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会津森林計画区治山流域別調査

発注機関
林野庁関東森林管理局
所在地
群馬県 前橋市
公告日
2025年5月7日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

公告全文を表示
会津森林計画区治山流域別調査 令和7年5月8日支出負担行為担当官関東森林管理局長 松村孝典 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1 入札公告 入札公告(PDF : 345KB) 2 配付資料等 (1)業務請負契約書(案)(PDF : 170KB) (2)入札説明書(PDF : 401KB) (3)業務費内訳書(PDF : 64KB) (4)特記仕様書(PDF : 1,293KB) (5)現場説明書(PDF : 427KB) (6)位置図(PDF : 8,089KB) (7)公表用設計書(PDF : 2,470KB) 本公告に係る国有林野事業業務請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。 国有林野事業業務請負契約約款 上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。 なお、入札公告期間中に約款の改正があった場合の交付日は契約日とします。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。 入札公告(測量・建設コンサルタント等業務)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和7年5月8日支出負担行為担当官関東森林管理局長 松村 孝典1 業務概要(1) 入札番号 第1号(2) 業 務 名 会津森林計画区治山流域別調査(3) 業務場所 福島県喜多方市熱塩加納町宮川字仙翁山国有林351林班外(4) 業務内容 治山流域別調査要領に基づき、流域ごとに荒廃地等を対象として不安定土砂の状況等の概況調査を行い、保全対象を効果的かつ効率的に保全する治山事業の計画及び実行に必要な基礎資料を、調査表及び図面などにとりまとめる調査業務なお、詳細は別途示す「業務費内訳書等」のとおり(下記の7の配付資料からダウンロードすることができます。)(5) 履行期間 契約締結日の翌日から令和7年12月26日(6) 本業務は、入札を電子入札システムで行う業務である。なお、電子入札によりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(7) 本業務は、入札者の提示する専門的知識・技術・創意等によって、調達価格に比して事業の成果に相当程度の差異が生じるため、業務の実施方針等に係る技術提案等を求め、当該技術提案等に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式による業務である。(8) 本業務は、予定価格が1,000万円を超える場合、落札者となるべき者の入札価格が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第85条に規定する基準に基づく価格(以下「調査基準価格」という。)を下回った場合、同令第86条に規定する調査を実施する業務である。また、調査基準価格を下回った場合、業務の履行にあたり契約相手方に一定の義務を課す業務である。(9) 本業務は、予定価格が100万円を超え1,000万円未満の場合、落札価格が業務品質確保の観点から関東森林管理局長が定める価格(以下「品質確保基準価格」という。)を下回った場合、業務の履行にあたり契約相手方に一定の義務を課す業務である。(10) 予定価格が500万円を超える業務について、調査基準価格又は品質確保基準価格を下回った入札が行われた場合、技術提案に関する事項の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案に関する事項の「履行確実性」についても評価の対象とする業務である。(11) 本業務は、令和7年3月から適用する設計業務委託等技術者単価及び令和7年2月から適用する資材単価等を適用している。詳細は関東森林管理局ホームページを参照すること。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/tisan/140418.html)(12)本業務は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う業務である。2 競争参加資格(1) 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条に規定する特別の理由がある場合に該当する。(2) 建設コンサルタント登録規程(昭和52年4月15日付け建設省告示717号)に基づく森林土木部門の登録を受けていること。(3) 令和7・8年度の関東森林管理局における測量・建設コンサルタント等に係る建設コンサルタントA等級又はB等級の一般競争入札参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争入札参加資格の再認定を受けていること。)。(4) 会社更生法又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((3)の再認定を受けた者を除く。) でないこと。(5) 平成22年4月1日から令和7年3月31日までの15年度間に元請として、以下に示す同種の業務を実施した実績を有すること。なお、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長又は治山センター所長(以下「森林管理局長等」という。)が発注し、かつ業務成績評定を実施している業務に係る実績である場合にあっては、「国有林野事業における建設工事に係る調査等業務成績評定要領」(平成22年3月18日付け21林国管第106号林野庁長官通知)第4の3に規定する業務成績評定表の総合評定点(以下「評定点合計」という。)が60点未満のものを除く。同種業務:治山事業における山腹工、渓間工及び地すべり防止工事に係る調査・測量及び設計業務(森林管理局長等以外の発注業務を含む。)(6) 関東森林管理局管内の森林管理局長等が発注した業務で、当該業務と同種業務のうち、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年度間に完了し、業務成績評定を実施している場合においては、すべての同種業務に係る評定点合計の平均が60点以上であること。(7) 本業務に係る技術提案書が適正であること。なお、技術提案書の提出がない場合又は技術提案書の提案内容がほとんど記載されておらず、提案内容を判断できない場合であって、業務が適切に履行できないと判断される者には競争参加資格を与えない。(8) 次に掲げる基準を満たす管理技術者を本業務に配置できること。なお、管理技術者と照査技術者を兼ねることはできないものとする。ア 技術士法(昭和58年法律第25号)第32条に規定する技術士の登録(森林土木部門の登録に限る。)を受けた者又は、次のいずれかに該当する者。(ア) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(同法108条第2項に規定する大学(以下「短期大学」という。)を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が18年以上ある者。(イ) 短期大学、学校教育法による高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が23年以上ある者。(ウ) 学校教育法による高等学校若しくは旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を卒業した者又はこれと同等以上の資格を有する者のうち林業若しくは土木の知識及び技術を有している者であって、卒業(上記学校の卒業と同等以上の資格を取得した場合を含む。)後、森林土木部門の職務に従事した期間が27年以上ある者。(エ) 一般社団法人日本森林技術協会が行う林業技士の登録(森林土木部門の登録に限る。)を受けた者又はこれと同等の能力を有する者(技術士補、RCCMの資格を有する者。)であって、森林土木部門の職務に従事した期間が8年以上ある者。 イ 平成22年4月1日から令和7年3月31日までの15年度間に完了・引き渡した、上記(5)に掲げる同種業務において管理技術者、照査技術者及び担当技術者のいずれかに従事した経験を有する者であること。なお、当該業務の業務実績は、森林管理局長等が発注した同種業務のうち、業務成績評定を実施している場合にあっては、業務成績評定点及び管理技術者に係る技術者成績評定点のいずれかが60点未満のものは除く。ウ 下記の3に示す申請書等の提出日に直接的な雇用関係がある者であること。(9) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領について」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照。)。(11) 調査基準価格又は、品質確保基準価格を下回る価格により契約を締結した場合、入札説明書17又は18で示す受注者の義務を履行できる者であること。(12) 「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書、資料及び技術提案書(以下「申請書等」という。)を提出し、支出負担行為担当官又は分任支出負担行為担当官(以下「支出負担行為担当官等」という。)から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2) 申請書等の提出期限、場所及び方法ア 提出期限:令和7年5月9日から令和7年5月22日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く。)の9時から16時まで(12時から13時までを除く。)。イ 場所:〒371-8508群馬県前橋市岩神町4丁目16番25号関東森林管理局計画保全部治山課 企画係電話 027-210-1190メールアドレス:kanto_chisan@maff.go.jpウ その他:電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとする。なお、発注者の承諾を得て紙入札による場合は、イの場所に持参又は郵送(書留郵便に限る。)で提出すること(提出期限必着。)。(3) 申請書等は、入札説明書及び技術提案書作成要領に基づき作成すること。(技術提案書作成要領及び申請書等の各様式は、関東森林管理局ホームページからダウンロードすることができます。)(4) (2)に規定する期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は本競争入札に参加できない。4 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価の方法ア 技術等に対する得点(以下「技術点」という。)は、(2)に定める各評価項目における評価点の合計とし、技術提案等の内容により最大60点を与える。ただし、設定した評価項目の最高得点の合計が60点とならない場合は、採点結果得点を60点満点に換算する。よって、技術点の最大が64点であることから、得られた技術点に60/64を乗じた数値を技術点として与える。イ 入札価格に対する得点(以下「価格点」という。)は、入札価格を予定価格で除して得た数値を1から減じて得た値に入札価格に対する得点配分30点を乗じて得た値とする。価格点=入札価格に対する得点配分×(1-入札価格/予定価格)ウ 総合評価は、入札者の申込みに係る技術点及び価格点の合計点による「評価値」をもって行う。評価値=技術点+価格点(2) 技術提案書の評価ア 技術提案の審査にあたっての評価項目を以下のとおり示す。(ア) 配置予定管理技術者の経験及び能力に関する事項技術者資格、同種業務の実績、過去に担当した同種業務の成績、技術者の専任性、継続教育(イ) 企業の実績、能力及び信頼性に関する事項低入札価格調査基準価格等を下回る価格による同種業務の受注実績及び業務成績評定点、過去に受注した業務の成績、優良業務表彰及び調査等業務(大規模災害)の受注実績、信頼性、ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組、賃上げの実施を表明した企業等(ウ) 業務の実施方針に関する事項業務理解度、実施手順の妥当性(エ) 技術提案に関する事項総合的なコスト、工事目的物の性能・機能又は調査精度、社会的要請イ 技術点の配点は、アの(ア)については25点、(イ)については14点、(ウ)については10点、(エ)については15点とする。ウ 技術提案に関する事項の履行確実性に関する評価技術提案に関する事項の履行確実性を評価する場合の基準は、関東森林管理局ホームページ「総合評価落札方式に関する各種技術提案書作成要領」(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/teiansyo-youryou.html)の「履行確実性の審査・評価のための追加資料等」3.技術提案の履行確実性の審査・評価方法によるものとする。(3) 落札者の決定方法ア 次の要件を全て満たす入札参加者のうち、評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、予定価格が1,000万円を超える業務について、落札者となるべき者の入札価格によると当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、次の要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。(ア) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。(イ) 入札者の提示する専門的知識、技術及び創意等が仕様書等に示す要求をすべて満たしていること。イ 上記アにおいて評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。ただし、電子入札等で当該者が入札に立ち会わない場合又はくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。5 入札手続等(1) 担当部局:上記3の(2)のイと同じ。(2) 入札説明書等の交付期間及び方法入札説明書等は下記7の配付資料等からダウンロードすること。 なお、やむを得ない事情により紙入札を予定している者等には下記により交付する。ア 交付期間:令和7年5月8日から令和7年6月17日まで(休日を除く。)の9時から16時まで(12時から13時までを除く。)。イ 方法:原則として、インターネットを利用する方法により交付するものとする。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/nyuusatu-info.html)(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等の持参以外の方法による提出は認めない。ア 電子入札システムによる入札の開始は、令和7年6月16日9時00分、締切は令和7年6月18日9時45分とする。なお、日時を変更する場合もある。日時を変更する場合は、競争参加資格確認通知書により変更日時を通知する。イ 紙入札方式により競争入札に参加する場合は、令和7年6月18日9時35分から9時45分までに関東森林管理局2階小会議室へ持参すること。ウ 開札は、令和7年6月18日10時00分に関東森林管理局2階小会議室にて行う。エ 紙入札方式による競争入札の執行にあたっては、支出負担行為担当官等により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び代理人が入札する場合は委任状を持参すること。オ 入札参加者は、「関東森林管理局署等競争契約入札心得」並びに「暴力団排除に関する誓約事項」について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。6 その他留意事項(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金:免除する。イ 契約保証金:納付するものとする。ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる。金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証。また、公共業務履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。なお、金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書、保険会社が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって金融機関等が定め契約担当官等の認める措置を講ずること(以下「電磁的方法による提出」という。)ができるものとする。この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。当該措置を講ずる場合、落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子 証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。契約情報及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。(3) 入札の無効入札説明書の「14入札の無効」によるものとする。(4) 契約書作成の要否:要(5) 関連情報を入手するための照会窓口は、上記3の(2)のイと同じ。(6) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2の(3)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3により申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(7) 技術提案書の内容のヒアリング技術提案書の内容についてのヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。(8) 技術提案に関する事項の履行確実性を評価するために、履行確実性に関するヒアリングを実施するとともに、技術提案書とは別に追加資料の提出を求める場合がある。(9) 本業務は、資料提出、入札を電子入札システムで行うものであり、その詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準(建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務(平成16年7月29日付け16林政政第269号林野庁長官通知))による。(10) 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とし、提出された申請書等は返却しない。(11) 現場説明は行わない。なお、現場案内についても行わない。(12) 詳細は入札説明書による。7 配付資料等(1) 業務請負契約書(案)(2) 入札説明書(個別)(3) 業務費内訳書(4) 特記仕様書(5) 現場説明書(6) 位置図等(7) 公表用設計書お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、関東森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。 入札説明書(会津森林計画区治山流域別調査)関東森林管理局における令和7年度会津森林計画区治山流域別調査に係る入札公告(測量・コンサルタント等業務)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日令和7年5月8日2 支出負担行為担当官支出負担行為担当官 関東森林管理局長 松村孝典3 業務概要(1) 業 務 名 会津森林計画区治山流域別調査(2) 業務場所 福島県喜多方市熱塩加納町宮川字仙翁山国有林351林班外(3) 業務内容 詳細は入札公告の「業務費内訳書等」のとおり(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和7年12月26日まで(5) 本業務は、入札者の提示する専門的知識・技術・創意等によって、調達価格に比して事業の成果に相当程度の差異が生じるため、業務の実施方針等に係る技術提案等を求め、当該技術提案等に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式による業務である。(6) 本業務は、予定価格が1,000万円を超える場合、落札者となるべき者の入札価格が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第85条に規定する基準に基づく価格(以下「調査基準価格」という。)を下回った場合、同令第86条に規定する調査を実施する業務である。また、調査基準価格を下回った場合、業務の履行にあたり契約相手方に一定の義務を課す業務である。(7) 本業務は、予定価格が100万円を超え1,000万円未満の場合、落札価格が業務品質確保の観点から関東森林管理局長が定める価格(以下「品質確保基準価格」という。)を下回った場合、業務の履行にあたり契約相手方に一定の義務を課す業務である。(8) 予定価格が500万円を超える業務について、調査基準価格又は品質確保基準価格を下回った入札が行われた場合、技術提案に関する事項の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案に関する事項の「履行確実性」についても評価の対象とする業務である。(9) その他ア 本業務は、資料の提出及び入札等を電子入札システムで行う業務である。なお、電子入札システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。この申請の受付窓口及び受付期間は次のとおりである。・受付窓口:入札公告3の(2)のイに同じ。・受付期間:入札公告3の(2)のアに同じ。イ 電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請を行い、承認された競争参加有資格者名で取得したICカードであって、農林水産省電子入札システムに利用者登録を行ったものに限る。(10) 本業務は、令和7年3月から適用する設計業務委託等技術者単価及び令和7年2月から適用する資材単価等を適用している。詳細は関東森林管理局ホームページを参照すること。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/tisan/140418.html)(11)本業務は、賃上げの実施を表明した企業に対して総合評価における加点を行う業務である。4 競争参加資格(1) 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 建設コンサルタント登録規程(昭和52年4月15日建設省告示第717号)に基づく森林土木部門の登録を受けていること。(3)令和7・8年度の関東森林管理局における測量・建設コンサルタント等に係る建設コンサルタントA等級又はB等級の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(昭和14年法律第154号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(4) 会社更生法又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((3)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(5) 平成22年4月1日から令和7年3月31日までの15年度間に元請けとして、以下に示す同種の業務を実施した実績を有すること。なお、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長及び治山センター所長(以下「森林管理局長等」という。)が発注し、かつ業務成績評定を実施している業務に係る実績である場合にあっては、「国有林野事業における建設工事に係る調査等業務成績評定要領」(平成22年3月18日付け21林国管第106号林野庁長官通知)第4の3に規定する業務成績評定表の総合評定点(以下「評定点合計」という。)が60点未満のものを除く。同種業務:治山事業における山腹工、渓間工及び地すべり防止工事に係る調査・測量及び設計業務(森林管理局長等以外の発注業務を含む。)(6) 関東森林管理局管内の森林管理局長等が発注した業務で、当該業務と同種業務のうち、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年度間に完了し、業務成績評定を実施している場合においては、すべての同種業務に係る評定点合計の平均が60点以上であること。(7) 本業務に係る技術提案書が適正であること。技術提案書の提出がない場合又は技術提案書に提案内容がほとんど記載されておらず、提案内容を判断できない場合であって、業務が適切に履行できないと判断される者には競争参加資格を与えない。なお、技術提案書で求める提案内容は以下のとおりとする。ア 予定管理技術者の経験及び能力イ 企業の実績、能力及び信頼性ウ 業務の実施方針エ 技術提案(8) 次に掲げる基準を満たす管理技術者を本業務に配置できること。なお、管理技術者と照査技術者を兼ねることはできないものとする。ア 技術士法(昭和58年法律第25号)第32条に規定する技術士の登録(森林土木部門の登録に限る。)を受けた者又は、次のいずれかに該当する者。(ア) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(同法第108条第2項に規定する大学(以下「短期大学」という。)を除く。 )又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が18年以上ある者(イ) 短期大学、学校教育法による高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が23年以上ある者(ウ) 学校教育法による高等学校若しくは旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を卒業した者又はこれと同等以上の資格を有する者のうち林業若しくは土木の知識及び技術を有している者であって、卒業(卒業と同等以上の資格を取得した場合を含む。)後、森林土木部門の職務に従事した期間が27年以上ある者(エ) 一般社団法人日本森林技術協会が行う林業技士の登録(森林土木部門の登録に限る。)を受けた者又はこれと同等の能力を有する者(技術士補、RCCMの資格を有する者)であって、森林土木部門の職務に従事した期間が8年以上ある者イ 平成22年4月1日から令和7年3月31日の15年度間に、完了・引き渡した、上記(5)に掲げる同種業務において、管理技術者、照査技術者及び担当技術者のいずれかに従事した経験を有する者であること。なお、本業務の業務実績は、森林管理局長等が発注した同種業務のうち、業務成績評定を実施している場合にあっては、業務成績評定点及び管理技術者に係る技術者成績表定点のいずれかが60点未満のものは除く。ウ 入札公告の3の(2)に示す申請書の提出日に直接的な雇用関係がある者であること。(9) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領について」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(10) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他適正な入札が阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第36号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(11) 低入札価格調査基準価格又は、品質確保基準価格を下回る価格により契約を締結した場合、入札説明書17又は18で示す受注者の義務を履行できる者であること。(12) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。5 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げることに従い、申請書、資料及び技術提案書(以下「申請書等」という。)を提出し、支出負担行為担当官又は分任支出負担行為担当官(以下「支出負担行為担当官等」という。)から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。申請書等の様式は、関東森林管理局ホームページ「入札における競争参加資格確認申請書の様式」(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/sinnsei-yosiki.html)からダウンロードすることができる。上記4の(3)の認定を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。その場合において、4の(1)(2)及び(4)から(12)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において 4 の(3)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において 4 の(3)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争入札に参加することができない。申請書等の提出は、以下により電子入札システムを用いて提出すること。ただし、紙入札方式の場合は持参又は郵送(書留郵便に限る。)で提出すること(提出期限必着。)。【電子入札システムによる提出の場合】ア 提出期限:入札公告3の(2)のアに同じ。イ 提出方法:電子入札システム「技術資料」画面の添付資料フィールドに「申請書」(別紙様式 1)、「資料」(別紙様式 2~4)、「技術提案書」(別記様式1~別記様式 6)をそれぞれ添付し提出すること。ただし、申請書等のファイルの合計容量が 10MB を超える場合には、原則として電子メール(電子メール送信容量は、1通知に付き7MB以内とする。以下同じ。)で提出すること(提出期限必着。)。この場合、必要書類の一式を電子メールで送付するものとし、下記の内容を記載した書面(様式自由。)を電子入札システムより、申請書等として送信すること。(ア) 電子メールで提出する旨の表示(イ) 書類の目録(ウ) 書類のページ数(エ) 送信年月日、会社名、担当者名及び電話番号電子メールの送付先は入札公告3の(2)のイに同じ。ウ ファイル形式:電子入札システムにより提出する申請書等のファイル形式については、以下のいずれかの形式にて作成すること。(ア) Microsoft Word(イ) Microsoft Excel(ウ) その他のアプリケーションPDFファイル(エ) 画像ファイルJPEG形式又はGIF形式(オ) 圧縮ファイルZIP形式【紙入札方式による提出の場合】エ 提出期限:入札公告3の(2)のアに示す最終日(郵送の場合は書留郵便により最終日までに到着したもののみ有効。)とする。オ 提出先:入札公告3の(2)のイに同じ。紙入札方式により入札に参加する場合は、返信用封筒として表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵便料金の切手を貼った長3号封筒を提出書類と併せて提出すること。(2) 競争参加資格確認申請書は別紙様式1により作成すること。 (3) 競争参加資格確認資料は、次に従い作成すること。ただし、アの同種業務の実績、イの配置予定技術者の状況における同種業務の経験については、業務が完了しているものに限り記載すること。なお、「同種業務の実績」(別紙様式2)及び「配置予定技術者の状況」(別紙様式3)に記載する業務の実績は森林管理局長等が発注し、かつ業務成績評定を実施している業務に係る実績である場合にあっては、当該業務に係る業務成績評定通知書等の評定点を証明する書類(以下「業務成績評定通知書等」という。)の写しを添付すること。また、業務成績評定通知書を紛失している場合は、別紙様式2-2により発注者に業務成績の確認を申請し、業務成績確認書を添付すること。ア 同種業務の実績(別紙様式2)上記4の(5)に掲げる実績があることを判断できる同種業務の実績を別紙様式2に1件記載すること。イ 配置予定技術者の状況(別紙様式3)上記4の(8)に掲げる基準を満たすことを判断できる配置予定の技術者の資格、経験した同種業務の概要(1件のみとする。)等を別紙様式3に記載すること。なお、配置予定技術者を特定できない場合は、複数の候補者を記載することができる。また、配置を予定している管理技術者の資格又は経験を証明するための書面として次の(ア)、(イ)又は(ウ)のいずれかを添付すること。(ア) 技術士は、技術士登録等証明証の写し(イ) 林業技士の登録を受けた者は、登録証の写し及び当該技術者の雇用主が証明する業務経歴の原本(技術者の名称・学歴に応じた期間)(ウ)上記(ア)及び(イ)以外の者は、当該技術者の雇用主が証明する実務経験の原本(技術者の名称・学歴に応じた期間)ウ 業務成績評定(別紙様式4)上記4の(6)に掲げる資格があることを確認するため、関東森林管理局管内の森林管理局長等が発注した同種業務のうち、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年度間に完了した業務について、業務成績評定が行われている同種業務のすべてを別紙様式4に記載し、記載したすべての業務成績評定通知書の写しを添付すること(「同種業務の実績」(別紙様式2)及び「配置予定技術者の状況」(別紙様式3)に添付する業務成績評定通知書等の写しと重複している場合であっても、別に提出すること。)。なお、業務成績評定通知書の写しの提出は、関東森林管理局管内のいずれかの署等へ、年度の最初の申請書にだけ添付することとし、2 回目以降の申請書においては「業務成績評定通知書の写しは、○○調査設計において提出済み」と記入することで、再度の添付を要しないこととする。また、紛失している業務成績評定通知書がある場合は、別紙2-2により発注者に業務成績の確認を申請し、業務成績確認書を添付すること。エ 契約書等の写しアの同種業務の実績、イの配置予定技術者の状況においては、実績として記載した業務に係る契約書の写しを提出すること。契約書の他に施工計画書等の当該業務の内容を確認できる書類の写し及び技術者の届出書等の配置予定管理技術者が管理技術者、照査技術者又は担当技術者として当該業務に従事したことを確認できる書類の写しを添付すること。また、当該業務が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(TECRIS)に登録されており、入札公告において明示した内容をTECRISで確認できる場合は、契約書の写しに代えてTECRIS登録した写しを添付することができる。必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので留意すること。オ 総合評価においては、国発注の同種業務の経験を高く評価することとしていることから、国発注の同種業務を優先して記載すること。なお、契約書等を紛失している場合は、業務証明書(別紙様式2-1)を添付すること。(4) 技術提案書は、上記4の(7)に掲げる提案内容の各事項について、「技術提案書作成要領」に従い、「技術提案書」(別記様式1~6)に記載すること。「技術提案書作成要領」及び「技術提案書の様式」は、関東森林管理局ホームページ「総合評価落札方式に関する各技術提案書作成要領」(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/teiansyo-youryou.html)「総合評価落札方式(測量・コンサルタント業務)」からダウンロードすることができる。(5) 資料及び技術提案書等作成説明会資料及び技術提案書等作成説明会については、原則として実施しない。(6) 入札公告3の(2)のアの期間内に申請書等の提出がない場合(必要書類の未提出等も含む。)又は申請書等の記載内容が適正と認められない場合は入札に参加できない。なお、記載内容は、具体的な根拠を伴い、担保・確認ができるものとし、抽象的内容(丁寧に実施する等)の記載は認めない。(7) 競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については、提出期限の翌日から起算して7日以内に通知する。参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。(8) 申請書等のヒアリング申請書等のヒアリングについては、原則として実施しない。(9) その他ア 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。イ 支出負担行為担当官等は、提出された申請書等を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。ウ 提出された申請書等は、返却しない。エ 提出期限以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして支出負担行為担当官等が承認した場合においてはこの限りではない。6 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式自由)により説明を求めることができる。ア 提出期限:令和7年5月31日から令和7年6月10日まで (行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く。)の9時から16時まで(12時から13時を除く。)。イ 提出先:入札公告3の(2)のイに同じ。ウ 提出方法:原則として電子メールによる(提出期限必着。)。(2) 支出負担行為担当官等は、(1)の説明を求められたときは、(1)のアの最終日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、説明を求めた者に対して、書面により回答する。(3) (1)の理由を求める書面及び(2)の回答を行った書面の写しを、次のとおり閲覧に供する方法により公表する。ア 閲覧期間:回答日より1ヶ月間。イ 方法:インターネットを利用して閲覧に供する方法により行うものとする。 (https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/situmon-kaitou.html)(4) (2)の回答書による説明に不服がある者は、支出負担行為担当官等に対し、次に従い、書面(様式自由。)により再苦情を申立てることができる。ア 提出期限:(2)の回答書を受け取った日から7日(休日を除く。)以内。イ 提出先:入札公告3の(2)のイに同じ。ウ 提出方法:原則として電子メールによる(提出期限必着。)。(5) 再苦情の申立てについては、関東森林管理局入札監視委員会で審議する。(6) 支出負担行為担当官等は、再苦情の申立てがあった者に対し、(5)の入札監視委員会の審議結果を踏まえた上で、審議結果の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、次の内容を書面により回答する。ア 申立てが認められないときは、再苦情の申立てに根拠が認められないと判断された理由。イ 申立てが認められたときは、支出負担行為担当官等が講じようとする措置の概要。7 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価の方法ア 技術等に対する得点(以下「技術点」という。)は、(2)の評価項目における評価点の合計点とし、技術提案等の内容により最大60点を与える。ただし、設定した評価項目の最高得点の合計が 60 点とならない場合は、採点結果得点を60点満点に換算する。よって、技術点の最大が64点であることから、得られた技術点に60/64を乗じた数値を技術点として与える。イ 入札価格に対する得点(以下「価格点」という。)は、入札価格を予定価格で除して得た数値を1から減じて得た値に入札価格に対する得点配分30点を乗じて得た値とする。価格点=入札価格に対する得点配分×(1-入札価格/予定価格)ウ 総合評価は、入札者の申込みに係る技術点及び価格点の合計点による「評価値」をもって行う。評価値=技術点+価格点(2) 総合評価における評価項目ア 配置予定管理技術者の経験及び能力に関する事項技術者資格、同種業務の実績、過去に担当した同種業務の成績、技術者の専任性、継続教育イ 企業の実績、能力及び信頼性に関する事項低入札価格調査基準価格等を下回る入札価格による同種業務の受注実績及び業務成績評定点、過去に受注した同種業務の成績、優良業務表彰及び調査等業務(大規模災害)の受注実績、信頼性、ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組、賃上げの実施を表明した企業等ウ 業務の実施方針に関する事項業務理解度、実施手順の妥当性エ 技術提案に関する事項総合的なコスト、工事目的物の性能・機能又は調査精度、社会的要請オ エの技術提案に関する事項の履行確実性に関する評価項目(ア) 業務内容に対応した費用が計上されているか。(イ) 配置予定技術者に適正な報酬が支払われることになっているか。(ウ) 品質管理体制が確保されているか。(エ) 再委託先への支払い等の内容は適正か。(3) 技術点に対する配点は、アの項目については25点、イの項目については14点、ウの項目については10点、エの項目については15点とする。(4) 技術提案の履行確実性に関する評価履行確実性を評価する場合の基準は、関東森林管理局ホームページ「総合評価落札方式に関する各種技術提案書作成要領」の「履行確実性の審査・評価のための追加資料等」の「3.技術提案の履行確実性の審査・評価方法の概要」のとおりとする。(5) 技術点の算定【技術提案の履行確実性を評価する場合】予決令第85条の調査基準価格又は品質確保基準価格を下回った入札があった場合は、入札を「保留」とし履行確実性の評価を行い、技術点を次のとおり算出する。ア 技術提案書について、(2)のアからエまでの評価項目ごとに審査のうえ、(2)のアからウの評価項目に付与した評価点に、(2)のエの評価点に以下のイによる履行確実性の評価に基づく履行確実性度を乗じて得た値を加えたものを技術点とする。技術点=予定管理技術者の経験及び能力の評価点+企業の実績、能力、信頼性の評価点+業務の実施方針の評価点+(技術提案の評価点×履行確実性度)イ (2)のエの技術提案に関する事項について、(9)のヒアリング、追加資料等に基づき、(2)のオの(ア)から(エ)までの評価項目ごとに当該技術提案に関する事項の履行確実性を審査し、5段階で総合的に評価のうえ、その評価に応じた履行確実性度(評価の高い順から1.0、0.75、0.5、0.25、0)を与える。技術提案に関する事項の技術点=(2)のエの評価点 × 履行確実性度 [1.0、0.75、0.5、0.25、0]【技術提案の履行確実性を評価しない場合】履行確実性を評価しない場合の技術点は上記(1)のアによる。(6) 評価項目における評価基準及び配点ア 本業務の技術点の各評価項目における評価基準及び評価点は以下のとおりとする。評 価 項 目 必須 評 価 基 準 評価点技術者資格○技術士(森林土木部門に限る。)を保有 5点林業技士(森林土木部門に限る。)を保有 3点その他の資格を保有又は経験(本業務に有用なものに限る。 )あり1点業務の実績(過去15年度間)○国発注の同種業務において管理技術者としての従事経験あり5点都道府県発注の同種業務において管理技術者とし 3点予定管理技術者に関する事項ての従事経験あり市町村発注の同種業務において管理技術者としての従事経験あり2点同種業務における従事経験はあるが、管理技術者としての従事経験なし1点過去に担当した同種業務の成績(過去3年度間の平均)関東森林管理局長等が発注した同種業務の業務成績評定における管理技術者評定点の平均が80点以上5点関東森林管理局長等が発注した同種業務の業務成績評定における管理技術者評定点の平均76点以上80点未満4点関東森林管理局長等が発注した同種業務の業務成績評定における管理技術者評定点の平均が73点以上76点未満3点関東森林管理局長等が発注した同種業務の業務成績評定における管理技術者評定点の平均70点以上73点未満2点関東森林管理局長等が発注した同種業務の業務成績評定における管理技術者評定点の平均が70点未満1点関東森林管理局長等が発注した同種業務において管理技術者としての従事経験なし0点技術者の専任性管理技術者の手持ち業務(契約金額が1千万円以上のすべての業務)件数が2件以下又は契約総額が3千万円未満5点管理技術者の手持ち業務(契約金額が1千万円以上のすべての業務)件数が3件~4件又は契約総額が5千万円未満3点管理技術者の手持ち業務(契約金額が1千万円以上のすべての業務)件数が5件以上又は契約総額が5千万円以上1点継続教育(過去3年度間)森林分野における継続教育(CPD)の取得ポイントが20点以上の証明あり5点森林分野における継続教育(CPD)の取得ポイントの証明あり3点森林分野以外の分野における継続教育(CPD)の取得ポイントの証明あり1点継続教育(CPD)の取得ポイントの証明なし 0点小 計(最大値) 25点低入札価格調査基準価格等を下回った価格による同種工事の受注実績(過去2年度間)低入札価格調査基準価格又は品質確保基準価格を下回る価格による同種業務(関東森林管理局長等が発注した業務に限る。)の受注実績(契約金額100万円未満を除く。)なし2点低入札価格調査基準価格又は品質確保基準価格を下回る価格による同種業務(関東森林管理局長等が発注した業務に限る。)の受注実績(契約金額100万円未満を除く。)が1件の場合1点企業の実績・能力及び信頼性に関する事項低入札価格調査基準価格又は品質確保基準価格を下回る価格による同種業務(関東森林管理局長等が発注した業務に限る。)の受注実績(契約金額100万円未満を除く。)が2件の場合0点過去に受注した業務の成績(過3年度間)関東森林管理局長等が発注した同種業務の業務成績評定点の平均が80点以上5点関東森林管理局長等が発注した同種業務の業務成績評定点の平均が76点以上80点未満4点関東森林管理局長等が発注した同種業務の業務成績評定点の平均が73点以上76点未満3点関東森林管理局長等が発注した同種業務の業務成績評定点の平均が70点以上73点未満2点関東森林管理局長等が発注した同種業務の業務成績評定点の平均が70点未満1点関東森林管理局長等が発注した同種業務の業務成績評定点なし0点優良業務表彰(過去10年度間)及び調査等業務(大規模災害)の受注実績(過去2年度間)農林水産大臣又は林野庁長官からの表彰の実績あり2点過去2年度間において関東森林管理局が認定する調査等業務(大規模災害)の受注実績あり1点実績なし 0点信頼性(過去2年度間)関東森林管理局長による指名停止措置、書面による警告又は注意喚起を受けていない0点関東森林管理局長による指名停止措置、書面による警告又は注意喚起を受けている-3点ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組えるぼし、プラチナえるぼし、一般事業主行動計画、くるみん、プラチナくるみん、トライくるみん又はユースエールのいずれかの認定を受けている1点上記に記載されている認定等を受けていない。 0点賃上げの実施を表明した企業等事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること【大企業】4点事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること【中小企業】上記の内容に該当しない 0点賃上げ実績が賃上げ基準に達していない場合、若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間に該当するかの有無-5点小 計(最大値) 14点業務の業務理解度保安林制度、森林保全整備事業、業務の対象となる地域・箇所の特性、業務目的・内容等を理解し、実施方針に的確に反映5点保安林制度、森林保全整備事業、業務の対象となる地域・箇所の特性、業務目的・内容等を理解し、実3点実施方針に関する事項施方針に概ね反映保安林制度、森林保全整備事業、業務の対象となる地域・箇所の特性、業務目的・内容等の理解が十分でなく、実施方針も見直しの必要あり0点実施手順の妥当性前提条件を把握したうえで、十分かつ幅広に検討を行い、妥当な実施手順である5点前提条件を把握したうえで、必要な検討を行い、概ね妥当な実施手順である3点前提条件等の把握や必要な検討が不足している 0点小 計(最大値) 10点技術提案に関する事項総合的なコスト(流域別治山全体設計の計画・解析の方法)治山事業の計画及び実行について必要な知見を有し、対象流域の土砂生産能力や災害発生の危険性を長期的な視点で想定するとともに、既存施設の補修や機能強化によるコスト縮減も考慮した、実現性のある提案をしている5点治山事業の計画及び実行について必要な知見を有し、概ね実現性のある提案をしている3点治山事業の計画及び実行についてコスト縮減意識が低く、検討結果も一般的・抽象的である0点工事目的物の性能・機能又は調査精度(① 治山施設の初期性能の持続性・耐久性等の性能・機能の調査方法)調査精度の 維持・向上のための取り組み)治山事業の目的や治山施設の性能等を十分理解し、現地実態を踏まえた高度な提案や、それを実現するための方策を提案している5点治山事業の目的や治山施設の性能等を理解し、概ね現地実態を踏まえた提案や、精度向上方策を提案している3点治山事業の目的や治山施設の性能等に対する理解や現地の実態把握が不足し、精度確保のための検討も不十分な提案である0点社会的要請(森林計画における地域管理経営計画との整合を図った治山事業の計画検討(林業振興、地球温暖化防止、生物多様性、景観保全等)調査地域における治山事業の目的を十分理解したうえ、保全対象への配慮、自然環境、既設構造物の保全等、具体的な対応策を踏まえた治山事業の計画を検討し、提案している5点調査地域における治山事業の目的を理解し、概ね必要な検討を行ったうえで、提案している3点調査地域における治山事業の目的の理解が不十分であり、必要な検討・配慮が不足し、画一的な提案となっている0点小 計(最大値) 15点技術点の合計(最大値) 64点※ 1.各項目において未記入、添付書類の不備又は誤記入等で評価の判断が困難な場合は、当該評価項目については最低点とする。2.上記5の(3)のイに従い、配置予定技術者の候補者を複数者記載する場合は、資格・実績等の評価が最も低い者で評価する。イ 技術提案の履行確実性の各評価項目における評価基準は以下のとおりとする。評 価 項 目 評 価 基 準業務内容に対応した経費が計上されているかすべての積算費目において必要額以上を確保している又は必要額を下回った費用については、その理由が明確であるか配置予定技術者に適正な報酬が支払われているか各々の技術者に支払われている報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っている場合であっても、その理由が明確であるか品質管理体制が確保されているか照査予定技術者の人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っている場合であっても、その理由が明確であるか再委託先への支払い等の内容は適正か再委託の内容、金額が明確であるか(7) 技術提案等に関する審査及び評価技術提案及びその履行確実性の審査及び評価は、関東森林管理局の技術審査会において行う。技術提案の審査にあたっては、技術提案の妥当性、実現性等について評価する。(8) 評価内容の担保等ア 入札時に示された技術提案については、業務完成後において、その提案内容すべての履行状況について検査を行う。イ 業務の検査において、入札時に提示された技術提案の内容をすべて満たしていることを確認できない場合は、この確認できなかった技術提案についての履行に係る部分は、業務完成後においても引き続き存続するものとする。ウ 技術提案を適正と認めることにより、設計図書において実施方法等を指定しない部分の業務に関する受注者の責任が軽減されるものではない。エ 技術提案が履行できなかった場合で、再度の実施が困難あるいは合理的でない場合は、契約金額の減額、損害賠償請求等を行う。オ 受注者の責により入札時に提示された技術提案の履行がなされなかった場合は、国有林野事業における建設工事に係る調査等成績評定要領に基づき、履行がなされなかったことにより満たされなかった評価項目1項目につき、業務成績評定の点数を3点づつ減ずる。(9) 履行確実性の審査・評価に関するヒアリングア どのように技術提案等の確実な履行確保を図るかを審査するため、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で入札したすべての者について、開札後速やかにヒアリングを実施する場合がある。出席者:実施する場合は、配置予定管理技術者及び増員担当技術者を必ず含め、資料の説明が可能な者をあわせ最大3名以内とする。イ ヒアリングを実施する場合は、別途連絡する。ウ 入札者のうち、調査基準価格を下回る価格で入札した者は、技術提案書等とは別に、アのヒアリングのため、以下の追加資料の提出を求める。(ア) 提出先:入札公告3の(2)のイに同じ。(イ) 提出期限:追加資料の提出要請日から3日(休日を除く。)以内。なお、提出要請時に改めて通知する。(ウ) 提出方法:原則として電子メールにより提出すること。 (エ) 提出資料a 当該価格で入札した理由b 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書c 一般管理費等内訳書d 当該契約の履行体制e 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況f 手持ちの業務の人工g 配置予定技術者名簿h 直接人件費内訳書i 手持ち機械等の状況(測量、地質調査業務に限る。)j 過去において受注・履行した同種又は類似業務の名称及び発注者名k 過去に受けた低入札価格調査対象業務l その他添付資料エ 履行確実性の審査・評価に関する追加資料の作成及び提出並びに履行確実性の審査・評価に関するヒアリングに要する費用は、入札者の負担とする。オ 提出された追加資料は、返却しない。カ 提出された追加資料の差し替え及び資料の追加は一切認めない。また、提出された追加資料に提出を求めている資料がない場合は、資料の不備として提出がなかったものとみなす。(10) 賃上げ実施の表明の方法について評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、技術提案書に様式4-2の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付のうえ、提出すること。表明書については、内容に異動がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。また、中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出する。なお、設計共同体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。(11) 賃上げ実施の確認について本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙2の1又は別紙2の2の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」(別紙 3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の提出を求める。具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙 3)の「「10 主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従事員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算月(様式4-2に記載の事業年度の終了月)の末日から起算して3ヶ月以内に関東森林管理局経理課に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙3の「合計額」とする。また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「Ⓐ俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の3月末までに関東森林管理局経理課に提出すること。 (https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/100319-1.html)(8) また、関東森林管理局署等競争契約入札心得についても、関東森林管理局のホームページを閲覧すること。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html)(9)入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。(10) 本業務は、令和6年度積算基準に基づくものであるが、令和7年3月 31 日に「令和7年4月から適用する「森林整備保全事業設計積算要領」等に係る取扱いについて」(令和7年3月31日付け6林整計第687号林野庁森林整備部計画課長通知)が通知されたことを踏まえ、業務の発注者又は受注者は、国有林野事業業務請負契約約款第 59 条の規定に基づき、次の方式により算出された請負代金額等に変更する協議を行うことができるものとする。変更後の請負代金額等=P新×kこの式において、「P新」及び「k」は、それぞれ以下を表すものとする。P新:新積算基準により積算された予定価格に相当する額(単価は入札書の受付開始の日のもの)k:当初契約の落札率 特 記 仕 様 書業 務 名:会津森林計画区治山流域別調査1 本業務は、「治山流域別調査要領」及び「森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務標準仕様書」によるほか、本特記仕様書によることとし、疑義がある場合は発注者及び当該森林管理局等の職員の指示によることとする。2 数量及び場所別紙の「流域別面積調査票」、「外業級別区分別面積内訳」、「内業級別区分別面積内訳」参照3 調査内容を、最新の森林計画区森林位置図(1/50,000)及び森林計画区国有林野施業実施計画図(1/20,000)に表記し、電子データ(PDFファイル、オリジナルファイル及びシェープファイル)として提出すること。図面のオリジナルは、MSS 又は SFCとする。(既設工、崩壊地、保全対象等の標記はレイヤーを作成し標記)なお、山地災害危険地区の図示(調査図)については、森林計画区国有林野施業実施計画図(1/20,000)を使用し、山地災害危険地区調査要領に基づき行う。4 照査技術者を定め、発注者に通知すること。また、本調査の報告書提出までに照査報告書を提出すること。5 成果品は、報告書として製本したものを森林管理署ごとに2部作成し、全データを電子媒体(DVD 等)に保存したものをそれぞれに添付し履行期間内に提出すること。なお、報告書の1部が2冊以上になる場合は、報告書表紙及び背表紙に調査区名をそれぞれ表示すること。6 情報共有システムについて本業務における「情報共有システム」の実施に当たっては次によるものとする。⑴ 本業務は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの活用対象業務である。⑵ 情報共有システムの活用は、別添の「森林整備保全事業の工事並びに調査、測量、設計及び計画業務における受発注者間の情報共有システム実施要領」によるものとする。※ 林野庁HP参照:https://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/sinrin_doboku/attach/pdf/sinrin_doboku-30.pdf⑶ 受注者は、発注者から技術上の問題の把握、利用に当たっての評価を行うために聞き取り調査等を求められた場合、これに協力しなければならない。⑷ 費用(登録料及び使用料)は、以下のとおり各業務に含まれる。解析等調査業務、設計業務及び計画作成等業務については間接原価7 滞在して業務を行う場合の旅費交通費の取扱い宿泊費は、原則として「調査、測量、設計及び計画業務旅費交通費積算要領の制定について」(平成28年3月31日付け27林整計第367号林野庁森林整備部長通知)5(2)により滞在に区分される場合において、同要領5(3)②により設計変更するものとし、設計変更時点までに宿泊実績報告書(様式1)及び実際に支払った証明書類(領収書等)を監督職員に提出するものとする。なお、宿泊実績報告書及び証明書類の提出期限については、監督職員と協議の上、決定するものとする。8 その他⑴ 発注者が保有する資料等は、支障の無い範囲で貸与若しくは閲覧する。⑵ 歩掛の調査を行うために、作業日報等の提出を求める場合がある。 (別紙)会津森林管理署(会津森林計画区内)1 阿賀野川 猪苗代 桧原 細野川 416.432 阿賀野川 猪苗代 桧原 あららぎ峠 181.673 阿賀野川 猪苗代 桧原 高平山 577.314 阿賀野川 猪苗代 桧原 佐平沢 481.575 阿賀野川 猪苗代 桧原 大川入沢上流 785.356 阿賀野川 猪苗代 桧原 長井川 1,078.067 阿賀野川 猪苗代 桧原 戸倉川 541.608 阿賀野川 猪苗代 桧原 吾妻川 575.349 阿賀野川 猪苗代 桧原 早稲沢 461.7010 阿賀野川 猪苗代 小野川 曽原 699.4311 阿賀野川 猪苗代 小野川 小冷水沢 529.0312 阿賀野川 猪苗代 小野川 不動沢 669.6113 阿賀野川 猪苗代 小野川 中沢 927.3714 阿賀野川 猪苗代 小野川 中津川下流B 365.8215 阿賀野川 猪苗代 小野川 中津川上流B 846.7216 阿賀野川 猪苗代 小野川 中津川上流A 882.9517 阿賀野川 猪苗代 小野川 中津川下流A 546.0718 阿賀野川 猪苗代 小野川 唐松沢 627.9619 阿賀野川 猪苗代 小野川 小野川湖 357.7820 阿賀野川 猪苗代 小野川 清谷川B 786.3021 阿賀野川 猪苗代 小野川 雄国沼 716.3122 阿賀野川 猪苗代 小野川 清谷川 36.3223 阿賀野川 猪苗代 大倉川 大倉川中流 1,315.6524 阿賀野川 猪苗代 大倉川 谷地平 1,591.0125 阿賀野川 猪苗代 大倉川 小倉川 1,713.4526 阿賀野川 猪苗代 大倉川 西高森川 535.3827 阿賀野川 猪苗代 酸川 梵天川 227.0228 阿賀野川 猪苗代 酸川 横向 1,036.3829 阿賀野川 猪苗代 酸川 硫黄川 839.8230 阿賀野川 猪苗代 酸川 沼尻 699.4931 阿賀野川 猪苗代 酸川 達沢 1,008.0932 阿賀野川 猪苗代 猪苗代湖 赤埴 511.3733 阿賀野川 大川下流 大川下流 鶴沼川 340.1834 阿賀野川 大川下流 大川下流 若宮 493.9935 阿賀野川 大川下流 大川下流 逆瀬川 685.2536 阿賀野川 大川下流 大川下流 栃沢 293.3137 阿賀野川 大川下流 湯川 湊 2,165.7838 阿賀野川 大川下流 湯川 東山 1,721.0539 阿賀野川 大川下流 湯川 大戸 1,816.7740 阿賀野川 大川上流 田島 水無川 10.3641 阿賀野川 大川上流 田島 荒海川 924.8642 阿賀野川 大川上流 見明山 見明山 346.5143 阿賀野川 大川上流 見明山 笠喰 399.9044 阿賀野川 大川上流 見明山 土羅入沢 543.8945 阿賀野川 大川上流 見明山 宮山 503.3946 阿賀野川 大川上流 見明山 立岩山 475.3147 阿賀野川 大川上流 見明山 安張 628.7548 阿賀野川 大川上流 見明山 加藤谷川 373.7849 阿賀野川 大川上流 又見山 大沢 406.9550 阿賀野川 大川上流 又見山 餅倉山 509.8351 阿賀野川 大川上流 又見山 二俣 620.7852 阿賀野川 大川上流 又見山 蔵峨沢 264.0053 阿賀野川 大川上流 又見山 沼山 373.6554 阿賀野川 大川上流 又見山 大内沼 243.1355 阿賀野川 大川上流 又見山 小野岳 399.4556 阿賀野川 只見川中流 鷲ヶ巣山 只子沢 216.6057 阿賀野川 只見川中流 鷲ヶ巣山 滝 762.3058 阿賀野川 只見川中流 大塩 滝沢川 2,111.46面積(ha)流域別面積調査票大分類流域 基幹流域 支流域 単位流域59 阿賀野川 只見川中流 大塩 大川入沢 1,173.0660 阿賀野川 只見川中流 大塩 山入沢 1,420.7061 阿賀野川 只見川中流 大塩 鹿子沢 1,031.5462 阿賀野川 只見川中流 霧来沢 押倉沢 1,828.0063 阿賀野川 只見川中流 霧来沢 大石田沢 1,454.5764 阿賀野川 只見川中流 霧来沢 風来沢 1,753.9365 阿賀野川 只見川中流 霧来沢 白沢川 1,682.2266 阿賀野川 只見川中流 沼沢 国土山 1,669.7667 阿賀野川 只見川中流 沼沢 惣山 637.4368 阿賀野川 只見川中流 野尻 松山 763.4369 阿賀野川 只見川中流 野尻 入沢 896.6470 阿賀野川 只見川中流 野尻 鎌倉山 691.7471 阿賀野川 只見川中流 野尻 小川上流 721.0072 阿賀野川 只見川中流 野尻 小川下流 681.9573 阿賀野川 只見川中流 喰丸 志津倉山 919.4174 阿賀野川 只見川中流 喰丸 白森山 777.6575 阿賀野川 只見川中流 喰丸 見沢 513.6376 阿賀野川 只見川中流 喰丸 里沢 869.4077 阿賀野川 只見川中流 喰丸 博士山 695.4878 阿賀野川 只見川中流 喰丸 木賊平 750.1879 阿賀野川 只見川中流 喰丸 小野川 427.6780 阿賀野川 只見川中流 喰丸 館腰山 772.9381 阿賀野川 只見川中流 大芦 新田 521.9682 阿賀野川 只見川中流 大芦 矢ノ原 831.9983 阿賀野川 只見川中流 大芦 三階山 1,184.9284 阿賀野川 只見川中流 大芦 石城山 707.6785 阿賀野川 只見川中流 大芦 御前山 827.4886 阿賀野川 只見川中流 大芦 畑沢上流 738.7787 阿賀野川 只見川中流 大芦 畑沢下流 739.7888 阿賀野川 只見川中流 大芦 奈仲沢 563.1189 阿賀野川 只見川中流 滝谷川 西山 2,870.6490 阿賀野川 只見川中流 滝谷川 大谷山 1,065.2691 阿賀野川 只見川中流 滝谷川 逆瀬川 403.2092 阿賀野川 濁川 柳津 柳津 614.1093 阿賀野川 濁川 押切川 慶徳 340.1194 阿賀野川 濁川 押切川 御川 1,095.5095 阿賀野川 濁川 押切川 三河沢 774.4296 阿賀野川 濁川 押切川 大桧沢 1,925.6997 阿賀野川 濁川 大塩川 田付川 1,112.4798 阿賀野川 濁川 大塩川 姥堂川 1,147.2799 阿賀野川 濁川 大塩川 大谷川 206.42100 阿賀野川 濁川 大塩川 増沢川 428.66101 阿賀野川 濁川 大塩川 大塩川 1,024.22102 阿賀野川 濁川 大塩川 磐梯 223.92103 阿賀野川 濁川 大塩川 中野七里 390.52104 阿賀野川 濁川 大塩川 雄国川 1,083.68105 阿賀野川 阿賀川上流 西会津 熊沢 626.50106 阿賀野川 阿賀川上流 西会津 久良谷 1,179.25107 阿賀野川 阿賀川上流 西会津 四ツ沢 910.93108 阿賀野川 阿賀川上流 西会津 奥川上流 668.77109 阿賀野川 阿賀川上流 西会津 大賀所 503.97110 阿賀野川 阿賀川上流 西会津 高陽山 624.42111 阿賀野川 阿賀川上流 西会津 極入 463.66112 阿賀野川 阿賀川上流 西会津 飯谷山 92.94113 阿賀野川 阿賀川上流 山都 宮古川 640.60114 阿賀野川 阿賀川上流 山都 早稲谷川 654.18115 阿賀野川 阿賀川上流 山都 小布瀬川 650.83116 阿賀野川 阿賀川上流 黒森山 仙野沢 413.47117 阿賀野川 阿賀川上流 黒森山 本川 1,251.02118 阿賀野川 阿賀川上流 黒森山 大白布沢 992.38119 阿賀野川 阿賀川上流 黒森山 小白布沢 1,258.33120 阿賀野川 阿賀川上流 黒森山 一の木川 984.49121 阿賀野川 阿賀川上流 黒森山 五枚沢 756.45計 95,825.86(別紙)南会津森林管理署 (会津森林計画区内)1 阿賀野川 伊南川 黒谷川 小川 1,270.362 阿賀野川 伊南川 黒谷川 白沢 813.973 阿賀野川 伊南川 黒谷川 小幽沢 1,360.984 阿賀野川 伊南川 黒谷川 楢戸沢 801.815 阿賀野川 伊南川 塩ノ岐川 布沢川 3,181.266 阿賀野川 伊南川 塩ノ岐川 八塩田 2,100.447 阿賀野川 伊南川 山口 小屋川 801.158 阿賀野川 伊南川 山口 小滝川 1,531.179 阿賀野川 伊南川 山口 宮沢 1,903.2610 阿賀野川 伊南川 八総 中山川 1,654.1811 阿賀野川 伊南川 八総 番屋川 1,810.1512 阿賀野川 伊南川 湯ノ岐川 鱒沢 1,420.5213 阿賀野川 伊南川 湯ノ岐川 水引 2,486.2414 阿賀野川 伊南川 湯ノ岐川 前沢宮沢入 474.7815 阿賀野川 伊南川 西根川 西根川上流 2,024.5016 阿賀野川 伊南川 西根川 西根川下流 3,401.3217 阿賀野川 伊南川 大江山 実川 3,655.7718 阿賀野川 伊南川 大江山 七入硫黄沢 2,269.6119 阿賀野川 伊南川 舟岐川 馬坂沢 1,901.3820 阿賀野川 伊南川 舟岐川 舟岐川 1,895.2221 阿賀野川 伊南川 舟岐川 檜枝岐 273.4022 阿賀野川 伊南川 舟岐川 キリンテ 758.2523 阿賀野川 伊南川 羽毛山 見通沢 1,641.9924 阿賀野川 伊南川 羽毛山 駒ヶ岳 2,412.9825 阿賀野川 伊南川 羽毛山 平沢 976.1026 阿賀野川 伊南川 家向山 家向山 711.7327 阿賀野川 伊南川 家向山 越郷 437.9828 阿賀野川 伊南川 家向山 三ッ岩 1,104.5029 阿賀野川 伊南川 家向山 大桃 649.1630 阿賀野川 伊南川 家向山 安越岐川 2,490.1731 阿賀野川 伊南川 坪入山 小手沢 2,393.2332 阿賀野川 伊南川 坪入山 西実川 2,815.4533 阿賀野川 伊南川 坪入山 大幽沢 2,295.9534 阿賀野川 只見川上流 叶津川 餅井戸沢 1,056.1535 阿賀野川 只見川上流 叶津川 大三本沢 2,227.8836 阿賀野川 只見川上流 叶津川 芳沢 2,830.3637 阿賀野川 只見川上流 只見 大赤沢 1,897.0738 阿賀野川 只見川上流 只見 小戸沢 2,903.9939 阿賀野川 只見川上流 白戸川 猿倉山 4,166.6740 阿賀野川 只見川上流 白戸川 白戸川上流 3,222.9241 阿賀野川 只見川上流 大熊沢 大鳥岳 6,015.2242 阿賀野川 只見川上流 奥只見 南沢 3,424.1343 阿賀野川 只見川上流 袖沢 中門沢 5,439.9444 阿賀野川 只見川上流 大津岐川 滝沢 2,171.5745 阿賀野川 只見川上流 大津岐川 中門岳 1,283.7446 阿賀野川 只見川上流 大津岐川 大ヨツピ沢 2,373.0547 阿賀野川 只見川上流 恋の岐沢 片貝沢 1,314.7948 阿賀野川 只見川上流 白沢山 鷹ノ巣 1,262.1649 阿賀野川 只見川上流 尾瀬 沼尻川 4,282.3650 阿賀野川 只見川中流 蒲生川 真奈川 1,750.8451 阿賀野川 只見川中流 蒲生川 大白沢 1,788.5552 阿賀野川 只見川中流 蒲生川 小白沢 2,133.6553 阿賀野川 只見川中流 鷲ヶ巣山 笠倉山 1,448.3554 阿賀野川 只見川中流 鷲ヶ巣山 大畑沢 678.68計 109,391.03面積(ha)流域別面積調査票大分類流域 基幹流域 支流域 単位流域別紙面積(ha)A B C D E A B C D E会津 赤埴 511.37 511.37会津 五枚沢 756.45 756.45会津 大沢 406.95 406.95計 511.37 1,163.40 1,674.77合計外業級別区分別面積内訳管理署名 単位流域名外業 外 業 箇 所 の 内 業1,674.77 1,674.77別紙面積(ha)管理署名 支流域名 A B C D E 備 考会津 桧原 5,099.03会津 小野川 7,991.67会津 大倉川 5,155.49会津 酸川 3,810.80会津 大川下流 1812.73会津 湯川 5,703.60会津 田島 935.22会津 見明山 3,271.53会津 又見山 2,410.84会津 鷲ヶ巣山 978.90会津 大塩 5,736.76会津 霧来沢 6,718.72会津 沼沢 2,307.19会津 野尻 3,754.76会津 喰丸 5,726.35会津 大芦 6,115.68会津 滝谷川 4,339.10会津 大塩川 5,617.16会津 柳津 4,749.82会津 西会津 5,070.44会津 山都 1,945.61会津 黒森山 4,899.69計 33,619.22 60,531.87合計 内業級別区分別面積内訳94,151.09別紙面積(ha)A B C D E A B C D E南会津 西根川上流 2,024.50 2,024.50南会津 大三本沢 2,227.88 2227.88計 4,252.38 4,252.38合計外業級別区分別面積内訳管理署名 単位流域名外業 外 業 箇 所 の 内 業4,252.38 4,252.38別紙面積(ha)管理署名 支流域名 A B C D E 備 考南会津 黒谷川 4,247.12南会津 塩ノ岐川 5,281.70南会津 山口 4,235.58南会津 八総 3,464.33南会津 湯ノ岐川 4,381.54南会津 西根川 3,401.32南会津 大江山 5,925.38南会津 舟岐川 4,828.25南会津 羽毛山 5,031.07南会津 家向山 5,393.54南会津 坪入山 7,504.63南会津 叶津川 3,886.51南会津 只見 4,801.06南会津 白戸川 7,389.59南会津 大熊沢 6,015.22南会津 奥只見 3,424.13南会津 袖沢 5,439.94南会津 大津岐川 5,828.36南会津 白沢山 1262.16南会津 尾瀬 4,282.36南会津 蒲生川 5,673.04南会津 鷲ヶ巣山 2,127.03南会津 恋の岐沢 1,314.79計 13,686.12 59,975.81 31,476.72合計 内業級別区分別面積内訳105,138.65 現 場 説 明 書関東森林管理局業 務 名 : 会津森林計画区治山流域別調査説 明 事 項1 一般的事項について(1) 入札案内の添付書類入札公告、入札説明書(個別)、業務請負契約書(案)、工種別数量内訳書、特記仕様書、現場説明書、位置図、公表設計書等。国有林野事業業務請負契約約款、森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務標準仕様書、関東森林管理局署等競争契約入札心得については、関東森林管理局ホームページに掲載。(2) 安全に関することア 業務現場の責任の明確化及び安全作業を徹底すること。労働安全衛生法等の関係法令を遵守するとともに、墜落、物の飛来等危険防止の措置、保護具の完全着用を徹底すること。イ 一般者が立ち入らないように、安全上必要な場所には、柵・看板等により「立ち入り禁止」の措置、「危険区域」の表示を行い、周知徹底できるようにすること。ウ 林道の通行には十分注意すること。(3) 土地の利用に関すること請負業務の実行上必要な土地で、当該契約業務箇所以外の用地が必要な場合は、事前に監督職員の指示を受けること。(4) 火気の取扱いに関すること火気を使用する場合は後始末を徹底し、山火事等を起こすことのないように十分留意すること。(5) 請負代金の請求に関すること請負代金の請求は、支出負担行為担当官 関東森林管理局長あて請求すること。2 契約の保証について(1) 落札者は、業務請負契約書案の提出とともに、以下アからエのいずれかの書類を提出しなければならない。ア 契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書(ア) 保管金領収証書は、「日本銀行前橋支店」に契約保証金の金額に相当する金額の金銭を払い込んで、交付を受けること。(イ) 保管金領収証書の宛名の欄には、「歳入歳出外現金出納官吏 経理課長 吉田正義」を記載すること。(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約等担当官等の指示によること。(エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超えている場合は、別途、超過分を徴収する。(オ) 受注者は、業務完了後、請負代金額の支払請求書の提出とともに、保管金の払渡しを求める旨の保管金払渡請求書を提出すること。イ 債務不履行による損害金の支払を保証する銀行等の保証にかかる保証書(ア) 契約保証金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、保証事業会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合又はその他の貯金の受け入れを行う組合とする。(イ) 保証書の宛名の欄には、「支出負担行為担当官 関東森林管理局長 松村孝典」と記載するように申し込むこと。(ウ) 保証債務の内容は、業務請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。(エ) 証券上の主契約の内容としての業務名の欄には、業務請負契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。(オ) 保証金額は、契約保証金の金額以上であること。(カ) 保証期間は、履行期間を含むものとすること。(キ) 保証債務履行請求の有効期限は、保証期間経過後6ヵ月以上確保されるものとする。(ク) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は履行期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官の指示に従うこと。(ケ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、銀行から支払われた保証金は会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。(コ) 受注者は、業務完了後、契約担当官等から保証書(保証額変更の契約書がある場合は、当該変更契約書を含む。)の返還を受け、銀行等に返還するものとする。ウ 債務の履行を保証する公共業務履行保証証券による保証にかかる保証(ア) 公共業務履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務履行を保証する証券である。(イ) 公共業務履行保証証券の宛名の欄には、「支出負担行為担当官 関東森林管理局長 松村孝典」と記載するよう申し込むこと。(ウ) 証券上の主契約の内容としての業務名の欄には、業務請負契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。(エ) 保証金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。(オ) 保証期間は、履行期間を含むものとすること。(カ) 請負代金額を変更する場合又は履行期間を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。(キ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保険金は会計法29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。エ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券(ア) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険である。(イ) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。(ウ) 保険証券の宛名の欄には、「支出負担行為担当官 関東森林管理局長 松村孝典」と記載するよう申込むこと。(エ) 保険金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。(オ) 保険期間は、履行期間を含むものとすること。(カ) 請負代金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。(キ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保険金は会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。(2) (1)の規定による金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書、保険会社が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって金融機関等が定め契約担当官等の認める措置を講ずること(以下「電磁的方法による提出」という。)ができるものとする。この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。なお、保険会社の発行する電子証書等については、暫定的な取扱いとして電子メールを用いて提出することができる。 この場合の提出方法については、保険会社、契約担当官等に確認し、指定された手順を踏むこと。(3) 当該措置を講ずる場合、落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。契約情報及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。※ 電子証書等 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により発行された保証書又は証券をいう。※ 電子証書等閲覧サービス 電子証書等を電気通信回線を通じて発注者等の閲覧に供するために、電子計算機を用いた情報処理により構築されたサービスであって、保険会社又は保証事業会社が指定するものをいう。※ 契約情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号をいう。※ 認証情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号に関連付けられたパスワードをいう。(4) (1)の規定にかかわらず、予算決算及び会計法(昭和22年勅令第165号)第100条の2第1項第1号の規定により業務請負契約書の作成を省略することができる場合は、契約の保証を付さなくてもよいものとする。3 暴力団員による不当介入を受けた場合の措置について(1) 部局長が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務(以下「発注工事等」という。)において、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。(2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。(3) 発注工事等において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。4 調査用器材等の運搬関係道路交通法改正により大型貨物自動車等の過積載に対する罰則が強化されたことに伴い、荷受人にその責を課せられることになり、違法運転の背後責任による逮捕又は起訴された場合は指名停止となるので大型貨物自動車等に十分に注意すること。5 実行関係について業務終了後の引上げ時には、業務のために使用した跡地は原形に復し後片付けを完全に行うこと。6 調査設計条件・中間打合せ2回の経路及び往復距離は下記のとおりとする。群馬県庁から関東森林管理局まで 5.0km(うち公共交通機関4.2km)
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