メインコンテンツにスキップ

航空機用燃料タンク内部清掃

発注機関
防衛省航空自衛隊秋田分屯基地
所在地
秋田県 秋田市
公告日
2025年5月7日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
航空機用燃料タンク内部清掃 秋救隊公告第13号令和7年4月22日公 告契約担当官航空自衛隊秋田救難隊会計班長 太田 茂下記により入札を実施するので「入札及び契約心得」を熟知のうえ参加されたい。 記1 入札に付する事項(1) 件 名:航空機用燃料タンク内部清掃(2) 履行場所:航空自衛隊秋田分屯基地(3) 履行期限:令和7年9月30日2 入札方式:一般競争入札3 入札日時及び場所(1) 日 時:令和7年5月8日(木曜日)13時30分(2) 場 所:航空自衛隊秋田分屯基地 庁舎1階 幹部公室4 契約条項を示す場所航空自衛隊秋田救難隊会計班(秋田分屯基地)5 参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2) 防衛装備庁長官から又は航空幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (3) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。 (4) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。 ただし、真にやむを得ない事由を防衛装備庁長官又は航空幕僚長が認めた場合には、この限りではない。 (5) 全省庁統一資格審査「役務の提供等D等級以上」の有資格者であること。 6 落札方式落札決定に当たっては、予定価格の範囲内で入札書に記載された最低の総額をもって落札とする。 なお、入札書には入札書に記載された金額に当該金額の10%(軽減税率対象品目については8%)に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100(軽減税率対象品目については108分の100)に相当する金額を入札書に記載すること。 端数処理については、入札書に記載された金額の100分の110(軽減税率対象品目については100分の108)に相当する金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該端数金額を切り捨てた後に得られる金額をもって、申込みがあったものとする。 なお、単価契約の場合には、端数処理は行わず、原則どおり入札書に記載された書面上の金額の100分の110(軽減税率対象品目については100分の108)に相当する額をもって申込みがあったものとする。 7 契約方法:確定契約8 決定方法:総額決定9 入札保証金及び契約保証金 免除(ただし、落札者が契約を結ばないときは、入札保証金相当額を徴収する。)10 契約書作成の有無 : 有11 その他(1) 原則入札日の前日までに資格決定通知書の写しを提出すること。 (2) 代理人による入札は、入札日の当日までに委任状を提出すること。 (3) 郵便による入札の場合は、入札日の前日(土、日及び祝日を含まない。)までに到着すること。 (4) 入札場所への入室は、入札開始時間の10分前からとする。 (5) 入札に参加する業者については事前に担当者へ連絡すること。 (6) 入札回数は、原則として2回を限度とする。 ただし、2回目の入札において落札者がいない場合は、3回目の入札を執行する場合もある。 問い合わせ先入札について 仕様書について秋田県秋田市雄和椿川字山籠23-26 秋田県秋田市雄和椿川字山籠23-26秋田救難隊会計班 担当 一瀬(いちのせ) 秋田救難隊施設班 担当 遠藤(えんどう)℡:018-886-3320(内線254) ℡:018-886-3320(内線268)秋田田 航空機用燃料タンク内部清掃仕 様 書作成年月日:令和7年4月10日航 空 自 衛 隊 秋 田 分 屯 基 地1 件 名:航空機用燃料タンク内部清掃2 履行場所:秋田県秋田市雄和椿川字山籠23-26航空自衛隊秋田分屯基地3 履行期限:令和7年9月30日4 一般仕様書:別紙第1のとおり。 5 特記仕様書:別紙第2のとおり。 秋田分屯基地一般(役務)仕様書1 基地内共通事項請負者(契約相手方)(以下「請負者」という)は、基地において法令及び基地で定めた規則を遵守し、行動しなければならない。 以下に代表的な遵守事項を示すほか、細部は検査官及び監督官の指示に従わなければならない。 (1) 請負者は、履行現場において基地の電力及び給水を使用する場合、契約担当官と調整するものとする。 (2) 請負者は、基地及び基地の施設への立入りに関し、規則に基づく所要の手続きを実施し、基地司令等の許可を受けるものとする。 (3) 請負者は、基地内において履行で必要な場所以外への立入りは行わないほか、細部は監督官の指示に従うものとする。 (4) 請負者は、基地内で知り得た情報について、第三者へ漏らしてはならない。 (5) 請負者は、基地内における写真撮影について、役務に必要な場所及び内容だけとし、監督官の許可を得るものとする。 また、写真、フィルム及びデータについては、提出後、完全に消去し保持しないものとする。 (6) 請負者は、役務に関連するデータについて、ファイル交換ソフトがインストールされていないパソコン等を使用し処理するものとし、必要書類の提出後、当該データを消去し、保持しないものとする。 2 一般共通事項(1) 一般事項ア 本役務の履行は、本仕様書によるほか、設計図書、国土交通省官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書」及び基地諸規則の定めるところにより、遺漏なく実施するものとする。 ただし、本役務に関係なき事項については適用しない。 また、これらに明記されていない事項については、監督官に確認の上、実施するものとする。 イ 建築保全業務に係る契約図書は以下によるものとし、相互に補完するものとする。 ただし、契約図書間に相違がある場合の優先順位は、次の(ア)から(エ)までの順番とし、これにより難い場合は、「建築保全業務共通仕様書1.1.4疑義に対する協議等」に基づき実施するものとする。 (ア)契約書(頭書及び条項をいう)(イ)打合せ簿((ウ)及び(エ)までに対するもの)(ウ)特記仕様書(図面、機器リストを含む)(エ)一般仕様書ウ 役務の着手及び作業方法にあたっては、監督官とよく調整し、連絡不十分等による履行の誤りや遅滞などを避けなければならない。 エ 本役務の基地への入出門時間は、平日8時15分から17時00分とする。 ただし、これを超える時間については監督官と協議するものとする。 オ 基地機能運用上の理由により不測の事態が発生した場合、監督官の指示に従わなければならない。 (2) 法令の遵守及び官公庁への手続きア 請負者は、役務に関する諸規則を遵守し、円滑な進捗を図るとともに、諸法令の運営の手続きについて、請負者の負担と責任において行わなければならない。 イ 役務の着手、履行及び完了にあたり、関係官公署その他の関係機関への必要な届出手続き等は遅滞なく行うものとする。 ウ イ項に規定する届出手続き等を行うにあたっては、届出内容について、あらかじめ監督官に報告するものとする。 (3) 疑義に対する協議及び軽微な変更ア 設計図書に定められた内容に疑義が生じたり、現場の納まり又は取り合い等の関係で、設計図書によることが困難又は不都合な場合が生じたときは、監督官に確認するものとする。 イ ア項の確認を行った結果、設計図書の訂正又は変更を行う場合の処置は、契約書等の規定によるものとし、変更に至らない事項は、「役務打合せ簿」によるものとする。 (4) 安全管理及び環境保全ア 請負者側(現場代理人)は常駐を原則とし、履行場所の安全衛生に関する管理責任者となり、関係法令等に従って管理を行う。 イ 請負者側(現場代理人)は全作業員を対象とした安全教育等を実施し、常に履行の安全に留意し、事故及び災害の防止に努めなければならない。 ウ 請負者側(現場代理人)は常に現場の整理整頓を行い、特に作業の開始にあたっては、作業場所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管等に対して支障を来たさないような作業方法を定める。 ただし、これにより難い場合は、監督官に確認するものとする。 (5) 養生既存施設部分、作業目的物の完了済み部分等について、汚染又は損傷しないように適切な方法で養生を行うものとする。 (6) 後片付け及び清掃請負者は役務の完了に際し、当該役務に関する部分の後片づけ及び清掃を行うものとする。 (7) 工程表ア 請負者は、着手に先立ち、工程内容を監督官と協議の上、工程表を作成し、監督官に提出するものとする。 イ 請負者は、工程内容に変更が生じ、その内容が重要な場合には、監督官と協議の上、工程表を変更後、速やかに提出しなければならない。 (8) 材料ア 仮設材及び特に記載されたもの以外は、努めて「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に該当する新品の物品等を使用し、監督官の検査を受けて合格したものを使用するものとする。 イ 材料等は、試験成績表及び見本等を事前に監督官に提出又は提示し、承認を受けるものとする。 材料の規格等は、JIS規格品等を基準とし、特記事項、図面、又は監督官の指示による。 ウ 特記事項、図面の使用部品及び主たる機器等の変更を要する場合は、事前にその製品の仕様、金額等について判断(同等品以上)できる書類を提出し監督官の承認を得るものとする。 (9) 中間技術検査請負者は、役務完了後に隠蔽される部分等で完了検査時に確認が困難な場所については、監督官と調整の上、適切な時期に検査官の中間技術検査を受け、検査合格後、役務を続行するものとする。 (10) 完了検査ア 請負者は、監督官と調整の上、検査官の完了検査を受けるものとする。 イ 監督官及び請負者立会いのもと、完了した目的物について、契約書、施工図面、仕様書及びその他の関係書類と照合し、合否の判定を受けるものとする。 ウ 請負者は、完了検査に際し、手直し箇所が生じた場合は、直ちに手直しを行い検査官の再検査を受けるものとする。 (11) 役務写真ア 請負者は、仕様書及び設計図書に適合して履行されたことを確認できるように作業前、作業中及び作業後を可能な限り同一方向から撮影し、編集後、監督官に提出するものとする。 イ 写真撮影にあたっては、原則として、役務等名、種別、撮影部位、規格・寸法及び撮影時期、履行状況及び請負者名等を黒板(白板)文字が判読できるように写しこむものとする。 (12) 他の構造物及びその他に対する注意請負者は、履行中において、他の構造物及びその他に損傷を与えないように十分注意して履行するものとし、損傷させた場合は、速やかに監督官に報告するとともに請負者の負担において、必要な処置を取り完全に復旧するものとする。 (13) 図面の複製、貸与設計図書等は、役務履行等の目的以外に、第三者に対して貸与、複製又は閲覧させてはならない。 なお、設計図書等は、役務終了後速やかに返却するものとする。 (14) 提出書類請負者は、監督官が提出書類一覧表に示す書類を作成し、遅滞なく提出するものとする。 提出書類一覧表書 類 名 提出期限 様式● 臨時入門・立入許可申請書 契約後速やかに 官側● 現場代理人及び主任技術者通知書 着手前 官側● 経歴書(現場代理人及び主任技術者) 着手前 官側● 役務工程表 都度 官側● 材料検査願 都度 官側発生材調書 都度 官側● 役務日報 都度 官側● 役務写真 都度 請負者● 出荷証明書及びJIS等規格証明書 都度 請負者● 産業廃棄物管理票等(写し) 都度 請負者● 完了検査願 完了後 官側火気等使用申請書 都度 官側給水等使用申請書 都度 官側休日作業(残業)届 都度 官側● その他監督官が指示する書類 都度 官側※ ●印の付いたものを適用する。 特 記 仕 様 書1 役務名 航空機用燃料タンク内部清掃2 役務履行場所 航空自衛隊秋田分屯基地3 役務概要(1) No.1及びNo.2燃料タンクのクリーニング(残油移送含む。)(2) No.1及びNo.2燃料タンクの各種ガスケットの交換(3) 産業廃棄物の処理4 規格及び規模別図のとおり。 5 総則本役務は、本仕様書及び図面のほか、関連規則により実施するものとする。 (1) 関連規則ア 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)イ 防衛省整備計画局制定土木工事共通仕様書ウ その他関係規則(2) 用語の定義ア タンククリーニング 屋外タンク貯蔵所を開放し、当該タンク内のゴミ、さび、砂及びスケール等の異物、水分、乳化物、沈殿物の除去並びにタンク内塗膜、底板、側板及び溶接線状況の目視点検、タンク可動部、機器等の点検をいう。 イ 作業主任者 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号第14条)に基づく作業主任者又はその代理者で、タンククリーニングを実施するために必要な関係法令に精通し、かつ、タンククリーニングに十分な知識と経験を有するとともに、危険物取扱者免状(甲種又は乙種4類)を有する者をいう。 (3) 共通仕様ア 本作業に使用する材料は、本仕様書に適合するものとし、再使用品を利用するものを除き、すべて同等品以上の新品とする。 イ 再使用品については、損害を与えないように取外すものとする。 また、取外し後、再取付けまでの間は、適切に保管するものとする。 (4) 疑義に対する協議請負者は、仕様書及び図面に疑義が生じたときは官側と協議する。 (5) 作業計画書の提出請負者は、次の事項を記載した作業計画書をタンククリーニングの着手前に監督官へ提出して承認を受けなければならない。 ア 指揮・命令系統イ 作業目的及び作業手順ウ 各部門の業務分担及び責任範囲エ 災害要因及び対応措置の内容オ 保護具の種類カ 作業許可を要する事項キ 注意事項及び禁止事項(6) 作業現場管理ア 作業主任者は、作業員の所持品検査を実施し、マッチ、ライター等の発火物の作業現場への持込みを厳禁するとともに、作業現場の規律の維持については、監督官の統制に服さなければならない。 イ 作業主任者は、作業上危険を伴うおそれのある場所への作業関係者以外の者の立入りを禁止するため、監督官の承認を受けて仮囲い等を設け、立入禁止の表示をしなければならない。 ウ 作業主任者は、ア及びイに定めるほか、作業中は適時必要に応じ監督官の指示する現場管理を行わなければならない。 (7) 関係法令の遵守請負者は、労働安全衛生法をはじめとした関係法令を遵守し、安全に作業しなければならない。 (8) 提出書類等ア 請負者は、監督官の指示する様式により、次に掲げる書類を監督官が指定する期日までに提出しなければならない。 ただし、これ以外の書類を提出する場合は、監督官の指示による。 (ア) 作業計画書(イ) 作業員名簿(ウ) ガス検知器検定合格証(写)(検定後1年以内のもの)(エ) 危険物取扱者免状(写)(オ) 酸素欠乏危険作業主任者免状(写)(カ) 足場の組立作業等作業主任者免状及び足場の組立等作業特別教育修了証(写)イ 作業主任者は、監督官の指示する様式により、次に掲げる書類を作業の都度提出しなければならない。 (ア) 作業日報(イ) 可燃性ガス濃度の測定(以下「ガス検知」という。)記録(ウ) その他監督官の要求する書類6 安全衛生管理請負者は、タンククリーニングの実施にあたり、次の事項に留意して実施するものとする。 (1) 作業実施にあたっての基本方針ア 指揮・命令系統の明確化イ 作業手順の明確化ウ 業務分担及び責任範囲の明確化エ 連絡及び合図の方法の周知徹底オ 注意事項及び禁止事項の周知徹底(2) 一般的留意事項ア 作業内容を事前打合せ等により作業に係わる者全員に周知徹底すること。 イ 作業の実施は、あらかじめ当該作業に係る必要な教育を受けた者が行うこと。 ウ 電源等の動力源を確実に遮断するとともに、施錠、札掛け等の誤操作を防止する措置を講じること。 エ 作業の種類に応じ、呼吸用保護具、保護手袋、保護衣、保護めがね等の保護具を使用すること。 オ 単独で実施する作業を限定するとともに、各個人の判断による単独作業を実施させないこと。 カ 単独作業を実施させる場合は、必要に応じ、作業者との間で随時連絡がとれるように通信機器等を携帯させること。 (3) 作業に関する留意事項ア 入槽作業(ア) 作業を行うタンクから危険物、有害物質等を確実に排出し、かつ、作業箇所に危険物、有害物質等が漏えいしないように、バルブ、コックを閉止及び施錠すること。 又は、バルブ、コックを閉止するとともに閉止板等を設置し開放してはならない旨を表示すること。 (イ) タンク内部の残圧の確認は、圧力計によるほか、ベント、ドレン等の開放口を徐徐に開けて行うこと。 (ウ) 入槽直前に可燃性ガス、酸素その他予測される有害ガスの濃度の測定を行い、安全を確認した後に入槽し、測定は作業中断後、再入槽時も同様に行うこと。 (エ) 酸素等の濃度測定は、酸素欠乏症等防止規則の規定に基づき厳正に実施すること。 (オ) 監視人を置き、入槽作業者との連絡が途絶えることのないようにすること。 (カ) 作業開始前及び作業終了後に人員の確認を行うこと。 (キ) タンク内部で有機ガソリン等の有機溶剤を取扱う場合、有機溶剤中毒予防規則を遵守するものとする。 イ 高所作業(ア) 昇降設備、作業床の設置、安全帯の使用等必要な墜落防止処置を講じ、必要に応じ監視人を置くとともに、危険が予測される場合は作業を中止すること。 (イ) 上下での同時作業は、行わないものとし、やむを得ず行う場合は、相互密接な連絡を行うこと。 (ウ) 高所作業中である旨を作業場所の下部に提示すること。 (エ) 工具類は、落下しないよう必要な措置を講じること。 ウ 静電気に対する処置静電気による災害を防止するため、次の項目について処置すること。 (ア) 雷雲が接近している時は、作業を中止し、タンクの開口部は全て閉鎖すること。 (イ) 水洗い用ホースノズル若しくは照明用移動灯等、タンクと絶縁された金属製品については、アースをとること(ただし、ガス濃度0%の場合を除く)。 (ウ) タンク昇り口等に人体用アース棒を取付け、危険個所に立ち入る前、人体に滞留した静電気を除去すること。 (4) 作業許可ア 作業許可書には、次の事項等について記載すること。 (ア) 監督官(許可責任者)、作業指揮者、立会者、監視人、作業者(イ) 作業内容(ウ) 作業に係る注意事項及び禁止事項(エ) 作業年月日、作業開始時刻、終了予定時刻イ 作業許可書は、作業場所に掲示すること。 (5) 安全衛生教育の実施請負者は、作業者に対し次の事項等について必要な安全衛生教育を実施するものとする。 ア 作業計画及び緊急事態対処マニュアルイ 作業許可を必要とする作業の種類ウ 保護具の種類及び使用方法エ 事業場の安全衛生基準及び関連法規オ 酸素欠乏危険作業に係る教育(酸素欠乏症等予防規則第12条に基づく教育)カ 足場の組立て等作業に係る教育(労働安全衛生規則第36条第39号に掲げる業務に係る特別教育)(6) 緊急事態への対応請負者は、作業実施中に爆発、火災、危険物・有害物質等の漏えい及び労働災害の発生等の緊急事態が生じた場合に対応するため、次の措置を講ずるものとする。 ア 緊急事態対処マニュアルの制定(ア) 緊急事態発生時の連絡方法(イ) 爆発、火災及び危険物・有害物質等の漏えい等に対する対応措置並びに指揮・命令系統イ 救急用保護具等の準備(ア) 救急用保護具作業主任者は、タンクの近くに救急用保護具(酸素呼吸器又はホースマスクを含む。)を1組以上備えること。 (イ) 安全帯等作業主任者は、事故発生の際、被害者を救出することが困難と予想される場所では、あらかじめ作業員に安全帯等の適切な装備品を装着させること。 (ウ) 救急用具作業主任者は、負傷者の手当に必要な救急用具を備え、その備付け場所及び使用方法を作業員に周知させること。 ウ 監視人の配置(ア) 監視人は、常に燃料タンク内部の全作業員を見通しできる開口部に位置し、作業員から目を離さないこと。 (イ) 監視人は、異常を認めたときは直ちに付近の作業員を呼び集め、安全帯等を用いて被害者の救出を図る等、タンク外部における救助作業に従事すること。 (ウ) 監視人は1名の場合は、監視人自ら燃料タンクの内部に立入らないこと。 (エ) 監視人は、被害者救出のためタンク内部に立入る場合は、状況に応じて呼吸保護具、安全帯、その他必要な保護具を着用すること。 7 使用器材(1) 標識標識の設置及び撤去は、監督官の承認を得て請負者が実施し、その区分及び標識種別については、次表による。 区 分1 作業現場立入禁止用標識2 動力源の遮断に伴う始動禁止用標識3 配管の遮断に伴うバルブ類の開閉禁止用標識(2) 作業用具作業用具は次表による適格品とし、機能が完全なものを使用すること。 (不要なものを除く)。 種 別 規 格1 はしご、足場 木製又はローリング・タワー(静電気予防処置)とし、組立堅固なものとする。 2 照明器具(1) 携帯灯(2) 移動灯(3) キャプタイヤコード及びキャプタイヤケーブルJIS C0930~C0935による耐圧防爆構造とする。 JIS C0930~C0935による耐圧防爆構造とする。 JIS C3301による2種以上又は同等品とし、継ぎ目のないものとする。 3 手工具 JIS M7615による防爆用ベリリウム銅合金用工具類とする。 4 ブラシ 真ちゅうブラシ等非鉄金属製とする。 5 水栓用具 ホースは、布、ゴム又はビニール類とする。 ノズルは、非鉄金属製とし、布類で被覆したものとする。 (3) 労働衛生保護具保護具は、次表による適格品とし、機能が完全なものを使用すること(不要なものを除く)。 種 別 規 格1 化学防護服 JIS T8115による。 2 化学防護手袋 JIS T8116による。 3 化学防護長靴 JIS T8117による。 4 保護めがね JIS T8147による。 5 防じんマスク JIS T8151による。 6 防毒マスク JIS T8152による。 7 送気マスク JIS T8153による。 8 空気呼吸器 JIS T8155による。 9 酸素発生型循環器呼吸器 JIS T8156による。 10 電動ファン付呼吸用保護具 JIS T8157による。 11 微粒子状物質用防じんマスク JIS T8160による。 12 防音保護具 JIS T8161による。 13 圧縮酸素型循環呼吸器 JIS M7601による。 14 一酸化炭素用自己救命器(COマスク) JIS M7611による。 15 閉鎖循環式酸素自己救命器 JIS M7651による。 16 保護具(ヘルメット) 不浸透性の一般市販品による。 (4) 薬剤類薬剤類は次表により選定し使用するものとする(不要なものを除く)。 種 別 規 格1 鉛毒分解剤 過マンガン酸カリ5%溶液又は漂白粉濃溶液とする。 2 脱脂剤 陰イオン及び非イオン界面活性剤と特殊溶剤を配合した洗浄剤とする。 3 洗剤 石けん等の一般市販品とする。 (5) ガス検知器ガス検知器は次表による適格品とし、機能が完全なものを使用すること。 種 別 規 格性 能精度 測定範囲可燃性ガス JIS M7602による精密型とする。 0.002% 0~2.0%(6) 機械類高圧ジェットクリーニング用機器、ホースマスクの送風用及び強制換気用空気圧縮機又は換気扇、その他作業用電動工具等は、用途、作業規模、現場状況等により選定し、作業主任者は、その名称、規格及び数量等について監督官の承認を受けること。 8 タンククリーニングタンククリーニングの実施要領は、次のとおりとする。 (1) 残油移送作業作業に先立ち、タンク内に残留するデットストック分の燃料を監督官の指定するタンクへ防爆型ポンプ等を使用し、移送するものとする。 その際、タンクの不純物等が、残油移送先のタンクへ移送されないように留意すること。 (2) 底板、側板及び溶接線状況確認(3) タンク内部塗膜状況確認(4) 計装機器外観点検(5) その他機器点検(6) クリーニング9 点検要領及び判断基準(1) 底板、側板及び溶接線状況確認目視点検による減圧及び変形がないこと。 (2) タンク内部塗膜状況確認目視点検による塗膜の剥離、気泡、浮き上がり等がないこと。 (3) 計装機器外観点検目視点検によるレベル計のフロートがレベル計ガイドパイプの中心位置にあること。 (4) その他機器点検タンク内部の各機器作動部分が正常に作動すること。 (5) クリーニングタンク内部全面及び付属機器に、薬剤類を塗布又は吹き付けた上、マンホールからホースを引き入れ、確実に水で洗い流し、水拭き清掃及び乾拭き清掃を行い、完全に乾燥させること。 10 作業要領作業主任者は、次により作業を実施するものとする。 (1) 動力源の遮断タンクに影響を及ぼす恐れのある動力源(手動装置を含む)は、これを遮断し必要な処置をすること。 ただし、ポンプ排水装置に係る動力源を除く。 (2) 配管の遮断等タンクに接続している全ての配管は、次の方法で連結を取外すか又は遮断すること。 ア タンクと配管系統の間に、バルブ、伸縮継ぎ手などの取外しのできる部分があるときは、これを取外し、配管系統側のフランジに十分内圧に耐えうる強度のブラインドプレートを取付けること。 イ タンクとパイプラインとの間に取外しのできる部分がなく、接続フランジ継ぎ手を使用しているときは、フランジ継手の間に十分内圧に耐えうる強度のブラインドプレートを挿入すること。 このブラインドプレートは、耳を十分大きくして(7センチメートル程度外側に出すこと。)、注意色(黄色)を施し、ブラインドプレートの挿入が一見して確認できる構造にしておくこと。 ウ 前記ア又はイによる方法で配管の遮断ができないときは、各配管系統の源において配管の遮断を行うことができる。 エ 清掃作業終了後、遮断していた配管を復旧する際は、新品ガスケット(ノンアスベスト耐油性)を使用すること。 (3) 開口部の解放ア タンクのマンホール及び液体燃料等の流入するおそれのない開口部は、全て開放すること。 イ マンホール蓋及び伸縮継手等の取外しは、防爆用工具を用いて、風上側の位置で慎重に行い、衝撃等によってスパークが発生しないよう十分注意すること。 ウ 清掃作業終了後、開放していた上部及び側部マンホールを閉鎖復旧する際は、新品ガスケット(ノンアスベスト耐油性)を使用すること。 (4) 換気ア 次のうち最も適当な方法を選定し、監督官の承認を受けて換気すること。 (ア) 自然通風による換気(イ) 風取り凧による換気(ウ) 換気扇による換気(エ) 圧縮空気を用いた強制通風による換気(オ) 水をタンク内部に満たして残留ガスを放出する換気イ 換気は次の要領で行うこと。 (ア) タンク上部のマンホール等から、静電気を滞留させないよう少しずつ可燃性ガスを放出すること。 (イ) 換気装置は、エアー若しくは防爆仕様とすること。 (ウ) タンク内部立入作業中に圧縮空気による強制換気を行うときは、換気装置を直接作業員の体に当てないこと。 (エ) 可燃性ガス濃度及び酸素濃度を測定し、可燃性ガス濃度0.01%以下で、かつ、酸素濃度20.9%をもって、タンク内部換気作業を終了すること。 (オ) タンク内部の換気作業終了後も、タンク内部で作業を行うときは、換気を継続し作業開始前に濃度測定を行うこと。 (5) タンク内部のガス検知ア タンク内部に作業員を立ち入らせるときは、次表による内部のガス検知の結果、安全であることを確かめた上、監督官の承認を受けること。 区 分 立入条件 備 考1 呼吸用保護具未装着でタンク内部へ立ち入ることができる場合爆発下限界の25分の1以下の場合2 呼吸用保護具を装着して、タンク内部へ立ち入ることができる場合爆発下限界の4分の1未満の場合タンクの構造上、立入条件を満たさない場合は、4に準じて行う。 3 タンク内部立入禁止 爆発下限界の4分の1以上の場合4 緊急時、タンク内部へ立ち入る場合安全上の処置を施した場合安全上の処置とは、原則として、監督官立会の下で呼吸用保護具その他必要な保護具を装着し、事故防止上の対策を講じた場合をいう。 イ ガス検知の位置は、初めにマンホール等の開口部とし、可燃性ガス濃度が爆発下限界の4分の1未満の数値になってから、次に、タンク底部の溜枡付近又はタンク内部で開口部から最遠のガスが停留しやすい部分及び監督官の指示する箇所とすること。 ウ ガス検知を行う者は、状況に応じて保護具を使用すること。 (6) タンク外部のガス検知必要に応じタンク外部のガス検知を行い、その結果により、タンク外の作業に対しても保護具を使用し、発火源についての安全処置を行うこと。 (7) 残さい物の処理残さい物を処理する場合は、原則としてタンク内部に残留する可燃性ガスが爆発下限界の4分の1未満になってから、次の要領により行うこと。 ア タンク底部に沈積している残さい物を搬出する場合は、中和剤等で処理するとともに、保護具を着用した2名以上の作業員をタンク内部に立ち入らせ、遅滞なく搬出すること。 イ タンク底部のスラッジ等の廃油は、特定産業廃棄物とし、また、洗浄廃水は普通産業廃棄物として産業廃棄物処理施設において適正に処分し、産業廃棄物管理票等(E票)の写しを完了検査前までに監督官に提出するものとする。 (8) 養生養生の方法は、ビニルシート、合板等の適切な方法で行うものとし、養生範囲については監督官と協議の上、設定するものとする。 (9) 復旧作業タンククリーニング完了後、監督官立会の下で遮断していた、動力源、配管及び開放していたマンホール等の開口部を原状のとおり復旧するものとし、この際不純物を混入させないよう丁寧に行うこと。 また、ガスケット等は新品を使用し、塗装復旧するものとする。 11 参考空気中の可燃性ガスが、点火によって燃焼(爆発を含む。)する範囲は、下記のとおり。 種類 爆発範囲(%)JetA-1 1.0~7.0縮 尺 航空自衛隊図 面 名 年月日 秋田分屯基地図面番号 役務件名 -/-N履行場所正門至 空港至 秋田市航空機用燃料タンク(100KL×2基)施設班長 企画係 係別図第11/4 航空機用燃料タンク内部清掃配置図了 了 了令和7年4月10日ブラインドプレート止め施設班長 企画係 係図面番号 縮 尺 航空自衛隊図 面 名 年月日 秋田分屯基地/ 役務件名受払配管(100A)及び膨張管(20A)等系統図100KLタンク平面図及び配管図別図第2燃料タンク100KLφ5,824(内径)No.1No.2既存ペトロラタムテープ(200㎜幅)航空機用燃料タンク内部清掃 2/4名称 規格ブラインドプレート数量4箇所 100A(JIS-10K)配管ブラインドプレート取付材料ブラインドプレート 20A(JIS-10K) 4箇所配管接続材料(復旧時は新品を使用すること)名称100A(JIS-10K)t1.5 ノンアスベスト耐油性20A(JIS-10K)t1.5 ノンアスベスト耐油性規格 数量4箇所4箇所100A受・払管ブラインドプレート止め燃料タンク150KLヘ払出受 払2020100受入 100燃料ポンプ室へ受 払202020A膨張管ガスケットガスケットガスケットガスケット了 了 了令和7年4月10日図面番号 縮 尺 航空自衛隊図 面 名 年月日 秋田分屯基地屋根板取付図1164,3004,575114.3φ×5.6L-50×50×619φ40A側部マンホール 上部マンホール側部マンホール液面計役務件名航空機用燃料タンク立面図フロート(800×1,150)梯子払い管(送油ノズル)300別図第3支柱ベースプレート(700×700)タンク仕様(1,2タンク共通)型 式寸 法板 厚屋外支持形円錐屋根タンク5,833φ×4,575H屋根板4.5t 側板4.5t 底板6.0t受け管(給油ノズル)ゲージハッチ底板取付図ドレン管燃料タンク(100KL JetA-1(2石))1/100施設班長 企画係 係100KLタンク詳細図航空機用燃料タンク内部清掃 3/4了 了 了令和7年4月10日図面番号 縮 尺 航空自衛隊図 面 名 年月日 秋田分屯基地/ 役務件名500660500760730側部マンホール詳細図上部マンホール詳細図M-16×40L×16本(再使用)取っ手取っ手150730M20×50L×28本(再使用)G,Lタンク外部 タンク内部500500660別図第4100A50200タンク内部 200 150 タンク外部消波板平面図 3008015050 50100150 200 50消波板断面図 受入配管流入部詳細図100Aタンク内部230300タンク外部150 4,800スイングパイプフロート詳細図500 150770500316 134800L-50×50×6650800PL-6支柱下部詳細図16125125 125114125 125700700400 40019φL-50×50×6100内梯子詳細図規 格 数 量2箇所2箇所名 称φ500/660 t1.5 ノンアスベスト 耐油性φ500/730 t3.0 ノンアスベスト 耐油性スイングパイプ受入配管取付部詳細図マンホール取付材料(復旧時は新品を使用すること)500450 216 5050200施設班長 企画係 係114.3φ×5.6m120t1.5 ノンアスベスト,耐油性t3 ノンアスベスト,耐油性タンク付属品各部詳細図航空機用燃料タンク内部清掃 4/4ガスケットガスケットガスケットガスケット了 了 了令和7年4月10日

防衛省航空自衛隊秋田分屯基地の他の入札公告

本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています