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令和7年度香川県介護に関する入門的研修事業委託業務に係る公募について

発注機関
香川県
所在地
香川県
カテゴリー
役務
公告日
2025年5月7日
納入期限
入札開始日
開札日
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令和7年度香川県介護に関する入門的研修事業委託業務に係る公募について 令和7年度香川県介護に関する入門的研修事業業務委託契約に係る公募について(公告)次のとおり受託者を公募します。 令和7年5月8日香川県知事 池田 豊人1 公募に付する事項(1) 委託業務名 令和7年度香川県介護に関する入門的研修事業業務(2) 委託期間 契約締結日から令和8年3月15日まで(3) 委託業務の内容 別紙「令和7年度香川県介護に関する入門的研修事業業務仕様書」のとおり2 応募資格次に掲げる要件を満たす者とします。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者(2) 香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成 11 年香川県告示第 787 号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。 ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。 ① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(4) 香川県内に本社(本店)を有する者、又は県内に支店、営業所等の事業所を有しかつその長を代理人として香川県との商取引に係る権限を委任する旨の委任状が提出されている者(5) 令和4年度以降に、国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体と介護未経験者向けの介護に関する研修業務の契約を締結し、契約を適正に履行した実績がある者(6) 当該業務遂行に必要なノウハウを有し、かつ、事業目的の達成及び事業計画の遂行に必要な組織及び人員を有している者(7) 香川県税に滞納のない者3 応募方法応募意思表明書(様式1)及び応募資格要件に適合することを証明する書類を下記8の応募先まで提出してください。 (1) 提出書類①応募意思表明書(様式1)②応募資格要件に適合することを証明する書類③香川県税の納税証明書(未納がない旨の証明)ただし、香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号)第180条第2項の規定に基づく物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されている者及び県税の納税義務がない者(任意団体など)は提出不要です。 (2) 提出方法・①②については、持参、郵送又は電子メールにより提出してください。 なお、電子メールで提出する場合は、PDF形式に限ります。 ・③については、持参又は郵送により提出してください。 (3) 受付期間・受付時間【持参の場合】(受付期間)令和7年5月8日(木)から令和7年5月19日(月)まで(土・日曜日、祝日を除く。)(受付時間)8:30~12:00、13:00~17:15【郵送又は電子メールの場合】(受付期間)令和7年5月8日(木)から令和7年5月19日(月)17:15まで4 契約の方法(1) 応募意思表明書を提出した者が1者の場合は、予定価格の制限の範囲内で、単独随意契約の方法により契約を締結します。 (2) 応募意思表明書を提出した者が2者以上ある場合は、指名競争入札又は競争見積りの方法により予定価格の制限の範囲内で契約相手を選定の上、契約を締結します。 5 契約書作成の要否要します。 6 電子契約の可否(1) 可とします。 ※電子契約(契約書を電子ファイルで作成し、双方の押印に代わり、電子契約サービスによる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)を行う場合は、県が指定した電子契約サービスを利用します。 ご利用にあたっては、インターネット環境と、契約締結に利用するメールアドレスを用意していただく必要があります。 (2) 電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時又は見積書提出時に電子入札システム又は電子メールにより提出してください。 (3) 電子契約においては、タイムスタンプが付与された日が契約締結日となります。 7 質問の受付及び回答方法(1) 本業務に係る質問がある場合は、質問票(様式2)を香川県健康福祉部長寿社会対策課に電子メールにより提出してください。 (受付期間)令和7年5月8日(木)から令和7年5月19日(月)まで(2) 受けた質問については取りまとめ、応募資格要件を満たす者に令和7年5月21日(水)までに電子メールにより回答します。 8 応募・照会先〒760-8570 香川県高松市番町4-1-10香川県健康福祉部長寿社会対策課 介護人材グループ 担当者:木内TEL:087-832-3267FAX:087-806-0206電子メール:choju@pref.kagawa.lg.jp 令和7年度香川県介護に関する入門的研修事業業務仕様書1 業務名令和7年度香川県介護に関する入門的研修事業2 業務の目的これまで介護との関わりがなかった者など、介護未経験者が介護に関する基本的な知識を身 につけるとともに、介護の業務に携わる上で知っておくべき基本的な技術を学ぶことができるよ う香川県介護に関する入門的研修(以下「研修」という。)を実施し、介護分野への参入のきっか けを作るともに、介護の業務に携わる上での不安を払拭することにより、多様な人材の参入を促進 することを目的とする。 3 委託期間契約締結日から令和8年3月15日まで4 委託業務実施場所香川県内5 委託業務(研修の実施)の概要(1)開催方法等・集合形式で開催すること。 ・契約期間内(令和8年3月15日まで)に県内で4回(高松地区2回、中讃地区1回、西讃地区1回)開催すること。 ・別添「研修内容及び時間数等」に沿って、研修日数と研修時間を決めること。 (2)研修日程・別添「研修内容及び時間数等」に沿って、研修日程を組むこと。 ・土曜日・日曜日に日程を組むなど、受講しやすい日程とすること。 ・地区内で日程が重なることのないようにすること。 ・希望者には就労マッチング支援を行うため、香川県福祉人材センターからの説明に要する時間(20分程度)を設けること。 【研修日程の例】地区 高松地区 中讃地区 西讃地区会場 ●● ●● ●●研修科目基礎講座 8/24(日) 10/11(土) 1/17(土)入門講座① 8/30(土) 11/8(土) 1/24(土)入門講座② 8/31(日) 12/6(土) 1/31(土)(3)受講者香川県内の概ね16歳以上で、介護業務に関心があり、全ての課程を受講できる者。 (企業等で定年退職を予定している者、中高年齢者、子育てが一段落した者、地域住民、学生など)別紙(4)受講定員各会場20名程度各会場の収容人数の半数を目安とし、会場ごとに異なる定員を設定して差し支えない。 (5)受講料無料(6)募集方法一般公募6 委託業務の内容(1)企画 研修内容の企画・立案資料2「香川県介護に関する入門的研修事業実施要綱」別表「研修内容及び時間数」に沿った研修を実施すること。 受講者が意欲的に参加できるよう、研修内容の組み合わせの工夫(午前は座学、午後は実技)などを行うこと。  講師等の選定、依頼県内の学識経験を有する者など研修の趣旨や目的を的確に理解し、別添「研修内容及び時間数等」に沿った研修内容を適切に実施できる講師を選定すること。 また、実技については講師に加え、受講者4~6名につき1名の補助員を配置すること。  会場の選定 実施に当たって必要なスケジュール作成及び進行管理 受講者募集に関する広報の企画・計画広報に使用するチラシ(A3両面、オールカラー)を5000部以上作成すること。 うち3300部は県が広報に使用する。 県が指定する送付先へのチラシの送付(各職業安定所(高松及び仕事プラザ30部、その他6カ所15部))に加え、県内全域に広く周知できるよう効果的に広報すること。 四国新聞発行の健康新聞に広告を2回掲載すること。 (記事下5段 1/2、フルカラー) 申込方法の検討受講希望者がオンラインを活用するなど比較的簡単に申し込めるような方法を検討すること。  受講決定の方法及び通知方法の検討 研修に必要な備品及び消耗品等の検討円滑な研修を実施するために必要な数量を準備すること。 研修会場までの備品等の運搬、備品等の保管場所は受託者において対応・確保すること。 (2)事前準備 講師及び補助員の依頼 研修資料の作成・印刷 会場設備(マイク、机、椅子等)の手配 パソコン、プロジェクター、スクリーン等必要機材の手配 受講者募集の広報(ホームページ掲載、募集チラシ配布等) 受講者の申込受付、名簿作成 アンケートの作成 修了証明書の印刷等(3)当日の運営 会場設営、必要機材設置 講師及び補助員の対応(謝金、旅費の支払い等) 研修の運営(司会進行、オンライン対応等) 運営スタッフ等の配置 受講者の受付、出欠確認研修の初日は、本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証等の公的証明書)で、本人確認を行うこと。 (マイナンバーカードは不可) 資料配布 アンケート実施、回収 修了証明書の交付 研修で生じた廃棄物の処分(4)研修終了後 修了者名簿の作成及びデータによる提出 アンケート集計・分析 実績報告書作成(5)業務全般 研修に係る問い合わせに対する対応 業務の目的を達するために必要な事項事前に香川県(以下「県」という。)と協議すること。 7 委託業務に係る留意事項(1)本業務は、資料1「介護に関する入門的研修の実施について」(平成30年3月30日社援基発0330第1号厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知)及び資料2「香川県介護に関する入門的研修事業実施要綱」に基づき実施すること。 (2)受託者は、業務が完了したときは、遅滞なく業務の成果に関する報告書を作成し、県 に提出すること。 報告の際には、アンケートの集計・分析により効果の検証を行うものとする。 (3)受託者は、県が本業務に関する報告や資料の提出を求めたときは、特段の事情がある 場合を除き、応じなければならない。 (4)問題が発生した場合は、県及び関係者と連携し、迅速かつ誠実に対応すること。 8 その他本仕様書に定めのない事項及び不明な点が生じたときは、その都度担当職員と協議すること 。 担当:香川県健康福祉部長寿社会対策課 介護人材グループ 木内電話:087-832-3267(別添)研修内容及び時間数等研修科目 時間数 研修内容 講師要件基 礎 講 座介護に関する基礎知識1.5○介護に関する相談先(市区町村の窓口、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所)○介護保険制度の概要(サービスの種類、利用手続き、利用者負担など)○介護休業制度などの仕事と介護の両立支援制度の概要(介護休業や介護休暇などの内容や利用手続きなど)次の要件のいずれかに該当すること。 ・学識経験者(大学、専門学校等における当該分野の研究者・教員等)・介護福祉士、保健師で、5年以上の実務経験を有する者・看護師で、5年以上の在宅・施設福祉サービスでの看護業務経験を有する者・施設管理者(施設長資格認定講習受講者)で、制度の指導的運用・解釈に関わる者で、1年以上の実務経験を有する者・上記要件に準ずると認められる者介護の基本1.5○介護における安全・安楽な体の動かし方 (ボディメカニクスの活用)○介護予防・認知症予防に使える体操(介護予防の理解、手軽に取り組める指先や手などを使った体操の紹介)入 門 講 座基本的な介護の方法6○介護職の役割や介護の専門性○生活支援技術の基本(移動・移乗、食事、入浴・清潔保持、排泄、着脱、整容、口腔清潔、家事援助等に係る介護や支援の基本的な方法)1○介護職の役割や介護の専門性○老化の理解(老化に伴う心身機能の変化と日常生活への影響など)次の要件のいずれかに該当すること・学識経験者(大学、専門学校等における当該分野の研究者・教員等)・医師、保健師、看護師で、5年以上の実務経験を有する者・上記要件に準ずると認められる者基本的な介護の方法2○介護職の役割や介護の専門性(認知症の理解)次の要件のいずれかに該当すること・学識経験者(大学、専門学校等における当該分野の研究者・教員等)・医師、社会福祉士、介護福祉士、保健師、看護師、精神保健福祉士で、5年以上の実務経験を有する者・上記要件に準ずると認められる者研修科目 時間数 研修内容 講師要件入 門 講 座基本的な介護の方法1○介護職の役割や介護の専門性(障害の理解)次の要件のいずれかに該当すること・学識経験者(大学、専門学校等における当該分野の研究者・教員等)・医師、社会福祉士、介護福祉士、保健師、看護師、臨床心理士、精神保健福祉士で、5年以上の実務経験を有する者・上記要件に準ずると認められる者認知症の理解4○認知症を取り巻く状況(認知症高齢者の今後の動向や認知症に関する施策など)○認知症の中核症状とBPSD 、それに伴う日常生活への影響や認知症の進行による変化○認知症の種類とその原因疾患、症状、生活上の障害などの基本的な知識○認知症の人及びその家族に対する支援や関わり方次の要件のいずれかに該当すること・学識経験者(大学、専門学校等における当該分野の研究者・教員等)・医師、社会福祉士、介護福祉士、保健師、看護師、精神保健福祉士で、5年以上の実務経験を有する者・上記要件に準ずると認められる者障害の理解2○障害の概念や障害者福祉の理念(ノーマライゼーションや ICFの考え方)○障害特性(身体、知的、精神、発達、難病等)に応じた生活上の障害や心理・行動の特徴などの基本的な知識○障害児者及びその家族に対する支援や関わり方次の要件のいずれかに該当すること・学識経験者(大学、専門学校等における当該分野の研究者・教員等)・医師、社会福祉士、介護福祉士、保健師、看護師、臨床心理士、精神保健福祉士で、5年以上の実務経験を有する者・上記要件に準ずると認められる者介護における安全確保2○介護の現場における典型的な事故や感染など、リスクに対する予防や安全対策、起こってしまった場合の対応等に係る知識○介護職自身の健康管理、腰痛予防、手洗い・うがい、感染症対策等に関する知識次の要件のいずれかに該当すること。 ・学識経験者(大学、専門学校等における当該分野の研究者・教員等)・介護福祉士、保健師で、5年以上の実務経験を有する者・看護師で、5年以上の在宅・施設福祉サービスでの看護業務経験を有する者・施設管理者(施設長資格認定講習受講者)で、制度の指導的運用・解釈に関わる者で、1年以上の実務経験を有する者・上記要件に準ずると認められる者合計時間数 21社援基発0330第1号平成30年3月 30 日各都道府県民生主管部(局)長 殿厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長(公印省略)介護に関する入門的研修の実施について「介護人材に求められる機能の明確化とキャリアパスの実現に向けて」(平成29年10月4日 社会保障審議会福祉部会福祉人材確保専門委員会報告書)では、介護人材のすそ野の拡大に向けて、介護未経験者が受講しやすい入門的研修の導入の必要性が提言されており、「この入門的研修の内容については、できるだけ基本的な内容とするとともに、介護未経験者が介護分野への参入の障壁となっていることを払拭できるような内容とすることが重要」とされている。 今般、当該報告書を踏まえ、より多くの方が介護を知る機会とするとともに、介護分野で働く際の不安を払拭できるようにし、多様な人材の確保に向けて、介護分野への介護未経験者の参入を促進するため、下記の通り介護に関する入門的研修の実施に関する基本的な事項を定めたので、地域医療介護総合確保基金を活用のうえ、積極的に実施していただくとともに、管内市区町村、関係機関、関係団体等に対して周知願いたい。 記1.入門的研修の目的介護に関する入門的研修(以下「入門的研修」という。)は、これまで介護との関わりがなかった者など、介護未経験者が介護に関する基本的な知識を身につけるとともに、介護の業務に携わる上で知っておくべき基本的な技術を学ぶことができるよう研修を実施し、介護分野への参入のきっかけを作るとともに、介護の業務に携わる上での不安を払拭することにより、多様な人材の参入を促進するために行うものである。 2.入門的研修の主な対象者入門的研修の主な対象者は、企業等で定年退職を予定している者や、中高年齢者、子育てが一段落した者などが考えられる。 なお、この他、地域住民や学生などにも幅広く研修を実施いただくことも可能である。 3.実施主体入門的研修の実施主体は、都道府県及び市区町村とする。 ただし、民間団体への委託により実施することもできる。 また、民間団体への委託により実施する場合には、研修の趣旨や目的を的確に理解し、研修内容を適切に実施できる講師を確保している民間団体を選定するものとする。 4.研修内容及び研修時間数研修科目 研修時間数 研修内容基 礎 講 座介護に関する基礎知識 1.5時間 ○ 介護に関する相談先(市区町村の窓口、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所)○ 介護保険制度の概要(サービスの種類、利用手続き、利用者負担など)○ 介護休業制度などの仕事と介護の両立支援制度の概要(介護休業や介護休暇などの内容や利用手続きなど)介護の基本 1.5時間 ○ 介護における安全・安楽な体の動かし方(ボディメカニクスの活用)○ 介護予防・認知症予防に使える体操(介護予防の理解、手軽に取り組める指先や手などを使った体操の紹介)入 門 講 座基本的な介護の方法 10時間 ○ 介護職の役割や介護の専門性○ 生活支援技術の基本(移動・移乗、食事、入浴・清潔保持、排泄、着脱、整容、口腔清潔、家事援助等に係る介護や支援の基本的な方法)○ 老化の理解(老化に伴う心身機能の変化と日常生活への影響など)認知症の理解 4時間 ○ 認知症を取り巻く状況(認知症高齢者の今後の動向や認知症に関する施策など)○ 認知症の中核症状とBPSD、それに伴う日常生活への影響や認知症の進行による変化○ 認知症の種類とその原因疾患、症状、生活上の障害などの基本的な知識○ 認知症の人及びその家族に対する支援や関わり方障害の理解 2時間 ○ 障害の概念や障害者福祉の理念(ノーマライゼーションやICFの考え方)○ 障害特性(身体、知的、精神、発達、難病等)に応じた生活上の障害や心理・行動の特徴などの基本的な知識○ 障害児者及びその家族に対する支援や関わり方介護における安全確保 2時間 ○ 介護の現場における典型的な事故や感染など、リスクに対する予防や安全対策、起こってしまった場合の対応等に係る知識○ 介護職自身の健康管理、腰痛予防、手洗い・うがい、感染症対策等に係る知識合計時間数 21時間5.修了証の発行について基礎講座及び入門講座の研修を修了した研修受講者に対して、修了証明書を発行するものとする(修了証の雛形は別紙を参照)。 6.その他の留意事項(1)入門的研修の実施後、介護分野での就労を希望する者については、介護施設・事業所とのマッチング支援の実施などにより、研修修了者の介護分野への参入を支援すること。 マッチング支援の実施の際には、事業者団体や都道府県福祉人材センター等と連携を図ること。 また、入門的研修修了者については、介護福祉士等の届出制度を活用して、都道府県福祉人材センターに対する届出を受け付けることとしているので、研修修了者に対して当該届出制度の周知を図るよう努めること。 (2)入門的研修は、基礎講座及び入門講座の二段階に分けていることから、企業等で働いている者を対象に講座を開催する場合には、基礎講座のみを実施するなど、柔軟に研修を実施することも可能であること。 (3)入門的研修修了者については、「介護員養成研修の取扱細則について(介護職員初任者研修・生活援助従事者研修関係)」(平成30年3月30日老振発0330第1号厚生労働省老健局振興課長通知)Ⅰの6(6)及びⅡの6(4)に基づき、各都道府県の判断により、介護職員初任者研修及び生活援助従事者研修課程の一部を免除することができるものとされていること。 ( 別 紙 )修 了 証 明 書氏名年 月 日生基 礎 講 座上記の者は、介護に関する入門的研修 入 門 講 座基礎講座及び入門講座を修了したことを証明する。 年 月 日都道府県知事・市区町村長 名(入門的研修実施事業者名)香川県介護に関する入門的研修事業実施要綱(趣旨)第1条 この要綱は、「介護に関する入門的研修の実施について」(平成30年3月30日社援基発0330第1号厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知)に基づき実施する、香川県介護に関する入門的研修事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。 (目的)第2条 この事業は、これまで介護との関わりがなかった者など、介護未経験者が介護に関する基本的な知識を身につけるとともに、介護の業務に携わる上で知っておくべき基本的な技術を学ぶことができるよう介護に関する入門的研修(以下「研修」という。)を実施し、介護分野への参入のきっかけを作るとともに、介護の業務に携わる上での不安を払拭することにより、多様な人材の参入を促進することを目的とする。 (事業の内容)第3条 この事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。 (1)研修の実施(2)研修の実施後、介護分野での就労を希望する者について、香川県内の介護施設・事業所等とのマッチング支援(以下「マッチング支援」という。)の実施(実施主体)第4条 研修の実施主体は、香川県(以下「県」という。)とする。 ただし、第2条の目的を十分に理解し、研修を適切に実施できる民間団体(以下「受託者」という。)へ委託することができる。 この場合において、県は受託者に対し、事業が適正かつ効果的に行われるよう指導監督するものとする。 2 マッチング支援の実施については、県が香川県福祉人材センターと連携して実施するものとする。 (研修の受講者)第5条 研修の受講者は、県内の概ね16歳以上で、介護業務に関心があり、かつ、全ての課程を受講できる者とする。 (研修の内容及び時間数)第6条 研修の内容及び時間数については、別表に掲げるとおりとする。 (研修の費用負担)第7条 研修の受講に係る費用は、無料とする。 (研修の実施報告)第8条 研修を実施した受託者は、研修終了後、研修の実施状況について、香川県介護に関する入門的研修実施報告書(第1号様式)、香川県介護に関する入門的研修修了者名簿(第2号様式)及びその電磁的記録により、速やかに県に報告しなければならない。 (研修修了者の取扱)第9条 県は、受講者のうち研修の全ての課程を修了したと認められる者(以下「修了者」という。)に対し、修了証明書(第3号様式)を交付するものとする。 2 県は、前項の規定により修了証明書の交付を行った修了者について、次の各号に掲げる事項を記載した名簿を作成し、管理するものとする。 (1)修了証明書の番号(2)氏名及びふりがな(3)生年月日(4)性別(5)住所(6)電話番号(7)修了年月日(8)修了した研修の実施者3 修了者については、「介護員養成研修の取扱細則について(介護職員初任者研修・生活援助従事者研修関係)」(平成30年3月30日老振発0330第1号厚生労働省老健局振興課長通知)に基づき、介護職員初任者研修及び生活援助従事者研修課程の一部を免除することができるものとする。 (修了証明書の再交付)第 10 条 修了証明書の交付を受けた者が紛失又は毀損により再交付を受けるときは、香川県介護に関する入門的研修修了証明書再交付申請書(第4号様式)により、県に申し出なければならない。 2 県は、前項の申出のあった者に対し、修了証明書(再交付)(第5号様式)により修了証明書の再交付を行うものとする。 (研修実施上の留意事項)第11条 受託者は、研修の実施に当たり、安全の確保、事故の防止等について、必要な措置を講じなければならない。 2 受託者は、苦情及び事故発生時の対応についてあらかじめ定めておかなければならない。 (経理等)第12条 受託者は、研修に係る収支を明らかにするとともに、研修の実施状況を適正に記録した書類を整備し、県の閲覧に常時応じられるようにしておかなければならない。 2 受託者は、研修に係る経理と他の事業に係る経理を明確に区分するものとする。 (書類等の保存)第13条 受託者は、前条に規定する書類その他関係書類について、その完結の日が属する年度終了の日から起算して5年間保存しなければならない。 (秘密の保持)第 14 条 受託者及びこの事業に関わる者は、事業の実施により知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ又は不当な目的に使用してはならない。 また、事業の完了後も同様とする。 2 受託者は、個人情報の漏えい、改ざん、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるとともに、個人情報管理責任者を置かなければならない。 (その他)第15条 事業の運営に関し必要な事項は、この要綱で定めるもののほか、別に定める。 附則この要綱は、平成30年7月10日から施行する。 附則この要綱は、令和5年6月2日から施行する。 別表研修内容及び時間数研修科目 時間数 研修内容基 礎 講 座介護に関する基礎知識1.5時間○介護に関する相談先(市区町村の窓口、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所)○介護保険制度の概要(サービスの種類、利用手続き、利用者負担など)○介護休業制度などの仕事と介護の両立支援制度の概要(介護休業や介護休暇などの内容や利用手続きなど)介護の基本 1.5時間○介護における安全・安楽な体の動かし方 (ボディメカニクスの活用)○介護予防・認知症予防に使える体操(介護予防の理解、手軽に取り組める指先や手などを使った体操の紹介)入 門 講 座基本的な介護の方法10時間○介護職の役割や介護の専門性○生活支援技術の基本(移動・移乗、食事、入浴・清潔保持、排泄、着脱、整容、口腔清潔、家事援助等に係る介護や支援の基本的な方法)○老化の理解(老化に伴う心身機能の変化と日常生活への影響など)認知症の理解 4時間○認知症を取り巻く状況(認知症高齢者の今後の動向や認知症に関する施策など)○認知症の中核症状とBPSD 、それに伴う日常生活への影響や認知症の進行による変化○認知症の種類とその原因疾患、症状、生活上の障害などの基本的な知識○認知症の人及びその家族に対する支援や関わり方障害の理解 2時間○障害の概念や障害者福祉の理念(ノーマライゼーションや ICF の考え方)○障害特性(身体、知的、精神、発達、難病等)に応じた生活上の障害や心理・行動の特徴などの基本的な知識○障害児者及びその家族に対する支援や関わり方介護における安全確保2時間○介護の現場における典型的な事故や感染など、リスクに対する予防や安全対策、起こってしまった場合の対応等に係る知識○介護職自身の健康管理、腰痛予防、手洗い・うがい、感染症対策等に関する知識合計時間数 21時間第1号様式(第8条関係)香川県介護に関する入門的研修実施報告書年 月 日香川県知事 殿住所法人名代表者名香川県介護に関する入門的研修を下記のとおり実施しましたので、香川県介護に関する入門的研修事業実施要綱第8条により、関係書類を添えて報告します。 記1 研修の概要実施日時実施会場定員受講者数修了者数2 添付書類・香川県介護に関する入門的研修修了者名簿(第2号様式)・講師名簿(様式任意)3 担当者担当者名電話番号第2号様式(第8条関係)香川県介護に関する入門的研修修了者名簿提出年月日受託者名次の者について、研修を修了したので報告します。 修了証明書番号氏名 ふりがな 生年月日 性別 郵便番号 住所 電話番号修了年月日1234567891011121314151617181920第3号様式(第9条関係)第 号修了証明書氏 名年 月 日生上記の者は、介護に関する入門的研修(基礎講座及び入門講座)を修了したことを証明する。 年 月 日香川県知事第4号様式(第 10条関係)香川県介護に関する入門的研修修了証明書再交付申請書年 月 日香川県知事 殿申請者名私は、香川県介護に関する入門的研修事業実施要綱第 10条に基づき、下記のとおり再交付を申請します。 記氏名生 年 月 日性別住所〒電 話 番 号研修受講年度修了証明書番号研修実施事業者再交付の理由□汚損□紛失□その他( )※本人であることが確認できる書類(運転免許証、パスポート等顔写真付きの公的証明書の写し)を添付。 マイナンバーカードは不可。 第5号様式(第 10条関係)第 号修了証明書(再交付)氏 名年 月 日生上記の者は、介護に関する入門的研修(基礎講座及び入門講座)を修了したことを証明する。 年 月 日香川県知事修了年月日 年 月 日

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