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令和8年度林野庁本庁一般定期健康診断、除染等関連業務等健康診断及び情報機器作業従事者健康診断(単価契約)

林野庁の入札公告「令和8年度林野庁本庁一般定期健康診断、除染等関連業務等健康診断及び情報機器作業従事者健康診断(単価契約)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務です。 所在地は東京都千代田区です。 公告日は2026/01/13です。

発注機関
林野庁
所在地
東京都 千代田区
カテゴリー
役務
入札資格
A B C D
公告日
2026/01/13
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
令和8年度林野庁本庁一般定期健康診断、除染等関連業務等健康診断及び情報機器作業従事者健康診断(単価契約)(PDF : 171KB) 入 札 公 告下記のとおり最低価格落札方式による一般競争入札に付します。 なお、本事業に係る契約締結は、当該事業に係る令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。 記1 競争入札に付する事項(1)件 名 令和8年度林野庁本庁一般定期健康診断、除染等関連業務等健康診断及び情報機器作業従事者健康診断(単価契約)(2)仕 様 仕様書のとおり(3)履行期限 令和9年3月5日(金曜日)(4)納入場所 東京都千代田区霞が関1-2-1 林野庁ほか2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条各号のいずれかに該当する者でないこと。 なお、競争に参加する者が未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者である場合は、同条の特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当する者でないこと。 (3)「令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)」の「役務の提供等」の資格を有していること。 (4)下記5の(2)の期限の日から、下記7の開札の時までの間において林野庁長官から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 3 電子調達システムの利用本件は電子調達システムを利用して、入札等を電子入札方式により実施することができる対象案件である。 4 入札方法入札金額は、上記件名に係る概算総価とし、その内訳(個々の単価及び個々の単価に概算数量を乗じた金額)を入札内訳書に記載の上、入札書とともに提出すること。 なお、落札決定は、入札書に記載された金額をもって行う。 また、単価及び入札金額については、消費税及び地方消費税を含まない金額とすること。 5 仕様書、入札説明書等を交付する場所及び日時(1)場 所 本案件に係る資料は次の期間中、林野庁のウェブサイト及び調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101)に掲載されるので、ダウンロードして入手するものとし、窓口での配付は行わないので注意すること。 (仕様書、入札説明書等は、次の期間中無料にて配布する。郵送又はメールによる入札説明書の交付を希望する場合は、林野庁管理課福利厚生室安全衛生班(03-6744-2333)まで電話で問い合わせること。 )(2)日 時 令和8年1月 14日(水曜日)~令和8年2月 12日(木曜日)(3)入札説明書 入札説明書には、入札書・委任状、入札心得、暴力団排除に関する誓約事項、契約書(案)を含む。 (4)入札説明会 実施しない。 6 入札書等の提出場所及び提出期限(1)提出場所 (紙入札による場合)林野庁林政部林政課会計経理第1班支出負担行為第1係(農林水産省本館7階 ドアNo.本 759)(電子入札による場合)電子調達システムにより提出する。 (2)提出期限 令和8年2月 12日(木曜日)午後5時(ただし、郵送(一般書留又は簡易書留に限る。)による入札書の受領期限及び電子調達システムにて入札書を提出する場合の13に示す通知書の写しの提出期限については、令和8年2月 12日(曜日)午後5時とする。 )7 開札の場所及び日時(1)場 所 (紙入札による場合)林野庁入札室(農林水産省本館7階 ドアNo.766)(電子入札による場合)電子調達システム(2)日 時 令和8年2月 16日(月曜日)午前11時8 再度入札開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する場合、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。 この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。 ただし、郵送による入札があった場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。 場所、日時、入札締切等については応札者全員にメールや電話等で通知する。 9 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 10 入札保証金及び契約保証金 免除する。 11 契約書作成の要否 要12 落札者の決定方法本公告に示した業務を実施できると支出負担行為担当官が判断した証明書類を提出した入札者であって、予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格を持って入札した者を落札者とすることがある。 13 入札における留意点入札書を提出する際には、2の(3)に規定する資格を得ている者に交付される「資格審査結果通知書」の写しを持参、郵送又は電子調達システムにより林野庁林政部林政課会計経理第1班支出負担行為第1係(農林水産省本館7階 ドアNo.本 759)へ提出し、入札資格の確認を受けること。 これを提出しないこと等により資格が確認できない場合は、入札に参加できない場合がある。 なお、電子調達システムにて入札書を提出する場合は、必ず当該通知書を写しを6の(2)の期限までに同システムにて提出すること。 14 その他本公告に記載なき事項は入札説明書による。 以上公告する。 令和8年1月 14日支出負担行為担当官林野庁長官 小坂 善太郎1.農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。 この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当庁のホームページ(https://www.rinya.maff.go.jp/j/kouhou/cyotatu_nyusatu/attach/pdf/index-13.pdf)をご覧下さい。 2.農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 入 札 説 明 書この度、下記により最低価格落札方式による一般競争入札を執行するので、希望があれば入札に参加されたい。 なお、本事業に係る契約締結は、当該事業に係る令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。 記1 競争入札に付する事項(1)件 名 令和8年度林野庁本庁一般定期健康診断、除染等関連業務等健康診断及び情報機器作業従事者健康診断(単価契約)(2)仕 様 仕様書のとおり(3)履行期限 令和9年3月5日(金曜日)(4)納入場所 東京都千代田区霞が関1-2-1 林野庁ほか2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条各号のいずれかに該当する者でないこと。 なお、競争に参加する者が未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者である場合は、同条の特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当する者でないこと。 (3)「令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)」の「役務の提供等」の資格を有していること。 (4)下記5の(2)の期限の日から、下記7の開札の時までの間において林野庁長官から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 3 電子調達システムの利用本件は電子調達システムを利用して、入札等を電子入札方式により実施することができる対象案件である。 4 入札方法入札金額は、上記件名に係る概算総価とし、その内訳(個々の単価及び個々の単価に概算数量を乗じた金額)を入札内訳書に記載の上、入札書とともに提出すること。 なお、落札決定は、入札書に記載された金額をもって行う。 また、単価及び入札金額については、消費税及び地方消費税を含まない金額とすること。 5 仕様書、入札説明書等を交付する場所及び日時(1)場 所 本案件に係る資料は次の期間中、林野庁のウェブサイト及び調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101)に掲載されるので、ダウンロードして入手するものとし、窓口での配付は行わないので注意すること。 (仕様書、入札説明書等は、次の期間中無料にて配布する。郵送又はメールによる入札説明書の交付を希望する場合は、林野庁管理課福利厚生室安全衛生班(03-6744-2333)まで電話で問い合わせること。 )(2)日 時 令和8年1月 14日(水曜日)~令和8年2月 12日(木曜日)(3)入札説明書 入札説明書には、入札書・委任状、入札心得、暴力団排除に関する誓約事項、契約書(案)を含む。 (4)入札説明会 実施しない。 6 入札書等の提出場所及び提出期限(1)提出場所 (紙入札による場合)林野庁林政部林政課会計経理第1班支出負担行為第1係(農林水産省本館7階 ドアNo.本 759)(電子入札による場合)電子調達システムにより提出する。 (2)提出期限 令和8年2月 12日(木曜日)午後5時(ただし、郵送(一般書留又は簡易書留に限る。)による入札書の受領期限及び電子調達システムにて入札書を提出する場合の13に示す通知書の写しの提出期限については、令和8年2月 12日(木曜日)午後5時とする。 )7 開札の場所及び日時(1)場 所 (紙入札による場合)林野庁入札室(農林水産省本館7階 ドアNo.766)(電子入札による場合)電子調達システム(2)日 時 令和8年2月 16日(月曜日)午前11時8 再度入札開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する場合、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。 この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。 ただし、郵送による入札があった場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。 場所、日時、入札締切等については応札者全員にメールや電話等で通知する。 9 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 10 入札保証金及び契約保証金 免除する。 11 契約書作成の要否 要12 落札者の決定方法本公告に示した業務を実施できると支出負担行為担当官が判断した証明書類を提出した入札者であって、予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格を持って入札した者を落札者とすることがある。 13 入札における留意点入札書を提出する際には、2の(3)に規定する資格を得ている者に交付される「資格審査結果通知書」の写しを持参、郵送又は電子調達システムにより林野庁林政部林政課会計経理第1班支出負担行為第1係(農林水産省本館7階 ドアNo.本 759)へ提出し、入札資格の確認を受けること。 これを提出しないこと等により資格が確認できない場合は、入札に参加できない場合がある。 なお、電子調達システムにて入札書を提出する場合は、必ず当該通知書の写しを6の(2)の期限までに同システムにて提出すること。 14 その他(1)入札及び契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 (3)その他の入札に関する事項については入札心得によるものとする。 1.農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。 この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当庁のホームページ(https://www.rinya.maff.go.jp/j/kouhou/cyotatu_nyusatu/attach/pdf/index-13.pdf)をご覧下さい。 2.農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 入 札 心 得(総則)第1条 林野庁長官の所掌に属する物品の製造その他の請負契約、物品の買入れ契約、委託契約その他の契約に関する入札については、法令その他に定めるもののほか、この心得によるものとする。 (入札等)第2条 入札参加者は、あらかじめ入札の公告、仕様書、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。 この場合において、入札の公告、公示、入札説明書、仕様書、契約書案等について疑義があるときは、入札時刻に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求めることができる。 2 入札参加者は、入札書(別紙様式第1号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、宛名及び入札件名を表記し、入札の公告に示した日時までに入札しなければならない。 ただし、電子調達システムによる入札参加者は、入札書提出入力画面上において入札書を作成し、公告又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。 3 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引換え、変更又は取消しをすることができない。 4 入札参加者は、代理人によって入札する場合には、その入札前に代理人の資格を示す委任状(別紙様式第2号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。 5 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。 6 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。 7 入札参加者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165 号)第 71 条第1項の規定に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。 8 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第3号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。 (公正な入札の確保)第3条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意志についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。 3 入札参加者は、落札決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 (入札の取りやめ等)第4条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をする等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 (無効の入札)第5条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1) 競争に参加する資格を有しない者のした入札(2) 委任状のない代理人のした入札(3) 記名のない入札(電子調達システムによる場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)(4) 金額を訂正した入札(5) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(6) 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札(7) 入札時刻に遅れてした入札(8) 暴力団排除に係る誓約事項(別紙様式第3号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札(9) その他入札に関する条件に違反した入札(再度入札)第6条 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。 この場合第1回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とする。 2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。 3 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。 4 郵便による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。 (低入札価格調査制度、調査基準価格)第7条 農林水産省所管に係る製造その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について予算決算及び会計令第 85 条(同令第 98 条において準用する場合をむ。)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、契約ごとに予定価格に10分の6を乗じて得た額(調査基準格)に満たない場合とする。 2 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の事情聴取に協力すべきものとする。 (落札者の決定)第8条 予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって入札した者を落札者とする。 (同価格の入札)第9条 落札となるべき同価格の入札者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。 2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者又は郵便による入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (契約書の提出)第10条 落札者は、契約書を作成するときは、林野庁長官から交付された契約書の案に記名押印の上、別途指示のあった期間内に林野庁長官に提出しなければならない。 ただし、林野庁長官が事情やむを得ないと認めるときは、この期間を延長することができる。 2 落札者は、入札金額の内訳書を速やかに提出しなければならない。 3 林野庁長官は、落札者が第1項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。 (異議の申立)第11条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告、仕様書、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (その他の事項)第12条 この心得に定めるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。 別紙様式第1号入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官林 野 庁 長 官 殿住 所商号又は名称代表者氏名(代理人氏名 )(復代理人氏名 )¥ただし、「令和8年度林野庁本庁一般定期健康診断、除染等関連業務等健康康診断及び情報機器作業従事者健康診断」の代金額上記のとおり、入札心得、入札説明書等を承諾の上、入札します。 (注)1.提出年月日は必ず記入のこと。 2.金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。 3.金額の訂正はしないこと。 4.用紙の寸法は、A4判とし、縦長に使用すること。 5.再度入札を考慮して入札書は余分に用意すること。 6.括弧内は、(復)代理人が入札するときに使用すること。 7.委任状は別葉にすること。 別紙様式第2号委 任 状私は、 を(復)代理人と定め、支出負担行為担当官林野庁長官の発注する「令和8年度林野庁本庁一般定期健康診断、除染等関連業務等健康診断及び情報機器作業従事者健康診断」に関し、下記の権限を委任します。 記・入札及び見積に関する一切の権限・(復代理人の選定に関する一切の権限)令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名代理人所属先住所代理人所属先・役職代理人氏名支出負担行為担当官林 野 庁 長 官 殿(注)1.用紙の寸法は、A4判とし、縦長に使用すること。 2.復代理人を選定する場合は、適宜括弧内を記載すること。 別紙様式第3号暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約いたします。 請 負 契 約 書1 件 名 令和8年度林野庁本庁一般定期健康診断、除染等関連業務等健康診断及び情報機器作業従事者診断2 仕 様 仕様書のとおり3 契約単価及 別添計画書のとおりび予定人員4 契約金額 金 ○,○○○,○○○円(うち消費税○○○,○○○円・消費税率10%)5 契約期間 契約締結日から令和9年3月5日まで6 履行場所 林野庁本庁外7 検査場所 林野庁本庁外8 契約保証金 免 除令和8年度林野庁本庁一般定期健康診断、除染等関連業務等健康診断及び情報機器作業従事者健康診断(以下「業務」という。)について、支出負担行為担当官林野庁長官 小坂 善太郎(登録番号T8000012050001)(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)との間に、上記各項及び次の契約条項によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 契約の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。 令和 年 月 日甲 東京都千代田区霞が関1-2-1支出負担行為担当官林野庁長官 小坂 善太郎乙契 約 条 項第1条 乙は、別添の健康診断仕様書(以下「仕様書」という。)に基づき、誠実に業務を履行するものとする。 2 仕様書に明示されていない事項について疑義が生じた場合は、甲及び乙が協議して決定する。 ただし、軽微なものについては、担当職員の指示に従うことにする。 第2条 甲は、この業務の適正な履行を確保するために監督する必要があると認めたときは、甲が命じた監督のための職員(以下「監督職員」という。)に監督をさせるものとする。 2 前項に定める監督は、立会い、指示その他適切な方法により行うものとする。 3 乙は、甲(監督職員を含む。以下同じ。)から監督のために必要な書類の提出を求められた場合、速やかに提出するものとする。 第3条 乙は、この契約に基づく業務の履行に当たって用いた使用人の行為については、全て責任を負うものとする。 第4条 乙が、頭書の業務を契約期間内に履行できない場合は、あらかじめ、甲に対し遅滞の理由及び完了見込日時を明らかにした書面を提出して期限延長の承認を受けなければならない。 第5条 甲は、乙が頭書の業務を契約期間内に履行できない場合は、前条に定める承認の有無にかかわらず、乙に対し遅滞金を請求することができるものとする。 ただし、業務の履行の遅延が天災その他やむを得ない理由によるものと認められる場合は、この限りでない。 2 前項に定める遅滞金は、遅滞日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣の定める率の割合で算定した額とする。 3 第1項に定める遅滞金の請求は、甲が第12条の規定によりこの契約を解除した場合における違約金の請求を妨げない。 第6条 乙は、健康診断の結果の報告を行う際には、甲の命じた職員(以下「検査職員」という。)の検査を受けなければならない。 第7条 検査職員は、結果の報告を受けた日から 10 日以内に検査を行わなければならない。 2 乙又は乙の使用人は、検査に立ち会い、検査職員の指示に従って、検査に必要な措置を講ずるものとする。 3 前項の場合において、乙又は乙の使用人が検査に立ち会わないときは、検査職員は、乙又は乙の使用人が欠席のまま検査を行うことができる。 この場合において、乙は検査の結果について異議を申し立てることができない。 4 検査職員は、検査の結果の全部又は一部について不当な箇所を発見した場合は、乙に対し適当な日時を定めて不当な箇所の引換え又は修正を請求することができる。 この場合には、乙は直ちに不当な箇所の引換え又は修正を行わなければならない。 5 検査及び納入に要する経費は、全て乙の負担とする。 第8条 甲は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、目的物の補修又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は履行の追完を請求することができない。 2 前項の規定において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 (1)履行の追完が不能であるとき。 (2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3)成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 (4)前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 第9条 乙は第6条に定める検査に合格したときは、契約単価に受診者数を乗じて算出した金額に消費税及び地方消費税額を合算した金額の支払いを、書面をもって甲に請求をすることができるものとする。 第10条 甲は、乙が提出する支払請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。)に代金を乙に支払わなければならない。 ただし、受理した乙の支払請求書が不適当なために乙に返送した場合には、甲が返送した日から乙の適当な支払請求書を受理した日までの日数は、これを約定期間に算入しないものとする。 第11条 乙は、甲が約定期間内に代金を支払わない場合は、甲に対し遅延利息を請求することができる。 2 前項に定める遅延利息は、未支払金額につき、約定期間満了の翌日から甲が支払いをする日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延等に関する法律(昭和 24 年法律第 256号)第8条の規定により決定された率を乗じて計算した額とする。 ただし、遅延利息の額が100円未満である場合又はその額に100円未満の端数がある場合ついては、甲は前項の定めにかかわらずこれらを支払うことを要しないものとする。 3 支払の遅延が天災その他やむを得ない理由によると認められる場合は、当該理由の継続する期間は約定期間に算入せず、また遅延利息を支払う日数に算入しないものとする。 第12条 甲は、甲の必要によりこの契約の全部又は一部について解除することができるものとする。 この場合において、契約金額を変更する必要があるときは、甲及び乙が協議して定めるものとする。 第13条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約の全部又は一部について解除することができるものとする。 この場合において、乙が損害を被ることがあっても甲はその責を負わないものとする。 (1)天災その他乙の責に帰することができない理由により、乙が解約を申し出たとき。 (2)乙がこの契約及び特約条項に違反し、若しくは違反するおそれがあると認められるとき又は正当な理由がなく義務を履行せず、若しくは履行する見込がないと認められるとき。 (3)乙又は乙の使用人に不正の行為があったとき。 (4)乙又は乙の使用人が第6条に定める検査職員の検査を妨げたとき。 (5)乙が破産の宣告を受けたとき又はそのおそれがあると認められるとき。 (6)乙が解約を申し出たとき。 第14条 甲は、前条第1号に定める理由によりこの契約を解除する場合は、乙に対し違約金を請求しないものとする。 2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、甲は乙に対し、違約金を請求することができる。 なお、違約金の金額は、甲及び乙が協議の上定めるものとする。 (1)前条第2号から第6号までの規定によりこの契約が解除された場合(2)乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当するものとみなす。 (1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)乙について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 甲は、前条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより乙に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することを要しないものとする。 第15条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。 2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。 第16条 乙は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 (2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。 2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の 100 分の 10 に相当する額のほか、契約金額の 100 分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。 (2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 (3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。 4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 第17条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。 (2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3)役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与しているとき。 (4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 (5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 第18条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為第19条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 乙は、前2条各号のいずれかに該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再受託者等(再委託の相手方及び再委託の相手方が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。 第20条 乙は、契約後に再受託者等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再受託者等との契約を解除し、又は再受託者等に対し当該解除対象者(再受託者等)との契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が再受託者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受託者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受託者等との契約を解除せず、若しくは再受託者等に対し当該解除対象者(再受託者等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 第21条 甲は、第13条、第15条、第17条、第18条及び前条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第13条、第15条、第17条、第18条及び前条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 第22条 乙は、自ら又は再受託者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受託者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 第23条 この契約によって、甲が乙から取得すべき遅滞金又は違約金がある場合は、甲は乙に支払うべき金額と相殺し、又は別に徴収することができるものとする。 第24条 乙は、業務の全部若しくは主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。 2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ別紙様式に必要事項を記入して甲の承認を得なければならない。 ただし、再委託ができる業務は、原則として契約金額に占める再委託又は再請負金額の割合(「再委託比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内のものとする。 3 乙は、前項の承認を受けた再委託について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する様式に必要事項を記入して、あらかじめ甲の承認を得なければならない。 4 乙は、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。 5 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。 6 甲は、前2項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。 7 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務であって、再委託比率が50パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が100万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から前項までの規定は、適用しない。 8 甲は、乙が第2項から第5項までの規定に違反した場合は、契約を解除し、又は変更し、及び既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙に請求することができる。 9 乙は、再委託する場合には、当該委託にかかる再委託先の行為について、甲に対し、全ての責任を負うものとする。 第25条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を書面による甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105 号)第2条第3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成16 年法律第154 号)第2条第2項に規定する信託会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。 2 乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、前項ただし書の規定に基づいて売掛債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治 29 年法律第89号)第 467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成 10 年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し、又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。 また、乙から売掛債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。)が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知又は民法第467条若しくは債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。 (1)甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は譲渡債権金額を軽減する権利を保留すること。 (2)譲受人は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外の者への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。 (3)甲は、乙による売掛債権の譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、専ら乙と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。 3 前項の場合において、譲渡人が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知又は民法第467条若しくは債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。 4 第1項ただし書の規定に基づき乙が第三者に売掛債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、甲が予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第165 号)第 42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。 第26条 乙、乙その使用人等は、業務上知り得た事実を第三者に漏洩し、又は他の目的に利用してはならない。 第27条 乙は、この契約の履行に当たって甲から貸し出された資料又は支給を受けた物品等については、善良なる管理者の注意をもって保管及び管理するものとし、紛失又は破損の場合は直ちに甲に報告し甲の指示に従って措置をするものとする。 第28条 乙は、予期することができない経済情勢の激変等により、契約金額が著しく不適当であると認められる場合には、甲にその理由を書面をもって提出するものとする。 2 前項の場合において、甲は乙の理由がやむを得ないものであると認めたときは、乙と協議して変更することができる。 第29条 乙がこの契約により甲又は第三者に損害を与えた場合は、全て乙の負担により処理するものとする。 第30条 甲及び乙双方は信義を持って誠実にこの契約を履行するものとし、この契約の履行について甲及び乙間に生じた紛争又はこの契約に規定のない事項については、甲及び乙が協議して決定する。 別紙様式請負契約再請負承認申請書年 月 日支出負担行為担当官林 野 庁 長 官 殿(請負者)住 所氏 名令和 年 月 日付けで締結した令和8年度林野庁本庁一般定期健康診断、除染等感染業務等健康診断及び情報機器作業従事者健康診断契約に係る請負契約について、下記のとおり再請負したいので、請負契約書第24条第2項の規定により承認されたく申請します。 記1 再請負先の相手方の住所及び氏名2 再請負の業務範囲3 再請負の必要性4 再請負の金額5 その他必要な事項(注)1 申請時に再請負先及び再請負の契約金額(限度額を含む。)を特定できない事情があるときは、その理由を記載すること。 なお、再請負の承認後に再請負先及び再請負の金額が決定した場合は、当該事項をこの書式に準じて、その旨報告すること。 2 再請負の承認後に再請負の相手方、業務の範囲又は契約金額(限度額を含む。)を変更する場合には、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。 3 契約の性質に応じて、適宜、様式を変更して使用すること。 健康診断仕様書令和8年度林野庁本庁一般定期健康診断、除染等関連業務等健康診断及び情報機器作業従事者健康診断を以下のとおり実施する。 1 契約期間契約締結日から令和9年3月5日まで2 検査項目及び検査方法(1)一般定期健康診断(第一次検査・第二次検査)別紙1による。 (2)除染等関連業務等健康診断別紙2による。 (3)情報機器作業従事者健康診断別紙3及び別紙4による。 3 契約単価及び予定人員別添計画書による。 なお、予定数量は受診者数を保証するものではない。 4 検査場所及び実施予定時期別紙5のとおり5 検査結果の納入期限及び納入場所(1)納入期限検査結果は、検査終了後1か月以内に担当者へ納入すること。 (2)納入場所〒100-8952 東京都千代田区霞が関1-2-1林野庁国有林野部管理課福利厚生室安全衛生班保健係(ドア番号:北706)6 検査実施方法等(1)検査時に使用する受診票については、受注者がその費用を負担の上で作成する。 また、受診票の様式等については、別途担当者と協議して決定することとする。 なお、受診票に必要な項目(受診者氏名、生年月日等)については、事前に担当者から提出を受けることとする。 (2)氏名、生年月日等記載済みの受診票、検体容器等については、検査該当日の2週間前に課単位に仕分けし、担当者へ提出すること。 (3)受診票の年齢及び検査項目別受診対象年齢は、令和9年3月31日現在(満年齢)とする。 (4)農林水産省本省内で実施する健康診断の実施時間は、8時30分から12時00分までとする(情報機器作業従事者健康診断を除く。)。 (5)健康診断の会場は受注者が設置することとし、健康診断終了後速やかに原状に戻すこととする。 (6)健康診断の際には、受注者側で受付責任者及び案内係を配置し、受診者の受付・誘導等に配慮し、滞りなく受診できるよう配慮することとする。 (7)医師、スタッフ等について、1日当たり、問診を担当する医師1名以上、検査を効率的に行うため必要な看護師、検査技師その他必要に応じた人員を派遣すること。 (8)血液検査について、採血担当者には採血能力に優れた者を充てること。 (9)胸部X線検査、胃部X線検査及び一般定期健康診断のうち子宮がん及び乳がんの検査については、十分な経験を有する専門医による読影を行うこと。 (10)胸部X線検査及び胃部X線検査については、レントゲン車(胸部と胃部を切り替えて撮影できるもの。)で行うこととし、使用は最大3台までとする。 (11)レントゲン車については、降雨時等には、雨よけ等装置により受診者を保護できる装置があること。 レントゲン車付近で受診者が待機できる椅子等を設置すること。 また、レントゲン車に必要な電源は庁舎の外部電源を使用すること。 ただし、レントゲン車が外部電源に適合しない場合又は他事業で外部電源を使用中若しくはレントゲン車の配置上外部電源が使用できない場合は、電源装置を用意すること。 (12)検査に必要な検体容器、検査機器等は受注者の負担とする。 (13)健診会場の設営に当たっては、受診者のプライバシーへの配慮(問診や心電図検査の場所における衝立、カーテン等の設置など)をできる限り行うこと。 (14) 受注者が有する医療機関で実施する健康診断に係る受診の予約申込の受付対応(メール等)は、林野庁の担当者と協議の上、受注者側で行うこと。 7 検査結果の報告(1)検査結果は、次のア及びイに掲げる健康診断に応じ、それぞれ当該ア及びイに掲げる結果票等を作成し、担当者へ提出すること。 ア 一般定期健康診断(子宮がん及び乳がんの検査を除く。)次表の①から⑤に掲げる結果票等イ 除染等関連業務等健康診断、情報機器作業従事者健康診断及び一般定期健康診断のうち子宮がん及び乳がんの検査次表の①から③に掲げる結果票等区 分 内 容 部数① 個人結果票・受診者交付用・受診者ごとに封入し、氏名及び所属部署を表示の上、課単位に仕分けしたもの・検査項目の説明を記載し、又は別紙により封入すること。 1部②個人結果票 ・保管用(①と同じ個人結果票)・課単位ごとに50音順に並べたもの1部③連名式個人結果票・健康管理医確認用・課単位ごとに50音順に並べたもの1部④検査結果等データ・検査結果データ・問診内容データ・担当者より受けた前年度等の検査結果データ表と同様に当年度分の検査データ表を作成し、CD-ROMに記録すること。 各1部・特定健診用・検査結果データを厚生労働省が指定する XML 形式でCD-ROMに記録すること。 1部⑤検査画像等資料・胸部X線検査、胃部X線検査及び眼底検査のデジタルデータ(要経過観察、要再検査及び要精密検査該当者分)及び当該デジタルデータを確認する際に必要なソフトウェアを記録したCD-ROM・心電図検査の結果票(要経過観察、要再検査及び要精密検査該当者分)各1部(2)検査結果等データは、5年間保存することとし、担当者から連絡があった場合は速やかに提出すること。 8 検査依頼林野庁の担当者は、林野庁本庁一般定期健康診断のうち「子宮がん及び乳がんの検査」を行う必要が生じた場合は、別紙6の「健康診断実施依頼書」を受注者に提出するものとする。 9 健診会場や敷地内での事故防止と補償本業務の実施に当たっては、関係法令を遵守し、事故及び災害の防止に万全を期すものとする。 なお、レントゲン車両等の搬出入等により、次に掲げる事故が発生したときは、受注者において、賠償、修繕又は弁償を行うものとする。 ① 農林水産省職員及びその関係者、来訪者、第三者との人身事故② 農林水産本省敷地内等の外溝、通路、植栽、建物及び付属する設備に対する事故③ その他、受注者の管理責任に基づく事故10 応札者の条件林野庁本庁外で実施する健康診断の実施場所は、林野庁本庁から徒歩及び交通機関の利用により、片道1時間程度以内に所在する受注者の有する健康診断実施施設とすること。 11 その他(1)検査結果については、各項目ごとの受診人員、項目ごとの経費等について照会することがあるので対応すること。 (2)緊急に精密検査又は治療を要する検査所見があった場合は、速やかに担当者に連絡し、その指示に従うこと。 (3)各検査実施の際、受注者の不注意によって受診者に治療等の必要が生じた場合は、その治療等に要する経費は受注者の負担とする。 (4)業務上知ることのできた秘密を漏らし、又は他の目的に使用してはならない。 (5)この仕様書にない事項については、林野庁の担当者と協議の上、決定するものとする。 (6)受注者は、事業の実施に当たり、関連する環境関係法令を遵守するとともに、新たな環境負荷を与えることにならないよう、完了検査時に様式【別紙7】を用いて、以下の取組に努めたことを、環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書として提出すること。 なお、全ての事項について「実施した/努めた」又は「左記非該当」のどちらかにチェックを入れるとともに、ア~カの各項目について、一つ以上「実施した/努めた」にチェックを入れること。 ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。 イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。 ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。 エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。 オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。 カ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。 別紙1林野庁本庁一般定期健康診断の検査要領検 査 項 目 対象者(特に記述のない場合は全員)、検査要領及び留意事項1 既往歴及び業務歴① 既往歴及び業務歴の検査においては、治療歴、服薬歴、喫煙歴等の聴取を行うこととなるが、特定健康診査及び特定保健指導との関係をも踏まえ、これらの事項の聴取について徹底を図ること。 ② 別途指定する「問診票(一般定期健康診断)」を用いること。 ただし、健康診断を実施する機関の作成している問診票を用いて差し支えない。 ③ 受診者には、別途指定する「心の健康づくりに係るチェック票」を提出させること。 2 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査並びに肥満度の測定① 視力及び聴力の検査については、一般定期健康診断の回数は、3年につき少なくとも1回とし、これらの検査のうち、健康管理医が特に必要でないと認める検査の項目については、行わないことができる。 ② 腹囲の検査について、次に掲げる職員は、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。 ア 40歳未満の者(35歳の者を除く。)イ 妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断された者ウ BMI(次の算式により算出した値をいう。以下同じ。)が20未満である者BMI=体重(kg)/身長(m)2エ 自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BMIが22未満である者に限る。)③ 腹囲の簡易の測定方法等として、着衣の上からの測定(着衣分の長さを差し引いた数値)又は自己申告(健康診断時以外の測定数値)によることもできる。 3 自覚症状及び他覚症状の有無の検査問診、視診及び触診により行う。 4 胸部エックス線検査① 40歳未満の職員(20歳、25歳、30歳及び35歳の職員を除く。)について、医師が必要でないと認める場合には、エックス線撮影を省略することができる。 ② 肺がんの胸部エックス線検査については、結核の検査に用いるエックス線写真を読影することによって行う。 5 喀痰細胞診40歳以上の職員及び30歳以上の希望する職員のうち、喫煙指数(1日の平均喫煙本数×喫煙年数)が600以上となる者(過去における喫煙者を含む。)対象者(特に記述のない場合は全員)、検査要領及び留意事項6 血圧の測定、血糖検査並びに尿中の蛋白、糖及び潜血の有無の検査血糖検査については、35歳の職員、40歳以上の職員及び希望する職員を対象とする。 7 心電図、LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪、貧血、尿酸、腎機能、膵機能、白血球数及び腫瘍マーカー(CEA及び高感度PSA)の検査① 心電図の検査については、次に掲げる職員を対象とする。 ア 35歳の職員、40歳以上の職員及び希望する職員イ 血圧検査の結果、最大血圧150mmHg以上、最小血圧90mmHg以上の者で、医師が必要と認める者ウ 問診、聴診の結果、心疾患の疑いがある者で、医師が必要と認める者② LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪、貧血、尿酸、腎機能、膵機能及び白血球数の検査については、35歳の職員、40歳以上の職員及び希望する職員を対象とする。 ③ CEAの検査については、40歳以上の職員、高感度PSAの検査については、50歳以上の男性職員を対象とする。 ④ 貧血の検査は、血色素量、赤血球数及びヘマトクリット値を検査する。 ⑤ 腎機能の検査は、血液中のクレアチニンを検査する。 ⑥ 膵機能の検査は、血液中のアミラーゼを検査する。 8 胃部エックス線検査① 胃部エックス線検査については、50 歳以上の職員に実施するものとし、一般定期健康診断の回数は、2年につき少なくとも1回とする。 ② ①のほか、胃部エックス線検査について、30歳以上50歳未満の希望する職員に実施する。 9 肝機能検査① 35歳の職員、40歳以上の職員及び希望する職員を対象とする。 ② 血液中のGOT、GPT及びγ-GTPを検査する。 10 便潜血反応検査 40歳以上の職員及び30歳以上の希望する職員を対象とする。 11 眼底、眼圧及びドライアイの検査① 眼底の検査については、次に掲げる職員を対象とする。 ア 情報機器作業に従事する職員のうち希望する者イ 血圧検査の結果、最大血圧150mmHg以上、最小血圧90mmHg以上の者で、医師が必要と認める者② 眼圧及びドライアイの検査については、①のアに掲げる職員を対象とする。 検 査 項 目 対象者(特に記述のない場合は全員)、検査要領及び留意事項12 子宮がん及び乳がんの検査① 35歳以上の女性職員及び35歳未満の希望する女性職員を対象とする。 ② 子宮がん検査については、以下により検査する。 ア 問診イ 内診ウ スメアーエ 経膣超音波撮影(エコー)③ 乳がんの検査については、以下により検査する。 ア 問診イ レントゲン乳房撮影(マンモグラフィ)又は超音波撮影(エコー)13 右欄の(1)~(6)に掲げる検査(右欄のa~dの検査のいずれの項目にも異常の所見があると診断された職員における場合に限る。)(1) 空腹時の血中グルコースの量の検査(2) ヘモグロビンA1c検査(3) 微量アルブミン尿検査(第6項の尿中の蛋白の有無の検査において、疑陽性(±)又は弱陽性(+)の所見があると診断された職員における場合に限る。 )(4) 負荷心電図検査又は胸部超音波検査(5) 頸部超音波検査(6) 空腹時のLDLコレステロール検査、空腹時のHDLコレステロール検査及び空腹時の中性脂肪検査a 腹囲の検査又は肥満度の測定(いずれか1項目以上)b 血圧の測定c 血糖検査d LDLコレステロール検査又はHDLコレステロール検査若しくは中性脂肪検査(いずれか1項目以上)14 第1項から第 12 項までの検査の結果必要と認められる検査① 肝炎に罹患した可能性があるとされている者及び肝機能検査で異常所見を有する者に対する肝炎ウイルス検査② その他必要と認められる検査別紙2林野庁本庁除染等関連業務等健康診断の検査要領検 査 項 目 検 査 要 領 備 考1 被ばく経歴2 問 診3 視 診4 触診5 末梢血液の検査(1) 白血球数(2) 白血球の百分率(3) 赤血球数(4) 血色素量(血球素量)又は全血比重6 眼の検査7 皮ふの検査8 その他必要と認める検査放射線に被ばくされた経歴を調べる。 過去及び現在におけるけん怠感、頭痛、食欲不振、吐気、おう吐、粘膜の出血傾向等について調べる。 同 上同 上メランジュール法等により、血液1㎣中の白血球数を検査する。 塗装標本により、白血球を各種類ごとに数え、百分率を算出する。 メランジュール法等により、血液1㎣中の赤血球数を検査する。 血色素量(血球素量)は、ザーリー氏法等により、全血比重は、硫酸銅法による。 具体的な事項実施した/努めた左記非該当・対象となる物品の輸送に当たり、燃料消費を少なくするよう検討する(もしくはそのような工夫を行っている配送業者と連携する)。 ☐ ☐・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室効果ガスの過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点検を適切に実施している。 ☐ ☐・農林水産物や加工食品を使用する場合には、農薬等を適正に使用して(農薬の使用基準等を遵守して)作られたものを調達することに努めている。 ☐ ☐・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能なものを調達することに努めている。 ☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。 具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネルギーについて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用量・使用料金の記録に努めている。 ☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、不要な照明の消灯やエンジン停止に努めている。 ☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行わない等、適切な温度管理に努めている。 ☐ ☐・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発揮できるよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等に努めている。 ☐ ☐・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。 ☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。 具体的な事項実施した/努めた左記非該当・臭気が発生する可能性がある機械・設備(食品残さの処理や堆肥製造等)を使用する場合、周辺環境に影響を与えないよう定期的に点検を行う。 ☐ ☐・臭気や害虫発生の原因となる生ごみの削減や、適切な廃棄などに努めている。 ☐ ☐・食品保管を行う等の場合、清潔な環境を維持するため、定期的に清掃を行うことに努めている。 ☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。 具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材から紙などの環境負荷が少ない資材に変更することを検討する。 ☐ ☐・資源のリサイクルに努めている(リサイクル事業者に委託することも可)。 ☐ ☐・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合に法令に従って適切に実施している。 ☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。 具体的な事項実施した/努めた左記非該当・近隣の生物種に影響を与えるような、水質汚濁が発生しないよう努めている。 ☐ ☐・近隣の生物種に影響を与えるような、大気汚染が発生しないよう努めている。 ☐ ☐・施工にあたり使用する機械や車両について、排気ガスの規制に関連する法令等に適合したものを使用する。 ☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )カ みどり戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。 具体的な事項実施した/努めた左記非該当・「環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート解説書 -民間事業者・自治体等編-」にある記載内容を了知し、関係する事項について取り組むよう努める。 ☐ ☐・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定している、もしくは、策定を検討する。 ☐ ☐・従業員等向けの環境や持続性確保に係る研修などを行っている、もしくは、実施を検討する。 ☐ ☐・作業現場における、作業安全のためのルールや手順などをマニュアル等に整理する。 また、定期的な研修などを実施するように努めている。 ☐ ☐・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさないよう、定期的な点検や補修などに努めている。 ☐ ☐・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを行い、安全に作業を行えるスペースを確保する。 ☐ ☐・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。 ☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )別添対象者単価(円)(消費税抜き)予定人員(人)備 考全職員 380全職員 38035歳の職員、40歳以上の職員 219全職員 379情報機器作業に従事する職員のうち希望者218情報機器作業に従事する職員のうち希望者218情報機器作業に従事する職員のうち希望者173全職員 380全職員 38035歳の職員、40歳以上の職員及び希望する職員273全職員 377全職員(※検査要領参照) 375 結核、肺がん検査40歳以上の職員及び30歳以上の希望する職員のうち、該当者750歳以上の職員及び30歳以上の希望する職員(※検査要領参照)13935歳の職員、40歳以上の職員及び希望する職員30740歳以上の職員 20950歳以上の男性職員 8440歳以上の職員及び30歳以上の希望する職員228 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2除染等関連業務等健康診断対象者概算額(円)(消費税抜き)予定人員(人)備 考3 3情報機器作業従事者健康診断対象者概算額(円)(消費税抜き)予定人員(人)備 考新たに情報機器作業に従事する職員のうち事前問診の結果自覚症状を訴える者16情報機器作業に従事する職員のうち事前問診の結果自覚症状を訴える者120一般定期健康診断のうち子宮がん及び乳がんの検査対象者概算額(円)(消費税抜き)予定人員(人)備 考35歳以上の女性職員及び35歳未満の希望する女性職員8035歳以上の女性職員及び35歳未満の希望する女性職員4635歳以上の女性職員及び35歳未満の希望する女性職員43受診は負荷心電図又は胸部超音波のいずれか除染等関連業務等健康診断(2回目)問診、視診、触診、白血球数、白血球百分率、赤血球数、血色素量、白内障に関する眼の検査、皮膚の検査新たに情報機器作業に従事する前の健康診断一般定期健康診断を実施する際に併せて行う健康診断診察(筋骨格系に関する検査含む)、視力(遠見・近見)、屈折、眼位、調節機能診察(筋骨格系に関する検査含む)、視力(遠見・近見)、眼位、調節機能除染等関連業務等健康診断(1回目)第二次検査該当者(※検査要領参照)除染等関連業務等に従事する職員C型肝炎抗体検査胸部結核検査エックス線直接撮影赤血球沈降速度喀痰検査血液検査(HbA1c)計 画 書 一般定期健康診断微量アルブミン尿検査眼圧ドライアイ第一次検査問診・視診・触診身長・体重・肥満度腹囲視力眼底エックス線撮影(デジタル撮影(1枚撮り)も可)第二次検査眼底心電図脳血管疾患及び心臓疾患の予防に関する検査負荷心電図乳がん問診、マンモグラフィ問診、乳腺エコー子宮がん(問診、内診、スメアー、経膣エコー)検 査 項 目検 査 項 目検 査 項 目検 査 項 目胸部超音波頸部超音波大腸がん胸部聴力血圧胃部エックス線撮影(デジタル撮影(8枚撮り)も可)血液GOT、GPT、γ-GTP、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、空腹時血糖、尿酸、クレアチニン、アミラーゼ、赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット値、白血球数腫瘍マーカー(高感度PSA)腫瘍マーカー(CEA)喀痰細胞診心電図尿(糖・蛋白・潜血) 別紙様式第2号委 任 状 私は、 を(復)代理人と定め、支出負担行為担当官林野庁長官の発注する「令和8年度林野庁本庁一般定期健康診断、除染等関連業務等健康診断及び情報機器作業従事者健康診断」に関し、下記の権限を委任します。 記・入札及び見積に関する一切の権限・(復代理人の選定に関する一切の権限) 令和 年 月 日 住 所 商号又は名称 代表者氏名 代理人所属先住所 代理人所属先・役職 代理人氏名 支出負担行為担当官 林 野 庁 長 官 殿(注)1.用紙の寸法は、A4判とし、縦長に使用すること。 2.復代理人を選定する場合は、適宜括弧内を記載すること。

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