(単価契約)令和7年度介護保険負担割合証同封チラシ・封筒作成及び封入封かん業務
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年5月7日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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(単価契約)令和7年度介護保険負担割合証同封チラシ・封筒作成及び封入封かん業務
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.05.08 年度 令和7年度 (2025) 入札番号 200471 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 単価契約 案件名称 (単価契約)令和7年度介護保険負担割合証同封チラシ・封筒作成及び封入封かん業務 履行期限 契約の日の翌日から令和 7年 7月16日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 1,776,950円 入札期間開始日時 2025.05.08 09:00から 入札期間締切日時 2025.05.12 17:00まで 開札日 2025.05.13 開札時間 09:00以降 種目 印刷(フォーム) 内容 印刷(フォーム) 要求課 保健福祉局 健康長寿のまち・京都推進室 介護ケア推進課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市内中小企業 入札参加資格(履行実績) なし その他 明細書 仕様書見本品を契約担当課にて閲覧に供します。 本件入札は単価契約ですが、入札金額の入力及び落札の決定は総価によって行います。 落札決定にあたっては、入力された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、それぞれの明細において見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額(当該金額は、0.01円単位までとすること)にそれぞれの予定数量を乗じたもの(以下「小計」という。)の合計金額(以下「総価」という。)を入力してください。落札決定は、この総価の比較によって行います。ただし、品名ごとの小計の金額についても、別添単価契約依頼明細書の予定金額を上回らないこととします。 契約の締結は、それぞれの小計を予定数量で割り戻した単価(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)により、明細ごとに単価契約を行います。 消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 入札保証金は免除します。 仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。落札者は、品名ごとの明細を提出してください。 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年05月13日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年05月13日(火)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。
)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
単価契約仕様書保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課(担当:五野・小松 電話708-8087)件 名 令和7年度介護保険負担割合証同封チラシ・封筒作成及び封入封かん業務形状・寸法<裁断を行う負担割合証の形状・寸法>連続帳票(OCR用紙)別添見本あり【1セットの仕上がりサイズ】縦5.0インチ×横7.8インチ予定数量① 封入用封筒:106,500枚② 同封チラシ(B5):106,500枚③ 同封チラシ(A4):20,900枚④ 封入封かん:約106,500件契約期間 令和7年7月16日(水)まで契約条件1 封入用封筒の作成について詳細は別紙1のとおり。2 同封チラシの作成について別紙2、別紙4のとおり。3 負担割合証の引渡日について負担割合証は連続帳票で引き渡すものとし、引渡日等の詳細は別紙6のとおり。4 負担割合証の裁断について⑴ 1セット当たりのカットサイズは以下のとおりである。処理前 処理後縦10.0インチ×横8.8インチ縦5.0インチ×横7.8インチ⑵ 裁断により、リカバーの必要が生じた場合は、速やかに介護ケア推進課に連絡し、1セット単位で破損分を引渡しのうえ、帳票のリカバーを受けること。5 封入封かんについて⑴ 負担割合証は、上記2で作成した同封チラシ(B5サイズを四つ折にしたもの)とともに、上記1で作成した封筒の窓の位置にあて名の印字箇所が見えるように二つ折で封入、封かんすること。⑵ 封入物については、次の2点を封入すること。①介護保険負担割合証②同封ビラ(B5サイズを四つ折にしたもの)6 納品について⑴ 納品日及び納品場所は別紙6のとおりとする。⑵ 封入・封かん後は、宛名面に記載された通し番号順に、区役所・支所等ごとに箱に梱包する。⑶ 梱包に当たっては、納品日が雨天の場合に備え、中身に損壊が生じないよう防水対策等配慮すること。梱包したダンボール箱へは、内容物を記載すること。⑷ 納品時には受払簿に受領印を得て、委託料請求時に請求書に添付すること。
なお、受払簿については、当課で作成し、帳票引渡し時に決定業者に手渡すものとする。契約条件7 その他⑴ 本件委託業務に関しては、個人情報を取り扱うため、「プライバシーマーク」又は「ISO/IEC27001」の認定業者とする。契約後、速やかに上記の資格を満たすことを証する書類(登録証等)の写しを介護ケア推進課まで提出すること。⑵ 決定業者は、決定後速やかに当課担当者と協議すること。⑶ 業務は原則として京都府下で行うこと。ただし、やむを得ない場合は近隣府県で行うこと。⑷ 契約業者は別添『製造の請負契約に係る共通仕様書』に従い誠実に履行することとし、契約に定めのない事項等については、本市と協議のうえで処理すること。⑸ 業務遂行時にトラブル等が発生した場合は、遅滞なく当課に連絡し、その指示に従うこと。⑹ 数量の確定が引渡し直前になるため、予定数量については変動する可能性がある。大幅な増減があっても、本市は何ら補償しない。別紙1一 般印刷物仕様書保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課(担当 認定給付係 五野・小松 708-8087)1 件 名 封入用封筒2 数 量 1枚もの(ポスター等) 106,500 枚(■片面印刷 □両面印刷)3 寸 法 別紙1-1のとおり4 刷 色 1枚もの(表面等)■黒1色□ 色□4色□特色 色 備考( )5 原 稿□原稿紙渡し □見本通りの訂正作業要 □ルビ有り □グラデーション有り■その他( 原稿は別紙1-1のとおり6 資料提供写真(カラー 点・白黒 点) イラスト 点 図表 点その他( 別添見本あり )7 紙 質再生紙( 不使用 ・ 使用 (グリーン購入基準( 適 ・ 否 ))本文等:上質紙 ㎏ アート紙 ㎏ コート紙 ㎏その他( クラフト紙 70g/㎡ )窓部分:上質紙 ㎏ アート紙 ㎏ コート紙 ㎏その他( グラシン ※窓部分についてはグリーン購入基準に否適合とする )8 製 本□折り( 二つ折・三つ折・観音折・その他 )□綴じ( 中とじ・平とじ・無線とじ・糸かがり・上製本・その他 )□天のり □横のり □穴あけ 穴 ■その他( 機械封入に対応するため、開き部分を横側とする )9 校 正 ■文字校正 2 回 □色校正 回( 簡易校正・本紙校正・本機校正 )10その他指示事項・窓あき部分について、被保険者の住所、氏名、カスタマーバーコード及び通し番号以外の負担割合証本体の項目が見えることのないよう配慮すること。・機械封入に対応するため、開き部分を横側とする。11 履行期限 令和7 年 7 月 16 日(封入封かん後)12 履行場所 京都市介護認定給付事務センター(参加業者の方へ)仕様について不明な点がある場合は、契約課担当者の指示を受けてください。(参考)グリーン購入基準が「適」の場合は、「京都市役所グリーン調達推進方針」及び国の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の特定調達物品判断基準を満たすことが必要です。・印刷用紙:総合評価値80以上・フォーム用紙:古紙パルプ配合率70%以上かつ白色度70%程度以下塗工量(両面)12g/㎡以下(塗工紙)・事務用封筒:古紙パルプ配合率40%以上<窓枠サイズ>① 47.0mm② 60.0mm③ 10.0mm④ 90.0mm⑤ 33.0mm※ 第1種郵便定形郵便物の規定を超えないこと。
裏面水のり加工別紙1-1①②③④140mm110mm③⑤料金後納郵 便郵便区内特別〒604-8101京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65京都朝日ビルディング2階京都市介護認定給付事務センター電話 075-708-7711別紙2一 般印刷物仕様書保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課(担当 認定給付係 五野・小松 708-8087)1 件 名 同封チラシ(B5:バッチ用)2 数 量 1枚もの(ポスター等) 106,500 枚(□片面印刷 ■両面印刷)3 寸 法 □A 判 ■B 5 判 □その他(縦 ㎝×横 ㎝)4 刷 色1枚もの(表面等)■黒1色□ 色□4色□特色 色 備考( )(裏面等)■黒1色□ 色□4色□特色 色 備考( )5 原 稿□原稿紙渡し □見本通りの訂正作業要 □ルビ有り □グラデーション有り■その他( 原稿は別紙3のとおり )6 資料提供写真(カラー 点・白黒 点) イラスト 点 図表 点その他( 別添見本あり )7 紙 質再生紙( 不使用 ・ 使用 (グリーン購入基準( 適 ・ 否 ))本文等:上質紙 70 ㎏ アート紙 ㎏ コート紙 ㎏その他( )8 製 本 ■折り( 二つ折・三つ折・観音折・その他 四つ折 )9 校 正 ■文字校正 2 回 □色校正 回( 簡易校正・本紙校正・本機校正 )10その他指示事項・イラスト・デザイン等の成果物に関する著作権(複製権・翻案権・二次的著作物の利用権を含む)及び一切の権利は京都市に帰属し、コピー・転用等その二次利用を妨げないものとする。・1,000枚については、段ボール箱に入れて納品すること(1箱当たり10束。
1束の単位は100枚。)。11 履行期限令和7 年 7 月 3 日( 1,000枚)令和7 年 7 月 16 日(105,500枚 ※封入封かん後)12 履行場所 京都市介護認定給付事務センター(参加業者の方へ)仕様について不明な点がある場合は、契約課担当者の指示を受けてください。(参考)グリーン購入基準が「適」の場合は、「京都市役所グリーン調達推進方針」及び国の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の特定調達物品判断基準を満たすことが必要です。・印刷用紙:総合評価値80以上・フォーム用紙:古紙パルプ配合率70%以上かつ白色度70%程度以下塗工量(両面)12g/㎡以下(塗工紙)・事務用封筒:古紙パルプ配合率40%以上京都市介護保険今回同封の「介護保険負担割合証」は、要支援・要介護認定又は事業対象者の登録を受けておられる皆様の、1割、2割又は3割の利用者負担割合を証するためのものです。介護サービスを利用する際には、必ず介護サービスを提供する事業所に被保険者証(保険証)と一緒に提示していただくようお願いします。※令和7年6月末時点で認定有効期間のある方に送付しています。(見本)交 付 年 月 日 令和 7年 8月 1日適 用 期 間介 護 保 険 負 担 割 合 証被 保 険 者番 号 12345-67890フリガナ氏 名 御池 太郎生年月日住 所 京都市中京区 烏丸御池下る虎屋町 566番地の1昭和34年 4月 16日4 0 京都市印保険者番号並びに保険者の名称及び印2610京 都 市 1 割 開始年月日 令和 7年 8月 1日 終了年月日 令和 8年 4月 30日 2 割 開始年月日 令和 8年 5月 1日 終了年月日 令和 8年 7月 31日 利用者負担 の 割 合介護サービスを利用する際にお支払いいただく利用者負担の割合が記載されます。介護保険負担割合証をお送りします。左側に記載された利用者負担の割合が適用される期間が記載されます。1 介護保険負担割合証の見方適用期間は、通常8月1日(8月1日以降に適用開始となる場合は、その開始日)から翌年の7月31日までの期間が記載されます。この適用期間の途中で負担割合が変更となる場合は 、2段(変更前:上段、変更後:下段)で記載されます。別紙3介護サービスを利用する際にお支払いいただく利用者負担の割合の判定方法は次のとおりです。介護保険負担割合証は、同一世帯の65歳以上の方の前年の所得に応じて利用者負担割合が決定され、8月1日から翌年の7月31日までが適用期間となりますが、修正(又は更正)申告をされて所得が変わる場合や転出又は転入により、世帯の状況が変わる場合など、適用期間の途中で利用者負担割合が変更となる場合があります。利用者負担割合が変更になった場合は、京都市介護認定給付事務センターから変更後の「介護保険負担割合証」をお送りしますので、古い「介護保険負担割合証」を処分していただくようお願いします。間違った「介護保険負担割合証」を使用すると、後で利用者負担の差額を京都市に対して返還しなければならなくなる場合がありますのでご注意ください。40~64歳の方については、介護サービスを利用する際にお支払いいただく利用者負担の割合は1割負担となります。ただし、適用期間中に65歳に到達された場合は、65歳到達日の属する月の翌月1日(到達日が月の初日の場合は当月)から世帯の所得状況に応じて2割又は3割となる場合があります。65歳到達により、2割又は3割となる場合は、「介護保険負担割合証」の利用者負担の割合欄に2段書きで変更前と変更後の割合が記載されます。2 介護サービス事業所で支払う利用者負担割合の判定方法3 利用者負担割合が変更になる場合4 適用期間中に65歳に到達される場合別紙4一 般印刷物仕様書保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課(担当 認定給付係 五野・小松 708-8087)1 件 名 同封チラシ(A4:オンライン用)2 数 量 1枚もの(ポスター等) 20,900 枚(□片面印刷 ■両面印刷)3 寸 法 ■A 4 判 □B 判 □その他(縦 ㎝×横 ㎝)4 刷 色1枚もの(表面等)■黒1色□ 色□4色□特色 色 備考( )(裏面等)■黒1色□ 色□4色□特色 色 備考( )5 原 稿□原稿紙渡し □見本通りの訂正作業要 □ルビ有り □グラデーション有り■その他( 原稿は別紙5のとおり )6 資料提供写真(カラー 点・白黒 点) イラスト 点 図表 点その他( 別添見本あり )7 紙 質再生紙( 不使用 ・ 使用 (グリーン購入基準( 適 ・ 否 ))本文等:上質紙 70 ㎏ アート紙 ㎏ コート紙 ㎏その他( )8 製 本 ■折り( 二つ折・三つ折・観音折・その他 )9 校 正 ■文字校正 2 回 □色校正 回( 簡易校正・本紙校正・本機校正 )10その他指示事項・イラスト・デザイン等の成果物に関する著作権(複製権・翻案権・二次的著作物の利用権を含む)及び一切の権利は京都市に帰属し、コピー・転用等その二次利用を妨げないものとする。・チラシは段ボール箱に入れて納品すること(1箱当たり10束。1束の単位は100枚)。11 履行期限 令和7 年 7 月 16 日12 履行場所 京都市介護認定給付事務センター(参加業者の方へ)仕様について不明な点がある場合は、契約課担当者の指示を受けてください。(参考)グリーン購入基準が「適」の場合は、「京都市役所グリーン調達推進方針」及び国の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の特定調達物品判断基準を満たすことが必要です。・印刷用紙:総合評価値80以上・フォーム用紙:古紙パルプ配合率70%以上かつ白色度70%程度以下塗工量(両面)12g/㎡以下(塗工紙)・事務用封筒:古紙パルプ配合率40%以上京都市介護保険今回同封の「介護保険負担割合証」は、要支援・要介護認定又は事業対象者の登録を受けておられる皆様の、1割、2割又は3割の利用者負担割合を証するためのものです。介護サービスを利用する際には、必ず介護サービスを提供する事業所に被保険者証(保険証)と一緒に提示していただくようお願いします。 1 割 開始年月日 令和 7年 8月 1日 終了年月日 令和 8年 4月 30日 2 割 開始年月日 令和 8年 5月 1日 終了年月日 令和 8年 7月 31日 利用者負担 の 割 合4 0 京都市印保険者番号並びに保険者の名称及び印2610京 都 市(見本)交 付 年 月 日 令和 7年 8月 1日適 用 期 間介 護 保 険 負 担 割 合 証被 保 険 者番 号 12345-67890フリガナ氏 名 御池 太郎生年月日住 所 京都市中京区 烏丸御池下る虎屋町 566番地の1昭和34年 4月 16日介護サービスを利用する際にお支払いいただく利用者負担の割合が記載されます。介護保険負担割合証をお送りします。
左側に記載された利用者負担の割合が適用される期間が記載されます。1 介護保険負担割合証の見方適用期間は、通常8月1日(8月1日以降に適用開始となる場合は、その開始日)から翌年の7月31日までの期間が記載されます。この適用期間の途中で負担割合が変更となる場合は 、2段(変更前:上段、変更後:下段)で記載されます。別紙5介護サービスを利用する際にお支払いいただく利用者負担の割合の判定方法は次のとおりです。介護保険負担割合証は、同一世帯の65歳以上の方の前年の所得に応じて利用者負担割合が決定され、8月1日から翌年の7月31日までが適用期間となりますが、修正(又は更正)申告をされて所得が変わる場合や転出又は転入により、世帯の状況が変わる場合など、適用期間の途中で利用者負担割合が変更となる場合があります。利用者負担割合が変更になった場合は、京都市介護認定給付事務センターから変更後の「介護保険負担割合証」をお送りしますので、古い「介護保険負担割合証」を処分していただくようお願いします。間違った「介護保険負担割合証」を使用すると、後で利用者負担の差額を京都市に対して返還しなければならなくなる場合がありますのでご注意ください。40~64歳の方については、介護サービスを利用する際にお支払いいただく利用者負担の割合は1割負担となります。ただし、適用期間中に65歳に到達された場合は、65歳到達日の属する月の翌月1日(到達日が月の初日の場合は当月)から世帯の所得状況に応じて2割又は3割となる場合があります。65歳到達により、2割又は3割となる場合は、「介護保険負担割合証」の利用者負担の割合欄に2段書きで変更前と変更後の割合が記載されます。2 介護サービス事業所で支払う利用者負担割合の判定方法3 利用者負担割合が変更になる場合4 適用期間中に65歳に到達される場合別紙6介護保険負担割合証に係る引渡日・納品日及び予定数量1 負担割合証の引渡日令和7年7月4日(金)※引渡しが2日以上(連続した日とは限らない。)にわたる場合もあり得る。2 納品日(封入封かん済分)令和7年7月16日(水)まで3 納品場所京都市介護認定給付事務センター4 予定数量106,500件5 注意点⑴ 引渡し場所は総合企画局デジタル化推進室機械室(消防局本部庁舎6階)とする。決定業者は、到着次第、当課担当に連絡を入れること。当課担当の立会いのもと引渡しを行う。その際に、点字・補記分の帳票については、引き取らずに当課担当の職員が引き取る。なお、受払簿については、このときに当課担当から決定業者に手渡す。⑵ 納品先は上記日程どおりとし、正午までに納品を完了するものとする。⑶ 上記日程に変更があるときは、事前に連絡する。平成18年12月21日改定製造の請負契約に係る共通仕様書第1条 請負人(以下「乙」という。)は、契約書に定めるもののほか、この共通仕様書並びに別添個別仕様書及び資料に従って、電子計算機による出力帳票(以下「契約目的物」という。)の、ブッキング、カッティング、シーリング等の加工、輸送及び契約目的物に関するその他の作業(以下「契約業務」という。)を履行しなければならない。第2条 乙は、契約業務の履行上知り得た契約目的物の内容について、業務中及び業務完了後も一切、他人に漏らしてはならない。第3条 乙は、契約業務を京都市(以下「甲」という。)の許可なく第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。第4条 乙は、契約目的物及び契約目的物の内容を契約業務の履行以外の用途に使用してはならない。第5条 乙は、契約目的物及び契約目的物の内容を複写し、若しくは複製し、又は第三者に提供してはならない。第6条 乙は、契約業務の履行において、契約目的物及び契約目的物の内容の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等を防止するために、作業手順を作成し、作業場所、保管場所、及び輸送車両の管理体制を確立し、契約業務担当者への監督及び教育を行い、防災防犯対策及びその他の安全対策を講じなければならない。第7条 甲は、必要があると認めるときは、契約業務の履行状況、作業手順、管理体制、防災防犯対策、及びその他の安全対策について、乙に対して報告を求め、又は乙の作業場所及び保管場所等に立ち入って検査し、必要な指示及び是正の要求を行うことができる。2 甲は、乙の第6条及び前項に定める作業手順、管理体制、防災防犯対策その他の安全対策の不備により、契約目的物及び契約目的物の内容について、漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん及び盗難による被害が生じた場合は、契約を解除することができる。3 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、乙に賠償請求を行なうことがある。4 乙は、第2項の規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の補償を求めることができない。第8条 乙は、個人情報を含む契約目的物を適正に管理するために、個人情報管理責任者を置かなければならない。第9条 乙は、契約業務担当者に個人情報を含む契約目的物を取り扱わせるに当たっては、契約業務担当者に対し、京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに、個人情報の適正な管理が図られるよう、契約業務担当者に対する必要かつ適切な監督を行なわなければならない。第10条 乙は、契約目的物の搬出及び搬入について、複数人による作業を行い、盗難又は紛失が発生しないよう、万全の対策を講じなければならない。第11条 甲及び乙は、甲の作成する「授受簿」に、甲及び乙の記名又は押印を双方で確認した上で、契約目的物の授受を行なわなければならない。第12条 乙は、契約目的物及び契約目的物の内容の全部又は一部の漏えい、滅失、き損、遺失、改ざん、盗難等があったときは、代品を納め、若しくは代品に代え、又は代品を納めるとともに損害(第三者に及ぼした損害を含む。)を賠償しなければならない。第 13 条 乙は、契約業務の履行中に、機器障害等により、契約目的物にき損が生じたときは、直ちに当該目的物を添えて甲に申し出て、甲の指示に従わなければならない。第14条 乙は、契約目的物を甲に引き渡す前に、契約目的物に火災又は盗難等の事故が発生したときは、直ちに甲に通知しその指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。第15条 乙は、契約目的物にかしがあるときは、代品を納め、又は代品に代え、若しくは代品を納めるとともに損害(第三者に及ぼした損害を含む)を賠償しなければならない。
個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書(個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況申出書の提出)第1条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「受注者」という。)は、委託業務を開始する前に、京都市(以下「発注者」という。)が定める「個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書」を提出し、発注者による個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況の確認を受けなければならない。(秘密の保持)第2条 受注者は、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報及び秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。また、委託業務が完了した後又はこの契約が解除された後においても、同様とする。(個人情報総括管理者)第3条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失、毀損等(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、個人情報を適正に管理させるために、個人情報総括管理者及び個人情報管理責任者を置かなければならない。(従業者の監督)第4条 受注者は、従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、従業者に対し、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(個人情報の適正な管理)第5条 受注者は、委託業務に係る個人情報の漏えい等の防止その他個人情報の適正な管理のため、次の各号に掲げる措置のほか必要な措置を講じなければならない。⑴ 個人情報を取り扱う委託業務を行う区域を設定し、その区域内に限って個人情報を取り扱うこと。⑵ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等に関し、金庫、施錠が可能な保管庫、セキュリティワイヤー等での施錠又は入退室管理の可能な保管室等による保管すること。⑶ 個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等を外部に運搬するとき、電子データに対し暗号化処理を施した上で記録する等、適切な安全管理措置を講じること。⑷ 個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、委託業務の従事者全員に対して実施すること。⑸ 個人情報を取り扱う作業を行う電子計算機に、セキュリティ対策のソフトウェアを導入し、そのソフトウェアを常に最新の状態に保つこと。(再委託の制限)第6条 受注者は、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、発注者の承諾を得て委託業務を再委託し、又は請け負わせたときは、その者の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。3 第1項の場合、受注者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、発注者に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。(個人情報の目的外利用の禁止)第7条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を委託業務における利用の目的を超えて利用してはならない。(個人情報の第三者提供の禁止)第8条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。
以下この条において同じ。)の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。2 発注者は、この共通仕様書に係る受注者の個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、必要な指示を行うものとする。3 受注者は、前2項の検査等を拒むことができないものとする。(提供した資料の返還)第12条 受注者は、委託業務を処理するために委託者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委託業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、発注者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。(事故の発生の報告義務)第13条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(契約の解除及び損害の賠償)第14条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。⑴ 委託業務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき事由による個人情報の漏えい等があったとき。⑵ 前号に掲げる場合のほか、この共通仕様書に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受注者が再委託等をし、当該再委託等先において発生した場合であっても、受注者が負うものとする。