岡山市スポーツ少年団指導者用ユニフォーム(単価契約)
- 発注機関
- 岡山県岡山市
- 所在地
- 岡山県 岡山市
- カテゴリー
- 物品
- 公告日
- 2025年5月7日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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岡山市スポーツ少年団指導者用ユニフォーム(単価契約)
令和7年5月8日岡山市長 大 森 雅 夫1 入札に付する事項 1 件名2 納入場所 市指定場所3 納入期間4 支払条件5 入札案件概要6 その他2 入札等の手続きに関する事項1 公告期間 公告日から開札日まで2 公告方法3 仕様書閲覧期間 公告日から開札日まで4 仕様書閲覧場所5 仕様書取得期間 公告日から開札日まで6 仕様書取得方法 入札・契約ホームページからダウンロードし,取得すること。
7 仕様書質問期間 公告日から 午後4時までTEL 086-803-1614Eメールアドレス sportsshinkouka@city.okayama.lg.jpFAX 086-803-176810 仕様書回答掲載期間 午後4時から 開札日まで11 仕様書回答掲載場所 入札・契約ホームページ内に掲載する。
13 入札受付開始日時 午後4時14 入札受付締切日時 午後4時15 開札日時 午前 9時10分16 開札場所 岡山市役所(本庁舎)5階入札室岡山市スポーツ少年団指導者用ユニフォーム(単価契約)物品納入後とし,請求書を受理した日から30日以内とする。
入札・契約ホームページ「物品」⇒「入札・見積合せ情報[物品](契約課発注)」⇒ 「一般競争入札一覧」に掲載する。
※電子入札システムを利用できる時間帯は午前8時から午後9時までとする。
※再入札をする場合は,第1回目の開札日の午後4時までに再入札を受け付け,同時刻以降に開札を行うので,入札者は2-15に定める開札日時後に,電子入札システム「岡山市→物品、役務→電子入札システム→調達案件一覧」で再入札の有無を確認すること。
入札方法等は「物品の一般競争入札公告共通事項」(以下「共通事項」という。)2のとおり令和7年5月21日(水)令和7年5月22日(木)12 9入札方法※仕様書に対する質問の回答を確認した後に入札すること。
仕様書質問提出先令和7年5月19日(月)一般競争入札の施行について(公告)ユニフォーム(ポロシャツ・パンタロンのセット)1,700組以内(単価契約)※詳細については仕様書を確認すること※入札書の提出は岡山県電子入札共同利用システム(以下「電子入札システム」という。)により行うこと。
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)(以下「令」という。)第167条の6第1項の規定により,次のとおり公告する。
令和7年11月14日スポーツ文化局 スポーツ文化部 スポーツ振興課仕様書質問方法 8入札・契約ホームページに掲載する。
令和7年5月19日(月)令和7年5月16日(金)質問は電子メール又はファクシミリで行うものとし,件名に「入札質問(岡山市スポーツ少年団指導者用ユニフォーム(単価契約))」と明記すること。電話,郵送又は持参によるものは受け付けない。いずれの方法による場合でも電話で到達の確認を行うこと。
(確認先)スポーツ振興課1/16<添付書類>① 指名停止等措置状況調書18参加資格確認申請書類提出方法午後5時15分まで20参加資格確認申請書類受付場所岡山市北区大供一丁目1番1号 岡山市役所5階契約課3 入札に参加する者に必要な資格に関する事項1 入札参加資格共通事項 「共通事項」1のとおり2 登録部門 物品3 登録区分 指定なし4 営業所所在地要件5 その他4 この入札に関する注意事項1 入札金額登録2 契約予定総金額契約予定総金額は,次の計算によって得られた金額とする。
上記4-1の金額×1,700組×1.10以内(1円未満切り捨て)1着あたりの税抜単価(全てのサイズについて同一価格とする)希望業種(大分類)開札の結果,「共通事項」3-(6)により一般競争入札参加資格の確認対象者となった者(以下「確認対象者」という)は,一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び添付書類を市長に提出し,参加資格の確認を受けなければならない。
契約時に「個人情報の取扱に関する覚書」を締結できること※上記の期間は申請書等の訂正及び差替えに要する期間を含めたものであるため,申請はできる限り速やかに行うこと。
1719申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)は,開札後速やかに提出できるよう,あらかじめ作成しておくこと。
市内業者,市内扱い業者又は準市内業者確認対象者の申請書等の提出方法は,申請書等を契約課へ直接持参するかまたは契約課へメール送信するかのどちらか一方とする。メール送信する場合の提出先メールアドレスは、(buppin@city.okayama.lg.jp)とし、メールの件名に「入札参加資格確認申請(岡山市スポーツ少年団指導者用ユニフォーム(単価契約))」と記載すること。そして必ず契約課物品契約係へ電話(TEL 086-803-1156)し、資料の到達確認を行うこと。
※上記以外の方法では受け付けない。なお,窓口受付時またはメール到達確認時には申請書等の内容確認は一切行わない。
(岡山市の休日を定める条例に定める市の休日(以下「休日」という。)を除く。)令和7年5月26日(月)参加資格確認申請書類参加資格確認申請書類受付期間2/16物品の一般競争入札公告共通事項1 入札に参加する者に必要な要件に関する事項(1) 令第167条の4及び岡山市契約規則(平成元年市規則第63号。以下「規則」という。)第2条第1項に掲げる者でないこと。(2) 岡山市競争入札参加資格及び審査等に関する事項について(昭和61年市告示第120号)に基づき一般競争入札参加資格が決定され,規則第4条の規定に基づく有資格者名簿「物品(原材料を含む)」に登載されていること。(3) 公告に定めた開札日時において本市の指名停止基準に基づく指名停止又は指名留保(以下「指名停止等」という。)期間中でないこと。(4) 入札受付締切日時までに,岡山県電子入札共同利用推進協議会が運営する岡山県電子入札共同利用システム(以下「電子入札システム」という。)で使用することができる電子的な証明書を格納しているカード(以下「ICカード」という。)を取得し,電子入札システムにおいて利用者登録を完了していること。2 入札書の提出に関する事項(1) 入札回数は2回とする。(2) 入札参加者は,電子入札システムに案件登録された対象業務の入札受付開始日時から入札受付締切日時までの間に,ICカードを使用して電子入札システムにより入札金額の登録を行うことにより入札書を提出すること。(3) ICカード取得後に電子入札システムに利用者登録を行っている者について,次に掲げる場合(ICカードの紛失,失効,閉塞,読み取り不能,破損等入札参加者の責により使用できなくなった場合を除く。)には,入札受付締切日時の1時間前までに,岡山市物品購入等電子入札実施要綱(以下「電子入札実施要綱」という。)に定める様式第1号:書面入札参加承認申請書(入札・契約ホームページ→電子入札ページに掲載。)を持参し,市長の承認を得た上で,対象業務におけるその後の手続きについて,書面により参加することができるものとする。ただし,対象業務の開札日がICカードの有効期限内であり,それらの事情が生じた後遅滞なく,ICカードの再発行手続きを行っている場合に限る。① 災害,盗難等入札参加者の責によらない事由のため電子入札に必要なICカードが使用できなくなった場合。② その他やむを得ない事由があると認められる場合。(4) 書面参加に変更した者は,対象業務において電子参加に変更又は復帰することを認めない。(5) (3)の場合において,入札参加者は入札書(入札・契約ホームページ→入札・見積合せ情報[物品](契約課発注)に掲載。)に必要事項を記入し,契約の名義人となる者が記名押印(押印は,あらかじめ使用印として岡山市に届け出た印判に限る。)したものを封筒に入れ,密封して入札受付締切日時までに持参提出すること。封筒の表には,入札参加者名及び件名を記入すること(入札・契約ホームページ→電子入札ページ→電子入札案件における書面入札についてを参照。)。(6) 落札決定に当たっては,入札書に登録された金額(書面による入札参加者は,入札書に記載された金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので,入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を電子入札システムに登録(書面による入札参加者は,入札書に記載)すること。(7) (2)の場合において,電子入札システムによる入札参加者は,上記入札金額の登録にあわせて,くじ番号欄に任意の3桁の数字を入力すること。(3)の場合において,書面による入札参加者は,入札書のくじ用数字欄に任意の3桁の数字を記入(「000」は記入できない。)すること。なお,くじ用数字欄に「001」から「999」までの数字の記入がないときは,当該数字を「999」と記入されたものとみなす。(8) 提出した入札書は,訂正,引換え又は撤回することはできない。ただし、開札予定日時までに契約課に所定の入札(見積)書錯誤届を提出し、本市が錯誤と認めた入札書は無効とする。3/16(9) 特に必要があると認める場合を除き,入札書提出後の入札辞退は認めない。ただし,2回目の入札(以下「再入札」という。)を行う場合において,1回目の入札の開札後,再入札の入札書を提出するまでに入札辞退をする場合を除く。(10) 電子入札実施要綱に規定する入札以外は認めない。(11) 入札に際して,規則の規定を遵守すること。3 開札方法等に関する事項(1) 入札の開札は,公告に定める開札日時及び場所において執行するものとする。(2) 2(3)に規定する書面による入札参加者がいる場合は,公告において指定した日時及び場所において,書面による入札書を電子入札システムに登録した後に開札を執行する。開札の結果,入札参加者の入札が,下記7の参加資格の確認を行うまでもなく,下記5(1)~(12)のいずれかに該当することが明らかである場合は,当該入札参加者の入札を無効とする。(3) 上記(2)により無効となった入札書を除いた入札書を提出した入札参加者がない場合は入札を不調とするものとする。(4) 1回目の入札において,(2)により無効となった入札書を除いた入札書のうち税抜き許容価格以下の価格の入札書(以下「有効入札書」という。)を提出した入札参加者が1人以上の場合は直ちに落札者の決定を保留し,有効入札書を提出した者がない場合は再入札を行うものとする。(5) 再入札において,有効入札書を提出した入札参加者が1人以上の場合は直ちに落札者の決定を保留し,有効入札書を提出した者がない場合は入札を不調とするものとする。(6) 上記(4)又は(5)により落札者の決定を保留した場合は,有効入札書を提出した者のうち最低価格の入札書を提出したもの(以下「最低価格入札者」という。)を参加資格の有無の確認(以下「参加資格の確認」という。)を行う対象者(以下「確認対象者」という。)とする。(7) 上記(6)に基づき有効入札書に順位を付す場合において,同一価格で入札した者(以下同一価格入札者)という。)が2人以上あるときは,電子くじにより順位を決定するものとする。くじの方法は,次のとおりとする。① 同一価格入札者ごとに,入札書が到着した順(電子入札システムサーバー受信時刻順)に0から番号を付す。
② 同一価格入札者ごとに,登録されているくじ番号と電子入札システムサーバー受信時刻の到着ミリ秒の小数点以下3桁を合計した数の下3桁(以下「決定くじ番号」という。)を算出する。なお,2(3)に規定する書面による入札参加者のくじ番号は,入札書に記入されたくじ用数字とし,到着ミリ秒は本市職員が電子入札システムに入札価格を登録した時刻とする。③ 同一価格入札者の決定くじ番号の合計を同一価格入札者の数で除した余りの数と,①で付された番号の一致した者を第1順位の確認対象者とする。その他の者は①で付された番号が第1順位の確認対象者の番号から数字が大きくなる方向に向かって順位を付し,該当するものがいなくなった後は,小さな数字の者から続きの順位を付すものとする。(8) 談合通報に基づき調査を実施する場合及び談合の疑いが認められる場合は,入札を中止,延期又は落札決定を保留することがある。(9) 本市の使用に係る電子計算機又は電子入札システムの障害等により,電子入札システムを使用した手続を行えないと判断した場合は,入札の延期若しくは中止又は郵便入札への変更をすることができる。(10) (9)による場合のほか,市長が特に必要があると認めるときは,入札の延期若しくは中止又は入札の取消しをすることができる。(11) (9)及び(10)に基づき入札の中止又は入札の取消しをした場合は,入札参加者の提出した当該入札に係る入札書,申請書等及びその他の書類を無効とする。(12) 岡山市は入札の中止等に伴う損害賠償については,その責を負わないものとする。4 再入札に関する事項(1) 再入札に参加することができる者は,1回目の入札に参加した者に限る。ただし,1回目の入札で無効となった者を除く。(2) 1回目の入札に参加した者が,再入札において入札書を提出しなかったときは,再入札を辞退し4/16たものとみなす。(3) 再入札の開札結果が不調になったときは,設計内容を変更することなく直ちに再公告する場合がある。5 入札の無効に関する事項次に掲げる事項のいずれかに該当する入札は無効とする。(1) 明らかに競争入札に参加する資格のない者がした入札(2) 入札方法に違反して行われた入札(3) ICカードを不正に使用して行われた入札(4) 開札日より前の有効期限であるICカードを使用して行われた入札(5) 岡山市契約規則第17条の2に規定する電磁的方法による入札について第3条第1項から第3項まで及び第4条第1項に規定する手続を経ずに入札に参加した者がした入札(6) 入札受付開始日時から入札受付締切日時までの間に入札書を提出しない者がした入札(7) 入札書に必要事項が記載されていない入札(8) 明らかに不正によると認められる入札(9) 再入札において,1回目の入札で無効となった者がした入札(10) 再入札において,1回目の入札に参加していない者がした入札(11) その他市長が定める入札条件に違反してなされた入札(12) 2(3)に規定する書面により入札に参加した場合は,(1)から(11)に加えて次に掲げる事項のいずれかに該当する入札は無効とする。① 入札書に記名押印がない入札② 入札金額を訂正している入札又は入札金額その他必要事項を確認しがたい入札③ 封筒記載の件名又は差出人名と同封された入札書に記載された件名又は入札者名が相違する入札④ 封筒に件名又は差出人名が記載されていない入札⑤ 1通の封筒に複数の入札書を封入して提出した入札⑥ 電子入札による入札書及び書面による入札書のどちらも提出した入札6 入札の失格に関する事項下記7に規定する参加資格の確認において,次に掲げる事項のいずれかに該当する者は失格とする。(1) 競争入札に参加する資格のない者(2) 公告で指定する期限までに申請書等を提出しない者(3) 公告で指定する以外の方法で申請書等を提出した者(4) 明らかに不正によると認められる入札を行った者(5) 入札後落札者を決定するまでの間に,本市の指名停止等を受けた者(当該指名停止等の理由となった事案が当該入札前に発生したものである場合に限る。)(6) その他市長が定める入札条件に違反してなされた入札を行った者7 参加資格の確認に関する事項(1) 確認対象者は,公告において指定する期限までに入札参加資格審査申請をすること。ただし,確認対象となった者が,申請書等提出前に,上記6のいずれかに該当することが確認された場合は,この限りではない。(2) 確認対象者から申請書等が提出されたときは,公告に定める開札日時を基準として,申請書等に基づき,当該確認対象者の参加資格の確認を行うものとする。(3) 上記(2)により参加資格の確認を行った結果,確認対象者の参加資格がないと認めたときは,第2順位の入札書を提出をした者以降について,順次申請書等の提出を求めた上で,参加資格を有する者が確認されるまで参加資格の確認を行うものとする。(4) 上記(3)により参加資格の確認を行う場合は,上記(2)を準用する。(この場合の申請書等の受付期間は,上位順位者の参加資格がないと認めた日の2日後(休日を除く。)の午後5時15分までとする。)5/16(5) 参加資格の確認を行った結果,参加資格を有する者がいなくなった場合は,入札を不調とするものとする。(6) 参加資格の確認を行うに当たり,必要があると認めるときは,入札参加者に対し聴取調査を実施することができるものとする。(7) 上記(2)~(6)にかかわらず,必要があると認めるときは,他の入札参加者に対し申請書等の提出を求めることができる。8 落札者の決定に関する事項市長は,上記7(1)~(7)の参加資格の確認により,参加資格を有すると認めた者(以下「資格確認者」という。)を落札者として決定するものとする。ただし,資格確認者の入札価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき,又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは,次順位の資格確認者を落札者とすることができるものとする。9 参加資格確認結果及び入札結果の通知に関する事項(1) 市長は,落札者を決定した場合は,申請書等を提出した者に対して,参加資格確認結果及び入札結果を通知するものとする。この場合において,参加資格がないと認めた者に対しては,その理由もあわせて通知するものとする。(2) 参加資格の確認後,落札者が申請書等について虚偽の記載をしたことが明らかになったときは,参加資格を喪失する。
10 入札保証金及び契約保証に関する事項(1) 入札保証金 詳細内容は,別紙1のとおり(2) 契約保証 契約保証金が必要詳細内容は,別紙1のとおり11 その他(1) 市内業者とは,岡山市内に本社,本店等主たる事務所を有する者,準市内業者とは,本社は岡山市以外にあり,契約締結先の営業所が岡山市内にある者,市内扱い業者とは,準市内業者のうち直近の本市法人市民税の確定申告における岡山市分の従業者数が10人以上であり,かつ,岡山市の市民税を課税され特別徴収を行っている従業者数が10人以上であることの条件を満たし,その旨の関係書類及び市内営業所実態報告書を登録時に提出して確認を受けている者,市外業者とは,前記以外の者をいう。(2) 代表者が同じ法人又は個人は,同一の入札において2者以上参加できない。(3) 事業協同組合については,組合と当該組合員が同一の入札に参加できない。(4) この入札の結果は,落札者の決定後,落札者及び落札金額,入札者及び各入札者の入札金額並びに一般競争入札の参加資格がないと認めた者及びその理由について,岡山市ホームページにおいて閲覧に供する。(5) この入札におけるその他の契約条項については,岡山市ホームページに掲載する。(6) この入札の執行及び契約の締結については,この公告で定めるもののほか,規則,岡山市物品等一般競争入札実施要綱及び電子入札実施要綱に定めるところによる。※お問い合わせ先○パソコン,電子入札システムの操作方法に関すること岡山県電子入札共同利用ヘルプデスク 電話(0120)432-198(直通)○ICカード及びICカードリーダーに関することコアシステムが認定した民間認証局にお問い合わせください。○入札,契約について岡山市北区大供一丁目1-1 岡山市役所本庁5階岡山市財政局財務部契約課 電話(086)803-1156(直通)6/16別紙11 入札保証金について入札参加に当たっては, 入札保証金が必要です。ただし,この入札に参加しようとする者が,岡山市一般競争入札参加資格有資格者名簿に登載されており,開札日の前日から過去3年の間に,本市との間で締結した契約を履行しないこと又は本市から契約の相手方とされたにもかかわらず契約を締結しないこと等がなく,契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合又は入札保証保険契約を締結したときは,免除とします。① 納入金額見積もった契約希望金額(入札金額に消費税及び地方消費税相当額を含めた額。)の100分の5以上の額を納付してください。(入札保証金に代わる担保として,*1銀行又は市長が確実と認める金融機関(以下「金融機関等」という。)の保証を提供することができます。)② 納入方法契約課で発行する納入通知書(納付書は契約課で作成します。必ずあらかじめ契約課に連絡してください)で納付し,開札日の前日(休日を除く。)午後3時までに領収書を契約課へ提出してください。(入札保証金に代わる担保を提供する場合は,開札日の前日(休日を除く。)午後3時までに金融機関等の保証に係る保証書を契約課へ提出してください。入札保証保険契約を締結した場合も同様とします。)2 契約保証金について契約締結に当たっては, 契約保証金が必要です。次の①~③のいずれかの書類を提出していただきます。保証金額, 保険金額又は契約保証金の額は, 1か月に相当する納入数量に対する金額の100分の10以上です。【保証金額=予定総金額(予定総数量×単価(消費税含))×100分の10以上】保 証 の 方 法 提出していただく書類① 債務不履行により生ずる損害金の支払いを保証する*1銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証当該保証に係る保証書② 債務不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約(定額てん補特約方式に限る。)の締結当該履行保証保険に係る証券③ 契約保証金の納付 (納付書は契約課で作成します。必ずあらかじめ契約課に連絡してください)契約保証金に係る領収書及びその表裏の写し*1銀行又は市長が確実と認める金融機関とは,出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関とし,銀行,信託会社,保険会社,信用金庫,信用金庫連合会,労働金庫,労働金庫連合会,農林中央金庫,商工組合中央金庫,信用協同組合,農業協同組合,水産業協同組合又はその他の貯金の受入れを行う組合をいう。納入方法契約課で発行する納入通知書(納付書は契約課で作成します。必ずあらかじめ契約課に連絡してください)で納付し,その*2契約書の作成期日の午後3時までに領収書を契約課へ提出してください(契約保証金に代わる担保を提供する場合は,その契約書の作成期日の午後3時までに金融機関等の保証に係る保証書を契約課へ提出してください。履行保証保険契約を締結した場合も同様とします。)。*2契約書の作成期日とは市長から契約の相手方とする旨の通知を受けた日から7日以内をいう。7/16ます。
し,同日午後4時以降に開札を行います。
○再入札で入札金額の登録を行わなかったときは,「棄権」となります。また,※再入札の流れ,操作などは,「岡山県電子入札共同利用システム 受注者様向け操作マニュアル 一般競争入札(オープン方式)」をご覧ください。
再入札の実施について(お知らせ)一覧」でご確認ください。なお,再入札を行う場合,通知書(メール)を発行し○再入札案件の有無については,岡山県電子入札共同利用システムの「調達案件○再入札に参加できる方は,1回目の入札参加者に限ります。
○再入札をする場合は,1回目の入札の開札日の午後4時までを入札受付時間と1回目の入札で有効な入札書を提出した方がない(許容価格の範囲内で入札書を提出した方がない)場合は,2回目の入札(再入札)を行います。
8/16岡山市スポーツ少年団指導者用ユニフォーム(単価契約)仕様書1.品 名 岡山市スポーツ少年団指導者用ユニフォーム(単価契約)【銘柄指定】(1)ポロシャツ 32MAB19501【銘柄指定】(2)男性パンタロン V2MDB06014【銘柄指定】(3)女性パンタロン V2MDB460142.数 量 1,700組以内(ポロシャツ・パンタロンのセット)※数量未確定のため単価契約とする。※(2)(3)パンタロンは、JASPO規格S・M・L・XL・2XL以外の別注サイズに対応できること。※5月下旬に各サイズの数量を決定し落札業者へ連絡。※追加分(総数量1,700組の範囲内での追加の意)がある場合、7月上旬に追加発注の数量を決定し落札業者へ連絡。3.色 (1)ポロシャツ…白(2)男性パンタロン・(3)女性パンタロン…ダークネイビー4.マーク (1)ポロシャツにスポーツ少年団指導者マーク(別紙マーク見本のとおり)を黒糸で左胸に刺繍すること。詳細は別途協議5.納入場所 スポーツ少年団各団代表者または代理の者(約180団)に、市内指定場所において直接引き渡し、または直接送付すること。※別途「市の保有する個人情報の取扱委託に関する覚書」を締結すること。※納入物品については、1着ずつ袋に入れ、サイズが分かるようにすること。※宅配業者を利用する際は、再委託の承認申請をすること。6.納入期限 令和7年11月14日(金)7.入札金額 1組当たりの単価(税抜)を登録すること。全てのサイズについて同一単価とする。8.その他 ・落札者は、納品に際し、サイズ違いや不良品等の申し出があった場9/16合、落札者の責任において対処すること。・落札者は、納品が完了したときは、その証拠書類(受領書、納品先名簿等)を岡山市に提出すること。・送料は見積金額に含めること。9.担当課 岡山市スポーツ・文化局スポーツ振興課担当:片岡・小島(こじま) Tel:086-803-1614※契約予定総金額の計算方法は、下記のとおりとする。税抜きの1着当たり単価 × 1,700組 × 1.10 以内(1円未満切り捨て)※支払方法は、納品後一括払いとする。支払金額の計算方法は、数量が確定した段階において,契約金額に確定数量を乗じた額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた金額)とする。10/1611/16別紙マーク見本令和 年 月 日岡山市長 大 森 雅 夫 様㊞付けで公告のあったに係る入札参加資格を確認されたく,必要な書類を添えて申請します。
岡山市スポーツ少年団指導者用ユニフォーム(単価契約)住 所商号又は名称代表者名相違ないことを誓約します。
なお,当社(者)は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者でないこと並びにこの申請書および添付書類の内容は事実と一般競争入札参加資格確認申請書令和7年5月8日12/16令和 年 月 日注1)措置理由その他指 名 停 止 等 措 置 状 況 調 書岡山市以外の公共機関から指名停止,指名留保等の措置を受けているかどうか措置を受けていない ・ 措置を受けている(該当する方を○で囲んでください。)公共機関名この調書は,今回発注物品の入札参加資格確認申請時に提出するとともに,その後契約締結日までの間に上記措置を受けたときは,速やかに必要事項を記載して届け出てください。
住 所商号又は名称代表者名上記措置を受けている場合は以下に記載してください。
措置期間13/16市の保有する個人情報の取扱委託に関する覚書(案)岡山市(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は,令和7年 月 日付けで締結した「岡山市スポーツ少年団指導者用ユニフォーム(単価契約)」に係る契約(以下「本契約」という。)に基づいて取扱う,市の保有する個人情報(以下「保有個人情報」という。)を適正に管理し,もって市民の基本的人権を擁護するため,岡山市個人情報保護条例(平成12年市条例第34号。以下「条例」という。)に基づき,次のとおり覚書を締結する。(受託者の責務)第1条 乙及び本契約に基づく業務に従事する者又は従事していた者(以下「乙の従事者」という。)は,保有個人情報に関して条例第18条に定める「受託者の責務」を負う。2 乙は,保有個人情報の適正管理について最大限の注意を払い,漏えい及び毀棄等の事故を防止するための対策を講じなければならない。(責任者の指定)第2条 乙は,保有個人情報を適切に管理するため,個人情報受託管理責任者(以下「責任者」という。)を置く。2 責任者は次に掲げる者とする。職 名 氏 名3 責任者は,保有個人情報が適正に取扱われるよう乙の従事者を指揮監督しなければならない。(研修・教育の実施)第3条 乙は,乙の従事者に対し,個人情報の重要性についての認識を深めるとともに,保有個人情報の適正な取扱いに資するための研修・教育を実施しなければならない。(個人情報の守秘義務)第4条 乙及び乙の従事者は,保有個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。(再委託の禁止)第5条 乙は,保有個人情報の取扱いの委託の全部又は一部を再委託してはならない。ただし,本契約において再委託が認められており,かつ,あらかじめ次に掲げる事項を記載した書面により申請し,甲の承認を受けた場合はこの限りではない。(1) 本契約の名称(2) 再委託先名(住所,商号又は名称及び代表者職氏名)(3) 再委託する理由(4) 再委託契約の内容(契約年月日,履行場所及び委託期間)(5) 再委託して処理する内容(6) 再委託先が取り扱う個人情報2 前項の書面には,乙と再委託先との間で本覚書に準じて締結する予定の個人情報の取扱委託に関する覚書の案を添付しなければならない。(不正利用等の禁止)第6条 乙及び乙の従事者は,保有個人情報を不正に利用し,又は毀棄等をしてはならない。(外部提供の禁止)第7条 乙及び乙の従事者は,保有個人情報を,乙の他の従事者(担当以外の者)及び部外者に提供してはならない。(収集の禁止)第8条 乙及び乙の従事者は,本契約に基づいて個人情報を収集する場合は,受託業務の範囲を超えて収集してはならない。(複写等の禁止)第9条 乙及び乙の従事者は,保有個人情報を複写し,又は複製してはならない。14/16(記録の搬送等)第10条 乙及び乙の従事者は,保有個人情報を搬送等するときは,保有個人情報の飛散等の流出事故を想定したうえで,安全・確実に行わなければならない。(保有個人情報の返却)第11条 乙は,保有個人情報を乙において保管する必要がなくなったときは,速やかに甲に返却しなければならない。(事故の報告)第12条 乙は,保有個人情報に関し事故が発生したときは,速やかに甲に報告しなければならない。(罰則等の周知)第13条 乙は,保有個人情報を不正に取扱った場合の罰則適用(条例第24条,第24条の2及び第25条)について,乙の従事者に周知し,徹底させなければならない。(その他)第14条 この覚書について疑義が生じたときは,甲,乙協議のうえ,解決するものとする。上記合意の証として本書2通を作成し,甲乙記名押印の上,各1通を保有する。令和7年 月 日委託者 甲 岡山市北区大供一丁目1番1号岡山市岡山市長 印受託者 乙印15/16【参考条例】岡山市個人情報保護条例(抜粋)(平成29年6月28日施行分)(定義)第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。(1) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人を識別することができるもの(一般人が通常入手し得る関連情報と照合することにより,特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。(2) 公文書 岡山市情報公開条例(平成12年市条例第33号)第2条第2号に規定する公文書をいう。(3) 実施機関 市長,公営企業管理者,消防長,教育委員会,選挙管理委員会,人事委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会及び議会並びに本市が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)をいう。(4) 保有個人情報 実施機関の職員(本市が設立した地方独立行政法人の役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し,又は取得した個人情報であって,当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして,当該実施機関の公文書に記録されているものをいう。(5) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。(6) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。(7) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した特定個人情報であって,当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして,当該実施機関の公文書に記録されているものをいう。(8) 個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって,次に掲げるものをいう。ア 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものイ アに掲げるもののほか,一定の事務の目的を達成するために氏名,生年月日その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの(受託者の責務)第18条 実施機関から保有個人情報の取扱いの委託を受けた者(以下「受託者」という。)は,その業務の取扱いに当たって,漏えいの防止その他保有個人情報の保護に関して実施機関と同様の責務を負うものとする。2 実施機関は,保有個人情報の取扱いを委託しようとするときは,当該受託者に対し,保有個人情報の保護を図るため,当該取扱業務に係る保有個人情報の適切な管理について必要な措置を講じさせなければならない。
3 前項の受託業務に従事している者又は従事していた者は,その業務に関して知り得た保有個人情報をみだりに他人に知らせ,不当な目的に利用し,又は正当な理由がないのに遺棄してはならない。(派遣労働者の責務)第18条の2 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第26条に定める労働者派遣契約に基づき一定の役務を提供することを目的として実施機関へ派遣された者(以下「派遣労働者」という。)は,その役務の提供に関して知り得た保有個人情報をみだりに他人に知らせ,不当な目的に利用し,又は正当な理由がないのに遺棄してはならない。派遣労働者でなくなった後においても同様とする。(罰則)第24条 実施機関の職員若しくは職員であった者,第18条の受託業務に従事している者若しくは従事していた者又は第18条の2の派遣労働者若しくは派遣労働者であった者が,正当な理由がないのに,第2条第8号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し,又は加工したものを含む。)を提供したときは,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。第24条の2 前条に規定する者が,重大な過失により,個人の秘密が記載された第2条第8号アに係る個人情報ファイルを提供したときは,10万円以下の罰金に処する。第25条 第24条に規定する者が,その業務又は役務の提供に関して知り得た保有個人情報を,自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し,盗用し,又は遺棄したときは,1 年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。16/16