令和7年度森林及び林業の動向並びに令和8年度森林及び林業施策の編集等支援業務
林野庁の入札公告「令和7年度森林及び林業の動向並びに令和8年度森林及び林業施策の編集等支援業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務です。 所在地は東京都千代田区です。 公告日は2026/01/13です。
- 発注機関
- 林野庁
- 所在地
- 東京都 千代田区
- カテゴリー
- 役務
- 入札資格
- A B C D
- 公告日
- 2026/01/13
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
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令和7年度森林及び林業の動向並びに令和8年度森林及び林業施策の編集等支援業務(PDF : 173KB)
入 札 公 告下記のとおり一般競争入札に付します。
なお、本事業に係る契約の締結は、当該事業に係る令和8年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とする。
記1 競争入札に付する事項(1)件 名 令和7年度森林及び林業の動向並びに令和8年度森林及び林業施策の編集等支援業務(2)仕 様 仕様書のとおり(3)履行期限 令和8年9月 18 日(金曜日)(4)納入場所 林野庁林政部企画課(農林水産省 本館7階 ドアNo.本 717)2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条各号のいずれかに該当する者でないこと。
なお、競争に参加する者が未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者である場合は、同条の特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当する者でないこと。
(3)令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において登録されている者であること。
(4)下記6の提出書類の提出期限の日から、下記7の開札の時までの間において林野庁長官から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(5)印刷原稿の作成責任者がDTPエキスパート資格(公益社団法人日本印刷技術協会(JAGAT)認証)又はDTP検定Ⅰ種(公益社団法人全日本能率連盟認証)資格を有していること。
(6)IPAが公開する自己診断ツール(情報セキュリティ対策ベンチマーク)等、情報セキュリティガバナンスの確立促進のために開発された自己評価の結果の証明書を有していること。
3 電子調達システムの利用本件は電子調達システムを利用して、入札等を電子入札方式により実施することができる対象案件である。
4 入札方法(1)入札方法入札金額は、上記件名に係る代金額の総価を記載すること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
5 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時(1)場 所 林野庁林政部企画課政策評価班(農林水産省 本館7階 ドアNo.本 717)(03-6744-2219(直通))(2)日 時 令和8年1月 14日(水曜日)~令和8年2月 17日(火曜日)(ただし、行政機関の休日を除く。)午前10時~午後5時(入札説明書は、林野庁のウェブサイト、調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web- biz/UAA01/OAA0101)のほか上記交付場所において無料にて交付する。
郵送又はメールによる入札説明書の交付を希望する場合は、5(1)まで電話で問い合わせること。
)(3)入札説明書 入札説明書には、入札書・委任状、入札心得、仕様書、請負契約書(案)を含む。
(4)入札説明会 実施しない6 証明書等の提出場所及び提出期限入札説明書に基づいて作成した証明書等を支出負担行為担当官に提出し、入札参加資格が確認された者を当該競争に参加させる。
(1)提出場所 (紙入札による場合)林野庁林政部林政課会計経理第1班支出負担行為第1係(本館7階 ドアNo.本 759)(電子入札による場合)電子調達システムにより提出する。
(2)提出期限 令和8年2月 17日(火曜日)午後5時7 開札の場所及び日時開札は、以下の場所及び日時に実施する。
(1)場 所 林野庁入札室(本館7階 ドアNo.本 766)(2)日 時 令和8年2月 18日(水曜日)午前 11時(ただし、郵送(一般書留又は簡易書留に限る。)による入札書の受領期限については、令和8年2月 17日(火曜日)午後5時とする。
)8 再度入札開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する場合、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。
この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。
ただし、郵送による入札があった場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。
場所、日時、入札締切等については応札者全員にメールや電話等で通知する。
9 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
10 入札保証金及び契約保証金 免除する。
11 契約書作成の要否 要12 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が入札説明書で示す要求事項のうち必須項目の最低限の要求を全て満たしている入札者の中から、最低価格をもって落札者を定めるものとする。
13 入札における留意点入札書を提出する際には、2(3)に規定する資格を得ている者に交付される「資格審査結果通知書」の写しを持参、郵送又は電子調達システムにより林野庁林政部林政課会計経理第1班支出負担行為第1係(本館7階 ドアNo.本 759)へ提出し、入札資格の確認を受けること。
これを提出しないこと等により資格が確認できない場合は、入札に参加できない場合がある。
14 その他本公告に記載なき事項は入札説明書による。
以上公告する。
令和8年1月 14日支出負担行為担当官林野庁長官小坂 善太郎1.農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。
この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、当庁のホームページ(https://www.rinya.maff.go.jp/j/kouhou/cyotatu_nyusatu/attach/pdf/index-13.pdf)をご覧下さい。
2.農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
入 札 説 明 書支出負担行為担当官林 野 庁 長 官この度、下記により最低価格落札方式による一般競争入札を執行するので、希望があれば入札に参加されたい。
なお、本事業に係る契約締結は、当該事業に係る令和8年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とする。
記1 競争入札に付する事項(1)件 名 令和7年度森林及び林業の動向並びに令和8年度森林及び林業施策の編集等支援業務(2)仕 様 仕様書のとおり(3)履行期限 令和8年9月18 日(金)(4)納入場所 林野庁林政部企画課(農林水産省 本館7階 ドアNo.本717)2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条各号のいずれかに該当する者でないこと。
なお、競争に参加する者が未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者である場合は、同条の特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当する者でないこと。
(3)令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において登録されている者であること。
(4)下記7の提出書類の提出期限の日から、下記8開札の時までの間において林野庁長官から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(5)印刷原稿の作成責任者がDTPエキスパート資格(公益社団法人日本印刷技術協会(JAGAT)認証)又はDTP検定Ⅰ種(公益社団法人全日本能率連盟認証)資格を有していること。
(6)IPAが公開する自己診断ツール(情報セキュリティ対策ベンチマーク)等、情報セキュリティガバナンスの確立促進のために開発された自己評価の結果の証明書を有していること。
3 電子調達システムの利用本件は電子調達システムを利用して、入札等を電子入札方式により実施することができる対象案件である。
4 入札方法入札金額は、上記件名に係る代金額の総価を記載すること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の100分の 10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
5 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時(1)場 所 林野庁林政部企画課政策評価班(農林水産省 本館7階ドアNo.本 717)(03-6744-2219(直通))(2)日 時 令和8年1月 14日(水曜日)~令和8年2月 17日(火曜日)(ただし、行政機関の休日を除く。)午前10時~午後5時(入札説明書は、林野庁のウェブサイト、調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101)のほか上記交付場所において無料にて交付する。
郵送又はメールによる入札説明書の交付を希望する場合は、5(1)まで電話で問い合わせること。
)(3)入札説明書 入札説明書には、入札書・委任状、入札心得、仕様書、請負契約書(案)を含む。
(4)入札説明会 実施しない6 証明書等の提出証明書等を別紙様式第1号により支出負担行為担当官に提出し、入札参加資格が確認された者を当該競争に参加させる。
(1)令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格の写し(2)印刷原稿の作成責任者のDTPエキスパート(公益社団法人日本印刷技術協会(JAGAT)認証)資格証又はDTP検定Ⅰ種(公益社団法人全日本能率連盟認証)資格証の写し(3)IPAが公開する自己診断ツール(情報セキュリティ対策ベンチマーク)等、情報セキュリティガバナンスの確立促進のために開発された自己評価の結果の証明書。
7 証明書等の提出場所及び提出期限(1)提出場所 (紙入札による場合)林野庁林政部林政課会計経理第1班支出負担行為第1係(本館7階 ドアNo.本 759)(電子入札による場合)電子調達システムにより提出する。
(2)提出期限 令和8年2月 17日(火曜日)午後5時8 開札の場所及び日時開札は、以下の場所及び日時に実施する。
(1)場 所 林野庁入札室(本館7階 ドアNo.本 766)(2)日 時 令和8年2月 18日(水曜日) 午前 11時(ただし、郵送(一般書留又は簡易書留に限る。)による入札書の受領期限については、令和8年2月 17日(火曜日)午後5時とする。
)9 再度入札開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する場合、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。
この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。
ただし、郵送による入札があった場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。
場所、日時、入札締切等については応札者全員にメールや電話等で通知する。
10 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
11 入札保証金及び契約保証金 免除する。
12 契約書作成の要否 要13 落札者の決定方法本公告に示した業務を実施できると支出負担行為担当官が判断した証明書類を提出した入札者であって、予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
14 その他(1)入札及び契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。
(3)その他の入札に関する事項については入札心得によるものとする1.農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。
この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、 その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、当庁のホームページ(https://www.rinya.maff.go.jp/j/kouhou/cyotatu_nyusatu/attach/pdf/index-13.pdf)を御 覧下さい。
2.農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
別紙様式第1号証明書等令和 年 月 日支出負担行為担当官林野庁長官 殿住 所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官林野庁長官が発注する「令和7年度森林及び林業の動向並びに令和8年度森林及び林業施策の編集等支援業務」に関し、入札説明書6のとおり証明書等を提出して、入札に参加します。
なお、記載事項に関する照会については、下記担当までご連絡願います。
記(担当)1 所属部課名2 役 職3 担当者氏名4 電話番号5 FAX番号入 札 心 得(総則)第1条 林野庁長官の所掌に属する物品の製造その他の請負契約、物品の買入れ契約、委託契約その他の契約に関する入札については、法令その他に定めるもののほか、この心得によるものとする。
(入札等)第2条 入札参加者は、あらかじめ入札の公告、仕様書、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。
この場合において、入札の公告、公示、入札説明書、仕様書、契約書案等について疑義があるときは、入札時刻に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求めることができる。
2 入札参加者は、入札書(別紙様式第1号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、宛名及び入札件名を表記し、入札の公告に示した日時までに入札しなければならない。
ただし、電子調達システムによる入札参加者は、入札書提出入力画面上において入札書を作成し、公告又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。
3 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引換え、変更又は取消しをすることができない。
4 入札参加者は、代理人によって入札する場合には、その入札前に代理人の資格を示す委任状(別紙様式第2号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。
5 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
6 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。
7 入札参加者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第71条第1項の規定に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。
8 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第3号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。
(公正な入札の確保)第3条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意志についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(入札の取りやめ等)第4条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をする等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(無効の入札)第5条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 競争に参加する資格を有しない者のした入札(2) 委任状のない代理人のした入札(3) 記名のない入札(電子調達システムによる場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)(4) 金額を訂正した入札(5) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(6) 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札(7) 入札時刻に遅れてした入札(8) 暴力団排除に係る誓約事項(別紙様式第3号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札(9) その他入札に関する条件に違反した入札(再度入札)第6条 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。
この場合第1回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とする。
2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。
3 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。
4 郵便による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。
(落札者の決定)第7条 本公告に示した業務を実施できると支出負担行為担当官が判断した証明書類を提出した入札者であって、予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(同価格の入札)第8条 落札となるべき同価格の入札者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者又は郵便による入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約書の提出)第9条 落札者は、契約書を作成するときは、林野庁長官から交付された契約書の案に記名押印の上、落札決定の日から5日以内に林野庁長官に提出しなければならない。
ただし、林野庁長官が事情やむを得ないと認めるときは、この期間を延長することができる。
2 落札者は、入札金額の内訳書を速やかに提出しなければならない。
3 林野庁長官は、落札者が第1項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。
(異議の申立)第 10 条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告、仕様書、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(その他の事項)第 11 条 この心得に定めるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。
この場合には、乙は直ちに当該契約不適合の修正を行わなければならない。
また、甲が当該契約不適合により不当な損害を被った場合は、乙はその損害を賠償しなければならない。
第9条 乙は、仕様書に定める全ての業務を完了し、第5条に定める検査に合格したときは、所定の手続により書面をもって甲に代金支払の請求をするものとする。
第10条 甲は、乙が提出する適法な支払請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。)に契約金額を乙に支払わなければならない。
ただし、受理した乙の支払請求書が不適当なために乙に返送した場合には、甲が返送した日から乙の適法な支払請求書を受理した日までの日数は、これを約定期間に算入しないものとする。
第11条 乙は、甲が約定期間内に代金を支払わない場合は、甲に対し遅延利息を請求することができるものとする。
2 前項に定める遅延利息は、遅延日数1日につき政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示にて定められた率の割合で計算した額とする。
ただし、遅延利息の額が100円未満である場合及び100円未満の端数については、甲は前項の定めにかかわらず遅延利息を支払うことを要しないものとする。
3 支払遅延が天災その他やむを得ない理由によると認められる場合は、当該理由の継続する期間は約定期間に算入せず、また、遅延利息を支払う日数に算入しないものとする。
第12条 甲は、甲の必要によりこの契約の全部又は一部について解除することができるものとする。
この場合において、契約金額を変更する必要があるときは、甲、乙協議して定めるものとする。
第13条 甲は、次の各号の一に該当する場合は、この契約の全部又は一部について解除することができるものとする。
(1) 天災その他乙の責に帰することができない理由により、乙が契約の解除を申し出たとき(2) 乙がこの契約に違反し、若しくは違反するおそれがあると認められるとき、又は正当な理由がなく義務を履行せず若しくは履行する見込がないと認められるとき(3) 乙又は乙の使用人に不正の行為があったとき(4) 乙又は乙の使用人が第5条に定める検査職員の検査を妨げたとき(5) 乙が破産の宣告を受けたとき又はそのおそれがあると認められるとき(6) 乙が契約の解約を申し出たとき第14条 甲は、前条第1号に定める理由によりこの契約を解除する場合は、乙に対し違約金を請求しないものとする。
2 甲は、前条第2号から第6号までに掲げる理由によりこの契約を解除する場合は、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を乙に対し請求することができるものとする。
第15条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができるものとする。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは、積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき第16条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができるものとする。
(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為第17条 乙は、第15条の各号及び第16条の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約するものとする。
第18条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、この契約を解除することができるものとする。
第19条 甲は、第13条、第15条、第16条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし、補償することは要しない。
2 乙は、甲が第15条、第16条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
第20条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
第21条 この契約によって、甲が乙から取得すべき延滞金及び違約金がある場合は、甲はその選択により乙に支払うべき金額と相殺し、又は別に徴収することができるものとする。
第22条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を書面による甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
2 乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議をとどめるものとする。
(1) 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し又は譲渡対象債権金額を軽減する権利を保留すること。
(2) 乙から売掛債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。)は、譲渡対象債権を前項ただし書に規定する者以外の者への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属及び行使を害すべきことを行わないこと。
(3) 甲は、乙による売掛債権の譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、専ら乙と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。
3 前項の場合において、譲受人が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知又は民法第467条若しくは同項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。
4 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に売掛債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、甲が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。
第23条 乙は、この契約に基づく業務の処理上知り得た事実をこの契約期間にかかわらず第三者に漏らしてはならない。
2 乙は、この契約に基づく業務の資料を転写し、又は第三者に閲覧、転写又は貸出してはならない。
第24条 乙及びこの請負業務に従事する者(従事した者を含む。以下「請負業務従事者」という。)は、この請負業務に関して知り得た個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
以下同じ。
)を請負業務の遂行に使用する以外に使用し、又は提供してはならない。
2 乙及び請負業務従事者は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
3 前二項については、この請負業務が終了した後においても同様とする。
第25条 乙は、請負業務を行うために保有した個人情報について、き損等に備え重複して保存する場合又は個人情報を送信先と共有しなければ請負業務の目的を達成することができない場合以外には、複製、送信、送付又は持ち出してはならない。
第26条 乙は、保有した個人情報について、漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告しなければならない。
第27条 乙は、この契約の履行に当たり甲から貸出された資料又は支給を受けた物品等については、善良なる管理者の注意をもって保管及び管理するものとし、紛失又は破損の場合は直ちに甲に報告し、甲の指示に従って措置をするものとする。
第28条 乙は、請負業務が終了したときは、この請負業務において保有した各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により情報の消去又は廃棄を行うとともに、甲より提供された個人情報については、返却しなければならない。
第29条 乙は、予期することができない経済情勢の激変等により、契約金額が著しく不適当であると認められる場合には、甲にその理由を書面をもって提出するものとする。
2 前項の場合、甲は乙の理由をやむを得ないと認めたときは、乙と協議して変更することができるものとする。
第30条 乙が、この契約により甲又は第三者に損害を与えた場合は、全て乙の負担により処理するものとする。
第31条 乙は、この契約によって生じた納入成果物に係る一切の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。
)を、納入成果物の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとし、甲の行為について著作者人格権を行使しないものとする。
2 乙は、第三者が権利を有する著作物を使用する場合は、原著作者の著作権及び肖像権等の取扱いに厳重な注意を払い、当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続を行うものとする。
3 乙は、甲が納入成果物を活用する場合及び甲が認めた場合において第三者に二次利用させる場合は、原著作者の著作権及び肖像権等による新たな費用が発生しないように措置するものとする。
それ以外の利用に当たっては、甲は乙と協議してその利用の取決めをするものとする。
第32条 この契約に基づく作業に関し、第三者と著作権及び肖像権等に係る権利侵害の紛争等が生じた場合、当該紛争等の原因が専ら甲の責めに帰す場合を除き、乙は自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。
この場合、甲は係る紛争等の事実を知ったときは、乙に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を乙に委ねる等の協力措置を講じるものとする。
第33条 乙は、頭書の業務により作成したデータを公表又は第三者に譲渡する場合には、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。
第34条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。
2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ別紙様式に必要事項を記入して甲の承認を得なければならない。
ただし、再委託ができる業務は、原則として契約金額に占める再委託又は再請負金額の割合(以下「再委託比率」という。)が50パーセント以内の業務とする。
3 乙は、前項の承認を受けた再委託について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する様式に必要事項を記入して、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
4 乙は、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。
5 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。
6 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができるものとする。
7 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務(印刷・製本、翻訳、会場設営及び運送・保管に類する業務)であって、再委託比率が50パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が100万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から前項までの規定は、適用しない。
第35条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
第36条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。
(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前二項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
第37条 この契約の履行について甲、乙間に紛争が生じた場合及びこの契約に定めのない事項については、甲、乙協議して定めるものとする。
別紙請負契約再請負承認申請書番 号年 月 日支出負担行為担当官林野庁長官 殿(請負者)住 所氏 名令和 年 月 日付けで締結した令和7年度森林及び林業の動向並びに令和8年度森林及び林業施策の編集等支援業務に係る請負契約について、下記のとおり再請負したいので、請負契約書第34条第2項の規定により承認されたく申請します。
記1 再請負先の相手方の住所及び氏名2 再請負の業務範囲3 再請負の必要性4 再請負の金額5 その他必要な事項(注)1 申請時に再請負先及び再請負の契約金額(限度額を含む。)を特定できない事情があるときは、その理由を記載すること。
なお、再請負の承認後に再請負先及び再請負の金額が決定した場合は、当該事項をこの書式に準じて、その旨報告すること。
2 再請負の承認後に再請負の相手方、業務の範囲又は契約金額(限度額を含む。)を変更する場合には、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。
3 契約の性質に応じて、適宜、様式を変更して使用すること。
「令和7年度森林及び林業の動向並びに令和8年度森林及び林業施策の編集等支援業務」仕様書1 目的森林及び林業の動向並びに森林及び林業施策(以下「白書」という。)は、森林・林業基本法において、毎年、国会に提出することが義務付けられており、例年5月下旬~6月上旬頃に閣議決定を経て国会に提出し、公表している。
白書は、森林及び林業をめぐる情勢変化や現在直面している課題、さらには森林・林業基本計画に基づく主要施策の取組等について、国民の理解の促進に役立つよう作成するもので、図表、イラスト、事例、コラム、写真を多数盛り込んで、国民にとって分かりやすく親しみやすい内容とする必要がある。
このため、林野庁が作成した図表案、イラスト原案、写真等を基に国民にとって分かりやすく編集企画を行った上で、白書の印刷原稿の作成・修正及び必要部数の印刷・製本を行うものである。
また、国会提出後、林野庁ホームページに速やかに掲載・公表するため、白書及び白書の要旨をコンパクトにまとめた概要版(以下「白書概要版」という。)のHTML化作業を行うものである。
2 業務内容請負者は、白書の作成作業の進捗状況等の変化に対応して、作業の変更等について機動的な業務の遂行体制を整備しておき、以下の業務を林野庁監督職員(以下「監督職員」という。)の指示に基づいて行うこと。
(1)白書(参考資料を含む。)の印刷原稿の作成支援業務【実施時期:白書(参考資料以外)については、契約締結直後に開始し、閣議決定(5月下旬~6月上旬)の概ね3週間前までに原稿を完成。
参考資料については、閣議決定の概ね2週間後までに原稿を完成。
】① 監督職員が提示した本文、図、表のレイアウト及び表紙、目次、扉頁等のデザインを使用すること。
② 監督職員が作成した図表案(Microsoft Excel、Power Point等使用)、イラスト原案、写真等(図表350点程度、写真200点程度)について、監督職員の指示に基づき、白書掲載用に作成・加工作業を行うこと(紙原稿からのデータ作成を含む。)。
(図表、写真の点数については、白書原稿案の審議の状況等によって増減することがある。)③ 監督職員が作成した原稿案(PDF使用)について、①のデザインに基づき、体裁の設定・割り付けをするとともに校正・校閲を行うこと。
④ 特に、公表に至るまでには相当回数(最低3回)の修正が入るため、これに伴う原稿の差し替え、追加、修正を迅速かつ正確に行うこと。
また、修正後は監督職員の指示に従い、印刷製本する際と同様の色・大きさでプリンタ出力し提出すること。
⑤ 上記④を基に、白書の印刷原稿最終版を作成すること。
なお、必要に応じて、印刷原稿最終版の確定前に、冊子状にしたものを提出し、確認を受けるものとする。
⑥ 上記⑤の印刷原稿最終版について、以下の成果物を林野庁企画課に納入すること。
印刷原稿用のPDFデータ(トンボ無し)については、部・章・節ごとに「しおり」を付すものとし、作成方法については、別途協議を行うこととする。
描き起こしたイラストに関する電子データについては、JPEG形式で提出するものとする。
なお、データの提出に当たっては、必要に応じて調整を行うこととする。
【印刷原稿にかかる成果物】・簡易印刷版下出力紙(紙)1セット・印刷原稿のPDFデータ ※トンボ有り・無し両方・・1セット・原稿に用いた図表等のデータ ※イラスト・写真等については個別のデータ含む ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1セット・各章・節別のPDFデータ(1つのPDFファイルが2MBを超えないように調整したもの)及びこれらを統合したPDFデータ(ホームページ掲載用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1セット(2)白書の印刷業務【実施時期:(1)の印刷原稿(参考資料以外)が完成次第、印刷を開始し、閣議決定の概ね2週間から10日前に納品。
】① 印刷部数:2,450部上記(1)⑤(参考資料以外)を原版として、印刷し検頁したうえで、監督職員が指定した日に指定した場所に納品。
② 仕上寸法:A4判③ 用紙の指定:表 紙 再生上質紙 菊判 93.5kg見返紙 再生上質紙 A判 57.5kg本 文 再生上質紙 A判 35.0kg仕切り 色紙用紙については、これらのもの又はこれらと同等以上の物で、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)基本方針に適合するものとし、間伐材または合法性が証明されたパルプを使用のこと。
(間伐材パルプ使用の場合は、間伐材パルプ10%以上配合間伐材マーク取得商品であること。)④ 刷 色:表 紙 スミ、特色、片面見返紙 スミ、片面本 文 4C/4C、両面⑤ 製 本:無線綴じ、見返紙付⑥ ページ数:280ページ程度(ページ数は、白書原稿案の審議の状況等によって増減することがある。)⑦ その他:・印刷物にリサイクル適性の識別表示及び間伐材パルプ使用の場合は間伐材マークの表示をすること。
・納品時に「資材確認票」を提出すること。
・印刷に用いる資材について、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の判断の基準を満たしたものであること。
(3)白書及び白書概要版のHTML変換作業【実施時期:閣議決定後から9月上旬まで】林野庁ホームページに掲載するため、白書(参考資料を含む。)及び白書概要版のHTML化を行うこと。
なお、本作業の実施に当たっては、以下の事項を遵守すること。
① HTML化に際しては、提供するテンプレート(XHTML1.0+CSS2.0)のデザインに従うこと。
なお、デザイン上、提供するテンプレートでレイアウトができない場合は、CSS(設定ファイル)を追加し、新たなテンプレートを作成すること。
② ページタイトル(見出し)及びパンくずリストについて、監督職員の指示に従い付与すること。
③ 図表、写真、地図等の画像は、本文中に挿入し、図表については、エクセル形式でのダウンロードにも対応させること。
④ 文書の構造化を行うこと。
(例:見出し1、見出し2、箇条書きの設定等)⑤ 画像への代替テキストを入力すること。
⑥ XHTML、CSS及びアクセシビリティの各チェックを行うこと。
なお、実施に当たっては、下記のチェックツールを用いること。
ア XHTML検証 https://validator.w3.org/イ CSS検証 https://jigsaw.w3.org/css-validator/ウ アクセシビリティ検証https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/b_free/michecker.html⑦ 本業務について、提供するテンプレートがフルスタイル(XHTML1.0+CSS2.0)にて実現されていることから、テーブルタグを利用したデザインを避け、フルスタイルの環境で行うこと。
⑧ スマートフォンやタブレットでの閲覧者に配慮した画面構成とすること。
⑨ 任意の語句で全文検索出来る機能を付けること。
⑩ CMSの環境下において監督職員のチェックを受けること。
3 業務に係る留意点より分かりやすく活用しやすい白書とするため、以下の点について留意し編集等を行うこと。
(1)誌面構成・デザインなどで全体的に統一性を持たせること。
(2)文章等については、統一的な表現や文体などの観点からも校正・校閲を行うこと。
4 契約期間契約締結日から令和8年9月18日(金)まで5 応札者の条件(1)分かりやすく、適正かつ優れたイラストや写真、図表等案を作成し、校正・校閲でき、高い正確性を有する成果物を作成できる体制を確保していること。
(2)監督職員からの、文章やイラスト、写真、図表等の修正・変更作業の指示が行われる場合に、土日・祝日を含めて24時間の連絡が可能であり、連絡後、1時間以内に対応できる体制を確保していること。
(3)IPAが公開する自己診断ツール(情報セキュリティ対策ベンチマーク)等、情報セキュリティガバナンスの確立促進のために開発された自己評価を行うこと。
6 守秘義務請負者は、この業務により知り得た事項を業務の期間にかかわらず、第三者に漏らしてはならない。
また、本業務遂行のため林野庁が参考となる資料を貸出した場合は、業務終了時に林野庁に返却すること。
なお、請負者は、当該資料の転写、第三者に対する閲覧・転写又は貸出をしてはならない。
7 個人情報を含む情報の保護について(1)本業務において知り得た個人情報を含む全ての情報は、本業務の目的以外に利用したり、第三者に提供したりしてはならない。
(2)個人情報保護法及びその他関連法令等を遵守し、本業務において知り得た個人情報を含む全ての情報の保護については、万全の対策を講じること。
(3)本業務に関連して入手した資料又は業務上知り得た情報について、紛失・盗難等による第三者への情報漏えいが発生し、又は、そのおそれがある場合は、直ちに監督職員へ報告すること。
同時に、事実調査を行い、漏えいした情報の内容、原因、再発防止策等について記載した書面を速やかに提出すること。
(4)本業務に関連した資料(電子データ、電子データを記録した記録媒体・装置、印刷物等の紙媒体を含む)を複製することが必要な場合、事前に監督職員へ必要な資料等の名称、使用目的、複製方法、数量、使用後の廃棄方法を記載した書面を提出し、監督職員の承認を得た上で複製すること。
また、複製した資料等については、本業務終了後、速やかに復元又は判読できない方法を用いて確実に廃棄すること。
8 著作権の譲渡等(1)この業務の成果物は、林野庁で検討し必要により修正等を行うこととしている。
このため、請負者は、この業務によって生じた成果物に係る一切の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。
)を、成果物の引渡し時に林野庁に無償で譲渡するものとし、林野庁の行為について著作者人格権を行使しないものとする。
(2)請負者は、第三者が権利を有する著作物を使用する場合は、原著作者の著作権及び肖像権等の取扱いに厳重な注意を払い、当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続きを行うものとする。
(3)請負者は、林野庁が成果物を活用する場合及び林野庁が認めた場合において第三者に二次利用させる場合は、原著作者の著作権及び肖像権等による新たな費用が発生しないように措置するものとする。
それ以外の利用に当たっては、林野庁は請負者と協議してその利用の取り決めをするものとする。
(4)この契約に基づく作業に関し、第三者と著作権等及び肖像権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合、当該紛争等の原因が専ら林野庁の責めに帰す場合を除き、請負者は自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。
この場合、林野庁は係る紛争等の事実を知ったときは、請負者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を請負者に委ねる等の協力措置を講じるものとする。
(5)請負者は、成果物を林野庁ホームページ等へ掲載することを可能にすること。
9 ファイルの送受信方法についてファイルの送受信を行う際には、暗号化等の処理を行い、機密性の保持に努めること。
(1)ファイルの送受信については、原則として農林水産省が提供する大容量ファイル転送サービスを利用することとし、農林水産省以外の約款による外部サービスを利用しないこと。
(2)請負者の事情により農林水産省が提供する大容量ファイル転送サービスを利用できない場合には、請負者において、ファイルの送受信を行える環境を用意すること。
なお、ファイルが保管されるサーバーの設置場所は日本国内とし、当該サーバーが不正アクセスされないよう、かつ、ウイルス感染しないよう適切な情報セキュリティ対策を施し管理すること。
10 閲覧前年度の白書については、入札公告期間中、担当部署にて閲覧を可能とする。
なお、閲覧時間は午前10時から午前12時及び午後1時から午後5時まで(行政機関の休日(以下、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に定める休日をいう。
)を除く。
)とし、閲覧を希望する場合は閲覧希望日の2日前(行政機関の休日を除く。)までに担当部署(入札説明書交付部署)に事前に連絡をすること。
11 その他(1)請負者は、別紙「農林水産省の広報に関するガイドライン」の規定を遵守すること。
(2)請負者は、業務の進行状況等の定期報告を行うほか、監督職員の求めに応じて報告を行うものとする。
(3)業務の目的を達成するために、監督職員は、業務状況・進行状況に関して必要な指示を行えるものとし、請負者はこの指示に従うものとする。
(4)請負者は、本業務の実施に当たって再請負を行う場合は、事前に監督職員と協議を行い、その指示に従うものとする。
(5)業務の目的を達成するために、本仕様書に明示されていない事項で必要な作業等が生じたとき、又は業務の内容を変更する必要が生じたときは、監督職員と請負者が協議することとし、監督職員の指示に従うこととする。
(6)林野庁は、証明書の作成費等に係る一切の経費の支払いは行わない。
(7)白書は、広く一般に周知させる必要があるため、農林水産省が市販本の出版を許可した者に対して速やかに印刷原稿を提供すること。
(8)請負者は、本業務の実施に当たっては、情報管理責任者、作業責任者、作業補助者、その他本業務に関わる再請負先を含むすべての要員の所属、氏名、有する資格、担当する業務の内容・業務受注実績体制及び連絡先を明確に示す体制図を記した書面を、契約後作業開始前までに、監督職員に届け出ること。
(9)印刷原稿の作成責任者のDTPエキスパート(公益社団法人日本印刷技術協会(JAGAT)認証)資格又は DTP 検定Ⅰ種(公益社団法人全日本能率連盟認証)資格を有する者が所属する部署名、当該部署の人員数、緊急時の連絡体制を記載した業務実施体制図を監督職員に届け出ること。
なお、再請負を行う場合は、再請負を行う業務の範囲、再請負の必要性及び契約金額について記載し提出すること。
特に、再請負先に図表案等の作成を行う者がいる場合には、その者との連絡体制を必ず記載すること。
(10)請負者は、事業の実施に当たり、関連する環境関係法令を遵守するとともに、新たな環境負荷を与えることにならないよう、生物多様性や環境負荷低減に配慮した事業実施及び物品調達、機械の適切な整備及び管理並びに使用時における作業安全、事務所や車両・機械などの電気や燃料の不必要な消費を行わない取組の実施、プラスチック等の廃棄物の削減、資源の再利用等に努めるものとする。
(11)請負者は、事業の実施に当たり、関連する環境関係法令を遵守するとともに、新たな環境負荷を与えることにならないよう、完了検査時に様式【別紙】を用いて、以下の取組に努めたことを、環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書として提出すること。
なお、全ての事項について「実施した/努めた」又は「左記非該当」のどちらかにチェックを入れるとともに、ア~エの各項目について、一つ以上「実施した/努めた」にチェックを入れること。
ア. 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。
イ. エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。
ウ. 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。
エ. 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。
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2 対象このガイドラインの対象となる広報物等は、各種媒体への広告、看板、垂れ幕、Webサイト、ソーシャルメディア、動画、広報誌・情報誌、ポスター、パンフレット・リーフレット、ちらし、その他広報を⽬的として企画、制作⼜は発信するものとする。
3 受託者等が遵守する事項広報事業等の受託者等は、以下の各事項を遵守すること。
(1)著作権等の取扱いに関する事項著作権等の取扱いについては、以下のとおりとする。
ただし、下記イからエについては、写真等(動画については引⽤映像も含む。)の使⽤が⾒込まれる印刷物⼜は動画(以下「印刷物等」という。)について適⽤するものとし、当該印刷物等について、第三者が権利を有する写真等の素材が使われることが想定される場合の使⽤期間並びに当該印刷物等のインターネット配信等を⾏う場合の利⽤期間及び利⽤⼿段については、広報事業等の仕様書において、別に定めるところによるものとする。
ア 受託者等は、広報事業等によって⽣じた納⼊成果品に係る⼀切の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。
)を、納⼊成果品の引渡し時に農林⽔産省に無償で譲渡するものとし、農林⽔産省の⾏為について著作者⼈格権を⾏使しないものとする。
イ 受託者等は、第三者が権利を有する著作物を使⽤する場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等の取扱いに厳重な注意を払い、当該著作物の使⽤に関して、費⽤の負担を含む⼀切の⼿続きを⾏うものとする。
ウ 受託者等は、農林⽔産省が第三者が権利を有する著作物を含む納⼊成果品を活⽤する場合及び農林⽔産省が認めた場合において第三者に⼆次利⽤させ- 2 -るときは、原著作者等の著作権及び肖像権等による新たな費⽤が発⽣しないように措置するものとする。
それ以外の利⽤に当たっては、農林⽔産省は受託者等と協議してその利⽤の取決めをするものとする。
エ 広報事業等に係る契約に基づく作業に関し、第三者と著作権及び肖像権等に係る権利侵害の紛争等が⽣じた場合、当該紛争等の原因が専ら農林⽔産省の責めに帰すときを除き、受託者等は⾃らの責任と負担において⼀切の処理を⾏うものとする。
この場合、農林⽔産省は、係る紛争等の事実を知ったときは、受託者等に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受託者等に委ねる等の協⼒措置を講じるものとする。
(2)表現内容等に関する事項受託者等は、広報物等において、① 法令に抵触する⾏為を容認していると受け取られるような表現内容② 法令に抵触する事業活動や宣伝等を⾏っている事業者⼜はその事業者が販売する商品やサービスを好意的に紹介するような表現内容③ 農林⽔産省の施策の推進に反するような表現内容④ 著名⼈※を起⽤する場合、当該著名⼈⼜はその者が属する組織による不適切な発⾔や発信がないか、出稿前に確認を⾏うこと。
その際、別表1の1の右欄に掲げる事項については特に注意すること。
※ 「著名⼈」とは、芸能⼈、タレント、有名⼈、学者、インフルエンサー等、その呼称を問わず、発信⼒の⾼さを理由に起⽤する者のこと。
(3)海外向けに作成する広報物等に関する事項受託者等は、海外向けに企画、制作⼜は発信される広報物等については、別表1の2の右欄に掲げる事項について特に注意すること。
また、外国語の広報物等を作成する際の⽇本語からの翻訳については、誤訳を防⽌するため、必要に応じネイティブによるチェックを⾏うなど適切に対応すること。
(4)ロゴ等に関する事項受託者等は、広報事業等において、広報物等にロゴ等を⽤いる場合、別表1の3の右欄に掲げる事項を遵守するとともに、作成した当該広報物等について、当該広報事業等を担当する農林⽔産省職員の確認を受けること。
(5)農林⽔産省Webサイトへの掲載に関する事項農林⽔産省Webサイト内に、広報事業等において作成したコンテンツを掲載する場合については、以下のとおりとする。
ア 受託者等は、広報事業等に係る契約後に別途提供する各種マニュアルの記載事項を遵守するともに、別表1の4の右欄に掲げる事項については特に注- 3 -意すること。
イ 受託者等は、コンテンツ作成の作業開始前に、当該広報事業等を担当する農林⽔産省職員及び別表2に掲げる農林⽔産省の各機関におけるWebサイト管理者(ウェブマスター)と、作成するコンテンツの仕様について協議を⾏うとともに、コンテンツ・マネジメント・システムへの適否を判断できるテストページ(数ページ)を作成し、同管理者によるテストページの承認を得てから、コンテンツの作成作業を開始すること。
4 その他3の各事項について疑義のある場合は、受託者等は、当該広報事業等を担当する農林⽔産省職員の指⽰に従うこと。
- 4 -別表1項⽬ 特に注意が必要な事項1 表現内容に関する事項(ガイドライン本⽂3の(2)関連))「⽜の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」(平成15年法律第72号)第9条第2項に基づく⽿標を着けていない⽜の写真やイラストの掲載2 海外向けに作成する広報物等に関する事項(ガイドライン本⽂3の(3)関連)(1) 広報物等に⽇本地図を掲載する場合における北⽅領⼟、⽵島、尖閣諸島を含む我が国の領⼟の正しい記載(2) インターネット上の地図情報提供サービスを利⽤する場合等においては「⽇本海」(Sea of Japan⼜はJapan Sea)の呼称の使⽤(3) 広報物等における国名及び国旗の記載に当たっては、外務省Webサイトの情報(https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/index.html)を参考にすること。
3 ロゴ等に関する事項(ガイドライン本⽂3の(4)関連)(1) 広報物等において農林⽔産省ロゴを⽤いる場合には、農林⽔産省が別途提供する「VISUAL IDENTITY GUIDELINES」及び「VISUAL IDENTITY GUIDELINES DIGITAL 版」の規定を遵守すること。
(2) 我が国から海外に向けた発信の機会となる⾒本市、展⽰会等における広報物等に使⽤するロゴについて、その政策⽬的に応じた「ジャパンマーク」を積極的に使⽤すること。
4 農林⽔産省 Webサイトへの掲載に関する事項(ガイドライン本⽂3の(5)関連)(1) 制作するコンテンツについては、⾼齢者・障害者にも利⽤しやすいものとするため、ウェブアクセシビリティに関する⽇本産業規格(JIS X8341-3)に準拠したものとすること。
(2) コンテンツの HTML 化に際しては、専⾨知識のない職員でも編集が可能となるよう、提供するテンプレート(XHTML1.0+CSS2.0)のデザインに従うこと。
また、提供するテンプレートがフルスタイル(XHTML1.0+CSS2.0)にて実現されていることから、テーブルタグを利⽤したデザインをできるだけ避け、フルスタイルの環境で⾏うこと。
(3) スマートフォンやタブレットでの閲覧者に配慮した画⾯構成とすること。
(4) コンテンツを掲載する前に、XHTML、CSS 及びアクセシビリティの各チェックを⾏うこと。
なお、実施に当たっては、下記のチェックツールを⽤いること。
ア XHTML検証https://validator.w3.org/イ CSS検証https://jigsaw.w3.org/css-validator/- 5 -ウ アクセシビリティ検証https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/b_free/michecker.html別表2Webサイト URL本省等農林⽔産省本省林野庁⽔産庁農林⽔産技術会議事務局https://www.maff.go.jp/https://www.rinya.maff.go.jp/https://www.jfa.maff.go.jp/https://www.affrc.maff.go.jp/地⽅農政局等北海道農政事務所東北農政局関東農政局北陸農政局東海農政局近畿農政局中国四国農政局九州農政局https://www.maff.go.jp/hokkaido/https://www.maff.go.jp/tohoku/https://www.maff.go.jp/kanto/https://www.maff.go.jp/hokuriku/https://www.maff.go.jp/tokai/https://www.maff.go.jp/kinki/https://www.maff.go.jp/chushi/https://www.maff.go.jp/kyusyu/森林管理局北海道森林管理局東北森林管理局関東森林管理局中部森林管理局近畿中国森林管理局四国森林管理局九州森林管理局https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/https://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/漁業調整事務所北海道漁業調整事務所仙台漁業調整事務所新潟漁業調整事務所境港漁業調整事務所瀬⼾内海漁業調整事務所九州漁業調整事務所https://www.jfa.maff.go.jp/hokkaido/https://www.jfa.maff.go.jp/sendai/https://www.jfa.maff.go.jp/niigata/https://www.jfa.maff.go.jp/sakaiminato/https://www.jfa.maff.go.jp/setouti/https://www.jfa.maff.go.jp/kyusyu/その他農林⽔産政策研究所動物医薬品検査所動物検疫所植物防疫所https://www.maff.go.jp/primaff/https://www.maff.go.jp/nval/https://www.maff.go.jp/aqs/https://www.maff.go.jp/pps/