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自動車税等申告納付受付等業務(一般競争入札)

発注機関
広島県
所在地
広島県
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年5月7日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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自動車税等申告納付受付等業務(一般競争入札) 入 札 説 明 書広島県総務局税務課(広島市中区基町10-52)TEL:082-513-2319 FAX:050-3156-3483業務名 自動車税等申告納付受付等業務 履行期間令和7年8月1日から令和10年7月31日まで履行場所仕様書による入札参加資格確認申請書提出期限令和7年5月23日(金)午後5時仕様書等に対する質問書提出期限令和7年6月16日(月)午後5時入札日時令和7年6月26日(木)午後1時15分場所広島県庁本館地下1階入札室注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。ア 令和4年8月1日からこの告示の日までに、国(公社、公庫及び公団を含む法人税法別表第1に記載の法人)又は地方公共団体における申請書等受付業務の委託契約を締結し、誠実に履行した実績を証明する書類((契約書の写し等))(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等の提出は、持参又は郵便等又は電子メ-ルによる。郵便等による提出は、一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、書面又は電子メ-ルで提出すること。3 入札について(1) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。エ 入札者が二以上の入札をしたとき。オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。(2) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、再度の入札に参加することができない。(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。(4) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には、入札前にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。)を提出しなければならない。ただし、有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し、当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。イ 入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を記載した入札書を、入札執行者に直接提出すること。ウ 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。エ 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁じる。オ 入札室には、入札に必要な者以外は入室してはならない。4 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。(3) 契約書において、契約の相手方が課税事業者の場合、契約金額に併せて当該取引に係る消費税及び地方消費税額を明示するので、落札決定後、落札者は課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む。)について直ちに届け出ること。5 その他落札者は、契約担当職員が必要と認める場合、一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。)に協力しなければならない。1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。2 入札保証金公告に定めるとおり3 契約保証金公告に定めるとおり・平成19年10月1日以降にの「53Z 警備受付」業務で契約解除され、その後当該契約種目の業務の履行実績がない者有・上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 ■適用 □適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式■ その他〔 入札辞退届 〕 (別記様式第1号)仕様書等に対する質問書令和 年 月 日広 島 県 知 事 様所 在 地商号又は名称業 務 名 :自動車税等申告納付受付等業務(又は調達物品の名称、規格及び数量)質問事項(別記様式第2号)入札参加資格確認申請書令和 年 月 日広 島 県 知 事 様所 在 地商号又は名称代表者職氏名(担 当 者 )(電 話 番 号 )(F A X 番 号 )(メールアドレス )令和7年5月8日付けで公告のあった次の一般競争入札に参加したいので、必要書類を添えて申請します。なお、地方自治法施行令第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること、入札参加資格要件を満たしていること及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。また、契約担当職員が必要と認めた場合、一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。)に協力します。1 業 務 名 :自動車税等申告納付受付等業務(又は調達物品の名称、規格及び数量)2 添付書類書類名を記入(誓約書は必須)・誓約書 入 札 書¥(消費税及び地方消費税を含まない月額を記載すること。)但し、自動車税等申告納付受付等業務に係る月額の委託料として上記のとおり、広島県会計規則及び広島県契約規則について承諾の上、入札します。令和 年 月 日所 在 地商号又は名称代表者職氏名 印(代理人氏名 印)広 島 県 知 事 様委 任 状令和 年 月 日広 島 県 知 事 様委任者 所 在 地商号又は名称代表者職氏名 印私は、次の者を代理人と定め、下記の事項を委任します。受 任 者 氏 名使 用 印 鑑委任事項自動車税等申告納付受付等業務に係る見積り及び入札に関する一切の件 入 札 辞 退 届令和 年 月 日広 島 県 知 事 様所 在 地商号又は名称代表者職氏名(担 当 者 )(電 話 番 号 )(メールアドレス )次の入札は、辞退いたします。業 務 名自動車税等申告納付受付等業務場 所(納入場所)仕様書のとおり入札予定年月日令和7年6月26日注 この届は、入札執行の完了に至るまでに発注機関に直接持参するか、又は郵便等(入札執行の前日(その日が休日の場合はその直前の平日とする。)までに必着するものに限る。)により提出してください。なお、郵便等により提出する場合に地理的条件等により、入札執行の前日(その日が休日の場合はその直前の平日とする。)までにこの届が到達しないおそれがある場合は、併せて、発注機関に対して入札辞退を電話連絡すること。 誓 約 書令和 年 月 日広 島 県 知 事 様所 在 地商号・名称代表者名(担当者名 )今般の自動車税等申告納受付等業務の競争入札に関し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条若しくは第8条第1号等の法令に抵触する行為は行っていないことを誓約するとともに、今後とも法令を遵守することを誓約します。また、次のことについて、異議はありません。○ この誓約書の写しが公正取引委員会及び警察本部に送付されること。○ 法令に違反した場合等に、当該調達案件に係る契約書の規定に従い、損害金が請求されること及び契約が解除されることがあること。○ 契約が解除された場合に、当該調達案件に係る契約書の規定に従い、違約金を支払うこと。 次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第6条の規定によって公告する。令和7年5月8日広島県知事 湯 﨑 英 彦県一般7第3号1 調達内容(1) 業務名自動車税等申告納付受付等業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間令和7年8月1日から令和10年7月31日まで(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約)(4) 履行場所ア 広島県西部県税事務所観音庁舎(広島市西区観音新町四丁目13-13-1)イ 広島県東部県税事務所松永庁舎(福山市南今津町45)(5) 入札方法月額で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額(10パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和6年広島県告示第607号(令和7年から令和9年において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等。以下「資格告示」という。)によって「53Z 警備受付」の資格を認定されている者であること。(3) 令和4年8月1日からこの告示の日までに、次に掲げる者が発注した申請書等受付業務の委託契約を締結し、誠実に履行した実績を有していること。ア 国及び地方公共団体イ 当該業務の受託当時において効力を有していた法人税法(昭和40年3月31日法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)ウ その他ア又はイに準ずる者(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。(5) 本件調達の公告日から開札日までの間いずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第11項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。3 入札参加資格審査の申請手続(1) 本件の一般競争入札への参加を希望する者(以下「入札参加希望者」という。)で上記2(2)の資格を有しない者は、資格告示に基づき申請手続を行うこと。(2) 申請期間令和7年5月8日(木)から令和7年5月23日(金)まで(土曜日及び日曜日を除く。 )の午前9時から午後5時までの間、随時受け付ける。(3) 申請書等の作成に用いる言語等申請書、決算書及び委任状は、日本語で作成すること。なお、その他の書類で外国語で記載のものは、日本語の訳文を付記又は添付するものとする。また、申請書及び添付書類のうち、金額欄については、日本国通貨をもって記載すること。外国通貨をもって金額を算出しているときは、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により日本国通貨に換算して記載するものとする。(4) 申請書の入手先、提出場所及び申請に関する問合せ先〒730-8511 広島市中区基町10番52号広島県会計管理部契約・調達管理課(広島県庁舎南館1階)電話(082)513-2315(ダイヤルイン)4 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒730-8511 広島市中区基町10番52号広島県総務局税務課(広島県庁舎本館3階)電話(082)513-2319(ダイヤルイン)イ 交付期間令和7年5月8日(木)から令和7年5月23日(金)まで(土曜日及び日曜日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、広島県ホームページからダウンロードする、又は郵送により請求すること。ただし、郵送による請求の場合は、上記イの期間内に必着することとし、返信用の封筒及び切手を同封すること。(2) 入札参加資格の確認ア 入札参加希望者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に、誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和7年5月23日(金) 午後5時エ 提出方法持参又は郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。以下同じ。)又は電子メールによる。ただし、郵送等又は電子メールによる場合は、上記ウの期限までに必着することとする。オ 入札参加資格の確認結果の通知令和7年5月30日(金)までに通知する。(3) 入札書の提出方法持参又は郵送等による。(4) 入札及び開札の日時及び場所ア 日時令和7年6月26日(木) 午後1時15分ただし、郵送等による場合は、令和7年6月25日(水)午後5時までに必着することとする。イ 場所〒730-8511 広島市中区基町10番52号広島県庁舎本館地下1階入札室ただし、郵送等による場合は、上記(1)アの場所に提出することとする。ウ その他持参による場合は、入札開始前及び開札開始後に提出することはできないこととする。5 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則(昭和39年広島県規則第32号)第19条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。6 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成19年10月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「53Z 警備受付」の資格に限る。)契約金額の100分の10以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。(イ) 上記(ア)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第21条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 契約における特約事項この入札による契約は、令和8年度以降の当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、県はこの契約を解除することができるものとする。(6) 契約書作成の要否要(7) 手続における交渉の有無無(8) 調査協力入札者は、落札者となった場合において、契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。)は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(9) その他入札説明書による。7 問合せ先〒730-8511 広島市中区基町10番52号広島県総務局税務課(広島県庁舎本館3階)電話(082)513-2319(ダイヤルイン) ファクシミリ(050)3156-3483メールアドレス souzeimu@pref.hiroshima.lg.jp8 Summary(1) Nature and quantity of the service to be required:Automobile Tax Form Reception Service (1 Set)(2) Fulfillment period: From 1 August 2025 to 31 July 2028(3) Fulfillment place: Indicated in the specifications. (4) Time-limit for the submission of application forms and relevant documentsfor the qualification: 5:00 p.m. 23 May 2025(5) Time-limit for tender: 5:00 p.m. 25 June 2025(6) Contact point for the notice: Taxation Division、 General Affairs Bureau、Hiroshima Prefectural Government10-52 Motomachi、 Naka-ku、 Hiroshima City 730-8511 JapanTEL 082-513-2319(direct dialing) 1 自動車税等申告納付受付等委託業務2 3 からまで4)5 6令和 年 月 日発注者 住所氏名 広島県代表者 広島県知事 湯 﨑 英 彦 印受注者 住所氏名 印業 務 委 託 契 約 書(案) この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、当事者記名・押印の上、各自その1通を所持する。 委 託 料履 行 期 間西部県税事務所観音庁舎(広島市西区観音新町四丁目13-13-1)東部県税事務所松永庁舎(福山市南今津町45)履 行 場 所業 務 名特 約 事 項(5)上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて 別紙の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 令和 7年 8月 1日令和 10年 7月 31日(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額契 約 保 証 金(1)履行期間にかかわらず令和8年度以降の本契約に係る発注者の歳入歳出予算の減額又は 削除があった場合は、発注者は契約を解除することができるものとする。 (2)委託料の支払方法及び金額については、別紙支払内訳書のとおりとする。 広島県広島市中区基町10番52号(4)発注者及び受注者は、委託業務の実施に際して、別紙「その他の特記事項」を守らなけれ ばならない。 (3)受注者は、委託業務の実施に際しては、情報セキュリティを確保するため、別記「情報セ キュリティに関する特記事項」及び「広島県情報セキュリティポリシー」を遵守しなければ ならない。 別紙支払内訳書1 委託料の総額 ¥(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額(¥ )2 月額委託料月別 月額金額令和7年8月分から令和10年7月分の各月¥(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ ―)3 支払方法(1)委託料の支払は月払とする。(2)受注者は各月の業務の履行後、別記様式により委託業務実績報告書を発注者へ提出し、発注者の検査完了確認後、上記2月額委託料を発注者に請求する。 (様式1)委 託 業 務 実 績 報 告 書( 年 月分)広 島 県 知 事 様所在地名 称代表者1 委託業務の名称自動車税等申告納付受付等委託業務2 報告する業務の期間年 月 日から 年 月 日3 実績件数別紙のとおり注)実績報告書の別紙として、観音庁舎・松永庁舎ごとに(様式 2)の報告書(月計)を添付すること。(様式2)自 動 車 税 申 告 書 ( 月 計 )受付場所作成年月日県税コード新規 移転 異動 計広島(02)呉(04)廿日市(05)芸北(06)東広島(08)尾三(11)福山(12)備北(14)合計 (平成28年3月 最終改正)- 1 -業 務 委 託 契 約 約 款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(業務委託契約書(以下「契約書」という。)を含む。 以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務(以下「業務」という。)の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は、当該成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、委託料を支払うものとする。3 発注者は、その意図する業務の履行のため、又は成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。4 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第51 条第1項の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、広島地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に口頭で行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は、この約款の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後 14 日(発注者が認める場合は、その日数)以内に仕様書等に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。3 この約款の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。5 第1項の規定に基づく業務工程表の提出は、発注者が必要ないと認めたときは、免除することができる。(契約保証金)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約書に記載された金額の契約保証金を発注者に納付しなければならない。2 前項に規定する契約保証金は、発注者が必要がないと認めたときは、免除することができる。(権利義務の譲渡等の禁止)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ、発注者の承諾を得(平成28年3月 最終改正)- 2 -た場合は、この限りでない。2 受注者は、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(秘密の保持)第6条 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。(個人情報の保護及び情報セキュリティ)第7条 受注者は、業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。2 受注者は、業務を行うため個人情報を電磁的記録で取り扱うに当たっては、別記「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。(実地調査など)第8条 発注者は、必要があると認めるときはいつでも、受注者に対し業務の実施の状況及び業務に従事する者に係る次に掲げる事項などの報告を求め、又は実地に調査できるものとする。(1) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。)以上の賃金(労働基準法(昭和 22 年法律第 49号)第 11 条に規定する賃金をいう。)の支払をすること。(2) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第48 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(3) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115号)第 27 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(4) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44 年法律第 84 号)第4条の2第1項の規定による保険関係の成立に係る届出(労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)の規定に係るものに限る。)をすること。(5) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による雇用する労働者が適用事業の被保険者となったことの届出をすること。2 発注者が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、発注者は、受注者に対し、受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。3 受注者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。(実施場所)第9条 受注者は、業務を契約書及び仕様書等に記載する履行場所において実施するものとする。 2 受注者は、業務の実施場所において、発注者の安全及び衛生管理に関する規則を遵守するものとする。3 契約書に履行場所の指定がない場合は、前2項の規定は適用しない。(著作権の譲渡等)第 10 条 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第27 条及び第 28 条の権利を含む。以下この条から第 12 条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。(著作者人格権の制限)第 11 条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。(1) 成果物の内容を公表すること。(2) 成果物に受注者の実名若しくは変名を表示すること又は表示しないこと。(3) 成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。(4) 成果物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。(5) 成果物の題号を変更、切除、その他の改変をすること。(平成28年3月 最終改正)- 3 -2 受注者は、著作者人格権(著作権法第 18 条、同法第 19 条及び同法第 20 条)を行使してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を書面で得た場合はこの限りでない。(著作権の侵害防止)第 12 条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者が、自己の費用と責任で、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。(再委託等の禁止)第 13 条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託及び受注者の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)への委託を含む。)し、又は請け負わせてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。(特許権等の使用)第 14 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっているものを業務に使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその特許権等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(貸与品等)第 15 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。4 受注者は、仕様書等に定めるところにより、業務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。(仕様書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)第 16 条 受注者は、業務の内容が仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(条件変更等)第 17 条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。(1) 仕様書等にごびゅう又は脱漏があること。(2) 仕様書等の表示が明確でないこと。(3) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。(4) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見(平成28年3月 最終改正)- 4 -を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、仕様書等の変更又は訂正を行わなければならない。5 前項の規定により仕様書等の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(仕様書等の変更)第 18 条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。 (業務の中止)第 19 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第 28条第1項において「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。3 前2項の規定により業務を一時中止した場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(業務に係る受注者の提案)第 20 条 受注者は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。2 前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。3 前項の規定により仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間又は委託料を変更しなければならない。(受注者の請求による履行期間の延長)第 21 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、合理的な範囲で、委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による履行期間の短縮等)第 22 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。2 前項の場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(履行期間の変更方法)第 23 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に(平成28年3月 最終改正)- 5 -協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(委託料の変更方法等)第 24 条 委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(臨機の措置)第 25 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、必要があると認めるときは、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。(一般的損害)第 26 条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、業務を行うにつき生じた損害(成果物がある場合は当該成果物に生じた損害を含み、次条第1項から第3項まで又は第 28 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第 27 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に及ぼした損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第 28 条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、天災等(仕様書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、成果物(未完成のものを含む。以下この条において同じ。)、仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受(平成28年3月 最終改正)- 6 -注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(成果物又は仮設物若しくは業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち、委託料の額を上限として、委託料の100 分の1を超える額を負担しなければならない。損害合計額のうち、発注者が負担しない額については、受注者が負担しなければならない。5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。(1) 成果物に関する損害 損害を受けた成果物に相応する委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。(2) 仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に関する損害 損害を受けた仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よりも少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託料の 100 分の1を超える額」とあるのは「委託料の 100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(委託料の変更に代える仕様書等の変更)第 29 条 発注者は、第 14 条、第 16 条から第20 条まで、第 22 条、第 25 条、第 26 条、前条又は第 32 条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第 30 条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。3 発注者は、前項の規定による検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。(委託料の支払)第 31 条 受注者は、前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。第3項及び第 48条第3項において同じ。)の検査に合格したときは、委託料の支払を請求することができ(平成28年3月 最終改正)- 7 -る。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に委託料を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (引渡し前における成果物の使用)第 32 条 発注者は、第 30 条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第 33 条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物が種類品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、契約内容に適合し、かつ発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第 34 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条から第 38 条までの規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第 35 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。(2) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。(3) 正当な理由なく、第 33 条第1項又は同条第 2 項の履行の追完がなされないとき。(4) 正当な理由なく第8条第1項に規定する報告の求めに応じず、又は調査に協力しないとき。(5) 第8条第1項に規定する業務に従事する者に係る報告又は調査において、法令違反が判明し、当該違反が過失以外の場合であるとき、又は当該違反について是正されないとき。(6)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第 36 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第5条第1項の規定に違反して委託料債(平成28年3月 最終改正)- 8 -権を譲渡したとき。(2) 業務を完了させることができないことが明らかであるとき。(3) 引き渡された成果物に契約不適合がある場合において、その不適合が成果物を棄却した上で再び作成しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。(4) 受注者が債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(6) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(8) 第 41 条又は第 42 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。第 37 条 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1) 受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 受注者が、独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。2 発注者は、排除措置命令又は納付命令が受注者でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し受注者の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したときは、契約を解除することができる。3 第 45 条第2項及び第6項の規定は、前2項の規定により契約を解除した場合について準用する。第 38 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の委託契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。(2) 役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。(3) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。(4) 前3号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(5) 受注者の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。(6) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。(7) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(8) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに(平成28年3月 最終改正)- 9 -従わなかったとき。2 第 45 条第2項及び第6項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。(暴力団等からの不当介入の排除)第 39 条 受注者は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。2 受注者は、前項の場合において、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。3 受注者は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 40 条 第 35 条又は第 36 条の各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第 35 条又は第 36条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第 41 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第 42 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第 18 条の規定により仕様書等を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。(2) 第 19 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の5(履行期間の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 43 条 第 41 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第 44 条 発注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(以下この項及び第4項において「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託料(次項において「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。2 前項の既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、業務の実施場所に受注者が所有又は管理する成果物(未完成のものを含み、第1項に規定する検査に合格した既履行部分に該当するものを除く。)、業務の用に供する機器、仮設物その他の物件(第 13 条ただし書の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び貸与品等のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったものを含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。5 前項に規定する撤去又は原状回復若しくは取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ当該各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。(1) 成果物に関する撤去費用等 契約の解除が第 35 条から第 38 条までの規定によるときは受注者が負担し、第 34 条、第 41 条又は第 42 条の規定によるときは発注者が(平成28年3月 最終改正)- 10 -負担する。(2) 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等 受注者が負担する。6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は原状回復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により発注者が負担する業務の成果物に係るものを除く。)を負担しなければならない。7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第 35 条から第 38 条までの規定によるときは発注者が定め、第 34 条、第 41 条又は第42 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、同項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第 45 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。(2) 成果物に契約不適合があるとき。(3) 第 35 条又は第 36 条の規定により、成果物の完成後にこの契約が解除されたとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、委託料の10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(1) 第 35 条又は第 36 条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。(2) 業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第 154 号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、発注者が業務の未履行分に相当する委託料として定める額につき年 14.5 パーセント(ただし、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和 32 年法律第26 号)第 93 条第 2 項に規定する平均貸付割合をいう。 )に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年 7.25 パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年 7.25 パーセントの割合を加算した割合とする。)の割合で算定した額とする。6 第2項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって同項の違約金に充当することができる。(受注者の損害賠償請求等)第 46 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(平成28年3月 最終改正)- 11 -(1) 第 41 条又は第 42 条の規定によりこの契約が解除されたとき。(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第 31 条第2項の規定による委託料の支払が遅れた場合において、受注者は、未受領金額につき遅延日数に応じ、年 2.5 パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定によって財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)がこの率と異なる場合は、支払遅延防止法の率)の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第 47 条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 30 条第3項又は第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。6 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。7 引き渡された成果物の契約不適合が仕様書等の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(損害金の予定)第 48 条 発注者は、第 37 条第1項及び第2項の規定により契約を解除することができる場合においては、契約を解除するか否かにかかわらず、委託料の 10 分の2に相当する金額の損害金を発注者が指定する期間内に支払うよう受注者に請求するものとする。2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、発注者が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。3 前2項の規定は、第 30 条第2項の規定による検査に合格した後も適用されるものとする。(保険)第 49 条 受注者は、仕様書等に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。(賠償金等の徴収)第 50 条 発注者は、この契約に基づく受注者の賠償金、損害金又は違約金と、発注者の支払うべき委託料とを相殺することができるものとし、なお賠償金等に不足があるときは受注者に対し追徴するものとする。(紛争の解決)第 51 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは(平成28年3月 最終改正)- 12 -発注者と受注者とがそれぞれが負担する。2 前項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第 109 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26年法律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。(契約外の事項)第 52 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。(関係書類の整備)第 53 条 受注者は、業務に係る経理を明らかにした関係書類を整備し、履行期間終了の日から5年間、保存するものとする。 別紙その他の特記事項1 本記載事項について本記載事項は、自動車税等申告納付受付等業務(以下、「本業務」という。)において、仕様書及び委託業務の内容を補完するための事項を記載したものである。2 特記事項(1)受注者は、本業務が公の窓口業務であることを常に自覚し、申告者に対し、常に親切かつ丁寧で、公平・公正に業務を遂行するため、業務責任者は業務従事者へ必要な指導・教育を行うこと。(2) 発注者は、上記業務の遂行について疑義があるときは、統括責任者に連絡の上、協議を行うこと。協議の結果、統括責任者は必要な指導を業務責任者へ行うこととする。(3)発注者は、受注者に委託業務履行上必要な設備機械等(以下「施設等」という。)を無償で使用させるものとする。受注者は、施設等を善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならない。(4)受注者は、本業務に係る経理を明らかにした関係書類を整備し、本業務の最終検査確認の日から5年間保存するものとする。 別記情報セキュリティに関する特記事項(総則)第1 この特記事項は、この特約が添付される契約(以下「本契約」という。)と一体をなすものとし、受注者はこの契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、この「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。(基本的事項)第2 受注者は、業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57号)及び受託者向け情報セキュリティ遵守事項に基づき、情報を適正に取り扱わなければならない。(機密の保持等)第3 機密の保持等については、次のとおりとする。1 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって、直接又は間接に知り得た一切の情報について、発注者の許可なく業務遂行の目的以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。本契約の終了後においても同様とする。2 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって入手した資料、データ、記録媒体等について、常に適正な管理を行うとともに、特に個人情報等の重要な情報について、暗号化、パスワードの設定、個人情報の匿名化、アクセス制限等、厳重に管理し、使用しない場合には、施錠ができる書庫等に保管しなければならない。3 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって、発注者又は発注者の関係者から提供された資料や情報資産(データ、情報機器、各種ソフトウェア、記録媒体等。以下同じ。)について、庁外若しくは社外へ持ち出し、若しくは第三者に提供し(電子メールの送信を含む。)、又は業務遂行の目的以外の目的で、資料、データ等の複写若しくは複製を行ってはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合はこの限りでない。なお、その場合にあっても、受注者は、情報漏えい防止のための万全の措置を講じなければならない。4 受注者は、本契約に際して、業務の遂行において取り扱う電子データの保存先等を別記様式により届け出るとともに、クラウド等のオンラインストレージを使用している場合には、利用契約先の情報を発注者に申し出なければならない。また、内容に変更が生じた場合には、受注者は発注者に対して速やかに報告をするものとする。(従事者への教育)第4 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって、本契約に係る業務に従事する者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上を図るための教育を実施しなければならない。(再委託等に当たっての留意事項)第5 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方にこの特記事項及び受託者向け情報セキュリティ遵守事項を遵守させなければならない。(再委託等に係る連帯責任)第6 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(資料等の返還等)第7 受注者が本契約による業務を遂行するために、発注者から提供を受けた資料や情報資産は、業務完了後直ちに発注者に返還するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(再委託等の相手方からの回収)第8 受注者が、発注者から提供を受けた資料や情報資産について、発注者の承認を得て再委託等の相手方に提供した場合は、受注者は、発注者の指示により回収するものとする。(報告等)第9 報告等については、次のとおりとする。1 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、この特記事項の遵守状況その他セキュリティ対策の状況について、定期的又は随時に報告を求めることができる。2 受注者は、この特記事項に違反する行為が発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。3 受注者は、この特記事項への違反の有無にかかわらず、本契約に係る業務で取り扱う情報資産に対して、情報セキュリティインシデントが発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。(立ち入り検査)第10 発注者は、この特記事項の遵守状況の確認のため、受注者又は再委託先の事業者に対して立ち入り検査(発注者による検査が困難な場合にあっては、第三者や第三者監査に類似する客観性が認められる外部委託事業者の内部監査部門による監査、検査又は国際的なセキュリティの第三者認証(ISO/IEC27001等)の取得等の確認)を行うことができる。(情報セキュリティインシデント発生時の公表)第11 発注者は、本契約に係る業務に関して、情報セキュリティインシデントが発生した場合(再委託等の相手方により発生した場合を含む。)は、必要に応じて、当該情報セキュリティインシデントを公表することができるものとする。(情報セキュリティの確保)第 12 発注者は、本契約に係る受注者の業務の遂行に当たって、前項までに定めるもののほか、必要に応じて、情報セキュリティを確保する上で必要な対策を実施するよう指示することができ、受注者はこれに従わなければならない。(契約解除)第13 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。(損害賠償)第14 受注者は個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。受託者向け情報セキュリティ遵守事項(総則)第1 この情報セキュリティ遵守事項は、受託者が業務を行う際に情報セキュリティを遵守するための細則及び具体的な手順を定めたものである。(セキュリティ事案発生時の連絡)第2 発注者が発注した委託業務に関し、情報セキュリティインシデントが発生した場合は次の対応を行わなければならない。1 発注者の窓口に連絡すること。2 最初に事案を認識した時点から、60分以内に発注者に連絡すること。(ノートPCの持ち出しについて)第3 ノートPCの持ち出しについては、次の事項を遵守すること。1 持ち出すノートPCには、二要素認証方式を導入していること。2 ノートPCの持ち出し前及び持ち帰り時は、責任者の承認を得ること。3 ノートPCに入れる秘密情報は、データ暗号化による保護を実施すること。4 秘密保持を保持したノートPCを保持したまま、酒席の参加は厳禁とする。5 ノートPCには、必要な情報のみ保存すること。6 ノートPC内の情報は決められたサーバ等に保存し、持ち帰り時は残さず削除すること。(書類含む情報の持ち出しについて)第4 書類を含む情報の持ち出しについては、次の事項を遵守すること。1 秘密情報を持ち出す際は、事前に責任者の許可を得ること。2 持ち出し目的の業務に不要な情報は持ち出さないこと。3 持ち出した情報を、置き忘れたり、紛失しないこと。4 秘密情報を所持したまま、酒席の参加は厳禁とする。(業務用携帯電話・スマートフォンの利用について)第5 業務用携帯電話・スマートフォンの利用については、次の事項を遵守ること。1 セキュリティロック(端末ロック等)を常時設定すること。2 紛失時に端末を遠隔でロックできる機能(遠隔ロック等)を設定すること。3 ネックストラップやフォルダー等を適切に利用し、紛失防止対策を実施すること。4 発着信履歴及び送受信メール等は、都度削除すること。5 電話帳に個人を特定できるフルネームで登録しないこと。6 カメラ画像については、事前に撮影や取り扱いの確認の上、サーバ等への保存後は速やかに削除すること。(電子メールの送信について)第6 電子メールの送信については、次の事項を遵守すること。1 宛先、メール本文、添付ファイルの中身について、送信前に確認すること。2 添付ファイルがある場合、暗号化又はパスワード付き圧縮形式にして保護すること。そのパスワードは同じメールに記載せず、別途連絡すること。 3 匿名で登録・利用できるメールサービスやファイル交換サービスなど、相手先を確実に特定できないツールを利用した情報の送受信を行わないこと。(オンラインサービスへの登録禁止)第7 インターネット上で提供されている地図情報、ワープロ、表計算、スケジュール管理、オンラインブックマーク、データ共有等のサービスへの秘密情報の登録、保持を行わないこと。【禁止例】・顧客住所を Google マップ(地図サービス)へ登録・設定ファイルや構成図等の Evernote/GoogleDocs/Skydrive への保存・現場写真を Flickr(写真データ共有)に保存・イントラネット内のURL等をはてなブックマーク(オンラインブックマーク)に登録別記様式電子データの保存等に関する届出書年 月 日(住所)(氏名又は法人名等)年 月 日付け「 業務委託契約」に係る業務について、業務の遂行において取り扱う電子データの保存先を次のとおり届け出ます。1 電子データの保存に使用する媒体等の名称例 USBメモリ、社内PC内ストレージ、外付けハードディスク2 電子データを記憶する記録媒体等の物理的な所在地等例 米国、システム管理に関するログ情報を保管□ 日本国内のみ□ 日本国外(全部又は一部)(国名)(日本国外に保存する電子データの概要)3 クラウドサービス等のオンラインストレージの利用の有無※ 利用契約先が複数ある場合には、すべて記載してください。□ 有(利用契約先の情報)ア サービス名称イ 利用契約先の名称ウ 電子データの物理的保存先に係る情報等□ 無4 再委託等の有無※ 本契約に係る業務に関して電子データの全部又は一部の取扱いを第三者に委託する予定がある場合は「有」としてください(二以上の段階にわたる委託をする場合及び子会社に委託をする場合を含みます。子会社は、会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいいます。)。□ 有(再委託先等の名称)(再委託先等に委託する具体的な業務内容)□ 無※ 今回の届出事項に変更があった場合には、再度届出を行ってください。【注記事項】1 電子データの保存状況により、安全管理措置上の問題が生じる場合には、電子データの保存方法について変更を求める場合があります。2 再委託等を行う場合には、あらかじめ発注者の書面による承諾を得る必要があります。3 再委託先等がある場合には、当該再委託先等もこの届出書を提出する必要があります。 別記個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項(基本的事項)第1 受注者は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。(取得の制限)第3 受注者は、業務を行うために個人情報を取得するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。(目的外利用・提供の禁止)第4 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を利用目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。(安全管理措置)第5 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(従事者への周知及び監督)第6 受注者は、業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、在職中及び退職後において、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことを周知するとともに、業務を処理するために取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。(個人情報の持ち出しの禁止)第7 受注者は、発注者の指示又は承諾を得た場合を除き、個人情報が記録された資料等をこの契約に定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。(複写・複製の禁止)第8 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、業務を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。(再委託等に当たっての留意事項)第9 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方に対し、発注者及び受注者と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。(再委託等に係る連帯責任)第10 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(再委託等の相手方に対する管理及び監督)第11 受注者は、再委託等をする場合には、再委託する業務における個人情報の適正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、発注者から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。(個人情報の返還又は廃棄)第12 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は自らが取得した個人情報が記録された資料等について、業務完了後、発注者の指定した方法により、直ちに返還又は廃棄しなければならない。(取扱状況の報告及び調査)第13 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、業務を処理するために取り扱う個人情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。(漏えい等の発生時における報告)第14 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがあること(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)を知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(契約解除)第15 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。(損害賠償)第16 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。 自動車税等申告納付受付等業務仕様書1 委託業務名自動車税等申告納付受付等業務2 履行場所西部県税事務所観音庁舎(広島市西区観音新町四丁目13-13-1)東部県税事務所松永庁舎(福山市南今津町45)3 委託期間と準備期間(1)委託期間令和7年8月1日から令和10年7月31日までとする。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。(2)準備期間・契約締結日の翌日から令和7年7月31日までに業務準備を完了し、令和7年8月1日から業務を開始する。なお、契約締結日の翌日から令和7年7月 31 日までの間については、受託者に発生した費用等は受託者の負担とし、委託料の対象期間とはしない。・業務を前受注者からスムースかつ安定的に移行するため、契約締結後速やかに引継スケジュールを作成後、発注者に提出し、計画的に業務準備を実施すること。・業務委託開始時の混乱を避けるため、令和7年7月 31 日までに関係従事者への研修を終了すること。【業務準備スケジュール(イメージ)】作 業 内 容 令和7年6~7月 令和7年8月従事者手配・引継計画策定従事者研修(前受注者からの引継)4 委託業務の内容について当該業務については、別紙「委託業務の内容」に従い適切に実施すること。5 業務時間原則、広島県職員の勤務時間(8時30分から17時15分まで)と同様とする。ただし、別紙「委託業務の内容」第1章から第3章までの業務については、受け付けた日中に処理を行うこととし、業務量によって、業務時間の延長が予想されるときは、事前に発注者に報告すること。また、昼休み時間も申告書の提出など来客が予想されるので、業務シフトを考慮すること。業務委託開始6 履行体制受託者は、委託業務を円滑に滞りなく行うため、委託業務全体の管理・監督を行い、発注者との全体調整を行う統括責任者を置くこと。また、事前に「委託業務の内容」を十分理解し、自動車の登録業務や申告書の作成・受理業務等に必要な知識・能力・経験を備えた従事者を配置するとともに、履行場所に専任の業務責任者(以下「業務責任者」という。)及び副業務責任者を受託者の責任において必ず配置すること。なお、業務時間内は、必ず複数名の職員を配置し、欠員等が発生した場合は速やかに補填するなど、業務体制を確保すること。上記の履行体制を別紙の「業務責任者等報告書」により、業務責任者及び他の従事者の氏名を事前に発注者に届け出ることとし、新たな従事者を配置する場合には、業務に従事する前に守秘義務遵守についての誓約書を発注者へ提出すること。なお、業務責任者及び他の従事者に変更がある場合にも同様に発注者に届け出ること。(1)統括責任者の職務ア 委託業務全体の管理・監督イ 発注者との各種全体調整ウ 業務責任者等報告書等契約に係る各種報告書や誓約書の提出(2)業務責任者の職務ア 窓口の混雑状況等に応じた業務計画の策定及び従事者への周知イ 従事者に対する指揮、監督ウ 従事者に対する研修等の実施、教育エ 苦情、トラブル対応オ その他発注者との調整(3)副業務責任者の選任受注者は、業務責任者を補佐するための副業務責任者を従事者の中から選任し、別紙の業務責任者等報告書により、事前に発注者に届け出ること。また、業務責任者が不在のときは、副業務責任者がその職務を代理する。7 委託業務の内容受託者は、自動車税等の申告納付受付等業務について、本仕様書及び別紙「委託業務の内容」等により内容を把握し、業務に必要な業務設計を適切に行うこと。業務遂行上、発注者と連携をとるために必要となる各種様式類については、発注者と協議の上で適宜作成すること。なお、松永庁舎での業務については、軽自動車分についても普通車分と同様の業務を行うこと。8 業務達成基準委託業務の達成基準は、日々の申告受付等の状況に応じ、本仕様書等を熟知した人員を配置することにより、窓口で申告者が滞留することなく、また、申告内容に誤りがないよう円滑に委託業務を処理することを原則とする。なお、窓口受付業務においては、申告者に対しては公平・公正かつ親切丁寧な応対を行うこと。9 監督及び調査(1)監督本契約の適正な履行を確保するため必要と認められる場合は、県職員を業務の履行場所、その他必要な場所に派遣し監督を行うことができるものとする。(2)調査受託者は、県職員の質問、調査及び資料の提出等の指示に応じ、かつ修正等の要求があった場合は、これに応じなければならない。なお、問題点が発見された場合は、誠実に問題点の改善に努めること。また、事務処理方法について、改善を要する場合は、双方協議のうえ決定することとする。10 受託者の責務受託者は、委託業務を遂行するに当たり、的確かつ迅速な事務処理が求められることを十分認識し、次の事項に留意の上、委託業務を円滑に処理できるよう万全を期すこと。また、委託業務に係る窓口での苦情、トラブルなどの一切の責任は、受託者が負うものとし、受託者の責任において解決すること。(受託者の責めに帰することのできない場合を除く。)なお、受託者が円滑に委託業務を実施できない状況又は履行体制が確保できない状況が続いた場合は、受託者は早急に改善案を作成し、発注者に報告するとともに、発注者と受託者とで協議を行うものとする。(1)信用失墜行為の禁止受託者は発注者の信用を失墜する行為をしてはならない。(2)適正な業務遂行のための留意点受託者は業務遂行に当たって、仕様書を逸脱することなく、常に細心の注意を払って業務に当たるよう従事者に徹底すること。(3)従事者の身分の明確化従事者は名札を着用し、その形式等について事前に発注者の承認を得ること。なお、これに要する費用は受託者の負担とする。(4)適法な労働条件の確保受託者は、従事者の労働条件が労働基準法や最低賃金法等の労働関係法令に抵触することのないよう留意すること。(5)資料等の適正な管理受託者は、発注者から提供を受けた業務に関する資料及びこの仕様書に基づく帳票については、発注者が指定した保管場所に保管する等、適正に管理すること。11 税務トータルシステム端末機の使用上の留意点受託業務の遂行上必要な税務トータルシステム端末機(以下「端末」という。 )の使用関係は、別途覚書を締結する。覚書により発注者が使用を認めた端末は、委託業務上必要な場合に限定して使用することとし、他の目的に使用してはならない。税務トータルシステムの端末を使用する業務従事者等については、事前に静脈の登録が必要になるため、これに応じること。静脈の登録は西部県税事務所(広島市東区光町二丁目1-14)及び東部県税事務所(福山市三吉町一丁目 1-1)において実施し、登録場所までの旅費は受託者の負担とする。なお、端末を使用する業務従事者等に変更が生じる場合も、同様とする。12 緊急時の対応発注者又は受託者は、本件業務の遂行中に自己の設備又は運用体制に障害等が発生した場合、若しくはその発生が十分に予見され、本件業務の遂行に重大な影響を及ぼす恐れがある場合には、相手方に対して速やかに状況を連絡し、その対応について協議すること。13 税制改正等に伴う仕様の変更税制改正等により、仕様の変更が生じた場合には、発注者と受託者が協議の上、仕様の変更を行うこととし、受託者は発注者に協力すること。14 業務に係るマニュアル作成への協力発注者が当該業務に係るマニュアルを作成する場合は、必要な協力を行うこと。15 業務の引継業務の引継においては、事務に支障のないよう次により行うこと。(1)受託者は本契約が終了した場合(期間満了、契約解除により契約が終了した場合を含む。 以下同じ。)は、本業務に関し、貸与を受けた施設、機器、資料等を遅滞なく、発注者に返還しなければならない。なお、貸与されたものについて、損害が生じた場合は、受託者は、その損害を賠償するとともに、施設については受託者の負担において現状に復帰させるものとする。(2)受託者の変更が決定するなど、本業務を他の者に引き継ぐ必要がある場合は、本契約期間中に引継期間を設け、誠意と責任を持って円滑に業務の引継ぎを行うこと。その際、発注者及び次期受託者からの資料等の請求は、受託者の不利益になると発注者が認めた場合を除き全て応じるものとする。なお、発注者が引継ぎ未完了と認めた場合は、委託期間終了後であっても無償で引継ぎを行うこと。16 その他本仕様書に関して疑義が生じた場合は、発注者及び受託者が協議のうえ、決定する。 1委託業務の内容第1章 自動車税申告書受付業務第1 自動車税申告書の照合・確認1 記載事項の確認自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)(以下「申告書」という。)の記載内容について、道路運送車両法に規定する自動車検査証又は自動車検査証記録事項(以下「自動車検査証等」という。)から照合・確認等を行うこと。その際、申告書に記載誤りや記載漏れがある場合は、申告者に訂正又は記入させること。なお、詳細については、本章「13 自動車検査証等との照合・確認等」のとおりとする。2 納税義務者の確認申告書の「納税(申告・報告)義務者」の欄は、所有の形態を明確にした後、「所有形態」の欄が「2.所有権留保」である場合には「使用者」欄に記載された者と、それ以外の場合には「所有者」欄に記載された者とが一致していることを確認すること。3 課税標準額(取得価額)の確認自動車税環境性能割の課税標準額は、自動車の取得時にその対価として支払う金額であるが、課税標準額の確認に当たっては、次の点に留意するとともに、記載誤りや記載漏れがある場合は、申告者に訂正又は記入させること。(1)課税標準額の算定において、自動車の付加物及び付属物は別に定める基準により取り扱うこと。(2)自動車の取得について、割賦販売に係る金利・手数料及び他の自動車を下取りとして提供した場合の下取りに係る価額については、課税標準額に算入しないこと。(3) 課税標準額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てること。4 自動車税環境性能割の課税標準基準額及び税額一覧表(以下「基準額表」という。)との照合乗用車・トラック(5トン以上の大型車を除く)については、次のとおり処理すること。(1)申告のあった課税標準額が次に掲げる額(以下「課税標準基準額」という。)以上の額であることを確認すること。ア 新車の場合基準額表(その1)の課税標準基準額イ 中古車の場合基準額表(その1)又は基準額表(その2)の課税標準基準額に、当該中古車の使用が開始された年の1月1日から取得の日までの経過年数に応じ、広島県の定める「中古車残価率表」に定める残価率を乗じて得た額。この場合、基準額表(その1)は、中古車の取得の日に属する年が当該中古車の初度登録年(初度検査年)と同一であるときに用い、基準額表(その2)は、中古車の取得の日に属する年が当該中古車の初度登録年(初度検査年)の翌年度以降であるときに用いること。ただし、外国乗用車(以下「外車」という。)にあっては、当該中古車の初度登録年(初度検査年)の外車の課税標準基準額表(その1)の課税標準基準額に、当該中古車の使用が開始された1月1日から取得の日までの経過年数に応じ、広島県の定める「中古車残価率表」2に定める残価率を乗じて得た額。(2)申告のあった課税標準額が課税標準基準額未満の場合は、売買契約書その他当該自動車の取得価額を証する書面の写しの添付を求め、申告額が当該書面に記載された取得価額に一致していることを確認すること。5 トラックの表示価格一覧表との照合5トン以上のトラックは次のとおり処理すること(1)申告のあった課税標準額が次に掲げる額以上の額であることを確認すること。ア 新車の場合「トラックの表示価格一覧表」記載の「表示価格」に、0.9を乗じた額。イ 中古車の場合当該中古車の初度登録年(初度検査年)の「トラックの表示価格一覧表」記載の「表示価格」に、0.9を乗じた額に、当該中古車の使用が開始された年の1月1日から取得の日までの経過年数に応じ、広島県の定める「中古車残価率表」に定める残価率を乗じて得た額。(2)申告のあった課税標準額が上記(1)で算出して得た額未満の場合は、売買契約書その他当該自動車の取得価額を証する書面の写しの添付を求め、申告額が当該書面に記載された取得価額に一致していることを確認すること。6 上記4及び5以外の場合県が作成した自動車税環境性能割の課税標準額に関する資料等により取り扱うこと。なお、その資料等によっても確認できない自動車の場合は、県の職員へ引き継ぐこと。7 その他の取得の場合次に掲げる自動車の取得は、その自動車の取得価額がないか、又は取得価額を課税標準とすることが不適当であるので、通常の取引価額を課税標準額とみなし、申告のあった課税標準額が基準額表(その1)又は基準額表(その2)の課税標準基準額(中古車の場合は、残価率を乗じて得た額)と同額であることを確認すること。ただし基準額表にない自動車について申告があった場合は、前記6の例によること。(1)無償でされた自動車の取得(2)親族その他一定の関係者に譲渡した自動車でその取得価額が通常の取引価額と異なる自動車の取得(3)自動車の製造会社又は販売会社の従業員等が当該会社から購入する場合の取得で、その取得価額が通常の取引価額と異なる自動車の取得(4)代物弁済契約による自動車の取得(5)交換契約による自動車の取得(6)負担付贈与契約による自動車の取得(7)自動車製造業者及び自動車販売業者等が製造した自動車又は商品として取得した自動車を運行の用に供した場合におけるみなし取得8 免税点取得価額が50万円以下である自動車の取得に対しては、自動車税環境性能割を課することができないので留意すること。ただし、控除特例適用のある自動車の取得については、控除前の取得価額で判定すること。39 非課税(1)自動車税環境性能割の非課税次に掲げる自動車の取得に対しては、自動車税環境性能割を課することができないので、留意すること。なお、イからコに掲げる自動車の取得は、当該取得の事実を証する書面を添付させ確認すること。ア 国、非課税独立行政法人、国立大学法人等及び日本年金機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人の自動車の取得イ 相続(被相続人から相続人に対してされた遺贈を含む。)に基づく自動車の取得ウ 法人の合併及び政令で定める法人の分割に基づく自動車の取得エ 法人が新たに法人を設立するために現物出資(現物出資をする場合における当該出資の額に相当する資産の譲渡を含む。 )を行う場合における自動車の取得オ 会社更生法第183条、更生特例法第103条又は同法第272条の規定により更生計画において株式会社、協同組織金融機関、又は相互会社から新株式会社、新協同組織金融機関又は新相互会社に移転すべき財産を定めた場合における新株式会社、新協同組織金融機関又は新相互会社の自動車の取得カ 委託者から受託者に信託財産を移す場合における自動車の取得キ 委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託により受託者から元本の受益者に信託財産を移す場合における自動車の取得ク 信託の受託者の変更があった場合における新受託者による自動車の取得ケ 保険業法の規定によって会社がその保険契約の全部の移転契約に基づいて自動車を移転する場合における当該自動車の取得コ 譲渡により担保の目的となっている財産(以下「譲渡担保財産」という。)により担保される債権の消滅により、当該譲渡担保財産の設定の日から6月以内に譲渡担保財産の権利者から譲渡担保財産の設定者(設定者が交代した場合における新設定者を除く。)に当該譲渡担保財産を移転する場合における自動車の取得(自動車税環境性能割の徴収猶予)サ 環境への負荷の低減に著しく資する自動車の取得(11 自動車税環境性能割の税額を参照)(2)自動車税種別割の非課税国、非課税独立行政法人、国立大学法人等及び日本年金機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、自動車税種別割を課することはできないので留意すること。ただし、自動車の所有者がこの規定によって自動車税種別割を課することができない者である場合においては、その使用者に対して、自動車税種別割を課するものであること。(公用又は公共の用に供するものについては、この限りでない。)10 課税免除次に掲げる自動車は、自動車税種別割の課税免除の対象となり、自動車税種別割を課することはできないので留意すること。なお、課税免除対象自動車の確認は、自動車検査証等で行うこと。ただし、課税免除について、申請により知事の承認を受けた自動車にあっては、「自動車税種別4割課税免除承認通知書」で確認を行うこと。(1)商品であって使用しない自動車(2)消防専用自動車及び救急専用自動車(3)私立学校(専修学校・各種学校を含む。)が所有する自動車のうち、専ら生徒の教育練習の用に供するもので、知事の承認をうけたもの(4)日本赤十字社が所有する自動車のうち、直接その本来の事業の用に供するもので、次に掲げる自動車ア 救急自動車イ 巡回診療又は患者の輸送の用に供する自動車ウ 血液事業の用に供する自動車エ 救護資材の運搬の用に供する自動車オ ア~エに掲げる自動車に類する自動車で知事の承認を受けたもの11 税額の確認(1)自動車税環境性能割の税額課税標準額に燃費基準達成等に応じて税率0.5%から3%を乗じて得た額であること。ただし、電気自動車、天然ガス自動車、プラグインハイブリッド自動車などの環境への負荷の低減に著しく資する自動車については、非課税が適用されるので留意すること。(2)自動車税種別割の税額自動車税種別割税率表により確認すること。なお、令和元年 10 月以後に新車新規登録される自家用乗用車の税率は、令和元年9月末までに取得された自家用自動車の税率と異なるため留意すること。(3)証紙納付額の確認申告書の「税額の合計」欄(自動車税(環境性能割・種別割)の合計額)と証紙代金収納計器により表示された広島県証紙代金の額とが一致していることを確認すること。その際、課税標準額及び税額に記載誤りや記載漏れがある場合は、申告者に訂正又は記入させること。なお、申告書に「広島県証紙代金収納印」の表示がないものや納付すべき税額に過不足があるものについては、適正な証紙納付を指導し、正しい税額に合致した収納印の表示を受けさせること。(4)納税済印の押印(3)で「税額の合計」欄と広島県証紙代金収納計器により表示された額の一致が確認されたものについては、申告者が「自動車税納税済証」の交付を希望する場合は、「自動車税納税済証」に納税済印を押印し、申告者へ交付すること。(5)端数処理税額に、百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てること。512 申告書の処理次の区分によりゴム印を押印すること。申 告 内 容 の 区 分 押印箇所ゴム印の種類(色)非課税 該当の税額欄 非課税(赤)課税免除自動車税種別割の税額欄課税免除(赤)免税点以下自動車税環境性能割の税額欄証紙納付不要(黒)商品車自動車税環境性能割の税額欄商品車(赤)納税義務者が所有者で、所有者と使用者が異なる場合(所有形態:リース)納税義務者欄 リース(赤)納税義務者が所有者で、所有者と使用者が異なる場合(所有形態:リース以外)納税義務者欄 所有者課税(赤)所有権を解除して使用者を所有者に移転する場合申告書右側の余白 所有権解除(赤)所有者・使用者同一の車に所有権を付けた場合 申告書右側の余白 所有者課税(赤)非課税(環境性能に優れた自動車に関する自動車税環境性能割の特例分)自動車税環境性能割の税額欄非課税(特例適用分)(赤)身体障害者等に対する減免の要件を充たし、申告時に自動車税(環境性能割・種別割)を収納しないもの。該当の税額欄 身障未納(赤)身体障害者等に対する減免以外の減免の要件を充たし、申告時に自動車税(環境性能割・種別割)を収納しないもの。該当の税額欄 減免未納(赤)被災した自動車に代わる自動車の取得について、自動車税環境性能割の減免申請を受理する場合申告書右側の余白被災代替自動車(赤)自動車検査証等の備考欄に「保安基準適用年月日」または「製作年月日」の記載がある場合申告書右下登録番号欄上の余白保安基準適用年月日年 月 日(赤)※当該年月日を黒字で記載13 自動車検査証等との照合・確認等申告書と自動車検査証等との共通記載事項について照合し、申告書の記載内容が正確であることを確認すること。その際、記載誤りや記載漏れがある場合は、申告者に訂正又は記入させること。(簡易なものについては、訂正又は記入すること。)なお、申告税額に影響を及ぼす場合には、適正な証紙納付を指導し、正しい税額に合致した収納印の表示を受けさせること。照合・確認の終わった申告書は、第2章「申告書の整理・集計業務」の作業に備えること。※ 松永庁舎の軽自動車税(環境性能割)申告書(報告書)についても、申告者から提示を受けた自動車検査証等により、上記と同様の作業を行うこと。 614 関係資料の管理・保管商品自動車及び所有権留保の確認のため「古物営業者名簿」を管理し、必要に応じて加除すること。また、その他業務に関連した資料の適切な管理に努めること。15 電算入力コードの記入申告書下段の電算コード記入欄にコードを参照して、軽減コード、減免事由コード、軽課・重課、税率番号、県税コード及び登録番号を記入すること。なお、12で「保安基準適用年月日」または「製作年月日」を記載した申告書については、県の職員による税率番号の照合を受けること。16 申告書のエラー回復税務課システム管理グループで申告書を電算処理した結果、エラーが発生した場合は、月2回出力されるエラーリストにより、回復作業を行うこと(エラー回復の入力作業は、県の職員が行う。)。第2 自動車税(環境性能割・種別割)が納付されない場合の対応自動車税(環境性能割・種別割)について、納付すべき税額があるにもかかわらず納付されない場合は、県の職員に引き継ぐこと。第3 修正申告書の受理自動車税環境性能割申告書(以下「修正申告書」という。)の提出があった場合には、内容を確認して、直ちに県の職員に引き継ぐこと。第4 更正請求書の受理自動車税環境性能割更正請求書(以下「更正請求書」という。)の提出があった場合には、更正の理由、添付書類を確認して、直ちに県の職員に引き継ぐこと。第2章 申告書の整理・集計業務第1 申告書の整理1 収受印の押印第1章で受理した申告書の裏面に収受印を押印すること。2 申告書を申告区分別に仕分け申告書を申告区分別(新規、移転、異動の3種類)に仕分けすること。3 申告書の分離上記2で仕分けした2枚複写の申告書について、1枚目と2枚目を分離すること。なお、1枚しかない異動については、2枚目として取り扱うこと。4 申告書の県税コード別仕分け上記3で分離した申告書について、次のとおり仕分けすること。(1)1枚目については、申告区分別に次のとおり仕分けすること。ア 新規については、次のとおり仕分けすること。(ア)課税、課税対象外(免税点以下、非課税等)別に仕分けすること。(イ)課税分については、用途別及び新車・中古車(自家用新車、自家用中古、営業用新車、営業用中古)別に仕分けすること。なお、それぞれの束において県税コード順(広島、呉、廿日市、芸北、東広島、尾三、7福山、備北の8種類)に並べること。(ウ)課税対象外分については、県税コード順に並べた免税点以下・非課税等別に仕分けすること。イ 移転については、次のとおり仕分けすること。(ア)課税・課税対象外(免税点以下、商品車、非課税等)別に仕分けすること。(イ)課税分については、県税コード順に並べ、用途別に仕分けすること。(ウ)課税対象外分については、免税点以下・商品車・非課税等それぞれをナンバーごとに仕分けすること。ウ 申告書の編綴申告書は課税対象分新規、課税対象分移転、課税対象外分の3束に編綴し、課税対象分については用途別及び新車・中古車別にすること。エ 軽自動車分については、次のとおり仕分けすること(松永庁舎の業務に限る。)。(ア)課税・課税対象外分(免税点以下・商品車・非課税)・特種用途車別に仕分けすること。(イ)課税分は新車・中古車に分け、それぞれ1束ごとに編綴すること。新車については乗用・貨物・営業用ごと、中古車については乗用・貨物(自家用・営業用別)ごとに区分すること。(ウ)課税対象外分について、免税点以下及び商品車については乗用・貨物ごとに仕分けすること。(エ)特種用途車の課税分については付箋をつけておくこと。(2)2枚目については、県税コード順の申告区分順に並べた1束に編綴すること。第2 申告書の集計等1 申告書の集計県税コード及び申告区分別の申告書の件数を集計すること。2 申告書の日計、月計等の作成別に定める様式により、日計及び月計等を作成すること。3 申告書等の引継上記日計の集計作業が終了次第、前記第1の4のウのとおり編綴された申告書を県に引き継ぐこと。また、日計については翌日、月計については翌月の5出勤日までに県に引き継ぐこと。第3章 減免申請書受付業務「県税の減免処理要綱」(以下「減免処理要綱」という。)第3章「減免の処理手続き」等に基づき、次のとおり処理すること。第1 自動車税種別割の減免申請書の受理次の減免申請について申告書とともに減免申請書を受理すること。(1)集団検診の用に供するレントゲン自動車等に対する減免(2)身体障害者等に対する減免(3)障害者、高齢者等の利用に供する特殊構造車に対する減免(4)公的医療機関の救急自動車等に対する減免8(5)社会福祉事業を行う者が所有する自動車に対する減免(6)指定自動車教習所の教習用自動車に対する減免(7)その他、県が定めた減免第2 自動車税環境性能割の減免申請書の受理次の減免申請について申告書とともに減免申請書を受理すること。(1)身体障害者等に対する減免(2)障害者、高齢者等の利用に供する特殊構造車に対する減免(3)日本赤十字の救急自動車等に対する減免(4)公的医療機関の救急自動車等に対する減免(5)社会福祉事業を行う者等が取得する自動車に対する減免(6)被災した自動車に代わって取得する自動車に対する減免(7)その他、県が定めた減免第4章 自動車検査証記録事項の交付業務第1 専用端末機による自動車検査証記録事項交付業務「自動車検査証記録事項」の交付希望があった場合は、自動車検査証を預かり、専用端末機と専用印刷機から印刷の上、預かった自動車検査証とともに交付希望者に交付すること。第2 専用端末機と専用印刷機の管理アプリケーションソフトの更新、給紙、インク交換等の保守作業を必要に応じて行うこと。第5章 自動車税種別割(継続検査用又は構造変更検査用)納税証明書の交付業務及び納付書の発行業務第1 税務オンライン端末機による納税証明書交付業務自動車税種別割(継続検査用又は構造変更検査用)納税証明書(以下「納税証明書という。」)の交付申請があった場合は、別に定める基準により税務オンライン端末機により、納税証明書を交付すること。なお、種別割の納期限から2週間程度の期間内においては、OSSでの継続検査に係る納税証明書の交付は、県の職員が行う。税務オンラインのデータ上、自動車税種別割の未納等により、納税証明書が発行できない場合は、領収書の原本により納税確認を行うこと。他の機関等へ照会が必要な場合は、必要な照会を行い、納税の確認を行うこと。 第2 税務オンライン端末機による納付書発行業務自動車税種別割の納付書発行依頼があった場合は、税務オンライン端末機により納付書を発行すること。なお、随時賦課の申立てに係る納付書の発行は、県の職員が行う。第6章 電話対応等業務第1 自動車税環境性能割の課税標準基準額および税額等の照会電話及び窓口等における税額等問い合わせの対応は、第1章の方法により確認して回答すること。なお、照会・回答の状況は、申告受付等業務の迅速化及びトラブルの未然防止のため、県が指定する「聞取表」に記載して保管・活用すること。9第2 自動車税種別割の納税確認自動車税種別割の納税等確認等の問合せ対応は、本人、もしくは本人から車検等の受検の委任を受けた者であることを確認し、問合せに応じること。第3 窓口業務等に対する苦情、トラブル等の対応窓口業務等に対する苦情、トラブル等の対応は、受託者の責任において、受託者が行うこととし的確かつ親切丁寧な対応を行うこと。対応が困難な場合は、県の職員へ引き継ぐこと。なお、電話対応等の結果は、必要に応じ、「窓口対応等処理票」(別紙)を作成し、県の職員に速やかに報告すること。第7章 その他本委託業務の内容に関して、疑義が生じた場合は、県と受託者が協議のうえ、決定する。 (別紙)業務責任者等報告書統 括 責 任 者フリガナ氏 名生年月日 年 月 日役 職勤務地住所 〒電話番号Emailアドレス業 務 責 任 者フリガナ氏 名生年月日 年 月 日 性別 男・女フリガナ 電話(自宅)現住所〒 電話(携帯)通勤時間 約 時間 分副 業 務 責 任 者フリガナ氏 名生年月日 年 月 日 性別 男・女フリガナ 電話(自宅)現住所〒 電話(携帯)通勤時間 約 時間 分業 務 従 事 者フリガナ氏 名フリガナ氏 名フリガナ氏 名フリガナ氏 名フリガナ氏 名※ 業務従事者の欄が不足する場合はコピーしてください。 (別紙)窓口対応等処理票受付年月日 年 月 日受付方法1 来 所 時 分 ~ 時 分2 電 話 時 分 ~ 時 分3 その他 ( )申 出 者住 所氏名又は名称連絡先(℡ - - )(問合せ等の内容)(対 応) 税務トータルシステム端末機の使用に関する覚書広島県を甲とし、 を乙として、甲と乙は、自動車税等申告納付受付等業務(以下「本件業務」という。)の実施に伴う税務トータルシステム端末機(以下「端末機」)の使用について次のとおり覚書を締結した。(端末機)第1条 甲は、乙に対して本件業務の実施に必要な使用に限定し端末機を使用させることができる。 なお、使用料は無償とする。(端末機の使用可能業務)第2条 乙が端末機を使用できる業務は、次のとおりとする。各税照会業務のうち、○ 自動車税登録照会業務○ 自動車税収入未納照会業務○ 継続検査用証明書発行業務○ 納付書・郵便振替払込書発行業務(静脈登録)第3条 乙は、端末機を使用する場合は、静脈の登録が必要になるため、これに応じること。静脈の登録は西部県税事務所(広島市東区光町二丁目 1-14)及び東部県税事務所(福山市三吉町一丁目1-1)において実施することとし、登録場所までの旅費は受託者の負担とする。なお、端末を使用する業務従事者等に変更が生じる場合も、同様とする。(端末機の使用に係る遵守事項)第4条 乙は、端末機を使用するときは、次の事項を遵守しなければならない。(1) 第2条の業務以外には、一切使用しないこと。(2) 甲の承認を受けた業務以外の操作を行わないこと。(3) 端末機の操作によって知り得た情報については、本件業務の目的以外に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。(4) 乙は、本件業務の従事者に対し、本件覚書に定める事項及び端末機の操作によって知り得た個人情報の保護についての教育を徹底しなければならない。(損害賠償)第5条 乙は、自己の故意又は過失により端末機を損傷させた場合は、甲に対しその損害を賠償しなければならない。(疑義等の決定)第6条 本件覚書に定めのない事項又は解釈上の疑義については、甲、乙双方が、信義誠実の原則に則り協議を行うものとする。以上のとおり覚書の締結を証するため、この証書2通を作成し、甲と乙が記名・押印をして、各自その1通を所持する。年 月 日甲 広島県代表者 広島県知事 湯 﨑 英 彦乙 合鍵の保有に関する覚書広島県を甲とし、 を乙として、甲と乙は、自動車税等申告納付受付等業務(以下「委託業務」という。)の実施に伴い、広島県西部県税事務所観音庁舎及び東部県税事務所松永庁舎(以下「観音庁舎」及び「松永庁舎」という。)それぞれの合鍵保有について次のとおり覚書を締結した。第1条 甲は、乙が委託業務を円滑に遂行できるよう、委託期間中、観音庁舎及び松永庁舎の合鍵それぞれ3セットを乙に保有させることとし、乙は、善良な管理者の注意を持って本物件を保管する。第2条 前条に定める合鍵の1セットの内訳は次のとおりとする。○ 機械警備解除用カード1枚○ 自動ドア開閉用鍵1個以上のとおり覚書の締結を証するため、この証書2通を作成し、甲と乙が記名・押印をして、各自その1通を所持する。年 月 日甲 広島県代表者 広島県知事 湯 﨑 英 彦乙 西部県税事務所 観音庁舎片袖机片袖机保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫片袖机片袖机片袖机片袖机片袖机片袖机中机 中机中机キャビネット片袖机保管庫書架長机記 載 台片袖机長机長机キャビネットキャビネットキャビネットキャビネットキャビネットキャビネット保管庫片袖机 東部県税事務所 松永庁舎パーテーション(掲示物貼付用)TV税務プリンタ減免受付税務パソコンパーテーション LANパソコン肘なしチェアー (仕切り用)LANパソコンLANパソコン取得税額検索用パソコン(4+1台)案内板(天井付き)税務プリンタパンフレットスタンド税務パソコン(backup用)出入口↓記帳台書架カ ウ ン タ ー直近申告書物品庫 書架 書架ロッカーロッカー申告書机書架 電話帳スキャナ水屋 複合機一般分申告書仕分台 長いす文書綴 冷机各種様式価格表案内表示板 運輸支局連絡口(職員通用口)逓送便31センター分申告書仕分台ロッカーロッカーLANプリンタFAXテーブル長いす作業台机男子トイレ女子トイレ身障者トイレ湯沸室サーバー室書庫・倉庫会議テーブル金庫女子更衣室男子更衣室相談室 (3年度)4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計新 規 2,944 2,669 3,054 3,080 2,650 3,164 2,685 2,838 2,857 2,392 2,684 3,881 34,898移転・異動 5,640 4,691 5,679 4,720 4,663 5,198 6,081 4,732 5,541 5,478 4,591 8,143 65,157合 計 8,584 7,360 8,733 7,800 7,313 8,362 8,766 7,570 8,398 7,870 7,275 12,024 100,05589 86 88 115 96 83 77 100 83 86 69 91 1,063(4年度)4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計新 規 2,533 2,322 2,753 2,804 2,528 2,965 2,537 2,638 2,566 2,509 2,997 3,950 33,102移転・異動 5,574 4,850 6,240 4,801 6,034 4,881 5,604 5,457 5,170 4,379 5,110 8,093 66,193合 計 8,107 7,172 8,993 7,605 8,562 7,846 8,141 8,095 7,736 6,888 8,107 12,043 99,29577 94 64 81 66 87 85 82 79 72 99 98 984(5年度)4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計新 規 2,731 2,473 3,161 3,006 2,567 3,116 2,685 2,709 2,707 2,176 2,567 3,434 33,332移転・異動 6,061 5,121 5,625 5,547 4,905 5,081 5,451 5,307 5,328 4,574 6,094 8,038 67,132合 計 8,792 7,594 8,786 8,553 7,472 8,197 8,136 8,016 8,035 6,750 8,661 11,472 100,464100 78 77 86 77 77 96 89 78 73 79 69 979(6年度)4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計新 規 2,576 2,352 2,714 2,865 2,318 3,051 2,899 2,532 2,454 2,279 2,667 3,387 32,094移転・異動 5,885 5,162 4,794 7,615 4,646 5,084 8,327 5,383 5,221 4,531 7,972 7,146 71,766合 計 8,461 7,514 7,508 10,480 6,964 8,135 11,226 7,915 7,675 6,810 10,639 10,533 103,86098 100 90 108 67 87 91 73 80 78 82 46 1,000※ 電話対応件数は、各年度とも1日約60件程度申 告 書申告書受付等件数調(観音庁舎) ~普通自動車区 分申 告 書減 免 申 請 書区 分減 免 申 請 書減 免 申 請 書区 分申 告 書減 免 申 請 書区 分申 告 書 (3年度)4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計新 規 1,270 1,095 1,198 1,216 1,155 1,243 1,014 1,141 1,150 973 1,090 1,537 14,082移転・異動 1,966 1,699 2,030 1,805 1,708 1,924 2,201 1,842 2,043 2,093 1,871 3,819 25,001合 計 3,236 2,794 3,228 3,021 2,863 3,167 3,215 2,983 3,193 3,066 2,961 5,356 39,08361 49 44 45 47 26 37 53 29 31 31 33 486(4年度)4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計新 規 1,000 884 1,155 1,175 956 1,185 1,078 1,087 1,040 1,039 1,145 1,628 13,372移転・異動 2,108 1,715 2,338 1,732 2,143 1,823 2,015 1,857 1,899 1,603 1,915 3,079 24,227合 計 3,108 2,599 3,493 2,907 3,099 3,008 3,093 2,944 2,939 2,642 3,060 4,707 37,59930 30 34 28 28 36 32 33 39 38 43 40 411(5年度)4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計新 規 1,117 948 1,332 1,262 1,050 1,261 1,073 1,119 1,045 889 1,132 1,392 13,620移転・異動 2,187 1,776 2,003 2,010 1,798 1,929 2,009 1,887 1,976 1,663 2,269 2,805 24,312合 計 3,304 2,724 3,335 3,272 2,848 3,190 3,082 3,006 3,021 2,552 3,401 4,197 37,93248 42 39 28 32 31 31 39 30 31 45 24 420(6年度)4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計新 規 1,038 990 1,056 1,243 956 1,116 1,215 1,025 912 1,017 1,154 1,487 13,209移転・異動 2,053 1,857 1,763 2,772 1,578 1,845 3,097 2,089 1,848 1,583 2,618 2,678 25,781合 計 3,091 2,847 2,819 4,015 2,534 2,961 4,312 3,114 2,760 2,600 3,772 4,165 38,99041 35 51 50 33 48 50 45 31 40 36 38 498※ 電話対応件数は、各年度とも1日約60件程度区 分申 告 書減 免 申 請 書区 分申 告 書減 免 申 請 書区 分申 告 書申告書受付等件数調(松永庁舎) ~普通自動車区 分申 告 書減 免 申 請 書減 免 申 請 書 (3年度)4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計申 告 453 404 484 476 387 417 302 444 414 714 709 860 6,064報 告 4,172 3,395 3,680 3,546 3,487 3,546 3,531 3,656 3,480 3,226 3,750 5,704 45,173合 計 4,625 3,799 4,164 4,022 3,874 3,963 3,833 4,100 3,894 3,940 4,459 6,564 51,237(4年度)4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計申 告 580 561 628 699 560 636 638 624 517 568 561 652 7,224報 告 3,470 3,087 3,442 3,380 3,101 3,490 3,590 3,747 3,503 3,712 4,176 5,973 44,671合 計 4,050 3,648 4,070 4,079 3,661 4,126 4,228 4,371 4,020 4,280 4,737 6,625 51,895(5年度)4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計申 告 521 434 465 375 459 518 552 543 440 707 644 738 6,396報 告 3,616 3,300 3,604 3,496 3,426 3,686 3,801 3,608 3,600 3,095 3,632 4,858 43,722合 計 4,137 3,734 4,069 3,871 3,885 4,204 4,353 4,151 4,040 3,802 4,276 5,596 50,118(6年度)4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計申 告 576 548 666 757 633 764 789 702 609 688 668 846 8,246報 告 3,420 3,182 3,190 3,434 2,945 3,238 3,450 3,206 3,259 3,178 3,512 5,185 41,199合 計 3,996 3,730 3,856 4,191 3,578 4,002 4,239 3,908 3,868 3,866 4,180 6,031 49,445申告書受付等件数調(松永庁舎) ~軽自動車区 分申 告 書申 告 書区 分申 告 書区 分申 告 書区 分

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