要があると認められるときは,当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し,支給材料若しくは貸与品の品名,数量,品質,規格若しくは性能を変更し,又は理由を明示した書面により,当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。6 発注者は,前項に規定するほか,必要があると認めるときは,支給材料又は貸与品の品名,数量,品質,規格若しくは性能,引渡場所又は引渡時期を変更することができる。7 発注者は,前2項の場合において,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。8 受注者は,支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。9 受注者は,設計図書に定めるところにより,工事の完成,設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。10 受注者は,故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し,又はその返還が不可能となったときは,発注者の指定した期間内に代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。11 受注者は,支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは,監督職員の指示に従わなければならない。(工事用地の確保)第16 発注者は,工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは,その定められた日)までに確保しなければならない。2 受注者は,確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。3 工事の完成,設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において,当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下第16において同じ。)があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,当該工事用地等を修復し,取り片付けて,発注者に明け渡さなければならない。4 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって当該物件を処分し,工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては,受注者は,発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また,発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定める。(設計図書不適合の場合の改造義務,破壊検査等)第17 受注者は,工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において,監督職員がその改造を請求したときは,当該請求に従わなければならない。この場合において,当該不適- 7 -合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは,発注者は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。2 監督職員は,受注者が第13第2項又は第14第1項から第3項までの規定に違反した場合において,必要があると認められるときは,工事の施工部分を破壊して検査することができる。3 前項に規定するほか,監督職員は,工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において,必要があると認められるときは,当該相当の理由を受注者に通知して,工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。4 前2項の場合において,検査及び復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。(条件変更等)第18 受注者は,工事の施工に当たり,次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは,その旨を直ちに監督職員に通知し,その確認を請求しなければならない。一 設計図書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。 )二 設計図書に誤謬又は脱漏があること三 設計図書の表示が明確でないこと四 工事現場の形状,地質,湧水等の状態,施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと2 監督職員は,前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは,受注者の立会いの上,直ちに調査を行わなければならない。ただし,受注者が立会いに応じない場合には,受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は,受注者の意見を聴いて,調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは,当該指示を含む。)をとりまとめ,調査の終了後14日以内に,その結果を受注者に通知しなければならない。ただし,その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは,あらかじめ受注者の意見を聴いた上,当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において,必要があると認められるときは,次の各号に掲げるところにより,設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの発注者が行う二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において,発注者は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(設計図書の変更)第19 発注者は,必要があると認めるときは,設計図書の変更内容を受注者に通知して,設計図書を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(工事の中止)第20 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって,受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若し- 8 -くは工事現場の状態が変動したため,受注者が工事を施工できないと認められるときは,発注者は,工事の中止内容を直ちに受注者に通知して,工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。2 発注者は,前項の規定によるほか,必要があると認めるときは,工事の中止内容を受注者に通知して,工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。3 発注者は,前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者,建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(著しく短い工期の禁止)第21 発注者は,工期の延長又は短縮を行うときは,この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう,やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。(受注者の請求による工期の延長)第22 受注者は,天候の不良,第2の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは,その理由を明示した書面により,発注者に工期の延長変更を請求することができる。2 発注者は,前項の規定による請求があった場合において,必要があると認められるときは,工期を延長しなければならない。発注者は,その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては,請負代金額について必要と認められる変更を行い,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による工期の短縮等)第23 発注者は,特別の理由により工期を短縮する必要があるときは,工期の短縮変更を受注者に請求することができる。2 発注者は,前項の場合において,必要があると認められるときは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(工期の変更方法)第24 工期の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が工期の変更事由が生じた日(第22の場合にあっては,発注者が工期変更の請求を受けた日,第23の場合にあっては,受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。(請負代金額の変更方法等)第25 請負代金額の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。3 契約書及びこの契約基準の規定により,受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については,発注者と受注者とが協議して定める。(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第26 発注者又は受注者は,工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは,相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 2 発注者又は受注者は,前項の規定による請求があったときは,変動前残工事代金額(請- 9 -負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき,請負代金額の変更に応じなければならない。3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は,請求のあった日を基準とし,物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては,発注者が定め,受注者に通知する。4 第1項の規定による請求は,第26の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては,同項中「請負契約締結の日」とあるのは,「直前の第26に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ,請負代金額が不適当となったときは,発注者又は受注者は,前各項の規定によるほか,請負代金額の変更を請求することができる。6 予期することのできない特別の事情により,工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ,請負代金額が著しく不適当となったときは,発注者又は受注者は,前各項の規定にかかわらず,請負代金額の変更を請求することができる。7 前2項の場合において,請負代金額の変更額については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては,発注者が定め,受注者に通知する。8 第3項及び前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。ただし,発注者が第1項,第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。(臨機の措置)第27 受注者は,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなければならない。この場合において,必要があると認めるときは,受注者は,あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。2 前項の場合においては,受注者は,そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。3 監督職員は,災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは,受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において,当該措置に要した費用のうち,受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については,発注者がその費用を負担する。(一般的損害)第28 工事目的物の引渡し前に,工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(第29第1項若しくは第2項又は第30第1項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害(第58第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第29 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは,受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし,その損害(第58第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下第29において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。2 前項の規定にかかわらず,工事の施工に伴い通常避けることができない騒音,振動,地盤沈下,地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは,発注者がその損害を負担しなければならない。ただし,その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管- 10 -理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては,受注者が負担する。3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては,発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第30 工事目的物の引渡し前に,天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては,当該基準を超えるものに限る。)であって,発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により,工事目的物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは,受注者は,その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,直ちに調査を行い,同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第58第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下第30において同じ。)の状況を確認し,その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は,前項の規定により損害の状況が確認されたときは,損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は,前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは,当該損害の額(工事目的物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13第2項,第14第1項若しくは第2項又は第38第3項の規定による検査,立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。5 損害の額は,次の各号に掲げる損害につき,それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。一 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。二 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 三 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて,当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし,修繕によりその機能を回復することができ,かつ,修繕費の額が上記の額より少額であるものについては,その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については,第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と,「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と,「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第31 発注者は,第8,第15,第17から第20まで,第22,第23,第26から第28まで,第30又は第34の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において,設計図書の変更内容は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。ただし,発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき- 11 -事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第32 受注者は,工事が完成したときは,その旨を完成通知書により発注者に通知しなければならない。2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上,設計図書に定めるところにより,工事の完成を確認するための検査を完了し,当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,工事目的物を最小限度破棄して検査することができる。3 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。4 発注者は,第2項の検査によって工事の完成を確認した後,受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは,直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。5 発注者は,受注者が前項の申出を行わないときは,当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては,受注者は,当該請求に直ちに応じなければならない。6 受注者は,工事が第2項の検査に合格しないときは,直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては,修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。(請負代金の支払)第33 受注者は,第32第2項(第32第6項後段の規定により適用される場合を含む。 この場合においては,発注者は,当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。6 部分払金の額は,次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)7 第5項の規定により部分払金の支払があった後,再度部分払の請求をする場合においては,第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。(部分引渡し)第39 工事目的物について,発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の工事が完了したときについては,第32中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と,「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と,「完成通知書」とあるのは「指定部分完成通知書」と,第32第5項及び第33中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて,これらの規定を準用する。2 前項の規定により準用される第33第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は,次の式により算定する。この場合において,指定部分に相応する請負代金の額は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,発注者が前項の規定により準用される第33第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)(国庫債務負担行為に係る契約の特則)第40 国庫債務負担行為に係る契約においては,発注者は,予算上の都合その他の必要があるときは,各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)及び支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額を変更することができる。(国庫債務負担行為に係る契約の前金払の特則)第41 国庫債務負担行為に係る契約の前金払については,第35中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と,第35及び第36中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第38第1項の請負代金相当額(以下第41及び第42において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において,当該会計年度の当初に部分払をしたときは,当該超過額を控除した額)」と読み替えて,これらの規定を準用する。ただし,この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。2 前項の場合において,契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには,同項の規定より準用される第35第1項の規定にかかわらず,受注者は,契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。- 14 -3 第1項の場合において,契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには,同項の規定により準用される第35第1項の規定にかかわらず,受注者は,契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分を含めて前払金の支払を請求することができる。4 第1項の場合において,前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには,同項の規定により準用される第35第1項の規定にかかわらず,受注者は,請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。5 第1項の場合において,前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには,その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては,第36第3項の規定を準用する。(国庫債務負担行為に係る契約の部分払の特則)第42 国庫債務負担行為に係る契約において,前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては,受注者は,当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし,契約会計年度以外の会計年度においては,受注者は,予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。2 この契約において,前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については,第38第6項及び第7項の規定にかかわらず,次の式により算定する。一 中間前払金を選択しない場合部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額二 中間前払金を選択した場合部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-前会計年度までの支払金額-(請負代金相当額-前会計年度までの出来高予定額)×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額3 第1項本文の規定にかかわらず,中間前払金を選択した場合には,出来高超過額について部分払を請求することはできない。(契約不適合責任)第43 発注者は,引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは,受注者に対し,目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし,その履行の追完に過分の費用を要するときは,発注者は,履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において,受注者は,発注者に不相当な負担を課するものでないときは,発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において,発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完がないときは,発注者は,その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちに代金の減額を請求することができる。 一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)- 15 -第44 発注者は,工事が完成するまでの間は,第45又は第46の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。2 発注者は,前項の規定によりこの契約を解除したことによって受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第45 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。一 第5第4項に規定する書類を提出せず,又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。二 正当な理由なく,工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。三 工期内又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。四 第10第1項第2号又は第3号に掲げる者を設置しなかったとき。五 正当な理由なく,第43第1項の履行の追完がなされないとき。六 前各号に掲げる場合のほか,この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第46 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。一 第5第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。二 第5第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。三 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。四 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において,その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ,契約の目的を達成することができないものであるとき。五 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。八 前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が第45の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下第46において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下第46において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。十 第50又は第51の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。十一 受注者(受注者が共同企業体であるときは,その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を,受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える- 16 -目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が,イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第47 第45各号又は第46各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,第45及び第46の規定による契約の解除をすることができない。(契約保証金)第48 受注者は,契約保証金を納入した契約において,請負代金額の増額の変更をした場合は,増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として,発注者の指示に従い,直ちに納入しなければならない。2 受注者が契約事項を履行しなかった場合において,契約保証金を納入しているときは,当該契約保証金は,発注者に帰属するものとする。(公共工事履行保証証券による保証の請求)第49 第4第1項又は第4項の規定による保証が付された場合において,受注者が第45各号又は第46各号のいずれかに該当するときは,発注者は,当該公共工事履行保証証券の規定に基づき,保証人に対して,他の建設業者を選定し,工事を完成させるよう,請求することができる。2 受注者は,前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から発注者に対して,この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には,代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。 一 請負代金債権(前払金又は部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として,受注者に既に支払われたものを除く。)二 工事完成債務三 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)四 解除権五 その他この契約に係る一切の権利及び義務(第29の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)3 発注者は,前項の通知を代替履行業者から受けた場合には,代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において,当該公共工事履行保証証券の規定に基づき,保証人から保証金が支払われたときは,この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は,当該保証金の額を限度として,消滅する。(受注者の催告による解除権)第50 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽- 17 -微であるときは,この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第51 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。一 第19の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。二 第20の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは,6月)を超えたとき。ただし,中止が工事の一部のみの場合は,その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても,なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第52 第50又は第51各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,第50及び第51の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第53 発注者は,この契約が工事の完成前に解除された場合においては,出来形部分を検査の上,当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし,当該引渡しを受けたときは,当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。2 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。3 第1項の場合において,第35(第41において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは,当該前払金の額(第38及び第42の規定による部分払をしているときは,その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において,受領済みの前払金額になお余剰があるときは,受注者は,解除が第45,第46又は第54第3項の規定によるときにあっては,その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ遅延利息率を乗じて計算した額の利息を付した額を,解除が第44,第50又は第51の規定によるときにあっては,その余剰額を発注者に返還しなければならない。4 受注者は,この契約が工事の完成前に解除された場合において,支給材料があるときは,第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き,発注者に返還しなければならない。この場合において,当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき,又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。5 受注者は,この契約が工事の完成前に解除された場合において,貸与品があるときは,当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。6 受注者は,この契約が工事の完成前に解除された場合において,工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,工事用地等を修復し,取り片付けて,発注者に明け渡さなければならない。7 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって当該物件を処分し,工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては,受注者は,発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また,発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。- 18 -8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,この契約の解除が第45,第46又は第54第3項の規定によるときは発注者が定め,第44,第50又は第51の規定によるときは,受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし,第4項後段,第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は,解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第54 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 工期内に工事を完成することができないとき。二 この工事目的物に契約不適合があるとき。三 第45又は第46の規定により工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に代えて,受注者は,請負代金額の10の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第45又は第46の規定により,工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。二 工事目的物の完成前に,受注者がその債務の履行を拒否し,又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更正手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号に該当し,発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は,請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき,遅延日数に応じ,年3パーセントの割合で計算した額とする。6 第2項の場合(第46第9号又は第11号の規定により,この契約が解除された場合を除く)において,第4の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。(受注者の損害賠償請求等)第55 受注者は,発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。一 第50又は第51の規定によりこの契約が解除されたとき。二 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第33第2項(第39において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,遅延利息率を乗- 19 -じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第56 受注者(共同企業体にあっては,その構成員)が,次に掲げる場合のいずれかに該当したときは,受注者は,発注者の請求に基づき,請負代金額(この契約締結後,請負代金額の変更があった場合には,変更後の請負代金額。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し,受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し,又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより,公正取引委員会が受注者に対し,独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い,当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは,受注者等に対する命令で確定したものをいい,受注者等に対して行われていないときは,各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。)において,この契約に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により,受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において,この契約が,当該期間(これらの命令に係る事件について,公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い,これが確定したときは,当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり,かつ,当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し,受注者(法人にあっては,その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 この契約に関し,次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは,受注者は,発注者の請求に基づき,請負代金額の10分の1に相当する額のほか,請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について,独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において,受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。3 受注者は,契約の履行を理由として,第1項及び第2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は,発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において,発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(契約不適合責任期間等)第57 発注者は,引き渡された工事目的物に関し,第32第4項又は第5項(第39においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下第57において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下第57において「請求等」という。)をすることができない。 2 前項の規定にかかわらず,設備機器本体等の契約不適合については,引渡しの時,発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ,受注者は,その責任を負わない。 Ⅰ.分別解体等及び再資源化の義務付け建設工事の現場における特定建設資材廃棄物を基準に従って分別(=分別解体等)しつつ工事を施工,分別した特定建設資材廃棄物の再資源化等1.建設工事の規模に関する基準(法第9条,政令第2条)工事の種類 規模の基準建築物に係る解体 80㎡ 以上建築物に係る新築・増築 500㎡ 以上建築物に係る新築,増築,解体以外(修繕,模様替) 1億円 以上その他の工作物に係る解体・新築 500万円 以上(注)基準面積は床面積の合計,金額については請負代金相当額。 2.分別解体等の施工方法(法第9条第2項,省令第2条第1項)① 対象建設工事に係る建築物等に関する事前調査の実施建築物等,周辺,作業場所,搬出経路,残存物品,付着物等② ①の調査に基づく分別解体等の計画の作成③ ②の計画に従い,工事着手前における作業場所の確保等の事前措置の実施作業場所・搬出経路の確保,残存物品の搬出,付着物の除去等④ ②の計画に従い,工事の施工3.分別解体等の手順(法第9条第2項,省令第2条第3,4項)①建築物ア 建築設備,内装材等の取り外しイ 屋根ふき材の取り外しウ 外装材及び構造耐力上必要な部分(基礎及び基礎ぐい以外を除く)の取り壊しエ 基礎及び基礎ぐいの取り壊し②工作物(建築物以外のもの)ア さく,照明設備・標識等の附属物の取り外しイ 工作物のうち基礎以外の部分の取り壊しウ 基礎及び基礎ぐいの取り壊し4.分別解体等の方法(法第9条第2項,省令第2条5,6項)①手作業又は手作業及び機械による作業②建築設備,内装材,屋根ふき材等の取り外しの場合は,原則,手作業による。 5.特定建設資材廃棄物(法第2条第5,6項,政令第1条)① コンクリート塊② アスファルト・コンクリート塊③ 廃木材Ⅱ.これら義務付けを確保するための措置(1) 発注者・受注者間の契約手続きに関する規定を定め,都道府県知事に対する工事の事前届出,発注者から受注者への適正なコストの支払い等を確保(2) 解体工事業者の登録制度の創設により,不良・不適格業者の解体工事への参入を抑止し,解体工事の適正な施行を確保(平成13年5月30日施行済み)Ⅲ.法・施行令(抄)○分別解体等実施義務(法第 9 条)特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって,その規模が第三項又は第四項の建設工事の規模に関する基準以上のもの(以下「対象建設工事」という。)の受注者又はこれを請負契約によらないで自ら施工する者は,正当な理由がある場合を除き,分別解体等をしなければならない。 (法第 2 条 3 項)この法律において「分別解体等」とは,次の各号に掲げる工事の種別に応じ,それぞれ当該各号に定める行為をいう。 一 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の全部又は一部を解体する建設工事(以下「解体工事」という。)建築物等に用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を計画的に施工する行為二 建築物等の新築その他の解体工事以外の建設工事(以下「新築工事等」という。)当該工事に伴い副次的に生ずる建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を施工する行為○建設工事の規模に関する基準(政令第 2 条)法第 9 条第 3 項の建設工事の規模に関する基準は,次に掲げるとおりとする。 一 建築物に係る解体工事については,当該建築物(当該解体工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が80㎡であるもの二 建築物に係る新築又は増築の工事については,当該建築物(増築工事にあっては,当該工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が500㎡であるもの三 建築物に係る新築工事等(法第 2 条第 3 項第 2 号に規定する新築工事等をいう。以下同じ。)であって前号に規定する新築または増築の工事に該当しないものについては,その請負代金の額(法第 9 条第 1 項に規定する自主施工者が施工するものについては,これを請負人に施工させることとした場合における適正な請負代金相当額。次号において同じ。)が1億円であるもの四 建築物以外のものに係る解体工事または新築工事等については,その請負代金の額が,5百万円であるもの○特定建設資材廃棄物(法第 2 条 5 項)この法律において「特定建設資材」とは,コンクリート,木材その他の建設資材のうち,建設資材廃棄物となった場合におけるその再資源化が資源の有効な利用及び廃棄物の減量を図る上で特に必要であり,かつ,その再資源化が経済性の面において制約が著しくないと認められるものとして政令で定めるものをいう。 (法第 2 条 6 項)この法律において「特定建設資材廃棄物」とは,特定建設資材が廃棄物となったものをいう。 (政令第 1 条)法第2条第5項のコンクリート,木材その他建設資材のうち政令で定めるものは,次に掲げる建設資材とする。 一 コンクリート二 コンクリート及び鉄からなる建設資材三木材四 アスファルト・コンクリート○再資源化等(法第 2 条 8 項)この法律において建設資材廃棄物について「再資源化等」とは,再資源化及び縮減をいう。 (法第 2 条 4 項)この法律において建設資材廃棄物について「再資源化」とは,次に掲げる行為であって,分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物の運搬または処分(再生することを含む)に該当するものをいう。 一 分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物について,資材又は原材料として利用すること(建設資材廃棄物をそのまま用いることを除く。)ができる状態にする行為二 分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物であって燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものについて,熱を得ることに利用することができる状態にする行為(法第 2 条 7 項)この法律において「縮減」とは,焼却,脱水,圧縮その他の方法により建設資材廃棄物の大きさを減ずる行為をいう。 (法第16条)対象建設工事受注者は,分別解体等に伴った生じた特定建設資材廃棄物について再資源化しなければならない。ただし,特定建設資材廃棄物でその再資源化について一定の施設を必要とするもののうち政令で定めるもの(以下この条において「指定建設資材廃棄物」という。)に該当する特定建設資材廃棄物については,主務省令で定める距離に関する基準の範囲内に当該指定建設資材廃棄物の再資源化をするための施設が存在しない場所で工事を施工する場合その他地理的条件,交通事情その他の事情により再資源化をするには相当程度に経済性の面での制約があるものとして主務省令で定める場合には,再資源化に代えて縮減をすれば足りる。 (政令第4条)法第16条ただし書の政令で定めるものは,木材が廃棄物になったものとする。 (省令第 3 条)法 16 条の主務省令で定めた距離に関する基準は,50 キロメートルとする。 ○対象建設工事の届出に係る事項の説明等(法第 12 条)対象建設工事の請負契約(他の者から請け負ったものを除く。)を発注しようとする者から直接当該工事を請け負おうとする建設業を営む者は,当該発注しようとするものに対し,少なくとも第10条第1項第1号から第5号までに掲げる事項について,これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。 (法第10条)対象建設工事の発注者は又は自主施工者は,工事に着手する日の七日前までに,主務省令に定めるところにより,次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。 一 解体工事である場合においては,解体する建築物等の構造二 新築工事等である場合においては,使用する特定建設資材の種類三 工事着手の時期及び工程の概要四 分別解体等の計画五 解体工事である場合においては,解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み六 その他主務省令で定める事項(法第11条)国の期間又は地方公共団体は,前条第1項の規定により届出を要する行為をしようとするときは,あらかじめ,都道府県知事にその旨を通知しなければならない。 ○対象建築工事の請負契約に係る書面の記載事項(法第13条)対象建設工事の請負契約(当該対象建設工事の全部又は一部について下請契約が締結されている場合における各下請契約を含む。以下この条において同じ。)の当事者は建設業法第19条第1項に定めるもののほか,分別解体等の方法,解体工事に要する費用その他の主務省令で定める事項を書面に記載し,署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。 (参考書式6)説明書平成年月日国立大学法人岡山大学施設企画部長 殿氏名(法人にあつては商号又は名称及び代表者の氏名)(郵便番号 - )電話番号 - -住所建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第12条第1項の規定により,対象建設工事の分別解体等の計画等に係る事項について説明します。 記1.工事の名称2.工事の場所3.説明内容4.添付資料①別表(別表1から3のうち該当するものに必要事項を記載したもの)□別表1(建築物に係る解体工事)□別表2(建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替))□別表3(建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等))②工程の概要を示す資料(できるだけ)図面,表等を利用する。)□欄には,該当個所に「レ」を付すこと。 別表1 (A4)フロン(フロン排出抑制法)□有□無 トン□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。【 】欄には具体的品目を記入すること。【改正:2021年4月1日】備考□建設発生木材 □① □② □③ □④□⑤廃棄物発生見込量建築物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容その他( )□非飛散性石綿※石綿含有不明建材を含む (ビニール床タイル,スレート波板,スレートボード,スレート瓦,サイディング,ケイカル板 等)【】→右をチェック特定建設資材への付着(□有 □無)その他工程ごとの作業内容及び解体方法□有 □無トントントン(注) ①建築設備・内装材等 ②屋根ふき材 ③外装材・上部構造部分 ④基礎・基礎ぐい ⑤その他特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる建築物の部分種類 量の見込み 発生が見込まれる部分(注)□コンクリート塊分別解体等の計画等建築物の構造築年数年、棟数棟その他( )周辺にある施設 □住宅 □商業施設 □学校 □病院 □その他()敷地境界との最短距離 約 m建築物に係る解体工事□木造 □鉄骨鉄筋コンクリート造 □鉄筋コンクリート造□鉄骨造 □コンクリートブロック造 □その他( )建築物の状況周辺状況建築物に関する調査の結果□① □② □③ □④□⑤□アスファルト・コンクリート塊 □① □② □③ □④□⑤建築物に関する調査の結果 工事着手前に実施する措置の内容作業場所 作業場所 □十分 □不十分その他()搬出経路 障害物 □有( )□無前面道路の幅員 約 m通学路 □有 □無その他()残存物品□有□無□家庭用エアコン,テレビ,冷凍冷蔵庫,洗濯・乾燥機(家電4品目)【】→右をチェック□家電リサイクル法に従い適正に処置する。 □PCB使用機器【】→右をチェック□廃棄物処理法及びPCB特別措置法に従い適正に処置する。 □その他【 】特定建設資材への付着物□有( )□無他法令関係石綿(大気汚染防止法・安全衛生法石綿則)□有□飛散性石綿(石綿吹付け,石綿保温材 等)【】→右をチェック□石綿撤去済み□石綿撤去完了予定日( 月 日)□大気汚染防止法・安全衛生法石綿則に従い適正に処置する。 ※石綿含有不明建材の場合は、事前調査で石綿の有無を明らかにするか、みなし石綿含有建材として処置する。 □無(業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器のうちフロン類が使われているもの)【】→右をチェック□フロン排出抑制法に従い適正に処置する。 工程 作業内容 分別解体等の方法①建築設備・内装材等建築設備・内装材等の取り外し□有 □無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用併用の場合の理由( )②屋根ふき材屋根ふき材の取り外し□有 □無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用併用の場合の理由( )③外装材・上部構造部分 外装材・上部構造部分の取り壊し □ 手作業□ 手作業・機械作業の併用④基礎・基礎ぐい 基礎・基礎ぐいの取り壊し□有 □無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用⑤その他( )その他の取り壊し□有 □無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用工事の工程の順序 □上の工程における①→②→③→④の順序□その他( )その他の場合の理由( )□内装材に木材が含まれる場合 ①の工程における木材の分別に支障となる建設資材の事前の取り外し□可 □不可不可の場合の理由( )建築物に用いられた建設資材の量の見込み別表2 (A4)フロン(フロン排出抑制法)□有□無□コンクリート塊 □① □② □③ □④□⑤ □⑥□アスファルト・コンクリート塊 □① □② □③ □④□⑤ □⑥□建設発生木材 □① □② □③ □④□⑤ □⑥□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。【 】欄には具体的品目を記入すること。【改正:2021年4月1日】建築物に関する調査の結果備考その他の工事 □有 □無建築物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容建築物に関する調査の結果作業場所 作業場所 □十分 □不十分特定建設資材への付着物(修繕・模様替工事のみ)□有( )□無その他工事着手前に実施する措置の内容建築物の状況 築年数年、棟数棟その他( )周辺状況建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)分別解体等の計画等使用する特定建設資材の種類□コンクリート □コンクリート及び鉄から成る建設資材□アスファルト・コンクリート □木材周辺にある施設 □住宅 □商業施設 □学校 □病院 □その他()敷地境界との最短距離 約 mその他( )その他()搬出経路 障害物 □有( )□無前面道路の幅員 約 m通学路 □有 □無その他()他法令関係(修繕・模様替工事のみ)石綿(大気汚染防止法・安全衛生法石綿則)□有□飛散性石綿(石綿吹付け,石綿保温材 等)【】→右をチェック□石綿撤去済み□石綿撤去完了予定日( 月 日)□大気汚染防止法・安全衛生法石綿則に従い適正に処置する。 ※石綿含有不明建材の場合は、事前調査で石綿の有無を明らかにするか、みなし石綿含有建材として処置する。 □非飛散性石綿※石綿含有不明建材を含む (ビニール床タイル,スレート波板,スレートボード,スレート瓦,サイディング,ケイカル板 等)【】→右をチェック特定建設資材への付着(□有 □無)□無(業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器のうちフロン類が使われているもの)【】→右をチェック□フロン排出抑制法に従い適正に処置する。 工程ごとの作業内容工程 作業内容①造成等 造成等の工事 □有 □無②基礎・基礎ぐい 基礎・基礎ぐいの工事 □有 □無③上部構造部分・外装 上部構造部分・外装の工事 □有 □無④屋根 屋根の工事 □有 □無⑤建築設備・内装等 建築設備・内装等の工事 □有 □無⑥その他( )廃棄物発生見込量特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み並びに特定建設資材が使用される建築物の部分及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる建築物の部分種類 量の見込み 使用する部分又は発生が見込まれる部分(注)トントントン(注) ①造成等 ②基礎 ③上部構造部分・外装 ④屋根 ⑤建築設備・内装等 ⑥その他別表3 (A4)□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用□上の工程における⑤→④→③の順序□その他( )その他の場合の理由( )□コンクリート塊 □① □② □③ □④□⑤ □⑥□アスファルト・コンクリート塊 □① □② □③ □④□⑤ □⑥□建設発生木材 □① □② □③ □④□⑤ □⑥ トン(注) ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他備考使用する特定建設資材の種類(新築・維持・修繕工事のみ)□コンクリート □コンクリート及び鉄から成る建設資材□アスファルト・コンクリート □木材工作物の状況工作物に関する調査の結果築年数年、棟数棟その他( )周辺状況 周辺にある施設 □住宅 □商業施設 □学校 □病院 □その他()敷地境界との最短距離 約 mその他( )建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)分別解体等の計画等工作物の構造(解体工事のみ)□鉄筋コンクリート造 □その他( )工事の種類 □新築工事 □維持・修繕工事 □解体工事□電気 □水道 □ガス □下水道 □鉄道 □電話□その他( )工作物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容工作物に関する調査の結果 工事着手前に実施する措置の内容作業場所 作業場所 □十分 □不十分その他()搬出経路 障害物 □有( )□無前面道路の幅員 約 m通学路 □有 □無その他()特定建設資材への付着物(解体・維持・修繕工事のみ)□有( )□無他法令関係(解体・維持・修繕工事のみ)石綿(大気汚染防止法・安全衛生法石綿則)□有□飛散性石綿(石綿吹付け,石綿保温材 等)【】→右をチェック□石綿撤去済み□石綿撤去完了予定日( 月 日)□大気汚染防止法・安全衛生法石綿則に従い適正に処置する。 ※石綿含有不明建材の場合は、事前調査で石綿の有無を明らかにするか、みなし石綿含有建材として処置する。 □非飛散性石綿※石綿含有不明建材を含む (ビニール床タイル,スレート波板,スレートボード,スレート瓦,サイディング,ケイカル板 等)【】→右をチェック特定建設資材への付着(□有 □無)□無その他工程ごとの作業内容及び解体方法工程 作業内容分別解体等の方法(解体工事のみ)①仮設 仮設工事 □有 □無②土工 土工事 □有 □無③基礎 基礎工事 □有 □無④本体構造 本体構造の工事 □有 □無⑤本体付属品 本体付属品の工事 □有 □無⑥その他( )その他の工事 □有 □無工事の工程の順序(解体工事のみ)工作物に用いられた建設資材の量の見込み(解体工事のみ) トン廃棄物発生見込量特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み(全工事)並びに特定建設資材が使用される工作物の部分(新築・維持・修繕工事のみ)及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物の部分(維持・修繕・解体工事のみ)種類 量の見込み使用する部分又は発生が見込まれる部分(注)トントン 図面番号特記仕様書(1)敷地案内図・配置図1 特 -2 特 -06070809282930313210図面名称特記仕様書(2)0304縮尺1117特記仕様書(3)181920212234M -M -M -M -M -M -M -M -M -M -M -M -M -M -M -M -M -M -M -M -空気調和設備 機器表(1)空気調和設備 機器表(2)空気調和設備 系統図- - - - - -1/10001/100空気調和設備 B1階平面図換気設備 機器表(1)換気設備 機器表(2)換気設備 系統図1/100換気設備 5階平面図1/10035M -36M -37M -建物断面図38M -1/1001/100 防火区画図図面番号 図面名称 縮尺4042M -M --1/1001/1001/1001/50M -44M -45M -46M -空気調和設備 機器表(3) -空気調和設備 2階平面図空気調和設備 3階平面図換気設備 6階・7階平面図1/1001/100-1/1001/10047M -49M -1/1001/1001/100-52M -53M -54M -55M -56M -図面番号 縮尺12M -48M -1/100-1/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/100-1/10005M -01 M - 表紙・図面リスト-空気調和設備 4階平面図1/10013M -14M -15M --23M -24M -25M -26M -1/100換気設備 1階平面図1/100換気設備 2階平面図1/100換気設備 3階平面図1/100換気設備 4階平面図1/10057M -1/1001/10050M -空気調和設備 1階平面図空気調和設備 5階平面図空気調和設備 6階・7階平面図 1/100自動制御設備 リモコン配線系統図 -自動制御設備 電気配管配線2階平面図自動制御設備 電気配管配線3階平面図自動制御設備 電気配管配線4階平面図自動制御設備 電気配管配線1階平面図自動制御設備 システム図自動制御設備 中央監視室詳細図・中央監視装置姿図-自動制御設備 中央監視管理点表・盤リスト自動制御設備 B1階平面図自動制御設備 1階平面図-16M -27M -33M -39M -41M -(改修後)(改修後)(改修後)(改修後)(改修後)(改修後)(改修後)(改修後)(改修後)(改修後)(改修後)(改修後)(改修後)(改修後)(改修後)(改修後)(改修後)(改修後)(改修後)(改修後)(改修後)(改修後)(改修後)衛生設備 機器表衛生設備 器具表衛生設備 系統図衛生設備 B1階平面図衛生設備 1階平面図衛生設備 2階平面図衛生設備 3階平面図衛生設備 4階平面図衛生設備 5階平面図衛生設備 6階・7階・PH階平面図(改修後)(改修後)(改修後)(改修後)(改修後)(改修後)(改修後)(改修後)(改修後)(改修後)(改修後)(改修後)(改修後)(改修後)(改修後)(改修後)(改修後)換気設備 B1階平面図 (改修後)1/100- -1/1001/100衛生設備 WC廻り平面詳細図衛生設備 受水槽廻り平面詳細図 1/50消火設備 系統図 (改修後)消火設備 B1階平面図消火設備 1階平面図消火設備 2階平面図消火設備 3階平面図消火設備 4階平面図消火設備 5階平面図消火設備 6階・7階・PH階平面図(改修後)(改修後)(改修後)(改修後)(改修後)(改修後)(改修後)ガス設備 系統図 (改修後)ガス設備 1階平面図ガス設備 2階平面図ガス設備 3階平面図ガス設備 4階平面図(改修後)(改修後)(改修後)(改修後)(改修後)衛生設備 屋外配管図(改修後)(改修後)(参考) 1/300ガス設備 屋外配管図 1/20051M -58M -59M -60M -61M -62M -63M -64M -65M -66M -67M -68M -69M -70M -71M -72M -73M -74M -75M -76M -図面名称82M -83M -84M -85M -86M -87M -89M -92M -M -90M -81M -91M -空気調和設備 2階平面図(配管)空気調和設備 3階平面図(配管)空気調和設備 4階平面図(配管)空気調和設備 1階平面図(配管)空気調和設備 5階平面図(配管)空気調和設備 6階・7階・PH階平面図(配管)(改修前)(改修前)(改修前)(改修前)(改修前)(改修前)換気設備 機器表(1)換気設備 5階平面図換気設備 6階・7階平面図換気設備 1階平面図換気設備 2階平面図換気設備 3階平面図換気設備 4階平面図換気設備 B1階平面図自動制御設備 B1階平面図自動制御設備 1階平面図自動制御設備 2階平面図自動制御設備 3階平面図自動制御設備 4階平面図自動制御設備 5階平面図自動制御設備 6階・7階平面図93M -94M -95M -96M -97M -98M -99M -100M -101M -102M -103M -104M -105M -106M -107M -108M -109M -110M -111M -(改修前)(改修前)(改修前)(改修前)(改修前)(改修前)(改修前)(改修前)(改修前)(改修前)(改修前)(改修前)(改修前)(改修前)(改修前)(改修前)(改修前)(改修前)(改修前)(改修前)(改修前)1/1001/1001/1001/100-1/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/100衛生設備 機器表衛生設備 系統図衛生設備 B1階平面図衛生設備 1階平面図衛生設備 2階平面図衛生設備 3階平面図衛生設備 4階平面図衛生設備 5階平面図衛生設備 6階・7階・PH階平面図衛生設備 機械室平面詳細図1/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/50-1/10077M -78M -80M - 79M -空気調和設備 機器表(1)空気調和設備 機器表(2)空気調和設備 系統図(配管)- - -(改修前)(改修前)(改修前)空気調和設備 B1階平面図(配管) (改修前) 1/100衛生設備 1階-4階便所平面詳細図衛生設備 5階・6階便所平面詳細図112M -113M -114M -115M -116M -117M -118M -119M -120M -121M -ガス設備 屋外配管図・系統図ガス設備 1階平面図ガス設備 2階平面図ガス設備 3階平面図ガス設備 4階平面図ガス設備 5階平面図 表紙・図面リスト01- 医療ガス設備 系統図 (改修後)1/1001/1001/100医療ガス設備 2階平面図医療ガス設備 3階平面図医療ガス設備 4階平面図(改修後)(改修後)(改修後)- 医療ガス設備 系統図1/1001/1001/1001/100医療ガス設備 1階平面図医療ガス設備 2階平面図医療ガス設備 3階平面図医療ガス設備 4階平面図122M -123M -124M -125M -M - 1/100 医療ガス設備 5階平面図(改修前)(改修前)(改修前)(改修前)(改修前)(改修前)(改修前)(改修前)(改修前)(改修前)(改修前)(改修前)(改修前)(改修前)(改修前)(改修前)(改修前)(改修前)1/501/50-1/1001/1001/1001/1001/100空気調和設備 2階平面図(空調機)空気調和設備 3階平面図(空調機)空気調和設備 1階平面図(空調機) (改修前)(改修前)(改修前)1/1001/1001/100空気調和設備 4階平面図(空調機) (改修前) 1/100-1/1001/1001/1001/100空気調和設備 B1階平面詳細図(配管) (改修前) 1/50換気設備 各階機械室平面詳細図 (改修前) 1/50換気設備 系統図 - (改修前)―縮尺作成年月図面番号 図面枚数 設計業務名検印工事名称図面名称備 考A1:A3: 新日本設備計画 株式会社岡山大学(鹿田)総合研究棟改修(保健学系)設備実施設計業務担当者 担当課長 施設企画部長株・画計備設本日新社会式役取代印締表令和7年4月岡山大学(鹿田)総合研究棟改修Ⅰ(保健学系)機械設備工事М-岡山大学(鹿田)総合研究棟改修Ⅰ(保健学系)機械設備工事3 特 -0243 881/100 医療ガス設備 1階平面図 (改修後)1/100 医療ガス設備 B1階平面図 (改修後)医療ガス設備 機械室平面詳細図 (改修後) 1/30※本図面は工事概要を示すものであり、 発注図とは異なる原図 A1版( 部) A3版( 部)○ ● ●● ○1.空調方式主要熱源機器自動制御方式給水方式排水方式消火設備の種類ガスの種類○○ 電気式 電子式 ○ 高置タンク方式 ○図面番号 縮尺図面名称工事名称Ⅰ 工 事 概 要完成期限3.2.建物概要工事場所 1.4.工 事 種 目工事種目(●印の付いたものが対象工事種目)建物別及び屋外 工 事 種 別建 物 名 称階 数構 造工 種延べ面積(㎡)建築面積(㎡)建築基準法による消防法施行令別表第一の区分改修面積(㎡)備 考○ ○ 空気調和設備 換気設備 排煙設備 自動制御設備 衛生器具設備 給水設備 排水設備 給湯設備 消火設備 ガス設備 雨水利用設備 撤去工事概成工期 無5.指定部分工期 年 月 日) 対象部分( 有 ○ 無 指定部分有 6.(第1編1.1.2)[第1編1.1.2]建物外放流先工 事 仕 様1.共通仕様ものを適用する。 2. 電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関 する省令第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者 第1種電気工事士の資格を有する者 2級電気工事施工管理技士の資格を有する者 7.8. 公益事業局長又は通商産業局長の指定を受けた高圧 試験に合格した者 短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上 1級電気工事施工管理技士の資格を有する者 高等学校又はこれと同等以上の教育施設において,6. の検定に合格した者 第3種電気主任技術者以上の資格を有する者 の教育施設の電気工学以外の工学に関する学科におい5. 旧電気工事技術者検定規則による高圧電気工事技術者電気保安技術者○ ○ ○2.特記仕様(1)本特記仕様書の表記用いる。 卒業した者 第2種電気工事士の資格を有する者 施工条件特記仕様書(1) 1)項目及び特記事項は、●印の付いたものを適用し、○印の付いたものは適用しない。 ※改修の場合は既存概要を示す○液化石油ガス 2)項目に記載の(第 編 . . )内表示番号は、標準仕様書の該当項目番号を示す。 3)項目に記載の[第 編 . . ]内表示番号は、改修標準仕様書の該当項目番号を示す。 4)項目に記載の<第 編 . . >内表示番号は、文科仕様書の該当項目番号を示す。 次の露出配管は、塗装又は記載の仕上げとする。 図示の位置に取り付ける。 既設配管を含む部分の試験○要(方法及び圧力: )標準仕様書第2編によるほか次による。ただし、各工事種目で別に指定○共同構内の保温種別は下記による。 ダクト: 配管: 絶縁継手 試験 保温されたものは除く。 地中埋設標等(1)ステンレス鋼管の接合は、下記による。 配管(1)機器の据付け及び取付け設計用標準水平震度機器種別○一般の施設重要機器 一般機器 重要機器 一般機器上層階屋上及び2.0 1.5 1.5 1.0防振支持の機器 2.0 2.0 2.0 1.52.0 1.5 1.5 1.01.5 1.0 1.0 0.6中間階 防振支持の機器 1.5 1.5 1.5 1.01.5 1.0 1.0 0.61.0 0.6 0.6 0.4地階・1階 防振支持の機器 1.0 1.0 1.0 0.61.5 1.0 1.0 0.6 ・上層階とは2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、 10~12階建の場合は上層3階、13階以上の場合は上層4階とする。 ・中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しないもの ・重要機器は次による。 [名称: 、記号: ][名称: 、記号: ] [名称: 、記号: ][名称: 、記号: ] [名称: 、記号: ][名称: 、記号: ] ・水槽類にはオイルタンクを含む。 (2)設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の1/2とする。 機器機器水槽類機器水槽類水槽類 塔屋水平震度を乗じたものとする。 根切り土の良質土 ○山砂の類 以下の配管は、管の周囲に山砂の類を施す。 ○ 埋め戻し土・盛 理方法 ○ 土 ○ 電線類建築工事及び電気設備工事を本工事に含む場合は、それぞれの特記仕様書を適用する。 なお、建築工事の特記仕様書は( )図、電気設備工事の特記仕様書は( )図による。 A1:- 塗装文部科学省機械設備工事標準仕様書(特記基準)(令和4年版)(以下「文科仕様書」という。) 設計用水平地震力は、機器の重量[kN](水槽類は満水時の液体重量を○屋内:○金属電線管 (○溶融亜鉛メッキ仕上げ ○指定色塗装) 耐震措置 調整項目(測定箇所等は監督職員の指示による。) ○風量調整 ○水量調整 ○室内外空気の温湿度の測定 総合試運転調整 換気扇、圧力扇及び標準仕様書に記載なく特記のないものの電動機の保 護規格は、製造者規格による標準品としてよい。 電動機 電源周波数(1)機器類の能力、容量等は表示された数値以上とする。 (2)電動機出力、燃料消費量、圧力損失等は、原則として表示された 容量等の表示数値以下とする。 ○雑用水の水質の測定 別契約の関係受注者が定置したものは無償で使用できる。 ○ 本工事で設置する。( 図参照) 足場その他 内部足場( ○ 種 ○ 種) ○外部足場(○ 種 ○ 種) ○ 「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当た っては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立 て等に関する基準」における2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先 行専用足場方式により行う。 設備機器の固定は、次によるほか、すべて建築設備耐震設計施工指針2014年版(独立行政法人建築研究所監修)による。 (第1編1.3.2)[第1編1.3.2](第1編1.3.3)[第1編1.3.3] [第2編2.1.1] (第2編2.2.12) [第2編2.7.1~5] (第2編2.9.1~5) [第2編3.1.1~3] (第2編3.1.1~6) [第2編3.2.1] (第2編3.2.1) (第2編第2章) [第2編第2章] <第2編1.1.1> <第2編2.1.1> (第2編2.7.1~3) (第2編4.2.1) [第2編7.1.1] (第2編4.2.1) [第2編7.1.1] (第2編4.7.1) (第2編1.3.1~3) [第2編1.3.1~3] (第2編1.2.1) [第2編1.2.1] [第1編2.2.1] (第2編4.1.1)工事用電力を構外から引き込む場合は、法令に基づく有資格者を定め、監督職員に報告する。 A3:-図面に特記なき場合は、工事区分表による。 種との取り合い特M-01 石綿含有材料の 工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有材料の事前調査を行う。 [第1編4.1.2] ※紙媒体はA4版ファイル綴じ、電子データはPDF形式とする。 電子納品は次による。 貸与条件:貸与するCADデータを本工事における施工図又は完成図 以外に使用しないこと。 (2)電子納品の対象は上記によるほか、監督職員と受注者で協議を行う。 (3)電子成果品は、提出前にウイルス対策を実施したうえで監督職員に提出する。 (4)提出方法及びファイル形式は以下による。 CADデータ:JWW、DXF及びPDF備 考 試 験 下記の施工部分は,監督職員の検査・立会い・検査に伴う試験を受ける。 施 工 部 分 立 会 検 査 検査に伴う試験 施工の検査等 ・立会い等○ ○ ○○ ○○ ○ ○ [第1編1.6.5~7] (第1編1.5.4~6)○ 技能士 (第1編1.5.2) [第1編1.6.2]下記の職種及び作業に適用する。 機材の検査等 う試験 機材の検査に伴 機 材 名 検 査 試 験 備考○ ○○ ○ 監督職員の行う機材の検査及び機材検査に伴う試験は下記による。 (第1編1.4.5~6) [第1編1.4.5~6] 調査内容 施工調査 [第1編1.5.1~3]技術検査 ○ [第1編1.7.2] (第1編1.6.2) 事前調査● 供給圧力 Pa、一般ガス導管事業者名 岡山ガス(株) )● 一 般 共 通 事 項● ● 風圧力 ●風速(Vo= 32 m/s)地表面粗度区分( Ⅲ )建設省告示第1455号における区域 別表( 34 )● ● ● ● ● ●● ○50Hz ●60Hz ●● 含む設備機器総重量)に、地域係数 0.9 及び次に示す設計用標準○給水管床下ピットの保温種別は保温なしとする。 電線及びケーブルは、エコマテリアル仕様とする。 (1)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、 通常有すべき品質及び性能を有するものとする。 機材の品質等機材名 (第1編1.4.2) [第1編1.4.2](2)下表に機材名が記載された製造業者等は、以下に指定する事項を満 たす証明となる資料を提出して監督職員の承諾を受ける。 ただし、以下に指定する事項を評価されたことを示す外部機関が発 行する書面を提出し監督職員の承諾を受けた場合は証明となる資料 等の提出を省略することができる。 ○ 品質及び性能に関する試験データを整備していること。 生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。 安定的な供給が可能であること。 法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 販売、保守等の営業体制を整えていること。 ○ ○ ○ ○ ○大学構内での喫煙は厳禁とする。(屋外・車中を含む。)また、敷地外であっても大学周辺での喫煙については慎むこと。 ・ ・ ・ ・騒音・振動・粉塵の発生を伴うと予想される作業実施の際には、その発生を抑制する工法を採用すること。やむを得ず騒音・振動・粉塵の発生を伴置を講じること。 うと予想される工法を使用する場合は、第三者にその影響を及ぼさない措本工事場所周辺の構内建物では、工事期間中に置いても通常の教育・研究等を行っているため、工事施工においては、その教育・研究等に配慮した施工計画をたて、監督職員の承諾を受けること。 いて事前に協議を行い、合意に基づく施工計画により作業を実施する。 分離発注される建築工事、電気設備工事の受注者と工程・施工区分等につ 環境への配慮 (1) 本工事において、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する(2) 建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び 性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。 ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、 MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、 壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセ トアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材 ② 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有 量が少ない材料を使用する。 ③ 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2- エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加さ ④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類 は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しな いか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。 ものとする。 応じた材料を使用する。 料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に れていない材料を使用する。 法律(平成12年法律第100号)」に基づく「環境物品等の調達の推進 に関する基本方針(令和4年2月閣議決定)」に定める特定調達品目 の分野「公共工事」の品目を調達する場合は、判断の基準等を満たす(第1編1.4.1)[第1編1.4.1]●契約基準、現場説明書、図面__枚及び本特記仕様書3枚によるほか、●印の付いた● 他工事又は他工 ●一式(7)項提出方法:CD又はDVDに保存し、2部提出する。 ●●●●●●● 国立大学法人岡山大学工事請負等契約要領(平成16年4月1日学長裁定)別記第1号の工事請負工事写真撮影要領(令和5年9月)岡山市北区鹿田町二丁目5番1号 岡山大学鹿田団地構内保健学科棟● ● ●●● ● ● ●一式一式一式一式一式一式一式保健学科棟● 一式●都市ガス(種別13A、高位発熱量45.0MJ/m3(N)、低位発熱量40.6MJ/m3(N)●● 事前調査 ●本工事 ○別途 調査項目 ●既存資料調査 調査範囲 ○図示 ●工事対象エリア 調査方法 ○図示 ●目視●撤去完了時 ● 書 [第1編1.8.1~6] (第1編1.7.1~5) 工事完成後提出する完成図等の種類及び提出部数は下記による。 複写図 製本(A4版黒厚紙表紙金文字入り)( 部)完 成 図〃 〃 〃○CADデータ(電子納品)及び電子データ○ ○○○体 裁 等 名称 完成時の提出図 ●● ● ○保全に関する資料試験成績書 紙媒体( 部)●電子データ(PDF,Excel,Word)○ ● ●工 事 写 真 ● ●機 器 完 成 図諸手続書類(写) 紙媒体( 部) 電子データ(PDF) 紙媒体( 部) 電子データ(PDF)○ 紙媒体( 部) 電子データ(JPEG)● ファイル形式:JWW (1)貸与する設計図CADデータの著作者名:(株)新日本設備計画● ●本工事 ○別途● ● 構外に搬出し、適切に処分する。 ●●特定の施設● 建設発生土の処 構内敷きならしとする。 ●呼び径60Su以下(●SAS322を満足した継手 ○ )●●●不要●●● 既存躯体への穿 孔 [第2編5.2.1]● 穿孔機械を使用し既存躯体に穿孔する場合は、金属探知により電源供給が停止できる付属装置等を用いて施工する。 はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に下記の方法により埋設物調査を行い、監督職員に報告する。 ○走査式埋設物調査 ○放射線透過検査 ※図面に特記の箇所に限る。 ●パッケージ形空気調和機(EHP)、マルチパッケージ形空気調和機 デジタル式 ●●加圧給水ポンプ式建物内の汚水と雑排水(●合流式 ○分流式)●屋内消火栓設備 ○スプリンクラー設備 ○泡消火設備○連結散水設備 ●連結送水管 不活性ガス消火設備 ○()●● ● ●埋設配管● ●●屋外:●ドレン管 (●指定色塗装 ○ )● (1)地中埋設標 ●要(図示による) ○不要(2)埋設表示テープ ●要(排水管を除く) ○不要 岡山大学(鹿田)総合研究棟改修Ⅰ(保健学系)機械設備工事岡山大学(鹿田)総合研究棟改修Ⅰ(保健学系)機械設備工事令和7年度(2)溶接部の非破壊検査 ●不要 ○要( )一式エネルギーセンター● 一式エネルギーセンター1533㎡7711㎡模様替RC造3169㎡R造1,005㎡2,492㎡(15)項模様替令和 8年 3月 31日(火曜日)地下1階 地上7階ポンプ排水 ●有(○汚物 ○雑排水 ●湧水) ○無排水槽 ●有(計画容量 5.4m3) ○無(1)汚 水 ●直放流下水管 (2)雑排水●直放流下水管屋外一式一式99㎡公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(令和7年版)(以下「標準仕様書」という。)公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(令和7年版)(以下「改修標準仕様書」という。)公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)(令和7年版)(以下「標準図」という。)地下1階 地上2階● ○ 令和 8年 2月 27日(金曜日)● ○室内気流及びじんあいの測定 ○騒音の測定 ●飲料水の水質の測定●金属電線管 (○溶融亜鉛メッキ仕上げ[付着量300g/㎡以上] ●指定色塗装) [名称: 、記号: ][名称: 、記号: ] [名称:受水 、記号:槽 ][名称: 、記号: ]空調機器、換気機器水槽類、ポンプ類 ●複写図 仮製本 A1版( 2部) A3版( 部) ○揚水井 掘削工法は下記による。 図面番号A3:-縮尺図面名称A1:-工事名称 ○○ ○ 亜鉛鉄板 ○普通鋼板(厚1.6mm) 排煙設備 ダクト 設計温湿度 ダクト ○アングルフランジ工法 ) スパイラルダクト(○低圧 ○ )○ 高圧1ダクト(範囲は図示による。)○ 厨房系統の排気用ダクトは、標準仕様書第3編2.2.2.2のダクトの 板厚の項より1番手厚いものとする。(範囲は図示による。)○ シールする 排気ダクト○ 厨房系統 ○浴室(シャワー室、脱衣所を含む)○ ダンパー 空気調和設備の当該項目による。 ○ チャンバー 空気調和設備の当該項目による。 保温○ ( ○厨房 ○湯沸室 )の隠ぺい部ダクトの保温の仕様及び範囲は図 システム構成 その他別図による。 電気計装用配線 自動制御設備 換気設備○ ○ パネル形 (○天井取付 ○壁取付)○ スリット形(○天井取付 ○壁取付)○ ダンパー形(○天井内取付 ○ ) 排煙口の形式 排煙口開放及び ○ ○ 電気式(遠隔操作 ○要 ○不要) 復帰方式 衛生器具設備 及びその組み込 衛生器具ユニッ 別図による。 給水設備 配管材料 自動水栓の 電源種別 み小便器 自動洗浄装置 排水設備 排水管 台所流し等の 満水試験継手 図示の位置に取り付ける。 ○ 放流納付金等 ○要(本工事( ) ○別途) ○不要 給湯設備 消火設備 機 材 施 工○ ○ 一般事項○ 機 材○ 施 工 特殊ガス等設備工事 の系統 示による。 ト 消音内貼 保温及び 標準仕様書第2編3.1.4によるほか、次による。 ○蒸気還り管の保温不要(屋内露出は除く。)○還気ダクトの保温要(保温の厚さ25㎜、範囲は図示による。)○外気ダクトの保温要(保温の厚さ25㎜、範囲は図示による。)○膨張管及び膨張タンクよりボイラー等への補給水管の保温は、標準仕様書 第2編3.1.4の温水管の項による。 による。(エア抜き弁以降の配管は除く。)(○貸与品 ○ )○ 子メーター(○現地表示式(直読式) ○遠隔表示式(○電文式 ○パルス式))(○買取り ○ ) 量水器○ ○ 水道事業者指定品(○ 貸与品 ○買取り) ○標準図MC形 量水器桝図面に特記なき場合の耐圧は、5K とする。 ○ ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。 ○ 水道直結部分の耐圧は、10Kとする。 弁類○ ○ 水栓柱管の地中埋設 ○ 埋設深さ(管の上端深さ)は原則として、 その他の部分は(○300mm ○ mm)以上とする。 建築物導入部 建築物導入部の変位吸収方法は、標準図(建築物導入部の変位吸収配○ 別図による。 ○ ○ 要(○本工事( ) ○別途) ○不要深さ 車両通行部分は(○600mm ○ mm) 管要領 )による。 配管材料は( 下記による。 図示による。) ○ 他の部分は(1)による。 以降の地中埋設配管は(○)とし、 引き込みは水道事業者の指定により、量水器 (3)水道直結配管 ○ ○ ○(1)一般配管 ○ 図示による。(特記なき場合の耐圧は、5K とする。)○ ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。 弁類 保温 配管材料 配管材料は( 下記による。 図示による。) ○ 配管材料○配管材料は( 下記による。 図示による。) ○ 配管材料 ガス設備 屋内消火栓種別 ○ 屋内消火栓開閉 10K○ 地中埋設配管の 外面被覆鋼管の呼び径100A以下はねじ接合とする。 ○ ○ 屋外露出部分 ○有(○e2・(ハ)・Ⅶ ○ ) ○無○ 不活性ガス消火 別図による。 ○ 別図による。 保温 泡消火設備○2号消火栓 弁 接合 設備配管材料は( 下記による。 図示による。) ○ 配管材料特記仕様書(2) ○窒素ガス(○高純度 ○一般) ○ヘリウムガス(○高純度 ○一般) ○水素ガス(○高純度 ○一般) ○酸素ガス(一般) ○アルゴンガス(○高純度 ○一般) ○炭酸ガス(一般) ○圧縮空気(○高純度 ○一般) ○圧縮空気(空気圧縮機) 1)ガスの種別は、下記による。 一般事項 ○ 酸素 ○ 亜酸化窒素(笑気) ○ 治療用空気 ○ 二酸化炭素○ 手術器械駆動用窒素1)ガスの種別は、下記による。 医療ガス設備工事 ガス漏れ警報器 本工事(図示による) ○別途工事 メーター○液化石油ガス配管材料は( 下記による。 図示による。) ○ ○○ システム構成 その他○○○ ○ 図面に特記なき場合の耐圧は、5K とする。 配管材料 量水器 弁類 雨水利用設備 別図による (2)集水管 ○ (1)一般配管 ○配管材料は( 下記による。 図示による。) ○ ○ ○ さく井設備○ 事前調査 下記の項目について事前調査を行う。 ○地中熱交換井○ 掘削 ○既設井分布調査 ○法的規制調査 ○地表探査(測定方式:直流型方式)(探査方法:電気探査の比例抵抗法)(解析方法:標準曲線法)(熱応答試験方法: )(騒音・振動測定) ○既設井分布調査 ○法的規制調査 ○地質情報の収集、整理 ○代表井による熱交換効率の把握 ○周辺環境調査 ○パーカッション式 ○ロータリー式 ○ダウンザホールハンマ式 撤去内容 1)品 名 (1) 引渡しを要するもの 2)引渡し先 3)集積場所 撤去工事 図示による。 4)集積方法 2)使用場所 1)品 名 (3) 現場において再利用するもの 1)品 名 2)処理方法 (2) 特別管理産業廃棄物 1)品 名 (4) 再生資源化するもの (5) その他の発生材○ 試験 地中熱交換器挿入完了後の水圧試験は下記による。 ○ロータリーパーカッション式 ○回転振動式○建物内のエア抜き管の保温は、標準仕様書第2編3.1.4の温水管の項○暗渠内(ピット内を含む)の空調用ドレン管は保温(○有 ○無)とする。 ○屋内露出箇所 (○)○図示による AC電源 ○自己発電 ○湯沸器の給排気筒(二重管)の隠ぺい箇所は保温を行う。なお、保温のする。 種別は標準仕様書第2編 3.1.5表2.3.5のh・(イ)・Ⅸと(1)屋内消火栓 一般配管 ○(2)連結送水管 一般配管 ○(3) ○ ○遠隔表示式(パルス式) ○現地表示式(直読式) 発生材の処理は、下記による。 配管材料は( 下記による。 図示による。)○ 鋼板製煙道 ダクト○ チャンバー ダンパー 配管材料鋼板厚(○3.2mm ○4.5mm) ○アングルフランジ工法) スパイラルダクト(○低圧 ○ )○ 高圧1ダクト(範囲は図示による。)(1) 内貼を施すチャンバーの表示寸法は外法を示す。 (2) 空気調和機に取り付けるサプライチャンバー、レタンチャンバー及び ダクト系で消音内貼りしたチャンバーには、点検口を設ける。なお、(3) 外壁に面するガラリに直接取り付けるチャンバーは雨水の滞留のない(1)防煙ダンパー 復帰方式 遠隔復帰式(定格入力DC24V)(2)ピストンダンパー 復帰方式 遠隔式 大きさは図示による。 ように施工する。 ○ 弁類 ○ 図面に特記なき場合の耐圧は、JIS又はJV5K とする。 ○ ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。 ○ ファンコイルユニットと冷温水管の接続部(往・還)には、ボール弁を取 付ける。 (2)油管 ○(1)蒸気管 給気管 ○○ 還管 ○(3)冷温水管○(4)冷却水管○(5)ドレン管○(6)冷媒管 ○○ 排煙口から手動解放装置への配線は、標準仕様書第4編1.5.1 表4.1.11による耐熱・耐火ケーブルとする。 機センター)の排煙風量の検査方法に準じる。 建築設備定期検査業務基準書 2016年版((一財)日本建築設備・昇降 排煙風量測定 ○雑排水管(給湯室系統) ○ 通気管 ○ ポンプアップ管 ○(2)屋外 第一桝まで ○ ○ 桝間 ○屋外・屋内露出の電線は、図面に特記がなければ金属管配線とする。 天井内隠ぺいの配線は、図面に特記がなければケーブル配線とする。 地中配管 ○ 地中配管 ○(2)地中配管 ○(1)屋内 雑排水管(合流) ○ 汚水管 ○特M-02 (第3編1.14.1 [第3編1.2.1] ~3) (第3編1.15.6) [第3編1.3.1] (第3編1.14.4) [第3編1.2.1] (第2編3.1.4) [第2編3.1.3] (第3編1.14.1) [第3編1.2.1] (第4編1.5.1) [第4編1.2.1] (第5編1.1.7) [第5編1.1.1] (第5編1.1.3) [第5編1.1.1] (第2編2.1.2) [第2編2.1.1] (第11編2.1.1 ~3) (第11編2.2.1) <第5編1.1.1 <第5編2.1.1 ~2.4.3> <第5編3.1.1 ~3.2.8> <第3編1.2.1 ~4> ~2> ~14) ~2.3.1) (第2編3.1.1 [第2編3.1.1] ~2) [第2編3.1.3] (第2編2.2.16) [第2編2.1.1] (第2編2.2.1 [第2編2.2.1] ~6) (第2編2.2.23) [第2編2.1.1] (第2編2.7.2) [第2編2.5.2] (第5編1.8.4) [第5編1.1.1] (第2編2.2.1 [第2編2.2.1] ~6) (第2編3.1.5) [第2編3.1.3] (第2編2.1.2) [第2編2.1.1]<第2編2.1.1> (第2編2.1.2) [第2編2.1.1] (第6編2.1.1) [第6編2.1.1] (第5編1.5.2) [第5編1.2.1] (第5編1.5.2) [第5編1.2.1] (第2編3.1.5) [第2編3.1.3] (第5編1.5.6) [第5編1.2.2] (第5編1.5.8) (第2編2.1.2) [第2編2.1.1] (第11編1.1.1 ~3) (第6編2.1.7) [第6編2.1.1] (第6編2.1.3) [第6編2.1.1] (第6編3.1.1) (第5編1.9.1) [第5編1.1.1] (第2編2.2.16) [第2編2.1.1] (第2編2.1.2) [第2編2.1.1] (第7編1.2.1) (第7編2.1.1) (第7編3.1.1) [第1編4.1.1 ~4.2.4] [第1編5.1.1 ~2] (第7編3.1.4) (第3編1.1.3) [第3編1.1.1] (第3編1.14.1 [第3編1.2.1] ~3) (第3編1.14.4) [第3編1.2.1] (第3編1.15.6 [第3編1.3.1] ~14) (第2編2.1.1 [第2編2.1.1] ~2)<第2編2.1.1> (第2編2.2.1 [第2編2.1.1] ~6)外 気一般系統 一般系統温 度 湿 度 温 度 湿 度 温 度 湿 度 温 度 湿 度夏 季 ℃ %冬 季 ℃ %個別系統(目標値)屋 内 引込納付金等水道事業管理者に給水装置申請を行うこと。 ○その他 排水設備等計画確認申請書の提出を行うこと。 ビニル管(RF-VP)とする。 大便器、小便器、洗面器及び掃除流し等との接続管は、空気調和設備 ●26℃22℃成 行成 行● ●● 発生材の処理等 ●に処分 1)品 名:冷媒ガス、鉄くず、保温材等 2)処理方法:関係法令に基づき適切 ●●● ●● ●● 全熱交換ユニット用の外気取入れダクトの保温は隠蔽使用とし、全系統と する。 ● 全熱交換ユニット用の排気用ダクトの保温は不要とする。●● 低圧ダクト(●コーナーボルト工法(長辺の長さが1,500mm以下の部分)● ●●●冷媒管の保温外装は次による。 ●屋外露出箇所 (●SUSラッキング )● ● 低圧ダクト(●コーナーボルト工法(長辺の長さが1,500mm以下の部分)●●● ●● ● 個別感知フラッシュ方式(●AC電源 ○自己発電)● ●● ●● ●● ●●その他上水、雑御用水の吐水口全系統確認を行うこと。 (誤接続防止のため) ● ● ●● ●●● ● ● ●●都市ガス 一般ガス導管事業者の供給規定による。 ●岡山大学(鹿田)総合研究棟改修Ⅰ(保健学系)機械設備工事令和7年度 ●●●● ●● ●●●●● 圧縮空気(● 治療用 ○手術機器駆動用) ● 吸引(● 水封式 ○ 油回転式) ○麻酔ガス排除(排ガス)● ● 親メーター(○現地表示式(直読式) ●遠隔表示式(○電文式 ●パルス式))● (○(a) ○(b) ○(c))● 広範囲型2号消火栓 ●易操作性1号消火栓 ○1号消火栓●○ ○●○ 外部警報端子(○無 ○有 )○○ 子メーター(○実測式 ○パルス式 )(○買取り ○ )● 親メーター(○実測式 ●パルス式 )(●貸与品 ○ )35.9℃ 53.6%0.3℃ 65.9%アルミパネルへの接続・開口含む名 称項 目区 分摘 要備 考機 土木 械建築電 気コンクリ-ト穴あけ名 称項 目区 分摘 要備 考機 土木 械建 築電 気道路側溝用排水 L型・U型と管敷設制御盤 制御盤以降の配管、配線共屋内消火栓 消火ポンプ、制御盤屋内消火栓起動リレ-自動火災報知器連結送水口 座板共独立煙突鋼板製盤、配管、ダクト、配線用の二重床開口フリーアクセスフロア等コンクリートシャフト点検口天井フック機械室、電気室の防音遮音処理特殊サイズ鏡化粧用洗面器、鏡 化粧カウンターは除く配管配線用ピット 同上表示灯及び起動装置 同上煙道 同上雷保護設備 同上用電源配線 1次側接続まで区 分工事区分表1.●印の付いたものを適用する。 2.●が重複する項目は、それぞれの区分が必要とする工事を自ら行う。 名 称 摘 要項 目備 考建 築電気機 械エレベlタl昇降機関連区 分項 目建 築電気機械エスカレーター搬入口、据え付け用穴明け、同復旧エスカレーター設備フレーム受け用枠吊込穴、フック、復旧工事転落防止柵、網、仕切り板三角ガード天井目地、床、回り仕上げスプリンクラー等防火シャッター床部照明工事下部機械室耐火構造及び防水工事機械室受電盤までの動力線、電灯線、接地線の配管配線点検用電源の機械室までの引き込み配管配線シャッター及びエスカレーター電気インターロック用接点の供給及び配管配線工事(必要な場合)監視盤との信号用配管配線工事備 考備 考走行レール、ストッパークレーン点検台及びはしご走行用給電装置電気工事(電源盤以降2次側)クレーン設備建 電築 気機械クレーン項 目区 分昇降機設備本体 三方枠、同取付後の壁補修まで同上用機械室(トロ詰め)天井フック、床シンダーコンクリート、防塵塗料、搬入用等開口、換気ガラリ共サーモ、スイッチ共停電用、火災用等敷居取付持出し共動力、照明要電源、接地引き込みピット内、機械室内シャフト外、監視盤~制御盤シャフト内、制御盤内接続共インターホン配線同上用配線シャフト外、AMP~制御盤シャフト内、制御盤内接続共同上用配線シャフト内、制御盤内接続共シャフト外、監視制御装置~制御盤ピット内壁 穴明け〃〃〃床スラブ木製型枠入 鉄筋切断及び補強筋入れ配管ダクト類の防水貫通部補修ALCパネルの穴あけ、補修PC版の穴あけ スリ-ブ入れダクト等の貫通部 同上開口部補強 同上補修壁 穴明け建具、ダクト用開口(墨出しは除く)ダイヤモンドカッター等 ● ●● ●床スラブ 穴明け ● ● ● ダイヤモンドカッター等●インサート コンクリート床天井点検口 点検口取付及び、開口部補強軽量鉄骨下地開口部墨出し 〃 機械設備関係開口部電気設備関係開口部天井及び壁、ボ-ド切開開口補強を必要としないボ-ド等の切開軽量鉄骨下地開口部補強●●●● ● ●●照明器具、空調吹出口、給排気ガラリ等● ● ●盤等重量物の下地補強 露出形器具取付用点検口取付及び、開口部補強防火区画貫通部補修機器・配管取付後の壁、床等の補修流し台、ミニキッチン流し台 陶器製本体、水切ステンレス製(含む排水金具)給排水用洗面器等取付化粧板 同上用配管接続水栓 共●●●●●●●●●● ●●●ボード切込、墨出し等照明器具等空調吹出口等ボード切込、墨出し等● ● ●●モルタル充填等既存撤去後配線、コンセントボックス等不要箇所のアラ埋め含む● ライニング等床・壁 点検口●● ● ●● ●●●● ●● ● ●●ルーフドレン竪樋 防露工事共雨水排水管 〃生活排水、実験排水管 〃建物及び第1桝までの配管幹線の配管幹線の配管第1桝から排水幹線までの配管第1桝から排水幹線までの配管大型機械基礎機器用アンカーボルト 〃 〃ボイラ等機械設備関係機器自家発電機等電気設備関係機器一般機器類の基礎屋外自立盤の基礎仕上げ共仕上げ共 同上基礎上鉄骨架台●●●●●●●●●●●●各種槽類 〃 〃 〃コンクリート製SUS、FRP、鋼製●屋上設置のものの基礎屋内・外大型のものの基礎●換気扇取付 ダクトのあるもの 〃 壁、サッシ等への取付(材共)木製、アルミ製、鉄製全熱交換器外壁取付ガラリ 給排気用内壁取付ガラリダクト接続ガラリへの給排気煙感知器連動防火戸配管配線、ボックス共リレ-及びリレ-までの配管配線共排煙防火ダンパ- リレ-取付まで①煙感知器連動シャッター リレ-取付まで②煙感知器連動防煙垂れ壁 リレ-取付まで③リレ-までの配管配線共 同上用スイッチ 同上用枠、取付板等 同上用スイッチ 同上用レリーズ 同上用煙感知器 上記①~③用煙感知器 同上用電源配線●●●●●●●●●配管、架台等●● ● ●● 調整等●エレベーター用●●●●●●●同上用監視盤同上換気扇取付機械室換気扇取付各種信号用制御線三方枠周囲の壁仕上各階出入口用開口昇降路内中間ビーム設置ピット内防水コンセント設置非常放送用スピーカー監視カメラ点検用タラップ● 配管、架台等配管、配線共トイレ用手摺り配管、架台等雷保護設備保守管理用タラップ、はしご室内テレビ用吊金物テレビアンテナ 取付共グリストラップ及びガソリントラップコンクリート製ステンレス鋼板製電動シャッターの配管配線 二次側。操作盤、押釦取付共自動扉の配管配線 二次側電気錠操作盤 読取装置共電気錠 配管配線、接続ボックスまで操作盤~接続ボックスまで中央監視装置本体 関係機器、関係機器間配線を含む各メーターから装置までユニットバス本体 据付共現場製作接続まで冷蔵、冷凍、恒温恒湿、冷蔵、冷凍、恒温恒湿、シールド、防音、シールド、防音、無響室等の内装無響室等の内装プレハブ型一次側接続まで一次側接続まで電源配管配線、接続ボックス共電源配管配線、接続ボックス共接続まで接続まで芝生、種子吹付け法枠、モルタル吹付けコンクリート擁壁植栽一次側接続まで。SWの取付配線共 同上用基礎 同上配管配線 同上配管配線 同上用電源配線 同上用電源配線一次側接続まで一次側接続まで 同上用電源配線 一次側接続まで 同上用信号線 同上用電源配線 同上用配管 同上用電源配線 同上用照明・コンセント 同上用配管 同上用電源配線 同上用照明・コンセント 同上用配管●●● ●●●●●※建具表参照●●担当部局にて施工●●●●● ●● 同上補強3.区分「機械」を本工事とする。 ~2.3.1)工事名称 縮尺 図面番号A1:-岡山大学(鹿田)総合研究棟改修Ⅰ(保健学系)機械設備工事A3:-図面名称令和7年度 特記仕様書(3)特M-03ダンパー 空研工業(株)、協立エアテック(株)、(株)ダイリツビル用マルチエアコン機 器 名機器・材料の指定製 造 業 者 名機器・材料は、下記の製造業者の製品、又はこれと同等品以上と認められる製品とする。 パッケージエアコン全熱交換ユニットパナソニック(株)、三菱重工冷熱(株)、三菱電機(株)ダイキン工業(株)、日本キャリア(株)、日立グローバルライフソリューションズ(株)ダイキン工業(株)、日本キャリア(株)、パナソニック(株)、三菱電機(株)日本キャリア(株)、パナソニック(株)、三菱電機(株) シロッコファン片吸込シロッコファン天井換気扇 日本キャリア(株)、パナソニック(株)、三菱電機(株)(株)荏原製作所、テラル(株)、三菱電機(株)ポンプ類 (株)川本製作所、(株)荏原製作所、テラル(株)、(株)日立産機システム屋内消火栓衛生器具 TOTO(株)、(株)LIXILガス設備 岡山ガス(株)(株)立売堀製作所、(株)初田製作所制気口・ベンドキャップ 空研工業(株)、協立エアテック(株)、(株)フカガワ自動制御設備 アズビル(株)受水槽 積水アクアシステムズ(株)、森松工業(株)排水槽 積水アクアシステムズ(株)、ホーコス(株)

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