【電子入札】【電子契約】令和8年度放射線測定器点検整備作業(単価契約)
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年12月18日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】令和8年度放射線測定器点検整備作業(単価契約)
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0802C00271一 般 競 争 入 札 公 告令和7年12月19日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 令和8年度放射線測定器点検整備作業(単価契約)数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年1月27日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年2月19日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年2月19日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日納 入(実 施)場 所 放射線標準施設棟契 約 条 項 役務単価契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第1課加藤 和(外線:080-4782-0287 内線:803-41033 Eメール:kato.nodoka@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年2月19日 10時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件(1)原子炉等規制法及び放射線障害防止法等に基づく放射線測定器等の点検整備作業業務に求められる知見・技術力を有することが証明できる資料を提出すること。
(2)品質保証について、ISO9001(2008)の認証を取得又は当該認証に準拠した体制、基準を定めて運用していることが証明できる資料を提出すること。
(3)原子力関連施設における管理区域内作業に求められる知見・技術力を有していることが証明できる資料を提出すること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
令和8年度放射線測定器点検整備作業(単価契約)仕様書目 次1.目的(まえがき) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12.契約範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13.対象機器 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14.実施場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15.実施期日等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26.業務内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27.業務に必要な資格等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38.支給品及び貸与品等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39.提出書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 410.検収条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 411.特記事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 412.総括責任者等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 613.検査員及び監督員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 714.グリーン購入法の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7添付資料 別添1 点検整備対象放射線測定器 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8別添2 主な放射線測定器の点検項目と点検内容 ・・・・・・・・・・・・・・・ 9別添3 基準照射対象線量計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10別添4 線量計の基準照射要領 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11別添5 主な集配場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12別添6 放射線測定機器点検整備作業完了報告書 ・・・・・・・・・・・・・ 13別添7 放射線測定機器点検作業整備完了報告書に添付する記録の区分 ・・・ 14- 1 -1.目的(まえがき)本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所、播磨放射光RIラボラトリー、青森研究開発センター、原子力緊急時支援・研修センター、J-PARCセンター等で所有する放射線測定器の点検整備作業等の業務を受注者に行わせるための仕様について定めたものである。
本業務は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等の規制に関する法律並びに原子力科学研究所原子炉施設保安規定、核燃料物質使用施設等保安規定、放射線障害予防規程等に基づき、放射線測定器の校正及び保守等の点検整備作業を行うものである。
受注者は、放射線管理に使用する放射線測定器等の健全性や信頼性を維持し、放射線管理業務における円滑な運用を確保するため、各種測定器の構造、取扱方法、関係法令及び所内規定等を十分理解し、受注者の責任と負担において計画立案し、本業務を実施するものとする。
2.契約範囲(1) 点検整備作業放射線測定器の点検整備作業(2) 基準照射作業線量計の基準照射作業(3) 保守業務本契約に基づく点検整備作業の対象となる放射線測定器の故障修理業務(4) 集配業務点検整備のための、放射線測定器使用施設と放射線標準施設棟間の放射線測定器集配業務(5) 点検整備計画書作成放射線測定器の点検整備集配に係る計画書作成業務(6) 報告書作成放射線測定器の点検整備、線量計の基準照射及び故障修理業務に係る放射線測定機器点検整備作業完了報告書等作成業務(7) 校正証明書等作成校正証明書及びトレーサビリティ体系図の作成業務3.対象機器点検整備作業の対象となる放射線測定器を別添1、基準照射作業の対象となる線量計を別添3に示す。
4.実施場所茨城県那珂郡東海村大字白方2-4日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所 放射線標準施設棟内- 2 -5.実施期日等(1) 実施期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで。
但し、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)、機構創立記念日(10月の第1金曜日とする。)、その他機構が特に指定する日を除く。
(2) 実施時間原則として次の時間帯に実施する。
平日 9:00~17:306.業務内容6.1 放射線測定器の点検校正及び保守等本業務を実施するにあたっては、本仕様書に定める事項の他、手引、マニュアル、測定器取扱説明書等を十分理解の上、機構が定めるサーベイメータ点検年間作業計画書及び毎月の業務連絡票(作業指示書)に従って実施するものとし、受注者は予め業務の分担、人員配置、スケジュール、点検整備方法等について実施要領を作成し、機構の確認を受けるものとする。
(1) 点検整備作業受注者は、契約後、放射線測定器点検整備作業単価契約実施要領書を提出し、機構の確認を得る。
また、別添1に示す放射線測定器の点検整備は上記点検整備要領書に従って実施する。
ただし、別添1に示されている型式及び予定台数については、更新計画や点検校正予定などにより変更となる場合もある。
主な放射線測定器の点検項目と点検内容を別添2に示すが、各種放射線測定器の製造メーカー及び型式により、点検項目及び点検内容が異なる場合には、放射線測定器に応じた点検項目及び点検内容で実施するものとする。
(2) 基準照射作業別添3に示す線量計の基準照射作業は別添4の要領に従って実施する。
この時、同じ線質(線源)及び照射線量での照射作業(照射野)の場合は、1回の照射野で複数の線量計を同時に実施するものとする。
ただし、別添3に示されている予定照射野については、業務計画などにより変更となる場合もある。
(3) 保守業務放射線測定器点検整備作業の結果、不良個所を発見した場合には、正常に動作するよう部品交換等の修理を行う。
ただし、故障修理費用の精算が必要と判断された故障が発生した場合は、機構指定の「サーベイメータ修理依頼票」に基づき、当該機器の修理を実施する。
故障修理の費用は、本仕様書9.に示す「サーベイメータ修理報告書」をもとに、本契約に基づく時間単価により精算するものとする。
これらの修理の場合、交換部品は機構が支給するものとする。
(4)集配業務集配業務は、放射線測定器の点検校正を実施するため、放射線測定器を使用している施設から回収を行い、点検校正が終了した放射線測定器を使用している施設へと返却を行うものとする。
- 3 -また、播磨放射光RIラボラトリー及び青森研究開発センターに関しては、各事業所から宅配便を利用して放射線測定器が送られてくるため、荷物の開封作業及び返却する際の梱包作業を行うものとする。
放射線測定器の運搬については、集配計画書に従って行うものとし、1回の集配で複数施設を回る場合や1日に2ヶ所以上の別の施設を回る場合もある。
集配場所は、原子力科学研究所、原子力緊急時支援・研修センターで、年間延べ100回程度の集配を行う。
主な集配場所を別添5に示す。
(5) 点検整備計画書作成毎月、別添1に示す放射線測定器の点検整備集配に係る計画書を作成し、提出する。
(6) 報告書作成毎月の業務終了後、別添6の放射線測定機器点検整備作業完了報告書に別添7に示す機器等に対応した点検校正記録若しくは基準照射記録を付して作成し提出すること。
(7) 校正証明書等作成放射線測定器の点検整備及び線量計の基準照射の実施に当たり校正証明書及びトレーサビリティ体系図の提出を依頼した場合は、校正証明書及びトレーサビリティ体系図を作成し、(6)の報告書に付して提出する。
6.2 その他(1) 放射線測定器の集配に用いる車両は、受注者側にて準備するものとする。
(2) 本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、機構と協議のうえ、その決定に従うものとする。
7.業務に必要な資格等放射線業務従事者(当機構の手続きに基づき放射線業務従事者の指定登録を行うこと)8.支給品及び貸与品等以下に示す設備、機器等を支給、貸与する。
なお、当該設備、機器以外についても本契約に基づく業務の遂行上機構が必要であると認めた場合は、支給又は貸与する。
(1) 支給品(無償)イ.電気、水(2) 貸与品等イ.作業室:放射線標準施設棟105-107号室、115号室、202-206号室ロ.照射室:放射線標準施設棟第1~第4照射室(照射装置)、X線照射室(照射装置)、2π照射室、β線照射室ハ.机、椅子等ニ.点検校正用各種測定器:デジタルマルチメータ、高圧デジタル電圧計、オシロスコープ、信号発生器、ハンディスケーラホ.線源:サーベイメータ校正用標準線源- 4 -ヘ.各種工具類ト.マニュアル及び参考図書:放射線サーベイメータ点検校正マニュアルチ.保守用部品リ.油脂、その他消耗品ヌ.放射線防護資材9.提出書類提出書類は下表のとおりとする。
なお、機構が認めた書類については、電子データによる提出も可能とする。
書類名 指定様式 提出期日 部数 備考1 統括責任者届 機構様式契約後および変更の都度速やかに1部総括責任者代理も含む2 従事者名簿 指定なし契約後および変更の都度速やかに1部3 作業管理体制表 機構様式契約後および変更の都度速やかに1部4 品質保証体制表 指定なし契約後および変更の都度速やかに1部5放射線測定器点検整備作業単価契約実施要領書指定なし契約後および変更の都度速やかに1部6 品質保証計画書 指定なし契約後および変更の都度速やかに1部7 KY・TBM実施記録 機構様式 作業日毎に 1部8 点検整備集配計画書 指定なし 毎月業務開始前 1部9放射線測定機器点検整備作業完了報告書当機構様式 毎月業務終了後 2部10 サーベイメータ修理報告書 指定なし 毎月業務終了後 1部11 終了届 当機構様式 毎月業務終了後 1部12校正証明書及びトレーサビリティ体系図指定なし 提出依頼がある毎 2部13 その他機構が必要とする種類 詳細は別途協議10.検収条件放射線測定機器点検整備作業完了報告書、終了届の確認及び放射線測定器点検整備作業単価契約実施要領書の定めるところに従って業務が実施されたと機構が認めたときをもって業務完了とする。
11.特記事項(1) 受注者は、機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、機構の規定等を遵守し安全性に配慮し本仕様に定めた業務- 5 -を正確にかつ遅滞なく遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(2) 受注者は、業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を当機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。
ただし、あらかじめ書面により機構の承認を受けた場合はこの限りではない。
(3) 受注者は、業務の実施に当たって、次に掲げる関係法令、所内規定等を遵守するものとし、機構が安全確保のための指示を行ったときは、その指示に従うものとする。
① 関係法令イ.核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律ロ.核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令ハ.試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則ニ.試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則ホ.核燃料物質の使用等に関する規則へ.使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則ト.放射性同位元素等の規制に関する法律チ.放射性同位元素等の規制に関する法律施行令リ.放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則ヌ.労働安全衛生法ル.電離放射線障害防止規則② 所内規定等イ.原子力科学研究所原子炉施設保安規定ロ.原子力科学研究所核燃料物質使用施設等保安規定ハ.原子力科学研究所放射線障害予防規程ニ.少量核燃料物質使用施設等保安規則ホ.原子力科学研究所事故対策規則へ.原子力科学研究所放射線安全取扱手引ト.原子力科学研究所品質マネジメント計画書チ.原子力科学研究所電気工作物保安規程リ.原子力科学研究所エックス線装置保安規則ヌ.原子力科学研究所安全衛生管理規則ル.原子力科学研究所消防計画ヲ.放射線管理手引(放射線測定機器管理編)ワ.放射線標準施設棟校正設備の取扱いマニュアルカ.放射線サーベイメータ点検校正マニュアルヨ.測定器取扱説明書タ.工事・作業の安全管理基準レ.その他安全のために必要な規程、規則、手引、要領及びマニュアル等- 6 -(4) 受注者は、異常事態等が発生した場合、職員の指示に従い行動するものとする。
(5) 受注者は、火災、人身事故等の異常事態を発見又は発生した場合は、直ちに119番通報すると共に、機構担当者に日時、場所、状況等を報告し、異常の応急措置を行う。
その後の指示は機構に従うこととする。
(6) 受注者は、従事者に関して労働基準法、労働安全衛生法その他の法令上の責任及び従事者の規律秩序並びに風紀の維持に関する責任を全て負うものとする。
(7) 受注者は、機構が伝染病の疾病(新型インフルエンザ等)に対する対策を目的として行動計画等の対処方針を定めた場合は、これに協力するものとする。
(8) 受注者は、機構が行う保安教育・訓練を受講すること。
また、受注者が実施した教育訓練の記録を提出すること。
(9) 受注者は、毎日の作業開始前にKY・TBMを実施し、情報の共有化を図り、災害の防止に努めること。
(10) 受注者は、作業員に安全上必要な教育、本契約に係る作業の方法、非常の場合に取るべき措置に関して機構が行う保安教育・訓練を受講させ、教育の理解度の確認に協力すること(他部署で既に同一の教育を受講している場合は、受講内容及び理解度を確認できる書面の写しを提出することで教育の受講を省略することができる)。
(11)受注者は、ISO9001:2008 等に従い、受注者の責任において、作業の安全性、信頼性の向上のため、要領書提出、実作業、報告書等の提出の各段階において、適切な品質保証活動を実施すること。
(12) 受注者は、本契約の業務実施中に不適合(通常でない事象、要求事項を満たしていない事象等)に気づいた場合には、直ちに機構に報告すること。
また、機構が実施する不適合管理及び是正処置並びに予防処置の実施に従うこと。
(13) 受注者は、技術情報の提供として、本仕様に係る作業に必要な技術情報(保安に係るものに限定)を機構に提出し共有すること。
(14) 受注者は、電離放射線障害防止規則に基づく雇入れの際またはその業務に配置換えの際及びその後6月以内ごとに1回定期的に健康診断を行い、その結果を報告すること。
(15) 受注者は、本契約の期間終了に伴い、本契約の業務が次年度においても継続的かつ円滑に遂行できるよう、新規受注者に対して、機構が実施する基本作業マニュアル、現場等における設備・機器類、作業実施状況、安全管理上の留意点などの基本事項説明への協力を行うこと。
なお、基本事項説明の詳細は、機構、受注者及び新規受注者間で協議のうえ、一定の期間(3週間以内)を定めて本契約の期間終了日までに実施する。
(16) その他仕様書に定めのない事項については、機構と協議のうえ決定する。
12.総括責任者等(1) 受注者は本契約業務を履行するにあたり、受注者を代理して直接指揮命令する者(以下「総括責任者」という。)及びその代理者を選任し、次の任務に当たらせるものとする。
① 受注者の従事者の労務管理及び作業上の指揮命令。
- 7 -② 本契約業務履行に関する機構との連絡及び調整。
③ 仕様書に基づく定常外業務の処理。
④ 受注者の従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項。
(2) 受注者は、工事・作業の安全管理基準に基づきリスクアセスメントを実施した結果、そのリスクレベルに応じて作業員(現場で自ら作業等を行う者)1名以上又は2名以上を作業に従事させること。
ただし、作業員のうち1名以上を原子力科学研究所の「作業責任者等認定制度の運用要領」の規定に基づく認定教育を修了し、作業担当者の職務を担える者として認定を受けた者とすること(認定には時間を要するため、準備に余裕をもって行うこと)。
※ 原子力科学研究所の「工事・作業の安全管理基準」に定める職位。
(3) 受注者は、総括責任者、作業担当者の認定を受けた者及び作業員等に変更が生じた場合は、その都度、機構担当者に変更の内容を届け出ること。
13.検査員及び監督員検査員(1) 一般検査 管財担当課長監督員(1) 全般 線量管理課員14.グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
- 8 -別添1点 検 整 備 対 象 放 射 線 測 定 器放 射 線 測 定 器 主 な 型 式 予定台数(1) GM管式サーベイメータTGS-121,TGS-131,NHJ110,290-SI,TGS-R74 等190台(2) GM管式表面汚染検査計TGS-133,TGS-136,TGS-146,TGS-1146等386台(3) ZnSシンチレーション式表面汚染検査計 TCS-222, TCS-232 等 187台(4) NaIシンチレーション式サーベイメータTCS-161,TCS-163,TCS-166,TCS-171,TCS-172, TCS-1172 等88台(5) 電離箱式サーベイメータICS-311,ICS-313,ICS-321,ICS-323,IC-331,ICS-1323,AE-133 等124台(6) 比例計数管式表面汚染検査計(α,β線用)LB-122 等 0台(7) 中性子レムカウンタTPS-451,TPS-1451,NSN-1000,NSN-2100,NSN-3100,0949 等65台(8) GM管式サーベイメータ(高線量率用) 6112B,6112D,6112D/H,X5DE,X5C 等 19台(9) 比例計数管式表面汚染検査計(3H,14C用)TPS-301,TPS-303,TPS-313 等 12台(10) シンチレーション式表面汚染検査計(α,β線用)TCS-362,LB-124 等 5台(11) アラームメータ ADM-102,ADM-112,PDM-222C-SZ 等 46台(12) ポケット線量計(γ線用)PDM-101,PDM-112,PDM-122,PDM-152,PDM-172,PDM-192 等87台(13) ポケット線量計(中性子線用) PDM-303, PDM-313 等 8台- 9 -別添2主な放射線測定器の点検項目と点検内容点 検 項 目 点 検 内 容健全性(機能)汚染確認 サーベイ法で測定し、クリーンな状態であることを確認する。
外観点検 汚れをふき取り、変形、破損のないことを確認する。
ケーブル・コネクタ点 検断線や接触不良がないことを確認する。
メータ・スイッチ等点 検破損や接触不良がないことを確認する。
電 池 点 検 各電池の規定電圧以上であることを確認する。
(無負荷)乾燥剤点検 湿気を帯びていないことを確認する。
信頼性(性能)測 定 回 路 点 検入力感度、増幅度、ディスクリレベル、カットオフエネルギー、増幅回路、計数回路、時定数、音声回路等について実施する。
低・高圧回路点検低・高圧回路の出力電圧、放電管電流、高圧メータ指示等について実施する。
パルス校正 各測定レンジの指示校正、表示値の応答性について確認する。
検出器点検プラトー特性、チェンバー窓膜、チェンバー電極、遮光膜、シンチレータ、光電子増倍管、ブリーダ回路、遮光膜保護用金網について実施する。
零点調整 零点ドリフト、零点移動について実施する。
- 10 -別添3基 準 照 射 対 象 線 量 計線 量 計 予定照射野(1) 熱ルミネッセンス線量計 6照射野(2) ガラス線量計 26照射野(3) OSL線量計 4照射野(4) 中性子用電子式個人線量計 3照射野(5) γ線用電子式個人線量計 19照射野- 11 -別添4線 量 計 の 基 準 照 射 要 領1.熱ルミネッセンス線量計(TLD)熱ルミネッセンス線量計UD-804型(松下製)等の基準照射を行う。
使用する線源は226Ra又は137Csとする。
TLDの数量及び照射線量はその都度指示する。
2.ガラス線量計ガラス線量計SC-1型(東芝硝子製)等の基準照射を行う。
使用する線源は、226Ra又は137Csとする。
ガラス線量計の数量及び照射線量はその都度指示する。
3.OSL線量計OSL線量計 Inlight Model 2及びnanoDot(長瀬ランダウア製)等の基準照射を行う。
使用する線源は137Cs、60Coまたは90Sr/90Yとし、フリーエア照射または個人線量計校正用ファントムを用いた照射を行う。
OSL線量計の数量及び照射線量はその都度指示する。
4.中性子用電子式個人線量計中性子用電子式個人線量計(PDM-303、313)の基準照射を行う。
使用する線源は241Am-Beとし、個人線量計校正用ファントムを用いた照射を行う。
照射線量は1cm個人線量当量で1 mSvとする。
線量計の数量はその都度指示する。
5.γ線用電子式個人線量計γ線用電子式個人線量計(アラーム機能付含む)の基準照射を行う。
使用する線源は137Csとし、フリーエア照射を行う。
照射線量は1cm個人線量当量で1 mSvとする。
線量計の数量はその都度指示する。
- 12 -別添5主な集配場所集 配 施 設 集 配 場 所JRR-2 放管居室JRR-3 放管居室NUCEF 放管居室RI製造棟 放管居室トリチウムプロセス研究棟 放管居室研究3棟 044号室研究4棟 放管居室減容処理棟 放管居室再処理特研 放管居室燃料試験施設 放管居室試料処理室 居室体内RI分析室 居室第2廃棄物処理棟 管理区域入口前第3廃棄物処理棟 事務室原子力緊急時支援・研修センター サーベイメータ管理室J-PARCセンター 放射線監視室、MLF 2階 監視室安全管理棟 1階 危機管理課居室、2階西側注)ただし、集配場所の変更や追加がある場合もある。
- 13 -別添6年 月 日放射線測定機器点検整備作業完了報告書施 設 名点 検 期 間自 年 月 日至 年 月 日点 検 実 施 者放 射 線 機 器 型 式 数量/照射野 点検結果 備 考- 14 -別添7放射線測定機器点検整備作業完了報告書に添付する記録の区分―――――――――――――――――――――――――――――――――(1) GM管式サーベイメータ 点検校正記録(2) GM管式表面汚染検査計 〃(3) ZnSシンチレーション式表面汚染検査計 〃(4) NaIシンチレーション式サーベイメータ 〃(5) 電離箱式サーベイメータ 〃(6) 比例計数管式表面汚染検査計(α,β線用) 〃(7) 中性子レムカウンタ 〃(8) GM管式サーベイメータ(高線量率用) 〃(9) 比例計数管式表面汚染検査計(3H,14C用) 〃(10) シンチレーション式表面汚染検査計(α,β線用) 〃(11) アラームメータ 〃(12) ポケット線量計(γ線用) 〃(13) ポケット線量計(中性子線用) 〃(14) 熱ルミネッセンス線量計 基準照射記録(15) ガラス線量計 〃(16) OSL線量計 〃(17) 中性子用電子式個人線量計 〃(18) γ線用電子式個人線量計 〃―――――――――――――――――――――――――――――――――