市川市地下駐輪場管理等業務委託の一般競争入札について
- 発注機関
- 千葉県市川市
- 所在地
- 千葉県 市川市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年5月7日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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市川市地下駐輪場管理等業務委託の一般競争入札について
市川第20250430-0281号令和7年5月8日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告します。参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。記1.件 名 市川市地下駐輪場管理等業務委託2.施行場所 市川市市川1丁目1825番14(市川地下駐輪場)外5箇所3.施行期間 令和7年6月1日から令和8年3月31日まで4.概 要市川市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例に規定している地下駐輪場6施設の管理等業務を委託するもの。5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。)現在において、 以下の要件を満たすものとする。(1)市川市入札参加業者適格者名簿(委託)の大分類「警備・受付・施設運営」に登録している者(2)市川市内に本店を有する者(3) 警備業法第2条第1項第1号に規定する警備区分について、同法第4条の認定を受けている者。(4) 申請者を直接的かつ恒常的な雇用関係を有する「警備員指導教育責任者(警備業法第2条第1項第1号に規定する警備区分)」を本業務に配置できる者。(5)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。(1)申請期間 令和7年5月8日(木)から令和7年5月15日(木)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)(2)申請時間 午前9時から午後5時まで(ただし、最終日のみ午後3時まで)(3)担当課 市川市 道路交通部 交通計画課(所在地) 市川市南八幡2丁目20番2号 市川市役所 第2庁舎 2階(電 話) 047-712-6342(4)提出方法 上記(3)の担当課に持参による提出のみとする。(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。以下「申請書」という。)イ 誓約書(指定用紙)ウ 申請者が警備業の認定を受けていることを把握できる書類(旧警備業認定証の写し、標識の写し等)エ 警備員指導教育責任者資格者証の写し(警備業務の区分に「1号」の記載のあるもの。)オ エの資格を有する者が申請者と直接かつ恒常的な雇用関係にあることを証する書類の写し(健康保険被保険者証等)カ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。)。また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。キ 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。ク 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに上記(3)の担当課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和7年5月16日(金)午後5時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和7年5月16日(金)午後5時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。)を電子メールで送信する。なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、6.(3)の担当課宛てに電子メールにて提出すること。提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。なお、質疑がない場合は提出しないものとする。
(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。)ア 質疑提出期間 6.(1)の申請期間と同期間(ただし、最終日は午後3時まで)イ 質疑提出電子メールアドレス churin@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 6.(6)イに規定する参加資格者証の送信期限と同日時(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。8.入札日時及び場所(1) 日時 令和7年5月21日(水)午前11時00分から(2) 場所 市川市南八幡2丁目20番2号 市川市役所 第2庁舎 2階 会議室39.入札保証金 免除10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 支払回数及び支払時期については、契約時に協議をするものとする。ただし、1回あたりの支払金額は契約金額を契約月数で除した月額に各支払時期の実績月数を乗じた金額とする。11.地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定 有(最低制限価格は「市川市最低制限価格制度に関する要綱」第3条第2項による。)本件は市川市公契約要綱対象案件である。落札決定価格が最低制限価格に100分の102を乗じて得た額に満たない額となった場合、事業者は、労働条件審査の受審に当たり、社会保険労務士との間で、当該労働条件審査の受審に係る契約を締結するものとし、労働条件審査の受審に要する費用は、事業者の負担とする。12.内訳書の提出 有(入札時に提出すること。なお、入札直後に行う再度の入札では不要とする。)13.入札金額の記載方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。14.その他の入札必要事項(1)入札に際し、内訳書を提出すること。(2)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。(3)代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)により入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。なお、委任状及び入札書には、本人及び代理人等が記名、押印すること。(4)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(5)予定価格以内の入札をした者(最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者)がないときは、直ちに、再度の入札を1回だけ行う。参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。(6)予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。ただし、最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った申込みをした者は落札者とせず失格とし、前号に定める再度の入札に参加できない。(7)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。(1) 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札(2) 入札に参加する資格を有しない者のした入札(3) 委任状を持参しない代理人のした入札(4) 明らかに連合によると認められる入札(5) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札(6) 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)による入札(7) 内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札(8) 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書(9) その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金契約金額の100分の10以上の額(現金又は市が定めた有価証券とする。)を納付する。
ただし、市川市財務規則第117条第3項各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。18.業務の履行について業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。19.契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。(3)契約金額は、入札書に記載された金額(税抜)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨て)とする。(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。(5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結したときは、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。20.その他(1)提出された入札参加資格確認資料は返却しない。(2) 「一般競争入札参加資格者証」を受領後に入札を辞退するときは、入札辞退届又はその旨を明記した書類を6.(3)の担当課に提出すること。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札等について不利益な取扱いを受けることはない。21.問い合わせ先市川市 道路交通部 交通計画課 電話047-712-6342
1市川市地下駐輪場管理等業務委託仕様書この仕様書は、市川市(以下「委託者」という。)が発注する下記の業務に関して、受託者が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。1 件 名 市川市地下駐輪場管理等業務委託2 業務目的 本業務は、自転車等駐車場(以下「駐輪場」という。)において、駐輪場使用者に対する案内・誘導・介助、書類配布、自転車整理、駐輪場内監視及び清掃等を行い、駐輪場の良好な利用環境を保持することを目的とする。3 委託場所(1)市川市市川1丁目1825番14 (市川地下駐輪場)(2)市川市市川南1丁目1番 (市川アイ・リンクタウン地下駐輪場)(3)市川市八幡3丁目1番4 (八幡地下駐輪場)(4)市川市八幡3丁目1343番7 (八幡第2地下駐輪場)(5)市川市南八幡4丁目167番2 (八幡第3地下駐輪場)(6)市川市八幡3丁目1245番18 (ターミナルシティ本八幡地下駐輪場)4 委託期間 令和7年6月1日~令和8年3月31日5 業務内容受託者は、次に掲げる業務を行うものとする。(1)自転車整理業務①入場した自転車に駐車場使用票(以下「ステッカー」という。)が貼付されているかを確認するものとする。②入場した自転車がサイクルラックに乗せられていない場合にあっては、直近のサイクルラックに乗せる等自転車の整理を行うものとする。③駐輪場の使用許可申請書・使用料返還申請書等の備付書類の配布、掲示物の貼付、記載案内、書類受付、自転車安全利用に関する啓発物の配布及び声掛けを行うものとする。④使用許可証を持参してステッカーの再交付を申し出た者に対しステッカーを作成・交付するものとする。⑤委託者が発送するステッカーが送付されるまでの間に定期使用に係る使用料を納付したことを証する領収書を持参した者に対し、ステッカーに替わる札(代車札)を作成・交付するものとする。⑥使用許可を受けていない自転車、使用許可期限の切れた自転車その他条例及び規則に違反して駐輪場を使用している自転車に警告札を貼付し、それらの自転車を当該駐輪場の一角に集約するものとする。なお、一回使用において 1 日分の使用料の納付がない自転車等に対しては「ベージュ色」2警告札(追加料金精算用)を貼付し、不正駐輪される自転車等に対しては「赤色」警告札を貼付するものとし、「赤札」の日付から8日目より、該当の自転車は撤去対象とするため、受託者は「黄色」長期残留警告札を貼り、毎月、委託者が指定する日に、撤去対象自転車等の有無及び台数を、委託者へ連絡する。また、警告札を貼付する自転車等は防犯登録番号または車体番号を記録すること。⑦委託者が⑥の自転車を指定保管場所に撤去する場合において、委託者が用意する表示(自転車を指定保管場所に移送したので、その所有者は自転車を引き取るべき旨の表示)を受託者は駐輪場内に掲示するものとする。⑧障がい者、高齢者等から自転車の出し入れなどについて介助の申し出があった場合には、介助を行うものとし、特に上下二段式サイクルラックの上段への自転車出し入れについては、積極的に介助を行うものとする。(2)駐輪場管理業務①駐輪場の出入口及び駐輪場内での自転車乗車は危険であることから、乗車したまま入退場したり、場内を走行する利用者に対しては、自転車の押し歩きを要請するものとする。②駐輪場内を最低でも一時間に 1 回は定期的に巡回し、場内における使用者等の誘導をし、不審者に対する警備をし、及び異常箇所を点検するものとする。また、巡回時に煙草の吸い殻や空缶等を発見した場合は、ゴミ拾いも併せて行うものとする。なお、令和7年10月以降、八幡第2地下駐輪場の巡回は八幡地下駐輪場係員が担当することとする。③②の巡回により不審者を発見した場合には、声を掛け、事情を聞き、駐輪場の秩序を乱すおそれがあるときには、場外退去を要請するとともに、委託者に報告するものとする。④駐輪場内において、喫煙し、又は飲酒をしている者を認めたときは、やめるよう注意をし、場合によっては場外退去を要請するとともに、委託者に報告するものとする。⑤駐輪場内監視カメラのモニター映像には常に注意を払い、不審や異常を察知した場合は、直ちにその場に急行して点検・対処をし、必要に応じ委託者に報告するものとする。⑥駐輪場内監視カメラのモニターの映り具合やモニター装置の不具合が認められた場合は、速やかに委託者に報告するものとする。⑦駐輪場内における鍵・傘等の落し物は保管し、所有者が判明したときは返還すものとする。
なお、財布等の貴重品を拾得したときは、施設占有者たる委託者に通知するものとし、委託者(市長)は、遺失物法の届出をするものとする。⑧駐輪場内で出たゴミを収集分別し、指定された日に委託者が別に契約した廃棄物の収集運搬業者等に渡すものとする。なお、ゴミ袋は委託者が別途提供するものとする。⑨駐輪場の開場及び閉場は、本仕様書に定められた時間を厳守するものとする。なお、令和7年10月以降、八幡第2地下駐輪場の閉場は八幡地下駐輪場係員が担当することとする。⑩閉場する際には、駐輪場内を巡回点検し、使用者等がいないことを確認するものとする。⑪八幡地下駐輪場及びターミナルシティ本八幡地下駐輪場にあっては、都営新宿線の地下通路に直通する防火扉を、下り最終電車の到着後(概ね午前0時30分頃)に閉鎖するものとする。⑫受託者は、7-(3)-②に規定する防火管理者及び防災管理者となる者を選定し、委託者に通知するものとする。委託者は管理権原者として、所轄の消防署に防火管理者及び防災管3理者の選任(解任)の届出を行う。⑬受託者は、防火管理者及び防災管理者として選任・届出された者に消防計画を作成(変更)させ、委託者(管理権原者)に提出するものとする。委託者(管理権原者)と防火管理者又は防災管理者は、所轄の消防署に当該消防計画(作成・変更)の届出を連名で行う。⑭受託者は、7-(3)-②に規定する防火対象物・防災管理対象物に係る防火対象物点検・防災管理対象物点検(年次点検)を、点検資格を有する者に委託して行わせ、その結果を管理権原者(委託者)に通知するものとする。委託者(管理権原者)は、当該通知に基づき、所轄の消防署に防火対象物及び防災管理対象物の定期点検報告を行う。⑮委託者が、通常業務に支障のない範囲で、駐輪場の利用実態の把握のため臨時に調査を依頼したときは、これに応じるものとする。(3)駐輪場設備等管理業務①駐輪場内に備え付けられたサイクルラックが正常・安全に動作するかを、目視、聴音、触接等の簡易な方法により、巡回しながら日常点検を行うものとする。②サイクルラックの日常点検の結果に応じ、次に掲げる保守を行うものとする。ア.汚れ、詰まり、付着等がある部品又は点検部の清掃イ.取付け不良、作動不良、ずれ等がある場合の調整ウ.ボルト、ねじ等で緩みのある場合の増し締めエ.接触部分、回転部分等への注油③サイクルラックの日常点検の結果、部品交換の必要が生じたときは、委託者が別途提供する交換部品を取り付け、動作確認を行うものとする。なお、受託者が部品交換で対応できない不具合・故障の場合は、その内容を速やかに委託者に報告するものとする。④駐輪場内天井等の照明球交換の必要が生じたときは、委託者が別途提供する照明球を取り付けるものとする。なお、脚立などを使用しても照明球を交換できない高所作業については、委託者が別途交換するものとする。(4)使用料徴収業務一回使用料及び11回分を前納する場合(一回使用回数券)の使用料の徴収業務を行うものとする。徴収業務に係る仕様は、別に締結する市川市自転車等駐車場使用料徴収業務委託契約書の仕様書に定める。(5)鍵の管理及び取扱い委託者から預託された鍵、駐輪場管理業務に必要な機器等の鍵については、管理台帳を整備し、鍵は常に保管庫に保存し、鍵を使用する場合には鍵の授受簿に使用目的、日時、使用者の氏名、鍵のコード番号等を記入し、鍵の使用状況を常に把握し、紛失等がないように保管・管理を厳正に行うこと。具体的には、鍵の保管を執務室等係員が詰めている施設内に施錠可能な収納設備を設けて、厳重な保管をするとともに、使用貸し出しの際には常にその所在が明確になるよう鍵貸出管理台帳で管理すること。また、保管している鍵のうち、常時使用しない予備鍵等は封印する等の措置を施すこと。受託者が業務のため鍵を使用する場合には、台帳等に使用の記録を残し、原則として施設管理担当者若しくは責任者等の立会いのもとで持ち出し、不正な持ち出しや複製を禁止とする。
また、鍵を使用し、返納する場合も原則として施設管理担当者若しくは責任者等立会者の点検を受け、授受簿等に返納の記録を残すこと。4鍵を委託者から受託する際には、受託書により鍵各個の名称、刻印番号、数量等を記し、双方捺印を交わし、委託業務期間満了(終了)時には、委託者及び受託者双方で鍵の授受簿により鍵の点検を行った後に返納すること。◎業務計画書提出時に、鍵の管理、取扱フローを作成し記載すること。6 添付資料・【参考資料】・別紙1 業務完了報告書・別紙2 完了届7 業務実施日、業務時間・駐輪場開設時間及び業務従事者(1)業務実施日 毎日(2)業務時間・駐輪場開設時間 午前4時30分から翌日の午前1時30分まで(3)業務従事者①各駐輪場に配置する従事者は、つぎの基準以上とする。【令和8年3月31日まで(八幡第2地下駐輪場を除く)】番号区分 通常配置数繁忙時間帯の加配置数(通常配置数以外の配置数)曜日等平日/(土)/日・祝日平日 (土)配置時間帯午前4:30~翌午前1:30午前7:00~午前9:30午前7:00~午前9:00ア 市川地下駐輪場 2人以上 3人以上 1人以上イ 市川アイ・リンクタウン地下駐輪場 1人以上ウ 八幡地下駐輪場 2人以上 1人以上エ 八幡第3地下駐輪場 1人以上オ ターミナルシティ本八幡地下駐輪場 2人以上 2人以上【令和7年9月30日まで(八幡第2地下駐輪場)】番号区分 通常配置数繁忙時間帯の加配置数(通常配置数以外の配置数)曜日等平日/(土)/日・祝日平日 (土)配置時間帯午前4:30~翌午前1:30午前7:00~午前9:30午前7:00~午前9:00カ 八幡第2地下駐輪場 2人以上 1人以上【令和7年10月1日以降(八幡第2地下駐輪場)】番号区分 通常配置数繁忙時間帯の加配置数(通常配置数以外の配置数)曜日等平日/(土)/日・祝日平日 (土)5配置時間帯午前4:30~午前9:30午前7:00~午前9:30午前7:00~午前9:00キ 八幡第2地下駐輪場 1人以上②消防法に基づく届出等について消防法に基づく届出等防火対象物及び防災管理対象物防火管理者選任届防火対象物点検結果報告防災管理者選任届防災管理対象物点検結果報告市川アイ・リンクタウン地下駐輪場 ○ ○ ○ ○八幡第2地下駐輪場 ○ ○ ― ―ターミナルシティ本八幡地下駐輪場 ○ ○ ○ ○※なお、この資格取得に関する経費は、受託者の負担とする。8 提出書類及び報告書(1) 提出書類受託者は、業務の実施にあたり、業務開始前に次に示す書類を委託者に提出する。実施体制、業務責任者名、業務従事者名及び鍵の管理取扱フロー等を記載した「業務計画書」及び「緊急時連絡体制表」(2)報告書(成果品)受託者は、委託業務を履行・完成させた成果として、業務完了時に次に掲げる書類を委託者に提出する。① 業務時間について、出勤・退勤時間をタイムカード等で報告すること。(手書不可)② 「業務日報及び出納簿」として、勤務記録、台数調査等の記録(「1回使用」「回数券」を行う駐輪場にあっては現金出納の状況等を含む。)を記載した業務履行に関する日報、鍵の貸出管理台帳を作成し、これらを月ごと日付順に編綴の上、当月分に係る「業務完了報告書」を巻頭に付して当月の業務終了後、速やかに提出すること。③ 委託した業務がすべて完了した後、委託者が定める「完了届」を提出すること。④ 「鍵の授受簿」を提出すること。9 その他(1)受託者は、その使用人とは適切な雇用契約を結び、労働関係法令を遵守しなければならない。(2)被服等について①業務に従事する者が身に付ける作業着、名札等は、受託者の負担とする。②業務に使用する筆記用具・ファイル等の消耗品は、受託者の負担とする。③業務に従事する者は、受託者が支給する作業着、名札等を着用するものとする。(3)従事する者への教育等受託者は、本業務の本旨に従った業務を適切に遂行するため、業務に従事する者に対して次に掲げる対応ができるよう、教育及び研修を行うものとし、その実施記録を委託者に報告するものとする。① 駐輪場利用者等に礼儀正しく接し、粗暴に当たる言動がないようにするとともに、雑談等、市民の誤解を招くような行動は厳に慎むものとする。6②自転車を移動等させるときは、破損させないように慎重に取り扱うものとする。(4)業務遂行中のトラブル処理業務遂行中にトラブル等が生じたときには、受託者は、適切かつ迅速な処理に当たるとともに、速やかに委託者に通報し、委託者と連携し迅速な解決に努めるものとする。(5)委託者は、受託者の業務履行状況を不適当と認めた場合は、その理由を明示し業務の改善を受託者に求めることができる。(6)受託者は、業務の履行に伴って事故が生じた場合には、直ちに委託者及び所轄警察署その他関係機関に報告するとともに応急処置を講ずるものとする。(7)受託者は、この業務の履行に当たり、委託者又は第三者に損害を及ぼした場合は、委託者の責に帰する事由による場合を除いて、その損害賠償の責を負わなければならない。(8)受託者は、業務の履行による個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。(9)受託者は、業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、かつ、他の目的に使用してはならない。契約終了後も同様とする。(10)業務の履行に当たっては、労働基準法その他関係法令を遵守しなければならない。(11)この仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項への対応については、委託者と受託者がその都度協議の上、決定するものとする。7【参考資料】地下駐輪場の使用形態等について1.駐輪場の使用形態(1)定期使用駐輪場の使用を開始する月から使用をやめる当該月末までの料金を市川市に前納し、自転車にステッカーを貼って使用するもの。(2)1回使用定期使用者以外の駐輪場使用者が、一般 110 円、高校生以下 50 円の現金又は回数券を納入し、駐輪場の使用開始時間から24時間以内使用するもの。
2.駐輪場ごとの使用形態の区分(1) 市川地下駐輪場 定期使用(地下1階)及び1回使用(地下2階)(2) 市川アイ・リンクタウン地下駐輪場 定期使用(3) 八幡地下駐輪場 定期使用及び1回使用(※)(4) 八幡第2地下駐輪場 1回使用(5) 八幡第3地下駐輪場 定期使用(6) ターミナルシティ本八幡地下駐輪場 定期使用及び1回使用(※)ただし、1回使用は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律及び天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律に規定する休日に限る3.収容台数及びサイクルラックの有無(1) 市川地下駐輪場 1,716台(1回使用台数866台)上下二段式サイクルラック有り(2) 市川アイ・リンクタウン地下駐輪場 669台サイクルラック無し(3) 八幡地下駐輪場 950台上下二段式サイクルラック有り(4) 八幡第2地下駐輪場 352台サイクルラック無し(※)令和7年10月より入退場ゲート導入予定(5) 八幡第3地下駐輪場 330台一段式サイクルラック有り(6) ターミナルシティ本八幡地下駐輪場 700台(1回使用台数100台)上下二段式サイクルラック外有り4.その他(1)高校生以下とする区分使用者の申告により、「一般」又は「高校生以下」の判断を行うものとする。ただし、明らかに高校生以下と見えない場合にあっては、学生証その他身分を証明する書類の提示を求めること8ができる。(2)追加料金追加料金の起算日は、駐車開始時間の属する日の翌々日とする。〇市川地区〇八幡地区駐輪場位置図業 務 完 了 報 告 書令和 年 月 日市 川 市 長 様住 所氏 名 印下記の通り業務が完了したので、報告をします。1.委託事務(事業名)2.施行(納入)場所3.契 約 年 月 日 令和 年 月 日4.支払期委託金額 金 円5.支払期業務期間 令和 年 月 日 から令和 年 月 日 まで6.支払期業務期間に 令和 年 月 日おける完了年月日7.作 業 報 告 別紙、作業報告書のとおり別紙1別紙2市 川 市 長印下記のとおり業務が完了したので、届出をします。
123. 令和 年 月 日4. 円(単価契約の場合は「委託金額」を選び、総額を記入してください)令和年月日から5令和年月日まで6. 令和 年 月 日完 了 届令和 年 月 日住所 契約年月日委託金額委託期間完了年月日氏名 委託事務(事業名)施行(納入)場所市川地下駐輪場 外3箇所使用料徴収事務委託仕様書自転車等駐車場使用料徴収事務の委託内容は、本仕様書の定めるところによる。1 事務実施場所 (1)市川地下駐輪場(2)八幡地下駐輪場(3)八幡第2地下駐輪場(※令和7年10月より入退場ゲート導入のため、別委託にて取扱い)(4)ターミナルシティ本八幡地下駐輪場2 委託期間 令和7年6月1日から令和8年3月31日まで3 事務内容(1)自転車等駐車場一回使用料(現金及び回数券)を徴収するとともに、現金での使用者には一回使用料の領収証書を交付し、当該使用者の自転車に一回使用券を貼付すること。(2)徴収した使用料は、徴収した日の翌日(その日が金融機関の営業日でない日に当たる場合にあっては、その日後において最も近い金融機関の営業日)のうちに、指定金融機関に納入すること。また、受領した回数券については、一回使用券の控えとともに翌月10日までに市川市へ提出すること。なお、令和8年3月分については、委託期間終了日に提出するものとする。(3)現金出納簿及び回数券販売出納簿を備え、指定金融機関への払い込み額を常に明らかにしておくこと。(4)一回使用券の販売状況及び一回使用料徴収状況を翌月10日までに集計して、一回使用券の控え及び受領した回数券とともに提出すること。(5)一回使用回数券を販売し、購入者に領収書を交付して、徴収した代金を市川市の指定する方法により指定金融機関に納入すること。(6)一回使用回数券の販売状況及び販売代金徴収状況を翌月 10 日までに集計し、報告すること。4 その他(1) 事務に使用する筆記用具・電卓等計算機は、受託者の負担とする。(2) 領収印(日付回転式ゴム印)は、受託者の負担とする。(3) 一回使用券、一回使用回数券及び領収書は、市川市の負担とする。(4)徴収した使用料等については、金庫等に施錠して保管すること。